③ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等、法律で回収の対象から除外されている物
一般社団法人パソコン3R推進協会(以下、当協会という)では、使用済みとなって排出されるパーソナルコンピュータで、回収・リサイクルの義務を負う業者(製造事業者および輸入販売業者、以下メーカー等という)が存在しないもの(以下、メーカー等不存在パソコンという)を回収する業務を下記規約に基づいて実施しています。下記規約にご同意いただける場合には、お申し込みのうえ、第6条所定の方法でお引き渡し下さい。
第1条(目的)
お客様は、この規約に従ってメーカー等不存在パソコンの回収を当協会に委託し、当協会はこれを受託するものといたします。なお、当協会は、本規約に基づくメーカー等不存在パソコンの回収業務の全部あるいは一部を、当協会が選任した第三者に行わせることがあります。
第2条(定義)
1 本規約にいう「メーカー等不存在パソコン」とは、パーソナルコンピュータ(システム装置本体部分)及びディスプレイ装置のうち、下記①から④のいずれかに該当するものであって、個人のお客様がご家庭で使用し排出するものを意味します。
①お客様がご自分で組み立てたもの又は回収義務を負わない第三者が組み立てたもの
②既に倒産しているメーカー等から購入したもの
③メーカー等が、既に日本でのパソコン事業から撤退したもの
但し、パソコン等の製造・販売時に当協会の会員であったパソコンのメーカー等が、日本国内のパソコン事業から撤退した場合であっても、企業としていまだ日本国内に存在している場合には、当該メーカーが回収・再資源化しますので、本規約の「メーカー不存在パソコン」ではありません。
④国内で事業していない海外メーカー製品で、外国から個人的に持込み又は輸入したもの
なお、メーカー等不存在パソコンとともに使われていたマウス・キーボード等の付属装置は、同時に排出された場合に限り、メーカー等不存在パソコンとみなします。
2 本規約にいう「回収」とは、当協会が、本規約第6条によりお客様からメーカー等不存在パソコンの引渡しを受けることを意味します。
第3条(回収の対象)
1 当協会が回収するものは、メーカー等不存在パソコンのみとなります。なお、ディスプレイ装置単体であっても、第2条第1項の定義に合致するものであれば、回収の対象となります。
2 以下の各号に定める物は回収の対象となりませんので、ご注意下さい。
①メーカー等の回収・再資源化義務者が存在するパーソナルコンピュータ及びディスプレイ装置
②フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体
③ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等、法律で回収の対象から除外されている物
④説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第4条(メーカー等不存在パソコンの回収申込み方法)
1 メーカー等不存在パソコンの回収業務のご利用に際しては、必ず事前に当協会所定の方法で,お申込みを して下さい。事前のお申込みがない場合には、排出パソコン等のお引き取りはできません。かかるお申込みをなさらずに,排出パソコン等を当協会,又は,当協会内パソコンリサイクル受付センター(以下,「パソコンリサイクル受付センター」といいます。)宛に送付された場合には,当協会は,お客様の費用負担により,排出パソコン等を返還させていただくことになりますのでご注意ください。
2 メーカー等不存在パソコンの回収は、以下に定めるいずれかの方法によってお申し込みが可能です。
(1)オンラインによるお申込み xxxxx://xxx.xx0x.xx よりお申込みください。
(2)電話によるお申込み
以下の窓口よりお申し込みくださいパソコンリサイクル受付センター
電話番号:000-000-0000
受付時間:平日10:00~17:00
(土・日・祝日およびパソコンリサイクル受付センター指定の休日を除く) 3 回収業務に関するお問合せは、以下の通りです。
パソコンリサイクル受付センター電話番号:000-000-0000
受付時間:平日10:00~17:00
(土・日・祝日およびパソコンリサイクル受付センター指定の休日を除く)第5条(回収再資源化料金)
1 お客様には、メーカー等不存在パソコンの回収前に、当協会所定の回収再資源化料金をお支払いいただきま す。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、再資源化に要する費用等を含んでいます。
2 エコゆうパック規定外のものを回収する場合は、個別見積もりによる回収再資源化料金をお支払いただきます。
3 本条第1項、第2項の規定に関わらず、お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、超過分の費用を別途お支払いいただきます。
4 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行とします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には、回収を行うことができません。合理的理由が無いにも関わらず、申込みの日から30日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものとみなします。
5 PCリサイクルマーク付きのパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置であっても、それを製造販売していたメーカーが倒産、企業撤退などしたことにより、メーカー等不存在パソコンとなり当協会が回収する場合には、当協会所定の回収再資源化料金をお支払いただくことが必要になります。
6 本規約第10条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金が本規約に基づく回収に要する費用並びに再資源化に要する費用等第1 項所定の費用を上回った場合を含め、いかなる場合にも回収再資源化
料金の全部または一部を返還することはできませんのでご了承ください。第6 条(メーカー等不存在パソコンの引渡し)
1 メーカー等不存在パソコンは、エコゆうパック伝票記載の日本郵便集荷受付センターに電話で集荷をご依頼いただくか、又はお近くの郵便局にお持込み下さい。メーカー等不存在パソコンは、日本郵便の集荷担当が受領した時(xx回収の場合)、あるいは郵便局で受領した時(持込回収の場合)に当協会に引き渡されたものとします。なお、簡易郵便局,コンビニエンスストア,(郵便局以外のゆうパック)取扱所,切手類販売所では取扱いいたしません。
2 お申込みの有無に関らず、お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当協会宛にメーカー等不存在パソコンを送付されまたは郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、お申し込みの有無に関らず、日本郵便以外の宅配会社を通じて、お客様から直接当協会または郵便局宛にメーカー等不存在パソコンを送付されても、引渡しを受けることはできません。
上記のような場合には、当該パソコンをお客様のご負担で返還させていただきます。第7 条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)
1 お客様は、メーカー等不存在パソコンの引渡しまでにお客様の責任において、パソコン内に記録されているプログラム・データ等を全て消去して下さい。お客様が、メーカー等不存在パソコンに記録されているプ ログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま当協会に引渡しをした場合には、当協会は、それらの 破壊・漏洩等について一切の責任を負いません。
2 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、メーカー等不存在パソコン及びそのハードディスクやメモリ等に記録されたままになっているデータ等に対する一切の権利を放棄したものとします。
3 当協会は、メーカー等不存在パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対するメーカー等不存在パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当協会は一切の責任を負いません。
4 本条第1項から第3項に定める事項は、メーカー等不存在パソコンが当協会に引き渡された後、本規約第
10条第2項により、回収委託契約が解除された場合にも適用されるものとします。
5 当協会では、以下の個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報の適切な管理・運用を行っています。
①当協会は、個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、本ポリシーを含むコンプライアンスプログラムの内容を継続的に見直し、その改善に努めます。また、当協会は、従業員に 対する教👉啓発活動を実施するほか、個人情報に関する管理責任者を置き、その適切な管理に努めま
す。
②当協会は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏洩などの危険防止に努めます。
③当協会は、本事業に伴い当協会又は当協会が回収業務を委託した者が知り又は知り得たお客様の個人情報を本事業に必要な範囲でのみ使用し、それ以外の目的で使用することはありません。
④当協会は、正当な理由あるときを除き、お客様の個人情報を業務委託先および提携先以外の第三者に提供いたしません。
⑤当協会は、当協会のウェブページにリンクされている他のウェブサイトにおける個人情報等の保護について責任を負うものではありません。
⑥当協会は、お客様が個人情報の確認、訂正などを希望される場合は、xxxxxxxxx@xx0x.xx までご連絡いただければ、合理的な範囲で対応いたします。特定の手続きが必要な場合がありますので、窓口でご確認下さい。
第8 条(回収後のメーカー等不存在パソコンの取扱い)
お引渡し後のメーカー等不存在パソコンにつきましては、当協会の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、当協会はその手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第9 条(お引き取りできない場合)
回収申込みのあったパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置が以下に定めるいずれかに該当するとき、当協会はお客様から回収申込みがあっても回収業務を受託できず、引き取りをお断りさせていただく場合があります。
① 本規約第2条に定めるメーカー等不存在パソコンではない場合。
② 本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。
③ 正当な理由なく部品やユニットが抜き取られているため、もはやパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置であると評価することができないと当協会が判断した場合。
④ 個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
⑤ お客様が正当な所有権者・処分権者であることに疑いがある場合。
⑥ お客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
⑦ その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。第10 条(解除)
1 お客様は、本規約第6条規定の引渡し前であれば、第4条第2項記載の当協会の問合せ窓口に通知するこ とにより、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、或いは回収委託を解除することができま す。なお、その際既に当協会がお客様に「エコゆうパック伝票」を送付済みの場合、同伝票をお客様の費用負担にて回収させていただきます。
但し、申し込みの撤回があったにも関わらず、その後、お客様が当協会に異議無く使用済みパソコンを引き渡した場合には、申し込みの撤回が無かったものと見なします。
2 当協会は、以下の事由に該当するときには、メーカー等不存在パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
(1)回収申込みのあったパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置が以下に定めるいずれかに該当するとき。
①本規約第2条に定めるメーカー等不存在パソコンではない場合。
②本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
③正当な理由無く部品やユニットが抜き取られているため、もはやパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置であると評価することができないと当協会が判断した場合。
④お客様が回収を申し込まれた品名・数量等と引渡されるものの品名・数量等とが異なる場合。
⑤個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
⑥お客様が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当協会が判断した場合。
(2)お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、お申し込みの日から30日以内にその支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たない場合。
(3)エコゆうパック伝票に記載された発行日から30日以内にメーカー等不存在パソコンの引渡しがなされなかった場合。
(4)その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
3 本条に基づく回収委託契約の解除により当協会に損害が生じたときは、当協会はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第11 条(解除後の処理)
1 前条第1項及び第2 項に基づき、本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合は、お客様に取消手数料をご負担いただきます。
2 前条第1項又は第2項に基づいて、本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の清算処理は以下とおり行うものとします
①お客様が未だ回収再資源化料金を支払っていない場合
特に取消手数料は発生せず、当協会との間で清算処理する事項はありません。
②お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合で、当協会がメーカー等不存在パソコンの引き渡しを受けていない場合
当協会は、下記、a又はbに記載の各費用を回収再資源化料金から控除の上、その残額をお客様に返還いたします。ただし、当協会が、お客様に回収再資源化料金返還のための振込先口座をお問い合せをした 日、又はエコゆうパック伝票のご返却のご依頼をした日のいずれか早い方の日から起算して30日以内 に、振込先口座の回答がない場合又はエコゆうパック伝票のご返却が無い場合、お客様は回収再資源化料金の返還を受ける権利を放棄したものとします。
a エコゆうパック伝票の送付前
取消手数料として770円/税込をお客様にご負担いただきます。 b エコゆうパック伝票の送付後
取消手数料(770円/税込)及びエコゆうパック伝票発送までに要した費用(330円/税込)、合計1,100円/税込をお客様にご負担いただきます。
③当協会が既にメーカー等不存在パソコンの引渡しを受けている場合 a解除の時点でメーカー等不存在パソコンの返還が物理的に可能な場合
当協会は、下記ア及びイに基づいた処理を致します。
ア 当協会が引き渡しを受けていたパソコンを現状有姿にて返還いたします。この場合当該パソコンの返還は、回収委託申込みの際にお客様が当協会に申込みを行った住所地に返還させていただきます。
イ 取消手数料(770円/税込)及びエコゆうパック伝票発送までに要した費用(330円/税込)のほか、排出パソコンを返還するまでに要した一切の費用をお客様にご負担いただくものとし、こ
れらの費用を回収再資源化料金から控除の上、その残額が発生した場合にはこれをお客様に返還いたします。ただし、当協会が、お客様に回収再資源化料金返還のための振込先口座をお問い合せをした日、又はエコゆうパック伝票のご返却のご依頼をした日のいずれか早い方の日から起算して30日以内に、振込先口座の回答がない場合又はエコゆうパック伝票のご返却が無い場合、お客様は回収再資源化料金の返還を受ける権利を放棄したものとします。
b 解除の時点でメーカー等不存在パソコンの返還が物理的に不可能な場合
当協会は、引き渡しを受けたパソコンの返還はいたしません。この場合は、回収再資源化料金の返還も行いません。この場合は、取消手数料並びにエコゆうパック伝票発送までに要した費用を別途請求することは致しません。
3 前条第2項に基づいて解除がなされパソコンの返還が行われた場合、返還したパソコンの動作・外観・パソコン内に記録されていたプログラム・データ等について、当協会は一切の責任を負いません。また、前条第2項による解除の場合、パソコンの返還ができない場合であっても、当協会は損害賠償等一切の責任を負いません。
4 前項の他解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても、当協会は、お客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第12 条(責任の範囲)
1 本規約に基づくメーカー等不存在パソコンの回収業務により,当協会の責に基づく損害が発生し,当協会が損害賠償義務等を負う場合,当協会の賠償責任の範囲は,メーカー等不存在パソコン等の回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。ただし,当該損害が,当協会の故意又は重過失により発生した場合は,この限りではありません。
2 本条は,強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。第13 条(本規約の変更)
当協会は、本規約を必要に応じて変更することがあります。なお、この場合には、当協会のホームページにて規約の変更及びその内容を告知した日から起算して 2 週間の経過をもって、新規約の効力が発生するものとし、以後,メーカー等不存在パソコンの回収業務その他本回収等委託契約の内容は、変更後の新規約を適用するものとします。
第14 条(一般条項)
1 本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当協会において誠実に協議を行うことといたします。
2 前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、(東京地方裁判所)を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
3 本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その外関係諸法令を適用するものとします。
2020 年2 月改訂