Contract
レンタル契約書
契約物品 : 電話機(スマートデバイス)レンタル 一式
(別紙仕様書のとおり)
契約台数 | : | 1300 台 | |
契約金額 | : | 総額 | \.-(内消費税等額\.-) |
初期費用 | \.-(内消費税等額\.-) | ||
月額 | \.- (内消費税等額\.-) |
上記消費税等額は、平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号及び 69 号の規定により平成 26 年 4
月 1 日から改正された消費税法第 28 条第1項及び第 29 条、並びに地方税法第 72 条の 82
及び第 72 条の 83 の規定に基づきレンタル金額に 108 分の 8 を乗じて得た額である。
賃借人 国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と賃貸人 (以下「乙」という。)との間において、上記の物品(以下「物品」という。)について、上記のレンタル料金で、次の条項によりレンタル契約を締結するものとする。
(総則)
第 1 x xは甲に対し物品を貸借し、xはこれを借り受けるものとする。
(レンタル期間)
第 2 条 物品のレンタル期間は、平成 31 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日までとする。
2 甲は、自己の都合により、レンタル期間満了前に本契約を解約するときは、原則として解約しようとする日の 3 ヶ月前までに、文書によって乙に通知するものとする。
(納入先)
第 3 条 物品は、国立循環器病研究センターに納入するものとする。
(レンタル料金の支払先及び期限)
第 4 条 納品書及び請求書は、国立循環器病研究センター 財務経理課契約係に送付すべきものとする。
2 レンタル料金は、毎月支払うものとし、甲が月末に物品の借入確認を行い、当該月の翌々月末までに支払うものとする。
(契約保証金の免除)
第 5 条 契約保証金は免除する。
(保守及び撤去)
第 6 条 物品の保守及び点検の費用並びに物品の搬入、据付、調整及び本契約の契約期間満了又は解約による物品の撤去費用は、レンタル料金に含まれるものとする。
(法令遵守・注意義務等)
第 7 条 乙はこの契約の履行にあたって、常に善良なる管理者の注意をもって維持、保守並びに運営をなす責めを負い、かつ関係する法令のすべての規定を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 8 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(個人情報の秘密保持)
第 9 条 乙は業務上知り得た資料又は知識を第三者に漏洩してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(個人情報の安全管理)
第 10 条 乙は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報について、第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第 11 条 乙は、甲の承認を得ずに、甲から提供された個人情報を複製若しくは送信し、又は当該個人情報を記録された媒体を送信若しくは持ち出してはならない。
(漏えい等が発生した場合)
第 12 条 乙は、甲から提供された個人情報が漏洩し、または漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(個人情報の廃棄)
第 13 条 乙は、この契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。
(個人情報の秘密保持義務)
第 14 条 乙は業務上知り得た個人の秘密、病院内部の情報等を第三者に漏洩してはならない。
(支払遅延利息)
第 15 条 甲は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払する日までの日数に応じ、商法第 514 条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支払わなければならない。
(瑕疵担保責任)
第 16 条 甲の検査後であっても明らかに乙の責に起因する瑕疵がある時は、甲の指示に従わなければならない。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 乙が契約を履行する見込みがないとき。
二 乙がレンタル契約書及び本書の規定に違反したとき。
三 乙から契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が契約に違反したことにより、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は甲が契約に違反したことにより、業務が不可能となったときは、この契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第 19 条 乙は第17条の規定により契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払をするまでの日数に応じ未払金額に対し民法第 404 条に定める割合で算出した金額の遅延
損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 甲は第18条の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、乙に対して損害賠償を請求することができる。この損害賠償額は甲が定める。
2 乙は第17条の規定により契約を解除したときは、乙が直接うけた損害額を甲に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 21 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第13項若しくは第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 22 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同
法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出し
ているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 23 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、商法第514条に定める商事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(情報セキュリティ管理)
第 24 x xは甲より、情報セキュリティ監査の申し入れを受けた時、速やかに受け入れること。
2 乙は甲の情報セキュリティポリシーを遵守すること。
(準拠法)
第 25 条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第 26 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第 27 条 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第 28 条 本契約書および本仕様書に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。
上記契約の成立を証するため甲及び乙は、次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
平成 年 月 日
甲 大阪府xx市xx台5-7-1
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理事長 xx xx
乙