『しがぎん』J-Debit カード取引規定
『しがぎん』J-Debit カード取引規定
1.( 適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者( 以下「加盟店」といいます。) 対して、普通預金( 総合口座取引の普通預金を含みます。) ついて発行した『しがぎん』キャッシュカード( 代理人カードを含みます。)その他当行所定のカード( 以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等( 以下「売買取引」といいます。) ついて当該加盟店 対して負担する債務( 以下「売買取引債務」といいます。) を当該カードの預金口座( 以下「預金口座」といいます。) から預金の引落し( 総合口座取引規定 もとづく当座貸越 よる引落しを含みます。) よって支払う取引( 以下「J デビットカード取引」といいます。) ついては、この規定 より取扱います。
➀ 当行所定の加盟店規約を承認のうえ、当行と直接 当行所定の加盟店契約を締結した法人または個人
➁ 日本電子決済推進機構( 以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約( 以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構 直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関( 以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定め もとづき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定め もとづき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
④ 規約を承認のうえ機構任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定め もとづき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.( 利用方法等)
( 1) カードを J デビットカード取引 利用するときは、みずからカードを加盟店 設置された J デビットカード取引 かかる機能を備えた端末機( 以下「端末機」といいます。) 読みとらせるか、または加盟店 カードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機 読みとらせ、端末機 表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機 カードの暗証番号を第三者( 加盟店の従業員を含みます。) 見られないよう 注意しつつ、みずから入力してください。
( 2) 端末機を使用して、預金の払戻し よる現金の取得を目的として、カードを利用する
ことはできません。
( 3) 次の場合 は、J デビットカード取引を行うことはできません。
➀ 停電、故障等 より端末機 よる取扱いができない場合
➁ 1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額 満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店が J デビットカード取引を行う
ことができないものと定めた商品または役務等 該当する場合
( 4) 次の場合 は、カードを J デビットカード取引 利用することはできません。
➀ 1 日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合、『しがぎん』キャッシュカード規定第 1 条第 2 項 規定する「1 日あたりの支払限度額」または「1 カ月あたりの支払限度額」を超える場合
➁ 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機 入力した場合
③ カード( 磁気ストライプの電磁的記録を含みます。) が破損している場合
( 5)当行が J デビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、Jデビットカード取引を行うことはできません。
( 6) カード よる J デビットカード取引をご希望されない場合 は、当行所定の方法 より J デビットカード取引停止の手続きを行ってください。この手続きを行ったときは、当行は当該預金口座 対して J デビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前 生じた損害 ついては、当行は責任を負いません。
3.( J デビットカード取引契約等)
( 1) 前条第 1 項 より暗証番号の入力がされたとき 、端末機 口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落し よって支払う旨の契約( 以下「J デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
( 2)前項 より、J デビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
➀ 当行 対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図 もとづいて引落された預金 よる売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図 ついては、通帳および払戻請求書の提出は丌要です。
➁ 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者( 以下本条 おいて
「譲受人」と総称します。) 対する、売買取引債務 係る債務の譲渡 関して当該売買取引 係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人 代わって受領します。
( 3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引 関して加盟店またはその特定承継人 対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済 よる消滅・同時履行・相殺、売買取引の丌存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質丌良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.( 預金の復元等)
( 1)J デビットカード取引 より預金口座の預金の引落しがされたときは、J デビットカード取引契約が解除( 合意解除を含みます。)、取消等 より適法 解消された場合( 売買取引の解消とあわせて J デビットカード取引契約が解消された場合を含みます。) であっても、加盟店以外の第三者( 加盟店の特定承継人および当行を含みます。) 対して引落された預金相当額の金額の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行 対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
( 2)前項 かかわらず、J デビットカード取引を行った加盟店 カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行 取消の電文を送信し、当行が当該電文を J デビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前 受信した場合 限り、当
行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求する あたっては、みずからカードを端末機 読みとらせるか、または加盟店 カードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機 読みとらせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
( 3)第 1 項または前項 おいて引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金 より返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
( 4)J デビットカード取引 おいて金額等の誤入力があった もかかわらず、これを看過ごして端末機 カードの暗証番号を入力したため J デビットカード取引契約が成立した場合 ついても、本条第 1 項から前項 準じて取扱うものとします。
5.( 規約の定義)
本規約 定めのない事項 ついては、『しがぎん』キャッシュカード規定( 個人のお客さま用)( 以下「カード規定( 個人用)」といいます。) および『しがぎん』キャッシュカード規定( 個人以外のお客さま用)( 以下「カード規定( 個人以外用)」といいます。) より取扱います。なお、カード規定( 個人用)の適用 ついては、同規定第 7 条中「代理人 よる預金の預入れ・払戻し・振替および振込」とあるのは「代理人 よる預金の預入れ・払戻し・振替・振込および J デビットカード取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預入れ・払戻し・振替および振込の依頼ならび J デビットカード取引をする場合」と、同規定第 9 条中「窓口でカード より取扱った場合」とあるのは「J デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項中「自動機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 15条中「自動機・振込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。また、カード規定
( 個人以外用)の適用 ついては、同規定第 9 条中「窓口でカード より取扱った場合」とあるのは「J デビットカード取引をした場合」と、同第 11 条第 2 項中「自動機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 12 条中「自動機・振込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。
6.( 規定の変更)
( 1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合 は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページ よる公表その他相当の方法で公表すること より、変更できるものとします。
( 2) 前項の変更は、公表の際 定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)