第 5 条に定める手数料等につきましては、下記当行ホームページをご確認ください。 https://www.18shinwabank.co.jp/old18bank_yakkan/kessai/
<18>オンライン電話・ファクシミリサービス取扱規定
十八親和銀行
1. サービス利用の申込
<18>オンライン電話・ファクシミリサービスでご利用になるサービスの種類は、契約者ご本人(以下「利用者」という。) が、あらかじめ『<18>オンライン電話・ファクシミリサーンビス申込書』(以下「申込書」という。)により当行に申し出ます。
2.サービスの内容
契約者ご本人の依頼にもとづき、あらかじめ指定された口座の残高、入出金明細、振込明細等の照会を行う場合に利用できるものとします。
3.サービスの利用時間
本サービスの利用時間は、次の時間内とします。
ただし、当行はこの取扱時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)照会サービス 平日 8:45~21:00 (土日祝日の利用は不可)
(2)通知サービス 平日 9:00~18:00 (土日祝日の利用は不可)
4.取扱店
当行は、申込書記載の手数料引落口座開設店を取扱店としてご利用のサービスを取り扱います。
5.手数料等
本サービスのご利用にあたり、月間基本料のほかご利用のサービスにかかる当行ホームページ記載の消費税込みご利用手数料を申し受けます。この場合、あらかじめ指定された手数料引落口座から翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引き落とします。
なお、当行は、利用者に事前に通知することなく、この手数料を変更させていただく場合があります。
6.免責事項
(1)通信混雑等による電話の不通および危機障害ならびに天災地変、その他やむをえない事由により連絡・応答が不能または遅延することがあった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
(2)当行で受信した暗証番号および加入者番号が届出の暗証番号および加入者番号と一致した場合には、
送信したものを加入者とみなし、連絡・応答するものとし、そのために生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
(3)振込依頼人からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、すでに連絡または応答を受けた内容について変更または取消しがあっても、そのために生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
7.届出事項の変更等
利用者は、暗証番号、利用電話番号等、届出事項内容に変更が生じた場合は、当行所定の書面によりお取扱店に直ちにお届けください。
この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.解約
この取り扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約できません。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
また、1 年以上にわたり本サービスによる取引が発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、その取り扱いを中止することができるものとします。指定口座が解約された場合については、本契約における当該口座に関する部分は、
解約されたものとみなします。
9.反社会的勢力の排除
(1)利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の 各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃ 暴力団員等に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると『認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に避難されるべき関係を有すること。
(2)利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、または第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力等を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、
もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方はなんらの催告なく本サービスを解除することができるものとし、違反当事者は、 相手方になんら異議を申し出ないものとします。また本サービス解除により解除権者が損害を被った場合には、違反当事者がこれを賠償するものとします。
(4)前項の解除により、違反当事者が損害を被ったとしても、解除権者はこれによる一切の損害賠償義務を負わないものとし違反当事者は相手方に対し何ら請求を行わないものとします。
10.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年とし、利用者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満
了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
11.本サービス内容の変更
当行は利用者への事前の通知、承諾なしに本サービスの内容の全部または一部について、変更、追加することができるものとします。
12.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に関する訴訟については、長崎地方裁判所管轄とします。
13.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 5 条に定める手数料等につきましては、下記当行ホームページをご確認ください。 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx00xxxx_xxxxxx/xxxxxx/
以 上
(2020 年10 月1 日現在)