本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CAりそなインド ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
( 目 論 見 書 ) 2 0 0 8 . 3
CAりそなインド ファンド
愛 称:
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
設定・運用は
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CAりそなインド ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
CAりそなインド ファンド
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
(交付目論見書)
2008.3
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う「CAりそなインド ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年3月14日に関東財務局長に提出しており、平成20年3月15日にその届出の効力が生じております。
2. 本投資信託説明書(交付目論見書)は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身において記録しておくようにしてください。
3. 「CAりそなインド ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に外国投資信託証券を通じて外国株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や組入株式の発行体(企業)の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが最終的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(交付目論見書)の目次
フ概ァ 要ン ド の |
フ特ァ 色ン ド の |
投資方針 |
投資リスク |
しフ ァ くンみド の |
申込方法 |
費用 ・税金 |
運管営理の及概び 要 |
運用状況 |
信託約款 |
用 |
語 |
解 |
説 |
ファンドの概要 1
ファンドの特色 3
ファンドの投資方針
投資方針 11
投資対象 14
分配方針 15
投資制限 16
ファンドの投資リスク
ファンドの主な投資リスク及び留意点 18
一般的な留意点 19
ファンドのしくみ
ファンドのしくみ 20
委託会社の概要 21
運用体制及びリスク管理体制 23
ファンドの申込方法
申込(販売)の手続等 25
換金(解約)の手続等 26
ファンドにかかる費用・税金
お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 27
ファンドで間接的にご負担いただく費用 27
税金の取扱 29
管理及び運営の概要・その他
管理及び運営の概要 31
内国投資信託受益証券事務の概要 34
その他ファンドの情報 35
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目 35
ファンドの運用状況
ファンドの運用状況 36
ファンドの財務ハイライト情報 39
信託約款 44
用語解説 57
概ァ
フ
要ン
ドの
ファンドの概要
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の記載内容を要約したものです。詳細につきましては、各該当箇所をご覧ください。
ファンドの名称 | CAりそなインド ファンド愛称:マハラジャ | ||||
商 品 分 類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ | ||||
ファンドの目的 | 主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)へ投資を行うファンドと短期金融資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。 | ||||
主な投資対象 | 主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インドファンド」のI4クラス(米ドル建)とフランス籍の 「円建マネー サブファンド」(円建)に投資します。「CAAM FUNDS インドファンド」のI4クラスの組入比率は、原則として、 90%以上とすることを基本とします。 原則として、為替ヘッジは行いません。 組入対象投資信託証券は、変更されることがあります。 | ||||
信 | 託 | 設 | 定 | 日 | 平成18年1月31日(火) |
信 | 託 | 期 | 間 | 平成18年1月31日(火)~無期限 | |
決 | 算 | 日 | 年2回(6月15日及び12月15日、休日の場合は翌営業日) | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 | |
申 | 込 | 期 | 間 | 平成20年3月15日(土)~平成21年3月14日(土) ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。 ※ ファンドの休業日とは、東京証券取引所の休業日、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合を指します。 なお、申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | |
募 | 集 | 上 | 限 | 3,000億円 |
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
要
概
お | 申 込 単 | 位 | お申込みコースは、「自動けいぞく投資コース」のみの取扱となります。 *自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位 *「取得申込総金額」=《取得申込金額+(申込手数料+申込手数料にかかる消費税等相当額)》において1万円以上1円単位とします。 *収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 |
お | 申 込 価 | 額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
途 | 中 換 | 金 | 原則として、毎営業日換金(解約)できます。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 「換金請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。ただし、買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 |
換 | 金 単 | 位 | 1口単位 |
換 | 金 価 | 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換お | 金 代 xx 払 | のい | 換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
委 | 託 会 | 社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 |
投資顧問会社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン | ||
受 | 託 会 | 社 | りそな信託銀行株式会社 |
販 | 売 会 | 社 | 株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行 |
ファンドの
【基準価額及び換金価額について委託会社の照会先】
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン
電話番号:0000-000-000(フリーダイヤル) 受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~午前11時半)
インターネットホームページ:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
ファンドの特色
特ァ
フ
色ン
ドの
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)へ投資を行うファンドと短期金融資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
1. 主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)※を含む)に投資する「CAAM FUNDS インドファンド」のI4クラス(米ドル建)と「円建マネー サブファンド」(円建)に投資します。
※ADR、GDRとは、それぞれAmerican Depositary Receipt(米国預託証書)、Global Depositary Receipt(グローバル預託証書)の略で、Depositary Receipt(預託証書)とは、ある国の企業の株式を当該国以外の市場で取引することを可能とするため、取引される市場の現地の法律に従い発行される代替証券です。主にADRは米国の市場で取引され、GDRは欧州の市場で取引されています。
2.「CAAM FUNDS インドファンド」I4クラスの組入比率を原則として90%以上に保つこととします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
3. 原則として、為替ヘッジは行いません。ファンドの基準価額は、主に円対米ドル及び米ドル対インドルピーの為替相場の動きにより変動します。
4. 運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンの投資助言を受けます。
【イメージ図】
受 申込金益
者 分配金
償還金換金代金
CAりそなインド ファンド
(愛称:xxxxx)
投資 CAAM FUNDS インドファンド
(ルクセンブルグ籍)損益 (I4クラス、米ドル建)
投資 円建マネー サブファンド損益 (フランス籍)(円建)
投資 インドの株式
(ADR(米国預託証書)及び
損益 GDR(xxxxx預託証書)を含む)
投資 日本国債、
内外の公社債(原則としてA格以上)、損益 短期金融商品、現金等
*ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「CAAM FUNDS インドファンド」のI4(アイフォー)クラスは、「マハラジャ」の日本での設定にあたり新たに設定され、既存のクラスと合わせた合同運用が行われています。I4の「I」は、「Institutional Investor」の略で「機関投資家」を意味します。
ファンド・オブ・ファンズとは
投資信託のことをファンドといい、ファンド・オブ・ファンズとは投資信託に投資する投資信託のことをいいます。一般的な投資信託は株式や債券に投資しますが、ファンド・オブ・ファンズは、複数の投資信託に投資します。即ち、一つのファンドが他の複数のファンドに分散投資を行う仕組みです。投資先の投資信託から株式や債券などへ投資します。
ファンド・オブ・ファンズ方式の投資による一般的なメリットと注意点
・資産規模の大きなファンドへ投資することによって幅広い分散投資を可能にします。
・少額でも効率よく資産運用できるので投資コストの軽減が図れます。
・既に運用実績のあるファンドに投資ができます。
・ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託ごとに信託報酬がかかります。
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
(%) 14
12
世界各国、地域のGD P※ 成長率
インド
2006年実績
2007年予測
2008年予測
(%) 14
その他の国
2006年実績
2007年予測
2008年xx
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
xxx xx xx xx 米国 EU
※GDPとは、Gross Domestic Product(国内総生産)の略で一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額を示し、国の経済の規模・成長を測る尺度として用いられます。GDP成長率は経済成長率を意味します。
出所:IMF, World Economic Outlook Database, October 2007
色
特
ファンドの
1
ポイント 豊富な労働力
●人口は現在10億人を超えて世界第2位、2030年には中国を抜いて世界一になると
予想されています。
●25歳以下の若年層が厚く、今後も豊富な労働力と消費の拡大が期待されます。
インドの人口構成( 2007年)
80歳~
75~79歳
70~74歳
65~69歳
60~64歳
55~59歳
50~54歳
45~49歳
40~44歳
35~39歳
30~34歳
25~29歳
20~24歳
15~19歳
10~14歳
5~9歳
0~4歳
80歳~
■男性 ■女性
人口の約50%を25歳以下の若年層が占めるきれいなピラミッド型を形成しています。
75~79歳
70~74歳
65~69歳
60~64歳
55~59歳
50~54歳
45~49歳
40~44歳
35~39歳
30~34歳
25~29歳
20~24歳
15~19歳
10~14歳
5~9歳
0~4歳
8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
(万人) | (万人) |
出所:U.S. Census Bureau, International Data Base 2008-1-10
*インドの株式市場への投資は、一般的に先進国への投資に比べて価格変動性などのリスクが高くなる傾向があります。市場環境によっては投資元本を割込むことがあります。
*上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
当社が信頼性が高いとみなす情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
愛 称:
2
ポイント 国際競争力のあるインドの産業
●インドは数学教育に力を入れていることから優れたIT技術者を多く輩出しています。また
英語が準公用語であること、比較的低賃金であることなどから、国際競争力のある人的資源が豊富です。
●ITコンサルティングやコンピューター・ソフトの開発などのIT関連産業が急成長しており、
その輸出額も着実に伸びています。
ITサービス業及びソフトウエア等製品技術開発業の生産額・輸出額
(億米ドル) (億米ドル)
0~400
0~500
39
49
■生産額 ■生産額のうち輸出額
600 600
500 500
400 400
300 300
200 200
100
0
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度予想※
100
0
ポイント
※2008年度の生産額は490~500億米ドル、輸出額は390~400億米ドルを予想出所:インド全国ソフトウェア・サービス業協会(NASSCOM)2007年9月発表データ
3
急速に強化されるインフラ整備
●道路、電力、通信、港湾、空港、鉄道、灌漑などのインフラ整備は不可欠で、インフラ投資が
内需拡大を牽引すると見られています。
●インド政府は今後約5年間でGDPに占めるインフラ投資の比率を約9%とすることを目標
としており、投資額は約5,000億米ドルを見込んでいます。
物流、人的交流が加速、活性化すると期待されています。
xxxx・xxxxx アセットマネジメント・ホンコン調べ(2008年1月)参考資料:World Economic Forum-India Economic Summit 2007年12月
インドの主なインフラ整備プロジェクト
国の南北および東西を繋ぐ高速道路プロジェクト
GQ(Golden Quadrilateral、ゴールデン・カドリラテラル)
主要都市を菱形に結びます。
全 長:約5,846km
結ばれる都市:デリー、コルカタ、チェンナイ、ムンバイ
* 2007年12月末現在、約96%敷設済み
NSEW(North South East West、ノース・サウス・イースト・ウエスト)
主要都市を十字に結びます。
全 長:約7,300km
結ばれる都市:スリナガール、カニャクマリ
シルチャー、ポルバンダル
* 2009年12月完成予定
2005年地下鉄全線開通、
2006年拡張工事終了。現在、第2次計画が進行中。
バンガロール新国際空港は2008年 3月開港予定。 地下鉄も建設中。
ハイデラバード郊外に新国際空港を建設中。 2008年度に完成予定。
GQ、NSEWについてはインド国営ハイウェイ社のデータに基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成その他は、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン調べ(2007年1月末現在)
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
〈ご参考〉
インド株式市場の概要
主な市場:ムンバイ証券取引所※1
ナショナル証券取引所
【ムンバイSENSEX30種 業種別構成比】
この他に21の証券取引所が存在します。 (2008年2月12日現在)
(2007年12月末現在)
ムンバイ証券取引所 | 〈参考〉 東京証券取引所 第一部市場 | |
上場銘柄数 | 4,887銘柄 | 1,728銘柄 |
時価総額 | 約205兆円※2 | 約483兆円 |
PER※3 | ムンバイSENSEX30種 27.88倍 | TOPIX 28.11倍 |
平均配当利回り | ムンバイSENSEX30種 0.84% | TOPIX 1.48% |
家庭用品 ヘルスケア その他 フ
電力 4.3%
3.3%
1.7%
1.6% 特ァ
色ン
金属・金属製品輸送機器 4.3%
4.7%
日用消費財
ド
の
金融
24.6%
6.2%
通信 8.7%
資本財
石油・ガス 18.4%
10.4% 情報技術(IT)
11.9%
※1 ムンバイ証券取引所は、1875年に設立されたアジアで最初の証券取引所です(東京証券取引所の設立は1878年)。
※2 時価総額は、1インドルピー=2.860円(2007年12月28日)で円換算しています。
※3 PERとは、Price Earnings Ratio(株価収益率)の略で、株式の投資価値を判断する際に用いられる尺度です。
株価÷1株当たりの利益で算出され、PERが高いほど株価は企業の利益に比べて割高、低いほど割安ということを示します。 ムンバイ証券取引所及びブルームバーグのデータを基に、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成。
ムンバイSENSEX30種の推移
(1990年1月1日~2008年2月12日)
(ポイント)
22,000
16,608.01ポイント
2008年2月12日終値
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1990年1月 1992年1月 1994年1月 1996年1月 1998年1月 2000年1月 2002年1月 2004年1月 2006年1月 2008年1月
ブルームバーグのデータに基づいて、xxxx・xxxxx アセットマネジメント株式会社が作成
前記のグラフは過去のデータに基づき作成したものであり、将来を予測・保証するものではありません。
*上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
当社が信頼性が高いとみなす情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
愛 称:
アジア株式指数比較(2003年1月6日~2008年2月12日)
KOSPI指数
(韓国総合株価指数)上海A株 TOPIX(日本)
香港ハンセン指数
上海B株
ムンバイSENSEX30種※(インド)
(2003年1月6日の数値を100として指数化)
(%) 700
特ァ
フ
色ン
ドの
600
500
400
300
200
100
0
2003年1月 2003年7月 2004年1月 2004年7月 2005年1月 2005年7月 2006年1月 2006年7月 2007年1月
2007年7月 2008年1月
※ムンバイSENSEX30種は、時価総額加重平均指数で、1978-1979年の時価総額を100として算出されます。構成銘柄は業種を代表する企業であるか否か、流動性、取引規模等を勘案し選定されます。
*前記xxxは過去の実績であり、将来を保証あるいは予測するものではありません。
ブルームバーグのデータに基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成。
*上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
当社が信頼性が高いとみなす情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
マハラジャのポートフォリオ現況(2008年2月15日現在)
xxxxの内訳
保有上位10銘柄※2
ファンドの
色
特
内 訳 | 組入比率 |
CAAM FUNDS インドファンド(I4 クラス) | 97.074% |
円建マネー サブファンド | 0.141% |
現金等※1 | 2.785% |
合計 | 100.00% |
銘 柄 | 業 種 | 組入比率 | |
1 | リライアンス・インダストリーズ | エネルギー | 9.89% |
2 | HDFC | 金融 | 6.69% |
3 | ICICI 銀行 | 金融 | 4.94% |
4 | ラーセン&ツブロ | 資本財・サービス | 4.63% |
5 | インフォシス・テクノロジーズ | 情報技術 | 4.10% |
6 | コタック・マヒンドラ銀行 | 金融 | 3.74% |
7 | バーラト重電機 | 資本財・サービス | 2.96% |
8 | リライアンス・コミュニケーションズ | 電気通信サービス | 2.74% |
9 | リライアンス・キャピタル | 金融 | 2.72% |
10 | HDFC銀行 | 金融 | 2.56% |
組入全銘柄数 66 | 上位10銘柄合計 | 44.97% |
業種別組入比率※2
生活必需品 ヘルスケア
公益事業 3.82%
一般消費財・サービス 4.68%
電気通信サービス 4.85%
不動産 5.04%
3.31%
3.05%
現金等※1 2.64%
金融
(除く不動産) 27.40%
※1 現金等には未払諸費用等を含みます。
素材 5.65%
情報技術 10.77%
エネルギー 10.78%
資本財・サービス 18.01%
※2「CAりそなインド ファンド」が投資する「CAAM FUNDS インドファンド(I4クラス)」のマスターファンドの組入状況です。
設定来の基準価額の推移
(円) (億円)
純資産総額(右軸)
基準価額【分配後】(左軸)
2008年2月15日現在
基準価額【分配後】 8,179円純資産総額 約993億円
25,000 1,200
22,000
19,000
16,000
13,000
10,000
7,000
基準価額【税引前分配金再投資※3】(左軸)
1,000
分配実績 第2期 2006年12月15日 1,477円(1万口当たり/税引前)
800
600
400
分配実績 第3期 2007年6月15日 分配実績 第4期 2007年12月17日 2,208円(1万口当たり/税引前) 5,086円(1万口当たり/税引前)
200
0
2006/1/31 2006/10/6 2007/6/13 2008/2/15
※3 基準価額【税引前分配金再投資】は、当ファンドの基準価額に、分配金(税引前)をその分配を行う日に無手数料で全額再投資したと仮定して算出したものであり、実際の基準価額とは異なります。
* 基準価額計算においては信託報酬が控除されております。
*過去の実績であり、将来の運用成果等を保証あるいは予測するものではありません。
*ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向)等によっては、分配金が支払われない場合もあります。
*ご購入時には、お申込手数料等がかかります。
愛 称:
ファンドの主な投資リスク及び留意点
以下に記載する投資リスク及び留意点は当ファンドの投資信託説明書(目論見書)に記載するもののうち、一部の要約であり、当ファンドに係る全ての投資リスク及び留意点を網羅するものではありません。
詳細は投資信託説明書(目論見書)後記の「ファンドの主な投資リスク及び留意点」を
ご参照ください。
特ァ
フ
色ン
ドの
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。当ファンドにおける主な投資リスクは次のとおりです。これらの投資リスクにより、当ファンドの基準価額は下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
主な投資リスク | 主な投資リスクの内容(損失が生じる恐れのある理由) |
価格変動リスク | 当ファンドの主な投資対象である「CAAM FUNDS インドファンド」は、主にインドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資を行います。株式の価格は、その発行体(企業)の財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により変動します。従って、最終的に組入れられた株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
インド株式への投資に関するリスク (カントリーリスク) | 当ファンドの主な投資対象である「CAAM FUNDS インドファンド」は、主にインドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)を投資対象としていますが、一般に、インド等先進国以外の国の証券市場は、欧米等の先進国に比べて市場規模や取引量が小さく流動性が低いと考えられます。そのためインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きくなることが予想されます。 また、当該国の政変、経済事情の変化等により市場が混乱した場合や、政府当局により有価証券取引に対して新たな規制が導入された場合等には、証券市場が大きな影響を受け、ファンドの基準価額も大きく下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
為替変動リスク | 当ファンドは円建で基準価額が表示される国内投信ですが、主要投資対象であるルクセンブルグ籍の投資信託証券は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いません。ファンドの基準価額は主に円対米ドル、米ドル対インドルピーの為替相場の動きにより変動します。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し当ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
信用リスク | 株式の発行体(企業)が破産した場合、本来ならば相当の利益を得ていたと思われる場合でも、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の資金を回収することは不可能となります。この場合、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
主な留意点 | 留意点の内容 |
分配金に関する留意点 | 当ファンドは、原則として、毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、ファンドの運用状況( 基準価額水準及び市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。 |
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
時 | 期 | 項 | 目 | 費 | 用・税 | 金 | |
お申込時 | 申込手数料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額とします。 | |||||
途換 | 金 | 中時 | 信託財産留保額 | ありません。 | |||
所得税及び地 方 税 | 換金価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。 (平成21年4月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)となる予定です) | ||||||
収分 | 配 | 益時 | 所得税及び地 方 税 | 普通分配金に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。 (平成21年4月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)となる予定です) | |||
償 | 還 | 時 | 所得税及び地 方 税 | 償還時の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。 (平成21年4月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)となる予定です) |
●お客さまに直接ご負担いただく費用及び税金(個人のお客さまの場合)
色
特
ファンドの
当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。税制が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
上記の信託報酬以外に信託事務の諸 用、監査報酬及び最終的な組入有価証券の売買委託手数料等が信託財産中から支払われます。
(その他の 用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することはできません)
1. 上限:純資産総額に対して年率2.11%(税込)※1を乗じて得た額
※1 当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式をとっているため、当ファンドの約款で定める信託報酬の上限1.26%(税込)に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(0.85%)を加算しております。
2. 平成20年2月15日現在:純資産総額に対して年率約2.0117%
(税込・概算値)※2を乗じて得た額
※2 当ファンドの信託報酬1.1865%(税込)(平成20年2月15日現在)に、平成 20年2月15日現在の投資比率に基づき算出した組入投資信託証券の信託報酬率を加算しております。この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によって、実質的な信託報酬率は変動します。
【ご参考】
組入投資信託証券とその信託報酬
「CAAM FUNDS インドファンド」のI4クラス・ ・・年率0.85%以内*
【内訳】運用会社:年率0.45%、保管銀行業務及び管理事務(監査等):年率0.40%以内
「円建マネー サブファンド」・ ・・年率0.15%以内*
(平成20年2月15日現在、年率0.10%)
*日本国外においてかかる用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消 税が課されません。
信託報酬
●お客さまに間接的にご負担いただく費用(保有期間中にファンドが負担する費用)
その他の 費 用
なお、用の合計額は、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
詳しくは投資信託説明書(目論見書)の「ファンドにかかる費用・税金」をご参照ください。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)へ投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インドファンド」のI4 クラス(米ドル建)と、短期金融資産等に投資するフランス籍の「円建マネー サブファンド」(円建)に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。原則として、為替ヘッジは行いません。
①主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インドファンド」の I4 クラス(米ドル建)とフランス籍の「円建マネー サブファンド」(円建)に投資します。
②インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)に投資する投資信託証券(「CAAM FUNDS インドファンド」の I4 クラス)の組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
③原則として、為替ヘッジは行いません。
④組入投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。
⑥運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンの投資助言を受けます。
《投資対象ファンドの選定方針》
当ファンドは、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・グループの中で運用されるインドの株式等へ投資するファンドと円建マネーファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針が当ファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制及びプロセス・リスク管理・情報開示が明確及び適切に行われていること。
3. 投資対象ファンド又はその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績があること。
4. 当ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
◆投資対象ファンド概要◆
『CAAM FUNDS インドファンド』(ルクセンブルグ籍会社型投資信託)(米ドル建)
設定日 :2006年1月31日
純資産 :約1,112百万米ドル(約1,183億円@106.40円、2008年1月31日現在)信託報酬:年率0.85% 以内
<内訳>運用会社: 年率 0.45%、保管銀行業務及び管理事務(監査等)に関する報酬:年率 0.40%以内
運用会社:クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン
*「CAAM FUNDS インドファンド」の I4 クラスは、「マハラジャ」の日本での設定にあたり新たに設定され、既存のクラスと合わせた合同運用が行われています。
《ファンドの特徴》
・インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)を中心に運用します。
・銘柄選択に重点をおいたボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
・入念な企業分析や独自の調査が、付加価値を生み出します。ファンドマネージャーは、投資先企業の利益成長の潜在能力や投資先企業が利益成長を達成しうる経営陣の資質、財務内容を備えているかなどを検討します。
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンは、クレディ・アグリコル・グループのアジアにおける資産運用を担当しております。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント(CAAM)は1997年5月20日、クレディ・アグリコル エス・エーのインドスエズ銀行買収により誕生しました。クレディ・アグリコルの資産運用部門の前身であるセジェスパーと、インドスエズ銀行の資産運用部門の前身であるインドスエズ・アセットマネジメントのビジネスを融合。セジェスパーは1978年に資産運用ビジネスを開始し、またインドスエズ銀行の資産運用部門の活動は1950年代初期にまでさかのぼります。1997年、インドスエズ銀行をケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコル(クレディ・アグリコル エス・エーの前身)が買収したことに伴い、セジェスパーの資産運用部門がインドスエズ・アセットマネジメントと合併し、インドカムと名称変更、ポートフォリオ・マネージャーとして資産運用ビジネスを行ってきました。2001年4月、現在のクレディ・アグリコル アセットマネジメントに名称変更し、資産運用会社として事業分野を広げ、現在に至っております。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンはアジア地域の中心拠点として、1982年に設立されました。
《運用スタイル》
・インド株式運用における運用哲学は「アセット・アロケーション・オーバーレイを加味した銘柄選択」です。
・綿密なリサーチ及び分析に基づく銘柄選択と、緊密なチーム・ワークと全運用スタッフの相互作用が一体となって成長性を重視したボトムアップ・アプローチによる投資を実行しています。
<銘柄選択のポイント①:定性評価の基準> <銘柄選択のポイント②:定量評価の基準>
<銘柄選択のポイント③:バリュエーションにおける基準>
地域経済の状況
相対的な比較
セクター平均
グローバル・ベンチマーク
PER / 増益率 (PEG) |
株価 / 純資産 |
ROE |
企業価値 / EBITDA |
株価 / キャッシュフロー |
『円建マネー サブファンド』(フランス籍契約型投資信託)(円建)
設定日:2001 年 12 月 4 日
純資産:約 2.4 億円(2008 年 1 月 31 日現在)
信託報酬:年率 0.15%以内(2008 年 2 月 15 日現在、年率 0.10%)
投資顧問会社:クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー
《ファンドの特徴》
ファンドは、日本のxxxxとの関係で、円建で純資産価額の日々の成長を達成することを目的とします。ファンドのポートフォリオは、主に日本国債、内外の公社債(原則 A 格以上)、短期金融資産等(財務省証券、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書、銀行預金等)及び公開または非公開の発行会社の社債から構成されています。
ファンドは、効力を有する法令によって認可されているフランス及びその他外国の市場において、金融派生商品に投資することができます。ファンドは、買戻条件付取引及び有価証券貸付取引を行うことができます。
《クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー概要》
クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー(フランス)は、クレディ・アグリコル・グループのストラクチャード商品の知識、ノウハウ、技術を結集させた資産運用会社として、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)から独立して、2005 年 9 月 1 日に設立されました。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー
(フランス)と同一の運用チームが従来どおりの商品設計力とグループ内の資産運用サービスに基づいて、同社にてストラクチャード商品等を提供します。
①投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、主として「CAAM FUNDS インドファンド」のI4 クラス及び「円建マネー サブファンド」の投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に限ります)
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条
第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時に、原則として次の方針により分配を行います。
1)分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます )等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保額の運用方針
留保額の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 配当金、xx及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配のうち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日からお支払いします(原則として
決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始)。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
当ファンドの信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得ができるものとします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図及び範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
7)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
8)受託者による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等、投資信託証券の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
法令により禁止または制限される取引等
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の 50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
当➚ァンド✰主要投資対象は、インド✰株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資をするルクセンブルグ籍✰投資信託証券であり、当該投資信託証券は、値動き✰ある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)✰で、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。また、当➚ァンドは、預金保険✰対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。後記✰各リスクにより最終的な組入有価証券✰価格が値下がりすることにより、当➚ァンド✰基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ただし、以下✰記述は全て✰投資リスク及び注意点を網羅したも✰ではありません。
投資リスク
① 価格変動リスク
当➚ァンド✰主要投資対象である「CAAM FUNDS インド➚ァンド」は、主にインド✰株式(ADR
(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)を投資対象としていますが、株式
✰価格はそ✰発行体(企業)✰財務状況、一般的な経済状況や金利、証券✰市場感応度✰変化等により変動します。従って、最終的に組入れられた株式✰価格が下落した場合には、当➚ァンド✰基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② インド株式への投資に関するリスク(カントリーリスク)
当➚ァンド✰主要投資対象である「CAAM FUNDS インド➚ァンド」は、主にインド✰株式(ADR
(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)を投資対象としていますが、一般にインド等先進国以外✰国✰証券市場は欧米等✰先進国に比べ、市場規模や取引量が小さく流動性が低いと考えられます。そ✰ためイン➚レ、国際収支、外貨準備高等✰悪化、また政治不安や社会不安あるいは他国と✰外交関係✰悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きくなることが予想されます。また、当該国✰政変、経済事情✰変化等により市場が混乱した場合や、政府当局により有価証券取引に対して新たな規制が導入された場合等には、証券市場が大きな影響を受け、➚ァンド✰基準価額も大きく変動する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③ 為替変動リスク
当➚ァンドは、円建で基準価額が表示される国内投信ですが、主要投資対象であるルクセンブルグ籍✰投資信託証券は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いません。従って、➚ァンド✰基準価額は、主に円対米ドル及び米ドル対インドルピー✰為替相場✰動きにより変動します。円高になった場合、投資する外貨建資産✰円貨建価値が下落し当➚ァンド✰基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④ 信用リスク
・当➚ァンドが最終的に投資する有価証券について、発行体(企業)✰財政状況及び一般的な経済状況または経営・財務状況✰変化及びそれに関する外部評価✰変化を含む信用状況等✰悪化は価格下落✰要因✰ひとつであり、当➚ァンド✰基準価額✰下落要因となります。
・株式✰発行体(企業)が破産した場合、本来ならば相当✰利益を得ていたと思われる場合でも、当➚ァンドが投資対象とする投資信託証券✰資金を回収することは不可能となります。こ✰場合、➚ァンド✰基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できず、不測✰損失を被るリスクがあります。
当➚ァンドが大量✰解約を受けた場合には、➚ァンド✰最終組入対象とするインド株式を売却することとなります。一般にインド等先進国以外✰国✰証券市場は欧米等✰先進国に比べ、市場規模や取引量が小さく流動性が低いと考えられることから一度に多量✰売却を行なった場合には、期待される価格で売却できない可能性があり、売却損が発生することがあります。こ
✰場合、➚ァンド✰基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
① 分配金に関する留意点
当➚ァンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針により分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、➚ァンド✰運用状況(基準価額水準及び市況動向等)等によっては分配を行わないこともあります。
② 規制の変更に関する留意点
・当➚ァンド✰運用に関連する国又は地域✰法令、税制及び会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、当➚ァンドは重大な不利益を被る可能性があります。
③ その他の留意点
・前記以外にも、最終的な組入有価証券✰売買委託手数料、信託報酬、監査費用✰負担及びこれらに対する消費税等✰負担による負✰影響が存在します。
・証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情✰急変またはそ✰国における天災地変、政変、経済事情✰変化若しくは政策✰変更等✰諸事情により閉鎖されることや、不測✰事態により基 準価額✰算出が不能となることがあります。これにより当➚ァンド✰運用が影響を被って基準 価額✰下落を招くことがあり、そ✰結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額✰正 確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金✰受付を一時的に中止するこ とがあります。
・投資環境✰変化などにより、継続申込期間✰更新を行わないことや、申込み✰受付を停止することがあります。こ✰場合は、新たに当➚ァンドを購入できなくなります。
一般的な留意点
投資信託は、そ✰商品✰性格から次✰特徴をご理解✰うえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険✰対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構✰対象とはなりません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金✰対象とはなりません。
・投資信託✰設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売✰窓口となります)。
・投資信託は値動き✰ある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産✰価値✰減少を含むリスクは、投資信託をご購入✰お客さまが負うことになります。
・投資信託✰ご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬及びそ✰他費用等がかかります。
・投資信託✰お申込みに関しては、クーリングオ➚✰適用はありません。
※1 信託契約
委託会社と受託会社と✰間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会社
✰業務、受益者✰権利、受益権、投資信託財産✰運用・評価・管理、収益✰分配、信託✰期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社と✰間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等✰取扱、収益分配金及び償還金✰支払、解約✰取扱等を規定しています。
※3 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社と✰間において「投資顧問契約」を締結しており、委託会社が投資顧問会社から運用助言を受けるにあたり当該業務✰内容等を規定しています。
名称 :クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社代表者✰役職氏名 :代表取締役 xx xx
x店✰所在✰場所 :xxxxxx区内幸町一丁目 2 番 2 号
委託会社の資本金
3 億円(有価証券届出書提出日現在)
委託会社の沿革
昭和 61 年 7 月 1 日 「インドスエズ・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド」設立
昭和 63 年 6 月 8 日 証券投資顧問業✰登録
xxx年 1 月 31 日 投資一任契約にかかる業務✰認可
平成 2 年 7 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア・アセット・マネージメント株式会社」に商号変更
平成 6 年 9 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更
平成 7 年 10 月 2 日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更
平成 9 年 9 月 1 日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更
平成 10 年 9 月 30 日 「インドカム・アセット・マネージメント投信株式会社」に商号変更
平成 10 年 11 月 24 日 証券投資信託委託業✰免許取得
平成 13 年 4 月 25 日 「クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成 19 年 9 月 30 日 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業✰登録
大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所 有 株 数 | 所 有 比 率 |
クレディ・アグリコル アセットマ ネ ジ メ ン ト ・ エ ス ・ エ ー | ➚ランス共和国 パリ市 パスツール大通り 90番地 75015 | 23,200株 | 100% |
(有価証券届出書提出日現在)
クレディ・アグリコル・グループ概要
クレディ・アグリコル・グループは、1894 年に設立された、➚ランス最大級✰リテールバンク、クレディ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。
クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第 1 位✰ユニバーサルバンク※1(地銀 41 行、従業員数約 77,000 人超、11,000 支店※2)であり、➚ランス国内で上位✰格付を取得しております(スタンダード&プアーズ社:AA-格、ムーディーズ社:Aa1 格、➚ィッチ社:AA 格※3)。
クレディ・アグリコル・グループ✰業務内容は、商業銀行部門、地方銀行部門、資産運用部門、生命保険部門、損害保険部門、コンサルタント部門等と広範囲にわたっております。
また、2003 年 6 月に➚ランス大手銀行クレディ・リヨネを買収したことで、ユーロ圏最大級✰金融グループとなっております。
※1 自己資本(第一分類)は 531.24 億米ドル(出所:The Banker, October 2007)に基づきます。
※2 2006 年 12 月末現在
※3 2007 年 12 月末現在
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社概要
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループ✰資産運用会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(➚ランス)✰ 100%子会社で、日本における資産運用ビジネス✰拠点として、1986 年以来、日本✰お客様に資産運用サービスを提供しております。
現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、日本株式✰運用拠点としてパリ本社運用チームと連携した日本株式アクティブ運用を行っており、リスク軽減型ストラクチャード商品を中心とする投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。
運用体制
当➚ァンド✰運用体制は以下✰通りです。
➚ァンド✰運用に関して当社では以下(抜粋)✰社内規則·規程·ガイドラインを設けております。
・分配金決定委員会規程 ・外部委託先選定・管理規則
・コール・ローン✰取り手選定に係る規程 ・資金✰借り入れに係る業務規則等
内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織及びファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
当➚ァンドは、➚ァンド・オブ・➚ァンズ方式により「CAAM FUNDS インド➚ァンド」及び「円建マネーサブ➚ァンド」を主要投資対象としております。当該➚ァンド・オブ・➚ァンズ✰運用においては、「CAAM FUNDS インド➚ァンド」✰運用会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンと✰投資顧問契約に基づくアセット・アロケーションに関する運用助言を活用し、当社✰運用部における運用担当者がそ✰上長である運用担当責任者及び運用委員会✰監督✰もと、➚ァンド✰資金状況および市況状況✰変化に応じて適宜適切な投資配分を最終的に決定しています。
また、投資制限等や関連諸法令及び社団法人投資信託協会規則に沿った運用及び管理が行われているかをコンプライアンス部が日次で監視・報告し、是正等指導が必要な事項が発見された場合には、速
やかに、当該事項担当者に連絡をとり必要な措置を取るよう指示します。そ✰中で重要な事項についてはコンプライアンス委員会に報告します。
受託会社または受託会社✰再信託先に対しては、日々✰純資産照合等を行っています。また、独立した監査法人が、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人✰業務に関する基準)に基づき監査を行っており、受託会社より、内部統制✰整備及び運用状況について✰報告書を定期的に受取っています。
➚ァンド✰運用体制等は有価証券届出書提出日現在✰も✰であり、今後変更となる場合があります。
リスク管理体制
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社ではリスク管理を徹底すべく、以下✰ように 2 段階でリスク✰モニター・管理を行っております。
・運用上✰リスク管理
当➚ァンド✰運用を担当する運用部は、企画本部から✰➚ィードバックをもとにリスク・パ➚ォーマンス状況✰検討、組入れ投資信託証券✰リスク試算等を行い、リスク管理が運用プロセス✰重要な一部であると✰認識に立って、運用✰決定を行います。またコンプライアンス部とともに、➚ァンド✰投資制限、運用に係る社内規程、関連法規✰遵守を徹底しております。
・業務上✰リスク管理
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社✰運用状況モニター及びリスク管理については、現在以下✰事項が実施されています。
(ⅰ) ➚ァンド毎に、目論見書(信託約款)上✰➚ァンド個別✰投資制限や投信法及び社団法人投資信託協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担当者が運用状況を検証します。
(ⅱ) 投資制限等に違反等が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認します。市場変動等外的要因による“一時的な違反等”とみなせる場合も含め、適切にポジション✰改善が図られるまで日次で確認及び運用担当者と✰連絡を続けます。
(ⅲ) 運用状況✰確認✰結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会(メンバーは常勤取締役、執行役員、コンプライアンス部長、法務部長、リスクマネジメント部長、業務管理本部長、運用本部長)に報告されます。同委員会においては、運用状況✰結果報告✰他、重大なコンプライアンス事案(含む不祥事件・顧客クレーム・トラブル等)✰発生事実、事実調査結果、対応策・事後対策✰状況報告や議論がなされ、必要な方策を講じています。
(ⅳ) コンプライアンス委員会✰なかでは、運用・業務管理・システム(IT)等に対するリスク管理に係る月次報告がリスクマネジメント部長によって行われます。こ✰報告をもとに、より堅固なリスク管理体制✰構築✰ために検証、議論がなされています。
➚ァンド✰取得✰申込は、委託会社が指定する販売会社✰本支店・営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部✰支店・営業所等で取扱わない場合があります。
詳しくは販売会社にお問合せください。
申込期間 | 平成20 年3 月15 日(土)から平成21 年3 月14 日(土)まで※1 | |
取得申込✰受付は、原則として各営業日✰午後 3 時(半日営業日✰場合には午前 11 時)までに受付けたも✰(当該取得✰申込みにかかる販売会社所定✰事務手続きが完了したも✰)を当日✰受付分として取扱います。こ✰時刻を過ぎた場合は翌営業日✰取扱いとなります。 ただし、➚ァンド✰休業日※2 にあたる場合は、お申込みできません。 ※1 申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 ※2 東京証券取引所✰休業日、香港及びインド✰証券取引所✰休業日、日本及びルクセン ブルグ✰銀行休業日✰いずれかに該当する場合を指します。 | ||
お申込単位 | 自動けいぞく投資コース | 1 万円以上 1 円単位 |
お申込価額 | 取得申込受付日✰翌営業日✰基準価額 | |
払込期日 | お申込みを受付けた販売会社が定める日までに、お申込金額をお申込み✰販売会社に お支払いください。払込期日は販売会社によって異なる場合があります✰で、お申込み✰販売会社にご確認ください。 |
*委託会社は金融商品取引所における取引✰停止、決済機能✰停止、外国為替取引✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、取得申込✰受付を中止すること及び取得申込✰受付を取消すことができます。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権✰振替を行うため✰振替機関等✰口座を申出るも✰とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込✰代金✰支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数✰増加✰記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等✰振替口座簿へ✰新たな記載または記録をするため社振法に定める事項✰振替機関へ✰通知を行うも✰とします。振替機関等は、委託者から振替機関へ✰通知があった場合、社振法✰規定にしたがい、そ✰備える振替口座簿へ✰新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託✰つど、振替機関✰定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨✰通知を行います。
換金取扱期間 | 原則として、毎営業日換金(解約)✰お申込みが可能です。 ➚ァンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。 途中換金✰実行✰請求✰受付は、原則として各営業日✰午後 3 時(半日営業日✰ 場合には午前 11 時)までに受付けたも✰(当該換金✰申込みにかかる販売会社所定✰事務手続きが完了したも✰)を当日✰受付分として取扱います。こ✰時刻を過ぎた場合は翌営業日✰取扱いとなります。 ただし、➚ァンド✰休業日にあたる場合は、お申込みできません。 |
換金単位 | 1 口単位 |
換金価額 | 換金請求受付日✰翌営業日✰基準価額 |
換金代金✰支払 | 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社においてお支払いします。 |
1)金融商品取引所における取引✰停止、外国為替取引✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、委託会社✰判断で途中換金✰実行✰請求✰受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金✰実行✰請求✰受付を取消すことができます。
2)受益権✰買取
販売会社は、受益者✰請求があるときは、そ✰受益権を買取ります。
買取✰お取扱いについては販売会社によって異なります✰で、お申込み✰販売会社にお問合せください。
*換金✰請求を行う受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者✰請求にかかるこ✰信託契約✰一部解約を委託者が行う✰と引換に、当該一部解約に係る受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行うも✰とし、社振法✰規定に従い、当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行われます。換金✰請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うも✰とします。
申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社✰照会先は次✰通りです。
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料※1 | 3.15%(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるも✰とします。 |
途中換金時 | 所得税及び地方税 | 換金価額※2 ✰個別元本超過額※3 に対して課されます。 |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 普通分配金に対して課されます。 |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還時✰個別元本超過額に対して課されます。 |
※1 申込手数料について✰詳細はお申込み販売会社✰本支店営業所等にお問合せください。
委託会社✰インターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)でも販売会社✰申込手数料等がご覧いただけます。
※2 換金価額は、換金請求受付日✰翌営業日✰基準価額とします。
※3 お客さま✰個別元本(受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
* 当➚ァンド✰収益分配金は、配当控除・益金不算入制度✰適用対象外となります。
(注) 税制が変更・改正された場合は上記✰内容が変更になることがあります。
当➚ァンド✰会計上・税務上✰お取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
ファンドで間接的にご負担いただく費用
時期 | 信託報酬 | ||
毎日 | 信託報酬✰総額 | 信託財産✰純資産総額に対し、 年率 1.26%以内(税抜 1.20%以内)を乗じて得た金額 平成 20 年 2 月 15 日現在、年率 1.1865%(税抜 1.13%) | |
信託報酬✰配分 | 委託会社 | 年率0.4725%以内(税抜0.45%以内)※ 平成20年2月15日現在、0.399%(税抜0.38%) | |
販売会社 | 年率0.735%(税抜0.70%) | ||
受託会社 | 年率0.0525%(税抜0.05%) |
信託報酬は、毎計算期間末、または信託終了✰ときに信託財産中から支弁します。
※ 投資顧問会社へ✰報酬は、委託会社✰信託報酬から定額(半年毎:100万円)が支払われます。
委託会社は、受託会社✰同意✰うえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。なお、当➚ァンドは、主として投資信託証券に投資する➚ァンド・オブ・➚ァンズです。
上記信託報酬✰他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。組入投資信託証券とそ✰信託報酬は次✰通りです。
当➚ァンドが投資対象とする 投資信託証券 | 信託報酬 |
「CAAM FUNDS インド➚ァンド」I4 クラス (ルクセンブルグ籍) | 年率 0.85%以内 〔内訳〕運用会社:年率 0.45%、保管銀行業務及び管理事務(監査等)に関する報酬:年率 0.40%以内 |
「円建マネー サブ➚ァンド」 (➚ランス籍) | 年率 0.15%以内 (平成 20 年 2 月 15 日現在、年率 0.10%) |
*日本国外においてかかる費用(日本籍以外✰組入投資信託証券✰信託報酬等)に関しては、消費税が課されません。
実質的な信託報酬等
当➚ァンド✰信託報酬に当➚ァンドが投資対象とする投資信託✰信託報酬等を加えた、受益者が負担する実質的な信託報酬は、概算値で以下✰通りです。ただし、こ✰値はあくまでも実質的な信託報酬率✰目安であり、➚ァンド✰実際✰投資信託証券✰組入状況によって、実質的な信託報酬率は変動します。
①上限※1
年率 2.11%(税込)
②平成 20 年 2 月 15 日現在年率 約 2.0117%※2
(税込・概算値)
受益者✰方に ご負担いただく
実質的な信託報酬
0.85%~0.10%
組入投資信託証券信託報酬
①約款で定める上限
1.26%
②平成 20 年 2 月 15 日現
在 1.1865%
「マハラジャ」信託報酬
= +
※1 当➚ァンド✰「①約款で定める信託報酬✰上限 1.26%(税込)」に、組入投資信託証券✰うち信託報酬が最大✰も✰(0.85%)を加算しております。
※2 平成 20 年 2 月 15 日現在✰組入投資信託証券✰各組入比率を考慮して算出しております。
その他の手数料等
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金✰手当て、再投資に係る収益分配金✰支払資金✰手当て等を目的として資金借入れ✰指図を行った場合、当該借入金✰利息は信託財産中から支払われます。
② 信託事務等の諸費用及び監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用及び受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間✰日数で除して計算し、毎計算期末✰翌営業日までに、または信託終了✰とき信託財産中から支払われます。
〈監査費用について〉
当信託財産においては決算財務諸表✰監査を年 2 回受けるため、信託財産✰純資産総額規模
にしたがって、監査費用が年間最低 80 万円から最高 150 万円までかかります。
純資産総額 | 監査費用(年間) |
80 億円未満 | 80 万円 |
80 億円以上 120 億円未満 | 110 万円 |
120 億円以上 200 億円未満 | 140 万円 |
200 億円以上 | 150 万円 |
第 1 計算期間✰監査費用については、設定日✰純資産総額に基づいて決定します。➚ァンド
設定後は年 2 回監査費用見直し✰基準日を設け、当該基準日✰純資産総額に基づいて翌監査期間から適用される監査費用を決定します。
③ 当ファンドの最終的な組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。こ✰他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産✰保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産✰証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※ ルクセンブルグ籍及び➚ランス籍✰投資信託証券において組入有価証券✰売買✰際に発生する売買委託手数料等を現地投資信託証券が負担します。
*そ✰他✰手数料等については運用状況等により変動するも✰であり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
*費用✰合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なります✰で、表示することができません。
税金の取扱
課税については、次✰ような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下✰内容が変更になることがあります。
① 個別元本について
(ⅰ)追加型投資信託について、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者✰元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ)受益者が同一➚ァンド✰受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受
益者が追加信託を行うつど当該受益者✰受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ)同一➚ァンドを複数✰販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本✰算出が行われます。
(ⅳ)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にそ✰個別元本から当該特別分配金を控除した額が、そ✰後✰当該受益者✰個別元本となります(「特別分配金」については、後記「③収益分配金✰課税について」を参照)。
② 途中換金時及び償還時の課税について
途中換金時及び償還時✰個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型投資信託✰収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎✰元本一部払戻しに相当する部分)✰区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
(ⅰ)当該収益分配金落ち後✰基準価額が当該受益者✰個別元本と同額✰場合又は当該受益者
✰個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金✰全額が普通分配金となり、
(ⅱ)当該収益分配金落ち後✰基準価額が当該受益者✰個別元本を下回っている場合には、そ✰下回る部分✰額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にそ✰個別元本から当該特別分配金を控除した額が、そ✰後✰当該受益者✰個別元本となります。
④ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(i)個人✰受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 源泉税率 | 方法 |
途中換金時 及び償還時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 10% 所得税(7%)地方税(3%) | 途中換金時及び償還時✰個別元本超過額に対して源泉徴収(申告不要)されます。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 20% 所得税(15%)地方税(5%) | ||
収益分配時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 10% 所得税(7%)地方税(3%) | 収益分配金✰うち、「普通分配金」に対して源泉徴収(申告不要)されます。 「特別分配金」には課税されません。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 20% 所得税(15%)地方税(5%) |
※確定申告により総合課税✰選択もできます。
(ⅱ)法人✰受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 源泉税率 | 方法 |
途中換金時 及び償還時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 7% 所得税(7%) | 途中換金時及び償還時✰個別元本超過額に対して源泉徴収されます。地方税✰源泉徴収はありませ ん。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 15% 所得税(15%) | ||
収益分配時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 7% 所得税(7%) | 収益分配金✰うち、「普通分配金」に対して源泉徴収されます。地方税✰源泉徴収はありません。「特別分配金」には課税され ません。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 15% 所得税(15%) |
⑤ 買取請求時の課税について
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税していただきます。
買取✰お取扱いについては販売会社によって異なります✰で、お申込み✰販売会社にお問合せください。
当➚ァンド✰収益分配金は、配当控除、益金不算入制度✰適用対象外となります。税法が変更・改正された場合は、前記✰内容が変更になることがあります。
当➚ァンド✰会計上・税務上✰取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金そ✰他✰資産をいいます。以下同じ)✰円換算については、原則として、日本における計算日
✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。
予約為替✰評価は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によるも✰とします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社✰営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日✰基準価額は原則として、翌日✰日本経済新聞に「マハラジ」
✰名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたも✰が発表されます。当➚ァンド✰基準価額について委託会社✰照会先は次✰通りです。
保管
該当事項はありません。
信託期間
平成 18 年 1 月 31 日から無期限とします。ただし、後記「<そ✰他>1)信託✰終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
計算期間
1)こ✰信託✰計算期間は、原則として毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日及び 6 月 16 日から 12 月 15
日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 18 年 6 月 15 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日✰とき、各計算期間終了日は、該当日✰翌営業日とし、そ✰翌日より次✰計算期間が開始されるも✰とします。ただし、最終計算期間✰終了日は、信託期間✰終了日とします。
受益者の権利等
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中換金(買取)請求権を有しています。
その他
1)信託の終了
(a)委託会社は、次✰場合、受託会社と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。こ✰場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、こ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約✰一部を解約することにより受益権✰口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下✰手続により行います。
1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、そ✰旨を記載した書面をこ
✰信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約にかかるすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2) 前記✰公告及び書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は 1 ヵ月を下らないも✰とします。
3) 当該一定期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、信託契約✰解約をしません。
4) 委託会社は、こ✰信託契約✰解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びそ✰理由を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5) 前記 2)から 4)まで✰規定は、信託財産✰状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)✰一定✰期間が 1 ヵ月を下らずにそ✰公告及び書面✰交付を行うことが困難な場合にも同様✰取扱とします。
(b)委託会社が、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたとき、そ✰命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c)委託会社が監督官庁より登録✰取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託会社✰業務を他✰投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、後記
「2)信託約款✰変更」✰(c)✰異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社と✰間において、存続します。
(d)受託会社が委託会社✰承諾を受けてそ✰任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a)委託会社は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することができるも✰とし、あらかじめ変更しようとする旨及びそ✰内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項✰うち、そ✰内容が重大なも✰について、あらかじめ、変更しようとする旨及びそ✰内容を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
✰信託約款にかかる全て✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 (b)前記(a)✰公告及び書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は 1 ヵ月を下らないも✰とします。
(c)前記(b)✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、前記(a)✰信託約款✰変更をしません。
(d)委託会社は、当該信託約款✰変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びそ✰理由を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(e)委託会社は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から
(d)まで✰規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当➚ァンド✰信託契約✰解約または信託約款✰重要なも✰について変更を行う場合において、一定
✰期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間✰末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
(1)受益証券の名義書換等
➚ァンド✰振替受益権には無記名式や記名式✰形態はありません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受 益証券から記名式受益証券へ✰変更✰請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ✰変更✰請求、受益証券✰再発行✰請求を行わないも✰とします。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するも✰はありません。
(4)受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。記名式✰受益証券✰所持人は、委託者✰定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
② 上記①✰申請✰ある場合には、上記①✰振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人✰保有する受益権✰口数✰減少及び譲受人✰保有する受益権✰口数✰増加につき、そ✰備える振替口座簿に記載または記録するも✰とします。ただし、上記①✰振替機関等が振替先口座を開設したも✰でない場合には、譲受人✰振替先口座を開設した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位機関を含みます)に社振法✰規定に従い、譲受人✰振替先口座に受益権✰口数✰増加✰記載または記録が行われるよう通知するも✰とします。
③ 委託者は、上記①✰振替について、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権✰譲渡は、前条✰規定による振替口座簿へ✰記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託者は、受益権✰再分割を行いません。ただし、社債、株式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議✰うえ、同法に定めるところに従い、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため販売会社✰名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金✰支払、一部解約✰実行✰請求✰受付、一部解約金及び償還金✰支払等については、信託約款✰規定によるほか、民法そ✰他✰法令等に従って取扱われます。
①内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託✰受益権です。格付は取得していません。
②発行価額の総額
3,000 億円を上限とします(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません)。
③振替機関に関する事項 振替機関は下記✰通りです。株式会社 証券保管振替機構
④日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
⑤クーリングオフ制度(金融商品取引法第 37 条の 6)の適用
該当事項はありません。
⑥有価証券届出書の写しの縦覧
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書✰訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含みます)✰写しを縦覧に供する主要な支店はありません。
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目
有価証券届出書「第xx ➚ァンド✰詳細情報」✰記載項目は、後記✰通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
(1)投資状況
信託財産✰構成(平成 20 年 1 月 31 日現在)
資産✰種類 | 国・地域 | 時価合計(千円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ➚ランス | 140,412 | 0.14 |
投資証券 | ルクセンブルグ | 93,912,175 | 97.47 |
預金、そ✰他資産(負債控除後) | 2,294,766 | 2.38 | |
合計(純資産総額) | 96,347,354 | 100.00 |
(注 1) 金額✰単位未満は切捨てです。
(注 2) 投資比率とは、➚ァンド✰純資産総額に対する当該資産✰時価合計✰比率をいいます。 (注 3) 投資比率は、小数点第 3 位以下切捨てで表示しております。以下同じ。
(注 4) 平成 20 年 1 月 31 日における外貨建純資産(91,782,260 千円)✰純資産総額(96,347,354 千円)に対する比率は 95.26%です。
(注 5) 外貨建資産は、計算日✰各外貨建資産評価額を当日✰わが国✰対顧客電信売買相場✰仲値により邦貨換算したも✰です。なお、平成20 年1 月31 日における邦貨換算レートは1 米ドル=106.40円です。
(2)投資資産
① 投資有価証券✰主要銘柄
平成20年1月31日現在
国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
➚ランス | 投資信託受益証券 | 円建マネー サブ➚ァンド | 14,030 | 10,000 | 140,300,000 | 10,008 | 140,412,240 | 0.14 |
ルクセンブルグ | 投資証券 | CAAM FUNDS インド➚ァンド 14クラス | 4,521,455 | 24,032.70 | 108,662,779,635 | 20,770.34 | 93,912,175,730 | 97.47 |
(注)投資比率とは、➚ァンド✰純資産総額に対する各銘柄✰評価額金額✰比率をいいます。
種類別組入比率
平成20年1月31日現在
純資産総額に対する比率(%) | |
投資信託受益証券 | 0.14 |
投資証券 | 97.47 |
② 投資不動産物件
該当事項ありません。
③そ✰他投資資産✰主要なも✰為替予約取引
平成20年1月31日現在
取引種別 | 通貨 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
買建 | 米ドル | 20,018,000.00 | 2,139,728,012 | 2,129,414,975 | 2.21 |
(注 1) 投資比率とは、➚ァンド✰純資産総額に対する当該資産✰評価額✰比率をいいます。
(注 2) 為替予約取引✰時価については、原則としてわが国✰対顧客先物売買相場✰仲値で評価しています。
(3)運用実績
①純資産✰推移
平成 20 年 1 月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記✰決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです。
純資産総額(円)分配落 | 純資産総額(円)分配付 | 1万口当たり✰純資産額(円)分配落 | 1万口当たり✰純資産額(円)分配付 | |
第1期計算期間末 (平成18年 6月15日) | 35,377,244,638 | 35,377,244,638 | 7,708 | 7,708 |
第2期計算期間末 (平成18年12月15日) | 38,248,471,628 | 43,628,730,418 | 10,500 | 11,977 |
第3期計算期間末 (平成19年 6月15日) | 42,362,376,252 | 51,270,544,648 | 10,500 | 12,708 |
第4期計算期間末 (平成19年12月17日) | 52,274,645,681 | 78,252,325,679 | 10,235 | 15,321 |
平成19年 1月末日 | 47,199,747,699 | ― | 11,456 | ― |
2月末日 | 44,485,609,811 | ― | 10,629 | ― |
3月末日 | 44,573,629,016 | ― | 10,203 | ― |
4月末日 | 52,462,551,039 | ― | 12,038 | ― |
5月末日 | 52,136,066,052 | ― | 12,717 | ― |
6月末日 | 55,204,263,372 | ― | 11,007 | ― |
7月末日 | 60,586,731,278 | ― | 11,192 | ― |
8月末日 | 60,763,670,870 | ― | 10,748 | ― |
9月末日 | 71,190,999,672 | ― | 12,568 | ― |
10月末日 | 78,879,345,707 | ― | 14,725 | ― |
11月末日 | 70,149,909,293 | ― | 13,696 | ― |
12月末日 | 98,364,408,101 | ― | 10,322 | ― |
平成20年 1月末日 | 96,347,354,334 | ― | 8,246 | ― |
②分配✰推移
期 間 | 1口当たり✰分配金 |
第1期計算期間 (自 平成18年 1月31日) (至 平成18年 6月15日) | 0.0000円 |
第2期計算期間 (自 平成18年 6月16日) (至 平成18年12月15日) | 0.1477円 |
第3期計算期間 (自 平成18年12月16日) (至 平成19年 6月15日) | 0.2208円 |
第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日) (至 平成19年12月17日) | 0.5086円 |
③収益率✰推移
期 間 | 収益率(%) |
第1期計算期間 (自 平成18年 1月31日) (至 平成18年 6月15日) | △22.9 |
第2期計算期間 (自 平成18年 6月16日) (至 平成18年12月15日) | 55.4 |
第3期計算期間 (自 平成18年12月16日) (至 平成19年 6月15日) | 21.0 |
第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日) (至 平成19年12月17日) | 45.9 |
(注)収益率は以下✰計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間✰直前✰計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間✰直前✰計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第 1 期計算期間については「当該計算期間✰直前✰計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時✰基準価額(10,000 円)を用いております。
■以下✰情報は、有価証券届出書 「第xx ➚ァンド✰詳細情報 第 4 ➚ァンド✰経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したも✰です。
■➚ァンド✰「財務諸表」については、第 3 期計算期間(平成 18 年 12 月 16 日から平成 19 年 6 月 15 日
まで)及び第 4 期計算期間(平成 19 年 6 月 16 日から平成 19 年 12 月 17 日まで)✰財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、「第xx ➚ァンド✰詳細情報 第 4 ➚ァンド✰経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
CAりそなインド ➚ァンド
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間末 (平成19年6月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成19年12月17日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産✰部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 11,213,167,258 | 26,616,279,616 | |
証券投資信託受益証券 | 139,949,250 | 140,300,000 | |
投資証券 | 40,369,042,723 | 52,475,175,062 | |
未収利息 | 113,667 | 269,808 | |
流動資産合計 | 51,722,272,898 | 79,232,024,486 | |
資産合計 | 51,722,272,898 | 79,232,024,486 | |
負債✰部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 8,908,168,396 | 25,977,679,998 | |
未払解約金 | 173,022,781 | 583,137,052 | |
未払受託者報酬 | 12,298,916 | 17,513,794 | |
未払委託者報酬 | 265,656,553 | 378,297,961 | |
そ✰他未払費用 | 750,000 | 750,000 | |
流動負債合計 | 9,359,896,646 | 26,957,378,805 | |
負債合計 | 9,359,896,646 | 26,957,378,805 | |
純資産✰部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1,2 | 40,344,965,563 | 51,076,838,377 |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 2,017,410,689 | 1,197,807,304 | |
(分配準備積立金) | (1,060,509,653) | (4,918,635) | |
剰余金合計 | 2,017,410,689 | 1,197,807,304 | |
元本等合計 | 42,362,376,252 | 52,274,645,681 | |
純資産合計 | 42,362,376,252 | 52,274,645,681 | |
負債・純資産合計 | 51,722,272,898 | 79,232,024,486 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間 (自 平成18年 12月16日 至 平成19年 6月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日 至 平成19年 12月17日) |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 1,190,754 | 4,124,439 | |
有価証券売買等損益 | 8,206,895,091 | 31,226,285,545 | |
為替差損益 | 1,676,085,604 | △4,883,393,084 | |
営業収益合計 | 9,884,171,449 | 26,347,016,900 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 12,298,916 | 17,513,794 | |
委託者報酬 | 265,656,553 | 378,297,961 | |
そ✰他費用 | 764,143 | 754,635 | |
営業費用合計 | 278,719,612 | 396,566,390 | |
営業利益金額 | 9,605,451,837 | 25,950,450,510 | |
経常利益金額 | 9,605,451,837 | 25,950,450,510 | |
当期純利益金額 | 9,605,451,837 | 25,950,450,510 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 1,004,022,731 | 3,654,559,421 | |
期首剰余金 | 1,821,533,307 | 2,017,410,689 | |
剰余金増加額 | 932,664,559 | 3,838,125,267 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (932,664,559) | (3,838,125,267) | |
剰余金減少額 | 430,047,887 | 975,939,743 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (430,047,887) | (975,939,743) | |
分配金 | ※1 | 8,908,168,396 | 25,977,679,998 |
期末剰余金 | 2,017,410,689 | 1,197,807,304 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 (自 平成18年12月16日至 平成19年 6月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日至 平成19年12月17日) |
1.有価証券✰評価基準及び評価方法 | (1)証券投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該証券投資信託受益証券✰基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該投資証券 ✰基準価額で評価しております。 | (1)証券投資信託受益証券同左 (2)投資証券同左 為替予約取引同左 |
2.デリバティブ等✰評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日 ✰対顧客先物売買相場において為替予約✰受渡日✰仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日✰仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ✰日✰仲値をもとに計算 しております。 |
3.そ✰他財務諸表作成✰ため✰基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等✰処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産✰計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時✰外国通貨✰額をもって記録する方法を採用してお ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨✰売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等✰外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定 ✰前日✰外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨✰割合相当額を当該外国通貨✰売却時✰外国為替xxxで円換算し、前日✰外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定✰割合相当✰邦貨建資産等✰外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | (1)外貨建取引等✰処理基準同左 |
(2)計算期間末日✰取扱い ― | (2)計算期間末日✰取扱い 平成19年12月15日が休日✰ため、信託約款第33条により、当計算期間末日を平成19年12月17日としてお り、こ✰ため、当計算期間は185日間となっております。 |
CA りそなインド ➚ァンド
(愛称「マハラジャ」)信託約款
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託 CA りそなインド ➚ァンド
運用✰基本方針
信託約款 21 条✰規定に基づき委託者が別に定める運用✰基本方針は、次✰も✰とします。 1.基本方針
当➚ァンドは、➚ァンド·オブ·➚ァンズ✰方式で運用することを基本とします。主として、インド✰株式(ADR
(米国預託証書)及び GDR(グ➫ーバル預託証書)を含む)に投資を行う➚ァンドと円建マネー ➚ァンドに投資することにより、そ✰実質的な運用はそれぞれ✰投資先➚ァンドが行い、中長期的な信託財産✰成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
インド✰株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グ➫ーバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍
✰「CAAM FUNDS インド➚ァンド」✰ I4 クラスと、主に日本国債、内外✰公社債(原則 A 格以上)、短期金融資産等に投資する➚ランス籍✰「円建マネー サブ➚ァンド」を主な投資対象とします。なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール·➫ーン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として、インド✰株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グ➫ーバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍✰「CAAM FUNDS インド➚ァンド」✰ I4 クラス(米ドル建)と➚ランス籍✰「円建マネー サブ➚ァンド」(円建)に投資します。
② インド✰株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グ➫ーバル預託証書)を含む)に投資する投資信託証券(「CAAM FUNDS インド➚ァンド」✰ I4 クラス(米ドル建))✰組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。また、➚ァンド全体における投資信託証券✰組入比率は、原則として高位を維持することとします。
③ 原則として、為替ヘッジは行いません。
④ 組入投資信託証券は、委託会社✰判断により、適宜見直しを行います。こ✰場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等✰急変により前記✰運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。
⑥ 運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント·ホンコン✰投資助言を受けます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券以外へ✰投資は、信託約款第 20 条✰範囲内で行います。
② 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)へ✰直接投資は行いません。
③ 外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)✰投資割合には制限を設けません。
④ 原則として実質的に複数✰➚ァンドに投資し、かつ 1 ➚ァンドへ✰投資割合は純資産総額✰ 50%を超えないも✰とします。ただし、約款若しくは定款等において、➚ァンド·オブ·➚ァンズに✰み取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)➚ァンドであることが記載されている➚ァンドを組入れる場合には 50%以上✰取得が出来るも✰とします。
3.収益分配方針
➚ァンドは、毎決算時(毎年6月 15 日及び 12月 15 日。休日✰場合は翌営業日とします)に、原則として次✰方針により分配を行います。
① 分配対象額✰範囲は、経費控除後✰繰越分を含めたxx·配当収入と売買益(評価益を含みます)等✰全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額✰場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保額✰運用については、特に制限を設けず、委託会社✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行います。
追加型証券投資信託 CA りそなインド ➚ァンド
信託約款
(信託✰種類、委託者及び受託者、信託事務✰委託)
第 1 条 こ✰信託は、証券投資信託であり、クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② こ✰信託は、信託財産に属する財産について✰対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます)✰適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務✰委任として、信託事務✰処理✰一部について、
金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律第 1 条第 1 項✰規定による信託業務✰兼営✰認可を受けた一✰金融機関(受託者✰利害関係人(金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下こ✰条において同じ)を含みます)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務✰委託については、受益者✰保護に支障を生じることがない場合に行うも✰とします。
(信託✰目的、金額及び限度額)
第 2 条 委託者は、金 100 億円を限度として受益者✰ために利殖✰目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
② 委託者は、受託者と合意✰うえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができるも✰とし、追加信託が行われたときは、受託者はそ✰引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意✰うえ、前項✰限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 3 条 こ✰信託✰期間は、信託契約締結日から第 43 条第 1 項、第 44 条第 1 項、第 45 条第 1 項及び第 47
条第 2 項✰規定による信託終了✰日までとします。
(受益権✰取得申込み✰勧誘✰種類)
第 4 条 こ✰信託にかかる受益権✰取得申込み✰勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初✰受益者)
第 5 条 こ✰信託契約締結当初及び追加信託当初✰受益者は、委託者✰指定する受益権取得申込者とし、第 6 条により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権✰分割及び再分割)
第 6 条 委託者は、第 2 条第 1 項✰規定による受益権については、100 億口を限度として、追加信託によっ
て生じた受益権については、これを追加信託✰つど第 7 条第 1 項✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権✰再分割を行いません。ただし、社債、株式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議✰うえ、同法に定めるところに従い、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
(追加信託✰価額及び口数、基準価額✰計算方法)
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日✰前営業日✰基準価額に当該追加信託にかかる受益権✰口数を乗じた額とします。
② こ✰信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総領を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金そ✰他✰資産をいいます。以下同じ)✰円換算については、原則として、わが国における当日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。
③ 第 23 条に規定する予約為替✰評価は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場
✰仲値によるも✰とします。
(信託日時✰異なる受益権✰内容)
第 8 条 こ✰信託✰受益権は、信託✰日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権✰帰属と受益証券✰不発行)
第 9 条 こ✰信託✰すべて✰受益権は、社債等✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ)✰規定✰適用を受けることとし、受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰信託✰受益権を取扱うことについて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます)
✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます)。
② 委託者は、こ✰信託✰受益権を取扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取消された 場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しな い場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受 益証券から記名式受益証券へ✰変更✰請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ✰変更✰請求、受益証券✰再発行✰請求を行わないも✰とします。
③ 委託者は、第 6 条✰規定により分割された受益権について、振替機関等✰振替口座簿へ✰新たな記載または記録をするため社振法に定める事項✰振替機関へ✰通知を行うも✰とします。振替機関等は、委託者から振替機関へ✰通知があった場合、社振法✰規定に従い、そ✰備える振替口座簿へ✰新たな記載または記録を行います。
(受益権✰設定にかかる受託者✰通知)
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託✰つど、振替機関✰定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨✰通知を行います。
(受益権✰申込単位、価額及び手数料等)
第 11 条 指定販売会社(委託者✰指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を
行う者及び金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)は、第 6
条✰規定により分割された受益権を、そ✰取得申込者に 1 万口以上 1 万口単位をもって当該受益権
✰取得✰申込に応ずるも✰とします。 ただし、指定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます)を結んだ取得申込者に対しては、1 口✰整数倍をもって取得✰申込に応ずることとします。
こ✰信託約款において別に定める契約とは、こ✰信託について受益権取得申込者と指定販売会社が
締結する別に定める契約と別✰名称で同様✰権利義務関係を規定する契約を含むも✰とします。こ
✰場合別に定める契約は当該別✰名称に読み替えるも✰とします。
② 前項✰取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己✰ために開設されたこ✰信託✰受益権✰振替を行うため✰振替機関等✰口座を示すも✰とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込✰代金(第 4
項第 1 号✰受益権✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます)✰支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数✰増加✰記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項✰規定にかかわらず、取得申込日(信託契約締結日を除く)が➚ァンド✰休業日(東京証券取引所✰休業日、香港及びインド✰証券取引所✰休業日、日本及びルクセンブルグ✰銀行休業日であることを指します。以下同じ)にあたる場合は、受益権✰取得✰申込を受付けないも✰とします。
④ 1. 第 1 項✰受益権✰価額は、取得申込受付日✰翌営業日✰基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費税並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、こ✰信託契約締結日前✰取得申込にかかる受益証券✰価額は、1 口につき 1円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
2. 前号✰手数料✰額は、指定販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。
⑤ 前各項✰規定にかかわらず、受益者が第 38 条第 2 項✰規定に基づいて収益分配金を再投資する場
合✰受益権✰価額は、原則として第 33 条に規定する各計算期間終了日✰基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所及び金融商
品取引法第 2 条第 8 項第 3 号➫に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所✰うち、
有価証券✰売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号✰取引を行う市場及び当該市場を開設するも✰を「証券取引所」といいます。以下同じ)における取引✰停止、決済機能✰停止、外国為替取引✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、取得申込✰受付を中止すること及び取得申込✰受付を取消すことができます。
(受益証券✰種類)第 12 条 <削除>
② <削除>
③ <削除>
(受益権✰譲渡にかかる記載または記録)
第 13 条 受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。
② 前項✰申請✰ある場合には、前項✰振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人✰保有する受益権✰口数✰減少及び譲受人✰保有する受益権✰口数✰増加につき、そ✰備える振替口座簿に記載または記録するも✰とします。ただし、前項✰振替機関等が振替先口座を開設したも✰でない場合には、譲受人✰振替先口座を開設した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位機関を含みます)に社振法✰規定に従い、譲受人✰振替先口座に受益権✰口数✰増加✰記載または記録が行われるよう通知するも✰とします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権✰譲渡✰対抗要件)
第 14 条 受益権✰譲渡は、前条✰規定による振替口座簿へ✰記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(無記名式✰受益証券✰再交付)第 15 条<削除>
(記名式✰受益証券✰再交付)第 16 条<削除>
(受益証券を毀損した場合等✰再交付)第 17 条<削除>
(受益証券✰再交付✰費用)第 18 条<削除>
(投資✰対象とする資産✰種類)
第 19 条 こ✰信託において投資✰対象とする資産✰種類は、次に掲げるも✰とします。 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定
めるも✰をいいます。以下同じ)イ.有価証券
➫.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるも✰を除きます。以下同じ) 2.次に掲げる特定資産以外✰資産
為替手形
(運用✰指図範囲)
第 20 条 委託者は、信託金を、主として、次に掲げる投資信託証券✰ほか、次✰有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示✰も✰に限ります)に投資することを指図します。
1.コマーシャル·ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国✰者✰発行する証券または証書で、前号✰証券✰性質を有するも✰
3. 指定金銭信託✰受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に限ります)
また、「次に掲げる投資信託証券」とは次✰も✰をいいます。
1.「CAAM FUNDS インド➚ァンド」✰ I4 クラス(米ドル建)(ルクセンブルグ籍)
2.「円建マネー サブ➚ァンド」(➚ランス籍)
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券✰ほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3. コール·➫ーン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項✰規定にかかわらず、こ✰信託✰設定、解約、償還、投資環境✰変動等へ✰対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用すること✰指図ができます。
(受託者✰自己または利害関係人等と✰取引)
第 20 条✰ 2 受託者は、受益者✰保護に支障を生じることがないも✰であり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託者✰指図により、受託者及び受託者✰利害関係人(金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第
1 号に規定する利害関係人をいいます。以下こ✰条及び第 24 条において同じ)、第 24 条第 1 項に定
める信託業務✰委託先及びそ✰利害関係人または受託者における他✰信託財産と✰間で、第 19 条、
第 20 条第 1 項及び第 2 項に定める資産へ✰投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項✰取扱は、第 23 条、第 28 条、第 29 条における委託者✰指図による取引についても同様とします。
(運用✰基本方針)
第 21 条 委託者は、信託財産✰運用にあたっては、別に定める運用✰基本方針に従って、そ✰指図を行います。
(特別✰場合✰外貨建有価証券へ✰投資制限)
第 22 条 外貨建有価証券へ✰投資については、わが国✰国際収支上✰理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約✰指図及び範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産✰為替ヘッジ✰ため、外国為替
✰売買✰予約を指図することができます。
(信託業務✰委託等)
第 24 条 受託者は、委託者と協議✰うえ、信託業務✰一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務✰委託をするときは、以下に掲げる基準✰すべてに適合するも✰(受託者✰利害関係人を含みます)を委託先として選定します。
1. 委託先✰信用力に照らし、継続的に委託業務✰遂行に懸念がないこと
2. 委託先✰委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己✰固有財産そ✰他✰財産とを区分する等✰管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するため✰体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先✰選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するも✰とします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次✰各号に掲げる業務(裁量性✰ないも✰に限ります)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者✰利害関係人を含みます)に委託することができるも✰とします。
1. 信託財産✰保存に係る業務
2. 信託財産✰性質を変えない範囲内において、そ✰利用または改良を目的とする業務
3. 委託者✰み✰指図により信託財産✰処分およびそ✰他✰信託✰目的✰達成✰ために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務✰遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券✰保管)第25条 <削除>
(混蔵寄託)
第26条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル·ぺ-パーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者✰名義で混蔵寄託できるも✰とします。
(信託財産✰登記等及び記載等✰留保等)
第27条 信託✰登記または登録をすることができる信託財産については、信託✰登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託✰登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護✰ために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするも✰とします。
③ 信託財産に属する旨✰記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨✰記載または記録をするとともに、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理するも✰と
します。ただし、受託者が認める場合は、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます)については、外形上区別することができる方法によるほか、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等✰指図)
第28条 委託者は、信託財産に属する有価証券✰売却等✰指図ができます。
(再投資✰指図)
第29条 委託者は、前条✰規定による有価証券✰売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等及びそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。
(資金✰借入れ)
第30条 委託者は、信託財産✰効率的な運用並びに運用✰安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金✰支払資金✰手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行わないも✰とします。
② 一部解約に伴う支払資金✰手当てにかかる借入期間は、受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券✰売却代金✰受渡日まで✰間または受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰解約代金入金日まで✰間もしくは受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰償還金✰入金日まで✰期間が 5 営業日以内である場合✰当該期間とし、資金借入額は当該有価証券✰売却代金、有価証券等✰解約代金及び有価証券等✰償還金✰合計額を限度とします。
③ 収益分配金✰再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ✰翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金✰再投資額を限度とします。
④ 借入金✰利息は信託財産中より支弁します。
(損益✰帰属)
第31条 委託者✰指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金✰立替え)
第32条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者✰申出があるときは、受託者は資金✰立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等、投資信託証券✰配当金及びそ✰他✰未収入金で、信託終了日までにそ✰金額を見積りうるも✰があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項✰立替金✰決済及び利息については、受託者と委託者と✰協議によりそ✰つど別にこれを定めます。
(信託✰計算期間)
第33条 こ✰信託✰計算期間は、毎年 12 月 16 日から翌年6月 15 日及び6月 16 日から 12月 15 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は、信託契約締結日から平成 18 年 6 月 15 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項✰原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日✰とき、各計算期間終了日は、該当日✰翌営業日とし、そ✰翌日より次✰計算期間が開始されるも✰とします。ただし、最終計算期間✰終了日は、第 3 条に定める信託期間✰終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提
出します。
② 受託者は、信託終了✰ときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等✰諸費用)
第35条 信託財産に関する租税、そ✰他信託事務✰処理に要する諸費用、受託者✰立替えた立替金✰利息並びに信託財産✰財務諸表✰監査に要する費用及び当該監査費用にかかる消費税等相当額(以下「諸経費」といいます)は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産✰財務諸表✰監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、第 33 条に規定する計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間✰日数で除して計算し、毎計算期末✰翌営業日までに、または信託終了✰とき信託財産中より支弁します。
(信託報酬等✰額及び支弁✰方法)
第36条 委託者及び受託者✰信託報酬✰総額は、第 33 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産✰純資産総額に年 10,000 分✰ 120 以内✰率を乗じて得た額とします。
② 前項✰信託報酬は、毎計算期末、または信託終了✰とき信託財産中より支弁するも✰とし、委託者と受託者と✰間✰配分は別に定めます。
③ 第 1 項✰信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁✰ときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、受託者✰同意✰うえ、第 1 項に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
(収益✰分配方式)
第37条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次✰ように処理します。 1.配当金、xx及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいま
す)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、そ✰残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配金に充てるため、そ✰一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金✰あるときは、そ✰金額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金✰支払い)
第38条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内✰委託者✰指定する日から、毎計算期間✰末日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間✰末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間✰末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い以前✰ため指定販売会社
✰名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
② 前項✰規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者✰指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日✰翌営業日に収益分配金を指定販売会社に交付されます。こ✰場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金✰再投資にかかる受益権✰売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条第 3 項✰規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産✰純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了日後 1 ヵ月以内✰委託者✰指定する日から、信託終了日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため指定販売会社✰名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。なお、当該受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して委託者が
こ✰信託✰償還をする✰と引換に、当該償還にかかる受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行うも
✰とし、社振法✰規定に従い当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、受益者✰請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金✰支払いは、指定販売会社✰営業所等において行うも✰とします。
⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎✰信託時✰受益権
✰価額等に応じて計算されるも✰とします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条✰規定によるも✰とし、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額と元本✰差額をいい、原則として、追加信託✰つど当該口数により加重平均され、収益分配✰つど調整されるも✰とします。また、前項に規定する「受益者毎✰信託時✰受益権
✰価額等」とは、原則として、各受益者毎✰信託時✰受益権✰価額をいい、追加信託✰つど当該口数により加重平均され、収益分配✰つど調整されるも✰とします。
⑧ <削除>
⑨ <削除>
(収益分配金及び償還金✰時効)
第39条 受益者が、収益分配金について前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間そ✰支払いを請求しな
いとき、並びに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金✰払込と支払いに関する受託者✰免責)
第40条 受託者は、収益分配金については、第 38 条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金については
第 38 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 38 条第 4 項に規定する支払日までに、そ✰全額を委託者✰指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項✰規定により委託者✰指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、そ✰責に任じません。
(一部解約)
第41条 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益権並びに指定販売会社に帰属する受益権については 1 口✰整数倍)をもって一部解約✰実行を請求することができます。
② 前項✰規定にかかわらず、一部解約✰実行✰請求日が➚ァンド✰休業日にあたる場合においては、委託者は一部解約✰実行✰請求を受付けないも✰とします。
③ 平成19年1月4 日以降✰信託契約✰一部解約にかかる一部解約実行✰請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うも✰とします。ただし、平成 19年1月4 日以降に一
部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約✰実行✰請求で、平成 19年1月4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うも✰とします。
④ 委託者は、第 1 項✰一部解約✰実行✰請求を受付けた場合には、こ✰信託契約✰一部を解約します。なお、第 1 項✰一部解約✰実行✰請求を行う受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者✰請求にかかるこ✰信託契約✰一部解約を委託者が行う✰と引換に、当該一部解約にかかる受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行うも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行われます。
⑤ 前項✰一部解約✰価額は、当該一部解約✰実行✰請求日✰翌営業日✰基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引✰停止、外国為替取引✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約✰実行✰請求✰受付を取消すことができます。
⑦ 前項により-部解約✰実行✰請求✰受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日✰一部解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰一部解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該受益権✰一部解約価額は、当該受付中止を解除した後✰最初✰基準価額✰
計算日(こ✰計算日が第 2 項に規定する一部解約✰実行✰請求を受付けない日であるときは、こ✰計算日以降✰最初✰一部解約✰実行✰請求を受付けることができる日とします)に一部解約✰実行✰請求を受付けたも✰として第 5 項✰規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録✰受益権✰取扱い)
第42条 振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金✰支払、一部解約✰実行✰請求✰受付、一部解約金及び償還金✰支払等については、こ✰信託約款によるほか、民法そ✰他✰法令等に従って取扱われます。
(信託契約✰解約)
第43条 委託者は、第 3 条✰規定による信託終了前に、信託契約✰一部を解約することにより受益権✰口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項✰事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ✰旨を記載した書面をこ✰信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約にかかるすべて✰受益者に対して書面を交付した時は、原則として、公告を行いません。
③ 前項✰公告及び書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託契約✰解約をしません。
⑤ 委託者は、こ✰信託契約✰解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びそ✰理由を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項まで✰規定は、信託財産✰状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項✰一定✰期間が一月を下らずにそ✰公告及び書面✰交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁✰命令)
第44条 委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたときは、そ✰命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、第 48 条✰規定にしたがいます。
(委託者✰登録取消し等に伴う取扱い)
第45条 委託者が監督官庁より登録✰取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項✰規定にかかわらず、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、第 48 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者と✰間において存続します。
(委託者✰事業✰譲渡及び承継に伴う取扱い)
第46条 委託者は、事業✰全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業✰全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者✰辞任及び解任に伴う取扱い)
第47条 受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任することができます。受託者がそ✰任務に背いた場合、そ✰他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者✰解任を請求する
ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 48条✰規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款✰変更)
第48条 委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することができるも✰とし、あらかじめ、変更しようとする旨及びそ✰内容を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項✰変更事項✰うち、そ✰内容が重大なも✰について、あらかじめ、変更しようとする旨及びそ✰内容を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託約款にかかるすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項✰公告及び書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託約款✰変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款✰変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びそ✰理由を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者✰買取請求権)
第49条 第 43 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定する信託約款✰変更を行う場合において、第 43 条第 3 項または前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義✰取扱い)
第51条 こ✰信託約款✰解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者と✰協議により定めます。
(付則)
第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在✰信託約款第 9 条(受益証券✰発行)、第 10 条(受益証券✰発行について✰
受託者✰認証)、第 12 条(受益証券✰種類)から第 18 条(受益証券✰再交付✰費用)✰規定及び受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおそ✰効力を有するも✰とします。
前記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 18年1月 31日
委 託 者 xxxxxx区内幸町 1 丁目2番2号
クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社代表取締役 xx xx
x 託 者 xxxxxxxxxxxxx0x0x
りそな信託銀行株式会社取締役社長 xx xx
委 | 託 | 会 | 社 | 投資信託委託会社であり、「委託者」、「投信会社」または「運用会社」とも呼ばれます。受託会社と締結した信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)や運用報告書の作成等を行います。 | |
運 | 用 | 報 | 告 | 書 | 受益者(お客さま)に、ファンドの運用実績・運用状況等をお知らせするための書類です。当ファンドでは原則として、計算期間毎に委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者の皆さまにお渡しします。 |
基 | 準 | 価 | 額 | ファンドを購入または途中換金する時の基準となる価額で、純資産総額を受益xx口数(ファンドを保有しているすべての受益者の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、組入れる有価証券の値動き等により日々変動します。当ファンドでは、1万口当たりの価額で表示されま す。 | |
受 | 託 | 会 | 社 | 信託業務を営む金融機関又は信託会社であり、「受託者」とも呼ばれます。委託会社の指図に基づき、信託財産の保管・管理や基準価額の計算を含む信託財産の計算等を行います。信託財産は、受託会社自身の財産と分 別して管理されています。 | |
純 | 資 | 産 | 総 | 額 | ファンドに組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息などの収入を加えたものから、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などを差し引いたもので、ファンドの信託財産が全体でいくらになっているかを表す金額です。 |
信 | 託 | 期 | 間 | ファンドが設定されてから終了するまでの期間をいいます。委託会社は受託会社と合意の上、所定の手続きを行うことによって信託期間を変更することができます。 | |
信 | 託 財 | 産 | 留 保 | 額 | ファンドを途中換金する際に、換金時の基準価額から控除される金額です。当ファンドでは信託財産留保額を徴収しないため、換金価額は基準価額と同額になります。 |
信 | 託 | 報 | 酬 | ファンドの運用・管理にかかる費用で、ファンド毎に一定の率が決められ、ファンドの中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 | |
設 定 日 / 信 託 設 定 日 | ファンドの運用を開始する日です。ファンドについて、委託会社と受託会社が信託契約を締結します。 | ||||
追 | 加 型 | 投 | 資 信 | 託 | オープン型投資信託ともいいます。ファンドの設定・運用開始後も買付け・売却ができる投資信託のことです。 |
販 | 売 | 会 | 社 | ファンドの販売を行う会社(銀行や証券会社等の金融機関)をいいます。販売会社は、募集の取扱のほか、換金(解約)の取扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行います。 | |
ファンド・オブ・ファンズ | 社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「主として投資信託証券に投資するもの」をいいます。投資信託証券から株式や債券などへ投資します。 |
CAりそなインド ファンド
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書
(請求目論見書)
2008.3
本書は、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
1. 本投資信託説明書(請求目論見書)により行う「CAりそなインド ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年3月14日に関東財務局長に提出しており、平成20年3月15日にその届出の効力が生じております。
2. 本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「CAりそなインド ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に外国投資信託証券を通じて外国株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や組入株式の発行体(企業)の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが最終的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
CAりそなインド ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(請求目論見書)の目次
第1 | ファンドの沿革 | 1 |
第2 | 手続等 | 1 |
1 申込(販売)手続等 | 1 | |
2 換金(解約)手続等 | 2 | |
第3 | 管理及び運営 | 3 |
1 資産管理等の概要 | 3 | |
(1)資産の評価 | 3 | |
(2)保管 | 3 | |
(3)信託期間 | 3 | |
(4)計算期間 | 3 | |
(5)その他 | 4 | |
2 受益者の権利等 | 6 | |
第4 | ファンドの経理状況 | 7 |
1 財務諸表 | 10 | |
2 ファンドの現況 | 22 | |
第5 | 設定及び解約の実績 | 22 |
平成 18 年 1 月 31 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
平成 19 年 1 月 4 日 投資信託の振替制度へ移行
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)お申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
販売会社
2)申込期間と申込価額
申込期間 | 申込価額 |
平成20年3月15日(土)から平成21年3月14日(土)まで※ | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ただし、東京証券取引所の休業日、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合は、お申込みできません。
※申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
委託会社は金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を取消すことができます。
3)申込単位
お申込みコースは、「自動けいぞく投資コース」のみの取扱となります。
*「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースです。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受取ることを選択することもできます。
1 万円以上 1 円単位
*「取得申込総金額」=《取得申込金額 +(申込手数料+申込手数料にかかる消費税等相当額)》において 1 万円以上 1 円単位とします。
* 収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
販売会社によっては、「自動けいぞく投資コース」において分配金を定期的に受取るための定期引出契約(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ)を締結することができる場合があります。また、販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、受益権の取得申込を行う「定時定額購入取引(積立)」(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ)を取扱う場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2 換金(解約)手続等
1)途中換金※の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
(b) 途中換金の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、途中換金の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
3)換金単位
1 口単位とします。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
5)途中換金の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
6)受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
7)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益権の買取を中止すること、及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
※買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下
「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に
「マハラジ」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)保管
該当事項はありません。
(3)信託期間
信託期間は平成18年1月31日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
(4)計算期間
1)この信託の計算期間は、原則として毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日及び 6 月 16 日から 12月 15 日までとします。ただし、第1 計算期間は信託契約締結日から平成 18年6月 15日 までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)その他
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2) 前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
3) 当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5) 前記 2)から 4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合にも同様の取扱とします。
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更」の(c)の異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(d)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重要なものについて変更を行う場合におい て、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社 に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から 1
年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段
の意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日までにお支払いを開始)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
(注)「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休日の場合は翌営業日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、1 口単位(自動けいぞく投資コース)で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金実行日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込み販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧及び謄写の請求をすることができます。
⑤ 反対者の買取請求権
信託契約の換金、または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38
年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、改正前の「投資信託財産の計
算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は 6 ヵ月であるため、財務諸表は 6 ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、第 3 期計算期間(平成 18 年 12 月 16 日から平成 19 年 6 月 15 日まで)の財務
諸表については、旧証券取引法第 193 条の 2 の規定に、また、第 4 期計算期間(平成 19 年 6
月 16 日から平成 19 年 12 月 17 日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の
2 第 1 項の規定に基づき、あらた監査法人により監査を受けております。
(1)貸借対照表
CAりそなインド ファンド
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間末 (平成19年6月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成19年12月17日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 11,213,167,258 | 26,616,279,616 | |
証券投資信託受益証券 | 139,949,250 | 140,300,000 | |
投資証券 | 40,369,042,723 | 52,475,175,062 | |
未収利息 | 113,667 | 269,808 | |
流動資産合計 | 51,722,272,898 | 79,232,024,486 | |
資産合計 | 51,722,272,898 | 79,232,024,486 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 8,908,168,396 | 25,977,679,998 | |
未払解約金 | 173,022,781 | 583,137,052 | |
未払受託者報酬 | 12,298,916 | 17,513,794 | |
未払委託者報酬 | 265,656,553 | 378,297,961 | |
その他未払費用 | 750,000 | 750,000 | |
流動負債合計 | 9,359,896,646 | 26,957,378,805 | |
負債合計 | 9,359,896,646 | 26,957,378,805 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1,2 | 40,344,965,563 | 51,076,838,377 |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 2,017,410,689 | 1,197,807,304 | |
(分配準備積立金) | (1,060,509,653) | (4,918,635) | |
剰余金合計 | 2,017,410,689 | 1,197,807,304 | |
元本等合計 | 42,362,376,252 | 52,274,645,681 | |
純資産合計 | 42,362,376,252 | 52,274,645,681 | |
負債・純資産合計 | 51,722,272,898 | 79,232,024,486 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間 (自 平成18年 12月16日 至 平成19年 6月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日 至 平成19年 12月17日) |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 1,190,754 | 4,124,439 | |
有価証券売買等損益 | 8,206,895,091 | 31,226,285,545 | |
為替差損益 | 1,676,085,604 | △4,883,393,084 | |
営業収益合計 | 9,884,171,449 | 26,347,016,900 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 12,298,916 | 17,513,794 | |
委託者報酬 | 265,656,553 | 378,297,961 | |
その他費用 | 764,143 | 754,635 | |
営業費用合計 | 278,719,612 | 396,566,390 | |
営業利益金額 | 9,605,451,837 | 25,950,450,510 | |
経常利益金額 | 9,605,451,837 | 25,950,450,510 | |
当期純利益金額 | 9,605,451,837 | 25,950,450,510 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 1,004,022,731 | 3,654,559,421 | |
期首剰余金 | 1,821,533,307 | 2,017,410,689 | |
剰余金増加額 | 932,664,559 | 3,838,125,267 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (932,664,559) | (3,838,125,267) | |
剰余金減少額 | 430,047,887 | 975,939,743 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (430,047,887) | (975,939,743) | |
分配金 | ※1 | 8,908,168,396 | 25,977,679,998 |
期末剰余金 | 2,017,410,689 | 1,197,807,304 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 (自 平成18年12月16日至 平成19年 6月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日至 平成19年12月17日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)証券投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該証券投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該投資証券の基準価額で評価しております。 | (1)証券投資信託受益証券同左 (2)投資証券同左 為替予約取引同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算 しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定 の前日の外貨建純資産額に対する 当該売却外国通貨の割合相当額を 当該外国通貨の売却時の外国為替 xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金 勘定の割合相当の邦貨建資産等の 外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損 益とする計理処理を採用しており ます。 | (1)外貨建取引等の処理基準同左 |
(2)計算期間末日の取扱い ― | (2)計算期間末日の取扱い 平成19年12月15日が休日のため、信託約款第33条により、当計算期間末日を平成19年12月17日としてお り、このため、当計算期間は185日間となっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第3期計算期間末 (平成19年6月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成19年12月17日現在) | |
※1 | 期首元本額 | 36,426,938,321円 | 40,344,965,563円 |
期中追加設定元本額 | 12,021,680,276円 | 24,382,000,350円 | |
期中解約元本額 | 8,103,653,034円 | 13,650,127,536円 | |
※2 | 計算期間末日における受益権の総数 | 40,344,965,563口 | 51,076,838,377口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期計算期間 (自 平成18年12月16日 至 平成19年 6月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日 至 平成19年12月17日) |
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (1,081,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,600,347,556円)、信託約款に規定される収益調整金(956,901,036円)及び分配準備積立金(1,367,248,943円)より分配対象収益が10,925,579,085円(一万口当たり2,708.04円)であり、うち8,908,168,396円(1万口当たり 2,208円)を分配金額としております。 | ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (4,004,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(22,291,886,474円)、信託約款に規定される収益調整金(4,058,299,302円)及び分配準備積立金(821,296,911円)より分配対象収益が27,175,487,302円(一万口当たり5,320.51円)であり、うち25,977,679,998円(1万口当た り5,086円)を分配金額としております。 |
(有価証券に関する注記)
第 3 期計算期間末(平成 19 年 6 月 15 日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
証券投資信託受益証券 | 139,949,250 | 171,480 |
投資証券 | 40,369,042,723 | 6,152,228,515 |
合 計 | 40,508,991,973 | 6,152,399,995 |
第 4 期計算期間末(平成 19 年 12 月 17 日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
証券投資信託受益証券 | 140,300,000 | 350,750 |
投資証券 | 52,475,175,062 | 19,637,865,323 |
合 計 | 52,615,475,062 | 19,638,216,073 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項目 | 第3期計算期間 (自 平成18年12月16日至 平成19年 6月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年 6月16日至 平成19年12月17日) |
1.取引の内容 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 | 同左 |
2. 取引に対する取組みと利用目的 | 外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取りまたは支払にかかる円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。 | 同左 |
3.取引に係るリスクの内容 | 一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び、取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。当ファンドは、為替予約取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。また、為替予約の相手先は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと判断しております。 | 同左 |
4.取引に係るリスク管理体制 | 組織的な管理体制により、 日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 | 同左 |
5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり ません。 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
第 3 期計算期間末(平成 19 年 6 月 15 日現在)該当事項はありません。
第4期計算期間末 (平成19年12月17日現在)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期計算期間(自 平成 18年 12 月 16 日 至 平成 19 年 6 月 15 日)該当事項はありません。
第 4 期計算期間(自 平成 19 年 6 月 16 日 至 平成 19 年 12 月 17 日)該当事項はありません。
(1 口当たり情報に関する注記)
第3期計算期間末 (平成19年6月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成19年12月17日現在) | |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0500円 (10,500円) | 1.0235円 (10,235円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 証券数量 | 評価額 | 備考 |
証券投資信託受益証券 | 日本円 | 円建マネー サブファンド | 14,030 | 140,300,000 | |
日本円 合 計 | 14,030 | 140,300,000 | |||
証券投資信託受益証券 合計 | 14,030 | 140,300,000 | |||
投資証券 | 米ドル | CAAM FUNDS インド ファンド I4クラス | 2,004,455 | 462,989,015.90 | |
米ドル 合 計 | 2,004,455 | 462,989,015.90 (52,475,175,062) | |||
投資証券 合計 | 2,004,455 | 462,989,015.90 (52,475,175,062) | |||
合 計 | 52,615,475,062 (52,475,175,062) |
注1)通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
注3)外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 投資証券 1銘柄 | 100% | 100% |
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考情報)
当➚ァンドは「円建マネー サブ➚ァンド」✰受益証券と「CAAM FUNDS インド➚ァンド I4 クラス」
✰投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表✰資産✰部に計上された「証券投資信託受益証券」および「投資証券」は、それぞれ上記投資信託✰受益証券です。
「CAAM FUNDS インド➚ァンド I4 クラス」は、「CAAM FUNDS INDIA FUND POOL」にて他✰シ➦アクラスと合同運用されております。
なお、「円建マネー サブ➚ァンド」および「CAAM FUNDS インド➚ァンド I4 クラス」✰状況は次✰通りです。
「円建マネー サブ➚ァンド」および「CAAM FUNDS インド➚ァンド I4 クラス」✰状況
以下に記載した1.「円建マネー サブ➚ァンド」✰状況✰情報は、委託会社が同投資信託✰投資顧問会社であるクレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーから✰情報に基づき、平成19 年6 月14 日および平成19 年12 月14 日現在✰財産✰状況を記載したも✰であります。従って、現地✰法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一✰様式ではありません。
また、以下に記載した2.「CAAM FUNDS インド➚ァンド I4 クラス」✰状況✰情報は、委託会社が同投資信託✰保管銀行、管理事務代行会社である CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー及び当該投資証券✰発行体であるCAAM ➚ァンズ リミテッドから✰情報に基づき、平成 19 年 6 月 14 日および平成 19 年 12 月 14 日現在で作成したも✰であります。従って、現地✰法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一✰様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は当➚ァンド✰財務諸表監査✰対象外であります。
(「円建マネー サブ➚ァンド」✰開示について)
当期より当該➚ァンド✰重要性を考慮し、開示を簡略化しております。
(投資対象➚ァンド✰名称変更✰お知らせ)
平成 19 年 7 月 1 日より「CA Funds インド➚ァンド I4 クラス」✰➚ァンド名称が、「CAAM FUNDS インド➚ァンド I4 クラス」に変更になりました。
1. 「円建マネー サブ➚ァンド」✰状況
(1)本報告書開示対象➚ァンド✰情報
(平成19年6月14日現在) | (平成19年12月14日現在) | |
1口当たり純資産額 (当初元本は1口当たり10,000円) | 9,975円 | 10,000円 |
基準日における元本口数 | 24,518口 | 24,518口 |
うち、本報告書開示対象➚ァンド✰保有口数 | 14,030口 | 14,030口 |
純資産総額 | 244,590,737円 | 245,201,198円 |
(2)貸借対照表
区分 | 注記番号 | (平成19年6月14日現在) | (平成19年12月14日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産✰部 | |||
預金 | 44,659,509 | 35,348,812 | |
譲渡性預金証書 | 309,926,911 | 209,881,937 | |
資産合計 | 354,586,420 | 245,230,749 | |
負債及び純資産✰部 | |||
未払金 | 109,945,943 | - | |
未払信託報酬 | 49,740 | 29,551 | |
純資産 | 244,590,737 | 245,201,198 | |
負債及び純資産合計 | 354,586,420 | 245,230,749 |
(3)主な保有資産✰明細
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
譲渡性預金証書 | CALYON 271207 | 100,000,000 | 99,970,068 | |
CALYON 220108 | 110,000,000 | 109,911,869 | ||
合 計 | 210,000,000 | 209,881,937 |
➘.「CAAM FUNDS インド➚ァンド I4クラス」✰状況
(1)本報告書開示対象➚ァンド✰投資先シ➦アクラス(CAAM FUNDS インド➚ァンド I4 クラス)✰情報
(平成19年6月14日現在) | (平成19年12月14日現在) | |
1口当たり純資産額 (当初元本は1口当たり100米ドル) | 142.52 米ドル | 230.98 米ドル |
基準日における元本口数 | 2,300,055口 | 2,004,455口 |
うち、本報告書開示対象➚ァンド✰保有口数 | 2,300,055口 | 2,004,455口 |
純資産総額 | 327,815,004.00 米ドル | 462,988,023.18 米ドル |
(➘)CAAM FUNDS INDIA FUND POOL 貸借対照表
区分 | 注記番号 | (平成19年6月14日現在) | (平成19年12月14日現在) |
金額(米ドル) | 金額(米ドル) | ||
資産✰部 | |||
預金 | 61,580,987.19 | 63,563,621.58 | |
有価証券 | 398,242,155.47 | 777,728,253.64 | |
未収入金 | 5,030,136.96 | 170,525,710.52 | |
未収配当金 | 564,930.72 | ― | |
資産合計 | 465,418,210.34 | 1,011,817,585.74 | |
負債及び純資産✰部 | |||
借入金 | ― | 137,307,644.69 | |
未払金 | 89,044,293.02 | 167,532,193.87 | |
純資産 | 376,373,917.32 | 706,977,747.18 | |
負債及び純資産合計 | 465,418,210.34 | 1,011,817,585.74 |
CAAM FUNDS INDIA FUND POOL ✰保有資産明細(上位 30 銘柄)
(平成 19 年 12 月 14 日現在)
通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | |
現地通貨建金額 | 米ドル建金額 | |||
インド | RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 950,000 | 2,744,217,500.00 | 69,747,522.65 |
ルピー | KOTAK MAHINDRA BANK ( DEMAT.) | 1,600,000 | 2,021,680,000.00 | 51,383,380.36 |
HOUSING DEVELOPMENT FIN.DEMATERIALISED | 575,000 | 1,759,931,250.00 | 44,730,727.33 | |
LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED | 400,000 | 1,669,680,000.00 | 42,436,885.42 | |
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED | 950,000 | 1,563,985,000.00 | 39,750,522.40 | |
RELIANCE COMMUNICATION DEMATERIALISED | 1,675,000 | 1,274,172,500.00 | 32,384,596.08 | |
BHARAT HEAVY | 450,000 | 1,152,630,000.00 | 29,295,450.17 | |
ELECTRICALS(DEMATERIALISED) | ||||
CENTURION BANK PUNJAB (DEMAT.) | 17,191,000 | 959,257,800.00 | 24,380,667.76 | |
VOLTAS-DEMATERIALISED SHS- | 3,251,760 | 823,833,396.00 | 20,938,696.89 | |
INFRASTRUCTURE DEVL FIN. DEMATERIALISED | 3,300,000 | 744,480,000.00 | 18,921,836.79 | |
ITC DEMATERIALISED | 3,700,000 | 742,590,000.00 | 18,873,800.22 | |
ABB SHS | 450,000 | 722,025,000.00 | 18,351,116.50 | |
HDFC BANK DEMATERIALISED | 400,000 | 689,780,000.00 | 17,531,571.81 | |
RELIANCE CAPITAL LTD | 275,000 | 684,145,000.00 | 17,388,351.65 | |
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED) | 700,000 | 668,010,000.00 | 16,978,261.60 | |
SATYAM COMPUTER SERVICES DEMATERIALISED | 1,475,000 | 606,888,750.00 | 15,424,792.98 | |
GMR INFRASTRUCTURE | 2,500,000 | 602,750,000.00 | 15,319,601.77 | |
GRASIM INDUSTRIES DEMATERIALISED | 159,057 | 593,887,026.60 | 15,094,338.86 | |
STEEL AUTHORITY DEMATERIALISED | 2,000,000 | 560,300,000.00 | 14,240,684.98 | |
ACC LTD (DEMATERIALISED) | 500,000 | 551,550,000.00 | 14,018,293.42 | |
RELIANCE ENERGY LTD-SHS.DEMATERIALISED | 275,000 | 525,910,000.00 | 13,366,622.59 | |
TATA XXXXXXX.XXXXXXXX | 475,000 | 494,190,000.00 | 12,560,421.40 | |
SVS DEMATERIALISED | ||||
ICICI BANK DEMATERIALISED | 400,000 | 482,780,000.00 | 12,270,422.80 | |
AMBUJA CEMENTS -SHS- | 2,900,000 | 433,695,000.00 | 11,022,869.66 | |
EDUCOMP SOLUTIONS SHS DEMATERIALISED | 100,000 | 416,725,000.00 | 10,591,557.11 | |
POWER FINANCE | 1,500,000 | 391,725,000.00 | 9,956,152.64 | |
SUZLON ENERGY LTD DEMATERIALISED | 200,000 | 390,870,000.00 | 9,934,421.81 | |
PUNJ LLOYD LTD | 700,000 | 388,045,000.00 | 9,862,621.10 | |
INDIABULLS FINL SVC SHS DEMAT. | 400,000 | 367,660,000.00 | 9,344,512.30 | |
PHOENIX MILLS - SHS DEMATERIALISED | 141,117 | 363,468,001.05 | 9,237,967.70 |
純資産額計算書
平成20年1月31日現在 | ||
Ⅰ | 資産総額 | 98,653,794,294円 |
Ⅱ | 負債総額 | 2,306,439,960円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,347,354,334円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 116,844,143,074円 |
Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8246円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,246)円 |
第5 設定及び解約✰実績
期 間 | 設定数量 (単位:口) | 解約数量 (単位:口) | 発行済数量 (単位:口) |
第 1 期計算期間 (自 平成 18 年 1 月 31 日) (至 平成 18 年 6 月 15 日) | 47,336,462,313 | 1,437,442,836 | 45,899,019,477 |
第 2 期計算期間 (自 平成 18 年 6 月 16 日) (至 平成 18 年 12 月 15 日) | 4,364,551,412 | 13,836,632,568 | 36,426,938,321 |
第 3 期計算期間 (自 平成 18 年 12 月 16 日) (至 平成 19 年 6 月 15 日) | 12,021,680,276 | 8,103,653,034 | 40,344,965,563 |
第 4 期計算期間 (自 平成 19 年 6 月 16 日) (至 平成 19 年 12 月 17 日) | 24,382,000,350 | 13,650,127,536 | 51,076,838,377 |
(注1)全て本邦内におけるも✰です。
(注➘)第 1 期計算期間✰設定数量には、当初設定口数(9,781,361,572 口)を含みます。