BIGLOBE サービス「ビッグローブ光電話」特約
第1 章 総則
第1 条(「ビッグローブ光電話」の提供)
BIGLOBE サービス「ビッグローブ光電話」特約
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)から卸提供を受ける音声利用IP 通信網サービスを利用して、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「ビッグローブ光電話」(以下「ビッグローブ光電話」といいます。)を提供します。ビッグローブ光電話は、当社が提供するBIGLOBE サービス「ビッグローブ光」(以下「ビッグローブ光」といいます。)を構成する卸役務利用サービス(その意味は次項所定のビッグローブ光特約に定められ、以下「利用回線」といいます。)を利用して通話(音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信をいいます。以下同じとします。)をすることを可能とするサービスであり、その内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2 ビッグローブ光電話の提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める『BIGLOBE サービス「ビッグローブ光」特約』
(以下「ビッグローブ光特約」といいます。)、および、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」または「BIGLOBE 法人会員規約
(BIGLOBE オフィスサービス)」(以下、総称して「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、ビッグローブ光電話の提供に関する限り、この特約が優先します。
第2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従いビッグローブ光電話会員(その意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、ビッグローブ光電話会員からこの特約の第16 条に基づくビッグローブ光電話契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につきビッグローブ光電話会員による承諾があったものとみなします。
第3 条(用語の定義)
会員規約またはビッグローブ光特約において定義された用語の意味は、この特約に別段の定めがある場合を除き、この特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、この特約において使用する用語およびその意味は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「ビッグローブ光電話契約」とは、当社からビッグローブ光電話の提供を受けるための契約をいい、第8 条に基づき会員が行ったビッグローブ光電話契約の申し込みを第9 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2)「ビッグローブ光電話会員」とは、この特約に基づき当社との間でビッグローブ光電話契約が成立している者をいいます。
(3)「ビッグローブ光契約」とは、ビッグローブ光特約に基づきビッグローブ光電話会員との間に成立する、ビッグローブ光の提供を受けるための契約をいいます。
(4)「料金等」とは、ビッグローブ光電話の提供に係わる料金その他の債務およびこれに係る消費税等相当額をいいます。
(5)「音声利用IP 通信網サービス」とは、NTT 東日本が「音声利用IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する音声利用IP 通信網サービス、または、NTT 西日本が「音声利用IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する音声利用IP 通信網サービスをいいます。
(6)「音声利用IP 通信網サービス契約」とは、NTT 東日本またはNTT 西日本から音声利用IP 通信網サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(7)「通話サービス転用」とは、NTT 東日本またはNTT 西日本と音声利用 IP 通信網サービス契約を締結した個人または法人(以下「通話サービス転用資格保有者」といいます。)が、その利用する音声利用IP 通信網サービスをビッグローブ光電話に切り替えることをいいます。
(8)「転用番号」とは、通話サービス転用資格保有者が通話サービス転用を目的として、ビッグローブ光特約に基づく転用のためにビッグローブ光の提供を受けるための契約の申し込みと合わせて、第8 条に基づきビッグローブ光電話契約の申し込みをするにあたり、事前にNTT 東日本またはNTT 西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(9)「会員契約」とは、会員規約に基づき当社とビッグローブ光電話会員との間に成立している、BIGLOBE サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(10)「音声利用IP 通信網」とは、主として通話ならびに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平成9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(NTT 東日本または NTT 西日本が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる伝送交換を行うための電気通信回線設備
(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(11)「相互接続点」とは、NTT 東日本またはNTT 西日本とNTT 東日本またはNTT 西日本以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(NTT 東日本またはNTT 西日本がNTT 東日本またはNTT 西日本以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 33 条第 9 項もしくは第 10項または第34 条第4 項の規定に基づくものを含みます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(NTT 東日本またはNTT
西日本が協定事業者(NTT 東日本またはNTT 西日本が別に定める者に限ります。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第85 号)第2 条第3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29 条第11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。)をいいます。
(12)「サービス接続点」とは、音声利用IP 通信網と以下との接続点をいいます。
①NTT 東日本またはNTT 西日本が定める電話サービス契約約款に規定する電話網
②NTT 東日本またはNTT 西日本が定める総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網
③NTT 東日本またはNTT 西日本が定めるIP 通信網サービス契約約款に規定するIP 通信網または特定地域向け音声利用IP 通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP 通信網
(13)「協定事業者」とは、NTT 東日本またはNTT 西日本と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(14)「リルーティング通信等」とは、協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利用IP 通信網内で接続する通信をいいます。
(15)「相互接続通信」とは、相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信およびリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。)をいいます。
(16)「ビッグローブ光電話番号」とは、ビッグローブ光電話を利用しての通話に用いる電話番号をいいます。
(17)「ユニバーサルサービス」とは、事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110 番・118 番・119 番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(18)「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、NTT 東日本またはNTT西日本に支払うために、当社がビッグローブ光電話会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
(19)「付加サービス」とは、当社がビッグローブ光電話に付加して提供する以下のサービスをいい、その提供を受けるためには、当社への申し込みが必要になるものと、ビッグローブ光電話会員が選択する第6 条第1 項 所定の料金プランにあらかじめ含まれるため(含まれる付加サービスの範囲は、料金プランにより異なります。)当社への申し込みが不要なものとがあります。付加サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。なお、当社は、付加サービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。この特約に定めるビッグローブ光電話に関する規定は、この特約に異なる定めがある場合を除き、または、その内容に照らして付加サービスに適用することが相応しくない場合を除き、付加サービスにも適用されます。
①発信者番号表示
②ナンバー・リクエスト
③迷惑電話ブロック
④通話中着信通知
⑤自動転送
⑥着信お知らせメール
⑦FAX お知らせメール
⑧複数チャネル
⑨追加番号
(20)「通話端末機器」とは、ビッグローブ光電話を利用して通話を行うために、ビッグローブ光電話会員が保有している必要がある電話機その他の通話端末機器をいいます。ビッグローブ光電話において利用可能な通話端末機器には、当社所定の条件があります。
(21)「ルーター機器」とは、ビッグローブ光電話を利用するために、利用回線および通話端末機器に接続する必要があるルーター機器をいい、当社が別途定める形式または機種のものをいいます。
(22)「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものをいいます。
(23)「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるものをいいます。
(24)「料金表」とは、当社が別途定める料金表をいいます。
(25)「事業者変更(受入)」とは、当社以外の者がNTT 東日本またはNTT 西日本から卸提供を受ける音声利用IP 通信網サービスを利用して提供する通話サービス(以下「受入元通話サービス」といいます。)の利用者(以下「受入利用者」といいます。)が、その利用する通話サービスを受入元通話サービスからビッグローブ光電話に切り替えることをいいます。この場合、切り替え後のビッグローブ光電話で利用する電話番号は、受入元通話サービスで利用されていた電話番号と同じとします。
(26)「事業者変更(転出)」とは、ビッグローブ光電話会員がその利用する通話サービスをビッグローブ光電話から①音声利用 IP通信網サービスまたは②当社以外の者がNTT 東日本またはNTT 西日本から卸提供を受ける音声利用IP 通信網サービスを利用して提供する通話サービス(以下あわせて「転出先通話サービス」といいます。)に切り替えることをいいます。この場合、転
出先通話サービスで利用する電話番号は、切り替え前のビッグローブ光電話で利用されていた電話番号と同じとします。
(27)「変更元事業者」とは、第25 号および第26 号に定める切り替え前の通話サービスを提供する事業者をいいます。
(28)「変更先事業者」とは、第25 号および第26 号に定める切り替え後の通話サービスを提供する事業者をいいます。
(29)「事業者変更承諾番号」とは、事業者変更(受入)および事業者変更(転出)を行うにあたり必要となる、事業者変更(転出)を行うことを希望する者の要請に基づき変更元事業者がNTT 東日本またはNTT 西日本から発行を受ける番号をいいます。
(30)「電話リレーサービス」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき総務大臣から指定を受けた電話リレーサービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス(以下「TRS」といいます。)が公共インフラとして提供するサービスをいい、手話通訳者などがオペレータとして聴覚や発話に困難のある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に困難のある方と耳の聴こえる方の意思疎通を仲介するサービスです。
(31)「電話リレーサービス料」とは、電話リレーサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、電話リレーサービス支援機関であるTCA を通じて、TRS に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
第2 章 ビッグローブ光電話の提供区域および内容第4 条(外国における取り扱いの制限)
ビッグローブ光電話の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第5 条(ビッグローブ光電話の提供区域)
ビッグローブ光電話の提供区域は、当社が別途定めるところによります。
第6 条(ビッグローブ光電話の内容、利用条件等)
ビッグローブ光電話には、以下の表に定める料金プラン(あわせて以下「料金プラン」といいます。)があります。ビッグローブ光電話会員は、第8 条に定める申し込みのときに、いずれかを選択する必要があります。
プランの名称 | 内容 | 含まれる付加サービス |
基本プラン | ・別表に定める月額利用料が発生します。 | なし |
A(エース) | ・別表に定める月額利用料が発生します。 ・無料通話528 円分を含みます。 | 発信者番号表示 ナンバー・リクエスト |
迷惑電話ブロック | ||
通話中着信通知 | ||
自動転送 | ||
着信お知らせメール |
2 ビッグローブ光電話会員は、自身の費用負担および責任において、通話端末機器を選択および取得するとともに、ビッグローブ光電話の利用にあたり通話端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
3 当社がビッグローブ光電話会員へのビッグローブ光電話の提供を開始する日(以下「ビッグローブ光電話開始日」といいます。)は、そのビッグローブ光電話会員について、ビッグローブ光電話契約の成立後、当社所定の工事(当社からルーター機器の貸与を受けるビッグローブ光電話会員については、そのルーター機器の設置に必要な工事を含みます。)が完了し、ビッグローブ光電話を利用することが可能な状態となった日とします。
第3 章 契約
第7 条(契約の単位等)
当社は、1 の利用回線ごとに1 のビッグローブ光電話契約を締結します。この場合、ビッグローブ光電話会員は、1 のビッグローブ光電話契約につき1 の個人または法人に限ります。
第8 条(ビッグローブ光電話契約の申込方法)
ビッグローブ光電話契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約、ビッグローブ光特約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択する料金プランの名称(かかる選択には、本条第3 項所定の制限があります。)
(4) 前号により選択する料金プランに含まれない付加サービスの提供を希望する場合、その付加サービスの名称
(5) ルーター機器の貸与の申し込みの有無
(6) 通話サービス転用または事業者変更(受入)のためにビッグローブ光電話契約の申し込みをする場合は、その旨
(7) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、通話サービス転用のためにビッグローブ光電話契約の申し込みをする通話サービス転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に申告する必要があります。
3 前項に従い通話サービス転用のためにビッグローブ光電話契約の申し込みをする場合、その申込者が第1 項所定の申し込みにあたり選択することができる料金プランは、通話サービス転用前にNTT 東日本またはNTT 西日本から提供を受けていた音声利用IP 通信網サービスのプラン(以下「従前プラン」といいます。)に対応する料金プランに限られます。ただし、当社が提供する料金プランに従前プランに対応するものが存在しない場合はこの限りではなく、その場合は、基本プランのみを選択することができます。
4 第1 項に定める申込者は、ビッグローブ光電話番号として、第18 条第1 項に従い当社が割り当てるものに代わり、その申込者がNTT東日本またはNTT 西日本から発番を受けている加入電話の電話番号を用いること(以下「番号移行」といいます。)を申し込むことができます。かかる申し込みは、当社が行う場合は、第1 項による申し込みのときに、その旨を当社に申告する必要があります。
5 前項の申し込みをしたビッグローブ光電話会員は、前項の申し込みが承諾された場合、別表に定める番号移行費用を当社に支払う必要があります。
6 事業者変更(受入)のためのビッグローブ光電話契約の申し込みは、ビッグローブ光特約に基づくビッグローブ光の事業者変更(受入)のためのビッグローブ光契約の申し込みと同時に行う必要があります。
7 申込者のうち、事業者変更(受入)のためにビッグローブ光電話契約の申し込みをする個人または法人は、第1 項に定めるほか、第 1 項の申し込みにあたり、変更元事業者からあらかじめ事業者変更承諾番号の払い出しを受け、その有効期限内(その払出日を起算日とする15 日間)に当社に申告する必要があります。
8 前項の申込者は、事業者変更(受入)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第1 項に基づく申し込みにあたりその申込者が当社に申告した事項を当社がNTT 東日本または NTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けたNTT 東日本または NTT 西日本が変更元事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
第8 条の2(転送電話の申込時の本人確認)
当社は、「基本プラン」を選択のうえ「自動転送」オプションの申し込みを行う申込者または「A(エース)」の申し込みを行う申込者、またはこれらの「追加番号」オプションの電話番号に「自動転送」オプションの申し込みを行う申込者に対し、電気通信事業法に基づく電気通信番号計画に従い、本人特定事項の確認を実施いたします。かかる申込者には、申し込みにあたり、当社所定の本人確認書類の提示または送付を行っていただきます。
第9 条(ビッグローブ光電話契約の申し込みの承諾)
ビッグローブ光電話契約は、第8 条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ビッグローブ光電話契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、ビッグローブ光電話契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にてビッグローブ光電話会員に通知することにより、ビッグローブ光電話契約を解除することができます。ただし、本項第2 号または第4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこのビッグローブ光電話会員に通知することにより、会員契約またはビッグローブ光電話契約を解除することができます。
(1)ビッグローブ光電話契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)過去に不正使用などによりビッグローブ光電話契約もしくはBIGLOBE サービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBE
サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4)申込者が未xx者等であって、ビッグローブ光電話契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5)会員規約に基づきクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6)会員規約に基づくクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7)申込者またはビッグローブ光電話会員がこの特約の第 37 条(禁止行為)または第 38 条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがある場合
(8)相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合、その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合
(9)申込者が警察機関からNTT 東日本またはNTT 西日本を通じて当社に対して特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振り込みその他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)に関与したとしてビッグローブ光電話の申し込みの承諾をしない旨の要請があった者と同一の者である場合
(10)第8 条の2 に定める本人確認手続きを行えない場合
(11) その他ビッグローブ光電話契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定またはこの特約に定めるその他の規定によりビッグローブ光電話契約が解除された場合、ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話の利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 ビッグローブ光電話契約が成立した場合、当社は、その日程をビッグローブ光電話会員と調整のうえ、ビッグローブ光電話および付加サービスを利用可能にするために必要な工事を行います。
5 前項の規定は、事業者変更(受入)のためにビッグローブ光電話契約の申し込みを行いビッグローブ光電話会員となった個人または法人に対しては、当社が別途定める場合を除き、適用されません。
第10 条(付加サービスの利用申込等)
付加サービスの利用申込は、第8 条第1 項に基づく申し込みのときおよびビッグローブ光電話契約の成立後において、当社所定の方法により行うことができます。
2 付加サービスの利用申込の当社による承諾について、前条第2 項の規定を準用します。
3 付加サービスは、前項の承諾後に当社所定の工事が完了することにより利用可能となります。(かかる利用可能となった日を以下「付加サービス開始日」といいます。)
第11 条(通話サービス転用時の特則)
第8 条に基づく通話サービス転用のためのビッグローブ光電話契約の申し込みによりビッグローブ光電話契約が成立したビッグローブ光電話会員(以下「通話サービス転用ビッグローブ光電話会員」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 当社は、NTT 東日本または NTT 西日本とそのビッグローブ光電話会員との間に成立していた音声利用 IP 通信網サービス契約
(その申し込み手続きを当社が代行したものに限ります。)を通話サービス転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その通話サービス転用ビッグローブ光電話会員に代行してNTT 東日本またはNTT 西日本に対して行います。通話サービス転用ビッグローブ光電話会員は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第8 条に基づく申し込みにあたりその通話サービス転用ビッグローブ光電話会員が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)をNTT 東日本または NTT 西日本に提供することに同意します。
第12 条(変更の届け出等)
ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話契約の申し込みにあたり当社に申告した第 8 条第 1 項第 1 号または第 2 号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 ビッグローブ光電話会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
第13 条(契約の解除等)
当社は、ビッグローブ光電話会員が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、ビッグローブ光電話契約を解除することができます。
(1)ビッグローブ光電話会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービス(ビッグローブ光電話を含みます。)について利用停止となった場合
2 当社は、ビッグローブ光電話会員にこの特約に定めるビッグローブ光電話の利用停止の事由が生じた場合において、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ビッグローブ光電話契約を解除することができます。
3 当社は、ビッグローブ光電話会員が利用回線に係る終端の場所の移転等によりビッグローブ光電話の提供区域外となった場合は、ビッグローブ光電話契約を解除することができるものとします。
4 当社は、前3 項の規定によりビッグローブ光電話契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨をビッグローブ光電話会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなくビッグローブ光電話契約の解除を行うことができます。
5 会員契約またはビッグローブ光契約がビッグローブ光電話会員による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、そのビッグローブ光電話会員と当社との間のビッグローブ光電話契約は同時に解除されます。
6 当社は、本条に基づくビッグローブ光電話契約の解除によりビッグローブ光電話会員に損害その他不利益が生じても、一切責任を負いません。
第14 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、ビッグローブ光電話会員に対するビッグローブ光電話の提供を中止することがあります。
(1)当社またはNTT 東日本もしくはNTT 西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2)特定の回線または設備から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めた場合
(3)利用回線の提供を中止する場合
(4)天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、ビッグローブ光電話の提供をすることが困難となった場合
(5)当社が、運営上、技術上その他理由により、ビッグローブ光電話の提供を中止することが必要であると判断した場合
2 当社は、前項の規定によりビッグローブ光電話の提供を中止するときは、あらかじめその旨をビッグローブ光電話会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項によるビッグローブ光電話の提供の中止によりビッグローブ光電話会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第15 条(利用停止)
当社は、この特約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがあるビッグローブ光電話会員、または、会員規約によりビッグローブ光電話以外の BIGLOBE サービス(ビッグローブ光を含みます。)が利用停止となったビッグローブ光電話会員については、何らの責任も負うことなく、ビッグローブ光電話の利用を停止します。
2 当社は、警察機関からNTT 東日本またはNTT 西日本を通じて当社に対して特殊詐欺に利用された電話サービスの一部の利用を停止する要請があったとき、何らの責任も負うことなく、警察機関から利用停止の解除要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、利用停止期間を延長する旨の要請があった場合は、その期間を含みます。)、ビッグローブ光電話の利用を停止することがあります。なお、この場合、利用停止前の電話番号と利用停止解除後の電話番号が変更となる場合があります。
第16 条(ビッグローブ光電話会員によるビッグローブ光電話契約の解除等)
ビッグローブ光電話会員がビッグローブ光電話契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、ビッグローブ光電話会員から通知があった日が属する月の末日をもって、ビッグローブ光電話契約は終了します。
2 ビッグローブ光電話会員は、当社所定の手続きに従い、この特約に基づき提供を受ける付加サービスを解約することができます。かかる解約は、解約手続きが完了した日が属する月の末日をもって効力を生じます。 ただし、料金プランとして「A(エース)」を選択したビッグローブ光電話会員は、その料金プランに含まれる付加サービスについては、かかる解約をすることはできません。
3 ビッグローブ光電話会員は、第1 項に基づく解除後に、他の事業者から提供を受けるビッグローブ光電話と同等の通話サービス(音声利用IP 通信網サービス、および、NTT 東日本またはNTT 西日本から音声利用IP 通信網サービスの卸提供を受けて提供されているものに限ります。)において第18 条第1 項に従い当社から割り当てを受けた電話番号を引き続き利用することを希望する場合は、その事業者に申し出る必要があります。
第16 条の2(事業者変更(転出))
事業者変更(転出)をすることを希望するビッグローブ光電話会員(以下「転出ビッグローブ光電話会員」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出ビッグローブ光電話会員は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
2 当社は、前項の申請を受けた場合において、転出ビッグローブ光電話会員が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出ビッグローブ光電話会員が損害その他不利益(事業者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても一切責任を負いません。
3 転出ビッグローブ光電話会員は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第8 条に基づく申し込みにあたりその転出ビッグローブ光電話会員が当社に申告した事項を当社がNTT 東日本またはNTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けたNTT 東日本またはNTT 西日本が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
4 当社は、転出ビッグローブ光電話会員から第1 項に定める申請が行われた場合、第2 項に基づき事業者変更承諾番号の払い出しを行わないときを除き、同時に転出ビッグローブ光電話会員により前条に基づくビッグローブ光電話契約の解除通知が当社に対して行われたものとして扱います。ただし、前条の規定にかかわらず、かかる解除通知に基づきビッグローブ光電話契約が終了する時期は、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する月の末日とします。
5 当社は、転出ビッグローブ光電話会員による転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出ビッグローブ光電話会員が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
第17 条 (ビッグローブ光電話契約の自動終了)
第1 条第1 項に定める音声利用IP 通信網サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT 東日本またはNTT 西日本との契約が終了した場合は、ビッグローブ光電話契約も同時に終了します。
第4 章 ビッグローブ光電話番号等第18 条(ビッグローブ光電話番号)
ビッグローブ光電話番号は、1 の利用回線ごとに当社が割り当てます。
2 利用回線に係る終端の場所の移転等により、ビッグローブ光電話番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に定めるほか、当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ビッグローブ光電話番号を変更することが
あります。
4 当社は、前2 項の規定により、ビッグローブ光電話番号を変更する場合には、 あらかじめその旨をビッグローブ光電話会員に通知します。
第19 条(請求によるビッグローブ光電話番号の変更)
ビッグローブ光電話会員は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用しているビッグローブ光電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、ビッグローブ光電話番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の方法によりその変更の請求をする必要があります。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第20 条(電話帳への掲載)
ビッグローブ光電話番号、そのビッグローブ光電話番号の割り当てを受けたビッグローブ光電話会員の氏名または名称、職業等は、 NTT 東日本または NTT 西日本が、その定める電話サービス契約約款に基づき発行する電話帳(以下「電話帳」といいます。)に掲載されます。
2 電話帳の普通掲載、省略掲載、重複掲載その他の取り扱いは、NTT 東日本またはNTT 西日本が、その提供する電話サービスの加入電話の場合に準じて行います。これらの取り扱いに係るビッグローブ光電話会員からNTT 東日本またはNTT 西日本への申し込みは、当社が別途定めるところに従い、当社が取り次ぎます。
3 ビッグローブ光電話会員は、前項に従い重複掲載の申し込みを行い、NTT 東日本またはNTT 西日本から承諾を受けたときは、別表に規定する料金の支払いを要します。かかる料金は、当社がNTT 東日本またはNTT 西日本に代わり、ビッグローブ光電話会員から回収します。
第21 条(番号案内)
ビッグローブ光電話番号は、NTT 東日本またはNTT 西日本が行う番号案内(以下「番号案内」といいます。)の対象となります。
2 番号案内に係る提供条件は、NTT 東日本またはNTT 西日本が定める電話サービス契約約款の規定に準じて取り扱われます。
第22 条(番号情報の提供)
ビッグローブ光電話番号に係る番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第20 条または第21 条の規定により電話帳掲載および番号案内を省略することとなったビッグローブ光電話番号に係るものを除きます。)をいいます。以下、本条において同じとします。)は、番号情報データベース(番号情報を収容するために NTT 東日本またはNTT 西日本が設置するデータベース設備をいいます。以下、本条において同じとします。)に登録されます。
2 前項の規定により登録された番号情報は、番号情報データベースを設置するNTT 東日本またはNTT 西日本が電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(NTT 東日本またはNTT 西日本と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたビッグローブ光電話番号に係る番号情報を利用する事業者に限られます。かかる事業者について、NTT 東日本またはNTT 西日本により閲覧に供されます。)に提供されます。かかる事業者が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16 年総務省告示第695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その事業者への番号情報の提供を停止する措置がNTT 東日本またはNTT 西日本により行われます。
第5 章 通信
第23 条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は、相互接続協定に基づきNTT 東日本またはNTT 西日本が別に定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT 東日本または NTT 西日本が相互接続協定により定めた地域に限定されます。
第24 条(通信利用の制限等)
通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第25 条(通信時間等の制限)
当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の回線、設備、相互接続点等(あわせて以下「回線等」といいます。)への通信の利用を制限することがあります。
第26 条(国際通信の取り扱い地域)
国際通信の取り扱い地域は、料金表に記載のとおりとします。
第27 条(ビッグローブ光電話番号通知)
ビッグローブ光電話番号による利用回線からの通信については、そのビッグローブ光電話番号を着信先の回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) ビッグローブ光電話番号非通知(ビッグローブ光電話会員の請求により、利用回線から行う通信について、そのビッグローブ光電話番号を着信先の回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利用回線から行う通信(通信の発信に先立ち、
「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 前項の規定により、ビッグローブ光電話番号を着信先の回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の回線等が当社が別に定める付加サービスまたはこれと同等のものを利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2 項の規定にかかわらず、ビッグローブ光電話番号により利用回線から、電気通信番号規則第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、 そのビッグローブ光電話番号、そのビッグローブ光電話番号に係るビッグローブ光電話会員の氏名または名称およびその利用回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
4 当社は、前3 項の規定により、ビッグローブ光電話番号を着信先の回線等へ通知することまたは通知しないことに伴い発生する損害については、何ら責任を負いません。
第6 章(ルーター機器)
第28 条(ルーター機器の貸与等)
当社は、ビッグローブ光電話会員がビッグローブ光電話契約の申し込みの際に当社にその申し込みを行った場合、そのビッグローブ光電話会員に対して、ルーター機器を貸与します。
2 当社は、前項の貸与のためのビッグローブ光電話会員へのルーター機器の配送に係る業務をNTT 東日本またはNTT 西日本(これらの委託先の事業者を含みます。以下同じとします。)に委託することができます。ビッグローブ光電話会員は、当社がかかる委託のために、第8 条第1 項による申し込みの際にそのビッグローブ光電話会員から申告を受けた事項をNTT 東日本またはNTT 西日本に開示することに同意します。
3 ビッグローブ光電話会員は、当社から貸与を受けたルーター機器を善良な管理者の注意をもって保管しなければならず、ビッグローブ光電話を利用する以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。
4 ビッグローブ光電話会員は、当社から貸与を受けたルーター機器を紛失しまたは毀損した場合は、当社が別に指定する期日および方法により、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払わなければなりません。
5 ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話契約が終了した場合またはビッグローブ光電話を廃止した場合は、当社から貸与を受けたルーター機器を当社が別に指定する期日および方法に従いすみやかに当社に返却しなければなりません。かかる場合において、ビッグローブ光電話会員が当社所定の期日までに返却しないときは、当社は、返却を受けられなかったことに起因して当社が被った損害の賠償を請求することがあります。当社が賠償を請求することができる損害の金額は、ルーター機器の種類、ビッグローブ光電話開始日からビッグローブ光電話契約の終了時までの期間の長さ、かかる期間中にビッグローブ光電話会員が支払った機器利用料(別表、5.その他の料金(1))がある場合はその支払額の総額、返却されなかったルーター機器を貸与者が再調達するために要する費用の金額等を加味して当社が算定する金額としますが、金38,000 円(不課税)を上限とします。
6 ルーター機器の貸与を受ける場合は、ビッグローブ光電話開始日が属する月の翌月初日(ただし、ビッグローブ光電話開始日が月の初日である場合は、ビッグローブ光電話開始日が属する月の初日)から起算して、そのビッグローブ光電話契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間において、別表に定める機器利用料が発生します。
7 当社からルーター機器の貸与を受けないビッグローブ光電話会員は、自身の費用負担および責任において、ルーター機器を選択および取得するとともに、ビッグローブ光電話の利用にあたりルーター機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
8 第1 項の規定にかかわらず、当社は、ビッグローブ光電話会員のうち当社と締結しているビッグローブ光契約に基づき提供を受ける利用回線がフレッツ光のタイプのうちフレッツ光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプまたはフレッツ光ネクスト ギガマンション・スマートタイプに対応するものである個人または法人(以下「対象ビッグローブ光電話会員」といいます。)に対しては、対象ビッグローブ光電話会員がビッグローブ光契約に基づき当社から貸与を受ける、その利用回線に対応する本サービス用機器(その意味はビッグローブ光特約の第5 条第5 項に定めます。)をルーター機器として利用することが可能であるため、この特約に基づくルーター機器の貸与は行いません。これに伴い、対象ビッグローブ光電話会員については、第 6 項に定める機器利用料は発生しません。
(なお、そのビッグローブ光契約に基づき、その本サービス用機器の利用料は発生します。)
第7 章 料金等第29 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) 通話料
(5) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に記載のとおりとします。
第30 条(初期費用)
ビッグローブ光電話会員は、当社にビッグローブ光電話契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第31 条(工事費用)
ビッグローブ光電話会員は、この特約(別表を含みます。)に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第 8 条第 1 項に定めます。)またはビッグローブ光電話会員からの工事の申し込みの受付、申込者またはビッグローブ光電話会員との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT 東日本またはNTT 西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前にビッグローブ光電話契約の解除があったとしても、ビッグローブ光電話会員は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第32 条(月額費用)
ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話開始日が属する月の翌月初日(ただし、ビッグローブ光電話開始日が月の初日である場合は、ビッグローブ光電話開始日が属する月の初日)から起算して、そのビッグローブ光電話契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社にビッグローブ光電話の月額費用を支払うことを要します。
2 ビッグローブ光電話会員は、付加サービス開始日が属する月の翌月初日(ただし、付加サービス開始日が月の初日である場合は、付加サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その付加サービスの解約またはビッグローブ光電話契約の解除もしくは終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に付加サービスの月額費用を支払うことを要します。
3 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前2 項により月額費用の支払対象月とされている各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わるビッグローブ光電話および付加サービスの月額費用をビッグローブ光電話会員に請求します。
4 ビッグローブ光電話会員が、当社がビッグローブ光電話会員によるビッグローブ光電話契約の申し込みを承諾した日が属する月に、ビッグローブ光電話契約の解除の通知をした場合、ビッグローブ光電話の月額費用の1 カ月分を当社に支払うことを要します。
5 この特約第14 条の規定によりビッグローブ光電話の提供中止があったときは、ビッグローブ光電話会員は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。
6 この特約第15 条の規定によりビッグローブ光電話の利用停止があったときは、ビッグローブ光電話会員は、その期間中の月額費用を支払うことを要します。ただし、第15 条第2 項で定める場合は、この限りではありません。
第33 条(通話料)
ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話開始日から起算して、そのビッグローブ光電話契約が解除されまたは終了し、かつ、ビッグローブ光電話の廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月にビッグローブ光電話を利用して行った通話の時間数(当社が当社所定の基準により測定します。)および料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
2 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる通話料をビッグローブ光電話会員に請求します。
第34 条(料金債務の存続)
会員規約またはこの特約所定の条件に従いビッグローブ光電話契約の解除または終了があった場合において、そのビッグローブ光電話会員がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの特約所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかるビッグローブ光電話会員による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第8 章 雑則
第35 条(責任の制限)
当社は、ビッグローブ光電話を提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは利用回線によるものであるときを除きます。)は、 ビッグローブ光電話が全く利用できない状態( ビッグローブ光電話の利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 暦日の全時間についてその状態が連続したときに限り、対象となるビッグローブ光電話会員の損害賠償請求に応
じます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる ビッグローブ光電話会員に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、 ビッグローブ光電話が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 暦日の全時間数の倍数である場合に限ります。)に対応する月額費用(ビッグローブ光電話を全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前6 料金月の1 暦日あたりの ビッグローブ光電話月額費用の平均額(前6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1暦日あたりの 月額費用のビッグローブ光電話平均額の 30 日分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。
3 本条第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失によりビッグローブ光電話の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、 ビッグローブ光電話の提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業 者から受領する損害賠償額を ビッグローブ光電話を利用できなかった ビッグローブ光電話会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、ビッグローブ光電話会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。
第36 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
ビッグローブ光電話会員は、その ビッグローブ光電話契約の成立により、KDDI 株式会社が定める契約約款に基づいて、KDDI 株式会社と第2 種一般電話等契約(本条において以下「対象契約」といいます。)を締結したことになります。ただし、 ビッグローブ光電話会員からKDDI 株式会社に対して、対象契約を締結しない旨の意思表示をした場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により対象契約を締結したビッグローブ光電話会員は、KDDI 株式会社に係る電気通信サービスを利用した場合は、前項の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その ビッグローブ光電話会員が、その対象契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けている場合は、その利用の状況にかかわらず、かかる契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第37 条(禁止行為)
ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話の利用に際して、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1) 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換またはビッグローブ光電話の品質確保に妨害を与える行為
(2) 故意に多数の不完了呼(その意味は第 14 条第1 項第 2 号に定めます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
2 ビッグローブ光電話会員は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日および方法に従い、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を当社に支払うことを要します。
第38 条(利用上の制限)
ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話の利用に際して、次に掲げる態様で通信を行ってはなりません。
・ビッグローブ光電話会員が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社、NTT 東日本または NTT 西日本の電気通信設備の品質効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
方式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に接続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利 用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサープレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧 されることとなるコールバックサービスの方式 |
第39 条(ビッグローブ光電話会員の氏名等の通知等)
ビッグローブ光電話会員は、協定事業者(そのビッグローブ光電話会員と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社、NTT 東日本または NTT 西日本がそのビッグローブ光電話会員の氏名、住所およびビッグローブ光電話番号を、その協定事業者に通知する場合があることについて同意します。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加サービスによりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結しているビッグローブ光電話会員は、その相互接続通信を行うときに、当社、NTT 東日本またはNTT 西日本がその相互接続通信の発信に係るビッグローブ光電話番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて同意します。
3 ビッグローブ光電話会員(相互接続通信の利用者を含みます。)は、回線等から、当社が別に定める付加サービスを利用する回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信の着信に係る回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加サービスを利用する者が指定するメールアドレスに送信することがあ
ることについて同意します。
第40 条(協定事業者からの通知)
ビッグローブ光電話会員は、当社、NTT 東日本またはNTT 西日本が、料金等の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金等を適用するために必要なそのビッグローブ光電話会員の情報の通知を受けることについて承諾します。
第41 条(無保証)
当社は、ビッグローブ光電話について、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、ビッグローブ光電話会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第42 条(ビッグローブ光電話会員情報等の取り扱い)
ビッグローブ光電話会員は、ビッグローブ光電話会員がビッグローブ光電話契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「ビッグローブ光電話会員情報」といいます。)を、会員規約、ビッグローブ光特約に定める個人情報の保護に関する規定およびこの特約の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することについて同意します。
(1)ビッグローブ光電話を提供すること(そのビッグローブ光電話会員にビッグローブ光電話を提供するための当社への音声利用 IP 通信網サービスの卸提供を当社がNTT 東日本またはNTT 西日本に申し込むにあたり、そのビッグローブ光電話会員のビッグローブ光電話会員情報をNTT 東日本またはNTT 西日本に提供することを含む)。
(2)当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するためにビッグローブ光電話会員情報を利用すること。
(3)当社がこの特約に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT 東日本または NTT 西日本に対してビッグローブ光電話会員情報を提供すること。
(4)第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、ビッグローブ光電話会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対してビッグローブ光電話会員情報の取り扱いについて委託すること。
2 ビッグローブ光電話会員には、NTT 東日本またはNTT 西日本が、前項第1 号に定める音声利用 IP 通信網サービスの卸提供にあたり、そのビッグローブ光電話会員の音声利用IP 通信網サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 ビッグローブ光電話会員は、NTT 東日本またはNTT 西日本が、第1 項第1 号に定める当社から提供を受けたそのビッグローブ光電 話会員のビッグローブ光電話会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることについて同意します。
(1) 協定事業者(ただし、当社またはビッグローブ光電話会員と他社相互接続通信(その意味は第39 条第1 項に定めます。)に係る契約を締結している者に限ります。)。(ただし、かかる開示は、協定事業者から請求があった場合において、行われます。)
(2) NTT 東日本またはNTT 西日本の委託により音声利用IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令(第15 条第2 項の場合を含みます。)により開示が要求された場合における、その請求元機関
第43 条(ビッグローブ光電話の変更または廃止)
当社は、ビッグローブ光電話の全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項によるビッグローブ光電話の全部もしくは一部の変更、追加または廃止によりビッグローブ光電話会員に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
附 則
第1 条 この特約は、2022 年6 月15 日から実施します。
別表
1.適用
BIGLOBE サービス「ビッグローブ光電話」の料金
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。ただし、初期費用および工事費用に加算する消費税等相当額については、工事を実施した設置工事日または移転工事日等の料金起算日における税率に基づき計算します。
2. 月額費用
月額利用料 | 基本プラン | 550 円/月 |
A(エース) | 1,650 円/月 | |
付加サービス月額利用料 | 発信者番号表示 | 440 円/月 |
ナンバー・リクエスト | 220 円/月 | |
迷惑電話ブロック | 220 円/月 | |
通話中着信通知 | 330 円/月 | |
自動転送 | 550 円/月 ※1 | |
着信お知らせメール | 110 円/月 | |
FAX お知らせメール | 110 円/月 | |
複数チャネル | 220 円/月 | |
追加番号 | 110 円/月 | |
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ※2 | 当社のホームページに規定す る料金額 ※3 |
※1 自動転送を利用された場合、この月額利用料とは別に、転送元から転送先までの通話料をビッグローブ光電話会員にお支払いいただきます。かかる通話料については、以下のURL をご参照ください。
・xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx_xxxxx.xxxx
※2 電話番号ごとにユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料がかかります。
※3 ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の料金については、以下のURL をご参照ください。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/
3. ビッグローブ光電話の通話料
以下URL に掲載の料金表に記載のとおりとします。
・xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx_xxxxx.xxxx
4. 工事費用
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1,100 円 | 1 工事ごと | |
NTT 東日本・NTT 西日本がお伺いして機器工事を行う場合 | 4,950 円 | 1 工事ごと | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | |
ビッグローブ光電話A(エース)へのプラン変更 | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | ||
付加 サービス | 発信者番号表示 | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | |
ナンバー・リクエスト | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | ||
迷惑電話ブロック | 1,100 円 | 1 利用回線または1 番号ごと | ||
通話中着信通知 | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | ||
自動転送 | 1,100 円 | 1 番号ごと | ||
着信お知らせメール | 1,100 円 | 1 番号ごと | ||
FAX お知らせメール | 1,100 円 | 1 番号ごと | ||
複数チャネル | 1,100 円 | 1 チャネルごと | ||
追加番号 | 770 円 | 1 番号ごと | ||
番号移行費用 | 2,200 円 | 1 番号ごと | ||
発信番号通知の変更 | 770 円 | 1 番号ごと | ||
機器工事費 | 設置費 | 1,650 円 | ||
設定費 | 1,100 円 | |||
電話番号変更工事費 | 2,750 円 |
5. その他の料金:
(1) 機器利用料
xxx電話対応機器 | 220 円/月 | |
無線LAN カード | 110 円/月 | 1 枚あたり |
(2) 電話帳 重複掲載料
550 円/年・件
(3)ビッグローブ光電話機器セット割
220 円(税込相当)/月(※)
※ 第28 条第1 項に基づき当社からルーター機器の貸与を受けるビッグローブ光電話会員(第28 条第7 項に定めるビッグローブ光電話会員は除きます)または対象ビッグローブ光電話会員(その意味は第28 条第8 項に定めます)について、月額費用を毎月220 円(税込相当)割引きします。
以上
YBAG2206001