1.この規約は、ENEOS 株式会社(「当社」といいます。)が提供するプログラムに関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項を定めるものとします。
スピード決済ツール会員規約
(2022 年4 月1 日改定)
第1条(目的)
1.この規約は、ENEOS 株式会社(「当社」といいます。)が提供するプログラムに関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項を定めるものとします。
第2条(定義)
1.「スピード決済ツール」とは、顧客に対して、当社の判定基準に従い当社から発行され、顧客に貸与される非接触型の道具をいいます。
2.「スピード決済ツール」とは、当社の顧客、当社の特約店の顧客、ならびに当社の特約店の管轄下にある系列特約店および販売店の顧客(以下「顧客」といいます。)が、「スピード決済ツール」を使用して、加盟店が運営する取扱店舗において、顧客がクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)から発行を受けたクレジットカードの与信機能を利用して、本規約所定の商品およびサービスの信用販売の提供を受けられるシステムをいいます。
3.「nanaco カード会員規約(提携先発行カード用)」とは、株式会社セブン・カードサービス(以下「7CE」といいます。)が発行するnanaco 電子マネーの利用条件について規定するものをいいます。nanaco 電子マネーサービスの会員(以下
「nanaco 会員」といいます。)がnanaco カード(nanaco 会員がnanaco 電子マネーを管理・利用するための、ICチップが内蔵された、本規約末尾に記載されている nanaco 電子マネーのサービスマークの付されたカード等および 7CEの認めた携帯電話等の記録媒体をいい、スピード決済ツールに搭載されているものを含みます。)を使用してnanaco 電子マネーを利用するにあたり当該規約が適用されます。
4.「nanaco ポイントサービス特約」とは、nanaco 会員に対する付帯サービスとして提供される、nanaco 会員がnanaco 電子マネーを利用すること等により、7CEの管理するポイントである「nanaco ポイント」を付与され、付与されたポイントを利用することができるサービスを規定するものをいいます。
5.「QUICPay 会員規約」とは、カード会社が運営する「QUICPay」というIC チップを用いた非接触式クレジット決済システムの利用条件を規定するものをいいます。QUICPay は顧客がカード会社から発行を受けたクレジットカードの与信機能を利用します。
6.「加盟店」とは、当社が承認した当社系列の取扱給油所を運営する販売代理店または特約店であって、当社がスピード決済ツールの取扱いを承諾したものをいいます。
7.「決済カード」とは、顧客がQUICPay 機能入会時に、その信用販売とその決済に顧客が指定したクレジットカードをいいます。
第3条(スピード決済ツールで提供されるプログラムと会員申込)
1.利用しようとする顧客がスピード決済ツール入会のために必要な事項を記入・申込みを行い、加盟店よりスピード決済ツールの発行を受けた個人または個人事業主・法人をスピード決済ツール会員(以下「会員」といいます。)といいます。当社と会員の契約は、発行を受けた時点で成立します。
2.全てのスピード決済ツールにはnanaco カード機能が搭載されています。スピード決済ツールの入会手続きには、nanaco 電子マネーサービス入会の手続きを兼ねており、入会後のnanaco カード機能利用については「nanaco カード会員規約(提携先発行カード用)」、「nanaco ポイントサービス特約」が適用されます。
3.スピード決済ツールの QUICPay 機能の入会によって、QUICPay 機能を利用することがxxxx。申込みは、利用しようとする顧客が加盟店で顧客の指定したクレジットカードの提示とスピード決済ツールの入会申込と兼用の QUICPay 入会申込手続きのために必要な事項を記入・申込みを行い、その後、カード会社の入会資格審査を行い、適格と判断した顧客に通知され、それをもって利用可能となります。申込みを行った会員は、入会資格審査の手順、方法または結果に異議を申し述べません。信用販売とその決済に顧客が指定したクレジットカードを変更する場合は、所定の変更手続きに従い、カード会社の資格審査を経て、変更することが可能です。但し、一部クレジットカードにおいては、変更のお申し込みを頂けない場合があります。
4.QUICPay 機能の入会済スピード決済ツールは取扱給油所でEneKeyシステムを利用可能です。利用にはスピード決済ツール会員と QUICPay 会員資格が必要となります。
第4条(EneKeyシステム取扱給油所)
1.取扱給油所では、店頭にて、スピード決済ツール(EneKeyシステム)が利用できる旨の表示を行うものとし、会員は、取扱給油所においてスピード決済ツールを利用して信用販売の便宜を受けられるものとします。
但し、決済カードによっては一部の取扱給油所で利用できない場合が有ります。
2.当社は、合理的理由(取扱給油所の閉鎖等)取扱給油所におけるスピード決済ツールの取扱い中止を中止の1ヶ月前までに該当取扱給油所店頭で告知することにより、いつでもスピード決済ツールの取扱いを中止することができます。
第5条(スピード決済ツールの貸与)
1.会員はスピード決済ツール発行に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。当社および加盟店は、理由の如何を問わず支払われた発行手数料はお返ししません。
2.スピード決済ツールは、スピード決済ツール入会手続きにて入会申込した会員本人以外は使用することができません。会員は、本規約の規定に従ってスピード決済ツールを使用するとともに、善良なる管理者の注意をもってスピード決済ツールを使用し管理しなければなりません。
3.スピード決済ツールの所有権は当社にあります。会員は、スピード決済ツール を他人に貸与、譲渡、担保のための提供および預託等に利用することを含めス ピード決済ツールの所有および占有を第三者に移転することは一切できません。
第6条(有効期限)
1.スピード決済ツールの有効期限は、会員がスピード決済ツール会員資格を喪失したときまでとします。
2.nanaco カード機能の有効期限は「nanaco カード会員規約(提携先発行カード用)」、QUICPay 機能は「QUICPay 会員規約」に準じます。
第7条(年会費)
1.スピード決済ツール年会費は無料とします。
2.スピード決済ツール年会費は、当社が必要と認めたときは、これを改訂することができ、当社が改訂の内容を通知した後に会員がスピード決済ツールを利用したことによって、会員は年会費改訂を承認したものとみなします。
3.当社がスピード決済ツール年会費を請求した場合、会員は、毎年当社所定のスピード決済ツール年会費を、当社所定の方法で支払うものとします。
4.スピード決済ツール年会費には、当社が別途会員に紹介し提供する付帯サービスであって会員が別途承諾した付帯サービスの年会費等の費用を含みます。
第8条(EneKeyシステムの利用)
1.スピード決済ツールのQUICPay 機能入会によりQUICPay会員資格のある会員は、取扱給油所において、別途当社が指定する方法でスピード決済ツールを提示することにより、決済カードの提示および所定の売上票への署名を省略して、商品およびサービスの購入により加盟店に対して発生し負担する債務を、本プログラムを通じて支払うことができます。但し、決済カードまたは商品によっては一部の取扱給油所で利用できない場合が有ります。また、当社は、あらかじめ加盟店に通知することにより、スピード決済ツールで購入できる商品および
サービスの構成をいつでも変更できるものとします。
2.会員のスピード決済ツールの信用販売限度額および債務の返済は「QUICPay 会員規約」に準じます。
3.当社、カード会社および加盟店は、会員のスピード決済ツール利用が本規約および QUICPay 会員規約に違反するか、違反するおそれがある場合等には、会員のスピード決済ツールの利用を拒絶することができるものとします。
第9条(加盟店からカード会社への債権譲渡)
1.会員はEneKeyシステムを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権を当社所定の方法で加盟店からカード会社へ譲渡することについてあらかじめ異議なく承認します。
第10条(加盟店との紛議)
1.スピード決済ツールの利用により、購入した商品またはサービスに関する紛議は、すべて会員と加盟店の間で解決を図るものとします。
第11条(会員の支払額の通知)
1.会員に対するEneKeyシステムの売上による支払額の通知は、QUICPay 会員規約に従い決済カードの売上として利用明細上に記載されます。
第12条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、当社所定の方法により当社が運営するスピード決済ツールヘルプデスクにスピード決済ツール退会の手続きを行い退会することができます。この場合、会員は、貸与を受けている全てのスピード決済ツールを当社が別途指示した場合には、直ちに当社に返還しなければなりません。また、会員は「nanaco会員」および「QUICPay 会員」としてもそれぞれのお問合せ窓口に退会の手続きを行う必要があります。
2.当社、加盟店、7CE またはカード会社は、会員が次の事項の一つにでも該当する場合には、会員資格を一時的に停止または喪失させることができます。
① 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 会員が本規約、「nanaco カード会員規約(提携先発行カード用)」または「QUICPay 会員規約」に違反したとき
③ スピード決済ツールの利用状況が適当でないと当社またはカード会社が判断したとき
④ 会員本人ではなく、第三者がスピード決済ツールを利用している可能性があると当社またはカード会社が判断したとき
3.前項各号に該当する場合、カード会社は、QUICPay を無効化できるものとします。
4.第2項に該当し、当社が所定の方法により、または加盟店を通じてスピード決済ツールの返還を求めたときは、会員は直ちにスピード決済ツールを返還するものとします。
5.第2項に定める会員資格の一時停止または喪失により、会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社、加盟店およびカード会社は、故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第13条(スピード決済ツールの紛失、盗難等)
1.会員は、スピード決済ツールを紛失もしくは盗難された場合、または会員が会 員の許可なく第三者にスピード決済ツールが使用されていると思慮する場合は、速やかに当社スピード決済ツールヘルプデスク、nanaco お問合せセンターおよ びカード会社(QUICPay)お問合せ窓口(QUICPay 会員の場合)に連絡のうえ最 寄りの警察署または交番にその旨を届けるものとします。
2.スピード決済ツールの紛失、盗難や他人にスピード決済ツールを使用された場合は、不正使用されたnanaco 電子マネー、nanaco ポイントおよびQUICPay 使用代金は会員の負担となります。当社は他の nanaco カード等に未使用 nanaco電子マネーや未交換nanaco ポイントを移行することは行いません。なお、スピード決済ツールに搭載されている nanaco 電子マネーサービスの使用停止措置およびnanaco ポイントの引継ぎは、「nanaco カード会員規約(提携先発行カード用)」の「スピード決済ツール(nanaco)特約」に準じます。また、スピード決済ツールのQUICPay 機能入会によりQUICPay 会員資格のある会員で、前項の届出を行ない、かつ所定の紛失・盗難届をカード会社に提出した場合には、その不正使用による損害に限り、カード会社の「QUICPay 会員規約」の補償が適用されます。
3.前項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、上記損害の全部を会員が負担するものとします。
① 紛失、盗難が会員の故意、または過失によって生じた場合
② 会員の家族、同居人、留守人等、従業員を含む会員の関係者によって使用された場合
③ 他人に譲渡・貸与または担保差入れされたスピード決済ツールが使用された場合
④ 戦争、革命、内乱、テロ、地震、噴火、津波等の著しい秩序の混乱等の際に紛失や盗難が生じた場合
⑤ 会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じた場合
⑥ 会員が当社またはカード会社の請求する書類を期限までに提出しなか
ったり、当社またはカード会社の行う被害状況調査に協力を拒んだ場合
⑦ 当社がxxする損害保険会社に対する当社の保険金請求時に、会員が当社または損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、被害状況の調査に協力しなかった場合
⑧ その他、会員が当社、当社がxxする損害保険会社またはカード会社の指示に従わなかった場合
第14条(スピード決済ツールの再発行)
1.スピード決済ツールの紛失、盗難、破損および汚損等の理由の如何にかかわらずスピード決済ツールを再発行しないものとします。会員がスピード決済ツールの発行を希望する場合は、再度入会申込みを行う必要があります。
第15条(届出事項の変更)
1.会員は、スピード決済ツール入会手続きの際に届け出た氏名、住所、電話番号等の記載事項について変更があった場合には、遅滞なくその旨を当社スピード決済ツールヘルプデスクに届けなければなりません。
2.第1項の届出がないため、当社、加盟店からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。但し、第1項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社、加盟店が認めた場合は、この限りではありません。
第16条(会員情報とその利用)
1.会員は、当社、加盟店およびカード会社との間において会員に関する情報およびスピード決済ツールおよび決済カード利用状況等の情報提供がなされることを予め承認するものとします。
2.会員が、スピード決済ツール入会手続き等において当社に開示した会員情報を含む会員にかかわる一切の情報の所有権は当社が保有し、当社および加盟店は以下の利用目的に対し利用することができます。
① 各種石油製品および加盟店で取扱うその他商品役務の勧誘並びに販売促進
② 市場分析および会員販売動向の分析
③ スピード決済ツールのサービスに関する案内
なお、nanaco 電子マネーサービス入会手続き等において開示したnanaco 会員情報を含むnanaco 会員にかかわる一切の情報の所有・利用については「nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)」に、QUICPay 申込手続き等において開示したQUICPay 会員情報を含むQUICPay 会員にかかわる一切の情報の所有・利用については「QUICPay 会員規約」に準じるものとします。
3.前項に定めた会員情報は、第三者に提供する場合は会員に事前に承諾を得るも
のとします。但し、以下の場合は第三者への提供に当たらないものとします。
① 当社、加盟店およびカード会社の事務のための業務委託先等
② 各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要な場合の公的機関等
4.会員は、当社に対して自己に関する個人情報を開示するよう請求する事ができます。万一登録内容が不正確または誤りがあることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
1.会員は、会員と当社、7CE またはカード会社との間の訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所また地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
1.会員と当社、カード会社、7CE および加盟店との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第19条(会員規約およびその改定)
1.本規約は、会員と当社等との一切の契約関係に適用されます。当社、7CE またはカード会社が必要と認めたときはこれを改定することができ、将来規約の改定が必要な場合は、事前にその内容を当社インターネットサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx/)にて告知します。なお、告知後、改定規約有効後に会員がスピード決済ツールを利用したことによって、会員は変更事項を承認したものとみなします。
第20条(EneKeyシステムの中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、合理的な理由に基づき、利用者に事前に通知することなく、EneKeyシステムの提供を一時的に中断することがあります。この際、当社および取扱給油所は利用者に対して本プログラムの中断に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償または補償を免れるものとします。
① 本プログラム用設備の保守または工事のため、やむを得ない場合
② 本プログラム用設備に障害が発生し、やむを得ない場合
③ 本プログラムが利用する第三者サービスの利用が不能になった場合
④ その他、運用上または技術上当社がサービスの一時的中断が必要と判断した場合
第21条(免責事項)
1.会員が第5条第2 項に基づき、スピード決済ツールを善良なる管理者の注意をもって使用し管理していたにもかかわらず、スピード決済ツールに装備された IC チップ等の破損、IC チップ等への磁気的影響またはその他会員の責に帰すことのできない事由により、EneKeyシステム、nanaco カード機能、QUICPay機能の利用ができない場合でも、当社は一切の責任を負いません。但し、当社の故意または重大な過失による場合を除きます。
2.会員が第6 条第2 項に基づき、スピード決済ツールを善良なる管理者の注意をもって使用し管理していたにもかかわらず、スピード決済ツールに装備された IC チップ等の破損、IC チップ等への磁気的影響またはその他会員の責に帰すことのできない事由により、EneKeyシステム、nanaco カード機能、QUICPay機能の利用ができなくなった場合、会員は利用不能となったスピード決済ツール本体を返還することにより、新品のスピード決済ツール本体に交換することを加盟店に求めることができます。その場合、交換されるスピード決済ツールに搭載されているnanaco 電子マネーサービスの使用停止措置および nanaco ポイントの引継ぎは、「nanaco カード会員規約(提携先発行カード用)」の「スピード決済ツール(nanaco)特約」に準じます。
nanaco 電子マネーのサービスマーク
寸法は実物大ではない。