Contract
ミラテク☆モバイル接続サービス
利 用 規 約
2017.11.1
株式会社ミライト・テクノロジーズ
第1章 総則
第1条 (利用規約の適用)
株式会社ミライト・テクノロジーズ(以下「当社」といいます。)は、ミラテク☆モバイル接続サービス利用規約(以下
「本利用規約」といいます。)を遵守することを条件として、利用契約を締結していただいた契約者(以下「契約者」といいます。)に対し、本利用規約に基づき、モバイル接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和
54年条約第5号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) その他の法令の規定によるほか、この利用規約により本サービスを提供します。
3.契約者は本利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
第2条 (利用規約の変更)
当社は、以下の場合に、契約者の承諾を得ることなく、本利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
(1) 本利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、本利用規約の変更にあたっては、変更後の利用規約の効力発生日の 1 ヶ月前までに、利用規約を変更する旨並びに変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示又は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。
3.当社は、業務上必要なときは、本利用規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本利用規約とともに特約も遵守するものとします。
第3条 (用語の定義)
本利用規約で用いられる用語の定義は、別紙1(ミラテク☆モバイル接続サービス利用規約用語定義)のとおりとします。
第4条(本サービスの提供条件)
本サービスは、携帯電話事業者の定める卸携帯電話サービス約款(以下「卸携帯電話約款」といいます。)に従い提供されるものです。本サービスの内容、品質、技術条件その他の提供条件が卸携帯電話約款の定めに従うものであり、卸携帯電話約款の定めにより、中断、中止、制限、変更、解除、廃止その他の制約を受ける場合のあることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.契約者は、当社に対し、卸携帯電話約款の定めにより当社が携帯電話事業者に対して負う義務と同様の義務を負うことを承諾するものとします。
第2章 本サービス
第5条 (本サービス)
当社が提供する本サービスは、別紙 2(サービスメニューの種類)のとおりです。
2.本サービスには、別紙3料金表に規定する品目及び細目があります。
第6条(本サービスの通信モード)
本サービスには、次の通信モードがあります。
種類 | 内容 |
データモード | 符号の伝送交換を利用目的とした通信をおこなうことができるもの |
第7条 (提供区間)
本サービスの提供区間は、携帯電話事業者の提供区間のとおりとします。本サービスは、接続されている端末機器が提供区間内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該提供区間内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(本サービスの廃止)
当社は、当社の都合により、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。本サービスを廃止する場合には、2 ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
2.本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第3章 契約
第9条 (契約の単位)
本サービスは、一つのモバイル接続回線番号毎に本サービスの提供に関する契約(以下「利用契約」といいます。)を締結するものとします。
第10条 (契約申込及び承諾等)
本サービスの利用の申し込みは、利用者がミライト・テクノロジーズ光の契約を締結していることを前提とし、当社が別途定める方法により行うものとします。
2.当社は、次の場合には利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供、又は本サービスにかかる機器等の保守が技術上著しく困難なとき。
(2) 利用契約の申込みをした者が当社のサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る
おそれがあるとき。
(3) 携帯電話事業者、又は卸元事業者の承諾が得られないとき。
(4) 当社の定める利用規約(他のサービスも含む)に違反し、又は違反するおそれのあるとき。
(5) 前各号の他、当社の業務遂行上支障があるとき。
3.利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面又はその他の方法で通知します。
第11条 (最低利用期間)
本契約の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日を含めた歴月の翌歴月を 1 ヶ月目とし、12ヶ月後の月末までとします。
2.契約者は、最低利用期間内に利用契約の解除を行った場合(第 14 条 1 項後段に基づき利用契約を解除したものとみなす場合を含みます。)には、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する月額料金に相当する額を一括で支払うものとします。
第12条 (モバイル接続回線番号)
モバイル接続回線番号は、当社が定めることとします。
2.当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、モバイル接続回線番号を変更することがあります。
3.契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用しているモバイル接続回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信を言います。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、第1項の規定にかかわらず、モバイル接続回線番号の変更を請求することができます。
第13条(契約内容の変更)
本サービスの変更の申し込みその他本利用規約に定める各種請求・届出は、当社が別途定める方法により行うものとします。なお、変更可能なメニュー、内容については、別途当社が指定するものとします。
2.当社が行う変更申込に対する諾否は、第 10 条第 2 項の定めを準用します。
3.本サービスの変更により、モバイル接続回線番号が変更される場合があります。
第14条(契約者による解除)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、利用契約を解除することができるものとします。また、契約者が契約者の締結するミライト・テクノロジーズ光の契約を解除した場合、契約者は利用契約も解除したものとみなします。
2.前項に定める解除手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、契約解除申込書が当社に届いた日が含まれる歴月の最終日とし、料金の日割り計算対応は行いません。ただし、契約解除申込書が届いた日から歴月の最終日までの営業日数が 5 営業日に満たない場合には、翌歴月の最終日が、契約終了日とします。
第15条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その利用契約を解除することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)本サービスに係る卸元事業者との卸携帯電話サービス提供契約の解除があったとき。
(3)本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後、本 SIM カードを相当期間受領しないとき。
2.当社は、契約者が第21条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでそれぞれその利用契約を解除することがあります。
3.当社は、前 3 項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第4章 SIM カード
第16条(SIM カード)
本サービスの利用には、SIM カードが必要となります。SIM カードは、当社が契約者に1つの利用契約につき1つを貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本 SIM カードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害又はこれらにより発生した料金等は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社の負担において本 SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なる SIM カードへの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負います。
7.契約者は、本 SIM カードに登録されているモバイル回線番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
8.契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別途規定する損害金を当社に支払うものとします。
9.契約者が、貸与された本SIM カード以外のSIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、貸与された本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
10.契約者は、利用契約終了後、当社が定める期日までに本SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合又は本 SIM カードを破損した場合、別途規定する損害金を当社に支払うものとします。
第17条(切替)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本 SIM カードの切替(種別の異なる SIM カードへの切替とします。以下同じとします。)の申込を行うことができるものとします。
2.本 SIM カードの切替に際して、契約者又はその代理人が切替後の SIM カードを受領しない場合、当社は、契約者又はその代理人が受領しなかったことを確認した時点をもって、当該 SIM カードの切替申込の承諾を取り消すことができるものとします。
第18条(モバイル回線番号の登録等)
当社は、次の場合には、契約者の本 SIM カードについてモバイル回線番号その他の情報の登録、変更又は消去
(以下「モバイル回線番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) 本 SIM カードを貸与するとき。
(2) その他本 SIM カードの貸与を受けている契約者からモバイル回線番号の登録等を要する請求があったとき。
(3) その他本利用規約の規定によりモバイル回線番号を変更する場合。
第19条(SIM カードの発送・引渡し)
当社は、利用契約を承諾した場合には、本 SIM カードを利用契約で定める場所(以下「納品場所」といいます。)へ配送するものとし、本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス提供開始日」といいます。)は、本 SIM カードの引渡日とします。なお、契約者は、本 SIM カードの引渡日を本サービスの利用申込日(当社が申込書を受領した日)より 6 営業日以降で指定するものとします。ただし、在庫状況、送付場所その他の理由の如何を問わず、契約者の指定日に配送できない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、契約者が発注した本 SIM カードを納品場所に送付し、契約者又はその代理人がこれを受領することにより本 SIM カードの引き渡しを行うものとします。
3.当社が、本SIM カードの引き渡しをしたときは、契約者又はその代理人は、直ちに検査を行うものとし、その結果に誤過納が発見された場合には、直ちに当社に通知するものとします。
4.前項に定める通知がない場合は、引き渡しをもって検査が完了したものとみなします。
5.契約者は、引渡し後に、本 SIM カードについて滅失、毀損、盗難、紛失、その他の事故等が発生したときは、その一切の責任を負担するものとします。
第5章 利用中止等
第20条(利用中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 第22条(通信利用の制限)又は第23条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(2) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中止について、損害賠償又は本サービスに関する料金の全部又は一部の免除・返金はしません。
第21条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認に応じないとき。
(2) 第17条(切替)第2項に定める切替後の本 SIM カードを受領しなかったとき。
(3) 第31条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(4) 第37条(端末機器利用にかかる契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 本サービスに自営端末機器を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 本サービスに接続されている自営端末機器に異常がある場合等、本サービスその他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末機器の利用を取りやめなかったとき。
(7) 前6号のほか、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.前項による本サービスの提供の停止は、原則として、停止条件に該当するかぎり継続するものとし、当社は契約者が停止条件に該当しなくなった後、停止解除の措置を行います。なお、停止解除には、数日要する場合があることを契約者は、承諾するものとします。
3.当社は、前項の規定により本サービス、又は、当社が契約者に提供しているその他のサービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合、当社又は第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知することがあります。
第6章 通信
第22条(通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定又は携帯電話事業者若しくは卸元事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該Web サイト並びに当該Web サイトに掲載されている一部の映像又は画像への閲覧要求を検知し、当該Web サイト全体の閲覧又は当該Web サイトに掲載されている一部の映像又は画像の全部若しくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.前2項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第23条(通信時間等の制限)
第22条(通信利用の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳(ふくそう)するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.当社は、一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限又は切断することがあります。
3.当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4.契約者は当社に対し、本条に基づき通信時間等が制限されることを理由として損害賠償も請求することはできません。
5.当社及び携帯電話事業者又は卸元事業者は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第24条(情報量の測定)
本サービスに係る課金対象パケット(制御信号等のうちデータとみなされるものを含みます。以下同じとします。)の情報量の測定については、卸元事業者又は携帯電話事業者、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)により測定します。
第25条(通信速度等)
当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第7章 料金等
第26条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、別紙 3 に定めるところによります。
第27条(利用料金の支払義務)
契約者は、本サービス提供開始日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約終了日(付加機能についてはその廃止があった日)までの期間について、別紙 3 に規定する利用料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は接続契約者回線に係る電気通信役務に起因する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く 利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応する料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第28条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙 3 に関する料金の支払いを要します。ただし、本サービスに係る手続の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
第29条(料金の計算方法等)
料金の計算方法、割増金、延滞利息及び支払い方法は、別紙 3 に定めるところによります。
第8章 保守等
第30条(当社設備の維持)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第31条(自営端末機器)
契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2.契約者は、自営端末機器を、無線設備規則(昭和 25 年 11 月 30 日電波監理委員会規則第 18 号)並びに当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとし、自営端末機器等の本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該設備での本サービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9章 損害賠償
第32条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、携帯電話事業者、卸元事業者又は協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.本条の規定にかかわらず、携帯電話事業者又は卸元事業者が当社に対して損害を賠償した場合には、当社は、その範囲において契約者に対して賠償します。
第33条(免責)
電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社は、いかなる責任も負わないものとします。
2.当社は、本利用規約、本サービスの技術的条件等の変更により自営端末機器の改造又は変更(以下「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第34条(免責事項等)
第32条(責任の制限)の規定は、本サービスに関して当社が契約者に対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、契約者、その他いかなる者に対しても、直接あるいは間接の損害について、第32条(責任の制限)の責任以外は、法律上の原因並びに明示又は黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負いません。また、利用契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負いません。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合、本条は適用しません。
2.本サービスと接続する契約者のシステムが、インターネットと接続され、その結果、インターネット経由によるウィルス感染、不正侵入、その他アタック等により、契約者ネットワーク内に何らかの被害が発生した場合においても、当社は、いかなる責任も負いません。
3.当社は、本サービスが、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、本サービスに関して、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。
4.当社は、本サービスの利用に起因する契約者あるいは第三者の損害(情報等が破損若しくは滅失したことによる損害又は契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害を含むが、それに限定されない。)について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
5.火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧等の外部的要因その他の不可抗力による通信機器の故障、破損又は滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとします。
第10章 雑則
第35条(位置情報の送出)
携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報においてモバイル接続回線番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第36条 (禁止行為)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)第三者又は当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。
(2)インターネット接続制限機能を使用しない状態で未xxに本サービスを利用させる行為。
第37条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されているモバイル回線番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
第38条(国際アウトローミングの利用等)
契約者は、本サービスにおいて、国際アウトローミングを利用することができます。
2.契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したとき(契約者以外の者が契約者回線を利用したときを含みます。)は、卸携帯電話サービス契約約款により定められる国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は卸元事業者、携帯電話事業者若しくは当社の機器により測定します。
3.外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4.第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができない場合があります。
5.前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
6.当社は、契約者が支払うべき国際アウトローミングに係る料金の 1 の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。以下この条において「国際アウトローミングに係る月間利用額」といいます。)について、限度額(以下この条において「利用停止目安額」といいます。)を設定します。
7.当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
8.当社は、前2項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたときを当社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
9.契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払を要します。
10.当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害額については、第9章(損害賠償)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、国際アウトローミングに係る料金及び通信料に関する部分を除きます。)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
第39条(契約者等の氏名の通知等)
契約者は、番号ポータビリティに係る電気通信事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所、モバイル接続回線番号及び生年月日等を通知する場合があることについて、同意するものとします。
第40条(電報サービスの利用)
契約者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
2.契約者は前項の規定により電報を利用した場合(電報サービスの利用にかかる料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権を当社が譲受け、その債権額を料金に合算して請求することを予め承認していただきます。
3.前項の規定により当社が譲り受けた債権については、第7章(料金等)の規定に準じて取り扱います。
4.契約者は、契約者以外の者がその契約者回線から利用した電報サービスに係る料金についても支払を要するものとし、その利用により生じた債権については前3項の規定に準じて取り扱います。
第41条(相互接続番号案内)
契約者は、本サービスから東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等の案内を利用することができます。
2.前項に定める電話番号案内の利用にかかる料金は、料金表に定める番号案内料及び通信料の支払を要します。
第42条(個人情報の保護)
当社は、利用契約に関連し、契約者から提供された個人情報(以下「お客さま個人情報」といいます。)を、当社が別に定める個人情報保護ポリシーに基づき取り扱うものとします。なお、利用規約と当該ポリシーに齟齬がある場合、利用規約の定めが優先して適用されるものとします。
2.当社は、次の目的の達成に必要となる範囲内でお客さま個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲でお客さま個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
3.当社は、個人情報保護法第 23 条第 5 項第1号の規定に基づき、お客さま個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4.当社は、お客さま個人情報を、利用規約に明示された場合又は法律上開示が認められる場合を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
附則
この利用規約は、平成29年11月1日から実施します。
別紙1
■ミラテク☆モバイル接続サービス利用規約用語定義
用語 | 用語の意味 |
携帯電話事業者 | 本サービスに関して、その基となる電気通信役務を提供する電気通信事業者をい う。現在の携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモである。 |
卸携帯電話サービス 契約約款 | 株式会社 NTT ドコモが定める卸携帯電話サービス契約約款をいう。 |
卸元事業者 | 当社と本サービスに関する卸携帯電話サービス提供契約を締結している電気通信事業者をいう。現在の卸元事業者は、株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズである。 |
本 SIM カード | 個別サービス契約に基づき貸与される、本サービスの提供に必要な、モバイル回線 番号その他の情報を記憶することのできるカードをいう。 |
付加機能サービス | 別表1に定める付加機能サービスをいう。 |
契約者回線 | 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいう。 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定 める種類の端末機器をいう。 |
自営端末機器 | 契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器をいう。 |
協定事業者 | 当社、卸元事業者が相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいう。 |
別紙2(サービスメニューの種類)
本サービスで提供されるメニューの種類は次のとおりとなります。
名称 | 内容 |
データ通信 SIM カード | データモード専用のSIM カードです。本SIM カードではショートメッセージ通 信モード及びボイスモードでの利用はできません。 |
別紙3(料金表)
1.メニュー
本サービスで提供されるメニューの料金は以下のとおりとなります。
・初期費用 (税別)
サービス名称 | 初期費用 |
ミラテク☆モバイル 1G プラン | 3,394円 |
・月額料金 (税別)
サービス名称 | 最低利用期間 | 月額基本料 |
ミラテク☆モバイル 1G プラン | 12か月 | 880円 |
※国際アウトローミングの利用に伴う料金は上記に含まれず、別途第 38 条に基づき国際アウトローミング利用料が発生します。
※本サービスでは、3G/LTE 回線を提供するものとします。
※本サービスの料金計算期間は毎月 1 日から末日までです。新規契約された場合、本サービス提供開始月の翌月のご利用分よりご利用料を請求します。また計算期間の途中で解除申込みをされた場合、契約解除申込書が、当社に届いた日が含まれる歴月の最終日まで(ただし、契約解除申込書が届いた日から歴月の最終日までの営業日数が 5 営業日に満たない場合には、翌歴月の最終日まで)本サービスはご利用可能であり、当該月までの分の料金を請求させていただきます
(日割計算等はございません)。支払時期は収納代行会社の定めるところによります。
※各料金計算期間においてご利用のデータ通信量が1GB を超えた場合、当該料金計算期間の末日まで通信速度を送受信時最大 300Kbps に低速化します。
2.事務手数料
本サービスに係る事務手数料は以下のとおりとなります。
(税別)
品目 | 事務手数料 | 備考 |
SIM カード発行手数料 | 394 円/1SIM | 新規契約時は初期費用に含まれます。 |
付加機能申込・変更手数料 | 3,000 円/1 申込 | 同時に複数の付加機能を申し込む場合は 1 申込と数えます。 |
SIM カード形状変更 | 3,000 円/1SIM | |
SIM カード再発行 | 3,000 円/1SIM |
3.延滞利息
支払期日を経過しても利用料金又は事務手数料の支払がない場合には、契約者は、支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
4.損害x
xサービスで貸与するSIM カードを紛失(盗難による場合を含む)、破損、滅失してしまった場合、契約者は、SIM カード再発行事務手数料を損害金として支払うものとします。
別表1 付加機能サービス
種 類 | 提供条件 |
国際ローミング機能 SIM カードを装着した端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、その契約者回線に着信(64kb/s デジタル通信モードによるものに限る)があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいう。 | (1) 国際アウトローミングに係る電気通信回線への転送は、株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズが提供する国際電話サービスを利用して行う。 (2) この機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用している本サービスの契約者回線への通信(株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズがその直前に確認できた日本国内の地域に在圏するものとみなして取り扱う)と、その契約者回線から株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズが提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電 気通信回線への通信があったものとみなして取り扱う。 |
以上