Contract
【セブン銀行 ネット決済サービス利用規定】
株式会社セブン銀行(以下、「当社」といいます。)は、ネット決済サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して、次の通り利用規定(以下、「本規定」といいます。)を定めます。
第1条 サービスの内容
本サービスは、当社が用意する各契約者のインターネット上での振込画面を通じて、当社が承諾した当該利用申込者(以下、「契約者」といいます。)が提供するサービスを利用して商品等を購入する者(以下、「お客さま」といいます。)が振込操作を行うことにより、次の方法によりお客さまの当社普通預金口座から、契約者の入金指定口座へ振込みます。
(1) 当社が、利用申込者からのネット決済サービス利用申込書兼設定依頼書(以下、
「本申込書」といいます。)による申込を承諾した場合、契約者に対して本サービス提供に必要となるショップIDを発行します。
(2) 契約者は、お客さまがインターネット上の契約者画面から当社画面へログインする際に、あらかじめ取り決めた所定の通信手段により、引継情報を送信します。
(3) 当社は、前号に基づき契約者から受信したショップIDを含む引継情報を当社所定の方法により確認し、当社画面上でお客さまの本人確認が正常に処理できた場合には、お客さまの当社普通預金口座から振込資金を引落し、契約者の入金指定口座に入金します。
(4) 当社は、お客さまの操作に従い当社画面から契約者画面へ画面遷移する際に、振込結果およびショップIDを含む引継情報を契約者に送信します。
第2条 利用申込
1. 本サービスの契約者は、次の各号の要件全てに該当する法人とします。ただし、次の各号の要件全てに該当する法人からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当社が利用を不適当と判断した場合には、利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 本規定の適用に同意した法人
(2) 当社普通預金(決済用預金を含みます。)口座をお持ちの法人
2. 当社は、次の各号の事実に該当するときは、申込を承諾しないものとします。
(1) 申込者またはその関係会社(会社計算規則第2 条第3 項第22 号に定める会社をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴力団準構成員を含むものとし、これらの者を以下、「暴力団等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
<1> 暴力団等(暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含みます。本号において以下同じとします。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
<2> 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等に該当することを含みます。)
<3> 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
<4> 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
<5> 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
<1>暴力的な要求行為
<2>法的な責任を超えた不当な要求行為
<3>取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
<4>風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
<5>その他<1>~<4>に準ずる行為
(3) (3)申込者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
第3条 手数料
1. 本サービスのご利用にあたり、契約者は毎月次の各号の当社所定の手数料および消費税等相当額(以下、「手数料」といいます。)をお支払いいただきます。
(1) ネット決済手数料(固定)
ショップIDの発行数に応じて当社所定の手数料をお支払いいただきます。
(2) ネット決済手数料(従量)
本サービスの利用回数に応じて1ヶ月単位で当社所定の手数料をお支払いいただきます。
2. 手数料は、当社所定の日に、当社所定の方法により、当社所定の払戻請求書提出の有
無にかかわらず、本申込書に定める手数料決済口座からお支払いいただきます。
第4条 利用時間
本サービスの利用時間は当社所定の時間内とします。なお、当社はこの利用時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 届出事項の変更等
1. お届け印を失ったとき、またはお届け印、名称、代表者、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときには、直ちに当社所定の方法により当社に届出てください。
2. 前項の届出の受理以前に、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、届出の受理は当社所定の方法により行い、受理日は当社での受理手続終了日とします。
3. 届出事項の変更の届出を怠ったことにより、当社からの通知が到着せずまたは延着した場合、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、郵送による通知が到着しなかった場合は、当社は当社所定の送付書類の発送を停止し全部または一部の取引を制限できるものとします。
4. お届け印を失った場合の解約等は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当な期間をおき、または保証人を求めることがあります。
第6条 サービス中止・本契約の解約
1. 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延した場合、契約者が当社との取引約定に違反した場合その他当社がサービス中止を必要と判断する相当の事由が生じた場合、催告を要することなく当該サービスを含む全てのサービスを中止できるものとします。
2. 当社は、契約者またはその関係会社(以下、本項において「契約者等」といいます。)において、次の各号の事由が一つでも生じた場合、催告を要することなく、本契約を直ちに解約することができるとともに、当社に支払うべき手数料と契約者名義の普通預金とを相殺することができるものとします。この場合、当社は、契約者に対し、一切の責任を負いません。
(1) 契約者等について、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき
(2) 契約者等が振り出した手形または小切手が手形交換所において不渡り処分を受けたとき
(3) 本規定に違反したとき
(4) 契約者等について、第2条第2項各号のいずれか1つにでも該当すると当社が判断したとき(「申込者」を「契約者等」と読み替えます。)
(5) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に使用され、またはそのおそれがあるとき
(6) 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延したとき
(7) 当社への本規定に基づく届出事項において、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなどにより、当社において契約者の所在が不明になったとき
(9) 契約者等が監督官庁から営業にかかる免許、許可、認可等の取消、停止等の処分または命令を受けたとき
(10) 預金その他の契約者等の財産について、差押え、仮差押えもしくは仮処分があったときまたは強制執行もしくは競売の申立てがあったとき
(11) 契約者等について、信用状況に大幅な悪化がある、またはそのおそれがあるとき
(12) 入金指定口座が解約されたとき
(13) 当社が定める所定期間において契約者の利用実績が当社で確認できなかったとき
3. 契約者が本契約を解約する場合は、当社所定の手続完了後、本契約が終了するものとします。
なお、本契約の解約の手続は、当社所定の手続を行い、手数料は当社所定の手続が終了次第、本申込書で指定された手数料決済口座から引落します。
第7条 サービスの休止
1. 当社はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合には、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
2. ただし、前項の規定にもかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当社は事前に契約者に告知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
第8条 サービスの改定・廃止
当社は本サービスの改定または廃止する場合は、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを改定または廃止できるものとします。
第9条 譲渡・質入れ等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約上の地位、権利・義務等を、第三者に譲渡・質入れ等することはできないものとします。
第10条免責事項
1. 当社の責によらない電子機器、通信機器、通信回線およびコンピュータ等(以下、「端末機器等」といいます。)の障害によりサービスの遅延・不能等が発生したために生じ
た障害については、当社は責任を負いません。
2. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったことにより、サービスの遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第11条契約期間
本サービスの当初契約期間は本申込書の申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当社から解約の申し出がないかぎり、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、その後も同様とします。
第12条秘密保持
当社および契約者は、本サービスの契約の有効期間中および終了後に、本サービスにより知った業務上の秘密やデータを第三者に開示または漏洩することを禁止するものとします。
第13条事務処理の委託に関する取扱い
1. 当社は本サービスの取扱いに関し、申込者および契約者(以下、「申込者等」といいま す。)の情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有する申込者等の情報を厳正に管理し申込者等のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに、申込者等の情報をその目的以外に使用しないものとします。
第14条定めのない事項
本規定に定めのない事項は、当社普通預金規定(法人)のほか当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社所定の方法により告知します。
第15条規定の変更
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第16条準拠法および管轄裁判所
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020年3月16日改定)