Contract
ポスティングサービス利用約款
(総則)
第1条 株式会社e-KC(以下「当社」といいます。)の提供するポスティングサービス(以下「本サービス」といいます。)についての、お客様と当社の契約(以下「本契約」といいます。)の内容はこの約款の定めるところによります。
(用語の定義)
第2条 この約款において、「ポスティング」とは、お客様の指定するエリアに所在する住居、集合住宅、企業等(以下「住宅等」といいます。)の郵便受け、新聞受け、荷物受け等に対して、お客様が指定するチラシ、パンフレットその他の印刷物等(以下「配布物」といいます。)を投函することをいいます。
(契約の成立)
第3条 お客様は、本サービスの利用を申し込まれるときは、この約款を承諾の上、電子メール又はFAXその他当社が認める方法でお申し込みください。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、速やかに、お客様にその諾否を通知します。
3 本契約は、当社が前項の通知を発したときに成立するものとします。
(引受の拒絶)
第4条 当社は、次の各号の一に該当するときは、お客様の申込を承諾しないことができるものとし、当社は、その理由を開示する義務を負わないものとします。
⑴ 申込書に必要な事項の記入がないとき
⑵ 申込内容が事実に反し又は重大な記入漏れがあることが判明したとき
⑶ 配布物の内容が法令に違反し若しくは公序良俗に反するものであるとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき
⑷ 配布物の内容が不適切であると当社が判断したとき
⑸ 天災その他やむを得ない事情があるとき
⑹ 過去にお客様が料金の支払いを遅延し又はこの約款に違反したとき
⑺ この約款に反する利用がなされるおそれがあると当社が認めたとき
⑻ お客様が反社会的勢力であること又はあったことが判明したとき
⑼ 当社の業務の履行上支障があるとき
⑽ その他前各号に準ずる事由があるとき
(配布物の搬入)
第5条 お客様は、第3条第1項の申込書に記載の搬入日までに、自らの費用で、当社の指定する拠点に、必要な部通の配布物を搬入してください。
(お客様の事前承諾事項)
第6条 お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を事前に承諾していただくものとします。
⑴ 当社配布部数は、世帯数又は実全戸の配布数ではなく、当社が配布可能な数であり、おおむね世帯数又は実全戸の70%~90%程度であること
⑵ 配布期間は、あくまでもポスティングを行う期間の目安であり、数日程度の前後があること
⑶ 「チラシ投函禁止」等の表示がなされるなど配布が禁止された住宅等、又は住人から配布を拒絶された住宅等に対しては配布を行わないこと
⑷ お客様の配布物は、他の企業等の配布物と同時にポスティングすることがあること
⑸ 当社は、ポスティングによる反響、売上上昇、その他何らの効果も確定的に保証するものではないこと
(お客様の禁止事項)
第7条 お客様は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
⑴ 法令に違反し若しくは公序良俗に反する又はそのおそれがある内容が記載された配布物のポスティングを依頼する行為
⑵ 本サービスの運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
⑶ 本サービスを第三者に利用させ又は第三者のために本サービスを利用する行為
⑷ 当社の書面による承諾なく本サービスの契約に関する権利義務又は地位を第三者に譲渡し又は承継させ、又は第三者の権利を設定する行為
⑸ その他当社が不適切と判断し、お客様に通知又は公表した行為
(配布物のポスティング)
第8条 当社は、お客様の指定する配布期間を目安として、お客様の指定するエリアの住宅等の郵便受け、新聞受け、荷物受け等に配布物を投函する方法によって、配布物をポスティングします。
2 当社は、前項のポスティングを行ったことをもって、本契約を完了したも
のとします。
3 お客様は、申込時にポスティング完了報告書の交付依頼をした場合を除き、当社が本契約の完了報告を省略することにつき承諾するものとします。
(ポスティング実施の確認)
第9条 お客様は、ポスティングが適正に実施されたか否かについて疑義があるときは、前条第2項の本契約完了の日から2週間以内に限り、当社に対して、その確認を求めることができます。
2 当社は、お客様から前項の確認を求められた際は、遅滞なく、次の記録類を調査して、ポスティングが適正に実施されたか否かを回答するものとします。
⑴ 配布スタッフがポスティング実施時に記録した住宅等のチェックリスト
(マップ)
⑵ 配布スタッフに携帯させたGPS装置による位置情報の追跡結果
3 前項各号のいずれかにおいてポスティングが実施されたことが確認できる場合は、当該ポスティングが適正に実施されたものとみなすものとします。
(解約の制限)
第10条 お客様は、第3条第3項により本契約が成立した後は、本契約を解約することはできません。ただし、違約金として料金相当額を当社に対して支払う場合には、当該契約を解約することができます。
(当社による契約解除)
第11条 当社は、お客様が次のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができます。
⑴ 第4条各号の一に該当することが判明したとき
⑵ 第7条各号の一に該当する行為があったとき
⑶ 前各号のほか、お客様がこの契約に違反したとき
2 前項に定めにより当社が本契約を解除したときは、お客様は、配布物を当社に搬入済みである場合は、自らの責任と負担において、直ちに当社の拠点から配布物を回収してください。
3 第1項の契約解除後1か月以内に前項の回収がなされなかった場合、当社は、配布物を任意に処分できるものとし、その処分費用はお客様に請求します。また、この場合において、お客様は配布物に関し損害賠償の請求その他何らの請求もできないものとします。
(料金の支払い)
第12条 当社は、第8条第2項の本契約完了後、当月末日までに、お客様に対して料金を請求します。
2 お客様は、前項の請求から30日以内に、当社に対して料金をお支払いください。
3 前項の定めにかかわらず、当社は、当社と初めてお取引をいただく場合その他当社が相当と認めるときは、料金の前払いをお願いする場合があります。この場合、お客様は当社所定の日までに、当社に対して料金をお支払いください。
4 お客様が、支払期日までに料金を支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。
(損害賠償)
第13条 当社は、当社の責に帰すべき事由により、お客様に損害を生じさせた場合、本契約にかかる料金相当額を限度として、その直接的な損害を賠償します。
2 前項の定めにかかわらず、当社の責に帰すべき事由によりポスティングがなされなかったことに起因してお客様に損害が発生した場合、お客様の選択により、当社はその不履行件数分のポスティングにかかる料金を返金し(料金受領前の場合は当該料金を請求しません。)又はその不履行件数分について代替品を無償にてポスティングするものとします。
3 当社は、配布物の配布遅延による損害については、損害賠償の責を負いません。
(免責)
第14条 当社は、次の事由によるお客様の損害については、損害賠償の責を負いません。
⑴ 当該配布物の欠陥に起因する損害
⑵ 配布物の自然損耗による損害
⑶ 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、雪崩、異常降雨、土砂崩壊その他の天災地変による損害
⑷ 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議その他の人為的事象による損害
⑸ 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その
他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意又は過失による行為、感染症の流行、公権力による占拠、解体、撤去、差押えその他のやむを得ない事情による損害
⑹ 予見できない異常な交通障害による損害
⑺ お客様又は受取人の故意又は過失によるものその他当社の責によらずに生じた損害
⑻ 前各号に準ずる事由によって生じた損害
(当社の責任期間)
第15条 本契約に関するお客様の当社に対する損害賠償その他の請求権は、第8条第2項による本契約完了の時から3か月以内に行使されないときは、当社はその義務を免れるものとします。
(お客様の責任)
第16条 お客様は、お客様の責に帰すべき事由により、当社又は第三者に損害が発生した場合、その損害を賠償していただきます。
(反社会的勢力の排除)
第17条 当社及びお客様は、それぞれ相手方に対し、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約するものとします。
⑴ 自己が、次のいずれかに該当しないこと
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
⑵ 自己が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(届出)
第18条 お客様は、名称、住所、電話番号その他の事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法で届け出てください。
2 当社が、お客様から届出のあった名称、住所、電話番号その他に宛てて通知を発したときは、延着し又は到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(準拠法令、合意管轄)
第19条 本契約の準拠法は日本法とします。
2 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、松山地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第20条 当社は、次に掲げる場合には、本約款を変更することがあります。
⑴ 約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
⑵ 約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更することが合理的であるとき
2 当社は、前項の規定による約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。この場合、効力発生時期が到来したときは、本契約の内容が変更後の約款に基づき変更されたものとみなします。
(2021年6月28日施行)