インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/
1.本文書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
2.この冊子の前半部分は「225インデックスファンド」の投資信託説明書(交付目論見書)であり、後半部分は「225インデックスファンド」の投資信託説明書(請求目論見書)です。
3.「225インデックスファンド」の税制上の取扱いは、「株式投資信託」に区分されます。
1.本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際に予めまたは同時に交付を行う目論見書です。
2.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「225インデックスファンド」の募集については、委託者は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成21年1月 29日に関東財務局長に提出しており、平成21年1月30日にその効力が生じております。
3.「225インデックスファンド」の募集にあたり、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項に規定する投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からご請求された場合に交付されます。また、投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目等については、投資信託説明書(交付目論見書)本文の「第二部 ファンド情報 第4ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。
4.「225インデックスファンド」の税制上の取扱いは、「株式投資信託」に区分されます。
発 行 者 名 : T&Dアセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名: 代表取締役社長 xx xx
本店の所在の場所: xxxxxxxxxx0x0x
届出の対象とした募集
提 出 日 : 平成21年1月29日
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:225インデックスファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 :継続募集額 500億円を上限とします。有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項はありません。
◆ 投資リスク
「225インデックスファンド」は、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)のx xを十分にお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主にわが国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式の価格変動リスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「3 投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
お買付価額に2.1%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
当ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託報酬
純資産総額に年0.5565%(税抜0.53%)の率を乗じて得た額とします。
◆監査報酬
純資産総額に年0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額とします。
◆その他の費用
・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 等
「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「4 手数料等及び税金」をご覧下さい。
目論見書の概要
○本概要は有価証券届出書の第一部証券情報、第二部ファンド情報等を要約したものです。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当箇所をご参照ください。
商 品 分 類 | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 | ||
ファンドの目的 | わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用を行います。 | ||
主 | な 投 資 対 | 象 | わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証、以下「日経225」ということがあります。)に採用された銘柄を投資対象とします。 |
主 | な 投 資 制 | 限 | 株式の組入については制限を設けません。 |
投 | 資 リ ス | ク | 株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。 また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 |
信 | 託 期 | 間 | 平成 28 年 10 月 31 日まで |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
決 | 算 | 日 | 毎年 10 月 29 日(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。) |
申 | 込 期 | 間 | 平成 21 年 1 月 30 日から平成 22 年 1 月 29 日まで。 なお、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
お買付およびご換金のお申込受付 | 毎営業日お申込できます。 | ||
お | 買 付 単 | 位 | お申込になる販売会社(申込取扱場所)により、お申込単位は異なります。販売会社または委託会社までお問い合わせください。 |
お ( | 買 付 価発 行 価 格 | 額 ) | 取得申込日の基準価額とします。 |
お | 申 込 手 数 | 料 | 販売会社が個別に定めるものとします。 有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は 2.1%(税抜 2.0%)となっております。 |
ご ( | 換 金 価解 約 価 額 | 額 ) | 解約請求日の基準価額とします。 |
信託財産留保額 | ありません。 | ||
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に対し、年 0.5565%(税抜 0.53%) |
○投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえお申込くださいますよう、お願い申し上げます。
225インデックスファンド
ファンドの特色
1.日経225に連動する投資成果を目指すファンドです。
2.日経225採用銘柄のうち 200 銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います。
株式の組入れ比率は、できる限り高位に保ちますので、基準価額は大きく変動することがあります。
3.株式への投資には制限を設けません。
約款に定める範囲内で有価証券先物取引等を行うことができます。
※留意事項
当ファンドは、日経225をモデルとして運用を行いますが、当該株価指数に連動した投資成果をお約束するものではありません。
投資方針
◇ わが国の金融証券取引所に上場されている株式のうち、日経225に採用された銘柄を投資対象とします。
◇ 投資成果を日経225の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(1)上記投資対象銘柄の中から 200 銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。 (2)株式の組入比率は高位を保ちます。 (3)株式以外への資産は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。 (4)外貨建資産への投資は行いません。
225インデックスファンド
投資リスク
当ファンドに生じた利益および損失は、全て投資家に帰属し、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
株式の価格変動リスク | 当ファンドは、主としてわが国の株式に投資します。一般に、株式の価格は大きく変動します。株式市場が下落した場合、または当ファンドが保有する株式の価格下落等の場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 |
信用リスク | 当ファンドは、株式等の有価証券および金融商品に投資します。一般に、有価証券の発行者、または金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがあります。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 |
流動性リスク | 解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性があります。また、市場の混乱等のために、市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 |
225インデックスファンド
お申込の手引き
お買付について
お | 申 込 時 | 期 | 毎営業日お申込できます。 お申込の受付時間は午後 3 時(国内の金融商品取引所の半日立会日は午前 11 時)までとさせていただきます。受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 |
お | 買 付 単 | 位 | 申込には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。 ◇一般コース 1 万口以上 1 万口単位もしくは 10 万口以上 1 万口単位です。 ◇自動継続投資コース 1 円以上 1 円単位もしくは 1 万円以上 1 円単位もしくは 10 万円以上 1 円単位です。 |
お | 買 付 価 | 額 | 取得申込日の基準価額です。 |
お | 申 込 手 数 | 料 | 販売会社が個別に定めます。 有価証券届出書提出日現在の上限は、お申込価額の 2.1%(税抜 2.0%)となっております。 |
ご換金について
ご | 換 金 時 | 期 | 毎営業日、解約請求によりご換金いただけます。 解約請求の受付時間は午後 3 時(国内の金融商品取引所の半日立会日は午前 11時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 買取請求の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 |
ご | 換 金 単 | 位 | 原則として 1 万口単位です。 (自動継続投資コースの場合は 1 口単位) |
ご | 換 金 価 | 額 | 解約請求日の基準価額です。 |
お | 支 払 x x | 日 | 解約代金のお支払は、原則として解約請求日から起算して 4 営業日目以降となります。 |
◇投資信託財産の資金管理を円滑に行うために、xxの解約請求には制限があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
225インデックスファンド
分配金について
分 | 配 | 時 | 期 | 毎決算日(毎年 10 月 29 日)に収益の分配を行います。 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。 収益の分配は、約款に定める「収益分配方針」に基づいて行います。 | |
支 | 払 | 方 | 法 | ◇一般コース(分配金受取) 分配金の支払いは、原則として決算日から起算して 5 営業日目までに開始します。 ◇自動継続投資コース(分配金再投資) 分配金は税引後、自動的に無手数料で再投資されます。 ※取扱コースは販売会社により異なります。 | |
お | 手 | 取 | り | 額 | 分配金から税金を差し引いた額です。 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いの「特別分配金」があります。「普通分配金」に対して源泉徴収税が課せられます。 |
償還について
信託期間は平成 28 年 10 月 31 日までです。
ただし、受益権口数が 20 億口を下回る等、約款における信託の終了に関する定めに該当する場合には、信託期間を繰り上げて終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
信 託 期 間
基準価額について
販売会社またはT&Dアセットマネジメントにお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。
また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基 準 価 額
《照会先》
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
225インデックスファンド
費用と税金
直接ご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | ||
お 申 込 時 | 申 込 手 数 料 | お申込金額(注 1)に対して 上限 2.1%(税抜 2.0%) | ||
平成 21 年~22 年(特例措置) | ||||
ご換 金 時 (解約請求)お よ び償 還 時 | 解約時および償還時の差益 (譲渡益) | 申告分離課税 | 年間譲渡所得が 500 万円以下の部分 | 譲渡益に対し、譲渡所得として 10%の申告分離課税(注 3) |
年間譲渡所得が 500 万円超の部分(注2) | 譲渡益に対し、譲渡所得として 20%の申告分離課税(注 3) | |||
収益分配時 | 普通分配金に対して | 10% 源泉徴収税 | 年間配当所得が 100 万円以下の部分 | 確定申告不要(注 4) |
年間配当所得が 100 万円超の部分(注2) | 確定申告により 20%の申告分離課税(総合課税の選択も可能) | |||
平成 23 年以降 | ||||
ご換 金 時 (解約請求)お よ び償 還 時 | 解約時および償還時の差益 (譲渡益) | 申告分離課税 | 年間譲渡所得金額に関わらず | 譲渡益に対し、譲渡所得として 20%の申告分離課税(特定口座 (源泉徴収口座)の利用も可能) |
収益分配時 | 普通分配金に対して | 20% 源泉徴収税 | 年間配当所得に関わらず | 確定申告不要(注 4) |
※上記は、個人の受益者に対する税金の概略を記載しております。詳しくは、本文をご参照ください。
(注 1)お申込金額とは「発行価格×お申込口数」をいいます。
(注 2)上場株式等の年間配当所得の合計額が 100 万円を超える場合、上場株式等の年間譲渡所得の 合計額が 500 万円を超える場合(特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合でも)は、確定申告が必要。
(注 3)特定口座(源泉徴収口座)の利用も可能。(注 2 の場合を除き確定申告義務なし。)
(注 4)確定申告による申告分離課税または総合課税の選択も可能。
◇税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
225インデックスファンド
投資信託財産で間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金
時期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | ||
毎 日 | 信託報酬 | 総 額 | 純資産総額に対し 年 0.5565% (税抜 0.53%) | |
(内 訳) | 委 託 会 社 | 年 0.2940% (税抜 0.28%) | ||
販 売 会 社 | 年 0.1575% (税抜 0.15%) | |||
受 託 会 社 | 年 0.1050% (税抜 0.10%) |
◇当ファンドの財務諸表の監査に要する費用(税込)を投資信託財産でご負担いただきます。
◇その他証券取引に伴う手数料等を、投資信託財産でご負担いただきます。
◇税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
225インデックスファンド
運用実績
■当ファンドの各計算期間毎の収益率の推移
-対象期間(直近10計算期間)-
第13期計算期間(平成10年10月30日)
~第22期計算期間末(平成20年10月29日)まで
(%) 40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
31 .1 3
▲ 1 9.44
▲1 7.83
▲2 6.33
23 .8 5
27 .0 4
0.83
20 .8 0
2.85
▲ 4 9.95
第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
収益率 =
計算期間末基準価額(分配付の額)- 前期末基準価額(分配落の額) × 100前期末基準価額(分配落の額)
第一部 証 | 券 情 報 ……………………………………………………… | 頁 1 |
第二部 フ | ァ ン ド 情 報 ……………………………………………………… | 3 |
第1 フ | ァ ン ド の 状 況 ………………………………………………………………… | 3 |
1 | フ ァ ン ド の 性 格 ………………………………………………………………… | 3 |
2 | 投 資 方 針 ………………………………………………………………… | 7 |
3 | 投 資 リ ス ク ………………………………………………………………… | 10 |
4 | 手数料等及び税金 ………………………………………………………………… | 11 |
5 | 運 用 状 況 ………………………………………………………………… | 14 |
6 | 手 x x の 概 要 ………………………………………………………………… | 19 |
7 | 管理及び運営の概要 ………………………………………………………………… | 20 |
第2 x | x ハ イ ラ イ ト 情 報…………………………………………………… | 22 |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要…………………………………………………… | 25 | |
第4 フ ァ ン ド の 詳 細 情 報 の 項 目…………………………………………………… | 26 |
約款 用語集
(1)【ファンドの名称】
225インデックスファンド
(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型国内株式投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。当ファンドは、格付を取得していません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の 適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振 替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以 下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 委託者(以下「委託会社」ということがあります。)であるT&Dアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
500億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)をその時の発行済受益xx口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。)。
基準価額につきましては、販売会社(委託会社を含め、委託会社の指定する金融商品取引法第28条第 1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)ないしは下記にお問い合わせください。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
申込手数料(1口当たり)は、申込金額(発行価格に申込口数を乗じて得た金額をいいます。以下同じ。)もしくは申込口数に応じ、販売会社が個別に定める率(届出書提出日現在の上限は2.1%(税抜2.0%)です。)を発行価格に乗じて得た額とします。自動継続投資コースを選択された際における収益分配金を再投資する場合の手数料は無手数料とします。
申込手数料につきましては、販売会社ないしは前述の「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
収益分配金の受取方法により、申込には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があり、また申込単位が異なります。
①一般コース(届出書提出日現在、当該コースの申込単位は下記の通りです。) 1万口以上1万口単位もしくは10万口以上1万口単位となります。
②自動継続投資コース(届出書提出日現在、当該コースの申込単位は下記の通りです。) 1円以上1円単位もしくは1万円以上1円単位もしくは10万円以上1円単位となります。 ただし収益分配金再投資の場合は1円以上1円単位となります。
(7)【申込期間】
平成21年1月30日から平成22年1月29日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(販売会社)につきましては、前述の「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める払込期日までに、申込代金(申込金額に申込手数料(税込)を加算した額をいいます。以下同じ。)をお申込いただきます販売会社に支払うものとします。払込期日につきましては、販売会社までお問い合わせください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託者(以下「受託会社」ということがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所(販売会社)と同様です。お問い合わせにつきましては、前述の
「(4)発行(売出)価格」の照会先をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①日本以外の地域における発行はありません。
②振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、日経平均株価(225種・東証、以下「日経225」といいます。)をモデルとして、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に運用を行うことを 基本とします。
日経平均株価とは、日本経済新聞社および日本経済新聞デジタルメディアが東証一部上場銘柄のうち、代表的な225銘柄を対象に算出・公表している株価指数です。日経平均株価に関する著作xxすべての権利は日本経済新聞社が保有しています。また、日本経済新聞社は指数の内容・算出方法等を変更し、もしくは指数の公表を中止する権利を有しています。
②ファンドの基本的性格 a.商品分類
単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
国内 | 株式債券 不動産投信その他資産 ( ) 資産複合 | ||
単位型投信 | 海外 | インデックス型 | |
追加型投信 | 内外 | 特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
〔商品分類の定義〕
※追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
※国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※インデックス型
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
b.属性区分
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 | グローバル ( ) | |
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年2回 年4回 年6回 (隔月) | 日本北米欧州 アジア | 日経225 TOPIX |
不動産投信 | オセアニア | ||
その他資産 (投資信託証券 (株式一般)) | 年12回 (毎月) | 中南米 アフリカ | |
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | 日々 その他 ( ) | 中近東 (中東) エマージング | その他 ( ) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
〔属性区分の定義〕
※株式 一般
目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。一般とは大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
※年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
※日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※日経225
目論見書又は投資信託約款において、日経225指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
③ファンドの特色
a.日経225に連動する投資成果を目指すファンドです。 b.日経225種採用銘柄のうち200銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います。株式の組
入比率はできる限り高位に保ちますので、基準価額は大きく変動することがあります。 c.株式への投資には制限を設けません。
約款に定める範囲内で有価証券先物取引等を行うことができます。 d.留意事項
当ファンドは、日経225をモデルとして運用を行いますが、当該株価指数に連動した投資成果をお約束するものではありません。当ファンドの基準価額の騰落率と当該株価指数の騰落率との間に乖離を生ずる主な要因として、以下のものがあげられます。
・資金の流出入に伴う株式売買手数料、および信託報酬等管理費用の支払い。
・当ファンドが売買約定した株式等の価格と取引所終値との差による影響。
・解約に備えた余裕資金をプールする目的等で、株価指数先物の取引も利用しているため。
・指数構成銘柄の一部を組み入れないことによる影響。
当ファンドは、通常の投資管理の方法(内外経済・金融情勢、産業・企業分析および証券市場分析に基づいてポートフォリオに組み入れた有価証券を変更するもの)によって運用するものではありません。
日経225とは
日本を代表する銘柄で構成されている日経225は、数ある株価指数のなかでも50年以上に及ぶ歴史があり、内外の投資家や株式市場関係者に最もよく知られています。
・1949年(昭和24年)以後、今日まで継続して算出されていること、
・その時代を反映させるため、定期的な見直しにより構成銘柄の入替えが行われていること、
・同指数の先物が海外(シカゴ、シンガポール)の取引所で上場されており、国際的にも認知されていること、
等から判断して、わが国の株式市場動向を反映する代表的な指数といえます。
④信託金限度額
信託金の限度額は500億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの仕組み】
お申込金
お申込金
信託金
投資
収益分配金
・償還金等
収益分配金
・償還金等
収益分配金
・償還金等
損益
投資信託受益権の
取扱に関する契約
投資信託契約
証券・金融市場
受託者(受託会社)
委託者(委託会社)
販 売 会 社
投資家(受益者)
①ファンドの仕組み図
②委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
(委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。)
a.委託会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
委託会社は、投資信託約款(投資信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。 (1)投資信託約款の届出
(2)投資信託財産の運用指図
(3)投資信託財産の計算(毎日の基準価額の計算) (4)目論見書および運用報告書の作成等
委託会社は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。
b.受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社は、投資信託約款(投資信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。 (1)投資信託財産の保管・管理・計算
(2)委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
当ファンドの受託会社として投資信託財産の保管・管理業務等を行います。 受託会社は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。
c.販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。
(1)受益権の募集・販売の取扱い (2)受益権の一部解約請求の取扱い
(3)一部解約金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い (4)目論見書、運用報告書の交付等
販売会社は、これらの業務に対する報酬として、委託会社が受け取る信託報酬の一部を受け取ります。
a.資本金
平成20年 9月末日現在 11億円
b.会社の沿革
昭和55年12月19日 第一投信株式会社設立
同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得平成 9年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
平成11年 2月25日 大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る平成11年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
平成14年 1月24日 投資顧問業者の登録
平成14年 6月11日 投資一任契約に係る業務の認可
平成14年 7月 1日 ティ・アンド・ディxx大同投資顧問株式会社と合併、
ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更平成18年 8月28日 社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
平成19年 3月30日 株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる 平成19年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録
c.大株主の状況
平成20年9月末日現在
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社T&Dホールディングス | xxxxxxxxxx0x0x | 1,082,500株 | 100.00% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、日経225をモデルとして運用を行います。
当ファンドは、日経225に連動する投資成果を目指すファンドです。
②投資態度
投資成果を日経225の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・上記投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。
・株式の組入比率は高位を保ちます。
・株式以外への資産の投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
・資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経225に採用された銘柄を投資対象とします。
詳しくは、当ファンドの投資信託約款第19条をご参照下さい。
(3)【運用体制】
投資政策委員会
(原則月1回、構成委員3名程度)
・投資環境および市況見通しの決定ストラテジー会議(原則週1回)
・投資環境、市況見通しのフォロー
報告
審査
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
投信運用委員会
(原則月1回、構成委員6名程度)
・ファンド別基本運用計画の決定
・ファンド別資産組入計画等月次運用計画の決定
・ファンド別決算の承認
投資環境・
市況見通し
運用計画
業務管理部(8名程度)
・運用実績の分析および評価
・運用リスク管理
ファンド・マネージャー
・運用実施計画の作成
・運用の指図
発注指図・売買確認
運用審査委員会
(原則月1回、構成委員7名程度)
・運用実績の審査
検査
トレーディング部(12名程度)
・売買発注
・売買の執行管理
・売買内容のチェック
検査
法務・コンプライアンス部(7名程度)
・法令、約款等、運用諸規則に照らした適正性の検査
運用管理等
検査
投信管理部(10名程度)
・基準価額の計算
・先物等リスク評価額管理
個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、投信運用委員会(チーフ・インベストメント・オフィサーを委員長とし、運用統括部長、投信管理部長、業務管理部長、投信マーケティング部長、法務・コンプライアンス部長および委員長が指名する者を委員として、原則として毎月1回および必要に応じて臨時に開催)での審議・決定および運用統括部長の承認を経て実施されます。
コンプライアンス委員会
(原則月1回、構成委員10名程度)
・検査事項の審議
取締役会
報告
報告
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
ファンドの運用体制等は平成20年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算日(毎年10月29日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
①分配対象額は、xx・配当収入等の全額から諸経費を控除した額とします。
②分配金額は、委託会社の判断に基づき、原則として運用実績に応じて決定します。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
「自動継続投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※xx、配当収入とは、配当金、xx、およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(5)【投資制限】
①当ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
a.株式の組入については制限を設けません。(運用の基本方針) b.投資する株式の範囲(約款第21条)
c.先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条の2)詳しくは投資信託約款をご参照ください。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」といいます。)および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
3【投資リスク】
(1)当ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、株式等値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがいまして、当ファンドは投資元本(申込金額に所定の申込手数料(税込)を加えた額で、投資家が当ファンドの取得時に支払う受渡金額の総額をいいます。)が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドは預貯金や保険契約とは異なります。当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は全て投資家に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①株式の価格変動リスク
当ファンドは、主としてわが国の株式に投資します。一般に、株式の価格は大きく変動します。株式市場が下落した場合、または当ファンドが保有する株式の価格下落等の場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
②信用リスク
当ファンドは、株式等の有価証券および金融商品に投資します。一般に、有価証券の発行者、または金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがあります。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
③流動性リスク
解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性があります。また、市場の混乱等のために、市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
上記のほか、投資家が当ファンドの取得時に支払う所定の申込手数料、当ファンドの投資信託財産から支弁する信託報酬および証券取引に伴う手数料等の管理費用も、投資家が支払った投資元本に欠損を生じる要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社の投資リスクに対する管理体制は以下の通りです。
前述の「2投資方針(3)運用体制」を定めた社内規定において、市場関連リスク(株価変動リスク等)、信用リスク、流動性リスク等の投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても併せ定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、投信運用委員会および運用統括部長による審議・承認を踏まえて、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・投信管理部は、ファンドの基準価額の計算を行うとともに、先物・オプション取引等のリスク評価額の管理を行い、必要な部署等へ定期的な報告を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会で審議し、取締役会に報告を行っています。
投信管理部による先物等リスク評価額管理と業務管理部による運用リスク管理、運用実績の分析および評価と運用審査委員会への報告
ファンド・マネージャー、トレーディング部による運用指図とその執行
投信運用委員会・運用統括部長による基本運用計画・実施計画の審議・承認
法務・コンプライアンス部による検査
投資リスクに対する管理体制は平成20年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料(1口当たり)は、申込金額もしくは申込口数に応じ、販売会社が個別に定める率(届出書提出日現在の上限は2.1%(税抜2.0%)です。)を、発行価格に乗じて得た額とします。なお、
「自動継続投資コース」を選択された際における収益分配金を再投資する場合の手数料は無手数料とします。
申込手数料につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.5565%(税抜0.53%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については以下の通りとします。委託会社 年0.2940%(税抜0.28%)受託会社 年0.1050%(税抜0.10%)販売会社 年0.1575%(税抜0.15%)
上記の信託報酬の総額(税込)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、当ファンドの投資信託財産中から支弁します。
②投資信託財産の財務諸表にかかる監査報酬(税込)は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.00525%(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
③証券取引に伴う手数料、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(税込)等は、投資信託財産が負担します。この他先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
上記①、③のその他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当該手数料等の合計額については、投資家が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
個人、法人別の課税の取扱いについて
①個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税を選択した場合、20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます。なお、普通分配金については総合課税も選択できます。一部解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として課税されることとなります。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については以下の特例措置があります。
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで(2年間の特例措置)
<収益分配金に対する課税>
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については特例措置として、普通分配金に対しては10%(所得税7%および地方税3%)の税率により源泉徴収が行われます。
ただし、その各々の年における上場株式等を含めた配当所得(年間の支払金額が1万円以下の銘柄にかかるものを除きます。)の合計額が年間100万円までは上記の特例(10%の税率が適用され、申告不要の特例)が適用されますが、その各々の年における配当所得の合計額が年間100万円を超える場合は確定申告が必要となります。この場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。申告分離課税を選択した場合は、100万円を超える部分については20
%の税率となります。
<一部解約時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については特例措置として、その各々の年における他の上場株式等を含めた譲渡所得の合計額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%および地方税3%)の税率が適用され、500万円を超える部分については20%(所得税15
%および地方税5%)となります。
なお、原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用も可能です。
ただし、特定口座を利用の場合もその各々の年における他の上場株式等を含めた譲渡所得の合計額が500万円を超える場合は、申告不要の特例は適用されません。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との通算が可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、上場株式等の譲渡損との通算が可能となります。
②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の元本超過額については、所得税7%の税率で源泉徴収され法人の受取額となります
(地方税の源泉徴収はありません)。
上記の所得税7%の税率は、平成21年4月1日から、所得税15%となります。なお、益金不算入制度は適用されません。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の個別元本にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動継続投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)」の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
※なお、税法が改正された場合には、前述の内容が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(平成20年11月28日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 4,203 | 91.08 |
xxx・xxx、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 412 | 8.92 |
合計(純資産総額) | - | 4,615 | 100.00 |
(注)1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
2 株価指数先物取引を買建ており、その時価は、400百万円となっております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】 a.評価額上位銘柄(30銘柄)
(平成20年11月28日現在)
国名 | 種類 | 業 種 | 銘 柄 名 | 数 量 (株) | 簿価単価(円)簿価金額(円) | 時価単価(円)時価金額(円) | 投資比率 (%) | |
1 | 日本 | 株式 | 小売業 | ファーストリテイリング | 20,000 | 9,872 197,436,081 | 10,950 219,000,000 | 4.75 |
2 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | KDDI | 200 | 558,718 111,743,544 | 620,000 124,000,000 | 2.69 |
3 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 京セラ | 20,000 | 5,311 106,222,921 | 5,960 119,200,000 | 2.58 |
4 | 日本 | 株式 | 電気機器 | ファナック | 20,000 | 6,033 120,653,237 | 5,890 117,800,000 | 2.55 |
5 | 日本 | 株式 | 医薬品 | xx薬品 | 20,000 | 4,714 94,282,840 | 4,610 92,200,000 | 2.00 |
6 | 日本 | 株式 | サービス業 | セコム | 20,000 | 3,549 70,972,730 | 4,430 88,600,000 | 1.92 |
7 | 日本 | 株式 | 精密機器 | テルモ | 20,000 | 3,583 71,662,553 | 4,420 88,400,000 | 1.92 |
8 | 日本 | 株式 | 電気機器 | キヤノン | 30,000 | 2,718 81,535,002 | 2,825 84,750,000 | 1.84 |
9 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | xx技研 | 40,000 | 2,363 94,520,426 | 2,085 83,400,000 | 1.81 |
10 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 60,000 | 801 48,044,055 | 1,302 78,120,000 | 1.69 |
11 | 日本 | 株式 | 医薬品 | アステラス製薬 | 20,000 | 3,780 75,592,450 | 3,890 77,800,000 | 1.69 |
12 | 日本 | 株式 | 化学 | 信越化学 | 20,000 | 4,550 90,992,471 | 3,640 72,800,000 | 1.58 |
13 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | NTTデータ | 200 | 324,511 64,902,205 | 344,000 68,800,000 | 1.49 |
14 | 日本 | 株式 | 医薬品 | エーザイ | 20,000 | 3,142 62,842,021 | 3,230 64,600,000 | 1.40 |
15 | 日本 | 株式 | 電気機器 | TDK | 20,000 | 3,228 64,561,812 | 3,230 64,600,000 | 1.40 |
16 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 20,000 | 3,417 68,341,856 | 3,000 60,000,000 | 1.30 |
17 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | トレンドマイクロ | 20,000 | 2,340 46,801,474 | 2,780 55,600,000 | 1.20 |
18 | 日本 | 株式 | 化学 | 花王 | 20,000 | 2,992 59,831,675 | 2,730 54,600,000 | 1.18 |
19 | 日本 | 株式 | 小売業 | セブン&アイ ・HLDGS | 20,000 | 2,941 58,811,675 | 2,700 54,000,000 | 1.17 |
20 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 東京 エレクトロン | 20,000 | 2,958 59,166,571 | 2,595 51,900,000 | 1.12 |
21 | 日本 | 株式 | 機械 | ダイキン工業 | 20,000 | 2,054 41,087,308 | 2,495 49,900,000 | 1.08 |
22 | 日本 | 株式 | 電気機器 | アドバンテスト | 40,000 | 1,229 49,173,386 | 1,242 49,680,000 | 1.08 |
23 | 日本 | 株式 | 化学 | 富士フイルム HLDGS | 20,000 | 2,022 40,436,351 | 2,305 46,100,000 | 1.00 |
24 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | コナミ | 20,000 | 1,734 34,689,211 | 2,160 43,200,000 | 0.94 |
25 | 日本 | 株式 | 医薬品 | xxx製薬 | 20,000 | 1,750 34,998,294 | 2,070 41,400,000 | 0.90 |
26 | 日本 | 株式 | 精密機器 | オリンパス | 20,000 | 1,725 34,495,987 | 1,986 39,720,000 | 0.86 |
27 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 第xx共 | 20,000 | 1,934 38,674,101 | 1,935 38,700,000 | 0.84 |
28 | 日本 | 株式 | 電気機器 | ソニー | 20,000 | 2,007 40,148,165 | 1,843 36,860,000 | 0.80 |
29 | 日本 | 株式 | 化学 | 資生堂 | 20,000 | 1,966 39,310,135 | 1,774 35,480,000 | 0.77 |
30 | 日本 | 株式 | 食料品 | 日本たばこ産業 | 100 | 313,560 31,355,979 | 350,000 35,000,000 | 0.76 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(平成20年11月28日現在)
種類 | 業 種 | 投 資 比 率(%) | ||
株式 | 電 | 気 機 | 器 | 16.11 |
株式 | 情 | 報 ・ 通 信 | 業 | 8.69 |
株式 | 医 | 薬 | 品 | 8.23 |
株式 | 小 | 売 | 業 | 7.64 |
株式 | 化 | 学 | 6.45 | |
株式 | 輸 | 送 用 機 | 器 | 5.02 |
株式 | 食 | 料 | 品 | 4.92 |
株式 | 機 | 械 | 3.93 | |
株式 | 精 | 密 機 | 器 | 3.43 |
株式 | サ | ー ビ ス | 業 | 2.79 |
株式 | 建 | 設 | 業 | 2.40 |
株式 | x | x | 業 | 2.37 |
株式 | 不 | 動 産 | 業 | 2.07 |
株式 | 卸 | 売 | 業 | 2.00 |
株式 | 銀 | 行 | 業 | 1.95 |
株式 | 非 | 鉄 金 | 属 | 1.44 |
株式 | ガ | ラ ス ・ 土 石 製 | 品 | 1.42 |
株式 | 保 | 険 | 業 | 1.19 |
株式 | そ | の 他 製 | 品 | 1.13 |
株式 | ゴ | ム 製 | 品 | 0.90 |
株式 | 証券、商品先物取引業 | 0.87 | ||
株式 | 繊 | 維 製 | 品 | 0.79 |
株式 | 電 | 気 ・ ガ ス | 業 | 0.69 |
株式 | 金 | 属 製 | 品 | 0.63 |
株式 | 石 | 油 ・ 石 炭 製 | 品 | 0.62 |
株式 | x | x | 業 | 0.61 |
株式 | パ | ル プ ・ | 紙 | 0.59 |
株式 | 鉄 | 鋼 | 0.58 | |
株式 | そ | の 他 x x | 業 | 0.55 |
株式 | 倉 | 庫 ・ 運 輸 関 連 | 業 | 0.47 |
株式 | 鉱 | 業 | 0.27 | |
株式 | x | x | 業 | 0.25 |
株式 | 水 | 産 ・ 農 林 | 業 | 0.10 |
合計 | 91.08 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②【投資不動産物件】 該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
同ファンドは、平成20年11月28日現在、下記の先物取引を行っております(オフバランス)。株式関連
(単位:円)
区 | 分 | 種 | 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||||
市場取引 | 株価指数先物取引買 建 日経平均株価指数先物 | 387,865,900 | - | 400,440,000 | 12,524,750 | ||
合 | 計 | 387,865,900 | - | 400,440,000 | 12,524,750 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として金融商品取引所における平成20年11月28日の清算値段又は証拠金算定基準値段で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成20年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (単位:円) | |
第13期 計算期間 (平成11年10月29日現在) | 10,737 | 10,790 | 0.4032 | 0.4052 |
第14期 計算期間 (平成12年10月30日現在) | 5,961 | 5,999 | 0.3228 | 0.3248 |
第15期 計算期間 (平成13年10月29日現在) | 7,130 | 7,130 | 0.2378 | 0.2378 |
第16期 計算期間 (平成14年10月29日現在) | 6,832 | 6,832 | 0.1954 | 0.1954 |
第17期 計算期間 (平成15年10月29日現在) | 7,359 | 7,420 | 0.2400 | 0.2420 |
第18期 計算期間 (平成16年10月29日現在) | 6,079 | 6,130 | 0.2400 | 0.2420 |
第19期 計算期間 (平成17年10月31日現在) | 6,332 | 6,395 | 0.3019 | 0.3049 |
第20期 計算期間 (平成18年10月30日現在) | 7,349 | 7,410 | 0.3617 | 0.3647 |
第21期 計算期間 (平成19年10月29日現在) | 6,641 | 6,695 | 0.3690 | 0.3720 |
平成19年11月末日 | 6,279 | - | 0.3464 | - |
平成19年12月末日 | 6,077 | - | 0.3382 | - |
平成20年1月末日 | 5,407 | - | 0.3002 | - |
平成20年2月末日 | 5,403 | - | 0.3004 | - |
平成20年3月末日 | 5,009 | - | 0.2787 | - |
平成20年4月末日 | 5,486 | - | 0.3082 | - |
平成20年5月末日 | 5,665 | - | 0.3190 | - |
平成20年6月末日 | 5,331 | - | 0.2999 | - |
平成20年7月末日 | 5,274 | - | 0.2975 | - |
平成20年8月末日 | 5,143 | - | 0.2907 | - |
平成20年9月末日 | 4,908 | - | 0.2522 | - |
第22期 計算期間 (平成20年10月29日現在) | 3,845 | 3,845 | 0.1847 | 0.1847 |
平成20年10月末日 | 4,037 | - | 0.1923 | - |
平成20年11月末日 | 4,615 | - | 0.1918 | - |
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円) | |
第13期 計算期間(平成11年10月29日) | 0.0020 |
第14期 計算期間(平成12年10月30日) | 0.0020 |
第15期 計算期間(平成13年10月29日) | 0.0000 |
第16期 計算期間(平成14年10月29日) | 0.0000 |
第17期 計算期間(平成15年10月29日) | 0.0020 |
第18期 計算期間(平成16年10月29日) | 0.0020 |
第19期 計算期間(平成17年10月31日) | 0.0030 |
第20期 計算期間(平成18年10月30日) | 0.0030 |
第21期 計算期間(平成19年10月29日) | 0.0030 |
第22期 計算期間(平成20年10月29日) | 0.0000 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第13期 計算期間(平成10年10月30日 ~ 平成11年10月29日) | 31.13 |
第14期 計算期間(平成11年10月30日 ~ 平成12年10月30日) | △19.44 |
第15期 計算期間(平成12年10月31日 ~ 平成13年10月29日) | △26.33 |
第16期 計算期間(平成13年10月30日 ~ 平成14年10月29日) | △17.83 |
第17期 計算期間(平成14年10月30日 ~ 平成15年10月29日) | 23.85 |
第18期 計算期間(平成15年10月30日 ~ 平成16年10月29日) | 0.83 |
第19期 計算期間(平成16年10月30日 ~ 平成17年10月31日) | 27.04 |
第20期 計算期間(平成17年11月1日 ~ 平成18年10月30日) | 20.80 |
第21期 計算期間(平成18年10月31日 ~ 平成19年10月29日) | 2.85 |
第22期 計算期間(平成19年10月30日 ~ 平成20年10月29日) | △49.95 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
6【手続等の概要】
(1)申込(販売)手続等
①当ファンドの受益権の取得申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。申込の受付は、営業日の午後 3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引後、無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等異なる場合がありますのでご注意ください。
「自動継続投資コース」を選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
③受益権のお買付価額(発行価格)は、取得申込日の基準価額とします。お買付価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
④当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社(委託会社の指定する口座管理機関を含みます。)は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑤金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込の受付を取消すことがあります。
(2)換金(解約)手続等
①受益者は、1万口単位(自動継続投資コースについては1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
②当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③一部解約の価額(解約価額)は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
④金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求 の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことがあります。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受 付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして一部 解約の実行の請求日の基準価額とします。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社におい
⑥解約価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑦投資信託財産の資金管理を円滑に行うためにxxの解約請求には制限があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
⑧販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7【管理及び運営の概要】
(1)資産の評価
基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
株式:原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
基準価額(1万口当たり)は毎営業日算出され、委託会社または販売会社にお問合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額(1万口当たり)は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(2)信託期間
当xxxxの信託期間は、平成28年10月31日までですが、後述の「(5)信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。
また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
(3)計算期間
当ファンドの信託期間は、毎年10月30日から翌年10月29日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(4)運用報告書
計算期間終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
(5)信託の終了
①ファンドの繰上償還
a.委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
b.委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.委託会社は、a、bの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告(日本経済新聞に掲載します。以下同じ。)し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.cの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
x.xの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、a、bの投資信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 g.dからfまでの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、dの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②委託会社は、次のいずれかの場合には投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 a.監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたとき。
b.委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
(監督官庁が委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じ、この投資信託約款の変更が有効に成立した場合を除きます。)。
c.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合で、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
(6)投資信託約款の変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ ②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ ③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、①の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
第2【財務ハイライト情報】
本項の記載事項は、「第xxファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」(当該「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、監査報告書は、当該「財務諸表」に添付しております。)から抜粋して記載したものです。
1【貸借対照表】
(単位 : 円)
期 別 科 目 | 第21期 (平成19年10月29日現在) | 第22期 (平成20年10月29日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資産の部 流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 | 178,828,141 | 352,734,868 |
6,503,167,200 | 3,446,361,550 | |
7,911,600 | 3,653,700 | |
3,143,700 | - | |
31,519,360 | 34,528,520 | |
- | 162,140,000 | |
流動資産合計 | 6,724,570,001 | 3,999,418,638 |
資産合計 | 6,724,570,001 | 3,999,418,638 |
負債の部 流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | - | 139,203,050 |
8,250,000 | - | |
53,998,010 | - | |
1,329,553 | 1,179,815 | |
3,643,872 | 2,687,051 | |
15,668,804 | 11,554,466 | |
182,016 | 134,171 | |
流動負債合計 | 83,072,255 | 154,758,553 |
負債合計 | 83,072,255 | 154,758,553 |
純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 (分配準備積立金) | 8,999,668,449 | 10,410,386,743 |
2,358,170,703 | 6,565,726,658 | |
(1,016,093,562) | (973,174,468) | |
純資産合計 | 6,641,497,746 | 3,844,660,085 |
負債・純資産合計 | 6,724,570,001 | 3,999,418,638 |
2【損益及び剰余金計算書】
(単位 : 円)
期 別 科 目 | 第21期 (自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日) | 第22期 (自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日) |
金 額 | 金 額 | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 84,407,492 | 88,046,306 |
受取利息 | 1,291,767 | 1,130,118 |
有価証券売買等損益 | 198,982,904 | △3,308,550,662 |
派生商品取引等損益 | 19,285,000 | △220,806,250 |
その他収益 | 85,401 | 75,153 |
営業収益合計 | 304,052,564 | △3,440,105,335 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 7,496,228 | 5,642,355 |
委託者報酬 | 32,234,065 | 24,262,461 |
その他費用 | 374,438 | 281,752 |
営業費用合計 | 40,104,731 | 30,186,568 |
営業利益(△損失)金額 | 263,947,833 | △3,470,291,903 |
経常利益(△損失)金額 | 263,947,833 | △3,470,291,903 |
当期純利益(△純損失)金額 | 263,947,833 | △3,470,291,903 |
一部解約に伴う当期純利益(△純損失)金額分配額 | 107,873,725 | △134,698,657 |
期首欠損金 | 2,809,597,430 | 2,358,170,703 |
欠損金減少額 | 644,108,378 | 255,946,924 |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (644,108,378) | (255,946,924) |
欠損金増加額 | 294,757,749 | 1,127,909,633 |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (294,757,749) | (1,127,909,633) |
分配金 | 53,998,010 | - |
期末欠損金 | 2,358,170,703 | 6,565,726,658 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 | 期 別 目 | 第21期 (自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日) | 第22期 (自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日) |
1 | 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、日本証券業協会が発表する基準値、金融機関の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから 入手した価額で評価しております。 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日の清算 値段(清算価格)又は証拠金算定基準値段としております。 | (2)先物取引 同左 | ||
2 | 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | (1)受取配当金 同左 |
(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 | (2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 同左 | ||
3 | 会計方針の変更 | 受取配当金は、従来、原則として配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額 の90%を計上し、残額については入金時に計上しておりましたが、「投資信託に関する会計規則に関する細則等」の改正により、平成19年7月1日以降計上する受取配当金については、原則として配当落ち日において、予想配当金額の全額を計上する方法に変更しま した。 この変更による損益への影響は軽微であります。 | - |
4 | その他 | 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、平成18年10月31日から平成19年10月29日までとなっております。 | - |
第3【内国投資信託受益証券事務の概要】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
1.名義書換についての手続、取扱場所等該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
該当事項はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.委託会社は、前述aに規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
d.受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
5.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
6.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第4【ファンドの詳細情報の項目】
下記詳細情報については有価証券届出書「第xxファンドの詳細情報」に記載されております。第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表 (1)貸借対照表 (2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
運用の基本方針
約款第 20 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用を行ないます。
2. 運用方法
(1) 投資対象
わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225 種・東証)に採用された銘柄を投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場において行なわれるわが国の有価証券指数等先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(2) 投資態度
投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
・ 上記投資対象銘柄の中から 200 銘柄以上に、原則として等株数投資を行ないます。
・ 株式の組入比率は高位を保ちます。
・ 株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
・ 外貨建資産への投資は行ないません。
・ ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
1. 株式の組入については制限を設けません。
2. 有価証券先物取引等は、約款の第 22 条の 2 の範囲で行ないます。
3. 収益分配方針
(1) 分配対象額
xx・配当収入等の全額から諸経費を控除した額とします。
(2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者の判断に基づき、原則として運用実績に応じて決定します。
(3) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託〔225インデックスファンド〕約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、T&Dアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 1 条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 109.6276 億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、500 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 28 年 10 月 31 日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 4 条の 2 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 6 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 109.6276 億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数にそれぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口
座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第 11 条 委託者は、第 6 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができます。ただし、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委託者に対し、当該取得申込にかかる受益権について第 36 条第 3 項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得申込をしないことを申し出たときは、1 万口以上 1 万口単位をもって当該受益権の取得申込に応じるものとします。
② 委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第 6 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社と別に定める累積投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権の取得申込者に限り、1 口単位をもって取得の申込みに応じることができます。
③ 第 1 項および第 2 項の取得申込者は委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者(第 36 条の 2 の委託者が指定する口座管理機関を含みます。)または委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
④ 第 1 項および第 2 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に申込口数を乗じた額(以下「取得申込金額」といいます。)に手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる売却価額は、1 口につき 1 円に、申込口数を乗じた額に、手数料を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定めるものとします。
⑥ 前 2 項の規定にかかわらず、受益者が第 36 条第 3 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合または受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の売却価額は、取得申込日の基準価額とします。
第 12 条 <削除>
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 15 条 <削除>第 16 条 <削除>第 17 条 <削除>第 18 条 <削除>
(運用の指図範囲)
第 19 条 委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形または貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの(外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するものを含みます。)により運用することの指図ができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するものなお、第 1 号の証券または証書を以下「株式」といいます。
(運用の基本方針)
第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(投資する株式の範囲)
第 21 条 委託者が投資することを指図する株式は、わが国の証券取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定す
る金融商品取引所を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
第 22 条 <削除>
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 22 条の 2 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
(有価証券の保管)
第 22 条の 3 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 23 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する者をいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 24 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らか
にする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 26 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 27 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 28 条 信託財産に属する有価証券に関し、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議のうえ、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 29 条 この信託の計算期間は、毎年 10 月 30 日から翌年 10 月 29 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第 30 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産についての報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 31 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表にかかる監査報酬は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 0.005%を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき、当該消費税等とともに信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額)
第 32 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 33 条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、xxおよびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。第 34 条 <削除>
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 35 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については第 36 条第 4 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 36 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 36 条 収益分配金は、毎計算期間終了後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末
日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 37 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者 が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益 分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券 会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は、第 9 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 委託者は、第 1 項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとします。当該受益権の取得の申込に応じたことにより増加した受益権は、第 9 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第 39 条第 2 項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第 1 項の規定に準じて受益者に支払います。
④ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
⑤ 一部解約金は、第 39 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4 営業日目から当該受益者に支払います。
⑥ 前各項(第 2 項および第 3 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において支払います。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金についての支払場所は、委託者において行ないます。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関)
第 36 条の 2 委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。
(収益分配金および償還金の時効)
第 37 条 受益者が、収益分配金について第 36 条第1項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しない
とき、ならびに信託終了による償還金については、第 36 条第 4 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(受益権の買取り)
第 38 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、1 万口単位(別に定める契約にかかる受益権については 1 口の整数倍)をもってその受益権を買取ります。
② 受益権の買取価額は、買取約定成立の日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指定する証券会社および登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
③ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項の買取りを中止することができます。
④ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして第 2 項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の一部解約および残存受益権口数の減少による全部解約)
第 39 条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含む。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 万口単位〔委託者の自らの募集にかかる受益権(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受付けた受益権を除きます。)ならびに別に定める契約にかかる受益権または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の所有にかかる受益権については、1 口の整数倍〕をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の請求があった場合には、信託の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求
を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委 託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、
平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による請求の受付けを中止することができます。なお一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
⑦ 委託者は、前項の規定により、信託契約を終了させようとする場合には、あらかじめ、これを公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対し書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑧ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は、一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑨ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 6 項の信託契約の解約をしません。
⑩ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 39 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 40 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の規定について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 41 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 45 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 42 条 委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 43 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 44 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 45 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 45 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 45 条の 2 第 39 条第 6 項、第 40 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 8 項、第 40 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により決定するものとします。
(信託期間の延長)
第 46 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第 47 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 48 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第 1 条 第 6 条第 2 項の規定に基づき、平成 2 年 3 月 26 日現在の受益権を 1 対 2 の割合で再分割する。
② 前項の再分割に伴い、第 39 条第 6 項に規定する受益xx口数(10 億口)は、平成 2 年 3 月 26 日以降これを 20 億口に読み替える。
第 2 条 変更後の第 33 条および第 34 条の規定は、第 9 計算期間の翌期初より適用し、第 9 計算期間の決算処理後に株価変動準備金を分配準備積立金に繰り入れるものとします。
第 3 条 変更後の第 11 条第 2 項の規定は、平成 9 年 3 月 27 日以降の取得申込受付分より適用します。
② 変更後の第 32 条第 3 項、第 33 条第 1 項および第 34 条第 1 項の規定は、平成 9 年 4 月 1 日以降計上される信託報酬より適用します。
第 4 条 第 36 条第 7 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 31 日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を受益xx口数で除して得た額)とします。
第 5 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条(受益証券の種類)から第 18 条(受益証
券の再交付の費用)、第 36 条の 2 の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記各条によりこの信託契約を締結します。信託契約締結日 昭和 61 年 10 月 30 日
委託者 第一投信株式会社
(現 T&Dアセットマネジメント株式会社)
受託者 東洋信託銀行株式会社
(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)
用 語 | 解 説 |
委託者 ・ 受託者 ・ 受益者 | 委託者は、投信会社のことであり、主な業務はファンドを設定し、その投資信託財産の運用指図・目論見書や運用報告書の作成、基準価額の計算を行います。受託者は、受託会社(受託銀行)のことであり、主な業務は投資信託財産の保管・管理を行います。投資信託財産は受託会社自身の固有財産と分別して管理されています。 受益者は、受益権を有する投資家のことであり、受益権には収益分配金請求権・償還金請求権・解約請求権などがあります。 (本用語集においては、「お客様」と記載いたします。) |
一部解約 | ファンドを途中換金する場合、お客様が販売会社を通じて投信会社に対し解約を請求する方法です。 |
運用報告書 | 投資信託法に基づく、お客様へファンドの運用内容を報告するための書類です。投信会社が作成し、販売会社より、原則、決算期末毎にお客様に交付されます。 該当期間の運用状況、今後の運用方針、運用実績等について記載されています。 |
EDINET | Electronic Disclosure Investors' NETwork の略です。お客様は EDINET を利用して、インターネットを通じて、金融商品取引法で開示が定められているファンドの有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書等を閲覧できます。 |
監査報酬 | 投資信託財産の財務諸表については、監査が義務づけられています。このファンド監査に必要な費用であり、その費用はファンドから支払われます。 |
基準価額 ・ 解約価額 | 基準価額とは、純資産総額を受益xx口数で割った「1 口当たりの純資産額」です。解約価額とは解約時の税引前の価額で、信託財産留保額の定めがある場合、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。 |
クローズド期間 | 効果的で計画的な運用を行うため、一定期間(または償還まで)原則として解約できない期間を設けているファンドがあります。この解約できない期間をクローズド期間といいます。 |
個別元本 | お客様が、実際に購入したときの元本のことであり、お客様によってその額は異なります。同一のファンドを複数回購入した場合には、取得の都度、元本の変更(加重平均による再計算)をします。ただし、同一ファンドであっても、複数の販売会社で購入し取得価額の通算が実務的に困難な場合には、各々別個に個別元本を把握します。 |
自動継続投資コース (一般コース) | 分配型投資信託で、税引後の分配金を無手数料で自動的に全額再投資するコースです。 一方、分配金をその都度受け取るコースを一般コースといいます。 |
純資産総額 | ファンドに組み入れた有価証券の時価等の資産総額から、運用にかかる未払費用等の負債総額を差し引いたものです。 |
償還 ・ 償還乗換え | ファンドの信託期間が終了し、投資信託財産を清算してお客様に金銭を返還することです。この償還された金銭(償還金)で、他のファンドを購入することを償還乗換えといいます。償還乗換えを利用すると、販売手数料が優遇される場合があります。 |
信託財産留保額 | 信託期間の途中で解約をする場合等に、基準価額から控除され投資信託財産中に留保される一定の金額のことです。 |
信託期間 | ファンドが設定されてから償還されるまでの期間のことです。その期限に達するとファンドの運用が終了し、お客様が保有する口数に応じて投資信託財産が配分されます。 |
用 語 | 解 説 |
信託報酬 | ファンドの運用・管理業務の対価として、お客様が投資信託財産から間接的に支払う経費のことです。 1.投信会社のファンド運用に対する報酬 2.受託会社のファンド管理・保管に対する報酬 3.販売会社の収益分配金や償還金の支払等の代行業務に対する報酬などが、含まれます。 信託報酬の配分比率は、ファンドの商品性格や運用の難易度などにより異なり、配分比率は目論見書や運用報告書の費用の項目に記載されることになっています。また、ファンドによっては実績報酬制を採用しているものもあります。実績報酬制とは、運用成果に応じて基本報酬に実績報酬を増減する制度です。 |
追加型 ・ 単位型 | 追加型投資信託は、ファンド設定後も購入ができるファンドです。 単位型投資信託は、ファンド設定時に集められた資金をもとに運用を行い、追加で購入することができないファンドです。 |
投資信託振替制度 | 平成 18 年までの投資信託の制度では、受益者の受益権を表象するものとして受益証券が発行されていましたが、平成 19 年 1 月 4 日より実施された投資信託振替制度では、受益証券は発行されず、受益権の発生や消滅、移転はコンピュータシステム上の口座(振替口座簿)の記録により行われます。 |
ファミリー ファンド方式 ・ マザーファンドベビーファンド | 個々のお客様が購入するファンド(ベビーファンド)の資金を、一括して特定のファンド(マザーファンド)へ投資し、株式や債券などによる実質的な運用はマザーファンドで行う方式です。 これによって各ベビーファンドは、その資金の規模にかかわらず同一の運用を行うことが可能となるなど、運用・管理面での効率化が図れます。 |
(収益)分配金 | 運用によって得られた収益等から信託報酬等の経費を控除し、投信会社が基準価額水準や市況などを勘案して決定し、お客様にお支払いするものです。分配金をお支払いした時は、個別元本と分配金支払後の基準価額とを比較して、利益が生じている場合はその額は「普通分配金」(課税扱い)となり、元 本の払戻しに相当する部分は「特別分配金」(非課税)となります。 |
申込手数料 | 投資信託を購入される際にお客様が販売会社に支払う手数料です。 |
目論見書、 投資信託説明書 (交付または 請求目論見書) | 金融商品取引法に基づく、ファンドの商品説明のための書類で、商品概要、運用方針、リスク、費用等、お客様にとって重要な事項が記載されています。投信会社が作成し、お客様がファンドの購入を申込む際には、販売会社よりあらかじめ、または同時にお渡しします。「目論見書」は法令上の用語ですが、投資信託協会が定めるガイドラインにより、「投資信託説明書」の別称を使用することができるものとされています。販売会社より必ず交付しなければならない「投資信託説明書(交付目論見書)」と、お客様から請求があれば交付しなければならない「投資信託説明書(請求目論見書)」がありますが、上記ガイドラインにより、両者を一体として作成、お渡しすることもできるものとされています。 |
有価証券届出書 | 投資信託の募集を行う場合、他の有価証券の募集の場合と同様に、金融商品取引法の定めにより、予め関東財務局長に提出しなければならない書類のことです。原則として、有価証券届出書に記載されていない事項は目論見書には記載できません。 |
有価証券報告書 | ファンドの決算日(計算期間が半年未満の場合には半年毎)から 3 ヵ月以内に、金融商品取引法の定めにより、関東財務局長に提出しなければならないファンドの決算書のことです。 |
運用に関する用語 | |
用 語 | 解 説 |
アキュム ・ アモチ | 債券の取得価額と償還価額の差額を、償還までの残存日数で日割り按分して、その金額を日々計上していく会計処理方法です。(償却原価法ということもあります) 投資信託協会のルールでは「償還までの残存期間が 1 年未満の債券」およびM MFにおいては「満期まで保有することを目的」として組み入れた場合には上記の方法により債券価格を評価できます。 (アキュムはアキュムレーション、アモチはアモチゼーションの略称です。) |
アクティブ運用 ・ パッシブ運用 | 市場リターン(日経 225 や TOPIX などの騰落率)を上回ることを目的として、行う運用です。 これに対して、インデックスファンドのように運用成果が市場リターンと連動することを目的とした運用を、パッシブ運用といいます。 |
アセット・アロケーション | 資産(アセット)の配分割合(アロケーション)を決定することです。お客様の投資資金を株式や債券などの資産にどのように配分するかを決定することで、最適な資産配分によりポートフォリオのリスク低減を図ります。 |
格付 | 格付は、債券などの元金・金利の支払についての確実性(安全性)の度合いを民間の格付機関が発行体の経営内容や財務内容をもとに評価したものです。 |
デュレーション | 金利の変化に対する債券価格の感応度をあらわす数値です。この数値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率は大きくなります。 債券運用においては将来の金利変動を予測し、その予測に基づいてデュレーションを調整することがあります。 |
ヘッジ | ある資産の価格変動リスクを派生商品などを活用して低減させる投資方法です。例えば、現物取引(買いポジション)に対して先物取引などで反対のポジション(売りポジション)を組むことで将来の価格下落を低減させることができます。 |
ベンチマーク ・ トラッキング ・エラー | 運用の目標となる市場指標のことです。例えば国内株式投信の場合は、TOPIXや日経 225 などがベンチマークとなります。 ファンドの運用成績は様々な要因でベンチマークと乖離しますが、この乖離の度合いをトラッキングエラーと呼び、インデックスファンドの場合はトラッキングエラーが小さいほど、当初の運用目的に適ったファンドであると言えます。 |
ポートフォリオ | ファンドに組入れている有価証券全体を指します。 もともとは「紙バサミ」のことですが、有価証券を紙バサミで保管していたことからきています。 |
マクロ ・ セミマクロ | マクロとは、本来ある一つのシステム全体を分析・把握し、説明することを指し、マクロ経済とはある国の一定期間における経済全体の行動を分析することです。それに対してミクロは、ある一つのシステムを構成する最少単位である特定の部門を分析・把握し、説明することを指し、ミクロ経済とは家計や企業の個々の行動を分析することです。 またセミマクロとは、それぞれの中間に位置し、経済を個々の産業レベルから分析・把握し説明することです。 |
ユニバース | ユニバースは英語の universe = 宇宙の意味ですが、ファンドが投資対象とする銘柄群全体をユニバースと呼んでいます。実際に投資する銘柄は、ユニバースの中から選定します。 |
1.本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき、投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
2.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「225インデックスファンド」の募集については、委託者は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成21年 1月29日に関東財務局長に提出しており、平成21年1月30日にその効力が生じております。
3.「225インデックスファンド」の税制上の取扱いは、「株式投資信託」に区分されます。
発 行 者 名 : T&Dアセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名: 代表取締役社長 xx xx
本店の所在の場所: xxx港区海岸一丁目2番3号
届出の対象とした募集
提 出 日 : 平成21年1月29日
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:225インデックスファンド募集内国投資信託受益証券の金額 :継続募集額
500億円を上限とします。有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項はありません。
◆ 投資リスク
「225インデックスファンド」は、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
頁 | ||
第xx | フ ァ ン ド の 詳 細 情 報 …………………………………………………………………… | 1 |
第1 | フ ァ ン ド の 沿 革 …………………………………………………………………… | 1 |
第2 | 手 x x …………………………………………………………………… | 1 |
1 申 込 ( 販 売 ) 手 x x …………………………………………………………………… | 1 | |
2 換 金 ( 解 約 ) 手 x x …………………………………………………………………… | 2 | |
第3 x x 及 び 運 営 …………………………………………………………………… | 3 | |
1 資 産 x x 等 の 概 要 …………………………………………………………………… | 3 | |
2 受 益 者 の x x 等 …………………………………………………………………… | 5 | |
第4 フ ァ ン ド の 経 理 状 況 …………………………………………………………………… | 6 | |
1 x x 諸 表 …………………………………………………………………… | 9 | |
2 フ ァ ン ド の 現 況 …………………………………………………………………… | 22 | |
第5 | 設 定 及 び 解 約 の 実 績 …………………………………………………………………… | 22 |
昭和61年10月30日 投資信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
①当ファンドの受益権の取得申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ取得の申込を行うものとします。取得申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
申込の受付は、営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当 該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる こともあります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社までお問い合わせくだ さい。
②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引後、無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。申込取扱場所(販売会社)によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があり、また申込単位が異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
「自動継続投資コース」を選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
③受益権のお買付価額(発行価格)は、取得申込日の基準価額とします。お買付価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
④当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社(委託会社の指定する口座管理機関を含みます。)は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います
⑤申込手数料につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
⑥取得申込者は、申込代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
⑦金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込の受付を取消すことがあります。
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、1万口単位〔委託会社の自らの募集にかかる受益権(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託会社に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が当該申し出を受付けた受益権を除きます。)ならびに別に定める契約にかかる受益権については、1口の整数倍〕をもって一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
②委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④一部解約の価額(解約価額)は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
⑤受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
⑦一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑨投資信託財産の資金管理を円滑に行うためにxxの解約請求には制限があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
⑩販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
株 式:原則として基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
基準価額(1万口当たり)は毎営業日算出され、委託会社または販売会社にお問合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額(1万口当たり)は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。基準価額につきましては、「第二部 ファンド情報 4手数料等及び税金(1)申込手数料」の照会先をご参照ください。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当xxxxの信託期間は平成28年10月31日までですが、後述の「(5)その他 ①信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。
また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は毎年10月30日から翌年10月29日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
a.ファンドの繰上償還
(1) 委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(2) 委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(3) 委託会社は、(1)、(2)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(4) (3)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(5) (4)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、(1)、(2)の投資信託契約の解約をしません。
(6) 委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその 理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(7) (4)から(6)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、(4)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資 信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ の投資信託契約は、後述の「②投資信託約款の変更(4)」に該当する場合を除き、当該投資信託 委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述の「②投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更
(1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(2) 委託会社は、(1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(3) (2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(4) (3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、(1)の投資信託約款の変更をしません。
(5) 委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその 理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(6) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
③関係法人との契約の更改等に関する手続、変更した場合の開示方法
(1) 委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は、契約締結日以降特定の日から1年間ですが、契約満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
(2) (1)の契約または投資信託約款を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開示します。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用に係る報告等開示方法
委託会社は「金融商品取引法」の規定に基づき有価証券報告書および半期報告書を提出します。 また、「投資信託財産の計算に関する規則」の規定に基づき計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に当ファンドの受益権を保有します。
①収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該 収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため 販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か ら5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委 託会社に帰属します。
上記に関わらず「自動継続投資コース」を選択した受益者に対しては、委託会社は、原則として毎 計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合、販売会社は、受益者 に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。「自動継続投資コース」を お申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金の請求権
受益者は、当ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③一部解約(換金)請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。権利行使の方法等については、前述の「第2 手続等 2換金(解約)手続等」をご参照ください。
④反対者の買取請求権
前述の「1資産管理等の概要(5)その他 ①信託の終了」に規定する投資信託契約の解約または前述の「1資産管理等の概要(5)その他 ②投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号及び平成20年12月12日付内閣府令第 80号により改正されておりますが、第21期計算期間(平成18年10月31日から平成19年10月29日ま で)については内閣府令第50号及び内閣府令第80号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第22期計算期間(平成19年10月30日から平成20年10月29日まで)については内閣府令第50号附則第2 条第1項第1号により、内閣府令第50号改正前の財務諸表等規則及び内閣府令第80号改正後の中間 財務諸表等規則に基づいて作成しております。
投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号及び平成20年12月5日付内閣府令第79号により改正されておりますが、第21期計算期間(平成18年10月31日から平成19年10月29日まで)については内閣府令第61号附則第3条により、内閣府令第61号改正前の投資信託財産計算規則及び内閣府令第79号改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第22期計算期間(平成19年 10月30日から平成20年10月29日まで)については内閣府令第61号及び内閣府令第79号改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、第21期計算期間(平成18年10月31日から平成19年10月29日まで)及び第22期計算期間 (平成19年10月30日から平成20年10月29日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第 1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
それらの監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
(単位 : 円)
期 別 科 目 | 第21期 (平成19年10月29日現在) | 第22期 (平成20年10月29日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 | 178,828,141 | 352,734,868 |
6,503,167,200 | 3,446,361,550 | |
7,911,600 | 3,653,700 | |
3,143,700 | - | |
31,519,360 | 34,528,520 | |
- | 162,140,000 | |
流動資産合計 | 6,724,570,001 | 3,999,418,638 |
資産合計 | 6,724,570,001 | 3,999,418,638 |
負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | - | 139,203,050 |
8,250,000 | - | |
53,998,010 | - | |
1,329,553 | 1,179,815 | |
3,643,872 | 2,687,051 | |
15,668,804 | 11,554,466 | |
182,016 | 134,171 | |
流動負債合計 | 83,072,255 | 154,758,553 |
負債合計 | 83,072,255 | 154,758,553 |
純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 (分配準備積立金) | 8,999,668,449 | 10,410,386,743 |
2,358,170,703 | 6,565,726,658 | |
(1,016,093,562) | (973,174,468) | |
純資産合計 | 6,641,497,746 | 3,844,660,085 |
負債・純資産合計 | 6,724,570,001 | 3,999,418,638 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位 : 円)
期 別 科 目 | 第21期 (自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日) | 第22期 (自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日) |
金 額 | 金 額 | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 84,407,492 | 88,046,306 |
受取利息 | 1,291,767 | 1,130,118 |
有価証券売買等損益 | 198,982,904 | △3,308,550,662 |
派生商品取引等損益 | 19,285,000 | △220,806,250 |
その他収益 | 85,401 | 75,153 |
営業収益合計 | 304,052,564 | △3,440,105,335 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 7,496,228 | 5,642,355 |
委託者報酬 | 32,234,065 | 24,262,461 |
その他費用 | 374,438 | 281,752 |
営業費用合計 | 40,104,731 | 30,186,568 |
営業利益(△損失)金額 | 263,947,833 | △3,470,291,903 |
経常利益(△損失)金額 | 263,947,833 | △3,470,291,903 |
当期純利益(△純損失)金額 | 263,947,833 | △3,470,291,903 |
一部解約に伴う当期純利益(△純損失)金額分配額 | 107,873,725 | △134,698,657 |
期首欠損金 | 2,809,597,430 | 2,358,170,703 |
欠損金減少額 | 644,108,378 | 255,946,924 |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (644,108,378) | (255,946,924) |
欠損金増加額 | 294,757,749 | 1,127,909,633 |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (294,757,749) | (1,127,909,633) |
分配金 | 53,998,010 | - |
期末欠損金 | 2,358,170,703 | 6,565,726,658 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 | 期 別 目 | 第21期 (自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日) | 第22期 (自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日) |
1 | 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、日本証券業協会が発表する基準値、金融機関の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日の清算値段(清算価格)又は証拠金算定基準値段としております。 | (2)先物取引 同左 | ||
2 | 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | (1)受取配当金 同左 |
(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 | (2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 同左 | ||
3 | 会計方針の変更 | 受取配当金は、従来、原則として配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しておりましたが、「投資信託に関する会計規則に関する細則等」の改正により、平成 19年7月1日以降計上する受取配当金については、原則として配当落ち日において、予想配当金額の全額を計上する方法に変更しました。 この変更による損益への影響は軽微であります。 | - |
4 | その他 | 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、平成18年10月31日から平成19年10月29日までとなっております。 | - |
(貸借対照表に関する注記)
第21期 (平成19年10月29日現在) | 第22期 (平成20年10月29日現在) |
1 担保に供されている資産 先物取引証拠金の代用として差入れている資産は次のとおりであります。 株式 526,300,000円 | 1 担保に供されている資産 先物取引証拠金の代用として差入れている資産は次のとおりであります。 株式 247,350,000円 |
2 計算期間の末日における受益権の総数 17,999,336,898口 | 2 計算期間の末日における受益権の総数 20,820,773,486口 |
3 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 2,358,170,703円 | 3 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 6,565,726,658円 |
4 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3690円 (1万口当たり純資産額 3,690円) | 4 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.1847円 (1万口当たり純資産額 1,847円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
期 別 項 目 | 第21期 (自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日) | 第22期 (自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日) |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後配当等収益(64,437,689円)、費用控除 後 有 価 証 券 売 買 等 損 益 ( 91,636,419 円 ) 、 収 益 x x 金 ( 4,758,067,026円)、及び分配準備積立金(914,017,464円)より、分配対象収益は5,828,158,598円(1万口当たり3,237円)であり、うち 53,998,010円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益(56,689,190円)、費用控除後有価証券売買等損益(0円)、収益調整金( 5,771,818,386円)、及び分配準備積立金(916,485,278円 ) よ り 、 分 配 対 象 収 益 は 6,744,992,854 円 ( 1 万 口 当 た り 3,239円)となりましたが、当期の分配は見送りとさせていただきました。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期 (自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日) | 第22期 (自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日) |
市場価格その他当該取引に係るxxな価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(その他の注記) 1 元本の移動
期 別 項 目 | (自 至 | 第21期 平成18年10月31日 平成19年10月29日) | 第22期 (自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日) | |
期首元本額 | 10,158,230,625 | 円 | 8,999,668,449 | 円 |
期中追加設定元本額 | 1,177,214,191 | 円 | 2,353,716,284 | 円 |
期中一部解約元本額 | 2,335,776,367 | 円 | 942,997,990 | 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
第21期(自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日)
種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | ||
株式 | 6,503,167,200 | 円 | 140,300,700 | 円 |
合計 | 6,503,167,200 | 円 | 140,300,700 | 円 |
第22期(自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日)
種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | ||
株式 | 3,446,361,550 | 円 | △3,243,351,796 | 円 |
合計 | 3,446,361,550 | 円 | △3,243,351,796 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第21期(自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
1 取引の内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。
2 取引に対する取組方法
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
3 取引の利用目的
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲内としております。
4 取引に係るリスクの内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 5 取引に係るリスクの管理体制
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。
6 取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 取引の時価等に関する事項株式関連
(単位:円)
区 | 分 | 種 | 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||||
市場取引 | 株価指数先物取引買 建 日経平均株価指数先物 | 125,920,000 | - | 133,840,000 | 7,911,600 | ||
合 | 計 | 125,920,000 | - | 133,840,000 | 7,911,600 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として証券取引所における計算期間末日の清算値段又は証拠金算定基準値段で評価しております。
第22期(自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
1 取引の内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。
2 取引に対する取組方法
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
3 取引の利用目的
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲内としております。
4 取引に係るリスクの内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 5 取引に係るリスクの管理体制
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。
6 取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的 な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 取引の時価等に関する事項株式関連
(単位:円)
区 | 分 | 種 | 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||||
市場取引 | 株価指数先物取引買 建 日経平均株価指数先物 | 525,600,000 | - | 390,100,000 | △135,549,350 | ||
合 | 計 | 525,600,000 | - | 390,100,000 | △135,549,350 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として金融商品取引所における計算期間末日の清算値段又は証拠金算定基準値段で評価しております。
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表 a.株式
(平成20年10月29日現在)
通貨 (日本円) | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本水産 | 17,000 | 225 | 3,825,000 | ||
国際石油xxx石 | 17 | 499,000 | 8,483,000 | ||
コムシスホールディングス | 17,000 | 647 | 10,999,000 | ||
xx建設 | 17,000 | 213 | 3,621,000 | ||
大林組 | 17,000 | 446 | 7,582,000 | ||
xx建設 | 17,000 | 445 | 7,565,000 | ||
鹿島建設 | 17,000 | 262 | 4,454,000 | ||
xxハウス | 17,000 | 766 | 13,022,000 | ||
積水ハウス | 17,000 | 805 | 13,685,000 | ||
日揮 | 17,000 | 980 | 16,660,000 | ||
日清製粉G本社 | 17,000 | 1,096 | 18,632,000 | ||
明治製菓 | 17,000 | 428 | 7,276,000 | ||
明治乳業 | 17,000 | 473 | 8,041,000 | ||
日本ハム | 17,000 | 1,341 | 22,797,000 | ||
サッポロホールディングス | 17,000 | 536 | 9,112,000 | ||
アサヒビール | 17,000 | 1,608 | 27,336,000 | ||
キリンHD | 17,000 | 1,082 | 18,394,000 | ||
宝ホールディングス | 17,000 | 449 | 7,633,000 | ||
双日 | 1,700 | 150 | 255,000 | ||
キッコーマン | 17,000 | 979 | 16,643,000 | ||
味の素 | 17,000 | 827 | 14,059,000 | ||
ニチレイ | 17,000 | 375 | 6,375,000 | ||
日本たばこ産業 | 85 | 314,000 | 26,690,000 | ||
J.フロントリテイリング | 17,000 | 417 | 7,089,000 | ||
三越伊勢丹HD | 17,000 | 935 | 15,895,000 | ||
東洋紡績 | 17,000 | 132 | 2,244,000 | ||
ユニチカ | 17,000 | 65 | 1,105,000 | ||
日清紡績 | 17,000 | 630 | 10,710,000 | ||
xxxx | 17,000 | 142 | 2,414,000 | ||
セブン&アイ・HLDGS | 17,000 | 2,990 | 50,830,000 | ||
帝人 | 17,000 | 275 | 4,675,000 | ||
東レ | 17,000 | 421 | 7,157,000 | ||
三菱レイヨン | 17,000 | 199 | 3,383,000 | ||
クラレ | 17,000 | 719 | 12,223,000 | ||
旭化成 | 17,000 | 344 | 5,848,000 | ||
SUMCO | 1,700 | 1,021 | 1,735,700 |
通貨 (日本円) | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
王子製紙 | 17,000 | 411 | 6,987,000 | ||
三菱製紙 | 17,000 | 133 | 2,261,000 | ||
北越製紙 | 17,000 | 373 | 6,341,000 | ||
日本製紙G本社 | 17 | 267,000 | 4,539,000 | ||
昭和電工 | 17,000 | 137 | 2,329,000 | ||
住友化学 | 17,000 | 280 | 4,760,000 | ||
日産化学 | 17,000 | 626 | 10,642,000 | ||
日本曹達 | 17,000 | 278 | 4,726,000 | ||
東ソー | 17,000 | 189 | 3,213,000 | ||
電気化学 | 17,000 | 185 | 3,145,000 | ||
信越化学 | 17,000 | 4,660 | 79,220,000 | ||
協和発酵キリン | 17,000 | 679 | 11,543,000 | ||
三井化学 | 17,000 | 337 | 5,729,000 | ||
三菱ケミカルHLDGS | 8,500 | 377 | 3,204,500 | ||
宇部興産 | 17,000 | 199 | 3,383,000 | ||
日本化薬 | 17,000 | 430 | 7,310,000 | ||
電通 | 170 | 167,700 | 28,509,000 | ||
花王 | 17,000 | 3,050 | 51,850,000 | ||
xx薬品 | 17,000 | 4,750 | 80,750,000 | ||
アステラス製薬 | 17,000 | 3,760 | 63,920,000 | ||
大日本住友製薬 | 17,000 | 767 | 13,039,000 | ||
xxx製薬 | 17,000 | 1,696 | 28,832,000 | ||
中外製薬 | 17,000 | 1,390 | 23,630,000 | ||
エーザイ | 17,000 | 3,130 | 53,210,000 | ||
テルモ | 17,000 | 3,500 | 59,500,000 | ||
第xx共 | 17,000 | 1,966 | 33,422,000 | ||
ヤフー | 68 | 31,600 | 2,148,800 | ||
トレンドマイクロ | 17,000 | 2,340 | 39,780,000 | ||
富士フイルムHLDGS | 17,000 | 2,000 | 34,000,000 | ||
コニカミノルタHLDGS | 17,000 | 623 | 10,591,000 | ||
資生堂 | 17,000 | 1,994 | 33,898,000 | ||
新日本石油 | 17,000 | 412 | 7,004,000 | ||
昭和シエル石油 | 17,000 | 792 | 13,464,000 | ||
新日鉱ホールディングス | 17,000 | 281 | 4,777,000 | ||
横浜ゴム | 17,000 | 474 | 8,058,000 | ||
ブリヂストン | 17,000 | 1,720 | 29,240,000 | ||
旭硝子 | 17,000 | 581 | 9,877,000 | ||
日本板硝子 | 17,000 | 316 | 5,372,000 | ||
住友大阪セメント | 17,000 | 152 | 2,584,000 |
通貨 (日本円) | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
太平洋セメント | 17,000 | 110 | 1,870,000 | ||
東海カーボン | 17,000 | 434 | 7,378,000 | ||
TOTO | 17,000 | 594 | 10,098,000 | ||
日本碍子 | 17,000 | 912 | 15,504,000 | ||
新日本製鐵 | 17,000 | 314 | 5,338,000 | ||
住友金属工業 | 17,000 | 200 | 3,400,000 | ||
神戸製鋼所 | 17,000 | 139 | 2,363,000 | ||
JFEホールディングス | 1,700 | 2,370 | 4,029,000 | ||
xxx金属 | 17,000 | 364 | 6,188,000 | ||
日本製鋼所 | 17,000 | 592 | 10,064,000 | ||
日本軽金属 | 17,000 | 84 | 1,428,000 | ||
三井金属 | 17,000 | 178 | 3,026,000 | ||
東邦亜鉛 | 17,000 | 172 | 2,924,000 | ||
三菱マテリアル | 17,000 | 205 | 3,485,000 | ||
住友鉱山 | 17,000 | 665 | 11,305,000 | ||
DOWAホールディングス | 17,000 | 270 | 4,590,000 | ||
古河機金 | 17,000 | 91 | 1,547,000 | ||
古河電工 | 17,000 | 290 | 4,930,000 | ||
住友電工 | 17,000 | 720 | 12,240,000 | ||
フジクラ | 17,000 | 267 | 4,539,000 | ||
東洋製罐 | 17,000 | 1,141 | 19,397,000 | ||
オークマ | 17,000 | 377 | 6,409,000 | ||
xx製作所 | 17,000 | 854 | 14,518,000 | ||
xxx機械 | 17,000 | 247 | 4,199,000 | ||
xxx機 | 17,000 | 970 | 16,490,000 | ||
クボタ | 17,000 | 430 | 7,310,000 | ||
xx製作所 | 17,000 | 176 | 2,992,000 | ||
xxx化工建 | 17,000 | 446 | 7,582,000 | ||
ダイキン工業 | 17,000 | 2,050 | 34,850,000 | ||
日本精工 | 17,000 | 389 | 6,613,000 | ||
NTN | 17,000 | 350 | 5,950,000 | ||
ジェイテクト | 17,000 | 725 | 12,325,000 | ||
ミネベア | 17,000 | 249 | 4,233,000 | ||
日立 | 17,000 | 475 | 8,075,000 | ||
東芝 | 17,000 | 344 | 5,848,000 | ||
三菱電機 | 17,000 | 536 | 9,112,000 | ||
富士電機HLDGS | 17,000 | 159 | 2,703,000 | ||
明電舎 | 17,000 | 142 | 2,414,000 | ||
ジーエス・ユアサコーポ | 17,000 | 226 | 3,842,000 |
通貨 (日本円) | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本電気 | 17,000 | 275 | 4,675,000 | ||
富士通 | 17,000 | 370 | 6,290,000 | ||
沖電気 | 17,000 | 81 | 1,377,000 | ||
パナソニック | 17,000 | 1,471 | 25,007,000 | ||
シャープ | 17,000 | 691 | 11,747,000 | ||
ソニー | 17,000 | 2,035 | 34,595,000 | ||
TDK | 17,000 | 3,290 | 55,930,000 | ||
三洋電機 | 17,000 | 141 | 2,397,000 | ||
ミツミ電機 | 17,000 | 1,190 | 20,230,000 | ||
アルプス電気 | 17,000 | 518 | 8,806,000 | ||
パイオニア | 17,000 | 305 | 5,185,000 | ||
クラリオン | 17,000 | 68 | 1,156,000 | ||
横河電機 | 17,000 | 431 | 7,327,000 | ||
アドバンテスト | 34,000 | 1,252 | 42,568,000 | ||
デンソー | 17,000 | 1,710 | 29,070,000 | ||
カシオ | 17,000 | 589 | 10,013,000 | ||
ファナック | 17,000 | 6,190 | 105,230,000 | ||
京セラ | 17,000 | 5,430 | 92,310,000 | ||
xx誘電 | 17,000 | 469 | 7,973,000 | ||
パナソニック電工 | 17,000 | 832 | 14,144,000 | ||
三井造船 | 17,000 | 121 | 2,057,000 | ||
日立造船 | 17,000 | 77 | 1,309,000 | ||
三菱重工業 | 17,000 | 323 | 5,491,000 | ||
xx重工業 | 17,000 | 144 | 2,448,000 | ||
IHI | 17,000 | 111 | 1,887,000 | ||
日産自動車 | 17,000 | 471 | 8,007,000 | ||
いすゞ自動車 | 17,000 | 167 | 2,839,000 | ||
トヨタ自動車 | 17,000 | 3,500 | 59,500,000 | ||
xx自動車 | 17,000 | 246 | 4,182,000 | ||
三菱自動車工業 | 17,000 | 122 | 2,074,000 | ||
マツダ | 17,000 | 198 | 3,366,000 | ||
xx技研 | 34,000 | 2,440 | 82,960,000 | ||
スズキ | 17,000 | 1,312 | 22,304,000 | ||
富士重工業 | 17,000 | 333 | 5,661,000 | ||
ニコン | 17,000 | 1,455 | 24,735,000 | ||
オリンパス | 17,000 | 1,752 | 29,784,000 | ||
キヤノン | 25,500 | 2,730 | 69,615,000 | ||
リコー | 17,000 | 947 | 16,099,000 | ||
シチズンホールディングス | 17,000 | 553 | 9,401,000 |
通貨 (日本円) | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
凸版印刷 | 17,000 | 695 | 11,815,000 | ||
大日本印刷 | 17,000 | 1,069 | 18,173,000 | ||
ヤマハ | 17,000 | 905 | 15,385,000 | ||
伊藤忠 | 17,000 | 454 | 7,718,000 | ||
丸紅 | 17,000 | 337 | 5,729,000 | ||
xx通商 | 17,000 | 792 | 13,464,000 | ||
三井物産 | 17,000 | 835 | 14,195,000 | ||
東京エレクトロン | 17,000 | 3,040 | 51,680,000 | ||
住友商事 | 17,000 | 711 | 12,087,000 | ||
三菱商事 | 17,000 | 1,530 | 26,010,000 | ||
高島屋 | 17,000 | 755 | 12,835,000 | ||
丸井グループ | 17,000 | 577 | 9,809,000 | ||
クレディセゾン | 17,000 | 915 | 15,555,000 | ||
イオン | 17,000 | 880 | 14,960,000 | ||
ユニー | 17,000 | 762 | 12,954,000 | ||
新生銀行 | 17,000 | 159 | 2,703,000 | ||
三菱UFJフィナンシャルG | 17,000 | 594 | 10,098,000 | ||
りそなホールディングス | 17 | 90,000 | 1,530,000 | ||
中央三井トラストHD | 17,000 | 312 | 5,304,000 | ||
三井住友フィナンシャルG | 17 | 340,000 | 5,780,000 | ||
千葉銀行 | 17,000 | 436 | 7,412,000 | ||
横浜銀行 | 17,000 | 468 | 7,956,000 | ||
ふくおかフィナンシャルG | 17,000 | 288 | 4,896,000 | ||
静岡銀行 | 17,000 | 805 | 13,685,000 | ||
住友信託 | 17,000 | 362 | 6,154,000 | ||
xxx信託銀行 | 17,000 | 108 | 1,836,000 | ||
xxxフィナンシャルG | 17 | 206,900 | 3,517,300 | ||
xx証券G本社 | 17,000 | 471 | 8,007,000 | ||
xxホールディングス | 17,000 | 861 | 14,637,000 | ||
新光証券 | 17,000 | 181 | 3,077,000 | ||
xx証券 | 17,000 | 535 | 9,095,000 | ||
三井住友海上HD | 5,100 | 2,710 | 13,821,000 | ||
損害保険ジャパン | 17,000 | 609 | 10,353,000 | ||
東京海上HD | 8,500 | 2,710 | 23,035,000 | ||
T&Dホールディングス | 1,700 | 3,030 | 5,151,000 | ||
三井不動産 | 17,000 | 1,525 | 25,925,000 | ||
三菱地所 | 17,000 | 1,551 | 26,367,000 | ||
平和不動産 | 17,000 | 244 | 4,148,000 | ||
東急不動産 | 17,000 | 251 | 4,267,000 |
通貨 (日本円) | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
住友不動産 | 17,000 | 1,480 | 25,160,000 | ||
東武鉄道 | 17,000 | 500 | 8,500,000 | ||
東京急行 | 17,000 | 392 | 6,664,000 | ||
小田急電鉄 | 17,000 | 731 | 12,427,000 | ||
京王電鉄 | 17,000 | 511 | 8,687,000 | ||
京成電鉄 | 17,000 | 472 | 8,024,000 | ||
東日本旅客鉄道 | 17 | 669,000 | 11,373,000 | ||
西日本旅客鉄道 | 17 | 425,000 | 7,225,000 | ||
日本通運 | 17,000 | 396 | 6,732,000 | ||
ヤマトホールディングス | 17,000 | 1,060 | 18,020,000 | ||
日本郵船 | 17,000 | 453 | 7,701,000 | ||
商船三井 | 17,000 | 446 | 7,582,000 | ||
xx汽船 | 17,000 | 353 | 6,001,000 | ||
全日本空輸 | 17,000 | 375 | 6,375,000 | ||
日本航空 | 17,000 | 213 | 3,621,000 | ||
三菱倉庫 | 17,000 | 840 | 14,280,000 | ||
スカパーJSATHD | 17 | 30,250 | 514,250 | ||
日本電信電話 | 17 | 406,000 | 6,902,000 | ||
KDDI | 170 | 558,000 | 94,860,000 | ||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 17 | 167,000 | 2,839,000 | ||
東京電力 | 1,700 | 2,825 | 4,802,500 | ||
中部電力 | 1,700 | 2,565 | 4,360,500 | ||
関西電力 | 1,700 | 2,445 | 4,156,500 | ||
東京瓦斯 | 17,000 | 436 | 7,412,000 | ||
大阪瓦斯 | 17,000 | 363 | 6,171,000 | ||
東宝 | 1,700 | 1,755 | 2,983,500 | ||
NTTデータ | 170 | 320,000 | 54,400,000 | ||
東京ドーム | 17,000 | 312 | 5,304,000 | ||
セコム | 17,000 | 3,410 | 57,970,000 | ||
CSKホールディングス | 17,000 | 733 | 12,461,000 | ||
コナミ | 17,000 | 1,701 | 28,917,000 | ||
ファーストリテイリング | 17,000 | 9,910 | 168,470,000 | ||
ソフトバンク | 51,000 | 750 | 38,250,000 | ||
合計 | 3,496,033 | 3,446,361,550 |
b.株式以外の有価証券 該当事項はありません。
②デリバティブ取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成20年11月28日
Ⅰ 資産総額 5,465,802,699円
Ⅱ 負債総額 851,185,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,614,617,348円
Ⅳ 発行済数量 24,060,569,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1918円
第5【設定及び解約の実績】
設定口数 | 解約口数 | |
第13期 計算期間 (平成10年10月30日 ~ 平成11年10月29日) | 46,271,330,454 | 44,249,305,462 |
第14期 計算期間 (平成11年10月30日 ~ 平成12年10月30日) | 6,324,267,242 | 14,488,678,308 |
第15期 計算期間 (平成12年10月31日 ~ 平成13年10月29日) | 17,216,712,302 | 5,694,400,936 |
第16期 計算期間 (平成13年10月30日 ~ 平成14年10月29日) | 11,142,092,294 | 6,159,747,942 |
第17期 計算期間 (平成14年10月30日 ~ 平成15年10月29日) | 2,014,190,400 | 6,322,824,294 |
第18期 計算期間 (平成15年10月30日 ~ 平成16年10月29日) | 999,412,876 | 6,326,584,462 |
第19期 計算期間 (平成16年10月30日 ~ 平成17年10月31日) | 648,296,256 | 5,011,653,328 |
第20期 計算期間 (平成17年11月1日 ~ 平成18年10月30日) | 3,937,902,640 | 4,594,287,856 |
第21期 計算期間 (平成18年10月31日 ~ 平成19年10月29日) | 2,354,428,382 | 4,671,552,734 |
第22期 計算期間 (平成19年10月30日 ~ 平成20年10月29日) | 4,707,432,568 | 1,885,995,980 |
(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。