次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当信漁連がキャッシュカード規定並びに IC キャッシュカード規定(以下「キャ ッシュカード規定」といいます。)に基づいて普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)について発行するJFマリンバンクキャッシュカード並びにJFマリンバンク IC キャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店...
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当信漁連がキャッシュカード規定並びに IC キャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」といいます。)に基づいて普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)について発行するJFマリンバンクキャッシュカード並びにJFマリンバンク IC キャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの貯金口座(以下「貯金口座」といいます。)から貯金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落を含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約
(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である-または複数の金融機関(以下「加盟店金融機関」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当信漁連のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した、民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の信漁連契約の定めに基づき、当信漁連のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用する時は、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認した上で、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して下さい。
(2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用する事は出来ません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことは出来ません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いが出来ない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、また
は最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行う事が出来ないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用する事は出来ません。
① 1日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による貯金の払戻金額を含みます。)が、当信漁連が定めた範囲を超える場合
② 当信漁連所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当信漁連がデビットカード取引を行う事が出来ないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行う事は出来ません。
(6) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当信漁連所定の方法によりデビットカード取引機能停止の手続を行ってください。この手続を行ったときは、当信漁連はデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されない事を解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当信漁連に対して売買取引債務相当額の貯金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された貯金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当信漁連に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引き落とされた預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店金融機関、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当信漁連は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされた時は、デビットカード
取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当信漁連を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当信漁連に対して引落された貯金の復元を請求することも出来ないものとします。
(2) 前項に係らず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当信漁連に取消しの電文を送信し、当信漁連が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当信漁連は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせて下さい。端末機から取消しの電文を送信する事が出来ないときは、引落された貯金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等が出来ない時は、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決して下さい。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにも係らずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(5)デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当信漁連が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗難カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当信漁連が確認できた場合の当信漁連の責任については、この限りではありません。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第
1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定15条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 公金納付
1.(適用範囲)
協議会所定の公的加盟機関規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下、本章において「加盟機関金融機関」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下、「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下、「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下、「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯金口座から貯金の引落し(総合口座取引規定、カードローン取引約定書およびカード規定、ICキャッシュカード規定、ローン取引約定書およびローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当信漁連のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第1章の2(利用方法等)、3(デビットカード取引契約)、4(貯金の復元等)および5(読替規定)を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、前記第1章2.(3)③は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第3章 管理
1.(通知等)
届出のあった氏名または名称・住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
2.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当信漁連キャッシュカード規定、普通貯金規定、総合口座取引規定により取扱います。
3.(規定の変更)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネット
その他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以 上
(2020.04.01)