※当社の個人情報のお取扱いにつきましては、当社ホームページ(https://www.asahi- life.co.jp)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
ご契約の手引き定款・約款
勤労者財産形成貯蓄積立保険
この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載したものですから、必ずご一読くださいますようお願いいたします。
2022 年 9 月作成
このたびは、当社の勤労者財産形成貯蓄積立保険をご検討いただきましてありがとうございます。ここに「ご契約の手引き-定款・約款」をお届けいたしますのでご一読のうえお納めください。
今後も、「お客様満足の向上」に取り組み、「お客様一人ひとりに信頼され選ばれる生命保険会社」を目指してまいりますので、皆様の倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
お願いとお知らせ 1
ご契約の手引き 6
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
定款 18
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
勤労者財産形成貯蓄積立保険普通保険約款 23
当社の勤労者財産形成貯蓄積立保険について、ご契約からお支払いまでの各種とりきめを記載したものです。
朝日生命からのお願い 37
この小冊子は、ご契約についての重要な事項、諸手続きなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
23 ページ以降に掲載いたしました普通保険約款とあわせてご一読いただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ご契約を大切にお守りするため、事務の取扱いについてご勤務先と当社で協定いたしております。事務上のお取扱い事項はご勤務先の規定によるほか、この協定にしたがって運営いたします。
ご契約上のお申し出につきましては、すべてご勤務先を経由していただきますようお願いいたします。また、当社からのご連絡なども原則としてご勤務先を経由いたします。
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人について
当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要になります。
保険契約等申込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●当社の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●当社または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
※当社の個人情報のお取扱いにつきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
当社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しております。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対す
る信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の 90%が補償されるものではありません
(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率(注 1)を超えていた契約を指します(注 2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注 1) 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注 2) 一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
●仕組みの概略図
○ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払いに係
破綻保険会社
る資金援助
負担金の拠出
保護機構
保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得
補償対象保険金の支払い
資金貸出
民間金融機関等
資金援助
(注 2) 保険金請求xxの買取り
(注 2)
国
保険金等の支払い
財政措置
(注 1)
○ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
破綻保険会社
保護機構
保険契約の引受け
資金
保険契約の承継 貸出
補償対象保険金の支払い 民間金融機関等
(注 2)
保険金請求xxの買取り
(注 2)
国
保険金等の支払い 財政措置
(注 1)
保険契約者等
会員保険会社
承継保険会社
保険契約者等
救済保険会社
会員保険会社
(注 1) 上記の「財政措置」は、2027 年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注 2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。
(高予定利率契約については、2 ページ(※2)に記載の率となります。)
●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時」
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)
●この保険に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
朝日生命は、保険契約者のみなさまが社員となり会社を構成する相互会社です。
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は相互会社です。相互会社は、保険業法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加するというものです。
(1)総代会について
●相互会社の最高意思を決定するのは、本来、社員総会ということになりますが、xx万人もの社員に集まっていただくことは、困難です。そこで、社員総会に代わる代議制の機関として総代会を置いています。総代会における報告事項および決議事項の主なものは次のとおりです。
⑴報告事項
〇事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制度運営報告
⑵決議事項
〇剰余金の処分
〇社員配当金の割当
〇定款の変更
〇総代候補者選考委員の選任
〇評議員の選任
〇取締役・監査役の選任
●総代会における報告および決議についてお知らせしています。
総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに決議された主要な事項は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載して社員のみなさまにお知らせしています。
●総代会を傍聴することができます。当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。
毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただいております。
(2)総代の選出方法について
●社員の中から選任された選考委員で組織する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考して、推薦に関する公告を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載するとともに、あわせて全社員に投票用紙等を送付します。
社員は、候補者の中に信任を可としない者がある場合、投票によってその意思を表明します。各候補者は、信任を可としない投票を行った社員の数が投票権を有する社員の 10 分の 1 に満たない場合に、総代に選出されます。
総代の選考は、広く社員全体の中から地域、職業、年齢などに偏りがないように行われています。
(3)総代の定数および任期について
●当社の総代の定数は 150 名、任期は 4 年で、2 年ごとに半数の改選を行います。
(4)社員の権利・義務について
●社員の権利には、保険業法や定款の定めに基づき、総代選出にあたっての信任投票権などのほかに、一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権などがあります。その他、社員の主な権利として、保険約款に基づく保険金等の支払請求権、定款や保険約款の定めに基づく社員配当金請求権があります。
また、社員の主な義務としては、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。
当社では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。
⑴評議員会について
評議員会は、社員から書面で寄せられた会社経営に関するさまざまなご意見・ご提言などを審議する機関です。さらに、ご契約者懇談会における経営に関するご意見等も評議員会で審議いたします。
ご遠慮なくご意見・ご提言を本社評議員会事務局あてに書面でお寄せください。
⑵ご契約者懇談会について
ご契約者懇談会は、広く全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や当社の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、当社の事業概況をご報告することにより、当社と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。
この懇談会で伺いましたご意見・ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。
ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間当社の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、広くご出席者を募集しています。
当社の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は 2,570 億円となっています。
(2022 年3月現在)
(注)1. 「基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出いただく資金です。
基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定を構成するものです。
2. 拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金(これを「基金償却積立金」といいます)を会社内部に積み立てることが定められています。
主な保険用語のご説明 7
3. 第 1 回保険料相当額を賃金から控除した日から保険契約上の責任を負います 11
3. 払込保険料・保険期間の変更について 13
6. 退職等が発生した場合の取扱いについて 13
7. 海外転勤の場合の取扱いについて 14
11. 積立金残高のお知らせについて 15
13. 財形持家融資制度をご利用できます 15
税制上の取扱いについて 16
定款
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。約款
ご契約についてのとりきめを記載したものです。契約者証
勤労者財産形成貯蓄積立保険にご契約の証として、ご契約時に保険契約者あて発行するものです。保険契約者
保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)などを持つ人のことをいいます。この保険の場合は勤労者財産形成促進法に定める勤労者に限ります。
被保険者
生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。この保険の場合は保険契約者と同じ人です。受取人
保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。保険金・給付金
被保険者が所定の支払事由に該当したときに当社から支払われるお金のことをいいます。保険料
保険契約者が払い込むお金のことをいいます。責任開始期
申し込まれた契約の保障が開始される時期のことをいいます。契約日
保険期間の始期となる日をいい、責任開始期を基準として勤務先単位で定まります。積立金
将来の保険金などを支払うために保険契約者が払い込む保険料のなかから積み立てられるものをいい、15 ページの「10.金額例表について」の「積立金額例表」にこの金額を例示しています。
社員配当金
毎年の決算により生じた剰余金から、xxに保険契約者にお支払いするものを社員配当金といいます。積立配当金
社員配当金を当社所定の利率(経済情勢等により変動します。)で積み立てていき、その元利合計のことを積立配当金といいます。
積立金残高
積立金と積立配当金の合計額のことをいいます。返戻金
ご契約が解約された場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいい、15 ページの「返戻金額例表」にその金額を例示しています。
差益
返戻金などのお支払金から払込保険料の合計額を差し引いたもののことをいいます。
⑴この保険は、勤労者財産形成促進法にもとづく勤労者財産形成貯蓄契約専用の保険です。
⑵保険料は、ご勤務先の給与あるいは賞与等ご契約者に支払われる賃金から自動的に天引きされますので、無理なく財産形成ができます。
※なお、一般の生命保険と異なり、保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。
⑶保険料が払い込まれるつど保険金額や給付金額が増加するしくみとなっています。なお、保険料のお払い込みの最高限度額は、3,000 万円です。
⑷万一、被保険者が災害等により死亡されたとき、または所定の高度障害状態になられたときは、事故発生時における払込保険料累計額の 5 倍相当額の災害死亡(災害高度障害)保険金が支払われます。
なお、中途で払出しをされた場合には、払出金額に応じて払込保険料累計額は減少します。
⑸積立金の計算の基礎となる予定利率等の変更により、将来の受取額が変動することがあります。
※予定利率について(2022 年9月現在:年 1.5%)
●お払い込みいただいた保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるものではなく、その一部は災害死亡保険金のお支払いやご契約を管理するための経費に充てられます。予定利率とはこれらの経費を控除した残りの保険料部分(積立金として積み立てられる保険料)にxxされる利率のことをいいます。
●当社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際に予見しえない事情の変更、または勤労者財産形成促進法の改正により当社が特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。
このしくみ図は、毎月払で一定金額をお払い込みになった場合の一例です。お払い込みの状態等によって変化します。
また、予定利率等の変更により、将来の満期時受取額が変動することがあります。
災害死亡・災害高度障害保険金
(払込保険料累計額×5 倍)
積立配当金
20.315%の源泉分離課税差益 の対象となります。
積立金
払込保険料累計額
満期保険金
契約日
保険期間
満期日
※契約時の取扱内容は以下のとおりです。
・契約年齢:満 15 歳以上満 83 歳未満
・保険料払込期間:3 年以上 15 年以下(最長 40 年まで延長可能)
満期保険金 | |
お支払事由 | 被保険者(保険契約者)が保険期間の満了時にご生存されているとき。 ※お受取りをご希望の場合は、所定の請求書類をご提出ください。 満期保険金のご請求がない場合には、保険期間を 1 年間延長されたものとしてお取扱いいたします。 (13 ページ「4.保険期間の自動延長について」をご覧ください。) なお、満期が近づきましたら、「財形積立金額等のお知らせ」(残高明細書)にてお知らせします。 |
お支払金額 | 保険期間の満了の日における積立金をお支払いします。 |
受取人 | 被保険者(保険契約者) |
災害死亡・災害高度障害保険金 | 死亡・高度障害給付金 | |
お支払事由 | □被保険者が、責任開始日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内で、かつ保険期間中に死亡または所定の高度障害状態(※1)になられたとき。 □被保険者が、責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき。(※2) | 被保険者が、保険期間中に死亡されたとき、または責任開始日以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態(※1)になられたとき。 ただし、災害死亡・災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。 |
お支払金額 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時(あるいは原因となった感染症の発病時)における払込保険料累計額の 5 倍相当額をお支払いします。 | 被保険者が死亡された日、または高度障害状態になられた日における積立金をお支払いします。 |
受取人 | 災害死亡保険金受取人 (※3)(災害高度障害保険金は被保険者) | 死亡給付金受取人(※3) (高度障害給付金は被保険者) |
※1 高度障害状態については、詳しくは 34 ページの約款の別表 1 をご参照ください。
※2 所定の感染症については、詳しくは 36 ページの約款の別表 3 をご参照ください。
※3 受取人については、13 ページの「2.受取人について」をご参照ください。
勤労者財産形成貯蓄積立保険は、事業主に雇用されている満 15 歳以上満 83 歳未満の勤労者のみお申し込みいただけます。事業主(同一生計の家族を含む)・役員はお申し込みいただくことができません(注)。また、役員への昇格等により、勤労者に該当しなくなった場合は、速やかに解約の手続きをおとりください。
(注) 兼務役員の場合など、勤労者に該当するかどうかの判断が難しいときには、フリーダイヤル( 0000-000-000)までお問い合わせください。
⑴免責事由に該当する場合
災害死亡保険金または災害高度障害保険金のお支払事由が発生しても、次の場合には保険金をお支払いできません。この場合には、死亡給付金または高度障害給付金をお支払いします。
●被保険者の故意または重大な過失によるとき
●災害死亡保険金については、その受取人の故意または重大な過失によるとき
●被保険者の犯罪行為によるとき
●被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
●地震、噴火または津波によるとき(※)
●戦争その他の変乱によるとき(※)
(※)については、危険の増加が当社の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、保険金を全額または削減してお支払いします。
⑵重大事由によりご契約が解除された場合
当社は、次のいずれかの重大事由が生じた場合には、ご契約を解除します。
ア. 死亡給付xの受取人が死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合
イ. 保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合
ウ. 保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場合
エ. 保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
●暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
●反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
●反社会的勢力を不当に利用していると認められること
●その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
オ. 保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記ア~エに掲げる事由と同等の重大事由がある場合
当社は、保険金または給付金のお支払事由が生じた後においても、上記によりご契約を解除することができます。この場合には、重大事由の発生時以後に生じたお支払事由による保険金または給付金はお支払いしません。また、すでに保険金または給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
なお、ご契約を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金および死亡給付金の受取人にしたときは、その受取人)にお支払いします。
⑶詐欺による取消しの場合
保険契約者または災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、ご契約を取消し、既にお払込みいただいた保険料は払戻しません。
⑷不法取得目的による無効の場合
保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、既にお払込みいただいた保険料は払戻しません。
【保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について】
以降の各事例は、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表例を参考としてあげたものです。
実際のご契約でのお取扱いに関しては、ご契約内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によってもお取扱いに違いが生じることがあります。
【事例 1】災害死亡保険金のお支払い〈免責事由への該当〉
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
〈被保険者の不注意〉 被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡された場合。 〈軽度の酒酔い状態での事故〉 酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死亡された場合。 | 〈被保険者の重大な過失〉 被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。 〈泥酔状態を原因とする事故〉 泥酔して道路上で寝込んでいるところ、車にはねられて死亡された場合。 |
解 説 | |
ご契約により、災害死亡保険金等をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金等はお支払いいたしません。 |
【事例 2】高度障害給付金のお支払い〈所定の高度障害状態への非該当〉
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。 | 「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態であるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。 |
解 説 | |
高度障害給付金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いいたしません。なお、高度障害給付金のお支払対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
3.第 1 回保険料相当額を賃金から控除した日から保険契約上の責任を負います
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定し、事業主が第 1 回保険料相当額を賃金から控除した日から保険契約上の責任を負います。
●保険料は、事業主が保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(給与、賞与)から控除し、払込期日までに保険契約者に代わって直接払い込んでいただきます。賃金控除以外のお取扱いはできません。
●保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。
※保険料のお払込みが遅れた場合
保険料が給与または賞与から控除された月の翌月末日までに当社に払い込まれず、翌々月以後にその保険料のお払込みがあった場合には、保険料が実際に払い込まれた月の前月の契約応当日から積立金の計算をいたします。(控除された月の契約応当日からの計算とはなりません。)
4/20
5/20
6/6
控除された日
応 契当 約日 日
の月単位の
払 当い 社込 にま 保れ 険た 料日 が
積立開始
払込月(6 月)
(5 月)
控除月(4 月)
●ご契約はいつでも解約することができます。しかし、ご契約いただきました勤労者財産形成貯蓄積立保険は、資金づくり、ご家族の生活保障などのお役に立つ貴重な保険ですから、大切にご継続ください。
●ご契約を途中でおやめになると、返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
※この保険では、お払込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は災害死亡保険金のお支払いやご契約を管理するための経費に充てられるしくみになっております。
このため、ご契約後 34 か月以内(注)に解約されますと、返戻金は払込保険料累計額より少ない金額になり ます(2022 年9月現在)。
(注) 上記は、毎月定期払い込みの場合の例です。
次の場合には、上記の期間(34 か月以内)と異なることがあります
●当社が積立金の計算の基礎となる予定利率等の変更を行ったとき
●賞与払を併用されたとき
●途中で払込保険料の金額変更をされたとき
●払出をされたとき
⑴債権者等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から 1 か月を経過した日に効力を生じます。
⑵災害死亡保険金および死亡給付金の受取人による保険契約の存続
ア.債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金等の受取人は、ご契約を存続させることができます。
●保険契約者の親族であること
●保険契約者でないこと
イ.保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から 1 か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②当社が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
当社が勤労者財産形成貯蓄積立保険のご契約をお引受けしますと、「契約者証」と「契約明細」をお届けしますので、記載されているご契約内容をよくお確かめください。
万一記載事項に間違いがあるとき、またはその他お気づきの点がございましたらお知らせください。
⑴満期保険金・災害高度障害保険金・高度障害給付金の受取人被保険者(保険契約者)とします。
⑵災害死亡保険金・死亡給付金の受取人被保険者の遺族(注)とします。
※所定の手続きにより受取人を指定し、またはその指定を変更することができます。保険事故発生後は変更できません。
(注) 被保険者の遺族
配偶者・x・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹の順位に従い、先順位にある方とします。(同一順位の受取人が複数おられる場合の受取額は均等額とします。)
保険期間中であればいつでも払込保険料、保険期間を変更することができます。
⑴払込保険料の変更
1,000 円単位で増額(または減額)することができます。
⑵保険期間の変更
所定の期間の範囲で、年単位で延長(または短縮)することができます。
※手続方法
「 勤労者財産形成貯蓄積立保険 契約変更申込書」をご勤務先経由で提出してください。
保険期間満了時までに満期請求や保険期間変更などのお申し出がない場合には、1 年ずつ保険期間を自動的に延長いたします。(最長 40 年まで。かつ、延長前の保険期間の満了の日における保険契約者の年齢が満 85 歳未満の場合に限ります。)
次の内容に変更が生じた場合には、必ず変更手続きを行ってください。
⑴保険契約者の氏名・住所
⑵ご勤務先
転職、転勤(出向)等により、源泉徴収を行うご勤務先が変わる場合をいいます。(下記「6.退職等が発生した場合の取扱いについて」をあわせてご覧ください。)
※「勤労者財産形成貯蓄積立保険 契約変更申込書」をご勤務先経由で提出してください。
⑴退職等された日から 2 年以内に転職され次の手続きをされたときは、ご契約を継続することができます。ア. 新しいご勤務先に当社の財形制度が採用されている場合
「勤労者財産形成貯蓄積立保険 契約変更申込書」を新しいご勤務先を経由して当社へ提出のうえ、保険料のお払込みを再開していただくことが必要です。
イ. 新しいご勤務先に財形制度はあるが、当社とお取引きがない場合
他の金融機関と新たにご契約をいただき「財産形成貯蓄の解約・払戻請求書(転職等による移管用)」等を提出された場合、当社のご契約の解約返戻金等を新たな契約の保険料に充当し、ご契約を承継すること
ができます。
ウ. 新しいご勤務先が財形制度を採用しておらず、財形事務代行団体(勤労者福祉サービスセンター、商工会議所等)の構成員である場合、財形事務代行団体と払込代行契約を締結することにより、1 年間に限り特例的に積立てを継続することができます。この払込代行契約は、退職等の日から 2 年以内に締結する必要があります。
⑵ご契約を継続することができない場合には、退職等された日から 2 年以内にご契約を解約していただくことになります。
⑶代表権または業務xxxを有する役員になられた等の場合は、財形貯蓄への加入資格を欠くことになりますので、それ以後の保険料のお払込みはできません。また、事由発生日から 2 年以内にご契約を解約していただくことになります。
⑴海外転勤期間中であっても、国内で支払われる賃金等から保険料の控除ができる場合は、ご契約を継続することができます。
⑵出国前に「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」を勤務先より提出してください。
⑶国内勤務に変わられた場合には「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」を勤務先より提出してください。
※ご契約を継続することができない場合には、ご契約を解約していただくこととなります。
社員配当金は、お支払時期の前年度決算により決定いたします。なお、決算の結果により、社員配当金が発生しない場合もございます。
⑴社員配当金は、ご契約後 2 年目からお支払いします。
⑵社員配当金は会社所定の利息(経済情勢等により変動します。)をつけて積み立てておき、満期保険金等のお支払いの際にあわせてお支払いします。(約款第 32 条)
⑶社員配当金のみのお支払いはできません。
ご契約を継続しながら、積立金の範囲内で必要な金額を払い出すことができます。詳細については、フリーダイヤル( 0000-000-000)にご照会ください。
【次の点にご注意ください】
“払出し”は、ご契約を継続しながらご契約の一部または全部を“解約”することを意味します。
◆元本割れ期間にご注意ください。
生命保険では、お払い込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は災害死亡保険金のお支払いやご契約を管理するための経費に充てられるしくみになっております。
このため、ご契約後 34 か月以内(※)に払出しされますと、返戻金が元本割れした状態で一部または全部を払出すこととなります。(12 ページの「5.解約と返戻金について」をご参照ください。)
※毎月定期払い込みの場合の例です。
賞与払を併用される場合、および途中で払込保険料の金額変更をされた場合には、上記の期間(34 か月以内)と異なることがあります。また、“払出し” はご契約を継続しながら一部または全部を“解約” することですから、例えば “全額払出し”後には上記元本割れ期間が再度発生します。
◆課税差益が発生する場合、ご請求額から税金(源泉分離課税)を差し引いてお支払いします。(16 ページの「税制上の取扱いについて」をご参照ください。)
◆災害死亡・災害高度障害保険金額が減少します。払出しされた場合、払出額に応じて払込保険料累計額が減少しますので、災害死亡・災害高度障害保険金額は減少後の払込保険料累計額の 5 倍相当額となります。
◆一般の生命保険契約とは異なり、契約者貸付制度はありません。
勤労者財産形成貯蓄積立保険普通保険約款の「第 3 条第 1 項」の「当会社の定める方法により計算する責任準
備金相当額」および同約款「第 27 条第 3 項」の「当会社の定める方法により計算した金額」については、「積立金額例表」ならびに「返戻金額例表」として以下に例示しますのでご確認ください。
なお、以下の内容は、現在の積立金等の計算の基礎に基づいて算出した金額であり、約款第 37 条(事情の変 更)の適用により変動(増減)することがあります。したがって、将来のお支払額を保証するものではありません。また差益がある場合、源泉分離課税によって、実際の受取額は返戻金より少なくなります。
積立金額例表 返戻金額例表
毎月 10,000 円の定期払込みの場合 毎月 10,000 円の定期払込みの場合
経過年数(年) | 積 立 金(円) |
1 | 119,430 |
2 | 239,130 |
3 | 360,230 |
4 | 482,760 |
5 | 606,750 |
7 | 859,160 |
10 | 1,249,230 |
15 | 1,931,520 |
経過年数(年) | 返 戻 金(円) |
1 | 119,070 |
2 | 239,130 |
3 | 360,230 |
4 | 482,760 |
5 | 606,750 |
7 | 859,160 |
10 | 1,249,230 |
15 | 1,931,520 |
当社は、ご勤務先を経由して年 1 回以上保険契約者に「財形積立金額等のお知らせ」をお送りし、積立金残高等をお知らせします。
ご勤務先で他の金融機関の財形制度を取り扱っている場合、ご契約から 3 年以上ご継続をいただいたご契約に
限り、当社のご契約の解約返戻金等を他の金融機関に預替えし、ご契約を引き継ぐことができます。(約款第 28
条)この場合、当社のご契約は解約となり、20.315%の源泉分離課税扱い(※)となります。
※源泉分離課税とは、払込保険料累計額と返戻金額の差額(差益)に対してかかる税金です。
課税額(20.315%)は、所得税 15.315%(うち 0.315%は復興特別所得税)と地方税5%の合計となります。
(2022 年9月現在)
この保険の保険契約者は、持家の取得に際し、独立行政法人勤労者退職金共済機構から勤務先等を通じて(公務員の場合は独立行政法人勤労者退職金共済機構から共済組合等を通じて、もしくは共済組合等から直接)または独立行政法人住宅金融支援機構等から融資が受けられます。
詳細については、勤務先の財形事務担当者、または独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、財形融資業務の取扱金融機関までお問い合わせください。
お支払い請求には、ご請求の内容によって次の書類が必要となります。(下記書類のうち一部省略してお取扱いする場合、および下記以外の書類の提出を求める場合がありますので、お問い合わせください。)
支払請求内容 請求に 必要な書類 | 満期保険金 | 災害死亡保険金 | 災害高度障害保険 金 | 死亡給付金 | 高度障害給付金 | 解約返戻金 ・払出 | 書類の取り付け先など |
支 払 請 求 書(※1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 本人確認書類等の提出が必要となります。 |
受取人の戸籍抄本(※2、3) | ○ | ● | ● | 本籍地の市区町村の役所 | |||
受取人の印鑑証明書(※2、3) | ○ | ● | ● | 印鑑登録のある市区町村の役所(未成年の場合は親権者または後見人のもの) | |||
被保険者の住民票(※4) | ● | ● | 住所地の市区町村の役所 | ||||
被保険者の戸籍抄本 | ● | ● | 本籍地の市区町村の役所 | ||||
被保険者の印鑑証明書(※3) | ● | ● | ○ | 印鑑登録のある市区町村の役所 | |||
死亡診断書または死体検案書 | ● | ● | 診断を受けた医師に記入してもらいます。 | ||||
偶発的な外来の事故であることを証する書類 | ● | ● | 業務上の事故の場合、事故職種証明書(※1)交通事故の場合、交通事故証明書など。交通事故証明書は、事故発生場所を管轄する都道府県の自動車安全運転センターで発行されます。 | ||||
障害診断書(※1) (当社所定の様式による) | ● | ● | 診断を受けた医師に記入してもらいます。 |
(※1) この書類は、フリーダイヤル( 0120-330-323)にお申し出ください。郵送でお送りいたします。
(※2) 受取人は請求する保険金等の種類により異なります。
(※3) ○は、省略してお取扱いすることがあります。
(※4) 当社が必要と認めたときは、この住民票に代えて「被保険者の戸籍抄本」を提出していただく場合があります。
●保険金等のご請求があった場合、当社は、必要書類が当社に到着した日(注)の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に保険金等をお支払いします。ただし、保険金等をお支払いするための確認・照会が必要な場合の取扱いについては約款第 16 条第 2 項~第 5 項に例示しております。
(注) 必要書類が当社に到着した日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。
●保険金・給付金等のご請求に関し、お支払いの事由が生じた日から 3 年を過ぎますと、その請求権利がなくなります。
●公的書類は、発行日から6か月以内のものを提出してください。
(2022 年9月現在)
受取金の税制上の取扱い
法律の改正により取扱いが変更されることがありますので、詳しくはフリーダイヤル(0120-330-323)にご照会ください。
●満期保険金および返戻金(解約・払出) 差益に対して 20.315%源泉分離課税(注)
●災害死亡保険金および死亡給付金 相続税
●災害高度障害保険金および高度障害給付金 非課税
※災害死亡保険金を遺族の方が受け取られる場合、相続税の対象となります。
相続税法上一定の範囲で非課税相続財産となります。ただし、死亡給付金の場合はこの取扱いがありません。
(注) 課税額(20.315%)は、所得税 15.315%(うち 0.315%は復興特別所得税)と地方税5%の合計となります。
※一般の生命保険と異なり、お払込保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。
実施 1947. 7
改正 2020. 9
第1条(名称)
当会社は、朝日生命保険相互会社といい、英文では Asahi Mutual Life Insurance Company と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の業務を行うことを目的とする。
⑴ 生命保険業
⑵ 他の保険会社(外国保険事業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務
⑶ 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務および保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務
⑷ その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事項
第3条(本社の所在地)
当会社は、本社を東京都新宿区に置く。
第4条(機関)
1.当会社は、社員総会に代わるべき機関として総代会を置く。
2.当会社は、次の機関を置く。
⑴ 取締役
⑵ 取締役会
⑶ 監査役
⑷ 監査役会
⑸ 会計監査人
第5条(公告の方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第6条(基金の総額)
当会社の基金の総額(基金償却積立金の額を含む。以下同じ。)は 2,570 億円とする。
第7条(基金の拠出者の権利)
1.当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約書の定めるところに従い、基金の償却を行う。ただし、当会社は、基金の拠出者との合意により、その期日の到来前に基金の償却を行うことがある。
2.当会社は、拠出期日の異なる基金がある場合は、後に拠出された基金の償却は、先に拠出された基金を全額償却した後に行う。
3.当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約に定める利率で基金利息を支払う。第8条(基金の償却の方法)
1.当会社は、基金の償却を目的として、基金償却準備金を積み立てることができる。
2.基金の償却は、取締役会の決議により行い、償却する金額に相当する基金償却準備金を基金償却積立金に振り替える。
3.前各項に定める方法によるほか、総代会の決議により第 40 条の剰余金処分において、基金償却積立金を積み立て、これと同額の基金の償却を行うことができる。
第9条(社員の範囲)
1.当会社と保険契約を締結した者は、剰余金の分配のない保険契約を除き、すべて社員となる。
2.剰余金の分配のない保険契約に係る保険料の総額は、全保険契約に係る保険料の総額の 100 分の 20 をこ
えないものとする。ただし、その計算方法は、保険業法施行規則第 33 条第3項に従うものとする。
第10条(社員の責任)
社員は、保険契約により既に払い込んだ保険料をこえて責任を負わない。
第11条(社員の権利義務の承継)
社員は、当会社の承諾を得て、他人にその権利義務を承継させることができる。
第12条(退社員の権利)
退社した社員は、保険約款に定めたもののほか、当会社に対して権利を有しない。
第13条(総代会の構成)
総代会は、社員の中から選出された総代で、これを構成する。
第14条(総代の定数)
総代の定数は 150 名とする。
第15条(総代の任期)
総代の任期は4年とし、その再任を妨げない。ただし、通算8年を限度とする。
第16条(選挙による総代の選出)
1.総代の選出は、社員による選挙で、これを行う。
2.社員の総代を選挙すべき権利は1人1個とし、選挙権は、他の社員に委任してこれを行わせることができる。
第17条(選挙に代わる総代の選出)
1.総代の選出は、前条の社員による選挙に代えて、第 18 条の総代候補者選考委員会が社員の中から総代候補者を選考して推薦に関する公告を行い、各総代候補者に対して社員が信任を可としない場合に投票権を行使する方法によることができる。
2.前項による場合、社員の投票権は1人1個とし、公告の日の属する事業年度中の8月1日における社員をもって投票権を有する社員とみなす。
3.信任を可としない投票を行った社員の数が、投票権を有する社員の 10 分の1に満たない総代候補者は、総代に選出されたものとする。
4.信任を可としない投票を行った社員の数が、投票権を有する社員の 10 分の1以上に達した総代候補者があ
るときは、その員数について改めて総代の選挙を行う。ただし、その員数が、総代候補者総数の 10 分の1を超えないときは、この限りでない。
5.前項の選挙または第 19 条の補欠選挙を本条の規定によって行うときは、当会社は、投票権を有する社員に関する事項を公告する。
第18条(総代候補者選考委員会)
1.当会社に総代候補者選考委員会を置く。
2.選考委員会は、社員の中から総代会で選任された選考委員で、これを構成する。
3.選考委員の定数は 12 名以内とし、その任期は選任された時から推薦による選出の終了の時までとする。
4.選考委員の選任される回数は4回を限度とする。
第19条(補欠総代の選出)
1.総代に欠員を生じても定数の半数を下らない間は、補欠選挙を行わないことができる。
2.補欠総代の任期は前任者の残期間とし、当該期間は第 15 条の通算限度に算入しないものとする。
第20条(選挙細則および推薦細則)
1.総代の選挙細則および推薦細則は別にこれを定める。
2.前項の細則を変更するには、総代会の決議を要する。
第21条(定時総代会の開催)
定時総代会は毎事業年度終了後4か月以内にこれを開く。
第22条(総代会の議長)
総代会の議長は社長がこれに当たり、社長を欠きまたは社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序により、他の取締役がこれに当たる。
第23条(総代の議決権)
1.総代会における総代の議決権は1人1個とする。
2.総代は他の総代を代理人としてその議決権を行使することができる。
第24条(決議の方法)
総代会の決議は、法律または本定款に別段の定めがある場合のほか、総代の2分の1以上が出席し、出席した総代の過半数により決する。
第25条(評議員会)
1.当会社には、評議員会を置く。
2.評議員会は、社員から提出された会社経営に関する意見および取締役会が付議した事項を審議する。
3.当会社は、前項の規定により審議した事項について、次の総代会に報告する。
4.評議員会は、社員および学識経験者等の中から総代会で選任された評議員で、これを構成する。
5.評議員の員数は、15 名以内とする。
6.評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、再任の場合は原則として3期を超えることはできない。
7.評議員会細則は別にこれを定める。
8.前項の細則を変更するには、総代会の決議を要する。
第26条(取締役および監査役の員数)
当会社の取締役は 15 名以内とし、監査役は5名以内とする。
第27条(取締役および監査役の選任)
取締役および監査役は、総代会において選任する。
第28条(取締役および監査役の任期)
1.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとする。ただし、共に再任を妨げない。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残期間とする。
第29条(役付取締役)
取締役会の決議で、会長1名、社長1名、副社長若干名、専務取締役若干名および常務取締役若干名を選定することができる。
第30条(代表取締役)
代表取締役は取締役会の決議でこれを選定する。
第31条(常勤の監査役および常任監査役)
1.監査役会は、その決議により常勤の監査役1名以上を選定する。
2.監査役会は、その決議により常任監査役1名を選定することができる。
第32条(取締役会および監査役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して、監査役会の招集通知は、各監査役に対して、それぞれ会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときはこれを短縮することができる。
第33条(取締役会の決議の省略)
当会社は、保険業法第 53 条の 16 において準用する会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第34条(取締役会および監査役会の規則)
取締役会および監査役会の規則は別にこれを定める。
第35条(取締役および監査役の報酬等)
取締役および監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、それぞれ総代会の決議によって定める。
第36条(取締役および監査役の責任免除)
1.当会社は、取締役会の決議をもって、保険業法第 53 条の 33 第1項の取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、社外取締役および社外監査役との間に、保険業法第 53 条の 33 第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく賠償責任の限度額は、300 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第37条(会計監査人の責任免除)
当会社は、会計監査人との間に、保険業法第 53 条の 33 第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第38条(事業年度)
当会社の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終る。
第39条(損失てん補準備金)
当会社は、損失てん補準備金を基金の総額まで積み立てるものとする。
第40条(剰余金の処分)
1.決算において生じた剰余金は、基金利息を控除した後、損失てん補準備金、基金償却積立金、基金償却準備金、社員配当準備金、社員配当平衡積立金、別途準備金、その他に処分することができる。
2.前項において社員配当準備金、社員配当平衡積立金に積み立てる金額の合計額は、保険業法施行規則第
30 条の4で定める金額の 100 分の 20 以上とする。
第41条(社員配当金)
社員配当準備金は、保険約款に定めた方法に従ってこれを配当する。ただし、その全部または一部を次年度に繰り越すことができる。
第42条(損失てん補の順序)
決算において不足を生じたときは、別途準備金、その他の積立金、社員配当平衡積立金、社員配当準備金、損失てん補準備金、基金償却積立金の順序でこれをてん補する。
第43条(定款変更)
この定款の変更は、総代の2分の1以上出席した総代会において、出席した総代の4分の3以上の多数により決する。
第1条(平成 27 年度の基金の拠出者の権利に関する事項)
1.平成 27 年度の基金の拠出者に対しては、第7条第1項の基金の償却を、保険業法第 55 条第2項の範囲内
で、基金拠出契約後 10 年経過後の償却期限の到来日までに行う。
2.本条は、前項の基金の償却の時をもって自動的に削除する。この場合において、次条を自動的に繰り上げる。
第2条(平成 28 年度の基金の拠出者の権利に関する事項)
1.平成 28 年度の基金の拠出者に対しては、第7条第1項の基金の償却を、保険業法第 55 条第2項の範囲内
で、基金拠出契約後 10 年経過後の償却期限の到来日までに行う。
2.本条は、前項の基金の償却の時をもって自動的に削除する。
実施 1977. 10. 20
改正 2021. 5. 1
この保険の趣旨
この保険は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成貯蓄契約専用のものであって、次の給付を行うことを主な内容とするものです。なお、この保険は、税制上、一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は、生命保険料控除の対象になりません。
1.満期保険金
被保険者が保険期間の満了の日の終了時に生存しているときに支払います。
2.災害死亡保険金
被保険者が保険期間中に偶発的な外来の事故又は所定の感染症によって死亡したときに支払います。
3.災害高度障害保険金
被保険者が保険期間中に偶発的な外来の事故によって所定の高度障害状態(別表1)になったときに支払います。
4.死亡給付金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
5.高度障害給付金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態(別表1)になったときに支払います。ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。
(保険契約関係者)
第1条 この保険契約の保険契約者は、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」といいます。)に規定する勤労者とします。
② この保険契約の被保険者及び満期保険金の受取人は、保険契約者と同一人とし、保険契約者以外の者に変更することはできません。
③ この保険契約の災害高度障害保険金及び高度障害給付金の受取人は、被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
④ この保険契約の災害死亡保険金の受取人及び死亡給付金の受取人は同一人とし、第 17 条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第 18 条(当会社への通知に
よる災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)及び第 19 条(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)の規定により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
(責任開始期及び保険期間)
第2条 当会社は、この保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいます。)がこの保険契約の第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した日から、この保険契約上の責任を負います。
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を、この保険契約の契約日とします。ただし、当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合で、事業主が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した日から契約日までの間に災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金又は高度障害給付金の支払事由が生じたときは、当該控除の日にさかのぼってこの日をこの保険契約の契約日とします。
③ 当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、この保険契約の締結時において、保険法第 40 条及び第 69 条の書面は交付しません。
⑤ この保険契約の保険期間は、この保険契約の締結の際、契約日から起算して3年以上の当会社が認める期間の範囲内で定めます。
(積立金)
第3条 この普通保険約款において、積立金とは、この保険契約のために当会社が積み立てた、当会社の定める方法により計算する責任準備金相当額をいい、その額は、この保険契約の払込保険料及び経過期間に応じて計算します。
② 前項の経過期間は、契約日から保険期間の満了、被保険者の死亡等の日までの月数をもって数えることとします。この場合、これに1か月未満の端数があるときは、切り上げて1か月とします。
(保険料の定期払込み)
第4条 この保険契約の保険料は、当会社の定める金額の範囲内で、保険期間中、定期に払い込む(この場合の払込みを、以下「定期払込み」といいます。)ことを要します。
② 前項の保険料の払込みは、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主もしくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下
「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことによって、行うものとします。
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主もしくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱いに関する協定(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本社又は当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、この保険契約の締結の際、これらの方法のいずれかを選択するものとします。
⑤ 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定める払込代行契約(以下「払込代行契約」といいます。)を締結する場合の定期払込みについては、第2項の規定にかかわらず、事業主の賃金控除の方法によることなく、事務代行団体を通じて払い込むことができるものとします。
(財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭による保険料の払込み)
第5条 保険契約者は、定期払込みを行うこの保険契約の保険料の払込みを、第4条(保険料の定期払込み)第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金又は財形基金給付金(財形法及び同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約又は勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金をいいます。以下この条において同じ。)に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより、行うことを要します。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下この条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねているときは、財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭を振り替えることによって、行うことを要します。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも、財形法及び同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていないときは、当該給付金支払機関が、財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭を払い込むことによって、行うことを要します。
③ 第1項の財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭は、前項第1号本文のときはその振替えの時、前項第1号ただし書及び第2号のときは当会社の本社又は当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日及び契約日は、第2条
(責任開始期及び保険期間)第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2項第1号本文のときは当該振替えの日、第2項第1号ただし書及び第2号のときは当会社の本社又は当会社の指定した場所に払い込まれた日とします。
(転職等の場合等の従前の財形貯蓄契約に係る金銭による保険料の払込み)
第6条 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定める退職、新事業主による雇入れ、転職等(以下「転職等」といいます。)の事由に基づき預替えを行う場合には、当会社の定めるところにより、この保険契約の第4条(保険料の定期払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形貯蓄取扱機関との間ですでに締結されていた直前の勤労者財産形成貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
② 保険契約者は、払込代行契約を締結する場合には、第4条(保険料の定期払込み)第2項の賃金からの控除によることなく、直前の勤労者財産形成貯蓄契約に係る金銭により保険料の払込みを行うことができます。
③ 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定めるところにより、第1項の事由によらずに預替えを行うことができます。この場合、第1項の規定を準用します。
(事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み)
第7条 保険契約者は、定期払込みを行うこの保険契約の保険料の払込みを、第4条(保険料の定期払込み)第2項の賃金からの控除によることなく、財形法及び同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込みは、事業主が、当該保険契約者に代わって、行うことを要します。ただし、事業主が事務代行団体にこの保険契約に係る事務の委託を行っているときは、事務代行団体を経由して払い込むことを要します。
③ 第1項の事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭は、当会社が受け取った時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日は、第2条(責任開始期及び保険期間)第1項の規定にかかわらず、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
第8条 被保険者が、保険期間の満了の日の終了時に生存しているときは、当会社は、当該満了の日における積立金を、満期保険金として支払います。
② 満期保険金の受取人は、保険期間が満了したときには、すみやかに、別表2に定める必要書類を当会社に提出して、満期保険金を請求してください。
(災害死亡保険金の支払)
第9条 被保険者が、保険期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金として、支払います。この場合の保険料累計額は、次の第1号に該当したときは当該事故の発生時、次の第2号に該当したときは当該感染症の発病時(当該感染症が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額とします。
1.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発生した災害、不慮の事故、第三者の加害行為その他これらに類する特別な理由(次号に規定する疾病を除きます。これらを、以下「偶発的な外来の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内に死亡したとき
2.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発病した別表3に定める感染症を直接の原因として死亡したとき
② 前項の保険料累計額とは、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた(第1回保険料については、当会社に払い込まれていない場合でも、それに相当する金額が賃金から控除された事実があれば、当会社に払い込まれたものとして取り扱います。)金額の合計額(保険契約者が、当会社の定めるところにより、積立金を払い出したときは、払い出された積立金に対応する保険料の合計額を差し引きます。)をいいます。
③ 災害死亡保険金の支払事由が生じている場合で、保険料が次の各号のいずれかの期間に払い込まれたときは、当会社は、当該各号の保険料をそのまま払い戻すことはしないで、当該各号の保険料に対応する積立金を計算して、これを、災害死亡保険金の支払の際に、災害死亡保険金の受取人に支払います。この場合の積立金の計算の基準の日は、当該死亡の日とします。
1.第1項第1号の事故の発生後又は同項第2号の感染症の発病後、当該死亡の日までに、保険料が当会社に払い込まれたとき
2.当該死亡の日までに、保険料に相当する金額が既に賃金から控除されている場合で、当該死亡の日後当会社が定める期間内に、保険料として当会社に払い込まれたとき
(災害高度障害保険金の支払)
第10条 この保険契約の責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して 180 日以内に、かつ、保険期間中に、被保険者に生じた障害が別表1に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかに該当したときは、当会社は、前条の災害死亡保険金に相当する金額を災害高度障害保険金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定によって災害高度障害保険金を支払ったときは、この保険契約は、高度障害日(被保険者が高度障害状態に該当した日として、当会社が認定した日をいいます。以下同じ。)にさかのぼって消滅します。
③ 前条第3項の規定は、この条の場合について準用します。この場合において、同項の規定中「死亡の日」とあるのは「高度障害日」と、「災害死亡保険金」とあるのは「災害高度障害保険金」と読み替えます。
(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の請求手続)
第11条 災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の受取人は、前2条に規定する当該保険金の支払事由が生じた日から2か月以内(正当な事由がある場合には、この期間を経過しても差し支えありません。)に、別表2に定める必要書類を当会社に提出して、当該保険金を請求してください。
(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わない場合)
第12条 被保険者が、次の各号のいずれかによって第9条(災害死亡保険金の支払)第1項又は第 10 条(災害高度障害保険金の支払)第1項の規定に該当したときは、当会社は、災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わないで、次条又は第 14 条(高度障害給付金の支払)の規定を適用します。
1.被保険者の故意又は重大な過失によるとき
2.災害死亡保険金については、災害死亡保険金の受取人の故意又は重大な過失によるとき。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、当会社は、その残額をその他の受取人に支払います。
3.被保険者の犯罪行為によるとき
4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
8.地震、噴火又は津波によるとき
9.戦争その他の変乱によるとき
② 前項第8号又は第9号の事由によって死亡し、又は高度障害状態に該当した者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は、その程度によって、災害死亡
保険金又は災害高度障害保険金の全額を支払い、又は当会社の定めるところによりその金額を削減して支払います。
(死亡給付金の支払)
第13条 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、当会社は、その死亡の日における積立金を死亡給付金として、支払います。
ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
(高度障害給付金の支払)
第14条 被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後の傷害又は疾病によって、保険期間中に高度障害状態のいずれかに該当したときは、当会社は、高度障害日における死亡給付金に相当する金額を高度障害給付金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に、責任開始の日以後の傷害又は疾病(責任開始の日前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害又は疾病と因果関係のないものに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定にかかわらず、災害高度障害保険金が支払われる場合には、当会社は高度障害給付金を支払いません。
③ 第 10 条(災害高度障害保険金の支払)第2項の規定は、この条の場合について準用します。
(死亡給付金又は高度障害給付金の請求手続)
第15条 死亡給付金又は高度障害給付金の請求手続については、第 11 条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の請求手続)の規定を準用します。
(保険金又は給付金の支払の時期及び場所)
第16条 この保険契約の保険金(満期保険金、災害死亡保険金及び災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)又は給付金(死亡給付金及び高度障害給付金をいいます。以下同じ。)は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に当会社の本社で支払います。
② 保険金又は給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から保険金又は給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金又は給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から、その日を含めて 45 日を経過する日とします。
1.保険金又は給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第9条(災害死亡保険金の支払)、第 10 条(災害高度障害保険金の支払)、第 13 条(死亡給付金の支
払)または第 14 条(高度障害給付金の支払)に定める支払事由発生の有無
2.第 12 条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
3.第 17 条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第3項、第 18 条(当会社への通知による災害死
亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)第4項又は第 19 条(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)
第3項に該当する可能性がある場合被保険者が死亡した原因
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合告知義務違反の事実の有無及び告知義務違反に至った原因
5.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺又は不法取得目的に該当する可能性がある場合
前3号に定める事項、第 24 条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号ア.からエ.までに該当
する事実の有無又は保険契約者若しくは保険金若しくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的若しくは保険金若しくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から保険金若しくは給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金又は給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学又は工学等の科学技術的な特別の調査、分析又は鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関又は裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項の確認を行うときは、当会社は、保険金または給付金の受取人(保険金または給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
⑤ 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、又はこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金又は給付金を支払いません。
(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)
第17条 この保険契約の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)
第18条 保険契約者は、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項の通知が当会社に到達する前に変更前の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人に災害死亡保険金又は死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人から災害死亡保険金又は死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
③ 前条第2項の規定によって定められた受取人又は本条第1項の規定による変更後の受取人が、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由の発生前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)
第19条 前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者
の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第 17 条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第3項の規定を準用します。
(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の代表者)
第20条 第 17 条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第2項の規定によって定められた受取人又は第 18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)若しくは前条の規定による変更後の受取人が2人以上あるときは、これらの者の災害死亡保険金又は死亡給付金を受け取るべき割合は均等とし、これらの者は、代表者1人を定めることを要します。この場合には、その代表者は、この保険契約について他の受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないとき又はその所在が不明のときには、当会社が前項の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第 17 条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第1項に規定する同順位の者が2人以上あるときについて準用します。
(保険契約の解約)
第21条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約を解約することができます。
(告知義務違反による保険契約の解除)
第22条 保険契約者は、この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
② 保険契約者が、故意又は重大な過失によって前項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか又は事実でないことを告げたときは、当会社は、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
③ 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
④ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者又は保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
⑤ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人に解除の通知をします。
(保険契約を解除できない場合)
第23条 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、又は過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が前条第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、前条第1項の告知をしないことを勧めたとき、又は事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1か月が経過したとき
5.この保険契約が契約日から起算して2年以上経過したとき
② 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、前条第1項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか又は事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重大事由による保険契約の解除)
第24条 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金の受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類及び給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的又は他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金又は高度障害給付金を詐取する目的又は他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の保険金又は給付金の請求に関し、保険金又は給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が、次のア.からエ.のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.当会社の保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、保険金又は給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金又は給付金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が保険金又は給付金の受取人のみであり、かつ、その保険金又は給付金の受取人が保険金又は給付金の一部の受取人であるときは、保険金又は給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金又は給付金をいいます。以下、本項において同じ。)は支払いません。また、すでに保険金又は給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第 22 条(告知義務違反による保険契約の解除)第5項の規定は、本条の場合について準用します。
(退職、転任その他の理由による保険契約の解約)
第25条 保険契約者は、退職、転任その他の理由によってその勤務先に係る勤労者の資格を欠くにいたったときは、直ちに当会社に通知するとともに、退職、転任その他の理由が生じた日(以下「退職等の日」といいます。)から起算して2年以内に、この保険契約を解約することを要します。ただし、退職等の日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により、または、払込代行契約に基づき保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
② 前項の規定による解約が行われなかったときは、この保険契約は、前項本文の期間の満了の日において、保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 保険契約者は、払込代行契約締結の日から起算して1年を経過した場合には、この保険契約を解約することを要します。ただし、当該払込代行契約締結の日から起算して1年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人による保険契約の存続)
第26条 保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による
この保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じ又は前項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金又は給付金の支払事由が生じ、当会社が保険金又は給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金又は給付金の受取人に支払います。
(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払)
第27条 当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
1.第 21 条(保険契約の解約)又は第 25 条(退職、転任その他の理由による保険契約の解約)の規定による解約の場合
保険契約者
2.第 22 条(告知義務違反による保険契約の解除)又は第 24 条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人にしたときは、その受取人)
② 前項の規定にかかわらず、第 24 条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、保険金又は給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し保険金又は給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金又は給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人にしたときは、第 24 条第1項第4号に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料及び経過期間に応じて当会社の定める方法により計算した金額とします。この場合の経過期間については、第3条(積立金)第2項の規定を準用します。
④ 返戻金の請求並びにその支払の時期及び場所については、第8条(満期保険金の支払)第2項及び第 16
条(保険金又は給付金の支払の時期及び場所)の規定を準用します。
(転職等の場合等の返戻金に相当する金額の支払)
第28条 当会社は、保険契約者が転職等をした後、当会社と勤労者財産形成貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形貯蓄取扱機関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主または事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主及び新たな財形貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 払込代行契約の締結に基づく返戻金に相当する金額の支払については、前項の規定を準用します。
③ 当会社は、転職等の事由によらずに預替えを行う場合に、保険契約者がその事業主及び新たな財形貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
④ 前3項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた社員配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
(詐欺による取消)
第29条 保険契約者又は災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、
当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第30条 この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(年齢の計算及びその誤りの処理)
第31条 被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日及びその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取消すことができます。この場合、既に払い込まれた保険料(保険料に相当する額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
(社員配当金の割当及びその支払)
第32条 当会社は、定款の規定によって事業年度末に積み立てた社員配当準備金の中から、その事業年度末に有効な保険契約に対して、当会社の資産運用利回りを基準として計算した社員配当金を割り当てます。
② 前項の規定によって割り当てた社員配当金は、次の事業年度における契約日の年単位の応当日(以下この条において「積立開始日」といいます。)から、当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、この保険契約が解約され又は解除されたときに、保険契約者に支払い、この保険契約の保険金(満期保険金を除きます。)又は給付金が支払われたときに、その受取人に支払い、この保険契約の保険期間が満了したときに、満期保険金とともにその受取人に支払います。
③ 前項の規定にかかわらず、同項の積立開始日前にこの保険契約が解約されたとき又はこの保険契約の保険金(満期保険金を除きます。)若しくは給付金が支払われたときは、最後に割り当てた社員配当金は社員配当準備金に繰り入れます。
(保険料の払込方法の変更)
第33条 保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、第4条(保険料の定期払込み)第4項に規定する範囲内で保険料の払込方法を変更することができます。
(保険料額の変更)
第34条 保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険料額を変更することができます。
(保険期間の延長又は短縮)
第35条 保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険期間を延長し又は短縮することができます。
(保険契約者の住所の変更)
第36条 保険契約者がその住所又は居所(通信先を含みます。以下この条において同じ。)を変更したときは、直ちに当会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所又は居所を会社が確認できなかったときは、当会社が知った最後の住所又は居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
(事情の変更)
第37条 当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更又は財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定又は保険料、積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあります。
② 前項によりこの普通保険約款の規定又は保険料、積立金等の計算の基礎を変更するときには、変更日の
2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(時効)
第38条 保険金、給付金、返戻金、積立金又は社員配当金を請求する権利は、これを行使することができる時から
3年間行使しないときには消滅します。
別表1 災害高度障害保険金又は高度障害給付金の支払対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが全く自分ではできず、常にすべてにわたり他人の介護を要する状態をいいます。
2.目の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語又はそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
別表2 必要書類
保険金、給付金の請求に必要な書類は次のとおりです。
項 目 | 必 要 書 類 |
満期保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.満期保険金の受取人の戸籍抄本 3.満期保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害死亡保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害高度障害保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 |
死亡給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金の受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金の受取人の印鑑証明書 |
高度障害給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
別表3 感染症
「感染症」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフス A | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、「感染症」に含めます。
(備考)
勤労者財産形成貯蓄積立保険の税制上の取扱いについて
この保険は、勤労者財産形成貯蓄契約として、次のとおり、税制上一般の生命保険とは異なった取扱いを受けます。
1.この保険の満期保険金又は返戻金に社員配当金(これに付される利息を含みます。)を加えて得た金額から当該保険料累計額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)は、預貯金等の利息に準ずるものとして、所得税(分離課税)及び道府県民税・都民税(利息割)が課せられます。
2.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
○氏名変更、受取人変更、改印、印鑑の紛失などの場合には、勤務先を経由して、所定の届出用紙によりお知らせください。
○ご契約の際にお届けの印鑑はご契約後の各種手続上必要ですから大切に保管してください。
○ご契約に関するご照会やご通知の際には、契約者証に記載された勤務先名、団体番号、契約番号、保険契約者のお名前およびご住所を明記してください。
○財形に関するお問い合わせやお手続きは下記のフリーダイヤルをご利用ください。
多摩本社:〒206-8611 東京都多摩市鶴牧 1-23
0120-330-323
受付時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00
(但し、祝日、年末年始を除く)
多摩本社/〒206-8611 東京都多摩市鶴牧 1-23
フリーダイヤル 0120-330-323
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朝日-財形-2022-3(2022.9.6)