Contract
「北洋でんさいサービス」利用規定
「北洋でんさいサービス利用規定」(以下「本規定」といいます)は、株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます)を窓口金融機関として株式会社全銀電子債権ネットワークを利用するお客さまにご利用いただく「北洋でんさいサービス」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。本サービスの申込者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解し、本規定の各条項を承認のうえで本サービスの申込を行うものとします。当行が契約者からの申込を承諾し、当行において所定の手続が完了したうえで、契約者に対し当行が本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間で本規定が適用されるものとします。
第1条 本サービスの内容
本規定における本サービスとは、契約者が、契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)によりインターネットを介して、またはその他の方法により、当行と契約者との取引に関するデータ、その他のデータを授受し、当行が係る取引の手続やその他の事項を行うサービスをいいます。本サービスの内容は、本規定第 18 条に定めるとおりとしますが、その内容に関しては、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
第2条 本サービスの申込
1. 申込方法
(1) 本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定、株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程(以下「でんさいネット業務規程」といいます)および業務規程細則(以下「でんさいネット業務規程細則」といいます)の内容を承認のうえ、「北洋でんさいサービス利用申込書」(以下「利用申込書」といいます)その他当行所定の書類を当行に提出するものとします。
なお、当行を窓口金融機関として株式会社全銀電子債権ネットワークを利用するためには、でんさいネット業務規程において定める要件を満たし、また第 2 項に定める決済口座とすることができる適格な預金口座を当行に保有している必要があります。でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
(2) 本サービスの利用申込は、当行からの電子メールの受信が可能な電子メールアドレスおよび当行が認める国内の住所を連絡先住所として有する契約者に限り行うことができます。
2. 決済口座・手数料引落口座の届出
(1) 本サービスの利用申込に際しては、契約者は、株式会社全銀電子債権ネットワークを電子債権記録機関とする電子記録債権(以下単に「電子記録債権」といいます)に関し自らがその債権者であるときの債権者口座として利用し、または自らがその債務者であるときの債務者口座として利用する口座(以下
「決済口座」といいます)ならびに本サービスの利用に係る手数料(以下「手数料」といいます)を引き落とす口座(以下「手数料引落口座」といいます)を、当行所定の書類により届け出るものとします。
(2) 契約者が決済口座として指定することができる預金口座は、当行の本支店における当座預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。ただし、債権者利用限定特約を締結する場合は、当行の本支店における普通預金口座のうち当行が認めたものを指定することができます。
なお、契約者と異なる名義の預金口座を決済口座として指定することはできません。
また、決済口座を解約する場合は、契約者は、当該決済口座を債権者口座および債務者口座とする電子記録債権がないことを確認し、決済口座の指定の解除の届出をしたうえで、当該届出に基づき当行がその指定の解除をした営業日の翌営業日以降に行うものとします。
(3) 契約者が手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の本支店における当座預金口座および普通預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。
3. 不備のある場合
契約者が提出する利用申込書および届出の記載に不備がある場合には、改めて利用申込書および届出の提出を要するものとします。この場合、すでに提出された記載に不備のある利用申込書および届出の返送・廃棄等の処理については、当行の判断により行うものとします。
第3条 管理者および利用者の届出と届出内容の変更
1. 管理者届出
契約者は、本サービスの利用に関しての契約者における責任者(以下「管理者」といいます)および管理者に関する事項として当行所定の事項を、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
2. 利用者届出
管理者は、本サービスの利用に関する権限を一定の範囲で付与する者(以下「利用者」といいます)および利用者に関する事項として当行所定の事項を、当行所定の方法により届け出るものとします。
3. 管理者の変更および届出内容の変更
管理者を変更する場合および管理者に関する届出内容を変更する場合は、当行所定の方法に基づき、速やかに当行に届け出るものとします。
4. 利用者の変更および届出内容変更
利用者を変更する場合および利用者に関する届出内容を変更する場合は、当行所定の方法に基づき、管理者が当行に届け出るものとします。
第4条 本サービスの利用
1. 利用環境
本サービスの利用は、当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限るものとし、契約者は自己の費用負担および責任により本サービスを利用するために必要な全ての機器、ソフトウェア等の準備およびインターネットへのアクセス等の環境整備をする必要があります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者固有の設定がなされている場合その他の事情により、本サービスを利用できないことがあります。
2. サービス取扱日・取扱時間・受付時限
(1) 本サービスの取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間とします。なお、当行は、この取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(2) 本サービスを利用した取引の依頼を当行所定の時限(以下「受付時限」といいます)までに受け付けた場合、当行は当該依頼を受け付けた日が終了するまでに、当該依頼において指定された日に依頼された取引を実行するために必要な処理を行うものとし、当行は受付時限までに当該処理を完了させる義務を負いません。また、この場合でも、本規定の各条項により当行が当該処理を行うことができない場合があります。
3. 手数料
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたって、当行に対し、以下の手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、または小切手の提出を受けることなく、契約者が当行に届け出た手数料引落口座から預金口座振替により支払うものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。なお、当行は手数料の金額を随時改定することがあります。
① 月額使用料(本サービス利用の対価として課金される月極めの手数料をいいます。なお、第 2 条に基づく本サービスの利用申込により本サービスを利用することができることとなった日が属する月、または本サービスが解約された日が属する月にかかる月額使用料の金額は、当行所定の金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。)
② 発生記録手数料(発生記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
③ 譲渡記録手数料(譲渡記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
④ 分割記録手数料(分割記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑤ 変更記録手数料(変更記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑥ 保証記録手数料(保証記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑦ 入金手数料(契約者を債権者とする電子記録債権の支払期日における入金の件数に応じて課金されます。)
⑧ 支払等記録手数料(口座間送金決済によらない支払等記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑨ その他手数料
(2) 契約者は、本サービスの利用にあたって、当行に対し、本条第3 項第1 号に掲げる手数料以外の当行所定の手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
(3) 本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます)が解約された場合において、その後に当行に対してでんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則上認められている開示に係る請求を行う場合には、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
4. 操作マニュアル
契約者は、本サービスの利用に際しては、当行が契約者に当行ホームページ上から交付する「北洋でんさいサービス操作マニュアル」(以下「操作マニュアル」といいます)を参照し、操作マニュアルに記載
された指示に従うものとします。
5. 取引内容の確認
(1) 契約者は、本サービスを利用して取引を実施した後、本サービスの取引結果照会機能等により取引内容を確認するものとします。
(2) 前号の確認の結果、万一、取引内容に相違があることが判明したときは、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
(3) 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第5条 本人確認の方法
1. 申込時における契約者情報と管理者情報の届出
契約者は、本サービスの利用申込に際し、契約者の「代表口座番号」と「照会用暗証番号」を利用申込書により届け出るものとします。その後当行ホームページから「代表口座番号」と「照会用暗証番号」を利用して、管理者が本人であることを確認するための「ログイン ID」、「ログインパスワード」および契約者情報の管理の際に必要となる「確認用パスワード」を当行所定の方法により届け出るものとします。 なお、本サービスの利用を開始する場合は、電子記録の請求の際に必要となる「承認パスワード」を当行所定の方法に従い届け出るものとします。
2. サービス開始時における管理者用の電子証明書取得と端末インストール
管理者は「ログイン ID」および「ログインパスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、管理者が利用する端末にインストールするものとします。
3. 利用者情報登録
管理者は、前項により電子証明書を端末にインストールした後、利用者の「ログインID」、「ログインパスワード」および「承認パスワード」を当行所定の方法に従い届け出るものとします。
4. サービス開始時における利用者用の電子証明書取得と端末インストール
利用者は、管理者から付与される「ログインID」および「ログインパスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、利用者の端末にインストールするものとします。
5. 「パスワード」の変更
管理者および利用者の「ログインパスワード」および「確認用パスワード」「承認パスワード」を変更する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。
6. 電子証明書の有効期限と更新手続
電子証明書には有効期限があるため、契約者が本サービスを継続して利用する際は、有効期限終了前に当行所定の方法で、電子証明書の更新手続をとるものとします。
7. サービス利用時の本人確認
本サービス利用時の本人確認は、都度、以下の(1)および(2)の方法により行うものとします。契約者が、本サービスを利用して当行所定の取引を実施する際は、以下の(1)および(2)に加えて、(3)の方法により本人確認を行うものとします。
(1) 管理者または利用者が、端末にインストールされた秘密鍵により自動生成される電子メッセージを電子証明書とともに当行に送信し、当行が当該電子証明書に格納されている認証済の公開鍵を用いて当該メッセージを検証すること。
(2) 管理者が提示する「確認用パスワード」および「承認パスワード」、または利用者が提示する「承認用パスワード」が、事前に届出を受けている「確認用パスワード」および「承認パスワード」と一致していることを確認すること。
(3) または利用者が提示する「ログイン ID」および「ログインパスワード」が、事前に当行が届出を受けている「ログイン ID」および「ログインパスワード」と一致していることを確認すること。
(4) 管理者または利用者が提示する「確認用パスワード」「承認パスワード」が、事前に届出を受けている
「確認用パスワード」「承認パスワード」と一致していることを確認すること。
8. 「照会用暗証番号」、「ログインID」、「パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」等の管理
(1) 「照会用暗証番号」、「ログインID」、「ログインパスワード」、「承認パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」に含まれる機器等、その他本サービスの利用に必要となるすべての情報および機器等については、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、契約者は、「照会用暗証番号」、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」を第三者に一切開示しないものとします。
(2) 管理者の「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認パスワード」、「電子証明書」、
「秘密鍵」、「端末」等、その他の情報および機器等につき失念、紛失、破損した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、管理者は、それらの変更の届出を行う等、直ちに当行所定の手続をとるものとします。
(3) 利用者の「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」等、その他の情報および機器等につき、失念、紛失、破損した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合は、管理者は、直ちに変更の手続を行うものとします。
9. パスワード利用の一時停止と利用再開手続
本サービス利用にあたって、届出と異なる「ログインパスワード」、「確認用パスワード」が、当行所定の回数を連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを利用する「ログイン ID」の利用を停止します。利用を停止された「ログイン ID」の利用を再開するためには、管理者用パスワードの場合は、当行に連絡のうえ、当行所定の手続をとるものとし、利用者用パスワードの場合は、管理者が対応するものとします。
また、本サービス利用にあたって、届出と異なる「承認パスワード」が当行所定の回数、連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを使用して行われる電子記録の請求等について、受付を停止します。
第6条 電子証明書の発行
当行は、本サービスの提供に係る業務のうち電子証明書の発行に関する業務を自己の責任において当行所定の電子認証事業者(以下「電子認証事業者」といいます)を用いて行います。発行に当たっては、業務に必要な範囲内で、契約者に関する情報を電子認証事業者に開示できるものとします。
第7条 免責事項
1. 通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となる場合、または本サービスの取扱が遅延となる場合があります。それにより生じた損害について、当行(以下本条において電子認証事業者を含む)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2. 本人確認手段の不正使用等
本規定第5条に定める本人確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、「照会用暗証番号」、「ログインID」、「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」、「承認パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」等、その他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
加えて、「ログインパスワード継続機能」を利用して「ログインパスワード」の強制変更条件を緩和する場合および「管理者ID メンテナンス機能」を利用して管理者の「ログインパスワード」再発行等を契約者自身で行う場合は、付随するリスクを十分認識のうえ申込を行うものとし、それに伴う不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責めによらない事由により、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認パスワード」、
「電子証明書」、「秘密鍵」、その他の本人確認に必要な情報および当行と契約者との取引に関する情報等が漏洩しても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 印鑑照合
契約者が当行に提出した書面等の印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
5. 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかわる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令、規則、行政庁の命令等の定める手続に基づ
いて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 情報の利用
当行は、本サービスによって取得した契約者の情報について、契約者に対する営業活動その他契約者との間の他の取引等のために利用できるものとします。
7. その他
(1) 当行は、契約者に対して、本サービスの利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
(2) 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことにより発生した損害等については、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、当該事由に起因する直接損害に限るものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他の直接損害以外の一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
(3) 契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置または通信業者その他の第三者の行為等、その他当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行うことができなかった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。災害等により当行が本サービスの提供を行うことができなくなった後に本サービスの提供を再開した場合において、本サービスに基づき当行が提供する情報が既に行われた取引を反映していないとき、または契約者が当行に送信したデータが受け付けられていないとき、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 当行が契約者に対して行う電子メールによる通知および案内は、契約者が予め当行に届け出た電子メールアドレス宛に、当行が電子メールを送信した時点で通常到達したものとみなします。
なお、契約者は、利用開始日以降、速やかに初回のログインを行い、正しく電子メールを受け取れる設定を行うものとします。
(6) 本サービスにおいて、契約者からの照会に基づき当行が提供した情報の内容について誤りがあった場合、当行が提供した情報の内容を変更もしくは取り消した場合、情報の提供がなされなかった場合または情報の提供が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第8条 届出事項の変更等
1. 連絡先の届出
当行は契約者に対し、本サービスの利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレスのうちいずれかを連絡先とします。
2. 届出事項の変更
届出事項に変更がある場合および届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 変更事項の届出がない場合の取扱
当行が本条第 1 項に定める連絡先に通知、照会もしくは確認を発信もしくは発送し、または書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第9条 反社会的勢力の排除
契約者は、契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第10条 解約等
1. 当事者の都合による解約
本利用契約は、当事者の一方の都合で、相手方へ通知することによりいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。
2. 解約の効力
(1) 前項の場合、当行の都合による解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したとき、契約者の都合による解約の効力は、前項の書面を当行が受け付けたうえ、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が 生じないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 前号前段の規定にかかわらず、本規定に係る電子記録債権がある場合は、契約者からする解約については当該電子記録債権の全部が消滅したことを当行が確認したときにその解約の効力が生ずるものとし、当行からする解約については契約者に対し通知する解除日に生ずるものとします。
3. 本サービスの利用停止
(1) 契約者に以下のいずれかの事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービス(本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分を除きます。以下本号において同じ)の利用を停止することができるものとします。
① 次項各号に定める事由が発生した場合
② ①に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(2) 本サービスのうち、第18 条第1 項①に定めるサービスの利用の停止については、本規定に定めるもののほか、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の定めによります。
(3) 本サービスのうち、第18 条第1 項②に定めるサービスの利用の停止については、本規定の定めによります。
4. 本サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約(本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分を除きます)を解約することができるものとします(なお、本利用契約のうち本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分の解約は本条第 1 項の規定によります)。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。なお、本規定第 18 条に定めるサービスは、当行所定の方法により取扱うものとします。
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類似する倒産手続(今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続および外国法に基づく倒産手続を含む)開始の申立てがあった場合
(2) 契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
(3) 前2号のほか、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
(4) 解散その他営業活動を休止した場合
(5) 以下の①から③の事由が一つでも生じた場合
① 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前記 A からD に準ずる行為
③ 契約者が、第9条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(6) 本規定第 4 条第 3 項に定める手数料等の本利用契約に係る債務を支払わなかった場合
(7) 相続の開始があった場合
(8) 本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
(9) 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
(10) 規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
5. 免責
本条の規定に基づき本サービスの利用が停止された場合または本利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条 海外からの利用
本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。
第12条 サービスの停止および廃止
当行は、契約者に対して 90 日前に事前に通知することをもって、本サービスを停止または廃止することができます。ただし、緊急を要する場合その他のやむをえない理由がある場合は、当行はこの期間を短縮できるものとします。本条に基づき当行が本サービスを停止または廃止した場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、当行に対してその賠償の請求は行わないものとします。
第13条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の規定を適用するものとします。
第14条 規定の変更
当行が必要と判断した場合には、当行は、契約者に対して当行ホームページ上で変更内容を告知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、変更日以降は、契約者の同意の有無にかかわらず、変更後の規定を適用するものとします。契約者は、変更内容に同意しない場合には、その旨を当行に通知するものとします。当行は、変更日から 7 日以内に契約者から変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、契約者が変更内容に同意したものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は、契約者に対して事前に通知することなく、本利用契約を解約できるものとします。
第15条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第16条 機密保持
契約者は、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。
第17条 準拠法と管轄
本規定は日本の法律に準拠し、日本の法律に基づき解釈されるものとします。本規定に係る事項に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 サービスの内容等
1. サービスの内容
本サービスは、①でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、契約者が窓口金融機関を通じて行うこととされている事項や、窓口金融機関に対して届出等をすることとされている事項に 関し、当行が、窓口金融機関として利用者から受け付けるもの、および②契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した電子記録の請求結果等にかかる情報を提供するものです。
2. でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則
本サービスの利用にあたっては、契約者は、本規定および関連規定に加え、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の各条項に従うものとします。
3. 債権者利用限定特約、保証利用限定特約
(1) 契約者は、債権者利用限定特約を締結する場合には、当行所定の手続によるものとします。
(2) 保証利用限定特約を締結することはできません。
4. 電子記録の範囲の制限に係る申出
契約者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限することを希望する場合には、当行に対し所定の申出を行うものとします。
5. 電子記録の請求
(1) 契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録、信託の電子記録をいいます。以下同じ。)の請求にあたっては、インターネットバンキングを通じて行うものとします。
ただし、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
(2) 電子記録の請求にあたっては、契約者は、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則に定める事項についてのデータのほか、次のデータを送信するものとします。
① 保証記録の請求(譲渡保証に係るものを除きます)保証人の口座および契約者の決済口座
② 支払等記録の請求
支払等をした者の口座(契約者が債権者である場合)または支払等を受けた者の口座(契約者が債務者である場合)、および契約者の決済口座
(3) 発生記録の請求に関し、債権者請求方式(でんさいネット業務規程第 27 条第1項に規定される方式をいいます)により行うことを希望する場合には、契約者は、当行に対し、当行所定の方法により申し出るものとします。
(4) 契約者は、電子記録債権の当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)をしようとする場合には、当行が別に定める手続に従い当行に申し込むものとします。
(5) 契約者は、信託の電子記録の請求をしようとする場合には、当行に対し事前に連絡のうえ、当行所定の手続に従い、予め当行の承認を得るものとします。
6. 口座間送金決済の中止の申出
契約者は、口座間送金決済の中止の申出を当行にする場合には、当行所定の手続に従うものとします。
7. 異議申立て
(1) 債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申立てを行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。
(2) 異議申立預託金の預入れは、原則として対象債権の支払期日当日の 15:00 までに行うものとします。
8. 口座間送金決済
(1) 口座間送金決済に関し、電子記録債権の支払期日当日の15:00 までに債権金額の引落しに必要な預金残高がなく引落しができなかった場合であって、当日のその後の時刻に引落しができたときにおける債権者口座への振込について、当日に債権者の窓口金融機関における債権者口座への入金まで完了する保証はなく、完了しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 口座間送金決済に関し、同一の日に決済口座からの電子記録債権以外の引落しがある場合には、引落xx順序は、当行の定めによります。
(3) 口座間送金決済のための決済口座からの引落しは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、債務者である契約者から預金通帳、払戻請求書または小切手の提出を受けることなく行うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。
9. 電子記録に記録されている事項の通常開示の請求
契約者は、電子記録に記録されている事項の開示の請求のうち、通常開示の請求にあたっては、イン
ターネットバンキングを通じて行うものとします。
10. 記録請求に際して提供された情報の通常開示の請求
契約者は、記録請求に際して提供された情報の開示の請求のうち、通常開示の請求にあたっては、インターネットバンキングを通じて行うものとします。
11. 受付の確定
当行は、契約者の端末の画面に、電子記録の請求その他の当行が受け付ける内容を表示する方法により、当行受付内容を契約者に確認します。契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックすること等、当行所定の方法で当行受付内容の確定を当行に通知します。当行が受付内容の確定の通知を正当なものとみなした時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
12. 決済口座等の解約時の対応
決済口座である当座預金口座が解約された場合は、契約者は、当行の本支店における契約者本人名義の普通預金口座(それがないときは契約者は直ちに開設するものとします)のうち当行が認めたものを、新たな決済口座として直ちに当行に届け出るものとします。
13. その他の申出・届出・通知・申立て等の手続・方法
でんさいネット業務規程またはでんさいネット業務規程細則において窓口金融機関が定めることとされている、契約者および死亡した契約者の地位を承継した相続人等からの各種申出・届出・通知・申立ておよび当行からの各種通知等に関する手続・方法に関し、本規定に定めのないものについては、当行所定の手続・方法によるものとします。
以 上
[平成25年2月4 日現在]