Contract
電気需給契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と ○○○○○ (以下「受注者」という。)は、xx市クリーンセンターで使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、仕様書に基づき発注者のxx市クリーンセンターで使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約単価等)
第2条 契約金額は、次のとおりとする。契約金額には消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。
基本料金単価 (常用線) ○○○.○○○○ 円/キロワット・月
基本料金単価 (予備線) ○○○.○○○○ 円/キロワット・月電力量料金単価(xx・7月1日~9月30日) ○○.○○○○ 円/キロワット時 電力量料金単価(その他・xx期間以外) ○○.○○○○ 円/キロワット時
2 前項の消費税等相当額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の
82及び同法第72条の83の規定に基づき算出する額とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金(以下
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。)及び使用電力量に係る燃料費調整額は、当該供給区域を管轄する改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)が定める電気需給約款
[特別高圧]に準じる。
(供給期間)
第3条 供給期間は、令和3年7月1日0時から令和4年6月30日24時までとする。
(契約保証金)第4条
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約に係る権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(契約電力等)
第6条 契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)及び予定使用電力量は次のとおりとする。
契約電力 2,900キロワット
予定使用電力量 5,740,000キロワット時(月別予定使用量は仕様書のとおり)
2 発注者の使用電力量は、施設の運営状況により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)
第7条 契約電力を変更する必要がある時は、発注者と受注者が協議のうえ変更するものとする。
2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて発注者と受注者が協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は受注者の請求により下記の超過金を支払うものとする。
超過金= (その月の最大使用電力―契約電力 )×基本料金単価× (1.85-力率 /100)×1.5
(計量及び検査)
第8条 計量日は原則として毎月1日午前0時とし、受注者は計量日に計量器により記録された 値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)
第9条 料金の算定期間は原則として前月の計量日から当月の計量日までの期間とする。
(料金の計算)
第10条 毎月の電気料金の計算方法は、基本料金(常用線)及び基本料金(予備線)と電力量料金の和( 1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 前項の基本料金(常用線)及び基本料金(予備線)は、次により算出する。
基本料金(常用線)=基本料金単価(常用線)×契約電力× (1.85-力率 /100)
ただし、当該月に使用電力量が0となる場合の基本料金(常用線)は半額とする。基本料金(予備線)=基本料金単価(予備線)×契約電力
3 第1項の電力量料金は、次により算出する。
電力量料金=電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量
+再生可能エネルギー発電促進賦課金×使用電力量
※燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該供給区域を管轄する旧一般電気事業者が定める電気需給約款[特別高圧]に準じる。
(料金の支払い)
第11条 受注者は、第8条に定めた検査終了後、第10条に基づき算出した金額を1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払い請求書を受理した日から起算して
30日以内に支払わなければならない。
(機密の保持)
第12条 発注者及び受注者は業務上知り得た機密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要
な場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第13条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
(2) 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。
2 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により受注者がこの契約に基づく債務の履行ができないときは、その旨を発注者に通知することによりこの契約を解除することができる。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第14条 本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。
(違約金)
第15条 受注者の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第16条 受注者は、次のいずれかに該当したときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。
(1) 天災その他受注者の責めに帰さない理由による停電を除き、停電により、受注者が発注者に損害を与えたとき。
(2) 第13条第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者が損害を与えたとき。
2 発注者は第13条第2項の規定により契約が解除された場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を受注者に賠償しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第17条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、賠償金等の額に、賠償金等の額につき発注者の指定する期間を経過した日から賠償金が納付された日までの日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条
第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加えた額を徴収する。
2 電気料金が未払いの場合にあっては、賠償金等及び電気料金支払日までに遅延利息がある場合はその遅延利息を、発注者が支払うべき電気料金から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、発注者は別途徴収する。
(協議事項等)
第18条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、受注者が定める電力売買約款および、当該供給区域を管轄する旧一般電気事業者が定める電気需給約款[特別高圧]に基づくほか、発注者と受注者が協議の上決定するものとする。
(合意管轄)
第19条 本契約に関する訴えの管轄は、発注者のxx市役所本庁舎所在地を管轄区域とするxx地方裁判所とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年 ○○月○○日
発注者 | 住 x | xxxxx0xx0x0x |
氏 名 | xx市 | |
代表者 市長 xx xx 印 |
受注者 住 所氏 名
印
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が付される契約(xx市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 xx市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、xx市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。