Contract
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2
当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方 法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート 等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。当当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応
2 ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を
3 当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4
当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由
5 により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを
2 貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
借受人が第 1 項の代替xxxxxの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場 3 合において、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは、第 4 条第 4 項に準じて取
扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第 4 条第 5 項に準じて取扱うものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったこと ついては、第 4 条および第 5 条定める場合を除き、相互 何ら請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社 代わって予約業務を取扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)おいて予約の申込をすることができます。
2
代行業者 対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者 対して予約の変更または取消を申込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第 2 条第 1 項 定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xx より貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第 9 条第 1 項または第 2 項各号のいずれか 該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社 第 11 条第 1 項 定める貸渡料金を支払うものとします。
当社は、監督官庁のレンタカー 関する基本通達 基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第 14 条第 1 項 規定す る貸xx 運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の 写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結 あたり、借受人 対し、借受人または借受人の指定する運転 者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提 出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを
3 提出するものとします。
※ 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカー 関する基本通達」(自旅第 138 号
平成 7 年 6 月 13 日)の 2.(10)(11)をいいます。
※運転免許証とは、道路交通法第 92 条 規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第 107 条の 2 規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証 準じます。
4
当社は、貸渡契約の締結 あたり、借受人および運転者 対し、運転免許証の他 本人の身元が確認ができる書
類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結 あたり、借受人または運転者 携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
6
当社は、貸渡契約の締結 あたり、借受人 対し、クレジットカードあるいは現金 よる支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人または運転者が次の各号のいずれか 該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
• (1)貸渡すレンタカーの運転 必要な運転免許証の提示がないとき。
• (2)酒気を帯びていると認められるとき。
• (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等 よる中毒症状等を呈していると認められるとき。
• (4)チャイルドシートがない もかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
• (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織 属している者であると認められるとき。
2 借受人または運転者が次の各号のいずれか 該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
• (1)予約際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
• (2)過去の貸渡し おいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
• (3)過去の貸渡し おいて、第 17 条の各号掲げる行為があったとき。
• (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者 よる貸渡しを含む) おいて、第 18 条第 7 項または第 23 条第 1 項掲げる行為があったとき。
• (5)過去の貸渡し おいて、貸渡約款または保険約款違反 より自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
• (6)その他当社が不適当と認めたとき。
前 2 項の場合、当社と借受人との間既 予約が成立していたときは、借受人の都合 よる予約の取消しがあっ
3 たものとして取扱い、借受人は第 4 条第 3 項 準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人 返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書 署名し、当社 貸渡料金を支払い、当社が借受人 レンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したとき成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部 充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。第 11 条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表 明示します。
• (1)基本料金
• (2)免責補償料
• (3)特別装備料
• (4)ワンウェイ料金
• (5)燃料代
• (6)配車引取料
• (7)その他の料金
基本料金は、レンタカーの貸渡し時 おいて、地方運輸局運輸支局長(兵庫県 おいては神戸運輸監理部xxx
2 運部長、沖縄県 おいては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同じ)届け出て実施している料金 よるものとします。
3
第 2 条 よる予約を完了した後 、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更 よって貸渡業務 支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)および第 48 条(定期点検整備) 定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2
借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別 定める点検票 基づく車体外観および 付属品を検査し、レンタカー整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3 当社は前項の確認 よって整備不良が発見されたときは、直ち 必要な整備等を実施するものとします。第 14 条(貸xxの交付、携行等)
当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人または運転者 交付するものとします。
2
借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項 より交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3 借受人または運転者は、貸xxを紛失したときは、直ち その旨を当社 通知するものとします。
4 借受人または運転者は、レンタカーを返還するとき 、貸xxを当社 返還するものとします。第4章 使用
第 15 条(借受人の管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社 返還するまでの間(以下「使用中」という)、
善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。第 16 条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中のレンタカー ついて、毎日使用する前道路運送車両法第 47 条の 2 定める日
常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。第 17 条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中 次の行為をしてはならないものとします。
• (1)当社の承諾および道路運送法 基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれ類する目的 使用すること。
• (2)レンタカーを所定の用途以外 使用しまたは第 8 条第 3 項の貸xx 記載された運転者以外の者 運転させること。
• (3)レンタカーを転貸し、または他担保の用供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
• (4)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
• (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技 使用しまたは他車の牽引もしくは後押し使用すること。
• (6)法令または公序良俗 違反してレンタカーを使用すること。
• (7)当社の承諾を受けることなくレンタカー ついて損害保険 加入すること。
• (8)レンタカーを日本国外 持ち出すこと。
• (9)その他第 8 条第 1 項の借受条件 違反する行為。第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
借受人または運転者は、レンタカー 関し、道路交通法 定める違法駐車をしたときは、直ち 違法駐車をした地域を管轄する警察署 出頭し、自らの責任と負担で違法駐車係る反則金等および違法駐車伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者連絡し、速やか レンタカーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時まで管轄警察署
2 出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれ従うものとします。なお当社は、
レンタカーが警察 より移動された場合 は、当社の判断 より、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
当社は前項の指示を行ったときは、借受人または運転者 対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付
書、領収証書等 より確認するものとします。違反処理が確認できない場合 は、処理されるまで借受人または
3 運転者 対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人または運転者 対して、放置駐車違反をした事実および警察署等 出頭し、違反者として法律上の措置 従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という) 自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれ従うものとします。
当社が必要と認めた場合は、当社は警察 対して自認書および貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等 より借受人または運転者 対する放置駐車違反係る責任追及のため 必要な協力を行うほか、公安委員会 対し
4 て道路交通法第 51 条の 4 第 6 項 定める弁明書および自認書ならび 貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれ 同意するものとします。
当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または運転者の探索 要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等 要した費用を負担した場合は、当社は借
5 受人または運転者 対し、次 掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の指定する期日まで駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1)放置
違反金相当額(2)当社が別 定める駐車違反違約金(3)探索および車両の移動、保管、引取等 要した費用第 1 項の規定 より借受人又は運転者が違法駐車係る反則金等を納付すべき場合 おいて、当該借受人又は運転者が、第 2 項 基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項 基づく自認書 署名すべき旨の当社の求
6 め 応じないときは、当社は第 5 項 定める放置違反金及び駐車違反違約金充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別 定める額の駐車違反金(次項 おいて「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7 前項 基づき借受人または運転者が駐車違反金を当社 支払った後、借受人または運転者が当該駐車違反係る
反則金を納付しまたは公訴を提起されたこと等 より、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすで 支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者 返還するものとします。
第5章 返還
第 19 条(返還責任)
借受人または運転者は、xxxxxを借受期間満了時まで 所定の返還場所 おいて当社 返還するものとします。
2 借受人または運転者が前項 違反したときは、当社与えた一切の損害を賠償するものとします。
借受人または運転者は、天災その他の不可抗力 より借受期間内 レンタカーを返還することができないときは
3 直ち 当社連絡し、当社の指示従うものとします。この場合、当社生ずる損害 ついて責を負わないものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
借受人または運転者は、当社立会いのもと レンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の
使用 よる劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
借受人または運転者は、レンタカーの返還 あたって、レンタカー内 借受人または運転者または同乗者の遺留
2 品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管 ついて一切の責を
負わないものとします。
3
借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時まで その精算を完了しなければならないものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人または運転者は、第 12 条 より借受期間を変更したときは、変更後の借受期間 対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人または運転者は、第 12 条 よる当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後 返還したときは、前項の料金加え、超過した時間 応じた超過料金の 2 倍額の違約料を支払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
借受人または運転者は、第 12 条 より所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更 よって必要となる
回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人または運転者は、第 12 条 よる当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所 レンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の 2 倍額を支払うものとします。
第 23 条(返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了した もかかわらず所定の返還場所 レンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求 応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由 より不返還 なったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2
前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第 1 項 該当することとなった場合、借受人または運転者は、第 28 条の定め より当社与えた損害 ついて
3 賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索 要した一切の費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等 第 24 条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中 レンタカーの異常または故障を発見したときは、直ち 運転を中止し、当社ま
たは、当社指定連絡先報告し、その指示従うものとします。第 05 条(事故発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中 レンタカー係る事故が発生したときは、直ち 運転を中止し、事故の大小
かかわらず法令上の措置をとるととも 、次 定める措置をとるものとします。
• (1)直ち 事故の状況等を当社または、当社指定連絡先報告し、当社の指示従うこと。
• (2)前号の指示 基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
• (3)事故 関し当社および当社が契約している保険会社の調査 協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
• (4)事故 関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任 おいて事故の処理、解決を行うものとします。
3 当社は、借受人または運転者のため事故の処理 ついて助言を行うととも 、その解決 協力するものとします。第 26 条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中 レンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次 定める措置をとるものとします。
• (1)直ち最寄の警察 通報すること。
• (2)直ち被害状況等を当社または、当社指定連絡先報告し、その指示従うこと。
• (3)盗難その他の被害 関し当社および当社が契約している保険会社の調査 協力し、必要な書類等を遅滞
なく提出すること。
第 27 条(使用不能 よる貸渡契約の終了)
使用中 おいて故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という) よりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等 要する費用を負担するものとし、当社
2 は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項または第 5 項 定める事由 よる場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡し前存した瑕疵 よる場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるも
3 のとします。なお、代替レンタカーの提供条件 ついては、第 5 条第 2 項 準じます。
4
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責 も帰すべからざる事由 より生じた場合は、当社は、受領済
5 みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間 対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人 返還するものとします。
6
借受人および運転者は、本条 定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったこと より生ずる損害 ついて当社 対し、本条 定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)
借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中 第三者または当社損害を与えたときは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責 帰すべき事由 よる場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責 帰すべき事由 よる故障、レンタカーの汚損、
2 臭気等 より当社がそのレンタカーを利用できないこと よる損害 ついては料金xx 定めるノンオペレーションチャージ よるものとし、借受人または運転者は直ち これを支払うものとします。
第 29 条(保険及び補償)
借受人または運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカー ついて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度 より、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由
該当するときはこの保険金は支払われません。
• (1)対人補償 1 名 つき無制限(自賠責保険を含む)
• (2)対物補償 1 事故 つき無制限(免責額 5 万円)
• (3)車両補償 1 事故 つき時価まで(免責額 5 万円 ただし、バス、大型貨物車 10 万円)
• (4)人身傷害補償 1 名 つき 3,000 万円まで
2
警察および当社届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款 違反したときは、前項 定める保険金は支払われません。
3 保険金が支払われない損害および第 1 項の定め より支払われる保険金額を超える損害 ついては、借受人また
は運転者の負担とします。
4
借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ち 当社弁済するものとします。
5
第 1 項 定める保険金の免責金額 相当する損害 ついては、借受人があらかじめ当社 免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは借受人または運転者の負担とします。
6 第 1 項 定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金含みます。第8章 解除、解約
第 30 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中 この約款 違反したとき、または第 9 条第 1 項、同第 2 項各号のいずれか 該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せず 貸渡契約を解除し、直ち レンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人 返還しないものとします。
第 31 条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間 対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人 返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社 支払うものとします。 中途解約手数料=
2 {(貸渡契約期間 対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間 対応する基本料金)}×50%第9章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的)
当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
• (1)道路運送法第 80 条第1項 基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時 貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
• (2)貸渡契約の締結際し、借受申込者または運転者 関し、本人確認および審査を行うため。
• (3)借受人または運転者 対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベン ト、キャンペーンなどの開催 ついて宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法 より案内するため。
• (4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、または顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人または運転者 対しアンケート調査を実施するため。
• (5)個人情報を統計的 集計、分析し、個人を識別、特定できない形態 加工した統計データを作成するため。第1項各号 定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合 は、あらかじめその利用目
的を明示して行います。
第 33 条(個人情報の登録および利用の同意)
借受人または運転者は、当社が第 32 条の利用目的で個人情報を利用すること 同意するものとします。
借受人または運転者は、利用車種、用途、借受開始日時等の、xxxxxの借受 関する情報および借受人または運転者の氏名、住所等の個人情報を以下の提供先へ提供すること 同意するものとします。 (提供先およびその利用目的)
提供先:データバンク株式会社
2 利用目的:予約・運行管理・事故対応や借受人または運転者商品、サービス等 ついての情報を提供する等営業 関するご案内を行うこと。
データバンク株式会社と情報提供契約を結んだ予約センター受付会社、及び Web 会員運営会社 おいて、予約、運行管理、事故対応や借受人または運転者 、商品の企画、開発あるいは顧客満足度向上策等の参考 する目的で、当社のお客様対応 ついてアンケート調査を実施すること。
3
借受人または運転者は、自己 関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合 は、速やか訂正または削除 応じるものとします。
第 10 章 雑則
第3 4 条(相殺)
当社は、この約款 基づく借受人または運転者 対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社 対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 35 条(消費税)
借受人は、この約款 基づく取引 課せられる消費税を当社 対して支払うものとします。第 36 条(遅延損害金)
借受人または運転者および当社は、この約款 基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方 対し年率 14.6%
の割合 よる遅延損害金を支払うものとします。第 37 条(細則)
当社は、この約款の細則を別 定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものと
します。
2
当社は、別細則を定めたときは、当社の営業店舗 掲示するととも 、当社の発行するパンフレット、ホームページ これを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所)
この約款 基づく権利および義務 ついて紛争が生じたときは、訴額のいかん かかわらず当社の本店、支店または営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2010 年 1 月 8 日から施行します。
平成 22 年 1 月 7 日改訂