Contract
台東区障害者(児)移動支援事業協定書
xxxxxxx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、台東区障害者地域生活支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)の規定による障害者(児)移動支援事業(以下「移動支援」という。)を実施するにあたり、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、移動支援が常時安全かつ適切な状態で提供され、もって、適正な事業の運営を図ることを目的とする。
(契 約)
第2条 乙は、甲から移動支援の支給決定を受けた者(以下「丙」という。)が、甲の発行する要綱第
46条第2項に規定する地域生活支援事業受給者証を提示し、移動支援の契約の申し入れをした場合は、書面にて、丙に重要事項の説明を行い、支給決定の範囲内において契約を締結する。また、契約を締結したときは、契約内容(地域生活支援事業受給者証記載事項)報告書に契約支給量その他必要な事項を記載の上、甲に対し遅滞なく報告する。
2 乙は、丙から前項の移動支援の契約の申し入れがあったときは、原則として、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(移動支援計画)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第5条第2項に規定するサービス提供責任者(以下「サービス提供責任者」という。)は、丙との間に、前条に規定する契約を締結した場合は、支給決定の内容及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した移動支援計画を作成しなければならない。
2 サービス提供責任者は、前項の移動支援計画を作成したときは、丙及びその親族等にその内容を説明するとともに、当該移動支援計画を交付しなければならない。
3 サービス提供責任者は、移動支援計画作成後においても、当該移動支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該移動支援計画の変更を行うものとする。
4 第2項の規定は、前項に規定する移動支援計画の変更について準用する。
(サービス内容)
第4条 乙が丙に対し提供するサービスは、要綱第41条第1項に掲げるものとする。
2 乙は、前項によるサービスを、マンツーマンによる個別支援型にて行わなければならない。
(サービスを提供できる者)
第5条 乙は、サービスの提供を、別表1に掲げる者に行わせるものとする。
(親族に対するサービス提供の禁止)
第6条 乙は、丙の3親等以内の親族である者を従業者として移動支援の提供をさせてはならない。
(サービス提供の記録)
第7条 乙は、移動支援を提供したときは、要綱第49条第 1 項第 1 号に掲げる移動支援実績記録票に、移動支援の提供日、内容その他必要事項を、提供の都度記録しなければならない。
2 乙は、前項の記録に際しては、丙から移動支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
3 乙は、第1項の規定による移動支援実績記録票について、当該移動支援を提供した日以降次に到来する4月1日から起算して5年を経過する日までこれを保存しなければならない。
(サービス提供の報告)
第8条 乙は、前条の移動支援実績記録票を、丙にサービスを提供した翌月の10日までに、要綱第4
9条各号に掲げる書類(以下「移動支援請求書類」という。)と併せて、甲に提出するものとする。
(移動支援に要する費用の額及び請求)
第9条 乙は、移動支援の提供を行ったときは、別表2に掲げる費用から利用者負担額を控除した額を受領するものとする。
2 甲は、乙から移動支援請求書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求を受けた月の翌月末日までに支払うものとする。
3 甲は、移動支援請求書類の内容に疑義があるときは、支払を停止又は中止するとともに、疑義について乙に報告を求めるものとする。
4 乙は、丙から利用者負担額の支払を受けたときは、丙に対し領収書を交付する。
5 乙は、第3項により甲から支払を受けたときは、丙に対し、丙のサービス利用に係る費用の額を通知するものとする。
6 偽りその他不正な行為によって、乙が移動支援に要する費用の支払を受けたときは、甲は、その費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(利用者に求めることができる金銭の支払の範囲等)
第10条 乙は、移動支援の提供に伴い発生した費用のうち、丙に支払を求めることが適当と認められる費用に限り、丙に、直接金銭の支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに丙に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、丙に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(上限管理)
第11x xは、丙から利用者負担上限月額の管理事務の依頼があったときは、利用者負担上限月額の管理事務を行い、利用者負担上限額管理結果票を作成するものとする。
2 乙は、利用者負担上限額管理結果票を作成したときは、移動支援請求書類に添えて、甲に提出するものとする。
(過誤調整)
第12条 甲は、第9条第3項の規定による支払について、金額等の過誤が判明したときは、甲の判断により、支払金に係る過誤の調整を行うものとする。
2 前項による過誤の調整を行うことができる期間は、乙が丙に移動支援の提供を行った月の翌月1日から起算して5年とする。
(帳簿の整備)
第13条 乙は、移動支援に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、金銭の出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項による帳簿及び書類等を、移動支援を提供した日以降次に到来する4月1日から起算して5年を経過するまでこれを保存しなければならない。
3 乙は、移動支援に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。
(調査及び検査)
第14条 甲は、移動支援の実施に関し、サービス提供に関わる報告若しくは文書その他の物件の提出を命じ調査できる。
2 甲は、移動支援の実施に関し必要があると認めるときは、乙に対し帳簿書類その他の物件及び移動支援の実施について実地に検査できる。
(改善の指示)
第15条 乙は、移動支援の実施に関し、甲から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
2 乙は、甲から求めがあった場合は、前項の改善の内容を報告しなければならない。
(秘密保持義務)
第16条 乙は、本協定に基づく移動支援の実施に当たって直接又は間接に知り得た個人情報を第三者へ漏らしてはならない。また、本協定が解除された後も同様とする。
(苦情解決)
第17条 乙は、提供した移動支援に関する丙又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 乙は、甲から求めがあった場合は、前項の記録を提出しなければならない。
(事故発生時の対応)
第18条 乙は、丙に対する移動支援の提供により事故が発生した場合は、甲及び丙の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
3 乙は、前項の記録を作成したときは、速やかに甲に提出しなければならない。
(損害賠償責任)
第19条 乙は、移動支援の実施に関しその責めに帰する事由により、甲、丙又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(法令等の遵守)
第20条 乙は、移動支援の提供に当っては、各種法令のほか、要綱及び本協定の規定を遵守しなければならない。
(協定の変更)
第21条 本協定の変更については、書面にて行うものとする。
(協定の解除)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定により、都道府県知事より指定障害福祉サービス事業に係る指定の取り消し等の処分を受けたとき。
(2) 法第82条第1項の規定により、都道府県知事より指定障害福祉サービス事業の制限又は停止の処分を受けたとき。
(3) 本協定に違反したとき。
(4) 本協定の履行につき、不正な行為を行ったとき。
(5) 第14条に基づく調査又は検査を、正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 前項の規定により本協定を解除したことで、乙に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
(協 議)
第23条 本協定に定めのない事項については、必要の都度、甲乙協議の上定めるものとする。
(その他)
第24条 本協定に定めるもののほか、移動支援の実施について必要な事項については、別に定めるものとする。
(協定期間)
第25条 本協定の有効期間については、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 本協定の有効期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれか一方から何らかの意思表示が行われないときは、引き続く1カ年間についてxx協定を更新したものとし、以降も同様とする。
上記の協定の締結を証するために本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0xx0x0x
xxxx
乙
別表1(第5条関係)
サービスを提供できる者
資格・研修体系 | 視覚障害者 | 全身性障害 | 知的障害者 | 精神障害者 | 難病患者等 | |
移動介護 | 者移動介護 | 移動介護 | 移動介護 | 移動介護 | ||
介護福祉士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
介護職員初任者研修修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
居宅介護従事者養成研修修了者 | 1級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
居宅介護職員初任者研修修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
障害者居宅介護従業者基礎研修修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18年9月以前に修了したもの又はみなし証明書取得者 | 視覚障害者移動介護従事者養成研修修了者 | ○ | × | × | × | × |
知的障害者移動介護従事者養成研修修了者 | × | × | ○ | × | × | |
日常生活支援従事者養成研修修了者 | × | ○ | × | × | ○ | |
全身性障害者移動介護従事者養成研修修了者 | × | ○ | × | × | ○ | |
行動援護従事者養成研修修了者 | × | × | ○ | ○ | × | |
重度訪問介護従事者養成研修修了者 | × | ○ | × | × | ○ | |
同行援護従事者養成研修修了者 | ○ | × | × | × | × | |
18年10月以降に台東区等が実施 している研修 | 視覚障害者移動介護従事者研修修了者 | ○ | × | × | × | × |
知的障害者移動介護従事者研修修了者 | × | × | ○ | × | × |
別表2(第9条関係) 移動支援に要する費用
サービス内容 | 費用の額 |
身体介護あり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護サービス費のうち、通院介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合の単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する地域区分に応じた単価を乗じて得た額。ただし、小数点以下は切り捨てるものとする。 |
身体介護なし | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護サービス費のうち、通院介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合の単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する地域区分に応じた単価を乗じて得た額。ただし、小数点以下は切り捨てるものとす る。 |
注1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する特定事業所加算、特別地域加算、緊急時対応加算、初回加算、利用者負担上限額管理加算及び介護者の資格による減算は適用しない。
注2 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する基準該当事業所への減算は適用しない。
注3 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)は平成30年4月
1日時点の単価を適用する。
注4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)は平成30年4月1日時点の単位数を適用する。
(x x)
契約からの暴力団等排除に関する特約
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「この契約」という。)と一体をなすものとして取り扱う。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 発注者であるxxx台東区をいう。
(2) 乙 xxx台東区とのこの契約の相手方をいう。受注者が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 不当要求行為等 次に掲げる行為等をいう。ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
x xx的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ アからエに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせるもの
(6) 法人の役員等 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出がされていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所等を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員をいう。
(甲の解除権)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対して催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) この契約の契約期間において、xxx乙の法人の役員等が、暴力団員等であるとき又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) この契約の契約期間において、乙又は乙の法人の役員等が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
(3) この契約の契約期間において、乙又は乙の法人の役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) この契約の契約期間において、乙又は乙の法人の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(5) この契約の契約期間において、乙が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、契約の相手方が前各号のいずれかに該当するものであることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
2 乙が、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、乙が第1項各号のいずれかに該当していたことが、この契約の契約期間満了後から5年間において判明した場合も適用する。
4 乙が、第1項各号のいずれかに該当した場合において、乙が共同企業体であり既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に契約金額の10分の1に相当する額を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第4条 乙は、この契約の履行に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けたときは、毅然としてこれを拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請業者又は工事関係業者(以下「下請業者等」という。)がある場合に、当該下請業者等が不当要求行為等を受けたときは、乙に速やかに報告するよう指導すること。この場合において、乙は、下請業者等から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 この契約に関して、乙の下請業者等がある場合は、乙は、下請契約等の締結に際して、前条第1項の解除権及び前項の規定により乙が遵守を求められているのと同様の内容を規定しなければならない。
3 乙が第1項各号に規定する報告及び届出を怠ったときは、甲は、状況に応じて契約解除、入札参加除外措置、違約金の請求等、必要な措置を講ずることができる。乙の下請業者等が乙に報告しなかったことにより、乙が甲に報告できなかった場合も同様とする。
4 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。