Contract
( 居宅介護・重度訪問介護・短期入所・生活介護)
障 害 x x サ ー ビ ス 利 用 契 約 書
(以下「利用者」という)と虹ヶ丘ホームヘルパーステーション及び特別養護老人ホーム虹ヶ丘及び虹ヶ丘デイサービスセンター(以下総称して「事業者」という。)は、利用者が事業者から提供される居宅介護サービス、重度訪問介護サービス及び短期入所サービス及び生活介護サービス(以下、「居宅介護等」という)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)します。
(契約の目的)
第 1 条 事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の趣旨にしたがって、利用者に対し居宅介護等を提供します。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から障害福祉サービス受給者証の支給決定期間満了日までとします。
2 契約期間満了の7日前までに、利用者から書面による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は自動更新されるものとします。
(xxxx等計画及び契約支給量)
第3条 事業者は、利用者の受給者証に記載された居宅介護等の支給量を踏まえ、利用者の課題と意向を把握し、利用者の居宅介護等計画を作成します。
2 事業者は、居宅介護等計画について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。
3 事業者は、利用者が居宅介護等計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅介護等計画の変更が必要と判断した場合は、利用者と事業者双方の合意をもって居宅介護等計画を変更します。
4 事業者は、前項の居宅介護等計画に基づき契約支給量を定め、利用者の受給者証に記載します。
5 利用者は、受給者証記載事項に変更があった場合には、速やかに事業者に変更内容を知らせるとともに、事業者の求めに応じて受給者証の内容を確認させるものとします。
(自立支援給付費対象サービス)
第4条 事業者は、短期入所サービスにおける自立支援給付費対象サービスとして、事業所において利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、健康管理、相談、その他日常生活上の世話を行います。
2 事業者は、居宅介護サービスにおける自立支援給付費対象サービスとして、利用者の居宅に居宅介護従事者を派遣し、利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助その他日常生活上の世話を行います。
3 事業者は、重度訪問介護サービスにおける自立支援給付費対象サービスとして、利用者の居宅に居宅介護従事者を派遣し、利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助、外出時における移動中の介護、その他生活上の相談・助言を行います。
4 事業者は、生活介護サービスにおける自立支援給付費対象サービスとして、事業所において利用者に対して、入浴、食事の介助、創作的活動、機能訓練、介護方法等の指導、レクリエーションなどを行います。
(自立支援給付費対象外のサービス)
第5条 事業者は利用者との合意に基づき、自立支援給付費対象外のサービスとして重要事項説明書に定める居宅介護サービス、重度訪問介護サービス及び短期入所サービス及び生活介護サービスを提供します。
2 前項のサービスについて、その利用料金は利用者が負担します。
(契約期間と利用期間)
第6条 本契約でいう「契約期間」とは、第2条に定める契約の有効期間をいい、「利用期間」とは、第2条で定められた契約期間内において、事業者が利用者に対して、現に短期入所サービスを実施する期間をいいます。
(居宅介護従事者の交替等)
第7条 本契約において「居宅介護従事者」とは、居宅介護サービスに従事し、身体介護及び家事援助を行う介護職員をいいます。
2 本契約において「サービス従事者」とは、介護職員、看護職員、生活相談員等、事業者が指定居宅介護等を提供するために使用する者をいいます。
3 利用者は、選任された居宅介護従事者の交替を希望する場合には、当該居宅介護従事者が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して居宅介護従事者の交替を申し出ることができます。
4 事業者は、居宅介護従事者の交替により、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮を行います。
(居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの実施)
第8条 居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの利用にあたり、利用者は第4条第2項及び第4条第3項及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
2 居宅介護サービ及び重度訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの実施にあたって、利用者の事情・意向等に十分に配慮を行います。
3 利用者は、居宅介護サービス及び重度訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、居宅介護従事者が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾します。
(サービス利用料金の支払い)
第9条 利用者は、第4条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負担額及びサービス利用にかかる実費負担額を事業者に支払います。障害者自立支援法に基づく介護給付費は、事業者が市町村から代理して受領します。
2 第5条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定めるサービス利用料金を事業者に支払います。
3 利用者は、所定の利用者負担額及びサービス利用料金を重要事項説明書に定める方法で支払います。
(利用日の中止・変更・追加)
第 10 条 利用者は、居宅介護等利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を契約支給量の範囲内で追加することができます。
2 利用者が、利用開始日又は利用期日に利用の中止を申し出た場合は、所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第 1 項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は利用可能
日時を利用者に提示して協議します。
4 利用者は、短期入所サービスについて、第 6 条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
5 第 4 項により利用者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行います。
(居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスにおけるサービス内容の変更)
第 11 条 事業者は、居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの実施にあたり、サービス利用当日、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容を変更することができます。
2 前項の場合に、事業者は、所定のサービス利用料金を請求できるものとします。
(利用料金の変更)
第 12 条 第 9 条第 1 項に定めるサービス利用料金について、自立支援給付費所定額の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができます。
2 第 9 条第 2 項及び第 3 項に定めるサービス利用料金については、物価の変動その他や
むを得ない事由がある場合、事業者は、利用者に対して、変更を行う日の 2 か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(事業者及びサービス従事者の義務)
第 13 条 事業者及びサービス従事者は利用者に対し、自立の促進、生活の質の向上、身体機能の維持向上を図ることができるよう又、利用者の意思と人格を尊重し、必要なサービスを行います。
2 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
3 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、利用者からの聴取・確認の上でサービスを実施します。
4 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
5 事業者は、利用者に対する居宅介護等の提供に関する記録を作成し、これを本契約の終了後5年間保管します。利用者もしくはその代理人はこれを閲覧し、複写物の交付を受けることができます。
6 事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
(秘密保持)
第 14 条 事業者及びサービス従事者又は従業員は、居宅介護等を提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できます。
3 前 2 項にかかわらず、正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又は利用者の家族等の個人情報を用いることができ
ます。
4 第 1 項かかわらず、サービスの質の向上を目的とし事業者が第三者評価を受診する場合おいては、京都府が認定した第三者評価機関対して、利用者及びその家族等関する個人情報を提供します。
5 京都府が認定した第三者評価機関の従業者が、事業者から提供された利用者の個人情報を閲覧し、第三者評価の実施必要な審査を行います。
(居宅介護従事者の禁止行為)
第 15 x 居宅介護従事者は、利用者対する居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの提供あたって、次の行為を行いません。
一 医療行為
二 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受
三 利用者の家族等対する居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの提供四 その他利用者もしくはその家族等行う迷惑行為
(利用者の施設利用上の注意義務等)
第 16 条 利用者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途従って、利用します。
2 利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合は、事業者及びサービス従事者が利用者の居室内立ち入り、必要な措置をとることを認めます。但し、その場合、事業者は利用者のプライバシー等の保護ついて、十分な配慮を行います。
3 利用者は、事業所の施設、設備ついて、故意又は重大な過失より滅失、破損、汚損もしくは変更した場合は、自己の費用より原状復するか、又は相当の代価を支払います。
(損害賠償責任)
第 17 条 事業者は、本契約基づくサービスの実施伴って、自己の責帰すべき事由より利用者生じた損害ついて賠償する責任を負います。第 14 条定める守秘義務違反した場合も同様とします。
(損害賠償がなされない場合)
第 18 条 事業者は、以下該当する場合は、損害賠償責任を免れます。
一 利用者が、契約締結xxx心身の状況及び病歴等の重要事項ついて、故意これを告げず、又は不実の告知を行ったこともっぱら起因して損害が発生した場合
二 利用者が、サービスの実施あたって必要な事項関する聴取・確認対して故意 これを告げず、又は不実の告知を行ったこともっぱら起因して損害が発生した場合
三 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由もっぱら起因して損害が発生した場合
四 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼反して行った行為もっぱら起因して損害が発生した場合
(事業者の責任よらない事由よるサービスの実施不能)
第 19 条 事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災等よりサービスの実施ができなくなった場合は、利用者対して既実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできません。
(契約の終了事由、契約終了 伴う援助)
第 20 条 利用者は、以下の各号 基づく契約の終了がない限り、本契約 定めるところ 従
いサービスを利用することができます。一 利用者が死亡した場合
二 やむを得ない事由より事業所が閉鎖又は縮小された場合
三 施設の滅失や重大な毀損より、サービスの提供が不可能なった場合
四 事業所が居宅介護等事業の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合五 第 21 条から第 23 条基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号より本契約が終了する場合は、利用者の心身の
状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行います。
(利用者からの中途解約)
第 21 条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約の全部又は一部を解約することができます。この場合は、利用者は契約終了を希望する日の7日前まで書面より事業者通知します。
2 利用者は、以下該当する場合は、本契約の全部又は一部を即時解約することができます。
一 第 12 条第 3 項より本契約を解約する場合二 利用者が入院した場合
(利用者からの契約解除)
第 22 条 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下該当する行為を行った場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約定める居宅介護等を実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第 14 条定める守秘義務違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失より利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合おいて、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第 23 条 事業者は、利用者が以下該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。
一 利用者が、契約締結xxx心身の状況及び病歴等の重要事項ついて、故意これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 利用者よる、第 9 条第 1 項から第 3 項定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、催告後 10 日以内支払われない場合
三 利用者が、故意又は重大な過失より事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどよって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(精算)
第 24 条 第 20 条第 1 項第二号から第五号より本契約が終了した場合おいて、利用者は、サービス利用料金その他を契約終了日から 1 週間以内精算します。
(苦情解決)
第 25 条 事業者は、その提供したサービス関する利用者等からの苦情 対して、苦情を受
け付ける窓口を設置して適切対応します。
2 利用者は、本契約基づくサービス関して、いつでも重要事項説明書記載されている苦情相談窓口・第三者委員・行政担当課・福祉サービス運営適正化委員会苦情を申し立てることがxxxx。
(協議事項)
第 26 条 本契約定められていない事項ついて問題が生じた場合は、事業者は障害者自立支援法その他諸法令の定めるところ従い、利用者と誠意をもって協議します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有します。
平成 年 月 日
事業者 x x x x x x xxx x x x x 000 - 0x 別 養 護 老 人 ホ ー ム 虹 ヶ 丘虹 ヶ 丘 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー虹 ヶ 丘 ホ ー ム ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン
施 設 長 | x x | x x | ㊞ | |
利用者 | 住所 | |||
氏名 | ㊞ | |||
代理人 | ・立会人住所 | |||
氏名 | ㊞ |