Contract
(別紙5)
電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書
(総則)
第1条 請負人(以下「乙」という。)は,契約書に定めるもののほか,この共通仕様書並びに別添個別仕様書及び資料(以下「個別仕様書等」という。)に従って委託業務を履行しなければならない。
(履行計画)
第2条 乙は,地方独立行政法人京都市立病院機構(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に,履行日程又は履行方法を変更しようとするとき,若しくは乙の事情により履行日程又は履行方法を変更しようとするときは,事前に甲に届け出て,その承認を得なければならない。
(秘密の保持)
第3条 乙は,委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても,契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 乙は,契約目的物,甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)並びに委託業務の履行に関し作成された入出力帳票,パンチカード,フロッピーディスク,磁気テープ,磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。)(以下「データ」という。)を委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
(複写,複製及び第三者提供の禁止)
第5条 乙は,契約目的物,支給品及び貸与品並びにデータを複写し,若しくは複製し,又は第三者に提供してはならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。
(再委託等の禁止)
第6x xは, 甲の文書による承認を得なければ,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
2 乙は,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは,その者の商号又は名称,
委託を行う業務の内容及び理由を付して,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(データ等の適正な管理)
第7条 乙は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「システム設計書類」という。)及びプログラムの授受,処理,保管その他の管理に当たっては,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は,前項の目的を達成するため,その電子計算機室,入力機器室,ファイル保管xx(以下「電子計算機xx」という。)の管理体制を確立し,委託業務担当者への監督及び教育を行い,第3項から第5項に定める安全対策を講じなければならない。
3 乙は,その電子計算機xxを外部からの侵入が容易でない場所に配置しなければならない。
4 乙は,その電子計算機xxに入室できる者を,乙が許可した者のみとし,その者が乙の電子計算機xxに入室し,又は乙の電子計算機xxから退室するときは,入退室管理簿に所属,氏名及び入退室時間を記載しなければならない。
5 乙は,委託業務に使用する入力機器,電子計算機及び記録媒体について,乙が許可した者以外の者がこれを使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じなければならない。
6 乙は,甲の求めがあれば,第2項から第5項に定める事項について書面により甲に報告しなければならない。
7 甲は,乙の第2項から第5項に定める事項に異議がある場合は,理由を示し,書面により乙に変更を求めることができるものとする。
8 甲は,第1項に定めるデータ,システム設計書類及びプログラムについて,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん及び盗難による被害が生じた場合は,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
9 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を置かなければならない。
10 乙は,委託業務担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては,委託業務担当者に対し,京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに,個人情報の適正な管理が図られるよう,委託業務担当者に対し必要かつ適切な管理を行わなければならない。
11 乙は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムの輸送,搬入出を自ら行わなければならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合はこの限りでない。
12 乙は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等があったときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなけ
ればならない。
(データ等の廃棄)
第8条 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき,又はこの契約が解除されたときは,甲の指示に従って,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムを廃棄し,又は甲に返還しなければならない。
2 乙は,委託業務の履行に伴い生ずる磁気テープ,磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報については,直ちに廃棄しなければならない。ただし,甲の指示がある場合はこの限りでない。
3 前2項に定める情報等の廃棄は,当該情報等が第三者の利用に供されることのないように,消去,焼却,シュレッダー等による裁断等の方法により,行わなければならない。
(監督)
第9条 甲は,必要があると認める場合は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムの管理の状況並びに委託業務の履行状況について,いつでも乙に対して報告を求め,乙の電子計算機xxに立ち入って検査し,又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)
第 10 条 乙は,契約目的物の引渡し前に,当該契約目的物,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラム等に漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じたときは,直ちに甲に通知し,その指示に従い,遅滞なく書面で報告しなければならない。
(支給品及び貸与品)
第 11 条 支給品及び貸与品の品名,数量,引渡時期及び引渡場所は,個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は,前項の規定により,支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,支給品又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は,この委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき,又はこの契約が解除されたときは,個別仕様書等に定めるところにより,不用となった支給品又は貸与品を,使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により,支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損したときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)
第 12 条 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,乙を検査に立ち合わせることができる。この場合において,乙が検査に立ち会わなかったときは,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,契約目的物を電子計算機による試行,試験等により検査することができる。この場合において,当該検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 甲は,個別仕様書等において検孔が指示されている業務において,検査の結果,契約書第4条第1項の検査に係る試行,試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
4 乙は,契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは,直ちに,納品書を添えて,契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし,納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。
(納入データの誤りに伴う契約の解除)
第 13 条 甲は,個別仕様書等により検孔が指示されている業務において,納入データに0.
5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第 1 号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は,個別仕様書等により検孔が指示されている業務のうち,契約目的物の引渡しを複数回行うよう甲から指示されている業務において,いずれかの回の納入データに,
0.5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第 1 号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
(かし担保責任)
第 14 条 甲は,契約目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠償を請求することができるものとする。
2 甲が,甲の定めた履行期限までに,乙によるかxx修補が困難なため,契約をした目的を達することができないと認めるときは,契約書第8条第1項第 1 号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
3 前2項の規定は,契約目的物のかしが支給品若しくは貸与品又は甲の指示により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給品若しくは貸与品又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
4 前3項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,当該かしについて,第12条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行うものとする。
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