Contract
カードローン取引規定(リボルビング返済型)
第1条(取引口座の開設等)
1. 株式会社西京銀行(以下、「銀行」という。)と当座貸越取引(以下、「この取引」という。)を行うにあたって私はこの取引用のカードローン用融資口座(以下「融資口座」という。)を開設します。
2. 前項の取引口座のほかに、その返済用口座として私名義の普通預金口座(以下「返済用口座」という。)を開設するものとします。
3. カードローン申込書、当座貸越契約書、取引口座の届出印鑑は返済用口座届出印鑑と同一とします。第2条(取引の方法)
1. この取引は、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。また、振込金の受入口座としても使用しません。
2. この取引に基づく貸出は、カードまたは銀行所定の払戻請求書を使用して行うものとします。カードによる場合、カードおよび現金自動支払機の取扱いは、別に定めるキャッシュカード規定によるものとします。なお、銀行所定の払戻請求書による場合は、取引口座通帳、届出印鑑を店頭に呈示してこの取引を行うものとします。
第3条(契約期限)
1. この取引の契約期限は、銀行がこの取引を開始した日から申込書記載の契約期間のとおりとします。ただし、銀行および保証会社が認めた場合は期間を更新し、以降も同様とします。
2. 前項に関わらず、この取引の最終更新年齢は、満 65 歳以下とします。ただし、銀行および保証会社が認めた場合は、この限りではないものとします。
3. 第 1 項の期限延長に関し、銀行が審査のため資料の提出または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。
4. 期限の前日までに当事者の一方から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1) カードは、取扱店に返却するものとします。
(2) 期限の翌日以降この取引による貸越は受けられません。
(3) 貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済するものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。第4条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は、申込書記載の決定貸越極度額(以下「極度額」という。)とします。なお、銀行がこの極度額を超えて支払をした場合にもその金額は当座貸越借入金としてこの契約が適用されることを承認し、銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。
2. 銀行は前項にかかわらず、銀行所定の基準により増額または減額できるものとします。この場合銀行より変更後の極度額および変更日を借主あて通知するものとします。
第5条(貸越利率、損害金等)
1. この取引の貸越利率(保証料率を含む。)は、申込書記載の利率とします。
2. 変動金利の利率は、銀行の基準金利の変動に伴って引き下げまたは引き上げるものとします。この場合、利率の変更時期、変動幅については銀行の定めるところによるものとします。金利情勢の変化その他相当の事由により銀行の基準金利が廃止された場合には、その対象を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
3. 固定金利の場合、申込書記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相応の事由がある場合には、銀行の利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行の本支店等に掲示するものとします。
4. 貸越金利息(保証料を含む。)は、xx単位を 100 円とし、毎月 10 日(当日が銀行の休日の場合は翌営業日、以下「返済日」という。)に前 1 ヶ月分の利息を銀行所定の利率、方法により計算のうえ貸出元利金に組み入れるものとします。
5. 銀行が銀行所定の基準により一般に適用される貸越利率より優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率の変更または適用の中止をすることができるものとします。
6. 銀行に対する債務を履行しなかった場合は、申込書記載の割合の損害金を銀行所定の計算方法により支払うものとします。
第6条(約定返済)
基準日残高 | 約定返済額 | ||
50 万円以下 | 1 万円 | ||
50 万円超 | ~ | 100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円 | 超 ~ | 200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円 | 超 ~ | 300 万円以下 | 4 万円 |
300 万円 | 超 ~ | 400 万円以下 | 5 万円 |
400 万円 | 超 ~ | 500 万円以下 | 6 万円 |
1. 返済日に返済日の前日夜間の利息組入前残高(以下「基準日残高」という。)に応じて次のとおり返済します。
なお、基準日残高が、極度額を超える場合には、極度額に応じた約定返済額を返済します。
2. 前項にかかわらず基準日残高が 1 万円に満たない場合は、基準日残高を返済します。第7条(自動支払)
1. 借主は第 6 条に基づく約定返済のため、各返済日までに毎回の返済金相当額を申込書記載の返済用口座に預け入れるものとします。銀行は各返済日に通帳および払戻請求書によらず返済用口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。
2. 損害金についても前項と同様に返済用口座から払戻し、その支払いにあてるものとします。
3. 返済用口座の残高が各返済日の約定返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
第8条(任意返済)
第 6 条による約定返済のほか、取引口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。
第9条(諸費用の引落し)
この契約締結に際し、借主が負担すべきローンカード発行手数料・印紙代などの費用は銀行所定の日、方法により返済用預金口座から通帳および払戻請求書によらず引落xxうえ、費用の支払いにあてることができるものとします。なお、残高不足等で引落しができない場合、銀行は本カードローンの申込みまたは契約を取消すことができるものとします。
第10条(即時支払)
1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 第 6 条に定める返済を遅延し、銀行が書面により督促しても期限までに返済がなかったとき。
(2) 保証会社から貸越の中止または解約の申出があったとき。
(3) 支払いの停止または破産、民事再生手続きの開始の申立てがあったとき。
(4) 銀行が相続の開始があったことを知ったとき。
(5) 手形交換所(これに準ずる施設を含む。)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押え、保全差押え、または差押えの命令通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に所在が不明になったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によってこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 銀行取引上の他の債務について期限の利益を喪失したとき。
(2) 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3) 申込書記載事項に事実に反する申告が判明したとき。
(4) 第 20 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第 1 項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたとき。
(5) 前各号のほか、債務の弁済に支障をきたす相当の事由が生じたとき。
3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限のxx気が失われたものとします。
4. 第 1 項または第 2 項の規定の適用により借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をいたしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います、
第11条(解約等)
1. この取引を解約する場合には、カード、通帳および届出印鑑を持参のうえ取扱店に申出るものとします。
2. この取引が期間満了などによって終了したときは、カードを速やかに銀行に返還するものとします。
3. 第 10 条 1 項または第 2 項の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引その他の取引全部または一部を解除し、貸越取引を一時中止し、または極度額を減額することができるものとします。
4. 貸越取引の終了、貸越取引の一時中止、極度額の減額などの場合は、銀行は必要な措置を取ることができるものとし、かつ、これによって何らかの迷惑を被ることがあっても銀行は責任を負わないものとします。
第12条(銀行からの相殺)
1. この債務に返済期限の到来にもかかわらず返済がない場合、または、第 8 条によって直ちにこの債務を返済しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と借主の預金、その他の債権とを期限前でも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払戻しを受け、この債権の返済に充当することができることとします。
3. 前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金などの計算ついては、その期間を計算実行日までとし、預金利息は、その預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし日割で計算するものとします。
第13条(借主からの相殺)
1. 借主は、この債務と支払期にある借主の預金、その他の債権とを、債務の期限が未到来であっても相殺することができるのものとします。
2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をなし、相殺通知と同時に預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して、直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行日までとし、預金の利息については預金規定の定めによるものとします。
第14条(債務の返済にあてる順序)
1. この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行から相殺をするときは、銀行は債権保全上等の
事由により、どの債権との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主から相殺するときは、この約定書に定める場合を除き、借主はどの債務返済または総裁にあてるかを指定することができます。なお、借主が指定しなかったときは、銀行がどの債権の返済または相殺にあてるかを指定することができ、その指定に対して異議を述べないものとします。
3. 債務のうちひとつでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるとき、銀行は延滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第15条(印鑑照合)
この取引において請求書、諸届、その他の書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印鑑(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(代わり証書の差入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の請求によって延滞なく代わり証書を差入れることとします。
第17条(届出事項の変更・通帳の再発行等)
1. カード、通帳または印章を失ったとき、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された時も、同様に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないこととします。
2. 前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべき時に到着したものとします。
3. カード、通帳または印章を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
第18条(報告および調査)
1. 財産・職業・地位等について銀行は必要と認める調査をなし、または報告もしくは資料の提出を求めることができるものとし、この場合には借主は直ちに応じるものとします。
2. 財産・職業・地位について重要な変化が生じるとき、または生じる恐れがあるときは、直ちに報告するものとします。
第19条(契約の変更)
1. 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く。)を変更する必要が生じたときは、民法 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2. 銀行は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容並びにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号いずれにも該当しないこ
とを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第21条(合意管轄)
この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(2024.5.7)