ア 国際標準化機構(ISO)に参加している認定機関により認定された審査登録機関による ISO/IEC 27001 認証を取得していること。
仕 様 書
1 件名
島しょ地域における統合型校務支援システム導入委託
2 履行期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
3 履行場所
▇▇▇島しょ教育情報システム共同利用委員会(以下、「本共同利用委員会」という。)又は本共同利用委員会を構成する自治体が指定する場所
4 目的・背景
平成29年文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会より「学校における働き方改革に係る緊急提言」が発出され、 統合型校務支援システム(以下、「本システム」という。)の導入による指導要録への記載など学習評価をはじめとした業務の電子化による効率化などが提言されて以降、多くの自治体では、本システム等を導入し、データ活用に向けた取り組みを進めている。
また、文部科学省が令和4年8月30日に概算要求で発表した「次世代の校務デジタル化推進実証事業」では、新たな校務支援システムへの転換としてゼロトラストモデルを推奨したクラウドシステムに大きく舵を切っている。
一方、島しょ地域の小学校及び中学校では、校務等のシステム化は限定的であり、校務系データ等を蓄積、活用するための基盤整備が進んでおらず、データを活用した指導や授業の改善等に向けて取り組んでいく事が課題となっている。そこで、本システムの共同調達に向けた取組を令和4年度初めから開始し、7自治体(大島町、利▇▇、新▇▇、▇▇村、御蔵島村、八丈町、▇▇▇村)が共同利用することを合意した。
これらの状況を踏まえ、▇▇▇と7自治体で構成する共同調達及び共同利用に向けて本共同利用委員会が発足した。本共同利用委員会では令和6年度から7自治体の小学校及び中学校へ本システムを導入することを目指し、本契約において当該システムを調達する。
5 受託者及び従事者の要件
(1) 受託者の要件
以下のア及びイの条件を満たすこと。
ア 国際標準化機構(ISO)に参加している認定機関により認定された審査登録機関による ISO/IEC 27001 認証を取得していること。
イ 自治体において本システムを導入した実績のある事業者であること。
(2) 従事者の要件
本業務の全体管理を行う者は、以下の条件を満たす者を従事させることが望ましい。 ア 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する情報処理技術者試験の試験区分「プロ
ジェクトマネージャ」に合格していること。
イ 米国 Project Management Institute ( PMI )が認定する「 Project Management Professional」資格(PMP)を、契約期間を通じて保有していること。
ウ 過去5年以内に、官公庁における本システムの導入に従事した経験を有していること。
6 スケジュール
日程 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度~ | |||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||
マイルストーン | ★キックオフ ★試行運用開始 ★研修 | ★本格運用開始 | |||||||||||
構築 | 構築 試行運用 | ||||||||||||
過去の校務情報のデータ化 | |||||||||||||
運用保守 | 本格運用 | ||||||||||||
スケジュールは下記のように想定しているが、円滑にシステムの運用を開始できるよう配慮し、全行程を通じて効率的なスケジュール及び体制を提案すること。
7 委託内容
(1) システムの構成ア 全体構成
導入する本システムは、文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイド ライン」(令和4年3月策定)(以下、教育情報セキュリティポリシーガイドラインという。)を参考に、セキュリティを確保するための仕組みを実装したクラウドサービスを採用する。利用者は、校務系端末等からインターネット回線を介してサービスにアクセスする。
イ システム構成
本システムは、「クラウドサービス(SaaS 型)」を前提とすること。利用するクラウドサービスは以下の要件を満たすこと。
(ア) データ等の所在地は日本国内であるとし、日本の法律、条例が適用される環境であること。
(イ) 当該サービスが第三者機関の認証を取得していること。(ISO/IEC 27017、JASA クラウドセキュリティ推進委員会 CS ゴールドマーク等)
ウ ネットワーク構成
ネットワークは、インターネット回線を使用すること。サービスの利用に当たり、固定のグローバル IP アドレスが必須になる等の制約がある場合は、提案時に制約の内容と対応方法の案を提示すること。
エ 動作環境
以下の環境での動作を保障すること。ただし、システム利用期間中において、メーカーサポートが切れたものは対象外とする。また利用者の端末には、新たに特別なソフトウェア(セキュリティ関連を除く)をインストールすることなく利用できること。
項目 | 使用・導入ソフトウェア名等 |
ブラウザ | Microsoft Edge Google Chrome |
(2) 利用者数の規模
自治体名 | 団体名 | 利用者数 | 児童・生徒数 (参考) | |
教員 | 職員 | |||
大島町 | つばき小学校 | 20 | 2 | 142 |
さくら小学校 | 15 | 1 | 104 | |
つつじ小学校 | 13 | 1 | 53 | |
第一中学校 | 21 | 1 | 70 | |
第二中学校 | 14 | 1 | 54 | |
第三中学校 | 14 | 1 | 28 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
利▇▇ | 利島小学校 | 10 | 4 | 22 |
利島中学校 | 13 | 1 | 9 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
新▇▇ | ▇▇小学校 | 15 | 2 | 82 |
▇▇中学校 | 17 | 1 | 35 | |
式根島小学校 | 12 | 2 | 21 | |
式根島中学校 | 15 | 1 | 13 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
▇▇村 | ▇▇小学校 | 19 | 2 | 99 |
▇▇中学校 | 15 | 1 | 40 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
御蔵島村 | 御蔵島小学校 | 11 | 3 | 26 |
御蔵島中学校 | 12 | 1 | 6 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
八丈▇ | ▇▇小学校 | 15 | 1 | 160 |
▇▇▇小学校 | 16 | 2 | 97 | |
▇▇小学校 | 13 | 1 | 55 | |
富士中学校 | 17 | 1 | 75 | |
▇▇▇中学校 | 16 | 1 | 53 | |
▇▇中学校 | 13 | 1 | 27 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
▇▇▇村 | ▇▇▇小学校 | 16 | 1 | 134 |
▇▇▇中学校 | 16 | 1 | 74 | |
母島小学校 | 11 | 1 | 33 | |
母島中学校 | 11 | 1 | 13 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
▇▇▇ | 教育委員会 | - | 10 | - |
合計 | 380 | 52 | 1,585 | |
利用者は教職員及び各自治体の教育委員会の職員であり、参考に児童・生徒数も示す。ここで示す教職員数、児童・生徒数は令和4年5月1日のものであり、年度によって変動する。
また、将来的に以下の自治体に拡大する可能性があることに留意して導入すること。
自治体名 | 団体名 | 利用者数 | 児童・生徒数 (参考) | |
教員 | 職員 | |||
神津島村 | ▇▇小学校 | 16 | 2 | 124 |
▇▇中学校 | 15 | 1 | 44 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
青ヶ島村 | 青ヶ島小学校 | 9 | 3 | 11 |
青ヶ島中学校 | 14 | 0 | 3 | |
教育委員会 | - | 2 | - | |
合計 | 54 | 10 | 182 | |
(3) 本委託の基本的な方針
本システムを導入し、学校における働き方として校務の効率化すると共に、校務系データを蓄積、活用し、島しょ地域の教育の質の向上を図っていく。
この目標の実現に向けて、以下のことを基本方針とする。
① 将来を見据えてクラウドサービスを採用する。
② 基本的に本システムのパッケージを、機能選別せずに導入する。
③ 機能面でのカスタマイズはしない。(学校名等の画面表示、帳票等に係る設定を除く。)
④ 各機能は連動して動作し、入力作業の最小化や煩雑な操作の削減をして、円滑な校務運営につなげる。
また、島しょ地域の教育課題の解決を図る観点からは、島しょ地域間の知見の共有・蓄積を促進することが重要であるため、複数自治体による共同利用を契機に、教員間での教材や指導方法の共有等、自治体間の情報共有の仕組みの実現を目指していく。
(4) 本システムの具体的な要件
機能要件についてはアの要件を必須とし、イの要件については評価における加点項目とする。非機能要件についてはウの要件を満たす必要がある。
ア 機能要件(必須)
調達する本システムは、以下の機能を有すること。 (ア) 学籍管理
学校、教職員、児童生徒、転出入情報の管理 (イ) 出欠管理
児童生徒の出欠情報の管理 (ウ) 成績管理
通知表、指導要録、調査書、テスト情報の管理 (エ) 予定管理
週案、時数情報の管理 (オ) 保健管理
健康診断情報、保健▇▇室履歴情報の管理 (カ) ユーザ管理
ユーザ情報、アクセス権限の管理イ 機能要件(任意)
調達する本システムは、以下の機能を有することが望ましい。 (ア) グループウェア
文書共有、メール、掲示板、行事計画、会議室・備品予約、アンケート、保護者連絡、自治体間情報共有
(イ) 服務管理
勤怠管理、休暇管理、旅費管理 (ウ) 体力テスト管理
(エ) 統計・分析
(オ) その他校務支援機能ウ 非機能要件
調達する本システムは、以下の内容を満たすこと。 (ア) 可用性
a 基本的にサービスは原則 24 時間 365 日稼働すること。
b メンテナンス、バックアップ等でサービスの停止が必要な場合は、本共同利用委員会と事前に協議を行うこと。
c バックアップ環境や災害対策環境が、データの同期やバックアップへの切換の仕
組みを含め、提供されること。 (イ) 性能・拡張性
オンラインレスポンスタイムは、業務に影響ない範囲にとどめること。 (ウ) 運用・保守性
a 定期的にバックアップを行うこと。
b 利用者の管理を行うこと。利用者の新規登録·変更等の処理は、人事異動に伴う年度更新時期だけでなく、随時実施すること。
c 利用者からの操作に関する問合せ等を受け付ける統合窓口(ヘルプデスク)を提供すること。離島であることを前提に、校務の時間帯や繁忙期等を考慮して、適切に支援するための体制や手段等を提案すること。
d メンテナンス情報は、随時本共同利用委員会と共有すること。 e 障害監視を行うこと。
f 障害発生時は、障害対応内容を記録として残し、本共同利用委員会に報告すること。また、障害内容に応じて事後対策の検討を行い、本共同利用委員会の承認の上で対 策を実施すること。
g 障害発生時は、データを復旧できること。
h 法改正等によってバージョンアップする場合には、受託者がアップデートを実施すること。対応に疑義が生じた場合は、本共同利用委員会と協議すること。
(エ) セキュリティ
a 「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」を参考にした方法を提案すること。 b 利用者のログイン・ログアウトや、重要なデータに対する操作を証跡として記録し、不正なアクセスに対する分析・調査が行えるようにすること。本共同利用委員会の求
めに応じ、証跡を提供可能とすること。 c 多要素認証の仕組みを実現すること。
d 多要素認証以外に有効なセキュリティ対策があれば提案すること。
e 学校内外において、主に利用が想定されている機器以外からのアクセスが可能である場合は、セキュリティ対策と併せて明示すること。
f 新たにセキュリティ対策のためにソフトウェアが必要な場合は明示すること。 (オ) データ移行
本サービスの契約終了等により次期サービスへのデータ移行の必要性が生じた際には、次期サービスを稼働させるために必要な情報資産及びそれらのデータ、ファイルレイアウト等の仕様について、本共同利用委員会が提出を求めた場合は速やかに提供すること。また、提供する情報資産への本共同利用委員会からの問合せに対応すること。なお、データ移行の際の形式や実施方法等については、国の動向を踏まえたものとするよう努めること。
(5) 役務の要件
受託者は、以下のアからケまでの業務を実施すること。ア プロジェクト管理
(ア) プロジェクト計画書の策定
受託者は、本書に基づき、本システムの構築における具体的な体制、スケジュール、プロジェクト管理方針、プロジェクト管理方法等を含んだプロジェクト計画書を作成すること。
(イ) プロジェクト管理
受託者は、下記に基づきプロジェクト管理を実施すること。
管理項目 | 管理内容 |
進捗管理 | プロジェクト計画策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受託者は、実施スケジユールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定期的な会議において本共同利用委員会に報告すること。進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速 やかに是正の計画を策定すること。 |
課題・リスク管理 | プロジェクト計画時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本共同利用委員会と協議のうえ、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理するこ と。 |
品質管理 | プロジェクト計画策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計 画を策定すること。 |
(ウ) 実施体制
スケジュールを遵守でき、構築するシステムの品質が守れるよう十分な体制を整えること。
イ システム構築
(ア) 受託者は、本仕様書及び各種要件に基づいて本システムの構築を行うこと。また導入する各自治体と協議して、各学校等の環境を把握すること。
(イ) システムの構築に必要な環境は受託者にて用意すること。
(ウ) 受託者は本システムの導入のために必要となる各種テスト及び構築作業を行うこと。特に、多要素認証テスト及び年次更新テストを計画し、実施すること。なお、
各種テスト及び構築作業において、複数町村からの同時接続を考慮すること。
(エ) 各テストで使用するテストデータに関しては、原則受託者においてテストデータを準備すること。実データが必要な場合には、別途本共同利用委員会と協議すること。
(オ) 構築作業に伴う既存のネットワーク機器の設定変更については、関係各所と十分な調整を行うこと。
(カ) 本システムのサービス提供(試行運用開始時)にあたっては、動作確認実施済みで本格運用できる状態としておくこと。
(キ) 本システムの導入に当たり、学校等における業務を見直す必要がある場合は業務改善案を提示すること。
ウ 試行運用
実際の運用に合わせたシステムの検証と習熟を目的として試行運用する。本格運用時の環境と本番のデータを使用して、実際の業務で活用することで、業務改善案やシステムの利用に関する詳細な検証をすると共に、利用者のシステム習熟度を向上させる。
(ア) システム全体の機能及び性能の確認、本共同利用委員会による運用マニュアルの検証、運用担当者による運用訓練、複数町村からの同時接続の検証、利用者による総合的な機能検証等を実施すること。
(イ) 試行運用実施前に、具体的な内容については本共同利用委員会と協議すること。 (ウ) 試行運用期間中に作成・更新するデータは、引き続き本格運用以降も利用できる
こと。
(エ) 協議状況を踏まえた試行運用計画書、実施手順書、シナリオ等を作成し本共同利用委員会に提出すること。
(オ) 試行運用終了後には、試行運用結果報告書を作成し、本共同利用委員会に提出すること。
(カ) 試行運用中の運用・保守に係る要件については、7(4)ウ(ウ)の運用・保守性を参照すること。
エ システムの設定
(ア) 令和6年度の本格運用に向けて、7自治体(大島町、利▇▇、八丈町、▇▇村、新▇▇、御蔵島村、▇▇▇村)の本格運用に必要な設定をすること。
(イ) 先行して運用を開始する自治体について、試行運用の前に必要な設定をすること。
(ウ) 外字を利用する場合は、外字の登録、修正、削除及びコードやフォントの管理は、▇▇的に管理すること。
オ 過去の校務情報のデータ化
過去の情報を参照できるようにするため、以下の内容でデータ化してシステムに取り込むこと。データ化の対象は7自治体 26 校(小学校 13 校、中学校 13 校)程度とする。
(ア) 受託者は、島しょ地域の自治体が保有する情報を受託者が使用するにあたり、対象の自治体等との合意形成及び情報の授受に係る手続きを支援し、調整用資料の作成等を支援すること。
(イ) 受託者は、対象の自治体の小・中学校に保管されている校務系情報をデータ化してシステムに取り込む。なお、本共同利用委員会や分析対象の自治体からデータ授受及び取扱いについて指示があった場合は、適切に対応すること。
(ウ) (イ)でデータ化する対象は、原則過去6年分の小学1年生から中学3年生までの情報である。また各学年のデータ化の対象項目は、7(4)アの機能要件(必須)の機能に関連するデータを想定している。過去の記録が存在しない場合はデータ化の対象外とする。具体的なデータ化の対象、手順等については、本共同利用委員会や対象の
自治体と協議の上で決定すること。カ 運用マニュアルの作成
本システムの運用マニュアルを作成すること。運用マニュアルは、システムの操作手順を目的別等の処理単位にまとめられていること。
キ 研修
令和5年度の試行運用及び令和6年度の本格運用に向けて、当該システムの円滑な利用を目的とし、各種研修を実施すること。
研修種類 | 形式 | 時期 | 回数 |
システム管理者向け研修 | 集合形式 | 試行運用開始前 | 1 回以上 |
教職員管理職向け研修 | 集合形式 | 対象の自治体の試行運用又は本格運用の開始前 | 1 自治体当たり 1 回以上 ※原則 1 自治体当た り 1 回は現地で実施 |
教職員一般職向け研修 | 集合形式 | 対象の自治体の試行運用又は本格運用の開始前 | 1 自治体当たり 1 回以上 ※原則 1 自治体当た り 1 回は現地で実施 |
(ア) システム管理者、教職員管理職、教職員一般職に合わせて、研修を実施すること。なお、表内の実施内容は本共同利用委員会が想定する内容であるため、具体的な研修の内容、形式、時期、回数等については提案すること。
(イ) システムの導入や定期異動及び繁忙期等の時期を考慮して、各種研修を実施すること。
(ウ) 各研修で利用する研修テキストは、受託者が作成し、提供すること。
(エ) 各研修で利用する会場については、受託後に本共同利用委員会と調整の上決定すること。
(オ) 令和6年度以降の本格運用開始後は、異動者向け研修を年 1 回以上実施すること。また必要に応じ、機能追加等の操作説明を実施すること。
ク 会議運営支援
受託者は、システムを利用する自治体が導入や運用等について協議する、四半期に1回程度の会議の開催を支援すること。
(ア) 業務の進捗状況、運用・保守状況等を報告すること。
(イ) 専門的な視点からの助言などの技術的支援を行うこと。 (ウ) 会議に必要な資料の作成を支援すること。
(エ) 会議終了後、会議内容を書面で本共同利用委員会へ報告し、その了承を得ること。
(オ) 規定した以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。
(カ) 会議開催の支援にあたっては、WEB会議システムの活用等、町村の負担を軽減できる方策を提示すること。
ケ 定期報告
業務の進捗状況等ついて、業務の段階に合わせて適切に報告すること。
(ア) システムの構築段階においては、月に2回程度、構築業務の進捗状況等を報告すること。
(イ) システムの試行運用以降の段階においては、月に1回程度、運用、保守の状況等を報告すること。
8 納入物件
工程 | 作成ドキユメント | 内容 | 納入時期 |
プロジェクト計画 | プロジェクト計画書 | 開発プロジェクトを運営するための計画書 | 契約締結後1 週間以内 |
システム構築 | サービス説明書 | 本システム・サービスの概要説明書 | システム構築前 |
操作マニュアル | 本システム・サービスの操作マニュアル | システム構築時 | |
設計書 | システムの設定内容 ネットワーク構成・設定内容セキュリティの設定内容 | システム構築完了時 | |
テスト計画書 | テストを運営するための計画書 | 試行運用前 | |
テスト仕様書兼結果報告書 | テストの内容と結果をまとめたもの | 試行運用前 | |
運用マニュアル作成 | 運用マニユアル | システムの操作手順を目的別異 動事由別等の処理単位にまとめたもの | 試行運用前 |
研修 | 研修計画書 | 研修を運営するための計画書 | 研修開始前 |
研修テキスト | 各種研修用テキスト | 研修開始前 | |
試行運用 | 試行運用計画書 | 試行運用の計画をまとめたもの | 試行運用前 |
試行運用結果報告書 | 試行運用の結果をまとめたもの | 本格運用前 | |
障害時運用手順書 | 障害時の連絡体制・対応フロー等を定めたもの | 本格運用前 | |
障害対応マニユアル | システム障害が発生した場合のシステム終了手順や再開手順、調査手順、障害対応手順を障害 エラー別にまとめたもの | 本格運用前 | |
プロジェクト管理 | 議事録 | プロジェクトを運営するための各種書類 | 会議終了後3開庁日内 |
進捗管理表 | 定例会時 | ||
課題管理表 | 定例会時 | ||
障害管理表 | 定例会時 |
以下の成果品一式を電子媒体(CD-R等)で、原則A4サイズで作成し、納入すること。電子媒体に格納する電子ファイルは、本共同利用委員会が編集できるようMicrosoft Office 2016で扱える形式とすること。
9 納入先・連絡先
▇▇▇新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎16階中央
▇▇▇島しょ教育情報システム共同利用委員会事務局(▇▇▇教育庁総務部内)
連絡先 ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
メールアドレス ▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇_▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇
10 契約
本共同利用委員会が事業者を選定し、選定された事業者と本共同利用委員会を構成する各自治体が必要な契約を個別に締結する。
事業者
本共同利用委員会
選定
各自治体
(都及び7町村)
構成
契約締結
(1) システム構築の契約
契約先 | ▇▇▇ |
契約形態 | |
構築期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで |
支払方法 | 事業者からの適法な請求に基づき一括して支払う。 |
(2) システム運用の契約(予定)
契約先 | 各自治体(都及び7町村) |
契約形態 | ※都及び7町村の契約金額は、共同利用に係る合計金額を、本共同利用委員会が各自治体に案分した金額とする。 |
運用期間 | 令和6年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで |
支払方法 | 事業者は、各自治体が定める請求方法に基づき請求を行い、原則 年度ごとに支払う。 |
契約先、運用期間等を変更する場合は、本共同利用委員会と事業者が協議すること。
11 貸与品の取扱い
(1) 業務を行うに当たり、必要となる規則等、本共同利用委員会が所有する資料について、必要に応じて受託者に貸与する。貸与する情報については、書面にて貸与品の種類、数量、管理者、複製数、 返却日等について管理し、本共同利用委員会と確認を行うこと。
(2) 受託者は、貸与品について善良な受託者としての注意義務をもって適正に保管及び管理するとともに、データの保護については万全の措置を講じなければならない。
(3) 受託者は、本共同利用委員会を構成する自治体の施設内において必要な業務を行う場合 であっても、本共同利用委員会の承諾なしにみだりに物品を使用又は移動してはならない。
12 その他
(1) 受託者は、この契約に関して知り得た情報を本共同利用委員会の承諾なしに第三者に提供してはならない。この契約終了後も同様とする。
(2) 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。この契約終了後も同様とする。
(3) 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、本共同利用委員会から引き渡された電子データや資料等を、本共同利用委員会の承諾なく複写又は複製をしてはならない。また、契約終了後は速やかに本共同利用委員会に返還しなければならない。
(4) 受託者は、委託業務に係る情報の保管・管理に万全を期し、本共同利用委員会の求めに応じて、安全管理体制に係る報告または資料等の提出を行わなければならない。
(5) 受託者は、納入物件の納入前に事故が生じたときは、速やかにその状況を書面で本共同利用委員会へ報告し、本共同利用委員会の指示に従わなければならない。
(6) 受託者は、本共同利用委員会から提供された資料等のうち、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫または施錠及び入退室管理の可能な保管▇▇に格納する等、適正に管理しなければならない。また、個人情報等を搬送する場合は、専用ケースに入れ施錠した上で、受託者の専用車等で安全に搬送しなければならない。
(7) 本共同利用委員会は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含む受託者の作業内容の監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。受託者は、本共同利用委員会から作業内容の監督実施要求または作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(8) 受託者は、本委託業務の履行にあたり、再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う旨を書面により本共同利用委員会に申し出て、本共同利用委員会の承諾を得なければならない。なお、当該文書には、以下の事項を記載するものとする。
ア 再委託の理由
▇ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報等については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報等、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク その他、本共同利用委員会が指定する事項
また、本委託業務に関する契約及び仕様に定める事項については、受託者の責任のもとで、再委託先においても同様に遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
(9) 受託者は、本委託業務の実施に際しての詳細な事項及び仕様書に記載のない事項については、本共同利用委員会との協議の上実施すること。
(10) その他の追加提案
本委託業務の仕様は、現在本共同利用委員会が最低限必要と考えているものである。また、受託業者の専門的な立場から、他自治体の事例や今後の技術革新を見据え、本委託業務の費用範囲内で効果的な提案がある場合は追加提案を行うこと。
