SV機能利用申請書 – 追加契約用 ‐
SV機能利用申請書 – 追加契約用 ‐
申請日 年 月 日
Traventy 3 のSV機能(ファイル操作ログ取得機能)を「追加」でご利用のお客様はご提出ください。
契約内容
契約形態 |
追加 |
備考 |
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SV契約コード |
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SV機能利用を利用する USBメモリ本数(①) |
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本 |
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SV機能利用月数(②) |
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ヶ月間 |
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SV機能利用ライセンス数 |
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ライセンス |
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SV機能利用開始月 |
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年 |
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月 |
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日 |
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備考欄 |
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エンドユーザ様情報記入欄
「SV機能利用許諾契約書」に同意の上、「契約内容」記載の内容で相違なく申し込みます。
フリガナ |
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会社名 |
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部署名 |
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フリガナ |
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印 |
ご担当者名 |
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電話番号 |
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備考欄 |
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SV機能のお申し込みの際には、本申請書2ページ目の「SV機能利用許諾契約書」を必ずご確認ください。
本申請書のエンドユーザ様情報記入欄は、ライセンスファイル納品の際に必要な情報です。記入漏れがある場合にはお受けできませんのでご注意ください。
本申請書は、エンドユーザ様の捺印が必要です。捺印されていない申請書はお受けできませんのでご注意ください。
契約指定期間は、お申し込みのタイミングによりご希望に添えない場合があります。
申請されたご担当者情報やメールアドレス等の登録内容に変更が生じた場合は、必ずご連絡ください。
弊社記入欄 |
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SV機能利用許諾契約(以下、「本契約という」)は、Traventy 3 (以下、「利用対象商品」という)について、所定のライセンス契約申込手続を行われたときに、イーディーコントライブ株式会社(以下、「当社」という)が提供するライセンスに関する事項を定めたものです。
SV機能(以下「本機能」という)をお申し込みの際には、必ず本契約書をお読み頂き、全ての条項にご同意いただいた上でご利用下さい。本機能を利用された場合には、本契約にご同意頂いたものとみなされます。
なお、利用対象商品の使用及び保証については、利用対象商品に付属する各種書面・マニュアル記載の「取扱上の注意」「保証規約約款」「ハードウェアの保証」「ソフトウェア使用許諾」が適用されます。
第1条(使用の許諾)
当社は、本契約記載の条件に従い、お客様が自己保有する利用対象商品利用時のSVログ取得、管理を目的とした日本国内における非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をライセンスの有効期間内においてお客様に対して許諾いたします。また、本契約において資産管理ソフト1 AssetFinder に対しSV契約コードを1つ発行するものとします。複数のAssetFinderに対し1つのSV契約コードにひもづくライセンスファイルを使用することはできません。
第2条(契約種別および期間)
1 契約種別
新規契約とは本契約の利用開始時点でお客様が有効なライセンスを保有していない場合を指します。
追加契約とは利用開始時点でお客様が有効なライセンスを保有している場合を指します。
有効期限が切れたライセンスファイルを保有し、再度ライセンスを購入する場合は新規になります。
当社はお客様よりご提出された発注書・申請書を受付、ライセンスファイルを申請書に記載されたお客様宛に電子媒体にて送付するものとします。お客様のもとへ本機能を利用するためのライセンスファイルが到着した日から本機能の利用が可能です。申込当月より利用開始を希望の場合、お客様は申込当月を含めた月額利用料を当社あるいは販売代理店へ支払うものとします。追加契約の場合、現在保有しているライセンスの有効期限に合わせてライセンスを追加するものとします。
本契約は、お客様が利用サービス期間の有効期限までに所定の追加手続をしない限り終了します。保有ライセンス数・ライセンス期限を超過してのログは取得できません。
本契約の有効期間中にお客様が本機能を必要としなくなった場合や、利用本数が減少した場合でも、月額利用料は返却されません。
第3条(利用サービス費用および支払方法)
お客様は、所定の利用サービス費用を別途定める方法により支払うものとします。なお、振込手数料が発生する場合は、お客様の負担とします。
第4条(契約の譲渡・再委託)
お客様は、当社の事前の書面による承諾のない限り、本契約または本契約より生ずる権利もしくは業務の一部または全部を第三者に譲渡しまたは承継させることはできません。
製品の特性上、保有ライセンスを分割または譲渡はできません。
当社は、本規約に基づき提供する利用サービス業務の全部または一部をお客様の事前の承諾なしに再委託しないものとします。但し、お客様の承諾に基づき本サービスを第三者へ再委託するときは、当社が本規約により負うべき義務と同等の義務を遵守させることを条件として、当社の負担と責任で当該第三者へ再委託することができます。
第5条(利用サービスに関する免責事項)
本契約に基づく利用サービス業務に瑕疵があった場合は、当社は本契約に基づき必要な利用サービス業務を合理的な範囲で繰り返し実施することとします。
前項の規定は、本契約に関する当社の責任のすべてを規定したものであり、万一当社がお客様に対して利用サービス業務に起因して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当社に帰責される事由により直接お客様に発生した通常かつ現実の損害に限定され、かつその賠償額は、本契約の月額利用料相当額をもってその上限とします。
お客様のもとで収集されたデータは、お客様の判断と責任の下で管理するものとし、当社はお客様のデータに関する損害について、いかなる場合も責任を負いません。
第6条(秘密保持)
当社およびお客様は、本契約に基づき相手方から提供された情報については、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後3年間は当該情報について守秘義務を負うものとします。ただし、守秘義務の情報には以下の情報は含まれません。
当社またはお客様から提供・開示されたときに、既に一般に公知となっている情報、およびその後相手方の責に帰さざる事由により刊行物その他により公知となった情報。
当社またはお客様から提供・開示される以前に保有していたことを証明できる情報。
提供・開示の権限のある第三者から適法に取得した情報。
第7条(個人情報の取扱い)
当社またはお客様は、本契約に基づく業務の過程で相手方から開示を受けまたは知り得た個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)を第三者に対して一切開示または漏えいしてはなりません。但し、第4条第3項に基づき再委託が行われる場合は、必要な範囲で再委託先に開示することができます。
第8条(適用除外)
次の各号に該当する事由に起因する修復業務は、本利用サービス業務に含まれないものとします。
不適切な使用または製品の仕様書、取扱説明書、カタログに規定されている目的以外の使用
水害、地震などの天変地異
ストライキ、騒動、暴動、戦争行為、放射能汚染
当社の技術者以外の者により実施され、または当社の技術者の監督または承認を受けずに実施された修理、利用、改造、移設、移動など
異常なショック、電気的損傷、事故、温湿度管理の不備、電子回路に対する腐食をもたらす環境による損傷、その他通常の使用以外による使用
その他当社の定める使用環境条件がお客様により守られなかった場合
第9条(解除)
1 当社は、お客様に以下に掲げる事由の一つが生じた場合、何らの催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除できます。その場合、残期間の利用サービス費用は一切返却されません。
本契約に違反し、相当の是正期間ある催告にもかかわらず当該違反を是正しないとき。
解散・合併または営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき。
監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき。
本契約を継続し難い重大な背信行為を行ったとき。
2 前項に定める他、当社の判断により本ライセンスの提供を廃止する場合があります。
第10条(存続条項)
本契約第5条、第6条、第7条及び第12条の各条項は、本契約の有効期間が満了し、または本契約が解除された後も有効に存続します。但し、第6条の存続期間は、同条の規定が適用されます。
第11条(協議事項)
本契約に定めなき事項および疑義ある事項については、当社とお客様のxxに基づき誠実に協議して解決するものとします。
第12条(合意管轄)
本契約に関して発生する全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
2019年8月26日 イーディーコントライブ株式会社
イーディーコントライブ株式会社
2019年8月26日版