Contract
業 務 委 託 仕 様 書
1 業 務 名
令和4 年度ねんりんピックかながわ2 0 2 2 xx市交流大会会場設営撤去業務委託
2 業務目的
ねんりんピックかながわ2022の実施に向け、運営に必要な仮設物、物品及び看板等(以下「仮設物等」という。)の設営、保守・管理及び解体撤去・処分を行い、円滑な大会運営が行われることを目的とする。
3 業務内容
主な業務内容は、以下の通りとする。
(1) 仮設物の設営・撤去に係る計画の策定
(2) 仮設物の作製、賃借
(3) 仮設物の設営・移設、保守・管理及び撤去・処分
(4) 仮設物の撤去後の原状回復
(5) その他各種申請手続き等本業務実施に必要な業務
4 履行場所
区 分 | 施設名等 | 住 所 |
合同開始式・ 監督会議 | クアーズテックxx カルチャーホール | 神奈川県xx市xx82 |
弓道 | xx市カルチャーパーク総合体 育館(メタックス体育館はだの) | 神奈川県xx市xx101-1 |
軟式野球 | xx市カルチャーパーク野球場 (中栄信金スタジアムxx) | 神奈川県xx市xx148 |
おもてなし広場 (各競技共通) | xx市カルチャーパークけやき広場、xx市カルチャーパーク野球場周辺、第3駐車場、臨時駐 車場 | 神奈川県xx市xx101-1ほか |
5 履行期間
契約締結日から令和4年12月16日まで
6 設営スケジュール
区 分 | 設 営 | 競技期間 | 撤去・処分・原状回復 |
合同開始式・ 監督会議 | 11 月 9 日~11 日 | 11 月 12 日 | 11 月 13 日 |
弓道 | 11 月 7 日~11 日 | 11 月 12 日~14 日 | 11 月 15 日~17 日 |
軟式野球 | 11 月 9 日~11 日 | 11 月 12 日~15 日 | 11 月 16 日、17 日 |
おもてなし広場 (各競技共通) | 11 月 9 日~11 日 | 11 月 12 日~15 日 |
7 注意事項
(1) 資格
元請けとして、市区町村または市区町村実行委員会等が平成30年度から令和
3年度までに発注した国民体育大会または、ねんりんピックの弓道競技における会場設営および撤去等業務の履行実績があること。
(2) 範囲
本仕様書は基本内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても大会開催及び運営に必要な事項については、ねんりんピックかながわ2022xx市実行委員会(以下「甲」という。)と協議の上、受託者(以下
「乙」という。)の責任において誠実に履行すること。
(3) 疑義
本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、甲と協議をすること。
また、本仕様書に記載のない事項であっても、本業務に必要と認められる事由が生じた場合は、甲と十分に協議し業務を遂行すること。
(4) 法令、条例の遵守
本業務の履行に関係する法令、条例等は遵守すること。
(5) 官公庁その他関係機関への手続き
本業務の実施に際し、官公庁その他関係機関に対する必要な届出・申請等の手続きは、あらかじめ甲へ関係書類等を提示し、承認を得た後、乙がその業務を代行すること。
(6) 競技運用仮設物の仕様に関して
ア 仕様および数量は、大きさおよび性能・機能等において、「図面」、「諸室指示書」および「特記仕様書」記載のものと同等以上のものとする。
イ 仮設物および物品に製品の指定がある場合は当該製品とする。なお、やむを得ず指定された製品以外のものを使用する場合は、事前に甲と協議を行うこと。
ウ 乙が用意する物品は、明らかな錆・傷・汚損等のないものとし、指定された製品を除き統一性を持たせること。
なお、甲から交換の指摘があった物品については、直ちに交換すること。エ 強風対策等に十分配慮すること。
(7) 設営・撤去
ア 設営については、会場計画図等を参考に甲と十分協議したうえで詳細図を作成し、実施に当たること。
イ 乙は、設営着手から撤去終了までの期間、作業判断を下せる現場責任者を1名以上専任し、トラブルや事故が無いように十分な安全対策を施し、円滑かつ効率的に業務を遂行すること。
ウ 設営および撤去により発生した廃棄物の処理は、関係法令に基づき乙が責任を持って行うこと。
エ 設営および撤去業務完了後、すみやかに甲に報告し、甲の確認および指示を受けること。
オ 乙は、当該会場施設管理者から異議または意見があったときは、すみやかに甲に報告し、その指示を受けること。
カ 設営および撤去期間中は、警備員などの安全確保のための人員を配置すること。
(8) 保守・管理
ア 乙は、大会期間中、設営した仮設物等の適正な保守・管理を行い、円滑な大会運営が行えるようにすること。
イ 乙は、仮設物等について、破壊行為などの危害が及ばないよう適宜巡回して警備にあたること。
ウ 仮設物等は常に使用可能な状態に保守・管理し、必要に応じて修理、交換、補充等をすみやかに行うこと。その場合にかかる費用については、甲の責めに帰すべき理由によるものを除き、乙の負担で行うこと。
エ 乙は、荒天等により継続して設営が困難であると判断した場合は、すみやかに甲と協議し、天候の回復を持って甲の指示により設営すること。
オ 保守・管理に従事する者は、甲が貸与するIDカードを着用すること。
(9) 保護対策
ア 本業務の実施に際し、既存施設等に対する保護対策を十分に施し、破壊や汚損を防ぐこと。破壊や汚損が生じた場合、乙は原状回復をすること。
イ 作業従事者の怪我等がないよう、安全対策に万全を期すこと。
ウ 大型車両による資材の搬入や作業を行う場合は、路面陥没等のないよう十分に養生すること。
(10) 緊急対策
仮設物等の倒飛壊や破損など、緊急事態に即時対応可能な体制を作るとともに緊急時には甲の指示により直ちに対応すること。
(11) 臨機の措置
ア 乙は、災害、事故の発生が予測される場合など、特に必要と認めるときは、甲の指示を受け、臨機の措置をとること。
イ 不測の事故が発生した場合等、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の
判断により臨機の措置をとるとともに、直ちに甲に報告すること。また、その措置の内容について甲から指示があった場合は、すみやかにその指示に応じること。
(12) 保険
労働災害保険、施設賠償保険、請負業者賠償責任保険、動産総合保険に加入すること。
(13) 業務完了報告
全業務完了後、直ちに業務完了報告書を作成し、業務実績について甲へ報告すること。その際、設営前・設営後および撤去後の電子データによる写真を添付すること。
(14) 秘密の保持
本業務の履行に際し、知り得た秘密を他人に漏洩してはならない。
(15) 委託の禁止
乙は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときはこの限りでない。
(16) 危険負担
本業務の履行に際し、乙が受けた損害について、甲はいかなる責任も負わないものとするただし、甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
(17) 損害・事故責任
本業務の履行に際し、乙の瑕疵により既設物、仮設物等への破損、紛失、第三者への事故等が発生した場合は、すべて乙の責任とし、甲はいかなる責任も負わないものとする。
(18) 市内業者の活用について
仮設物等あるいは要員の確保について必要が生じた場合は極力市内業者を優先させること。
(19) その他
その他不明な点があった場合は、甲の指示を受け適切に履行すること。
8 提出書類
本仕様書の内容に基づき提出する書類及びデータは以下のとおりとする。
(1) 着手届 | 1部 |
(2) 作業工程表 | 1部 |
(3) 組織図および緊急電話連絡体制図 | 1部 |
(4) 現場代理人等選定届 | 1部 |
(5) 契約金額内訳明細書 | 1部 |
(6) 会場図・詳細設計図等設置に必要となる図面一式 | 1部 |
(7) 会場設営に係る資材等の発注計画表 | 1部 |
(8) 業務完了報告書(業務の内容、仮設物等の設営実績) | 1部 |
(9) 写真(設営前、設営後および撤去後のもの) 1部
(10) その他甲が指示するもの 1式
9 打合せ、作業工程表の作成、着手等
(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大等により、大会が中止又は延期と決定された場合には、本業務についても中止とする可能性がある。ついては、契約締結日から業務完了日に至るまでの作業工程表及び会場設営に係る資材等の発注計画表を作成し、発注者と十分な協議の上、決定し、「8提出書類」の規定に基づき提出すること。
(2) 本業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と緊密な連絡を取り、業務の進め方及び仕様書の内容等の疑義を解明するものとし、その内容については、その都度受注者が打合せ簿を作成し、相互に確認すること。
(3) 受注者は、作業工程表を作成するにあたり、速やかに現地調査を行い準備に必要な各項目を洗出し、各項目の工程及び費用を記載し、費用が発生する時期及び着手期限について発注者と事前に協議の上、決定すること。
(4) 受注者は、業務遂行に必要な資材等の在庫状況を常に確認し、直ちに発注者に報告するとともに、業務遂行に支障をきたす状況が見込まれる場合には、発注者と協議の上、発注者の承諾を得た場合には、資材等の確保を行うこと。
(5) 受注者は、事前に発注者の承諾を得た作業工程表の各項目に基づき、着手するとともに、発注者からの指示もしくは情勢の変化等により作業工程表に変更が生じる場合には、適宜打合せを行い、打合せ簿を作成保管し、相互に確認すること。
(6) 受注者は、業務内容に変更が生じた場合、相互に確認した打合せ簿に基づき、変更後の作業工程表を提出し、発注者の承諾を得た上で業務を進めること。
10 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について
本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、次のとおり徹底を図るものとする。
(1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等を含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、全ての作業従事者等の健康管理に留意すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、1密閉空間、2密集場所、
3密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣xxにおける着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密
室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
(3) 業務等の関係で「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」に指定された都道府県及び市町村に居住されている方が作業等に従事する必要がある場合
は、発注者及び受注者が協議し、感染拡大防止のための適切な対応をとること。
(4) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下
「感染者等」という。)であることが判明した場合は、速やかに発注者に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が当実行委員会と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。
(5) (1)から(4)に定める規定の他、業務の履行にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として発注者が指示する場合には、発注者の指示内容に応じた必要な対策を行うこと。
11 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴う業務中止措置等
(1) 業務中止の場合
ア 大会の開催に伴う業務であって、主催者が新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の社会情勢を理由に当該大会等を中止し、業務の履行が不要となる場合は、発注者、受注者合意の上、業務委託契約を解除するものとする。また、受注者は、大会が延期又は中止となった場合は、発注者の指示に従い、直ちに業務を中止し、履行した費用以外の新たな費用が生じないよう努めるものとする。
イ 発注者は、アの規定により業務委託契約を解除した場合において、当該契約の締結後に、本業務仕様書の規定により受注者から提出された業務工程表に基づき、発注者及び受注者が協議し、着手することを決定した業務で、既に履行部分があるときは、当該履行部分がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、発注者が適合すると認めるときは、当該履行部分に係る業務委託料として相応の金額を支払うものとする。
ウ 受注者は、発注者による検査の資料として、業務内容及び業務履行により生じた経費についてその事実を証する書類等を発注者に提出するものとする。また、受注者は、提出した書類等の内容について、発注者から追加資料の要求や聞き取りの要請等があった場合は誠実に応じるものとする。
エ 受注者は、業務中止時点において、業務行程のうち一部完了した業務又は納品された物品等(以下「一部成果品」という。)がある場合には、発注者との協議により一部成果品を成果品として、納品するものとする。
(2) 業務内容変更の場合
ア 大会等の開催に伴う業務であって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等、新型コロナウイルス感染症の影響により、発注者又は受注者が、履行条件、履行方法等の業務内容又は委託料の額の変更が必要であると認めるときは、発注者及び受注者が協議し、決定するものとする。この場合において、委託料の変更に当たっては、受注者は、当該変更に係る業務仕様書及び経費の詳細な見積書その他関係資料を発注者に提出するものとする。
イ 受注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止」が必要な場合には、発注者と協議を行うものとする。
12 その他
(1) 業務内容及び仕様に著しい変更が生じた場合、別途協議すること。
(2) 積算および請求書に記載する単価については、項目のないものは、人件費・交通費・運搬費等全ての経費を物品の単価に含めること。
(3) 本契約に基づく成果品の著作権(著作xx第 21 条から同法第 28 条までに規定する権利)は成果品の引渡しをもって発注者に譲渡されるものとする。また、受注者は成果品に係る著作者人格権(著作xx第 18 条から同法第 20 条までに規定する権利)を将来にわたって行使しないものとする。
(4) この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。