工事区分 工事名称 区 分 備 考 【1】 A等級造船所 【2】専門業者 【3】【1】以外造船 【4】その他業者 H-1 船殻強度構成部 ○ H-2 重量物支持部 ○ H-3 特に腐食しやすい部 ○ H-4 甲板開口 ○ H-5 揚錨、えい航、係留装置 ○ ○ H-6 揚艇機、揚貨機 ○ ○ 【1】電動式のみ。 H-7 洋上補給装置 ○ ○ 【1】スライディングパッドアイは固定式のみ。 H-8 揚降装置 ○ H-9 交通装置 ○ ○ ○ 【3】【4】サッシュ戸、ハッチ蓋パッキ...
1 呉監公示第4-33号令和4年12 月1日
一部変更 呉監公示第4-47号
令和5年1月20日
令和5年度、6年度、7年度における自衛艦等の中間修理(入きょを伴う工事を除く。)における検査・修理・改造及び臨時修理に係る契約希望者募集要項
令和5年度、6年度、7年度における自衛艦等の中間修理(入きょを伴う工事を除く。)における検査・修理・改造及び臨時修理に係る契約について公募を実施しますので、参加希望者は下記に基づき資料等を提出して下さい。
(公募実施権者)
分任支出負担行為担当官等
海上自衛隊呉地方総監部経理部長
記
1 調達品目等
令和5年度、6年度、7年度における、自衛艦等の中間修理(入きょを伴う工事を除く。)における検査・修理・改造及び臨時修理に係る契約。
なお、調達予定品目については、別表第1及び別表第2のとおり。
2 公募に参加できる者の資格
応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)防衛省において指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
2
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められ、適正な契約の履行が確保される者であること。
(5)令和4年、5年、6年度競争参加資格(全省庁統一資格)の第1項に関する項目及び中国地域の競争参加資格を有すること又は経営の規模及び経営の状況がそれと同等であること。
(6)日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないことを証明又は誓約し、若しくは保証できること。
(7)別表第1に掲げる自衛艦等の検査・修理(入きょを伴う工事を除く)能力を有すること。
(8)契約履行に当たり必要な技術、設備及び公的資格を有するとともに、必要な設計・管理能力を有する技術者を所要数従事させることができること。
(9)履行後の不具合に関する迅速かつ継続的な対応が可能なこと。
(10)官側が指定する場所での契約行為及び設備の設置、移動等が可能なこと。
(11)契約履行に必要な資材及び官給品等の保管場所を有すること。
(12)秘密を取扱う関係者については、秘密保全に関する教育が確実に実施されており、秘密保全上支障のないことを確認した者を充てることができること。
(13)下請業者への一部業務委託を行う場合、委託させる業者に応じ、本項(6)から(12)の項目を満たすことを証明できること。
(13)原則として呉警備区内に修理基盤を有すること。
(14)別表第1に示す各艦型の応募区分について、海幕公募「令和5年度、6年度、
7年度自衛艦の定期検査、年次検査及び修理等に係る契約(艦船の部・武器の部の造船所実施工事)」の「修理等」の区分へ既に参加表明している場合に関して、提出書類の省略はできるが本件公募に参加表明はすること。
3 参加表明書及び技術資料の提出
(1)応募する者は、別紙様式に示す「参加表明書」及び次項に掲げる資料(以下
「技術資料」という。)を提出しなければならない。ただし、過去5年以内に呉地方総監部経理部長に提出した同一の公募内容における技術資料と、本年度の技術資料に変更がない又は部分的な変更のみである場合は、変更がない旨の書面又は変更となった部分を明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出することで技術資料の提出を省略することができる。
3 また、他の公募実施権者が実施した同種の公募における技術審査に合格してい る場合は、当該合格通知の写し及び合格時の技術資料と変更がない旨の書面をも
って代えることができる。
ア 審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
イ 会社の財政状況・経営成績を証する書類(直近の決算期における有価証券報告書、監査報告書及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書並びに内部統制システム整備状況の概要)
ウ 過去5年間の官公庁の契約実績(実績がない場合は省略できる。)
エ 前項に規定する設備、体制等に関し証明できる書類(下請業者を含む。) なお、同等の調達に関し、海幕公募「令和5年度、6年度、7年度自衛艦の
定期検査、年次検査及び修理等に係る契約(艦船の部・武器の部の造船所実施工事)」及び海幕公示「令和5年度、6年度、7年度自衛艦に装備する艦船の機器等の定期検査、年次検査及び修理(改造を含む。)に係る契約(専門業者実施工事分)」で提出している場合は、その旨を記載した書面を提出することにより省略できるものとする。
(ア)安全管理及び衛生管理体制が明記された資料
(イ)品質管理及び工程管理体制が明記された資料
(ウ)所有している設備機材一覧及び同器材の検査証明書等
(エ)溶接技能等、契約履行に当たり必要な技術に関する公的機関からの資格証明
(オ)役務行為に必要な資材等の保管場所及び官給品等の保管場所についての資料
(カ)秘密保全に関する教育等実施状況に関する資料
(2)提出先
海上自衛隊呉地方総監部経理部契約課審査係
〒737-8554
広島県呉市幸町8番1号
0823-22-5511(内線2254)
(3)提出期間
令和4年12月1日(木)~令和4年12月28日(水)
なお、新たに体制・設備が整った場合は、募集期間にかかわらず参加表明をすることができる。ただし、希望する調達品目の調達に間に合わないことがある。
4
(4)提出方法
直接持参又は郵送とし、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前8時から午後4時45分までとする。
(5)提出部数
参加表明書2部、技術資料1部
4 技術資料の審査
(1)技術資料の提出者は、技術審査を行う部隊・機関の担当者から提出資料について説明を求められた場合には協力しなければならない。また、追加資料等の提出を求められた場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な資料等を提出しなければならない。
(2)技術資料の提出者は、技術審査を行う部隊・機関の担当者から検査・修理設備及び体制等の調査のために協力依頼があった場合には、当該工場等への立入を含め、調査に協力しなければならない。
5 応募者に対する審査結果の通知
公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を、応募者に対し通知する。
6 疑義の申立
(1)審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知書を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
ア 窓口
参加表明書を提出した部隊等の窓口イ 時間
直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前8時から午後4時4
5分までとする。
(2)契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3)疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
5
7 応募に当たっての留意事項
(1)応募者は、応募に当たり、次の各号について同意した上で応募するものとする。ア 提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。
イ 正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又は妨害した者の応募は無効とする。
ウ 審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は入札等を停止することができる。
エ 資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する費用は、応募者の負担とする。
オ 提出資料は、原則として返却しないものとする。カ 提出資料は、他の目的に使用しない。
キ 提出資料の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をしなければならない。
ク 当該調達品目については、公示時点で調達を予定しているものであり、今後必ず調達があることを保証するものではない。
(2)資料等の提出にあたっては、製本等、過剰な編てつは不要とする。
(3)調達品目の仕様に関する問合せを、最寄りの分任支出負担行為担当官に行うことができる。
(4)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(5)応募にあたり、別表に掲げる募集区分のうち、一部履行に関して制限がある場合については、その旨を記載すること。
(6)審査の結果、合格となった者は、対象年度の各年度の開始前までに、提出済みの技術資料の変更の有無について明記した書面及び変更がある場合は当該変更部分に係る技術資料を提出させる。
(7)別表第1・別表第2は、除籍・転籍その他の事由により適宜の時期に変更を行うことがある。
6
別表第1
中間修理(入きょを伴う工事を除く。)における検査・修理・改造及び臨時修理の募集区分
番号 | 艦 | 種 | 艦 型 | 中間修理 | 臨時修理 |
1 | DD | 「あさぎり」型 | ○ | ○ | |
2 | 「むらさめ」型 | ○ | ○ | ||
3 | 「たxxx」型 | ○ | ○ | ||
4 | 「あきづき」型 | ○ | |||
5 | 「xxx」型 | ○ | |||
6 | DDG | 「こんごう」型 | ○ | ||
7 | 「あたご」型 | ○ | |||
8 | 「まや」型 | ○ | |||
9 | DDH | 「ひゅうが」型 | ○ | ||
10 | 「いずも」型 | ○ | ○ | ||
11 | D | E | 「あぶくま」型 | ○ | ○ |
12 | FFM | 「30FFM」型 | ○ | ||
13 | S | S | 「おやしお」型 | ○ | ○ |
14 | 「そうりゅう」型 | ○ | ○ | ||
15 | 「たいげい」型 | ○ | ○ | ||
16 | MSO | 「あわじ」型 | ○ | ○ | |
17 | MSC | 「すがしま」型 | ○ | ○ | |
18 | 「ひらしま」型 | ○ | |||
19 | 「えのしま」型 | ○ | |||
20 | P | G | 「はやぶさ」型 | ○ | |
21 | MST | 「うらが」型 | ○ | ○ | |
22 | LST | 「おおすみ」型 | ○ | ○ | |
23 | - | 「エアクッション艇1号」型 | ○ | ○ | |
24 | LCU | 「輸送艇1号」型 | ○ | ||
25 | AOE | 「とわだ」型 | ○ | ○ | |
26 | 「ましゅう」型 | ○ | |||
27 | ASE | 「xxx」型 | ○ | ||
28 | T | V | 「かしま」型 | ○ | ○ |
29 | 「はたかぜ」型 | ○ | ○ | ||
30 | TSS | 「おやしお」型 | ○ | ○ | |
31 | ATS | 「くろべ」型 | ○ | ○ | |
32 | 「てんりゅう」型 | ○ | ○ | ||
33 | AMS | 「ひうち」型 | ○ | ○ | |
34 | AGS | 「ふたみ」型 | ○ | ||
35 | 「にちなん」型 | ○ | |||
36 | 「しょうなん」型 | ○ | |||
37 | AOS | 「xxx」型 | ○ | ○ | |
38 | ARC | 「むろと」型 | ○ | ○ | |
39 | ASR | 「ちはや」型 | ○ | ○ | |
40 | 「ちよだ」型 | ○ | |||
41 | - | DSRV | ○ | ○ | |
42 | ASY | 「はしだて」型 | ○ | ||
43 | AGB | 「しらせ」型 | ○ |
別表第2
1 xxx
(1)船体の部
中間修理(入きょを伴う工事を除く。)における
検査・修理・改造及び臨時修理の工事標準区分の募集区分
工事区分 | 工事名称 | 区 | 分 | 備 | 考 | ||
【1】 A等級 造船所 | 【2】専門 業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】その他 業者 | ||||
H-1 | 船殻強度構成部 | ○ | |||||
H-2 | 重量物支持部 | ○ | |||||
H-3 | 特に腐食しやすい部 | ○ | |||||
H-4 | 甲板開口 | ○ | |||||
H-5 | 揚錨、えい航、係留装置 | ○ | ○ | ||||
H-6 | 揚艇機、揚貨機 | ○ | ○ | 【1】電動式のみ。 | |||
H-7 | 洋上補給装置 | ○ | ○ | 【1】スライディングパッドアイは固定式のみ。 | |||
H-8 | 揚降装置 | ○ | |||||
H-9 | 交通装置 | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】サッシュ戸、ハッチ蓋パッキ ン等の軽微修理のみ。 | ||
H-10 | 諸管装置 | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】Cu-Ni管及び甲板等貫通部を除く。掃海艇及び掃海艦の臨時修理を含む。 | ||
H-11 | 通風装置 | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】甲板等貫通部を除く。 | ||
H-12 | 舷外甲板ぎ装 | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】天幕柱、手すり柱等の軽微修理のみ。 | ||
H-13 | 火薬庫ぎ装 | ○ | |||||
H-14 | 冷暖房装置 (電気部所掌を除く) | ○ | ○ | ||||
H-15 | 冷凍装置 (電気部所掌を除く) | ○ | ○ | ||||
H-16 | 居住関係機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】ディスポーザ、万能調理器等の軽微修理のみ。 | |
H-17 | 汚物処理装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【1】接触酸化剤換装作業を除く。 【3】【4】Cu-Ni管及び甲板等貫通部を除く。管弁等の軽微修理のみ(掃海艇及び掃海艦の臨時修理を含む。)。 | |
H-18 | 航空機関連ぎ装 | ○ | ○ | 【1】滑車、索具類のみ。 | |||
H-19 | 潜水装置 | ○ | |||||
H-20 | 減揺装置 | ○ | ○ | 【1】「xxx」「はりま」のみ。 【2】「xxx」「はりま」以外。 | |||
H-21 | マスカー装置 | ○ | |||||
H-22 | 一般ぎ装 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【1】【3】【4】化学消火装置、放水銃装置を除く。 | |
H-23 | ボート及び救命装置 | ○ | ○ | ○ | 【2】ゴムボート及び救命装置のみ。 【3】救命装置を除く。 | ||
H-24 | 固定斉備 | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】滑車、索具類の軽微修理のみ。 |
(2)機関の部
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級 造船所 | 【2】専門 業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】その他 業者 | |||
M-1 | ディーゼル主機 | ○ | ○ | ○ | 【1】掃海艇及び掃海管制艇は換装の み。 【2】掃海艇及び掃海管制艇のみ(換装は除く)。 【3】搭載艇のみ | |
M-2 | 給気ポンプ (ディーゼル主機) | ○ | ○ | ○ | 【1】掃海艇及び掃海管制艇を除く。 【2】掃海艇及び掃海管制艇のみ。 【3】搭載艇のみ。 | |
M-3 | 直結ポンプ (ディーゼル主機) | ○ | ○ | ○ | 【1】掃海艇及び掃海管制艇を除く。 【2】掃海艇及び掃海管制艇のみ。 【3】搭載艇のみ。 | |
M-4 | 付属装置Ⅰ (ディーゼル主機) | ○ | ○ | ○ | 【1】掃海艇及び掃海管制艇は機側操縦盤のみ。 【2】掃海艇及び掃海管制艇のみ(機側操縦盤は除く)。 【3】搭載艇のみ。 | |
M-5 | 付属装置Ⅱ (ディーゼル主機) | ○ | ○ | ○ | 【1】掃海艇及び掃海管制艇を除く。 【2】掃海艇及び掃海管制艇のみ。 【3】搭載艇のみ。 | |
M-6 | 付属装置Ⅲ (ディーゼル主機) | ○ | ○ | ○ | 【1】掃海艇及び掃海管制艇は弾性ゴム継手及びxx冷却器のみ。 【2】掃海艇及び掃海管制艇のみ(弾性ゴム継手及びxx冷却器は除く)。 【3】搭載艇のみ。 | |
M-7 | ガスゼネレータ (ガスタービン主機) | ○ | ○ | 【1】換装のみ。 【2】換装を除く。 | ||
M-8 | 出力タービン (ガスタービン主機) | ○ | ○ | 【1】中間タービンダクトを除く。 【2】中間タービンダクトのみ。 | ||
M-9 | 台板及び排気ボリウト (ガスタービン主機) | ○ | RM1C型 | |||
M-10 | 燃料供給装置 (ガスタービン主機) | ○ | ○ | 【1】燃料こしを除く。 【2】燃料こしのみ。 | ||
M-11 | 燃料制御装置 (ガスタービン主機) | ○ | ||||
M-12 | 吸気箱、エンクロージャ、台板(ガスタービン主機) | ○ | ||||
M-13 | 諸系統付属機器 (ガスタービン主機) | ○ | ○ | 【1】ガスゼネレータ付を除く。 【2】ガスゼネレータ付のみ。 | ||
M-14 | アウトプットグループ (ガスタービン主機) | ○ | ○ | TF40B型 【1】換装のみ。 【2】換装を除く。 | ||
M-15 | 付属装置 (ガスタービン主機) | ○ | ||||
M-16 | 減速装置 | ○ | ||||
M-17 | 軸系 (軸系及びプロペラ) | ○ | ○ | 【3】搭載艇のみ。 | ||
M-18 | プロペラ (軸系及びプロペラ) | ○ | ○ | 【3】搭載艇のみ。 |
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級造船所 | 【2】 専門業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】 その他業者 | |||
M-19 | 可変ピッチプロペラ変節 装置(軸系及びプロペラ) | ○ | ||||
M-20 | 付属装置 (軸系及びプロペラ) | ○ | ||||
M-21 | 旋回式プロペラ装置 (軸系及びプロペラ) | ○ | ||||
M-22 | 舵取機(補機) | ○ | ||||
M-23 | バウスラスタ及び スタンスラスタ(補機) | ○ | ||||
M-24 | 蒸気タービン補機(補機) | ○ | 「とわだ」貸油ポンプ駆動用タービン | |||
M-25 | ピストン補機(補機) | ○ | ||||
M-26 | 内燃補機(補機) | ○ | ○ | 【1】掃海艦、掃海艇及び掃海管制艇は換装、掃海発電機用原動機xx冷却器のみ。 【2】掃海艦、掃海艇及び掃海管制艇のみ(換装、掃海発電機用原動機xx冷却器は除く)。 | ||
M-27 | ガスタービン補機(補機) | ○ | ○ | 【1】パワーセクション、減速機装置、 補機駆動歯車装置、バーリングモータ減速機、起動用空気モータ増速機、燃料制御装置及びM1A-25型用起動空気モータは換装のみ。 【2】換装を除くパワーセクション、減速機装置、補機駆動歯車装置、 バーリングモータ減速機、起動用空気 モータ増速機、燃料制御装置及び M1A-25型用起動空気モータのみ。 | ||
M-28 | ポンプ(補機) | ○ | ○ | 【3】渦巻きポンプ程度のみ。 | ||
M-29 | 空気ポンプ(補機) | ○ | ||||
M-30 | 油清浄機(補機) | ○ | ||||
M-31 | 特殊補機(補機) | ○ | ||||
M-32 | 諸管(諸管装置) | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】Cu-Ni管を除く。掃海艇及び掃海艦の臨時修理を含む。 | |
M-33 | ガス排出管、消音器及び伸縮継手(諸管装置 | ○ | ○ | 【3】搭載艇のみ。 | ||
M-34 | 諸弁(諸管装置) | ○ | ○ | ○ | 【3】搭載艇及び一般青銅弁のみ。 【4】一般青銅弁のみ。 | |
M-35 | その他(諸管装置) | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】防熱材のみ。 | |
M-36 | 置きタンク類及び同付着装置 (ぎ装品一般) | ○ | ○ | 【3】搭載艇のみ。 | ||
M-37 | こし器(ぎ装品一般) | ○ | ○ | ○ | ||
M-38 | 空気だめ(ぎ装品一般) | ○ | ||||
M-39 | 通風路等(ぎ装品一般) | ○ | ||||
M-40 | 諸計器(ぎ装品一般) | ○ | ○ | ○ |
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級造船所 | 【2】 専門業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】 その他業者 | |||
M-41 | 吹鳴装置(ぎ装品一般) | ○ | ||||
M-42 | 安全装置(ぎ装品一般) | ○ | ||||
M-43 | 保護亜鉛及び保護軟鋼(ぎ装品一般) | ○ | ○ | ○ |
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級 造船所 | 【2】専門 業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】その他 業者 | |||
E-1 | 発電機及び付属装置 | ○ | ||||
E-2 | 配電盤及び付属装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【1】自動化装置、並行・分担装置、気中遮断器を除く。 【3】【4】メーター類の指示計のみ。 |
E-3 | 電源監視制御装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【1】自動化装置を除く。 【3】【4】メーター類の指示 |
E-4 | 発電機原動機機側制御装置 | ○ | ○ | ○ | 【2】ガスタービン用のみ。 【4】補修程度のみ。 | |
E-5 | M1A型ガスタービン発電装置(電気機器) | ○ | ||||
E-6 | 電動発電機及び付属装置 | ○ | ○ | |||
E-7 | 静止形電力変換装置 | ○ | ○ | |||
E-8 | 配電盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】メーター類の指示計のみ。 |
E-9 | 充放電装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】過大な付帯工事発生は除く。 |
E-10 | 変圧器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】過大な付帯工事発生は除く。 |
E-11 | 照明電灯装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
E-12 | 信号探照灯装置 | ○ | ○ | ○ | 製造業者との技術援助契約有り。 【3】補修程度のみ。 【4】オーバーホールのみ。 | |
E-13 | 電気信号灯装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
E-14 | 特殊標識灯装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】灯器のみ。 |
E-15 | 動力電熱装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】揚xx用等重要機器及び過大な付帯工事発生は除 |
E-16 | 通信・警報・計測記録装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【4】補修程度のみ。 |
E-17 | 通信装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】ベル、ブザー、電気ゴング類のみ。 |
E-18 | 計測監視装置 | ○ | ○ | ○ | 【4】検出器の指度整合、補修程度のみ。 | |
E-19 | 簡易型艦橋音響等記録装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【4】補修程度のみ。 |
E-20 | 機関自動監視記録装置 | ○ | ○ | ○ | 【4】検出器の指度整合、補修程度のみ。 | |
E-21 | 速力回転通信記録装置 | ○ | ○ | |||
E-22 | 応急監視制御盤 | ○ | ○ | ○ | 【4】検出器の指度整合、補修程度のみ。 | |
E-23 | 電話装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | コードレス型含む。 【3】【4】端末装置・付属機 |
E-24 | データ伝送装置 | ○ | ○ | |||
E-25 | ITV装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 製造業者との技術援助契約有り。 |
E-26 | 主機遠隔操縦装置・機関制御監視記録装置 | ○ | ○ |
E-27 | ガスタービン主機 | ○ | ○ | |||
E-28 | ディーゼル主機 | ○ | ○ | ○ | 【4】付属装置のみ。 | |
E-29 | 主ボイラ | ○ | ○ | |||
E-30 | 減速装置・軸系・プロペラ関係 | ○ | ○ | |||
E-31 | 補機(補助ボイラ、造水装置他) | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】制御系は除く。 |
E-32 | 雑装置(バイパスドア、通風ダンパ) | ○ | ○ | |||
E-33 | 操艦関連装置 | ○ | ○ | ○ | 製造業者との技術援助契約有り。 【4】清掃補修、注油程度のみ。 | |
E-34 | 外板・揚錨・えい航・係留装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】主幹制御器等端末機器類のみ。 |
E-35 | 揚艇機及び揚貨機 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】主幹制御器等端末機器類のみ。 |
E-36 | 洋上補給装置(補給艦除く) | ○ | ○ | |||
E-37 | 諸管装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】ディスポーザのみ。 |
E-38 | 遠隔操作型放水銃装置 | ○ | ○ | |||
E-39 | 冷凍・冷暖房装置 | ○ | ||||
E-40 | 航空機関係 | ○ | ○ | |||
E-41 | 潜水・救難装置 | ○ | ○ | |||
E-42 | 減揺装置 | ○ | ○ | |||
E-43 | その他の装置(扉開閉装置、マスカー装置他) | ○ | ○ | |||
E-44 | 特殊電源装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】指示計器、表示灯箱類のみ。 |
E-45 | 航空機用電源装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】指示計器、表示灯箱類のみ。 |
E-46 | スラスター用電源装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】指示計器類のみ。 |
E-47 | エアクッション艇用給電装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】指示計器、給電箱類のみ。 |
E-48 | 電気推進装置 | ○ | ○ | |||
E-49 | 推進電動機 | ○ | ○ | |||
E-50 | 配電盤及び電力変換装置 | ○ | ○ | |||
E-51 | 集中監視制御及び操縦装置 | ○ | ○ | |||
E-52 | 搭載艇等機関電装品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
E-53 | OA機器(艦船計画・艦内要務処理システム他) | ○ | ○ | |||
E-54 | 電路装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 【3】【4】過大な付帯工事発生は除く。 |
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級 造船所 | 【2】専門 業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】その他 業者 | |||
SH-1 | 船殻 | ○ | ||||
SH-2 | ぎ装 | ○ | ||||
SH-3 | PTC呼吸装置 | ○ | ||||
SH-4 | 潜水員温水供給装置 | ○ | ||||
SH-5 | DSRV補給整備装置(油圧供給装置他) | ○ | ||||
SE-1 | 電源装置 | ○ | ○ | |||
SE-2 | 照明灯装置 | ○ | ||||
SE-3 | 動力電源装置 | ○ | ||||
SE-4 | 通信装置 | ○ | ||||
SE-5 | 電路装置 | ○ |
(1)船体の部 14
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級 造船所 | 【2】専門 業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】その他 業者 | |||
SH-1 | 船殻 | ○ | ||||
SH-2 | 主要機器台 | ○ | ||||
SH-3 | 隔壁及びタンク | ○ | ||||
SH-4 | 舵 | ○ | ||||
SH-5 | 操舵装置 | ○ | ||||
SH-6 | 揚錨、被えい航及び係留装置 | ○ | ||||
SH-7 | 戸、ハッチ、マンホール | ○ | ||||
SH-8 | バラストタンク注排水装置 | ○ | ||||
SH-9 | 油圧装置 | ○ | ||||
SH-10 | 一般海水管装置 | ○ | ||||
SH-11 | その他の諸管装置 | ○ | ○ | 【2】ハロン式消火装置のみ。 | ||
SH-12 | 冷却装置 | ○ | ||||
SH-13 | 空気浄化装置 | ○ | ○ | 【2】炭酸ガス吸収装置のみ。 | ||
SH-14 | スノーケル給気装置 | ○ | ||||
SH-15 | 通風装置 | ○ | ||||
SH-16 | 艦外救難空気管装置 | ○ | ||||
SH-17 | 脱出装置 | ○ | ||||
SH-18 | 武器に関するぎ装 | ○ | ||||
SH-19 | 外部ぎ装 | ○ | ||||
SH-20 | 居住関係機器 | ○ | ||||
SH-21 | 内部ぎ装 | ○ | ||||
SH-22 | 固定斉備 | ○ |
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級 造船所 | 【2】専門 業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】その他 業者 | |||
SM-1 | 主機 | ○ | ||||
SM-2 | 潤滑油装置 | ○ | ||||
SM-3 | xx及び海水冷却装置 | ○ | ||||
SM-4 | 燃料油装置 | ○ | ||||
SM-5 | 給排気装置 | ○ | ||||
SM-6 | 熱交換器 | ○ | ||||
SM-7 | 起動操縦装置 | ○ | ||||
SM-8 | 調速装置 | ○ | ||||
SM-9 | 軸系付属装置 | ○ | ||||
SM-10 | 補機 | ○ | ||||
SM-11 | 操舵装置 | ○ | ||||
SM-12 | 排出管全体装置 | ○ | ||||
SM-13 | 諸管装置 | ○ | ||||
SM-14 | 雑装置 | ○ | ||||
SM-15 | 高圧空気製造装置 | ○ | ○ | |||
SM-16 | スターリング機関発電装置 | ○ | ○ |
工事区分 | 工事名称 | 区 分 | 備 考 | |||
【1】 A等級 造船所 | 【2】専門 業者 | 【3】 【1】以外造船 | 【4】その他 業者 | |||
SE-1 | 主蓄電池 | ○ | ○ | |||
SE-2 | 主蓄電池制御盤 | ○ | ○ | |||
SE-3 | 電池冷却装置 | ○ | ||||
SE-4 | 電解液かくはん装置 | ○ | ||||
SE-5 | 管理計測装置 | ○ | ○ | |||
SE-6 | 主電動機 | ○ | ○ | 【2】「おやしお」型を除く。 | ||
SE-7 | 主制御装置 | ○ | ○ | |||
SE-8 | 電動送風機装置 | ○ | ||||
SE-9 | インバータ装置 | ○ | ○ | |||
SE-10 | 発電機装置 | ○ | ○ | |||
SE-11 | 発電機制御装置 | ○ | ○ | |||
SE-12 | 気中遮断器盤 | ○ | ○ | |||
SE-13 | 二次電源装置 | ○ | ○ | |||
SE-14 | 照明電灯及び航海灯装置 | ○ | ||||
SE-15 | 動力電熱装置 | ○ | ○ | |||
SE-16 | 冷凍装置 | ○ | ||||
SE-17 | 冷暖房装置 | ○ | ||||
SE-18 | 高圧空気製造装置 | ○ | ||||
SE-19 | 電気式制御装置 | ○ | ○ | |||
SE-20 | 通信装置 | ○ | ○ | |||
SE-21 | 艦内空気成分監視装置 | ○ | ○ | |||
SE-22 | 電路装置 | ○ |
(記入例)海上自衛隊呉地方総監部経理部長 殿
17」別紙様式
○○.○○.○○
㈱○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 印参 加 x x 書
標記について、下記のとおり応募します。
記
区分:【1】A等級造船所
艦 種 | 工事標準区分 | 備 考 | |
区分 | 区 分 | ||
1~12 | 船体の部 | H-9~H-11 | |
機関の部 | 指定のある全ての区分 | ||
電気の部 | 指定のある全ての区分 | ||
13~14 | 潜水艦船体の部 | SH-11、SH-13 | |
潜水艦機関の部 | 指定のある全ての区分 | ||
潜水艦電気の部 | 指定のある全ての区分 | ||
40 | 船体の部 | 指定のある全ての区分 | |
機関の部 | 指定のある全ての区分 | ||
電気の部 | 指定のある全ての区分 |
募集区分に一部制約がある場合は、その旨を記載すること。
関連文書:呉監公示第○○号(○○.○○.○○)添付書類:1 資格審査結果通知書(写し)
2 会社の財政状況・経営成績を証する書類
3 ※以下、必要な技術資料を表記する
4 ・・・・・