Contract
2022 年 8 月作成
「ご契約のxxx・約款」 変更のお知らせ
「ご契約のxxx・約款」を以下のとおり変更いたします。
誠に恐縮ですが、ご一読のうえ、「ご契約のxxx・約款」とともに保管くださいますようお願いいたします。
〇2022 年 8 月からの指定代理請求人の範囲拡大に伴い、「ご契約のxxx・約款」を以下のとおり変更いたします。
<ご契約のxxx>(変更となる箇所を抜粋しています)
項 目 | 変 更 x x(波線部分が追加となります) |
指定代理請求特約について | <指定代理請求人の範囲> ①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者 ②主契約の被保険者の3親等内の親族 ③主契約の被保険者と同居し、または生計を一にしている上記①または②に準ずる者として当社が認めた者 ④上記①~③のほか、主契約の被保険者のために保険金等※を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者 |
※旧スター生命、旧エジソン生命のお客様の場合は、「給付金等」になります。 |
<約款>(変更となる箇所を抜粋しています)
項 目 | 変 更 x x(波線部分が追加・変更となります) |
①指定代理請求特約条項 | 第3条(指定代理請求人の指定および変更指定) 1 この特約を付加した場合、保険契約者は、主たる被保険者の同意を得てあらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者を指定してください(本項により指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下、同じとします。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がなされなかったものとみなします。 (1) 主たる被保険者の戸籍上の配偶者 (2) 主たる被保険者の3親等内の親族 (3) 主たる被保険者と同居し、または生計を一にしている前2号に準ずる者として会 |
項 目 | 変 更 x x(波線部分が追加・変更となります) |
①指定代理請求特約条項(続き) | 社が認めた者 (4) 前3号のほか、主たる被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者 |
第 11 条(保険金等の支払方法の選択に関する特約、年金特約、無配当年金特約、年金特約(01)、遺族年金特約または遺族年金特約(変額個人年金保険用)による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則) (第1項省略) 2 前項第1号の規定により保険金等の支払方法の選択に関する特約等による年金の年金基金に付加されたこの特約については、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。 (1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。 「第2条(特約の対象となる保険金等) この特約の対象となる保険金等は、保険金等の支払方法の選択に関する特約、年金特約、無配当年金特約、年金特約(01)、遺族年金特約または遺族年金特約(変額個人年金保険用)(以下、「保険金等の支払方法の選択に関する特約等」といいます。)による年金とします。ただし、この特約が年金基金に付加されている年金で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一人である年金に限ります。」 (2) 第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)をつぎのとおり読み替えます。 「第3条(指定代理請求人の指定および変更指定) 1 この特約を付加した場合、保険金等の支払方法の選択に関する特約等の年金受取人(以下、「年金受取人」といいます。)は、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された保険金等の支払方法の選択に関する特約等の年金基金1つにつき1人の者を指定してください(本項により指定された者を、以下、 「指定代理請求人」といいます。)。 (1) 年金受取人の戸籍上の配偶者 (2) 年金受取人の3親等内の親族 (3) 年金受取人と同居し、または生計を一にしている前2号に準ずる者として会社が認めた者 (4) 前3号のほか、年金受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係がある と会社が認めた者 | |
遺族年金特約(19)による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則 (第1項省略) 2 前項第1号の規定により遺族年金特約(19)による年金の年金基金に付加されたこの特約については、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。 (1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。 「第2条(特約の対象となる保険金等) |
項 目 | 変 更 x x(波線部分が追加・変更となります) |
項各号に定める範囲内であることを要します。) | |
④指定代理請求特約 < 旧スター生命のお客様> | 第3条(指定代理請求人および代理請求人による給付金等の請求) (第1項省略) ② 指定代理請求人の範囲はつぎのとおりとします。 1.被保険者の戸籍上の配偶者 2.被保険者の3親等内の親族 3.被保険者と同居し、または生計を一にしている前2号に準ずる者として会社が認めた者 4.前3号のほか、被保険者のために給付金等を請求すべき相当な関係があると会社 が認めた者 |
⑤指定代理請求特約条項 < 旧エジソン生命のお客様> | (指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求) 第3条 前条に定める給付金等の受取人が、給付金等を請求できない第2項に定める特別な事情があるときは、契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ指定または第6条(指定代理請求人の変更または撤回)の規定により変更した次の各号に定める範囲内の一人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、別表に定める書類およびその特別な事情の存在を証明する書類を提出して、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。 1.被保険者の戸籍上の配偶者 2.被保険者の3親等内の親族 3.被保険者と同居し、または生計を一にしている前2号に準ずる者として会社が認めた者 4.前3号のほか、被保険者のために給付金等を請求すべき相当な関係があると会社 が認めた者 |
ジブラルタ生命保険株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx 0‐00‐00
101-ZZ97C Gi-C-2022-061(YK:2025.9.30)
項 目 | 変 更 x x(波線部分が追加・変更となります) |
①指定代理請求特約条項(続き) | この特約の対象となる保険金等は、遺族年金特約(19)による年金とします。ただし、この特約が年金基金に付加されている年金で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一人である年金に限ります。」 (2) 第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)をつぎのとおり読み替えます。 「第3条(指定代理請求人の指定および変更指定) 1 この特約を付加した場合、遺族年金特約(19)の年金受取人(以下、「年金受取人」といいます。)は、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された遺族年金特約(19)の年金基金1つにつき1人の者を指定してください(本項により指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。)。 (1) 年金受取人の戸籍上の配偶者 (2) 年金受取人の3親等内の親族 (3) 年金受取人と同居し、または生計を一にしている前2号に準ずる者として会社が認めた者 (4) 前3号のほか、年金受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係がある と会社が認めた者 |
②米国ドル建認知症保障終身特約 ( 無解約返戻金型)条項 | 第8条(保険金および保険料払込免除の請求手続) (第1項省略) 2 被保険者が死亡した場合、保険金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの第(1)号から第(4)号までに定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。(補1) (1) 主契約の死亡保険金受取人(法定相続人である死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者) (2) 第(1)号に該当する者がいない場合 主契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者(被保険者の死亡時において指定代理請求特約条項第3条第1項各号に定める範囲内であることを要します。) |
③就労不能障害特約(無解約返戻金型)条項 | 第8条(就労不能障害保険金および保険料払込免除の請求手続) (第1項省略) 2 被保険者が死亡した場合、就労不能障害保険金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの第(1)号から第(4)号までに定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。(補1) (1) 主契約に特約死亡保険金または特約家族年金のある特約が付加されている場合 特約の特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人(法定相続人である特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人が複数のときはその協議により定めた者) (2) 第(1)号に該当する者がいない場合 主契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者(被保険者の死亡時において指定代理請求特約条項第3条第1 |