Contract
京都信用保証協会●●支所整備事業
基本協定書
(案)
令和4年●月●日
京都信用保証協会●●支所整備事業 基本協定書
京都信用保証協会(以下「協会」という。)と○○○及び○○○(以下これらの企業を合わせて「事業者」という。)は、京都信用保証協会●●支所整備事業(以下「本事業」という。)に関して、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、事業者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、協会と事業者が、事業契約(本協定第2条に定義。)を締結することに向けた協会及び事業者の義務を定めるとともに、その他、本事業の円滑な実施等に必要な双方の協力、諸手続きについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において用いられる用語の定義は、以下の通りとする。なお、本協定において用いられている用語で以下に定義のないものは、募集要項等(本条(5)にて定義。)の定義に従うものとする。
⑴ 「事業契約」とは、本事業の実施に関し、協会と事業者の間で締結される設計委託契約、工事監理委託契約及び建築請負契約をいう。
⑵ 「提示条件」とは、本選定手続(本条(3)にて定義。)において、協会が提示した一切の条件をいう。
⑶ 「本選定手続」とは、本事業に関して実施された公募型プロポーザル方式による事業者の選定手続をいう。
⑷ 「提案書」とは、事業者が募集要項等(本条(5)にて定義。)によって指定された様式に従い作成し、協会に提出した一切の書類及びその他本事業の応募に関し事業者が協会に提出した書類、図書等の一切並びに募集要項等に基づいて実施されたヒアリングの結果をいう。
⑸ 「募集要項等」とは、本事業の実施に関して、令和4年4月に協会が公表した募集要項、要求水準書、事業者選定基準、様式集及びその際に公表した資料並びに質問に対する回答書及びその際に公表した資料をいう。
⑹ 「審査委員会」とは、本事業に係る京都信用保証協会北部支所整備事業公募型プロポーザル審査委員会をいう。
⑺ 「代表企業」とは、事業者を代表する企業である○○○をいう。
⑻ 「構成員」とは、事業者を構成する企業(第4条により追加された新たな企業を含む。)をいう。
⑼ 「事業期間」とは、事業契約の締結日から本事業が完了するまでの期間をいう。ただし、本事業が完了する前に事業契約が解除された場合又は事業契約上の規定に従って終了した場合、事業契約の締結日から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間とする。
(基本的合意)
第3条 事業者は、募集要項等に記載の条件を十分に理解し、これに合意したことを確認する。
2 事業者は、協会の提示条件を遵守の上、提案書を作成したものであることを確認する。
3 事業者は、提案書(但し、協会が提示条件に反すると判断した部分を除く)を事業契約の契約条件とすることに合意する。
4 事業者は、事業契約締結のための協議に当たって、協会及び審査委員会の要望事項を尊重する。
(協会及び事業者の義務)
第4条 協会と事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 各構成員は、本協定及び事業契約に定められた事業者の義務を連帯して履行する。
3 事業契約締結後、構成員が第5条に規定する業務を履行することが困難になった場合、他の構成員が当該業務の履行を確保するための措置を行うものとする。
4 前項の場合において、事業者は、業務の履行を確保するため、協会の承諾を得て当該構成員(ただし、代表企業を除く。)に代えて、募集要項等に規定する要件を満たす新たな企業を構成員として追加することができるものとする。また、協会は、事業者に対し、本事業の継続のための合理的な措置として、当該構成員(ただし、代表企業を除く。)に代えて、募集要項等に規定する要件を満たす新たな企業を構成員として追加することを求めることができる。
(業務の履行)
第5条 本事業に関し、設計業務を○○○が、建設業務を○○○が、それぞれ事業契約の規定に基づき担当するものとし、事業契約書に定める事項を遵守するものとする。
2 事業者は、前項の各業務を誠実に履行するものとする。
(事業契約)
第6条 事業契約が本契約としての効力を生じるまでの間に、本選定手続に関して事業者に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、原則として、協会は事業契約を締結しない。ただし、次の各号のいずれかの事由が生じた企業が代表企業を除く構成員であって、かつ当該事由の生じた構成員を変更(応募者の備えるべき参加資格を確認した上で協会がやむを得ないと認めた場合)することで本事業の円滑かつ確実な遂行に支障がないと協会が認めた場合は、協会は事業契約を締結することができる。
⑴ 構成員が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項又は第50条第1項に基づき排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受け又は同法に違反する犯罪容疑でxx取引委員会から告発されたとき。
⑵ 贈賄、談合その他協会との信頼関係を著しく損なう不正行為により、構成員、それらの代表者、役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、逮捕又は公訴を提起されたとき。
⑶ 構成員が募集要項等において応募者の備えるべき参加資格要件を欠くに至ったとき。
(準備行為)
第7条 事業者は、事業契約締結前であっても、事業者の費用と責任において、本事業に関するスケジュ ールを遵守するために設計業務等に関する打ち合わせなど必要な準備行為を行うことができるものとし、協会は、必要かつ可能な範囲で、事業者の費用で行う準備行為に協力する。
(事業契約に至らなかった場合の措置)
第8条 事業者の責めに帰すべき事由(事業者が募集要項等において応募者の備えるべき参加資格要件を欠いたこと、その他事業者の責めに帰すべき事由により、協会の承認が得られなかった場合を含む。)により、事業契約の締結に至らなかった場合は、協会及び事業者が本事業の準備に関して既に支出した費用はすべて事業者の負担とする。但し、構成員が参加資格要件を備えるにもかかわらず、事業契約を締結しない場合は、連帯して、本事業に係る提案金額の100分の2に相当する金額の違約金を協会に支払うものとする。
2 協会の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合、協会が本事業の準備に関して既に支出した費用については、協会の負担とするほか、事業者が本事業の準備に関して既に支出した
費用については、協議により合理的な範囲において協会が負担する。
3 前2項を除く事由により、事業契約の効力の発生に至らなかった場合は、協会及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は、各自の負担とし、相互に債権債務関係は一切生じないものとする。
4 事業契約の締結に至らなかった場合、事業者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して協会から交付を受けた書類及びその複写物を協会にすべて返却しなければならない。また、事業者は、本事業に関して協会から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、事業者は、返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を協会に提出するものとする。
(秘密保持)
第9条 協会及び事業者は、本協定に関する事項につき、相手方の承諾を得ずして、第三者に開示してはならず、本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
⑴ 裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合
⑵ 事業者が相手方に守秘義務を負わせた上で本事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合
⑶ 協会が法令に基づき開示する場合
(本協定の修正・変更)
第10条 本協定は、当事者全員の書面での合意によってのみ、修正・変更することができる。
(本協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと協会が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第12条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄裁判所は京都地方裁判所とする。
(協議)
第13条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて協会と事業者の間で協議して定める。
以上を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印の上、協会及び事業者の代表企業である○○が各
1通を保有する。 令和●年●月●日
京都信用保証協会
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx上記代表者 理事長 xx xx
事業者
(代表企業)所在地
商号又は名称代表者名
(構成企業)所在地
商号又は名称代表者名
(構成企業)所在地
商号又は名称代表者名