Contract
無配当保障セレクト保険
ご契約のxxx̶約款
2020 年4 月作成
この冊子の構成
この冊子は、次の3つの部分に分かれています。
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい重要な事項(告知義務、保障内容、保険金等をお支払いできない場合、諸手続き等)をわかりやすく説明したものです。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されます。
諸利率および お取り扱いの範囲
ご契約に適用される諸利率、および、ご契約内容変更等のお取り扱いの範囲(減額後の最低特約保険金額等)について、その一部を一覧形式にて記載したものです。
・「ご契約のxxx」「諸利率およびお取り扱いの範囲」に記載のお取り扱いの範囲は、2020年4月2日現在のものであり、今後変更することがあります。
・実際のお手続きの際には、その時点で当社が定めている利率およびお取り扱いの範囲が適用されます。
当社へのご連絡やお手続き
●次のような場合には、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
◈ 保険金・給付金を請求するとき
◈ ご契約者を変更するとき
◈ 改姓、改名されたとき
◈ 受取人を変更するとき
xx生命お客様サービスセンター
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次のようなお手続きについては、パソコン、スマートフォンからも承っ
ております(ご利用にあたってはxx生命マイページへのご登録が必要です。)。
◈ ご契約内容のご確認
◈ ご住所の変更
◈ 生命保険料控除証明書の再発行
◈ お電話番号の変更
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特約チェック表
お申し込みの特約をチェック☑して、内容をご確認ください。
(ページ)
ご契約のxxx | 約 款 | ||
正式名称 | 愛称 | ||
☑ 無配当保障セレクト保険普通保険約款 xxセレクト | 46 | 187 |
主約款
特 約
死亡保障セレクト | |||
□ 収入保障保険特約016 | 58 | 209 | |
□ 生存給付金付定期保険特約016 | 61 | 219 | |
□ 定期保険特約016 | 62 | 226 | |
□ 終身保険特約016 | 63 | 232 | |
□ 災害割増特約016 | 64 | 237 | |
□ 傷害特約016 | 65 | 245 | |
生前給付保障セレクト | |||
□ 就労不能収入サポート特約019 | くらしガード | 66 | 257 |
□ 総合障害保障特約020 | ワイドガードプレミアム | 71 | 275 |
□ 特定疾病保障特約020 | ナイスガードプレミアム | 74 | 292 |
介護保障セレクト | |||
□ 介護生活サポート年金特約016 | 介護ねんきん特約 | 77 | 303 |
□ 介護保障特約016 | 介護一時金特約 | 81 | 316 |
□ 段階給付型介護保障特約016 | だんかい介護特約 | 82 | 325 |
医療保障セレクト | |||
□ 総合医療特約016 | 84 | 338 | |
□ 災害入院特約016 | 88 | 363 | |
□ 入院一時給付特約016 | 91 | 370 | |
□ 生活習慣病医療特約016 | 93 | 377 | |
□ ガン医療特約016 | 95 | 393 | |
□ 女性疾病医療特約016 | 97 | 406 | |
□ 特定臓器治療特約016 | 護臓ろっぷ | 101 | 428 |
□ 先進医療サポート特約016 | 102 | 435 | |
□ 継続治療後収入サポート特約019 | くらしエール | 105 | 443 |
□ ガン治療サポート特約016 | 111 | 455 | |
□ 特定損傷特約016 | Beat(ビート) | 114 | 467 |
その他 | |||
□ 積立保険特約016 | 115 | 474 | |
□ リビング・ニーズ特約 | 117 | 484 | |
□ 年金支払特約(特約用) | 121 | 490 | |
□ 保険料払込免除特約016 | 楽々名人 | 122 | 495 |
□ 指定代理請求特約 | 124 | 504 | |
□ 健康体料率特約(特約用) | 健康自慢 | 151 | 507 |
※愛称は、「設計書(契約概要)」「パンフレット」等とともにこの冊子をご覧いただく際の参考にしてください。
目的別もくじ ……………………………………………………………………………………… 6
主な保険用語のご説明 …………………………………………………………………………… 8
ご契約のxxx
Ⅰ.ご契約にあたって
1 生命保険募集人について 17
2 現在契約している保険契約の解約・減額等を前提とした
新たな保険契約・転換による保険契約のお申し込みについて 18
3 現在のご契約内容の見直しをご検討の方へ 19
4 転換によりご加入される場合について 20
(1) 契約転換制度・契約分割転換制度の特徴・留意点 20
(2) 契約転換制度をご利用の場合 21
(3) 契約分割転換制度をご利用の場合 23
5 お申し込み・告知の手続きについて 25
6 第1回払込保険料相当額のお払い込みにあたって 26
7 健康状態・職業などの告知義務について 27
8 保障の責任開始時について 30
9 クーリング・オフ制度(ご契約申し込みの撤回等)について 31
10 株式会社について 32
11 個人情報のお取り扱いについて 33
12 「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について 35
13 保険会社の業務又は財産の状況の変化により
元本欠損が生じる場合のお取り扱いについて 38
14 生命保険契約者保護機構について 39
15 無配当医療保障保険(団体型)からご加入される場合について 41
Ⅱ.特徴としくみ
1 無配当保障セレクト保険の約款の構成について 46
2 xxセレクトについて 47
(1) 特徴 47
(2) しくみ 48
3 特約の保険期間と更新について 49
(1) 特約の保険期間について 49
(2) 特約の更新について 50
Ⅲ.特約の保障内容について
1 | 付加できる主な特約 ………………………………………………………………………… | 53 |
2 | 特約の保険料のお払い込み免除について ………………………………………………… | 57 |
3 | 死亡保障セレクト …………………………………………………………………………… | 58 |
(1) 収入保障保険特約016 ………………………………………………………………… | 58 | |
(2) 生存給付金付定期保険特約016 ……………………………………………………… | 61 | |
(3) 定期保険特約016 ……………………………………………………………………… | 62 | |
(4) 終身保険特約016 ……………………………………………………………………… | 63 | |
(5) 災害割増特約016 ……………………………………………………………………… | 64 | |
(6) 傷害特約016 …………………………………………………………………………… | 65 | |
4 | 生前給付保障セレクト ……………………………………………………………………… | 66 |
(1) 就労不能収入サポート特約019 ……………………………………………………… | 66 | |
(2) 総合障害保障特約020 ………………………………………………………………… | 71 | |
(3) 特定疾病保障特約020 ………………………………………………………………… | 74 | |
5 | 介護保障セレクト …………………………………………………………………………… | 77 |
(1) 介護生活サポート年金特約016 ……………………………………………………… | 77 | |
(2) 介護保障特約016 ……………………………………………………………………… | 81 | |
(3) 段階給付型介護保障特約016 ………………………………………………………… | 82 | |
6 | 医療保障セレクト …………………………………………………………………………… | 84 |
(1) 総合医療特約016 ……………………………………………………………………… | 84 | |
(2) 災害入院特約016 ……………………………………………………………………… | 88 | |
(3) 入院一時給付特約016 ………………………………………………………………… | 91 | |
(4) 生活習慣病医療特約016 ……………………………………………………………… | 93 | |
(5) ガン医療特約016 ……………………………………………………………………… | 95 | |
(6) 女性疾病医療特約016 ………………………………………………………………… | 97 | |
(7) 特定臓器治療特約016 ………………………………………………………………… | 101 | |
(8) 先進医療サポート特約016 …………………………………………………………… | 102 | |
(9) 継続治療後収入サポート特約019 …………………………………………………… | 105 | |
(10) ガン治療サポート特約016 …………………………………………………………… | 111 | |
(11) 特定損傷特約016 ……………………………………………………………………… | 114 | |
7 | その他 ………………………………………………………………………………………… | 115 |
(1) 積立保険特約016 ……………………………………………………………………… | 115 | |
(2) リビング・ニーズ特約 ………………………………………………………………… | 117 | |
(3) 年金支払特約(特約用)………………………………………………………………… | 121 | |
(4) 保険料払込免除特約016 ……………………………………………………………… | 122 | |
(5) 指定代理請求特約 ……………………………………………………………………… | 124 |
Ⅳ.保険金等のお支払いについて
1 | 保険金等の請求方法について ……………………………………………………………… | 126 |
2 | 保険金等のお支払い期限について ………………………………………………………… | 127 |
3 | 被保険者死亡後の給付金の請求について ………………………………………………… | 128 |
4 5 | 保険金や給付金などをお支払いできない場合について ………………………………… 〈参考〉保険金等をお支払いできる場合または | 129 |
お支払いできない場合の具体的事例 …………………………………………… | 134 | |
6 | 〈参考〉手術給付金・放射線治療給付金のお支払いに関する留意点 ………………… | 145 |
Ⅴ.払込保険料について
1 | 払込保険料のお払い込み方法について …………………………………………………… | 148 |
2 | 払込保険料払い込みの猶予期間とご契約の失効・復活について ……………………… | 149 |
3 | 高額割引について …………………………………………………………………………… | 150 |
4 | 健康体料率特約(特約用)について ……………………………………………………… | 151 |
5 | 医療保障セレクト割引について …………………………………………………………… | 153 |
6 | リレー割引について ………………………………………………………………………… | 154 |
7 | 積立金からの定期取崩払込について ……………………………………………………… | 156 |
8 | まとまった資金のご活用について ………………………………………………………… | 157 |
9 | 払込保険料のお払い込みが困難になられたとき ………………………………………… | 158 |
10 | 保険金支払などの際の払込保険料の精算について ……………………………………… | 160 |
11 | 特約の消滅または保険料払込免除時の保険料のお取り扱いについて ………………… | 162 |
Ⅵ.ご契約後について
1 | 解約と解約返戻金について ………………………………………………………………… | 164 |
2 | 被保険者によるご契約者への解約の請求について ……………………………………… | 167 |
3 | 給付受取人によるご契約の存続について ………………………………………………… | 168 |
4 | 給付受取人の変更について ………………………………………………………………… | 169 |
5 | 受取人・住所等の変更に伴う諸手続きについて ………………………………………… | 170 |
6 | お手続きに必要な書類について …………………………………………………………… | 171 |
7 | セレクト見直し制度について ……………………………………………………………… | 172 |
8 | 生命保険と税金について …………………………………………………………………… | 178 |
約款
無配当保障セレクト保険普通保険約款 187
収入保障保険特約016 209
生存給付金付定期保険特約016 219
定期保険特約016 226
終身保険特約016 232
災害割増特約016 237
傷害特約016 245
就労不能収入サポート特約019 257
総合障害保障特約020 275
特定疾病保障特約020 292
介護生活サポート年金特約016 303
介護保障特約016 316
段階給付型介護保障特約016 325
総合医療特約016 338
災害入院特約016 363
入院一時給付特約016 370
生活習慣病医療特約016 377
ガン医療特約016 393
女性疾病医療特約016 406
特定臓器治療特約016 428
先進医療サポート特約016 435
継続治療後収入サポート特約019 443
ガン治療サポート特約016 455
特定損傷特約016 467
積立保険特約016 474
リビング・ニーズ特約 484
年金支払特約(特約用) 490
保険料払込免除特約016 495
指定代理請求特約 504
健康体料率特約(特約用) 507
中途付加条項 509
保障内容変更特約 512
団体扱特約 526
保険料口座振替特約 529
死亡保障等条件付保険特約 532
医療保障等条件付保険特約 534
特定高度障害状態不担保特約 536
転換特約 538
分割特約 549
別表(対象となる悪性新生物) 554
別表(対象となる急性心筋梗塞、脳卒中) 556
別表(要介護状態) 557
別表(対象となる上皮xx生物等) 559
別表(対象となる狭心症、脳血管疾患) 560
別表(対象となる感染症) 561
諸利率およびお取り扱いの範囲
諸利率およびお取り扱いの範囲 …………………………………………………………………
(1) 諸利率 ………………………………………………………………………………………
(2) お取り扱いの範囲 …………………………………………………………………………
564
564
565
こんなときは
このページをご覧ください
いつから保障が開始するのか知りたい
払込保険料を払えなかった
保障の責任開始時について
30
特約の保障内容について
53~125
払込保険料払い込みの猶予期間とご契約の失効・復活について
149
ご契約にあたって
払込保険料について
ページ
専門用語(保険用語)の意味を知りたい
主な保険用語のご説明
8
お申し込みを撤回したい
クーリング・オフ制度(ご契約申し込みの撤回等)について
31
「告知」について知りたい
健康状態・職業などの告知義務について
27
この保険のしくみや保障内容について知りたい
特徴としくみ
46~52
払込保険料の負担を減らしたい
払込保険料のお払い込みが困難になられたとき
158
こんなときは
このページをご覧ください
税金について知りたい
受取人などを変更したい 住所や名前などが変わった
保障の内容を変更したい
生命保険と税金について
178
受取人・住所等の変更に伴う諸手続きについて
170
セレクト見直し制度について
172
ご契約後について
ページ
保険を解約したい
急にお金が必要になった
解約と解約返戻金について
164
被保険者が死亡または入院された場合、手術等を受けられた場合には保険証券等とこの冊子でご契約内容をご確認ください。
保険金や給付金等の支払事由に
該当しているかご確認ください。
保険金や給付金等が支払われないケースに
該当していないかご確認ください。
特約の保障内容について
53~125
保険金や給付金などをお支
払いできない場合について
129~147
保険金等の請求方法について
126~127
保険金や給付金等のご請求からお受け取りまでの流れをご確認ください。
お手続きの方法については、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
xx生命お客様サービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
平日 9:00~19:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
さ
か
か い や く へ ん れ い き ん 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお払いもどしするお金のことです。 |
き ゅ う ふ う け と り に ん 給付受取人 | 保険金等の給付を受け取る人のことをいい、このうち死亡保険金等の死亡給付を受け取る人を死亡給付受取人、高度障害保険金等の傷害疾病給付を受け取る人を傷害疾病給付受取人といいます。 |
き ゅ う ふ き ん 給付金 | 災害により身体に障害が生じたとき、公的介護保険制度の要介護1該当のと き、災害や疾病により入院されたときまたは手術•放射線治療•先進医療による療養を受けられたときなどにお支払いするお金のことです。 |
け い や く お う と う び 契約応当日 | 契約日後にむかえる契約日に対応する日のことをいいます。また、月単位•半年単位•年単位の契約応当日といったときは、月•半年•年ごとの契約日に対応する日を指します。 |
け い や く し ゃ 契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料払込義務など)を持つ人のことをいいます。 |
け い や く ね ん れ い 契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢をいいます。また、被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。なお、ご契約後の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。 (例)ご契約時に44歳7か月の被保険者の契約年齢は44歳となります。 |
け い や く び 契約日 | 契約年齢や保険期間などの計算の基準となる日をいい、ご契約を締結する際の責任開始の日を含む月の翌月1日となります。 |
こうしんげん ど ねんれい 更新限度年齢 | 特約を自動的に更新する際の限度となる年齢として、ご契約時にご契約者に指定していただく年齢をいいます。 |
こ う し ん び 更新日 | 特約が更新される場合の、更新前の特約の保険期間満了の日の翌日のことをいいます。 |
こ く ち ぎ む 告知義務と こ く ち ぎ む い は ん 告知義務違反 | ご契約者と被保険者は、ご契約のお申し込みや復活などをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて当社にご報告いただく義務がありますが、これを「告知義務」といいます。その際に、事実が告げられなかったり、故意に事実を曲げて告げられたときには、当社は告知義務違反としてご契約を消滅させること(解除)ができます。 |
し っ こ う 失効 | 猶予期間中に払込保険料のお払い込みがなかったため、ご契約の効力が失われることです。 |
し は ら い じ ゆ う 支払事由 | 約款であらかじめ定めた、保険金等をお支払いする事由をいいます。 |
た
さ
し ん さ 診査 | 診査医扱のご契約を申し込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診をすることをいいます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法等もあります。 |
せ き に ん か い し じ 責任開始時 せ き に ん か い し ひ (責任開始の日) | ご契約の保障が開始される時を責任開始時といい、その責任開始時を含む日を責任開始の日といいます。 |
せ き に ん じ ゅ ん び き ん 責任準備金 | 将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
セレクト | 特約の保障内容によって分類された、特約の集合体のことをいいます。具体的には以下の4つのセレクトがあります。 •死亡保障セレクト •生前給付保障セレクト •介護保障セレクト •医療保障セレクト |
だ い か いはらいこみ 第1回払込 ほ け ん り ょ う そ う と う が く 保険料相当額 | ご契約のお申し込みの際にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には第1回払込保険料に充当されます。 |
つ み た て き ん 積立金 | 積立保険特約016に積み立てられる金額をいいます。 |
つ み た て き ん 積立金からの じ ど う とりくずしはらいこみ 自動取崩払込 | 猶予期間中に払込保険料のお払い込みがなかった場合に、保障特約保険料(リレー割引がある場合はリレー割引額を差し引いた金額)に相当する金額を積立金から取り崩して、払込保険料のお払い込みにあてる方法をいいます。 |
つ み た て き ん 積立金からの て い き とりくずしはらいこみ 定期取崩払込 | 毎回の保障特約保険料(リレー割引がある場合はリレー割引額を差し引いた金額)の全部または一部に相当する金額を積立金から取り崩して、保障特約保険料の全部または一部の定期的なお払い込みにあてる方法をいいます。 |
つ み た て り り つ 積立利率 | 積立金を積み立てる際に適用される利率をいいます。 |
て い き とりくずしほ け ん り ょ う 定期取崩保険料 | 積立金からの定期取崩払込の際、毎回取り崩す金額としてご契約者に指定していただくお金のことです。 |
と く や く 特約 | 具体的な保障内容を定める目的や、保険料払込方法などについて普通保険約款と異なる特別なお約束をする目的で、ご契約に付加するものです。 |
ま
や
は
はらいこみ き げ つ 払込期月 | 契約応当日(保険料月払のご契約は月単位、保険料半年払のご契約は半年単位、保険料年払のご契約は年単位の契約応当日)を含む月の初日から末日までをいいます。 |
はらいこxx け ん り ょ う 払込保険料 | 毎の保障特約保険料と積立保険特約016の保険料の合計額をいいます。ただし、定期取崩保険料およびリレー割引額がある場合はその金額を差し引いた金額とします。 |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | その人の死亡•疾病•傷害などが保険の対象となる人のことをいいます。 |
ふ っ か つ 復活 | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知していただくか診査を受けていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。 |
ほ け ん き ん 保険金 | 被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態に該当されたとき、公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当されたとき、身体障害者福祉法に定める所定の状態に該当され身体障害者手帳が交付されたとき、特定疾病にかかられて所定の状態に該当されたときなどにお支払いするお金のことです。 |
ほ け ん しょうけん 保険証券 | ご契約に付加された特約の特約保険金額、入院給付日額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 |
ほ け ん ね ん ど 保険年度 | 契約日または年単位の契約応当日から始まる1年間をいい、契約日から直後の年単位の契約応当日の前日までを第1保険年度とし、以後、年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算します。 |
ほ け ん り ょ う 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金として、特約ごとに定めるお金のことです。 |
ほ け ん り ょ う き か ん 保険料期間 | 払込保険料のお払い込み方法(数)に応じた次の期間のことをいいます。 •月 払契約の場合…契約日または月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日まで •半年払契約の場合…契約日または半年単位の契約応当日から次の半年単位の 契約応当日の前日まで •年 払契約の場合…契約日または年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日まで |
ほ し ょ う と く や く ほ け ん り ょ う 保障特約保険料 | 積立保険特約016以外の特約の保険料の合計額のことです。 |
め ん せ き じ ゆ う 免責事由 | 約款であらかじめ定めた、保険金等をお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当した場合でも免責事由に該当したときは、保険金等をお支払いできません。 |
や っ か ん ほ け ん や っ か ん 約款(保険約款) | ご契約についてのとりきめを記載したものです。 |
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
ご契約にあたって
特徴としくみ
特約の保障内容について
保険金等のお支払い
払込保険料について
ご契約後について
「ご契約のxxx」は、ご契約にあたってご確認いただきたい事項およびご契約についての大切なことがらを説明したものです。
「約款」とあわせてぜひご一読され、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
👉字で丸数字を付した用語については、側注欄にて補足説明を行っています。なお、同じ「中見出し」の中で複数箇所記載されている用語については、最初の用語に対してのみ、👉字および丸数字を付しています
(「中見出し」のないものは「大見出し」単位で👉字および丸数字を付しています。)。
参照いただく主約款・特約条項の開始ページを示しています。
《特約条項 ➜
●ご契約のxxxでは、次のようなレイアウトで記載しています。
(レイアウト例)
大見出し
中見出し
小見出し
側注欄
Ⅰ.○○○について
999ページ》
ア.お⽀払い額およびお⽀払い限度
(a)○○の型
●この特約では、××××××××××××××××××××××××××××
(b)○○給付金
●お支払いする○○給付金の額は×××××、△△△△△①は×××××××××
特にご注意いただ
きたい点などを記
載しています。
(1) ○○○特約
1 ○○○○○
①△△△△△
××××××××××
××××××××××
×××××××
●××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
ご 注 意
生命保険募集人について
1
ご契約にあたって
ア.保険契約締結の「媒介」と「代理」
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば、保険契約は有効に成立します。
イ.当社の生命保険募集人
●当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます。)は、お客さまと当社の保険契約締結の
「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからのお申し込みに対して当社が承諾したときに、有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更される場合にも、原則としてご契約内容の変更に対する当社の承諾が必要となります。
(例)当社の承諾が必要なご契約内容変更のお手続き
・保険契約の復活 ・特約の中途付加
など
新たな保険契約・転換による保険契約のお申し込みについて
2
ご契約にあたって
現在のご契約(当社以外で加入している保険契約を含みます。)の解約・減額等を前提とした新たな保険契約のお申し込み、転換による保険契約のお申し込みをされる場合、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、お払い込みいただいた保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求xxを失う場合があります。
●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお引き受けできない場合があります。
●現在のご契約のままであれば、またはご契約を更新されていれば、保険金•給付金などをお支払いできる場合でも、新たな保険契約について告知義務違反や責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺、責任開始時前の発病などにより、保険金•給付金などをお支払いできない場合があります。
●現在のご契約を解約•減額された場合、更新されなかった場合などは、新たな保険契約のお取り扱いにかかわらず(例えば新たな保険契約が解除となった場合においても)、元に戻すことはできません。
●一般の保険契約と同様に告知義務があります。現在のご契約の解約•減額等を前提とした新たなご契約の場合は新たなご契約の責任開始の日、契約転換制度または契約分割転換制度をご利用の場合は転換後契約の責任開始の日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺によるご契約の取消の規定等についても、新たなご契約または転換後契約の締結にあたっての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約または転換後契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消となることもありますので、ご留意ください。
現在のご契約内容の見直しには、次のような方法がご利用いただけます。
契約転換制度 | 特約中途付加 | 追加契約 | |
特 徴 | 保障額の見直しと同時に保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。 | ご契約の保障内容や保険期間は変えずに、特約を中途付加することができます。 | ご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 |
しくみ | 当社のご契約を下取りし、その解約返戻金や契約者配当金など(転換価格)の新しいご契約の一部への充当や、その責任準備金額から解約返戻金額などを差し引いた金額の全部または一部を原資としたリレー割引①を行う方法で す。 | 当社のご契約に特約を新たに付加して保障を広げる方法です。 | ご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。ご契約は2件になります。 |
図 解 | 見直し前の ご契約 リレー割引 新しいご契約 転換価格 | ||
現在のご契約 | 消滅します。 | 継続します。 | 継続します。 |
保険料 | 契約転換制度ご利用時の被保険者の年齢、保険料率により保険料を計算します。 リレー割引が可能なご契約については保険料が割 り引かれます。 | 特約中途付加日における被保険者の年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。 | 新しい保険の契約日における被保険者の年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払い込みいただきます。 |
●ご契約内容の見直し後の保険料は、ご利用いただく方法によって異なります。
●いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて告知または診査が必要になります。健康状態によってはご利用いただけない場合もあります。
●ご契約内容の見直しには上記以外にも、当社のご契約を2契約に分割し、一方のご契約を残したまま、他方のご契約を下取りし、新しいご契約の一部への充当や、リレー割引を行う「契約分割転換制度」があります。
①リレー割引
ご契約にあたって
現在のご契約内容の見直しをご検討の方へ
3
「Ⅴ.6 リレー割引について」をご覧ください。
●ご契約の種類や内容によっては、ご利用いただけない場合や所定の条件を満たすことが必要になる場合があります。詳細は、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにおたずねください。
ご 注 意
4
ご契約にあたって
転換によりご加入される場合、「契約転換制度」と「契約分割転換制度」のいずれかの方法をご利用いただけます。
(1) 契約転換制度・契約分割転換制度の特徴・留意点
《転換特約 ➜ 538ページ》《分割特約 ➜ 549ページ》
●契約転換制度または契約分割転換制度をご利用いただく際には、所定の条件を満たす必要があります。詳細は、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにおたずねください。
●ライフサイクルに合わせて、保障内容の見直しを図ることができます。
●転換後契約に各種特約を付加して、保障内容をさらに充実させることができます。
●契約転換制度または契約分割転換制度をご利用いただく際には、あらためて告知していただくか診査を受けていただきます。
●転換後の保険金額、保険料、保険料払込期間などは、転換後契約のご契約内容に基づいてお取り扱いします。特約を付加する場合は、契約転換制度または契約分割転換制度ご利用時に販売している特約を付加することになります。
●現在の当社のご契約で手術給付金のお支払いの対象であった手術について、転換後契約ではお支払いできないことやお支払い額が少なくなることがあります。
●次に掲げる場合等には、転換前契約が消滅しなかったとした場合に転換前契約で支払われるべき金額等を限度として転換後契約の死亡保険金額をお支払いする(次の〈1〉の場合)、転換前契約の同一の保険金等の額を超える部分を解除する(次の〈2〉の場合)など、転換後契約のご契約内容が一部変更されることがあります。
〈1〉被保険者が転換後契約の責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺により死亡されたとき
〈2〉転換のお申し込みの際に告知していただいた内容が事実と相違していたとき 等
●契約分割転換制度をご利用された場合、分割後転換前契約の責任開始時および保険期間満了の日は、分割前契約の責任開始時および保険期間満了の日と同一です。
《転換特約 ➜ 538ページ》
「契約転換制度」とは、現在の当社のご契約(転換前契約)を下取りし、転換前契約の解約返戻金や契約者配当金など(転換価格)を新しいご契約(転換後契約)の積立保険特約016へ充当する取り扱いや、転換前契約の責任準備金額から解約返戻金額などを差し引いた金額の全部または一部を原資(リレー割引原資)として転換後契約の解約返戻金のない特約①の保険料の割引(リレー割引②)を行う制度です。
●転換後契約をお引き受けすることを当社が承諾した場合には、転換前契約は、転換後契 約の責任開始時に消滅します。万一、転換後契約をお引き受けできない場合は、転換前契約をそのままご継続ください。
ア.転換価格
①解約返戻⾦のない特約
ご契約にあたって
保険料払込期間中のみ解約返戻⾦のない特約を含みます。
②リレー割引
「Ⅴ.6 リレー割引について」をご覧ください。
●転換価格は、転換前契約の解約返戻金や契約者配当金等の合計額から保険料の自動貸付やご契約者貸付の元利合計額を差し引いた金額に基づいて計算します。また、未払込保険料については、転換前契約の責任準備金額から解約返戻金額を差し引いた金額がある場合はまずその金額から未払込保険料相当額を差し引き(後述イ.リレー割引原資をご参照ください。)、差し引くことのできない不足分があるときはその金額を転換価格から差し引きます。
●契約日(主契約を更新された場合は更新日)が2010年3月2日以降のご契約からの転換の場合で、転換前契約の消滅に伴い、保険料が払い込まれた保険料期間のうち未経過期間に対応する保険料相当額が払いもどされるときには、その金額は転換価格に含めます。
●転換価格は、転換後契約の積立保険特約016の積立金に充当されますので、そのまま積み立てる、一部を取り崩して引き出す、定期取崩保険料に充当する等、さまざまにご活用いただけます。
イ.リレー割引原資
ご契約にあたって
●リレー割引原資は、転換前契約の責任準備金額から解約返戻金額を差し引いた金額③の全部または一部とします。
ウ.転換後契約の保険料
●保険料は転換後契約の締結時(転換時)の被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、転換前契約と転換後契約では、保険料を計算する基礎率が異なる場合があります。
●契約転換制度のご利用によって、転換前契約に比べて転換後契約の保険料算出に用いる予定利率が引き下げられる場合、転換前契約に比べて転換後契約の保険料が引き上げとなることがあります。
●リレー割引が可能な場合、転換後契約の保険料が割り引かれます。
③責任準備⾦額から解
約返戻⾦額を差し引いた⾦額
未払込保険料がある場合はその⾦額も差し引きます。
《転換特約 ➜ 538ページ》《分割特約 ➜ 549ページ》
「契約分割転換制度」とは、現在の当社のご契約(分割前契約)を2契約に分割し、一方のご契約(分割後存続契約)を残したまま、他方のご契約(分割後転換前契約)を下取りし、分割後転換前契約の解約返戻金など(転換価格)を新しいご契約(転換後契約)の積立保険特約016へ充当する取り扱いや、分割後転換前契約の責任準備金額から解約返戻金額などを差し引いた金額の全部または一部を原資(リレー割引原資)として転換後契約の解約返戻金のない特約①の保険料の割引(リレー割引②)を行う制度です。
①解約返戻⾦のない特約
ご契約にあたって
保険料払込期間中のみ解約返戻⾦のない特約を含みます。
②リレー割引
「Ⅴ.6 リレー割引について」をご覧ください。
積立保険特約016
分割
解約返戻金の
ある特約
<リレー割引>
解約返戻金のない特約の保険料を割引
分割後存続契約
リレー割引原資
転換価格
解約返戻金のない特約
分割前契約
分割後転換前契約
転換後契約
●転換後契約をお引き受けすることを当社が承諾した場合には、分割および転換は転換後 契約の責任開始時に同時に行われ、分割後転換前契約はその時に消滅します。万一、転換後契約をお引き受けできない場合は、分割は行われなかったものとしますので、分割前契約をそのままご継続ください。
ア.分割前契約のお取り扱い
●分割前契約は次のとおり分割します。
分割前契約 | お取り扱い |
主契約 | ご契約者のお申し出により、当社所定の範囲内で分割します。 |
定期保険特約・疾病入院特約等 | ご契約者のお申し出により、当社所定の範囲内で分割後存続契約と分割後転換前契約のいずれかの付加特約とします。ただし、入院・手術等をお支払いの対象とする特約は分割後転換前契約の付加特 約とします。 |
積立配当金 | 分割後存続契約に引き継ぎます。 |
すえ置かれた生存給付金等 | 分割後存続契約に引き継ぎます。 |
●上記以外は当社所定の方法で分割します。
●分割後存続契約と分割後転換前契約の保険金額等の合計額は、分割前契約と同額となります。
イ.転換価格
ご契約にあたって
●転換価格は、分割後転換前契約の解約返戻金等の合計額から保険料の自動貸付やご契約者貸付の元利合計額を差し引いた金額に基づいて計算します。また、分割前契約の未払込保険料については、分割後転換前契約の責任準備金額から解約返戻金額を差し引いた金額がある場合はまずその金額から未払込保険料相当額を差し引き(ウ.リレー割引原資をご参照ください。)、差し引くことのできない不足分があるときはその金額を転換価格から差し引きます。
●転換価格は、転換後契約の積立保険特約016の積立金に充当されますので、そのまま積み立てる、一部を取り崩して引き出す、定期取崩保険料に充当する等、さまざまにご活用いただけます。
ウ.リレー割引原資
③責任準備⾦額から解
約返戻⾦額を差し引いた⾦額
未払込保険料がある場合はその⾦額も差し引きます。
●リレー割引原資は、分割後転換前契約の責任準備金額から解約返戻金額を差し引いた金額③の全部または一部とします。
エ.契約分割転換制度ご利用後の保険料
●転換後契約と分割後存続契約それぞれの保険料をお払い込みいただきます。
●転換後契約の保険料は、転換後契約の締結時(転換時)の被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、分割後転換前契約と転換後契約では、保険料を計算する基礎率が異なる場合があります。
●契約分割転換制度のご利用によって、分割後転換前契約に比べて転換後契約の保険料算出に用いる予定利率が引き下げられる場合、分割後転換前契約に比べて転換後契約の保険料が引き上げとなることがあります。
●分割後存続契約の保険料計算時の年齢・保険料率・保険期間・保険料払込期間などは分割前契約と同じです。
●リレー割引が可能な場合、転換後契約の保険料が割り引かれます。
●契約分割転換制度のご利用のお申し込みがあった時から、転換後契約をお引き受けすることを当社が承諾するまでの間は、分割後存続契約のご契約内容の変更はお取り扱いできません。
●分割後存続契約には分割前契約の約款が引き続き適用されます。ただし、払済保険へ変更されたご契約について契約分割転換制度をご利用された場合、分割後存続契約の復旧のお取り扱いはできません。
ご 注 意
5
ご契約にあたって
ご契約のお申し込み・告知に関する手続きは書面による方法のほか、所定の条件を満たす場合には情報端末による方法があります。
ア.書面によるお申し込み・告知の場合
●申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。ご記入後は内容を十分お確かめのうえで、ご署名(ご契約者が法人の場合はご署名、押印)をお願いします。
●ご契約後の諸手続きにあたって、申込書の名義欄の筆跡と照合し、本人確認を行う場合があります。
イ.情報端末によるお申し込み・告知の場合
●当社所定の情報端末に表示されたお手続き(申込・告知)画面にご契約者および被保険者ご自身で正確にご入力ください。その際は入力内容を十分お確かめのうえで、情報端末の画面上の所定の欄にご署名をお願いします。
●ご契約後の諸手続きにあたって、画面上の署名の筆跡と照合し、本人確認を行う場合があります。
6
ご契約にあたって
●第1回払込保険料相当額をデビットカードまたはクレジットカードでお払い込みいただく場合は、引き換えに必ず当社所定の利用票控等をお受け取りください。また、現金で当社職員にお払い込みいただく場合は、引き換えに必ず当社所定の領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。なお、当社預金口座にお払い込みいただく場合は、領収証は発行しません。
●領収日は、デビットカードまたはクレジットカードでお払い込みいただく場合は払込保険料のお払い込みの手続きが完了した日、当社預金口座にお払い込みいただく場合は当社預金口座への着金日となります。
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ご契約にあたって
ア.告知の重要性
●ご契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件でご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障 がい状態、職業等、「告知書」・「お手続き(告知)画面」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく告知してください。
イ.告知の方法
(a)医師の診査を受けていただくご契約の場合
●当社の指定した医師が、被保険者の傷病歴(傷病名、治療期間等)等についておたずねしますので、その医師に口頭により告知してください。この場合、告知していただいた内容を医師が「告知書」に記入しますので、ご確認のうえご署名ください。また、被保険者ご自身でご記入いただく部分については、「告知書」にありのままをご記入ください。
(b)医師の診査を受けていただかないご契約の場合
●被保険者ご自身で、当社所定の「告知書」・「お手続き(告知)画面」にありのままをご記入・ご入力ください。
●勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく場合等も同様のお取り扱いとなります。
ウ.傷病歴・通院事実等を告知された場合
●傷病歴等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
●ご契約のお引き受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定といたします。
・無条件でご契約をお引き受けする。
・今回のご契約をお断りする。
・特別な条件(死亡保障等条件付保険特約等による保険料の割り増し(特別保険料領収法)、保険金・給付金の削減(削減支払法)、特定疾病・部位の不払(特定疾病・部位不払法)等)を付けてご契約をお引き受けする。
●当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまの身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引き受けすることがあります(お引き受けできないことや、特別保険料領収法、削減支払法、特定疾病・部位不払法等の特別な条件を付けてお引き受けすることもあります。)。
エ.正しく告知されなかった場合のデメリット
ご契約にあたって
●告知していただくことがらは、「告知書」・「お手続き(告知)画面」に記載・表示してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
(例)
かいよう
・告知時点において胃潰瘍の治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合
には、ご契約または特約は解除されることがあります。
●責任開始の日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由または保険料払込免除の事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除する場合には、たとえ保険金や給付金等の支払事由が発生していたとしても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込免除の事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。ただし、「保険金や給付金等の支払事由または保険料払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金や給付金等をお支払いすることや保険料のお払い込みを免除することがあります。
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
●ご契約または特約を解除した場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。
●上記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により保険金や給付金等をお支払いできないことまたは保険料のお払い込みを免除できないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難な疾患または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
オ.傷病歴等のある方への引受範囲を拡大した商品
●当社では、医師による診査を必要とせず、簡易な告知によりお申し込みいただける商品、
『おまかせセレクト[無配当保障セレクト保険]』を販売しておりますので、ご検討ください。
カ.告知が必要な場合
ご契約にあたって
●ご契約されるときのほか、次の場合にも告知が必要です。ご契約によっては診査も必要となります。
・ご契約を復活される場合
・各種特約を中途付加される場合
・契約転換制度または契約分割転換制度をご利用される場合 等
●上記の場合にも、告知義務違反があったときには、その責任開始の日を基準にして、ご契約または特約を解除することがあります。
●告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(募集代理店を含みます。)には告知受領権がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
●当社は、「申込書」・「お手続き(申込)画面」、「告知書」・「お手続き(告知)画面」および医師の診査書等によって、ご契約をお引き受けできるかどうか決定いたします。
●当社の担当職員または当社で委託した確認会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金や給付金等のご請求および保険料払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認を行う場合があります。
ご 注 意
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ご契約にあたって
責任開始
責任開始
お申し込みいただいたご契約について、当社がお引き受けすることを承諾した場合には、第1回払込保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場合は告知の時)から、保険契約上の責任を負います。
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
当社が申込書を | お客さまが健康 | 当社が第1回 | 当社が契約を | 契約日 |
受け取った日 | 状態について 告知された日 | 払込保険料相当額を 受け取った日 | 承諾した日 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
当社が申込書を | 当社が第1回 | お客さまが健康 | 当社が契約を | 契約日 |
受け取った日 | 払込保険料相当額を | 状態について | 承諾した日 | |
受け取った日 | 告知された日 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
当社が申込書を | お客さまが健康 | 当社が契約を | 当社が第1回 | 契約日 |
受け取った日 | 状態について 告知された日 | 承諾した日 | 払込保険料を 受け取った日 |
責任開始
●第1回払込保険料相当額をデビットカードまたはクレジットカードを利用してお払い込みいただいた場合には払込保険料のお払い込みの手続きが完了した日を、また、当社預金口座にお払い込みいただいた場合には当社預金口座への着金日を、「当社が第1回払込保険料(相当額)を受け取った日」としてお取り扱いします。
●当社所定の情報端末を用いたお申し込みの場合には、その情報端末の画面上でご契約のお申し込みをされた日を「当社が申込書を受け取った日」としてお取り扱いします。
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ご契約にあたって
申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または「特に重要な事項のご説明(注意喚起情報)」を受け取った日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
●お申し込みの撤回等があった場合には、お払い込みいただいた金額を全額お返しいたします(契約転換制度または契約分割転換制度のご利用によりお申し込みいただいた場合には、転換前契約または分割前契約にもどします。)。
●次の場合には、このお取り扱いはできません。
・ご契約者が法人の場合
・当社の指定した医師の診査を受けられた後の場合
・ご契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
●お申し込みの撤回等は、書面にその意思を明記し、申込者またはご契約者の氏名(自署)、住所、取扱営業部および取扱者氏名をご記入のうえ、必ず郵便により上記の期間内に取扱営業部または本社あてお送りください。
なお、第1回払込保険料相当額を現金で当社職員にお払い込みいただいた場合は、領収証番号もご記入ください。
<お申し込みの撤回等の書面記入例>
xx生命保険株式会社 宛
私は、下記の契約の申し込みを撤回します。
申込日 ○○年○○月○○日申込者(契約者) ○○ ○○
取扱営業部 ○○営業部(○○営業室)取扱者氏名 ○○ ○○
申出日 ○○年○○月○○日
住所
○○県○○市○○町○ー○ー○
氏名(自署) ○○ ○○
(xx生命本社宛郵送の場合の宛先)
〒277-8655 xx県柏xx上町8―18 xx生命保険株式会社 契約・医務グループ
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ご契約にあたって
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
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ア.個人情報保護基本方針について
●当社の「個人情報保護基本方針」については、当社ホームページでご確認いただけます。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
イ.犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認
●当社では、保険契約の締結等の際、ご契約者の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等を確認しております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、お取り引き時に確認いたしましたお客さまの情報に変更があった場合は、当社までご連絡ください。
ウ.米国法「外国口座税務コンプライアンス法」に基づく確認
(a)FATCAとは
●「外国口座税務コンプライアンス法」(以下「FATCA①」といいます。)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。
(b)米国納税義務者であるかの確認
●当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、保険契約の締結等の際、当社所定の書面(情報端末を用いたお申し込みの場合は当社所定の画面)により、所定の米国納税義務者であるかをご契約者等に自己申告していただく方法で確認しています。ご契約者等が所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書等)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(c)米国納税義務者に該当する場合
●ご契約者等が次のような所定の米国納税義務者に該当する場合、米国内国歳入庁(IR S)宛にご契約情報等の報告を行います。このため、ご契約者等より所定の書類をご提出いただくほか、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
個人契約の場合 | 米国市民(米国籍)、米国居住者② |
法人契約の場合 | 米国法人、米国以外で設立された金融機関、米国人所有の外国事業体③ 等 |
●ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、米国納税義務者に該当することとなった場合または該当しなくなった場合は、当社までご連絡ください。
①FATCA
Foreign Account Tax Compliance Actの略。
ご契約にあたって
②⽶国居住者
⼀般的に⽶国での滞在
⽇数が183⽇以上の⽅をいいます。滞在⽇数は、対象年度(1⽉から 12⽉を1年度とし、⾃
⼰申告される年⽉⽇が属する年度を対象年度とします。)の滞在⽇数にその前年の滞在⽇数の3分の1に相当する
⽇数と前々年の滞在⽇数の6分の1に相当する⽇数を加えて計算します。また、永住権所有者は⽶国居住者に含まれます。
③⽶国⼈所有の外国事業体
⽶国市⺠(⽶国籍)または⽶国居住者に該当する実質的⽀配者(個⼈)が⼀⼈以上いる事業体をいいます。例えば、法
⼈において⽶国市⺠(⽶国籍)または⽶国居住者に該当する個⼈が、 25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。なお、過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体等⼀定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
エ.「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づく確認
ご契約にあたって
(a)非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度とは
●「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づいて、お客さまに氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことを義務付けるとともに、生命保険会社に、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁に報告することを義務付ける制度です。
●新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、生命保険会社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出されない場合には、罰則が科せられることがあります。
(b)居住地国等の確認
●当社では、居住地国等を確認するために、保険契約の締結やご契約者変更のお手続き等の際にお客さまから居住地国等を記載した届出書をご提出いただいています。
(c)居住地国が租税条約等により報告が必要とされている所定の外国に該当する場合
●ご契約者等の居住地国が租税条約等により報告が必要とされている所定の外国に該当する場合、国税庁にご契約情報等の報告を行います。また報告されたご契約情報等は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。
●ご契約期間中に、居住地国に異動があった場合は、当社までご連絡ください。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
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ご契約にあたって
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
ア.契約内容登録制度・契約内容照会制度
●お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次頁の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申し込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する次頁の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
●各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。これら各手続きの詳細については、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
ご契約にあたって
〈1〉保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
〈2〉死亡保険金額および災害死亡保険金額
〈3〉入院給付金の種類および日額
〈4〉契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
〈5〉取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申し込みの状態に関して相互に照会することがあります。
●「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
イ.支払査定時照会制度
●保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する次頁の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は次頁のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。これら各手続きの詳細については、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
ご契約にあたって
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
〈1〉被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
〈2〉保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
〈3〉保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
●上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険会社の業務又は財産の状況の変化により元本欠損が生じる場合のお取り扱いについて
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ご契約にあたって
●保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
14
ご契約にあたって
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※
1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約•特約の予定利率が異なる場合、主契約•特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金•年金•給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
ご契約にあたって
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
国
保険契約者等
<仕組みの概略図>
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
会員保険会社
保険契約の全部•一部の
移転、合併、株式取得
資金援助
資金貸出
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)
民間金融機関等
財政措置(注1)
保険金等の支払
救済保険会社
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)
負担金の拠出
保 護 機 構
会員保険会社
承継保険会社
資金貸出
保険契約者等
保険金等の支払
民間金融機関等
財政措置(注1)
国
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
●補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日•年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
無配当医療保障保険(団体型)からご加入される場合について
15
総合医療特約016を付加してご加⼊いただきます。
ご契約にあたって
無配当医療保障保険(団体型)を脱退し、xxセレクト①にご加入される場合には、所定の範囲内で無選択でのご加入(以下「無選択加入」といいます。)をお取り扱いします。この場合、医師の診査や告知書の提出は不要です。
無選択加入の場合、責任開始の日および給付金等のお支払いに関するお取り扱いは以下のとおりとなります。
ア.xxセレクトの責任開始の日について
●xxセレクトの責任開始の日は、無配当医療保障保険(団体型)(以下「加入前契約」といいます。)の責任が終了する日の翌日とし、その日からxxセレクトの保険契約上の責任を負います。この場合、原則として責任開始の日の翌月初日がxxセレクトの契約日となりますが、責任開始の日がその日を含む月の初日だったときは、契約日は責任開始の日と同日とします。
責任が 終了す る日
▼
無配当医療保障保険(団体型)
責 任開始
xxセレクト
●第1回払込保険料相当額をお払い込みいただくまでの間は、xxセレクトの給付金および死亡返還金はお支払いしません。
イ.xxセレクトの給付金等のお支払いについて
●xxセレクトの給付日数の限度に関する規定の適用にあたっては、加入前契約の給付日数を算入します。加入前契約でお支払いした入院給付金の給付日数のうち、不慮の事故による入院の給付日数は災害入院給付金の給付日数に、疾病による入院の給付日数は疾病入院給付金の給付日数にそれぞれ算入します。
●無配当医療保障保険(団体型)とxxセレクトの保障内容は異なりますのでご注意ください。
●加入前契約の支払事由に該当する入院中に加入前契約を脱退しxxセレクトへ無選択加入された場合、その入院およびその入院中に受けられた手術・放射線治療については、xxセレクトの責任開始の日以後の部分についても加入前契約から入院給付金および手術給付金をお支払いし、xxセレクトからはお支払いしません。この場合、加入前契約のご契約内容に基づく給付金をお支払いします。ただし、加入前契約に付加されたガン、三大疾病、女性疾病、生活習慣病の各入院・手術関係特約の給付金については、xxセレクトの責任開始の日以後の部分はお支払いしません。
●xxセレクトの責任開始時前に生じた傷害・疾病を原因として、xxセレクトの責任開始時以後に入院された場合または所定の手術・放射線治療を受けられた場合でも、その原因が加入前契約の責任開始時以後に生じたものであるときには、xxセレクトの責任開始時以後に生じたものとみなしてお取り扱いします。
ご 注 意
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
無配当保障セレクト保険の約款の構成について
1
〈1〉この保険の契約内容を定める約款(保険約款)は、「普通保険約款」と「特約条項」で構成されます。
・普通保険約款と特約条項は、同時に適用されます。
特徴としくみ
・普通保険約款と特約条項の内容が相違する場合には、特約条項の規定が優先して適用されます。
◈ 保険金等の請求手続
◈ ご契約の責任開始時
◈ 払込保険料のお払い込み
◈ ご契約の失効、復活
◈ 告知義務
◈ 告知義務違反による解除
◈ 重大事由による解除
◈ ご契約の解約
◈ ご契約の消滅
◈ ご契約内容の変更
◈ 死亡給付受取人の変更
◈ 年齢の計算
等
〈2〉「普通保険約款」は、以下のような、特約に共通して適用される基本的な事項を定めています。
〈3〉「特約条項」は、以下のような、特約ごとの具体的な保障の内容等を定めています。
◈ 保険金等の支払事由・免責事由
◈ 特約保険料の払込免除の事由
◈ 特約の更新
◈ 特約の払いもどし金
等
xxセレクトについて
2
(1) 特徴
「Ⅵ.7 セレクト⾒直し制度について」をご覧ください。
〈1〉必要な保障を選択することができます。
・保障内容に応じて区分けした以下の4つの「セレクト」から、必要な保障(特約)を選択して組み合わせることができます。
死亡保障セレクト | 介護保障セレクト |
◈ 死亡された場合の保障 ◈ 不慮の事故で死亡された場合の保障 ◈ 所定の期間満了時に生存されている場合の保障 等 | ◈ 公的介護保険制度による所定の要介護認定を受けた場合の保障 等 |
生前給付保障セレクト | 医療保障セレクト |
◈ 悪性新生物(ガン)と診断確定された場 こうそく 合の保障、急性心筋梗塞・脳卒中による 所定の状態・所定の手術の保障 ◈ 公的介護保険制度による所定の要介護認定を受けた場合の保障 ◈ 所定の障害に該当し身体障害者手帳の交付を受けた場合の保障 等 | ◈ 入院・手術・放射線治療の保障 けん ◈ 特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断 じんたい 裂、靭帯の断裂)の保障 ◈ 先進医療による療養を受けた場合の保障 ◈ 入院等が30日以上継続した場合の保障 等 |
〈2〉セレクト見直し制度①により、ご契約後の状況変化に応じた保障内容の見直しができます。
・セレクト単位で保障の見直しを行うことができます。
・セレクト中途付加のみを行う等の「セレクト追加」、セレクト解約と同時にセレクト中途付加を行う等の「セレクト見直し〔全部見直し〕」・「セレクト見直し〔一部見直し〕」があります。
〈3〉充実した保険料割引のしくみを備えているほか、健康状態によっては割安な保険料でご加入いただける場合があります。
・所定の特約の特約保険金額等の合計額が一定額以上の場合、特約保険金額等の合計額に応じて、対象特約の保険料が割り引かれます。(高額割引②)
・総合医療特約016についてセレクト数を増やした場合および入院給付日額が一定金額以上の場合にその保険料が割り引かれるほか、セレクト数に応じて医療保障セレクトの割引対象特約の保険料が割り引かれる場合があります。(医療保障セレクト割引③)
・転換またはセレクト見直し〔全部見直し〕・セレクト見直し〔一部見直し〕に伴って生じたリレー割引原資を用いて解約返戻金のない特約④の保険料が割り引かれます。(リレー割引⑤)
・被保険者の健康状態その他が当社の定める付加条件を満たしている場合、健康体料率特約(特約用)⑥を付加することにより、対象特約に健康体料率が適用され、健康体料率が適用されない場合に比べて割安な保険料でご加入いただけます。
〈4〉積立保険特約016のもつ保険料調整機能⑦をご利用いただけます。
・積立金を取り崩して、付加された特約の保険料にあてることにより、お払い込みいただく払込保険料のご負担を抑えることができます。
〈5〉この保険には、契約者配当金はありません。
②⾼額割引
「Ⅴ.3 ⾼額割引について」をご覧ください。
③医療保障セレクト割引
「Ⅴ.5 医療保障セレクト割引について」をご覧ください。
特徴としくみ
④解約返戻⾦のない特約
保険料払込期間中のみ解約返戻⾦のない特約を含みます。
⑤リレー割引
「Ⅴ.6 リレー割引について」をご覧ください。
⑥健康体料率特約(特約
⽤)
「Ⅴ.4 健康体料率特約(特約⽤)について」をご覧ください。
⑦保険料調整機能
「Ⅴ.7 積⽴⾦からの定期取崩払込について」をご覧ください。
無配当保障セレクト保険普通保険約款
特約に共通して適用される基本的な事項を規定したものです。なお、普通保険約款そのものには保障はありません。
特徴としくみ
+
特約条項
介護生活サポート年金特約016
収入保障保険特約016
段階給付型介護保障特約016
終身保険特約016
または … 保険期間が一定期間となるタイプの特約。
なお、「※」の特約は保険期間が終身となるタイプもお取り扱いします。
… 保険期間が終身となるタイプの特約。
など
・積立保険特約016
・リビング・ニーズ特約
・年金支払特約(特約用)
・保険料払込免除特約016
・指定代理請求特約
・健康体料率特約(特約用)
その他
生前給付保障セレクト
医療保障セレクト
介護保障セレクト
死亡保障セレクト
特定疾病保障特約020
総合障害保障特約020 ※
就労不能収入サポート特約019
特定損傷特約016
ガン治療サポート特約016 ※
継続治療後収入サポート特約019
先進医療サポート特約016 ※
特定臓器治療特約016 ※
女性疾病医療特約016 ※
ガン医療特約016 ※
生活習慣病医療特約016 ※
入院一時給付特約016 ※
災害入院特約016
総合医療特約016 ※
介護保障特約016
傷害特約016
災害割増特約016
定期保険特約016
生存給付金付定期保険特約016
この保険商品の約款上の名称は「無配当保障セレクト保険」です。
また、「無配当保障セレクト保険普通保険約款」を「主約款」といいます。
3
(1) 特約の保険期間について
特約には、保険期間によって、<終身型>と<有期型>の2つのタイプがあります。保険期間・保険料払込期間は、当社所定の範囲内でお選びいただけます。
(a)終身型
●特約の保険期間を、ご契約時から終身とするタイプです。
特徴としくみ
●保険料払込期間をご契約時から終身とする「終身払」と、ご契約時から一定期間とする
「有期払」があります。
●一生涯の保障を確保いただくことができ、保険料払込期間中は保険料は一定となります。
総合医療特約016(終身型)
▲ ご契約
(b)有期型
●特約の保険期間を、ご契約時から一定期間とするタイプです。
●保険期間をご契約時からの一定年数とする「年満期」と、ご契約時から被保険者が一定年齢に達する契約応当日の前日までとする「歳満期」があります。
〈1〉年満期の場合
・特約は、特約の保険期間満了の日の2週間前までにご契約者からご希望にならない旨のお申し出がない限り、各特約の更新限度まで自動的に更新されます。
・更新後の特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新前の特約の保険料に比べ、通常高くなります。
(例)定期保険特約016を付加する場合
〈2〉歳満期の場合
・特約の更新はありません。
・保険期間満了まで保険料は一定となります。
(例)定期保険特約016を付加する場合
●保険料払込期間は、保険期間と同一です。
ア.更新後の特約の保険期間
①⽣存給付⾦付定期保険特約016
(2) 特約の更新について
更新後の保険期間が短縮される場合、定期保険特約016に変更されます。
特徴としくみ
●原則として、更新前と同一とします。ただし、更新後の特約の保険期間を更新前と同一とした場合に、特約の保険期間満了の日が下表の契約応当日以後となるときは、更新後の特約の保険期間はその契約応当日の前日までの期間に短縮されます。
特約名 | 契約応当日 |
生存給付金付定期保険特約016①定期保険特約016 災害割増特約016傷害特約016 継続治療後収入サポート特約019 | 被保険者の年齢が更新限度年齢となる年単位の契約応当日 |
特定損傷特約016 | 被保険者の年齢が65歳となる年単位の契約応当日 |
上記以外の特約 | 被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日 |
イ.更新後の特約の保険金額・年金月額・給付金額・入院給付日額
●原則として、更新前と同一とします。ただし、ご契約者から特にお申し出があれば、当社所定の範囲内で、減額して更新することができます。
ウ.更新後の特約の保険料および特約条項
●更新後の特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新後の特約の保険料は更新前の特約の保険料に比べ、通常高くなります。
●更新後の特約のご契約内容については、更新日における特約条項が適用されます。
エ.更新後の保険証券
●更新後の特約については、新たな保険証券は交付しません。
オ.更新限度年齢の変更
●更新限度年齢の変更は、次の特約を対象とし、更新限度年齢を延長する場合で、かつ、以下の条件を満たしているときに、お取り扱いします。
◈ 定期保険特約016 ◈ 災害割増特約016 ◈ 傷害特約016
(条件)
・更新の際のお申し出であること
・変更時点の被保険者の年齢が、65歳以下であること
・更新限度年齢の変更の対象となる特約について、その特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が、すでに指定している更新限度年齢未満であること
特徴としくみ
・変更前の更新限度年齢までの残存期間が5年以上あること
・生存給付金付定期保険特約016が付加されていないこと
●保険料払込免除特約016が付加されている場合には、変更にあたって、あらためて診査または告知が必要となります。また、保険料が変更されることがあります。
ご 注 意
●セレクトが1つのご契約の場合で、特約の更新と同時に次の〈1〉の有期型(年満期)の特約を減額するときは、次の〈1〉および〈2〉の特約の特約保険金額等②の合計額が
300万円未満となる減額はお取り扱いできません。
特徴としくみ
●医療保障セレクトのみのご契約の場合で、有期型(年満期)の総合医療特約016を更新と同時に減額するときは、入院給付日額が3,000円未満となる減額はお取り扱いできません。
●上記以外にも、特約の更新と同時に減額する際は当社所定の条件③を満たすことが必要となります。
●次の特約に死亡保障等条件付保険特約が付加されている場合は、それぞれの特約は更新できません。ただし、削減支払法のみが適用されている場合で、更新時に削減期間を経過しているときを除きます。
②特約保険⾦額等
収⼊保障保険特約016、就労不能収⼊サポート特約019および介護⽣活サポート年⾦特約 016については、特約年
死亡保障セレクト | 生前給付保障セレクト | 介護保障セレクト | |
〈1〉 | 生存給付金付定期保険特約016、定期保険特約016 | 総合障害保障特約020、特定疾病保障特約020 | 介護保障特約016 |
〈2〉 | 収入保障保険特約 016、終身保険特約 016 | 就労不能収入サポート特約019 | 介護生活サポート年金特約016、段階給付型介護保障特約016 |
⾦⽉額をもとに所定の換算⽅法により算出した⾦額とします。
③当社所定の条件
当社の職員または⼤樹
⽣命お客様サービスセンターにおたずねください。
④各医療特約
次の特約のことです。
・総合医療特約016
・⽣活習慣病医療特約 016
・ガン医療特約016
・⼥性疾病医療特約016
◈ 生存給付金付定期保険特約016
◈ 総合障害保障特約020(有期型)
◈ 介護保障特約 016
◈ 定期保険特約016
◈ 特定疾病保障特約020
●各医療特約④、入院一時給付特約016、特定臓器治療特約016、先進医療サポート特約016または継続治療後収入サポート特約019に医療保障等条件付保険特約が付加されている場合は、次のとおりお取り扱いします。
〈1〉特別保険料領収法が適用されている場合
・更新前と同一条件で更新するものとし、更新後の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後の特約の保険期間により計算します。
〈2〉特定疾病・部位不払法または特定部位不払法が適用されている場合
・更新時に不払期間を経過しているときは、更新後の特約には特定疾病・部位不払法または特定部位不払法は適用されません。不払期間を全期間とする場合は、更新前と同一条件で更新するものとします。
●特約が更新された場合には、入院日数や告知義務違反による解除のときの期間の計算などについては、更新前と更新後の特約の保険期間を継続したものとしてお取り扱いします。
●次の〈1〉~〈5〉のお支払い限度の規定の適用にあたっては、更新前と更新後の特約のお支払いを通算します。
〈1〉障害給付金の支払割合
〈2〉特定生活習慣病給付金の支払回数
〈3〉特定損傷給付金・入院一時給付金・形成治療給付金の支払回数
〈4〉各入院給付金の給付日数
〈5〉先進医療給付金の支払金額
付加できる主な特約
1
●この保険には、次のような特約を付加することができます。
〈1〉死亡保障セレクト
特約名 | 主な内容 | |
1 | 収入保障保険特約016 | 次のいずれかに該当された場合を月払の年金で保障します。 ◈ 死亡 ◈ 所定の高度障害状態 |
2 | 生存給付金付 定期保険特約016 | 次の場合を一時金で保障します。 ◈ 死亡または所定の高度障害状態 ◈ 所定の期間満了時および保険期間満了時の生存 |
3 | 定期保険特約016 | 次のいずれかに該当された場合を一時金で保障します。 ◈ 死亡 ◈ 所定の高度障害状態 |
4 | 終身保険特約016 | 次のいずれかに該当された場合を終身にわたり一時金で保障します。 ◈ 死亡 ◈ 所定の高度障害状態 |
5 | 災害割増特約016 | 不慮の事故等により次のいずれかに該当された場合を一時金で保障します。 ◈ 死亡 ◈ 所定の高度障害状態 |
6 | 傷害特約016 | 不慮の事故等による次の場合を一時金で保障します。 ◈ 死亡 ◈ 所定の障害状態 |
特約の保障内容について
〈2〉生前給付保障セレクト
特約名 | 主な内容 | |
7 | 就労不能収入サポート特約019 | 次の〈1〉~〈5〉のいずれかに該当された場合を月払の年金で保障します。 〈1〉 所定の高度障害状態 〈2〉 公的介護保険制度の要介護2以上の認定または所定の要介護状態(180日継続) 〈3〉 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級~ 3級該当による身体障害者手帳の交付 〈4〉 不慮の事故による所定の障害状態 〈5〉 死亡 上記に加えて、次のいずれかに該当された場合を一時金で保障します。 ◈ 上記〈1〉~〈4〉のいずれかに該当されたとき ◈ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく障害等級の1級または2級該当による精神障害者保 健福祉手帳の交付 |
特約の保障内容について
特約名 | 主な内容 | |
8 | 総合障害保障特約020 | 次のいずれかに該当された場合を一時金で保障します。 ◈ 上皮xx生物等(上皮内ガン等)と責任開始時前を含めて初めて診断確定 こうそく ◈ 急性心筋梗塞または脳卒中による所定の入院 ◈ 狭心症または脳血管疾患(脳卒中を除きます。)による所定の手術 ◈ 所定の高度障害状態 ◈ 悪性新生物(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定 こうそく ◈ 急性心筋梗塞による所定の状態または所定の手術 ◈ 脳卒中による所定の状態または所定の手術 ◈ 公的介護保険制度の要介護2以上の認定または所定の要介護状態(180日継続) ◈ 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級~3級該当による身体障害者手帳の交付 ◈ 不慮の事故による所定の障害状態 ◈ 死亡 |
9 | 特定疾病保障特約020 | 次のいずれかに該当された場合を一時金で保障します。 ◈ 上皮xx生物等(上皮内ガン等)と責任開始時前を含めて初めて診断確定 こうそく ◈ 急性心筋梗塞または脳卒中による所定の入院 ◈ 狭心症または脳血管疾患(脳卒中を除きます。)による所定の手術 ◈ 所定の高度障害状態 ◈ 悪性新生物(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定 こうそく ◈ 急性心筋梗塞による所定の状態または所定の手術 ◈ 脳卒中による所定の状態または所定の手術 ◈ 死亡 |
〈3〉介護保障セレクト
特約名 | 主な内容 | |
10 | 介護生活サポート年金特約016 | 次のいずれかに該当された場合を月払の年金で保障します。 ◈ 公的介護保険制度の要介護3以上の認定または所定の要介護状態(180日継続) ◈ 死亡 |
11 | 介護保障特約016 | 次のいずれかに該当された場合を一時金で保障します。 ◈ 所定の高度障害状態 ◈ 公的介護保険制度の要介護2以上の認定または所定の要介護状態(180日継続) ◈ 死亡 |
12 | 段階給付型 介護保障特約016 | 次の場合を一時金で保障します。 ◈ 公的介護保険制度の要介護1以上の認定 ◈ 公的介護保険制度の要介護2以上の認定 ◈ 公的介護保険制度の要介護4以上の認定、所定の要 介護状態(180日継続)または死亡 |
〈4〉医療保障セレクト
特約名 | 主な内容 | |
13 | 総合医療特約016 | 次の場合を保障します。 ◈ 不慮の事故や疾病による入院・手術・放射線治療 ◈ 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術 ◈ 死亡 |
14 | 災害入院特約016 | 不慮の事故による入院を保障します。 |
15 | 入院一時給付特約016 | 不慮の事故や疾病による入院を一時金で保障します。 |
16 | 生活習慣病医療特約 016 | 生活習慣病による入院・手術・放射線治療を保障します。 |
17 | ガン医療特約016 | ガンによる入院・手術・放射線治療を保障します。 |
18 | 女性疾病医療特約016 | 次の場合を保障します。 ◈ 女性特定疾病による入院・手術・放射線治療 ◈ 所定の形成術または所定の乳房再建術 |
19 | 特定臓器治療特約016 | 疾病や不慮の事故による特定の臓器に対する所定の手術を保障します。 |
20 | 先進医療サポート特約 016 | 疾病や不慮の事故により先進医療による療養を受け られた場合を保障します。 |
21 | 継続治療後収入サポー ト特約019 | 疾病や不慮の事故による入院または所定の在宅療 養①が30日以上継続した場合を保障します。 |
22 | ガン治療サポート特約 016 | 次の場合を保障します。 ◈ ガンと診断確定 ◈ 診断確定後のガンによる入院、通院 ◈ 死亡 |
23 | 特定損傷特約016 | 不慮の事故による骨折等の治療を保障します。 |
〈5〉その他
①所定の在宅療養
「Ⅲ.6(9)継続治療後収⼊サポート特約 019」をご覧ください。
特約の保障内容について
②定期保険特約016等 前述〈1〉〜〈3〉の1〜 4、8、9、11の特約が対象です。
特約名 | 主な内容 | |
24 | 積立保険特約016 | 次のいずれかに該当された場合を一時金で保障するほか、貯蓄機能や保険料調整機能があります。 ◈ 死亡 ◈ 不慮の事故等による死亡 |
25 | リビング・ニーズ特約 | 余命6か月以内と判断された場合、定期保険特約 016等②の死亡保険金等の将来のお支払いにかえ、その全部または一部をこの特約による保険金としてお 支払いします。 |
26 | 保険料払込免除特約 016 | 次のいずれかに該当された場合に、ご契約に付加されている特約のその後の保険料のお払い込みを免除します。 ◈ 悪性新生物(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定 こうそく ◈ 急性心筋梗塞による所定の状態または所定の手術 ◈ 脳卒中による所定の状態または所定の手術 ◈ 公的介護保険制度の要介護2以上の認定または所定の要介護状態(180日継続) ◈ 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級~3 級該当による身体障害者手帳の交付 |
27 | 指定代理請求特約 | 被保険者に自ら保険金等を請求できない所定の事情が生じた場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者の代理人として保険金等を請求すること ができます。 |
③終⾝保険特約016等 前述〈1〉〜〈3〉の1〜 4、7〜12の特約が対象です。
④当社の定める特約
前述〈1〉〜〈3〉の1〜 3、7〜9、11の特約が対象です。
特約の保障内容について
●公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。介護保険法に基づく要介護認定は、「満65歳以上の方(第1号被保険者)」および「満40歳以上満 65歳未満の公的医療保険制度のご加入者(第2号被保険者)」が対象となっています。したがって、公的介護保険制度の要介護1以上、要介護2以上、要介護3以上、要介護4以上と認定されたことによる保険金等のお支払いや保険料のお払い込み免除も原則、満40歳以降となります。(2019年12月現在)
●次の場合で当社の定める限度を超えるときは、災害割増特約016の特約保険金額または傷害特約016の災害保険金額は、減額されます。
・終身保険特約016等③が解約された場合またはその特約保険金額等が減額された場合
・当社の定める特約④の保険期間が満了した場合(更新される場合を除きます。)または特約保険金額等を変更して更新される場合(災害割増特約016の場合)
ご 注 意
特約の保険料のお払い込み免除①の事由に該当した場合、以下のとおりお取り扱いします。
(a)所定の高度障害状態による保険料のお払い込み免除
●被保険者が責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態②になられたときは、その後の総合医療特約016等の保険料③のお払い込みは免除となります。この場合、積立保険特約016の保険料のお払い込みは終了します。
(b)所定の障害状態による保険料のお払い込み免除
●被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故④を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態⑤になられたときは、その後の定期保険特約 016等の保険料⑥のお払い込みは免除となります。この場合、積立保険特約016の保険料のお払い込みは終了します。
①特約の保険料のお払い込み免除
特約の保険料のお払い込み免除について
2
ご契約に保険料払込免除特約016を付加された場合の保険料のお払い込み免除については、
「Ⅲ.7(4) 保険料払込免除特約016」をご覧ください。
②所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
③総合医療特約016等の保険料
「Ⅲ.1 付加できる主な特約」のうち、5、6、 10、12〜23の特約の保険料が対象です。
④不慮の事故
特約の保障内容について
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
⑤所定の障害状態
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
3「対象となる障害状態」をご覧ください。
⑥定期保険特約016等の保険料
「Ⅲ.1 付加できる主な特約」のうち、1〜6、 9〜23の特約の保険料が対象です。
死亡保障セレクト
3
①所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
(1) 収入保障保険特約016
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
《特約条項 ➜ 209ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、収入保障年金のお支払いを開始します。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
死亡されたとき | 死亡収入保障年金 | 死亡給付受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態①になられたとき | 高度障害 収入保障年金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者②) |
●収入保障年金のお支払いを開始した場合は、受取人に「年金証書」を発行します。
特約の保障内容について
この「年金証書」は収入保障年金のお受け取り等の場合に必要となりますので、大切に保管してください。
●死亡収入保障年金と高度障害収入保障年金は、重複してはお支払いしません。
ア.収入保障年金のお支払い
(a)年金の種類、年金支払期間・保証期間、保証期間経過後のお支払い
●収入保障年金は、次に定める期間中の収入保障年金支払日(支払事由に該当した日およびその毎月の応当日)に特約年金月額をお支払いします。ただし、年金支払期間または保証期間が最低支払期間③に満たないときは、最低支払期間を収入保障年金の年金支払期間または保証期間とします。
名称 | 年金の種類 | 年金支払期間または 保証期間 | 保証期間経過後 のお支払い |
死亡収入保障年金 | 確定年金④ | - | |
支払事由に該当した | |||
高度障害収入保障年金 | 保証期間付 | 日(第1回収入保障年 | 毎年の生存判定 |
終身年金⑤ | 金支払日)から特約保 | 日⑥に被保険者が | |
険期間中の最終の収 | 生存されている | ||
入保障年金支払日の | 場合に、次の生存 | ||
翌月の応当日の前日 | 判定日の前日ま | ||
までの期間 | で高度障害収入 | ||
保障年金を毎月 | |||
お支払いします。 |
●上記にかかわらず、高度障害収入保障年金の支払事由に該当していた場合で、第1回目の高度障害収入保障年金の請求前に被保険者が死亡されたとき(死亡収入保障年金の免責事由によって死亡されたときを除きます。)は、高度障害収入保障年金を支払うとした場合の保証期間と同一の期間を年金支払期間とした死亡収入保障年金を、死亡給付受取 人にお支払いします。この場合、高度障害収入保障年金のお支払いはありません。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③最低⽀払期間
収⼊保障年⾦をお⽀払いする最低保証年数として、特約締結の際、ご契約者に指定していただいた期間です。
④確定年⾦
年⾦⽀払期間中、死亡収
⼊保障年⾦をお⽀払いします。
⑤保証期間付終⾝年⾦ 保証期間中は、被保険者の⽣死にかかわらず、⾼度障害収⼊保障年⾦をお⽀払いします。
⑥⽣存判定⽇
被保険者の⽣存を判定する⽇のことです。
・第1回⽣存判定⽇は、
⽀払事由に該当した
⽇の⽉単位の応当⽇のうち、保証期間経過後最初に到来する⽇
・第2回⽬以後の⽣存判定⽇は、第1回⽣存判定⽇の年単位の応当⽇
(b)収入保障年金の全部の前払
●第1回収入保障年金支払日以後いつでも、受取人は、年金支払期間中の死亡収入保障年金または保証期間中の高度障害収入保障年金の未払いの収入保障年金の全部について、その現価の前払を請求することができます。なお、収入保障年金の現価は、収入保障年金として毎月お受け取りになる場合の累計額に比べて少なくなります。
・死亡収入保障年金の場合、全部の前払が行われた時にこの特約は消滅します。
・高度障害収入保障年金の場合で、収入保障年金の前払が行われている期間中に被保険者が死亡されたときは、その死亡時にこの特約は消滅します。なお、保証期間経過後の生存判定日に被保険者が生存されているときは、収入保障年金を継続してお支払いします。
(c)収入保障年金の定期的な前払
●第1回収入保障年金の請求の際、受取人は、未払いの収入保障年金について、その現価の定期的な前払を行う方法を選択することができます。なお、収入保障年金の現価は、収入保障年金として毎月お受け取りになる場合の累計額に比べて少なくなります。
〈1〉年金支払期間または保証期間が最低支払期間を超える場合
特約の保障内容について
第1回収入保障年金支払日に、その後最初に到来する年単位の契約応当日の前日までの未払いの収入保障年金の現価を前払します。以後、その年単位の契約応当日の翌日以後最初に到来する収入保障年金支払日およびその収入保障年金支払日の年単位の応当日に、1年分(次の年単位の契約応当日の前日まで)の未払いの収入保障年金の現価を前払します。
〈2〉年金支払期間または保証期間が最低支払期間となる場合
第1回収入保障年金支払日およびその収入保障年金支払日の年単位の応当日に、1年分(次の第1回収入保障年金支払日の年単位の応当日の前日まで)の未払いの収入保障年金の現価を前払します。
●定期的な前払を行った場合のお支払いのイメージは、次のとおりです。
(例)契約日2月1日、30歳加入、60歳満期、年金月額20万円、最低支払期間3年
・死亡の場合で、年金支払期間が最低支払期間を超える場合
年金支払期間(17年10か月=214か月)
・・・・・・・・・・・・
以後、毎年2月14日に
収入保障年金を支払
▲
42歳で死亡
(第1回支払)
4/14
▲
▲
第2回支払
翌年2/14
▲
第3回支払
翌々年2/14
▲
▲
最終の支払 年金支払期間満了の日
年単位の契約応当日
翌年2/1
(死亡から (死亡から 16年10か月後) 17年10か月後)
2/14 2/13
・死亡の場合で、年金支払期間が最低支払期間となる場合
年金支払期間(3年)
▲
57歳で死亡
(第1回支払)
4/14
▲
第2回支払
翌年4/14
▲
▲
第3回支払 年金支払期間満了の日
翌々年4/14
(死亡から3年後)
4/13
10か月分の現価
12か月分の現価
12か月分の現価
12か月分の現価
12か月分の現価
12か月分の現価
12か月分の現価
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑦は「有期型(歳満期)」となります。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
⑦保険期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
特約の保障内容について
●収入保障年金のお支払い方法については、第1回収入保障年金の請求の際、受取人に次の〈1〉または〈2〉のいずれかを選択していただきますが、一度選択されたお支払い方法を途中で変更することはできません。
〈1〉収入保障年金を毎月お支払いする方法
〈2〉収入保障年金の定期的な前払を行う方法
ご 注 意
《特約条項 ➜ 219ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金・生存給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 支払金額 | 受取人 | |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡給付受取人 | ||
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態①になられたとき | 高度障害保険金 | 特約保険金額 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者②) | |
特約締結日③の以下の応当日の | ||||
前日の満了時に生存されている | ||||
とき | ||||
3年後の年単位の応当日 | ||||
6年後の年単位の応当日 9年後の年単位の応当日 | 生存給付金 | 特約保険金額×3% | 契約者 | |
12年後の年単位の応当日 | ||||
15年後の年単位の応当日 18年後の年単位の応当日 | 特約保険金額×10% | |||
保険期間の満了時に生存されているとき | 特約保険金額×30% |
●高度障害保険金をお支払いした場合、高度障害保険金の支払事由に該当された時にさかのぼって特約は消滅し、以後の生存給付金はお支払いしません。
●生存給付金は、ご契約者から特にお申し出のない限り、支払事由の生じた日からすえ置かれます。すえ置かれた生存給付金には当社所定の利率(生存給付金のすえ置き利率)④の複利で計算した利息をつけ、ご契約者からのご請求があったとき、または、ご契約が消滅したときに、その元利合計額をお支払いします。
ア.特約の保険期間および保険料払込期間
①所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③特約締結⽇
この特約の保障が開始される⽇を含む⽉の翌
⽉1⽇となります。
④当社所定の利率(⽣存給付⾦のすえ置き利率)
具体的な利率については、当社ホームページの
「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
特約の保障内容について
⑤更新
「Ⅱ.3(2) 特約の更新について」をご覧ください。
●保険期間は20年間となります。
●特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が更新限度年齢となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新⑤されます。
●更新後の特約の保険期間を更新前と同一とした場合に、特約の保険期間満了の日が被保険者の年齢が更新限度年齢となる年単位の契約応当日以後となるときは、更新後の特約の保険期間をその契約応当日の前日までの期間に短縮した定期保険特約016に変更されます。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
《特約条項 ➜ 226ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡給付受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態①になられ たとき | 高度障害保険金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者②) |
●高度障害保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
ア.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間③は「有期型(年満期)」と「有期型(歳満期)」からお選びいただけます。
特約の保障内容について
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が更新限度年齢となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
①所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③保険期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
《特約条項 ➜232ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡給付受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態①になられ たとき | 高度障害保険金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者②) |
●高度障害保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
ア.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間③は「終身型」となります。
●保険料払込期間④は「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
①所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③保険期間
④保険料払込期間
特約の保障内容について
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
《特約条項 ➜ 237ページ》
責任開始時以後に発生した不慮の事故①または責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 死亡給付受取人 |
所定の感染症により死亡されたとき | ||
不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態②になられたとき | 災害高度障害保険金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者③) |
所定の感染症により所定の高度障害状態になられたとき |
特約の保障内容について
●災害高度障害保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
①不慮の事故
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
②所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
④保険期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
<お支払いの対象となる感染症>
●お支払いの対象となる感染症は、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中次の疾病に限ります。分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
せ き り
◈ コレラ ◈ 腸チフス
◈ ペスト ◈ ジフテリア
◈ マールブルグウイルス病
◈ パラチフスA ◈ 細菌性赤痢
かいはくずいえん
◈ 急性灰白髄炎 ◈ ラッサ熱
◈ エボラウイルス病
◈ 腸管出血性大腸菌感染症
◈ クリミヤ・コンゴ出血熱
とうそう
◈ 痘瘡
◈ 重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウ
イルスであるものに限ります。)
ア.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間④は「有期型(年満期)」と「有期型(歳満期)」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が更新限度年齢となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
《特約条項 ➜ 245ページ》
責任開始時以後に発生した不慮の事故①または責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金・給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 死亡給付受取人 |
所定の感染症により死亡されたとき | ||
不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態②になられたとき | 障害給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者③) |
①不慮の事故
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
②所定の障害状態
この特約における所定の障害状態とは、特約条項に定められた43項⽬の⾝体障害に該当した場合に限ります。この⾝体障害に該当しない場合には、障害給付⾦はお
⽀払いしません。
詳細は、傷害特約016の別表1「障害給付⾦」をご覧ください。
③被保険者
<お支払いの対象となる感染症>
●お支払いの対象となる感染症は、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中次の疾病に限ります。分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
せ き り
◈ コレラ ◈ 腸チフス
◈ ペスト ◈ ジフテリア
◈ マールブルグウイルス病
◈ パラチフスA ◈ 細菌性赤痢
かいはくずいえん
◈ 急性灰白髄炎 ◈ ラッサ熱
◈ エボラウイルス病
◈ 腸管出血性大腸菌感染症
◈ クリミヤ・コンゴ出血熱
とうそう
◈ 痘瘡
◈ 重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウ
イルスであるものに限ります。)
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
特約の保障内容について
④保険期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
ア.お支払い額およびお支払い限度
●お支払いする障害給付金の額は、障害状態に応じて災害保険金額の10%~100%となります。
●障害給付金のお支払いは、支払割合を通算して災害保険金額の100%を限度とします。
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間④は「有期型(年満期)」と「有期型(歳満期)」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が更新限度年齢となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
●被保険者が支払事由に該当することなく死亡されたときは、この特約の消滅のお手続きが必要になりますので、ご契約者は、すみやかに当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
ご 注 意
4
(1) 就労不能収入サポート特約019
《特約条項 ➜ 257ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、年金・給付金①をお支払いします。
特約の保障内容について
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した | 高度障害 | |
疾病により、所定の高度障害状態②になられた | サポート年金 | |
とき | および | |
就労不能障害 | ||
給付金 | ||
責任開始時以後に発生した傷害または発病した | ||
疾病により、次のいずれかに該当されたとき | ||
・公的介護保険制度④による要介護認定を受け、 | ||
要介護2以上⑤に該当していると認定された | ||
とき | ||
・所定の要介護状態⑥に該当し、以後その要介護状態が180日継続したとき | 就労不能収入サポート年金 | 傷害疾病給付 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した | および | 受取人 |
疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の | 就労不能障害 | (被保険者③) |
級別が1級、2級または3級の障害に該当し、 | 給付x | |
xx障害に対する身体障害者手帳が交付された | ||
とき | ||
責任開始時以後に発生した不慮の事故⑦を直接 | ||
の原因として、事故の日からその日を含めて | ||
180日以内に所定の障害状態⑧になられたとき | ||
責任開始時以後に発生した傷害または発病した | ||
疾病により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障害等級が1級または2級 の障害の状態に該当し、その障害の状態に対す | 就労不能障害給付金 | |
る精神障害者保健福祉手帳が交付されたとき | ||
死亡されたとき | 死亡年金 | 死亡給付受取人 |
●年金のお支払いを開始した場合は、受取人に「年金証書」を発行します。この「年金証書」は年金のお受け取り等の場合に必要となりますので、大切に保管してください。
●高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金をお支払いした場合、その後あらためてこの特約の支払事由に該当しても、年金を重複してはお支払いしません。
●就労不能障害給付金をお支払いした場合、その後あらためてこの特約の支払事由に該当しても、就労不能障害給付金を重複してはお支払いしません。
①年⾦・給付⾦
年⾦(⾼度障害サポート年⾦、就労不能収⼊サポート年⾦または死亡年
⾦のことをいいます。)および就労不能障害給付⾦のことをいいます。
②所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
④公的介護保険制度
介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
⑤要介護2以上
就労不能収⼊サポート特約019の別表2「要介護2以上」をご覧ください。
⑥所定の要介護状態
後述の「エ.要介護状態」をご覧ください。
詳細は、就労不能収⼊サポート特約019の別表
3「要介護状態」をご覧ください。
⑦不慮の事故
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
⑧所定の障害状態
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
3「対象となる障害状態」をご覧ください。
ア.年金のお支払い
(a)年金の種類、年金支払期間、年金のお支払い方法
●高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金の年金の種類は「有期年金」となります。
●高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金の年金支払期間は、この特約の締結の際、ご契約者に次の〈1〉または〈2〉のいずれかの方法によって定めていただきます。
〈1〉年金支払期間の満了を特約保険期間満了時の被保険者の年齢で定める方法
〈2〉年金支払期間を年数(5年・10年)で定める方法
●高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金のお支払い方法は、次の〈1〉および〈2〉のとおりです。
〈1〉第1回生存判定日⑨前まで
支払事由に該当した日(第1回年金支払日)から直後の生存判定日(第1回生存判定日)の前日まで特約年金月額を年金支払日⑩にお支払いします。
〈2〉第1回生存判定日以後
特約の保障内容について
年金支払期間中の毎年の生存判定日に被保険者が生存されている場合に、次の生存判定日の前日まで特約年金月額を年金支払日にお支払いします。
●死亡年金の年金の種類は「確定年金」となります。
●死亡年金は、支払事由に該当した日(第1回年金支払日)から1年間、特約年金月額を年金支払日にお支払いします。
●上記にかかわらず、高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金の支払事由に該当していた場合で、これらの年金の請求前に被保険者が死亡されたとき(死亡年金の免責事由によって死亡されたときを除きます。)は、年金支払期間を次のとおりとした死亡年金を死亡給付受取人にお支払いします。この場合、高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金のお支払いはありません。
⑨⽣存判定⽇
被保険者の⽣存を判定する⽇のことをいい、⾼度障害サポート年⾦または就労不能収⼊サポート年⾦の⽀払事由に該当した⽇の年単位の応当⽇とします。
⑩年⾦⽀払⽇
年⾦の⽀払事由に該当した⽇およびその毎⽉の応当⽇
項目 | 年金支払期間 |
高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金の年金支払期間満了までに被保険者が死亡されたとき | 高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金の支払事由に該当した日から被保険者が死亡した日の前日までの期間(1年未満の端数日数については1年に切り上げます。)と同一の期間 |
高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金の年金支払期間が経過した後に被保険者が死亡されたとき | 高度障害サポート年金または就労不能収入サポート年金の年金支払期間と同一の期間 |
(b)年金の全部の前払
●被保険者の死亡日以後いつでも、受取人は、未払年金➃の全部について、その現価の前払を請求することができます。なお、年金の現価は、年金として毎月お受け取りになる場合の累計額に比べて、少なくなります。
●年金の全部の前払が行われた時にこの特約は消滅します。
(c)年金の定期的な前払
●第1回年金の請求の際、受取人は、未払年金について、その現価の定期的な前払を行う方法を選択することができます。なお、年金の現価は、年金として毎月お受け取りになる場合の累計額に比べて少なくなります。
〈1〉第1回年金支払日に、1年分(第1回年金支払日の翌日以後最初に到来する第1回年金支払日の年単位の応当日の前日まで)の未払年金の現価を前払します。
〈2〉第1回年金支払日の翌日以後に到来する第1回年金支払日の年単位の応当日に、1年分(次の第1回年金支払日の年単位の応当日の前日まで)の未払年金の現価を前払します。
●定期的な前払を行った場合のお支払いのイメージは、次のとおりです。
⑪未払年⾦
⽀払われることが確定している年⾦のうち、年
⾦⽀払⽇が到来していない年⾦のことをいいます。
特約の保障内容について
・年金支払期間5年の場合
年金支払期間
▲
要介護2と認定
(第1回支払)
4/14
▲
第2回支払
1年後の4/14
▲
第3回支払
2年後の4/14
▲
第4回支払
3年後の4/14
▲
▲
▲
お支払いしません 年金支払期間
4年後の4/14
死亡
3年後の9/1
満了の日
5年後の4/13
12か月分の 現価
12か月分の 現価
12か月分の 現価
12か月分の 現価
イ.就労不能障害給付金のお支払い
●お支払いする就労不能障害給付金の額は、特約年金月額の24倍となります。
●就労不能障害給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回限りです。
●就労不能障害給付金が支払われる場合の例は、次のとおりです。
⑫保険期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
(例1)要介護2に該当していると認定されたとき
就労不能収入サポート年金の
お支払いを開始します。
第1回目の年金とともに就労不能障害給付金を
お支払いします。
▲ ご契約
▲
要介護2と認定
されたとき
(例2)障害等級1級の精神障害者保健福祉手帳が交付され、その後所定の高度障害状態になられたとき
就労不能障害給付金を すでに就労不能障害給付金をお支払いします。 お支払いしていますので、
ここでは就労不能障害給付金の
高度障害サポート年金の お支払いはありません。
お支払いを開始します。
▲
▲
ご契約 精神障害者保健福祉手帳
が交付されたとき
▲
所定の高度障害状態
になられたとき
特約の保障内容について
●就労不能障害給付金の支払事由に該当されていた場合で、就労不能障害給付金の請求前に被保険者が死亡されたとき(死亡年金の免責事由によって死亡されたときを除きます。)、かつ、死亡年金を支払うときには、お支払いすべき就労不能障害給付金に相当する金額を、死亡年金とは別に死亡時支払金として死亡給付受取人にお支払いします。この場合、就労不能障害給付金のお支払いはありません。
ウ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑫は「有期型(歳満期)」となります。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
エ.要介護状態
●要介護状態とは、次の(a)または(b)のいずれかに該当する状態のことです。
(a)常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、次の〈1〉~〈4〉のうち2項目以上が自分ではできず、他人の介護を要する状態
〈1〉衣服の着脱
〈2〉入浴
〈3〉食物の摂取
〈4〉大小便の排せつ後の拭き取り始末
(b)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
特約の保障内容について
●年金支払期間について、年金支払期間の満了を特約保険期間満了時の被保険者の年齢で定めた場合で、残余保険期間5年以内または10年以内に年金の支払事由に該当したときは、年金支払期間を年数(5年・10年)で定めた場合よりも、年金をお受け取りいただける期間が短くなることがあります。
●2つ以上の障害(複数障害)に該当したことによって身体障害者福祉法に定める1級、
2級または3級の身体障害者手帳の交付があったときは、就労不能収入サポート年金をお支払いします。ただし、複数障害のうち一部の障害が免責事由に該当する場合や一部の障害の直接の原因が責任開始時前に発生していた場合で、その障害以外の障害が同法に定める1級、2級または3級の障害に該当しないときは、就労不能収入サポート年金をお支払いしません。
●年金のお支払い方法については、第1回年金の請求の際、受取人に次の〈1〉または〈2〉のいずれかを選択していただきますが、一度選択されたお支払い方法を途中で変更することはできません。
〈1〉年金を毎月お支払いする方法
〈2〉年金の定期的な前払を行う方法
●この特約の給付にかかわる次の〈1〉~〈3〉の法令等の改正が行われた場合等で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
〈1〉公的介護保険制度
〈2〉身体障害者福祉法
〈3〉精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
ご 注 意
《特約条項 ➜ 275ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金・特定生活習慣病給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病に | 高度障害 | |
より、所定の高度障害状態①になられたとき | 保険金 | |
責任開始時以後に悪性新生物③(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定されたとき ただし、次のものを除きます。 ひしんxxx •上皮内ガン、非浸潤ガン、大腸粘膜内ガン等 こくしょくしゅ •悪性黒色腫を除く皮膚ガン •責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新生物 | ||
こうそく 責任開始時以後に急性心筋梗塞④を発病し、次のいず れかに該当されたとき こうそく •急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けられた 日からその日を含めて60日以上、労働制限を必要とする状態⑤が継続したとき こうそく •急性心筋梗塞の治療を直接の目的とする所定の手 術⑥を受けられたとき | ||
責任開始時以後に脳卒中⑦(くも膜下出血、脳内出血、 | 傷害疾病 | |
こうそく 脳梗塞)を発病し、次のいずれかに該当されたとき | 給付受取人 | |
•脳卒中により初めて医師の診療を受けられた日から | 障害保険金 | (被保険者②) |
その日を含めて60日以上、所定の後遺症が継続した | ||
とき | ||
•脳卒中の治療を直接の目的とする所定の手術を受け | ||
られたとき | ||
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病に | ||
より、次のいずれかに該当されたとき | ||
•公的介護保険制度⑧による要介護認定を受け、要介 | ||
護2以上⑨に該当していると認定されたとき | ||
•所定の要介護状態⑩に該当し、以後その要介護状態 | ||
が180日継続したとき | ||
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病に | ||
より、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、 | ||
2級または3級の障害に該当し、その障害に対する身 | ||
体障害者手帳が交付されたとき | ||
責任開始時以後に発生した不慮の事故➃を直接の原因 | ||
として、事故の日からその日を含めて180日以内に所 | ||
定の障害状態⑫になられたとき | ||
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡給付受取人 |
●高度障害保険金または障害保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
①所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③悪性新⽣物
総合障害保障特約020の別表1「対象となる悪性新⽣物」をご覧ください。
④急性⼼筋梗塞
⑦脳卒中
総合障害保障特約020の別表2「対象となる急性⼼筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。
特約の保障内容について
⑤労働制限を必要とする状態
軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
⑥所定の⼿術
総合障害保障特約020の別表3「対象となる⼿術」をご覧ください。
⑧公的介護保険制度
介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
⑨要介護2以上
総合障害保障特約020の別表6「要介護2以上」をご覧ください。
⑩所定の要介護状態
後述の「イ.要介護状態」をご覧ください。
詳細は、総合障害保障特約020の別表7「要介護状態」をご覧ください。
⑪不慮の事故
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
⑫所定の障害状態
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
3「対象となる障害状態」をご覧ください。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に上皮xx生物等⑬(上皮内ガン等)と責任開始時前を含めて初めて診断確定されたとき ただし、責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の上皮内ガンを除きます。 | 特定生活習慣病給付金 | 傷害疾病 給付受取人 (被保険者) |
こうそく 責任開始時以後に急性心筋梗塞または脳卒中(くも膜 こうそく 下出血、脳内出血、脳梗塞)を発病し、治療を目的と して入院日数が1日⑭以上の入院をされたとき | ||
責任開始時以後に狭心症⑮または脳血管疾患⑯(脳卒中を除きます。)を発病し、治療を直接の目的とする所定の手術を受けられたとき |
●特定生活習慣病給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回限りです。
ア.お支払い額
特約の保障内容について
●保険金(高度障害保険金、障害保険金、死亡保険金)および給付金(特定生活習慣病給付金)の支払金額は、次のとおりです。
給付の種類 | 支払金額 |
保険金 | (給付金支払前)特約保険金額の100% (給付金支払後)特約保険金額の90% |
給付金 | 特約保険金額の10% |
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間➃は「終身型」、「有期型(年満期)」、「有期型(歳満期)」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●終身型の場合、保険料払込期間⑱は「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)または有期型(歳満期)の場合、保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
⑬上⽪xx⽣物等
総合障害保障特約020の別表8「対象となる上
⽪xx⽣物等」をご覧ください。
⑭⼊院⽇数が1⽇
⼊院⽇と退院⽇が同⽇である場合をいい、⼊院基本料の⽀払いの有無などを参考にして判断します。
⑮狭⼼症
⑯脳♛管疾患
総合障害保障特約020の別表10「対象となる狭⼼症、脳♛管疾患」をご覧ください。
⑰保険期間
⑱保険料払込期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
ウ.要介護状態
●要介護状態とは、次の(a)または(b)のいずれかに該当する状態のことです。
(a)常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、次の〈1〉~〈4〉のうち2項目以上が自分ではできず、他人の介護を要する状態
〈1〉衣服の着脱
〈2〉入浴
〈3〉食物の摂取
〈4〉大小便の排せつ後の拭き取り始末
特約の保障内容について
(b)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
●お支払いの対象となる手術•入院は、「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものとなります。
●2つ以上の障害(複数障害)に該当したことによって身体障害者福祉法に定める1級、
2級または3級の身体障害者手帳の交付があったときは、障害保険金をお支払いします。ただし、複数障害のうち一部の障害が免責事由に該当する場合や一部の障害の直接の原因が責任開始時前に発生していた場合で、その障害以外の障害が同法に定める
1級、2級または3級の障害に該当しないときは、障害保険金をお支払いしません。
●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度および身体障害者福祉法の改正が行われた場合等で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
●この特約が有期型(年満期)の場合で、特定生活習慣病給付金をお支払いした後にこの特約を更新したときは、更新後の死亡保険金、高度障害保険金および障害保険金の支払金額は、特約保険金額の90%となります。
●特定生活習慣病給付金の支払事由に該当されていた場合で、特定生活習慣病給付金の請求前に被保険者が死亡されたとき(死亡保険金の免責事由によって死亡されたときを除きます。)は、特定生活習慣病給付金はお支払いしません。この場合、特約保険金額の100%を支払金額とする死亡保険金を死亡給付受取人にお支払いします。
ご 注 意
《特約条項 ➜ 292ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金・特定生活習慣病給付金をお支払いします。
特約の保障内容について
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態①になられたとき | 高度障害保険金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者②) |
責任開始時以後に悪性新生物③(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定されたときただし、次のものを除きます。 ひしんxxx ・上皮内ガン、非浸潤ガン、大腸粘膜内ガン等 こくしょくしゅ ・悪性黒色腫を除く皮膚ガン ・責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新生物 | 特定疾病保険金 | |
こうそく 責任開始時以後に急性心筋梗塞④を発病し、次 のいずれかに該当されたとき こうそく ・急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受け られた日からその日を含めて60日以上、労働制限を必要とする状態⑤が継続したとき こうそく ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的とする所定 の手術⑥を受けられたとき | ||
責任開始時以後に脳卒中⑦(くも膜下出血、脳 こうそく 内出血、脳梗塞)を発病し、次のいずれかに該 当されたとき ・脳卒中により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、所定の後遺症が継続したとき ・脳卒中の治療を直接の目的とする所定の手術を受けられたとき | ||
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡給付受取人 |
●高度障害保険金または特定疾病保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
①所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③悪性新⽣物
特定疾病保障特約020の別表1「対象となる悪性新⽣物」をご覧ください。
④急性⼼筋梗塞
⑦脳卒中
特定疾病保障特約020の別表2「対象となる急性⼼筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。
⑤労働制限を必要とする状態
軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
⑥所定の⼿術
特定疾病保障特約020の別表3「対象となる⼿術」をご覧ください。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に上皮xx生物等⑧(上皮内ガン等)と責任開始時前を含めて初めて診断確定されたとき ただし、責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の上皮内ガンを除きます。 | 特定生活 習慣病給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者) |
こうそく 責任開始時以後に急性心筋梗塞または脳卒中 こうそく (くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)を発病し、 治療を目的として入院日数が1日⑨以上の入院をされたとき | ||
責任開始時以後に狭心症⑩または脳血管疾患➃ (脳卒中を除きます。)を発病し、治療を直接の目的とする所定の手術を受けられたとき |
●特定生活習慣病給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回限りです。
ア.お支払い額
●保険金(高度障害保険金、特定疾病保険金、死亡保険金)および給付金(特定生活習慣病給付金)の支払金額は、次のとおりです。
給付の種類 | 支払金額 |
保険金 | (給付金支払前)特約保険金額の100% (給付金支払後)特約保険金額の90% |
給付金 | 特約保険金額の10% |
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑫は「有期型(年満期)」と「有期型(歳満期)」からお選びいただけます。
●「有期型(年満期)」の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
⑧上⽪xx⽣物等
特定疾病保障特約020の別表5「対象となる上
⽪xx⽣物等」をご覧ください。
⑨⼊院⽇数が1⽇
⼊院⽇と退院⽇が同⽇である場合をいい、⼊院基本料の⽀払いの有無などを参考にして判断します。
⑩狭⼼症
⑪脳♛管疾患
特定疾病保障特約020の別表7「対象となる狭
⼼症、脳♛管疾患」をご覧ください。
⑫保険期間
特約の保障内容について
詳細は「Ⅱ. 3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
特約の保障内容について
●お支払いの対象となる手術・入院は、「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものとなります。
●この特約が有期型(年満期)の場合で、特定生活習慣病給付金をお支払いした後にこの特約を更新したときは、更新後の死亡保険金、高度障害保険金および特定疾病保険金の支払金額は、特約保険金額の90%となります。
●特定生活習慣病給付金の支払事由に該当されていた場合で、特定生活習慣病給付金の請求前に被保険者が死亡されたとき(死亡保険金の免責事由によって死亡されたときを除きます。)は、特定生活習慣病給付金はお支払いしません。この場合、特約保険金額の100%を支払金額とする死亡保険金を死亡給付受取人にお支払いします。
ご 注 意
5
(1) 介護生活サポート年金特約016
《特約条項 ➜ 303ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、年金①のお支払いを開始します。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病し | ||
た疾病により、次のいずれかに該当されたとき | ||
・公的介護保険制度②による要介護認定を受け、要介護3以上③に該当していると認定さ れたとき | 介護生活 サポート年金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者⑤) |
・所定の要介護状態④に該当し、以後その要介 | ||
護状態が180日継続したとき | ||
死亡されたとき | 死亡年金 | 死亡給付受取人 |
●年金のお支払いを開始した場合は、受取人に「年金証書」を発行します。この「年金証書」は年金のお受け取り等の場合に必要となりますので、大切に保管してください。
●介護生活サポート年金をお支払いした場合、その後あらためてこの特約の支払事由に該当しても、年金を重複してはお支払いしません。
①年⾦
介護⽣活サポート年⾦または死亡年⾦のことをいいます。
②公的介護保険制度
介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
③要介護3以上
介護⽣活サポート年⾦特約016の別表2「要介護3以上」をご覧ください。
④所定の要介護状態
後述の「ウ.要介護状態」をご覧ください。
詳細は、介護⽣活サポート年⾦特約016の別表
3「要介護状態」をご覧ください。
⑤被保険者
特約の保障内容について
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
ア.年金のお支払い
(a)年金の種類、年金支払期間、年金のお支払い方法
●介護生活サポート年金の年金の種類は、この特約の締結の際に「終身年金」または「有期年金」からお選びいただけます。
●介護生活サポート年金は、次のとおりお支払いします。
特約の保障内容について
名称 | 年金の種類 | 第1回生存判定日⑥ の前日まで | 第1回生存判定日 以後 |
介護生活サポート年金 | 終身年金 | 毎年の生存判定日に | |
被保険者が生存され | |||
ている場合に、次の | |||
生存判定日の前日ま | |||
で特約年金月額を年 | |||
支払事由に該当した日(第1回年金支払日)から直後の生存判定日(第1回生存判定日)の前日まで特約年金月額を年金支払日⑦にお支払いします。 | 金支払日にお支払い します。 | ||
有期年金 | この特約の締結の際に定めた年金支払期間(第1回年金支払日から5年間または 10年間)中の毎年の生存判定日に被保険 者が生存されている | ||
場合に、次の生存判 | |||
定日の前日まで特約 | |||
年金月額を年金支払 | |||
日にお支払いしま | |||
す。 |
●死亡年金の年金の種類は「確定年金」となります。
●死亡年金は、支払事由に該当した日(第1回年金支払日)から1年間、特約年金月額を年金支払日にお支払いします。
●上記にかかわらず、介護生活サポート年金の支払事由に該当していた場合で、介護生活サポート年金の請求前に被保険者が死亡されたとき(死亡年金の免責事由によって死亡されたときを除きます。)は、年金支払期間を次のとおりとした死亡年金を死亡給付受取 人にお支払いします。この場合、介護生活サポート年金のお支払いはありません。
⑥⽣存判定⽇
被保険者の⽣存を判定する⽇のことをいい、介護⽣活サポート年⾦の
⽀払事由に該当した⽇の年単位の応当⽇とします。
⑦年⾦⽀払⽇
年⾦の⽀払事由に該当した⽇およびその毎⽉の応当⽇
項目 | 年金支払期間 |
介護生活サポート年金の年金の種類が終身年金の場合 | 介護生活サポート年金の支払事由に該当した日から被保険者が死亡した日の前日までの期間(1年未満の端数日数については1年に切り上げます。)と同一の期間 |
介護生活サポート年金の年金の種類が有期年金の場合で、年金支払期間満了までに被保険者が死亡されたとき | |
介護生活サポート年金の年金の種類が有期年金の場合で、年金支払期間が経過した後に被保険者が死亡されたとき | 介護生活サポート年金の年金支払期間と同一の期間 |
(b)年金の全部の前払
●被保険者の死亡日以後いつでも、受取人は、未払年金⑧の全部について、その現価の前払を請求することができます。なお、年金の現価は、年金として毎月お受け取りになる場合の累計額に比べて少なくなります。
●年金の全部の前払が行われた時にこの特約は消滅します。
(c)年金の定期的な前払
●第1回年金の請求の際、受取人は、未払年金について、その現価の定期的な前払を行う方法を選択することができます。なお、年金の現価は、年金として毎月お受け取りになる場合の累計額に比べて少なくなります。
〈1〉第1回年金支払日に、1年分(第1回年金支払日の翌日以後最初に到来する第1回年金支払日の年単位の応当日の前日まで)の未払年金の現価を前払します。
〈2〉第1回年金支払日の翌日以後に到来する第1回年金支払日の年単位の応当日に、1年分(次の第1回年金支払日の年単位の応当日の前日まで)の未払年金の現価を前払します。
特約の保障内容について
・終身年金の場合
年金支払期間
▲
年金支払期間満了の日
(要介護認定から18年後)
4/13
死亡
(要介護認定から17年後)
9/1
・有期年金(年金支払期間5年)の場合
年金支払期間
▲
要介護認定
(第1回支払)
4/14
▲
第2回支払
翌年4/14
▲
第3回支払
翌々年4/14
▲
第4回支払
(要介護認定から3年後)
4/14
▲
▲
お支払いしません
(要介護認定から4年後) 4/14
死亡
▲
年金支払期間満了の日
(要介護認定から5年後)
4/13
(要介護認定から3年後)
9/1
12か月分の 現価
12か月分の 現価
12か月分の 現価
12か月分の 現価
12か | 12か | 12か | 12か | |||
月分の 現価 | 月分の 現価 | 月分の 現価 | ・・・・・・・・・・・・ 以後、毎年4月14日に年金を支払 | 月分の 現価 |
●定期的な前払を行った場合のお支払いのイメージは、次のとおりです。
⑧未払年⾦
⽀払われることが確定している年⾦のうち、年
⾦⽀払⽇が到来していない年⾦のことをいいます。
⑨保険期間
⑩保険料払込期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
▲ | ▲ | ▲ | ▲ ▲ |
要介護認定 | 第2回支払 | 第3回支払 | 第18回支払 |
(第1回支払) 4/14 | 翌年4/14 | 翌々年4/14 | (要介護認定 から17年後) |
4/14 |
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑨は「終身型」となります。
●保険料払込期間⑩は、「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
ウ.要介護状態
●要介護状態とは、次の(a)または(b)のいずれかに該当する状態のことです。
(a)常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、次の〈1〉~〈4〉のうち2項目以上が自分ではできず、他人の介護を要する状態
〈1〉衣服の着脱
〈2〉入浴
〈3〉食物の摂取
〈4〉大小便の排せつ後の拭き取り始末
(b)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
特約の保障内容について
●年金のお支払い方法については、第1回年金の請求の際、受取人に次の〈1〉または〈2〉のいずれかを選択していただきますが、一度選択されたお支払い方法を途中で変更することはできません。
〈1〉年金を毎月お支払いする方法
〈2〉年金の定期的な前払を行う方法
●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が行われた場合等で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
ご 注 意
《特約条項 ➜ 316ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した | ||
疾病により、所定の高度障害状態①になられたと | 高度障害保険金 | |
き | ||
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、次のいずれかに該当されたとき | 傷害疾病給付受取人 | |
・公的介護保険制度③ による要介護認定を受け、 要介護2以上④ に該当していると認定された | 介護保障保険金 | (被保険者②) |
とき | ||
・所定の要介護状態⑤に該当し、以後その要介護 | ||
状態が180日継続したとき | ||
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡給付受取人 |
●高度障害保険金または介護保障保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
ア.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑥は「有期型(年満期)」と「有期型(歳満期)」からお選びいただけます。
●「有期型(年満期)」の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
イ.要介護状態
①所定の⾼度障害状態無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③公的介護保険制度
介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
④要介護2以上
介護保障特約016の別表2「要介護2以上」をご覧ください。
⑤所定の要介護状態
後述の「イ.要介護状態」をご覧ください。
特約の保障内容について
詳細は、介護保障特約 016の別表3「要介護状態」をご覧ください。
⑥保険期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
●要介護状態とは、次の(a)または(b)のいずれかに該当する状態のことです。
(a)常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、次の〈1〉~〈4〉のうち2項目以上が自分ではできず、他人の介護を要する状態
〈1〉衣服の着脱
〈2〉入浴
〈3〉食物の摂取
〈4〉大小便の排せつ後の拭き取り始末
(b)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が行われた場合等で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
ご 注 意
《特約条項 ➜ 325ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金または給付金をお支払いします。
特約の保障内容について
支払事由 | 給付の種類 | 支払金額 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害また | |||
は発病した疾病により、公的介護保 | |||
険制度①の要介護4以上②に認定さ | |||
れたとき | 重度介護 | 特約保険金額 | |
責任開始時以後に発生した傷害また | 保険金 | の60% | |
は発病した疾病により、所定の要介 | |||
護状態④に該当し、以後その要介護 | |||
状態が180日継続したとき | 傷害疾病給付 受取人 (被保険者③) | ||
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、公的介護保 | 要介護2 | 特約保険金額 | |
険制度の要介護2以上⑤に認定され | 給付金 | の30% | |
たとき | |||
責任開始時以後に発生した傷害また | |||
は発病した疾病により、公的介護保 | 要介護1 | 特約保険金額 | |
険制度の要介護1以上⑥に認定され | 給付金 | の10% | |
たとき | |||
死亡されたとき(重度介護保険金が支払われていない場合のみ) | 死亡給付金 | 特約保険金額の10% | 死亡給付受取人 |
●要介護2給付金と要介護1給付金のお支払いは、保険期間を通じてそれぞれ1回限りです。
●重度介護保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
●要介護2給付金や要介護1給付金のお支払い前に重度介護保険金をお支払いする場合などの支払金額は、次のとおりです。
①公的介護保険制度
介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
②要介護4以上
⑤要介護2以上
⑥要介護1以上
段階給付型介護保障特約016の別表2「要介護
4以上、要介護2以上、要介護1以上」をご覧ください。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
④所定の要介護状態
後述の「ウ.要介護状態」をご覧ください。
詳細は、段階給付型介護保障特約016の別表3
「要介護状態」をご覧ください。
項目 | 支払金額 |
要介護1給付金のお支払い前に要介護2給付金をお支払いするとき | 特約保険金額の40% =要介護2給付金+要介護1給付x |
x介護2給付金のお支払い前に重度介護保険金をお支払いするとき(要介護1給付金はお支払い済みのとき) | 特約保険金額の90% =重度介護保険金+要介護2給付x |
x介護2給付金および要介護1給付金のお支払い前に重度介護保険金をお支払いするとき | 特約保険金額の100% =重度介護保険金+要介護2給付金 +要介護1給付金 |
ア.給付割合の型
●この特約では、重度介護保険金・要介護2給付金・要介護1給付金・死亡給付金の給付割合に応じた型(給付割合の型)は、Ⅰ型のみお取り扱いします。
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑦は「終身型」となります。
●保険料払込期間⑧は、「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
ウ.要介護状態
⑦保険期間
⑧保険料払込期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
●要介護状態とは、次の(a)または(b)のいずれかに該当する状態のことです。
(a)常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、次の〈1〉~〈4〉のうち2項目以上が自分ではできず、他人の介護を要する状態
〈1〉衣服の着脱
特約の保障内容について
〈2〉入浴
〈3〉食物の摂取
〈4〉大小便の排せつ後の拭き取り始末
(b)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
●被保険者が満40歳となるまでは、原則、要介護2給付金および要介護1給付金はお支払いの対象とはなりません。
●重度介護保険金、要介護2給付金または要介護1給付金の支払事由に該当されていた場合で、これらの保険金または給付金の請求前に被保険者が死亡されたとき(死亡給付金の免責事由によって死亡されたときを除きます。)は、お支払いすべき保険金または給付金に相当する金額を死亡給付金として死亡給付受取人にお支払いします。この場合、重度介護保険金、要介護2給付金または要介護1給付金のお支払いはありません。
●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が行われた場合等で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
ご 注 意
医療保障セレクト
6
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
(1) 総合医療特約016
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
《特約条項 ➜ 338ページ》
責任開始時以後に発生した不慮の事故①または発病した疾病②により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
不慮の事故により入院日数が1日③以上の入院をされたとき | 災害入院給付金④ | 傷害疾病給付受取人 (被保険者⑤) |
疾病により入院日数が1日以上の入院をされ たとき | 疾病入院給付金 | |
疾病や不慮の事故により所定の手術⑥を受けられたとき | 手術給付金 | |
疾病や不慮の事故により所定の放射線治療⑦を受けられたとき | 放射線治療給付金 |
特約の保障内容について
責任開始の日からその日を含めて1年を経過した日以後に、骨髄幹細胞等を他の方に移植することを目的として、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けられたとき | 骨髄ドナー給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者) |
保険期間中に被保険者が死亡されたとき、死亡返還金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
死亡されたとき | 死亡返還金 | 死亡給付受取人 |
ア.お支払い額およびお支払い限度
(a)給付限度の型および給付倍率の型
●この特約では、災害入院給付金・疾病入院給付金の1回の入院の給付日数の限度に応じた型(給付限度の型)は90日型のみお取り扱いします。また、手術給付金・放射線治療給付金・骨髄ドナー給付金の給付倍率に応じた型(給付倍率の型)はⅠ型のみお取り扱いします。
(b)災害入院給付金・疾病入院給付金
●お支払いする入院給付金の額は、「入院給付日額×入院日数」となります。
●1回の入院についての入院給付金のお支払いは、90日分を限度とします。
●入院給付金の給付日数をそれぞれ通算して1095日分を限度とします。
②疾病
不慮の事故以外の外因による傷害も含みます。また、疾病⼊院給付⾦の場合、不慮の事故による傷害により事故の⽇からその⽇を含めて180
⽇経過後に開始した⼊院については、その傷害も含みます。
③⼊院⽇数が1⽇
⼊院⽇と退院⽇が同⽇である場合をいい、⼊院基本料の⽀払いの有無などを参考にして判断します。
④災害⼊院給付⾦
⽀払事由が事故の⽇からその⽇を含めて180
⽇以内に発⽣したときに限り、お⽀払いします。
⑤被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
⑥所定の⼿術
次に定める診療⾏為のことです。ただし、⼀部お⽀払いの対象とならないものがあります。
・医科診療報酬点数表によって⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為
・医科診療報酬点数表によって輸♛料の算定対象として列挙されている診療⾏為のうち造♛幹細胞移植
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑦所定の放射線治療
医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている診療⾏為のことです。ただし、♛液照射を除きます。
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
●生活習慣病⑧(悪性新生物•糖尿病•心疾患•高血圧性疾患•脳血管疾患)による入院に対しては、1の入院•通算とも疾病入院給付金のお支払い限度に含めません。
●次のときは、入院の原因を問わず1の入院とみなして、災害入院給付金または疾病入院給付金の1の入院についての入院給付金のお支払い限度の規定を適用します。
•災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2以上された場合で、退院日の翌日から次の入院の開始日までの期間が180日以内のとき
特約の保障内容について
•疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2以上された場合で、退院日の翌日から次の入院の開始日までの期間が180日以内のとき
⑧⽣活習慣病
総合医療特約016の別表6「対象となる⽣活習慣病の種類」をご覧ください。
(例1)疾病Aにより60日間入院後、退院日の翌日から120日経過後に疾病Bにより 80日間入院、その後、入院2の退院日の翌日から100日経過後に疾病Cにより60日間入院された場合(疾病A•疾病B•疾病Cは生活習慣病以外の疾病とします。)
入院1、入院2、入院3は合わせて1の入院とみなされるため、入院1の60日分と入院2の入院開始から30日分を合算した90日分がお支払いの対象となります。入院2の残り50日分と入院3はお支払いの対象とはなりません。
お支払いの対象です 60日間 30日間 | お支払いしません お支払いの対象です 50日間 60日間 | |||||
入院1 (疾病A) | 120日 | 入院2 (疾病B) | 200日 | 入院3 (疾病C) |
(例2)疾病Aにより60日間入院後、退院日の翌日から120日経過後に疾病Bにより
80日間入院、その後、入院2の退院日の翌日から200日経過後に疾病Cにより60日間入院された場合(疾病A•疾病B•疾病Cは生活習慣病以外の疾病
とします。)
入院
退院
入院
退院
入院
退院
入院1と入院2は合わせて1 の入院とみなされるため、入院1の60日分と入院2
の入院開始から30日分を合算した90日分がお支払いの対象となります。
入院3は入院2の退院日の翌日から180日以上経過した後に開始した入院であることから、入院1•入院2と合わせた1 の入院とみなされず、新たな入院とされ
るため、60日分がお支払いの対象となります。
●災害入院給付金と疾病入院給付金は、同一の日に重複してはお支払いしません。
(c)手術給付金
●お支払いする手術給付金の額は、次のとおりです。
手術の内容 | 支払金額 |
入院中に受けたガン⑨の治療を直接の目的とする手術 (開頭術•開胸術•開腹術⑩に限ります。)の場合 | 入院給付日額×40 |
入院中に受けた上記以外の手術の場合 | 入院給付日額×20 |
入院中以外に受けた手術の場合 | 入院給付日額×5 |
●1つの手術を2日以上にわたって受けられたときは、その手術を開始した日についてのみ手術給付金をお支払いします。
●受けられた手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される診療行為➃に該当するときは、その手術を最初に受けられた日についてのみ、手術給付金をお支払いします。
●同一の日に2つ以上の手術給付金のお支払いの対象となる手術を受けられたときは、最も支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
特約の保障内容について
●一連の手術⑫を受けられたときは、最初の手術を受けられた日からその日を含めて14日の間に受けられた一連の手術のうち、最も支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
(d)放射線治療給付金
●お支払いする放射線治療給付金の額は、入院給付日額の10倍となります。
●放射線治療給付金のお支払いは、60日に1を限度とします。
(e)骨髄ドナー給付金
●お支払いする骨髄ドナー給付金の額は、入院給付日額の20倍となります。
●責任開始の日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けられたときは、骨髄ドナー給付金をお支払いしません。
●骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合は、骨髄ドナー給付金をお支払いしません。
●骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を2日以上にわたって受けられたときは、その採取術を開始した日についてのみ骨髄ドナー給付金をお支払いします。
●同一の日に骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を2以上受けられたときは、1の採取術についてのみ、骨髄ドナー給付金をお支払いします。
(f)死亡返還金
●お支払いする死亡返還金の額は、入院給付日額の5倍となります。
⑨ガン
上⽪内ガン・⾮浸潤ガン・⼤腸粘膜内ガン・⽪膚ガンを含みます。
詳細は、総合医療特約 016の別表6「対象となる⽣活習慣病の種類」のうち、悪性新⽣物の疾病区分をご覧ください。
⑩開頭術・開胸術・開腹術
総合医療特約016の第
2条「給付限度の型および給付倍率の型」をご覧ください。
⑪⼿術料が1⽇につき算定される診療⾏為
⑫⼀連の⼿術
「Ⅳ.6〈参考〉⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑬は「終身型」と「有期型(年満期)」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●終身型の場合、保険料払込期間⑭は「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
特約の保障内容について
●有期型(年満期)の場合、保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
⑬保険期間
⑭保険料払込期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
●お支払いの対象となる入院•手術•放射線治療は、治療を直接の目的として「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものとなります。
●お支払いの対象となる骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術は、「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものに限ります。
●手術給付金•放射線治療給付金のお支払いは、手術または放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表を用いて判断します。
●医科診療報酬点数表の改定により、お支払いの対象となる手術•放射線治療は変わることがあります。ご契約時にお支払いの対象であった手術•放射線治療でも、手術または放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表によって手術料、輸血料または放射線治療料の算定対象として列挙されていない場合はお支払いの対象とはなりません。
●歯科診療報酬点数表によって手術料•放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料•放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を受けられた場合は、一部を除き、手術給付金または放射線治療給付金のお支払いの対象となります。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の改正が行われた場合または医療技術の変化があった場合で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
ご 注 意
(2) 災害入院特約016
責任開始時以後に発生した不慮の事故①を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
不慮の事故により入院日数が1日②以上の入院をされたとき | 災害入院給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者③) |
ア.お支払い額およびお支払い限度
①不慮の事故
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
②⼊院⽇数が1⽇
⼊院⽇と退院⽇が同⽇である場合をいい、⼊院基本料の⽀払いの有無などを参考にして判断します。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
(a)給付限度の型
●この特約では、災害入院給付金の1回の入院の給付日数の限度に応じた型(給付限度の型)は90日型のみお取り扱いします。
特約の保障内容について
(b)災害入院給付金
●お支払いする入院給付金の額は、「入院給付日額×入院日数」となります。
●1回の入院についての入院給付金のお支払いは、90日分を限度とします。
●入院給付金の給付日数を通算して1095日分を限度とします。
●災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合で、退院日の翌日から次の入院の開始日までの期間が180日以内のときは、入院の原因を問わず1回の入院とみなして、災害入院給付金の1回の入院についての入院給付金のお支払い限度の規定を適用します。
特約の保障内容について
●災害入院給付金が支払われる場合の例は、次のとおりです。
(例1)不慮の事故Aにより60日間入院後、退院日の翌日から120日経過後に不慮の事故Bにより80日間入院、その後、入院2の退院日の翌日から 100日経過後に不慮の事故Cにより60日間入院された場合
入院1、入院2、入院3は合わせて1の入院とみなされるため、入院1の60日分と入院2の入院開始から30日分を合算した90日分がお支払いの対象となります。入院2の残り50日分と入院3はお支払いの対象とはなりません。
(例2)不慮の事故Aにより60日間入院後、退院日の翌日から120日経過後に不慮の事故Bにより80日間入院、その後、入院2の退院日の翌日から 200日経過後に不慮の事故Cにより60日間入院された場合
入院1と入院2は合わせて1 の入院とみなされるため、入院1の60日分と入院2の入院開始から30日分を合算した90日分がお支払いの対象となります。
入院3は入院2の退院日の翌日から180日以上経過した後に開始した入院であることから、入院1•入院2と合わせた1 の入院とみなされず、新たな入院とされるため、60日分がお支払いの対象となります。
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間④は「有期型(年満期)」となります。
●特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
④保険期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
特約の保障内容について
●お支払いの対象となる入院は、治療を目的として「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものとなります。
●被保険者が死亡されたときは、この特約の消滅のお手続きが必要になりますので、ご契約者は、すみやかに当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
ご 注 意
《特約条項 ➜ 370ページ》
責任開始時以後に発生した不慮の事故①または発病した疾病②により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
総合医療特約016の災害入院給付金または 疾病入院給付金が支払われる入院をされたとき | 入院一時給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者③) |
①不慮の事故
無配当保障セレクト保険普通保険約款の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
②疾病
不慮の事故以外の外因による傷害も含みます。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
ア.お支払い額およびお支払い限度
●お支払いする入院一時給付金の額は、特約給付金額となります。
●入院一時給付金のお支払いは、1の入院につき1、支払数を通算して30を限度とします。
●入院を2以上された場合で、ご契約に付加されている総合医療特約016の規定により
特約の保障内容について
例)疾病Aにより10日間入院後、退院日の翌日から120日経過後に疾病Bにより 10日間入院、その後、入院2の退院日の翌日から200日経過後に疾病Cにより10日間入院された場合
入院1と入院2は合わせて1 の入院とみなされるため、入院一時給付金を1お支払いします。
入院3は入院2の退院日の翌日から180日以上経過した後に開始した入院であることから、入院1•入院2と合わせた1 の入院とみなされず、新たな入院とされるため、入院一時給付金をお支払いします。
1の入院とみなされるときには、この特約においても1の入院とみなして入院一時給付金をお支払いします。
(
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間④は「終身型」と「有期型(年満期)」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●終身型の場合、保険料払込期間⑤は「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
④保険期間
⑤保険料払込期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
特約の保障内容について
●総合医療特約016の災害入院給付金および疾病入院給付金のいずれもお支払いの対象とはならない入院の場合、その入院については入院一時給付金をお支払いしません。
●ご契約に付加されている総合医療特約016が消滅したときは、この特約も消滅します。
ご 注 意
《特約条項 ➜ 377ページ》
責任開始時以後に発病した生活習慣病①(悪性新生物・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患)により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
生活習慣病により入院日数が1日②以上の入院をされたとき | 生活習慣病入院給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者③) |
生活習慣病により所定の手術④を受けられたとき | 生活習慣病手術給付金 | |
生活習慣病により所定の放射線治療⑤を受けられたとき | 生活習慣病 放射線治療給付金 |
ア.お支払い額およびお支払い限度
(a)給付倍率の型
●この特約では、生活習慣病手術給付金・生活習慣病放射線治療給付金の給付倍率に応じた型(給付倍率の型)はⅠ型のみお取り扱いします。
(b)生活習慣病入院給付金
●お支払いする入院給付金の額は、「入院給付日額×入院日数」となります。
●1回の入院・通算ともお支払い限度はありません。
(c)生活習慣病手術給付金
●お支払いする手術給付金の額は、次のとおりです。
手術の内容 | 支払金額 |
入院中に受けたガン⑥の治療を直接の目的とする手術 (開頭術・開胸術・開腹術⑦に限ります。)の場合 | 入院給付日額×40 |
入院中に受けた生活習慣病の治療を直接の目的とする上記以外の手術の場合 | 入院給付日額×20 |
入院中以外に受けた生活習慣病の治療を直接の目的とする手術の場合 | 入院給付日額×5 |
①⽣活習慣病
⽣活習慣病医療特約 016の別表2「対象となる疾病の種類」をご覧ください。
②⼊院⽇数が1⽇
⼊院⽇と退院⽇が同⽇である場合をいい、⼊院基本料の⽀払いの有無などを参考にして判断します。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
④所定の⼿術
次に定める診療⾏為のことです。ただし、⼀部お⽀払いの対象とならないものがあります。
特約の保障内容について
・医科診療報酬点数表によって⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為
・医科診療報酬点数表によって輸♛料の算定対象として列挙されている診療⾏為のうち造♛幹細胞移植
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑤所定の放射線治療
医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている診療⾏為のことです。ただし、♛液照射を除きます。
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑥ガン
上⽪内ガン・⾮浸潤ガン・⼤腸粘膜内ガン・⽪膚ガンを含みます。
詳細は、⽣活習慣病医療特約016の別表2「対象となる疾病の種類」のうち、悪性新⽣物の疾病区分をご覧ください。
⑦開頭術・開胸術・開腹術
⽣活習慣病医療特約 016の第2条「給付倍率の型」をご覧ください。
●1つの手術を2日以上にわたって受けられたときは、その手術を開始した日についてのみ手術給付金をお支払いします。
●受けられた手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される診療行為⑧に該当するときは、その手術を最初に受けられた日についてのみ、手術給付金をお支払いします。
●同一の日に2つ以上の手術給付金のお支払いの対象となる手術を受けられたときは、最も支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
●一連の手術⑨を受けられたときは、最初の手術を受けられた日からその日を含めて14日の間に受けられた一連の手術のうち、最も支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
(d)生活習慣病放射線治療給付金
●お支払いする放射線治療給付金の額は、入院給付日額の10倍となります。
●放射線治療給付金のお支払いは、60日に1回を限度とします。
特約の保障内容について
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑩は「終身型」と「有期型(年満期)」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●終身型の場合、保険料払込期間➃は「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
⑧⼿術料が1⽇につき算定される診療⾏為
⑨⼀連の⼿術
「Ⅳ.6〈参考〉⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑩保険期間
⑪保険料払込期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
●お支払いの対象となる入院・手術・放射線治療は、生活習慣病の治療を直接の目的として「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものとなります。
●生活習慣病手術給付金・生活習慣病放射線治療給付金のお支払いは、手術または放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表を用いて判断します。
●医科診療報酬点数表の改定により、お支払いの対象となる手術・放射線治療は変わることがあります。ご契約時にお支払いの対象であった手術・放射線治療でも、手術または放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表によって手術料、輸血料または放射線治療料の算定対象として列挙されていない場合はお支払いの対象とはなりません。
●歯科診療報酬点数表によって手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を受けられた場合は、一部を除き、生活習慣病手術給付金または生活習慣病放射線治療給付金のお支払いの対象となります。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の改正が行われた場合または医療技術の変化があった場合で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
●ご契約に付加されている総合医療特約016が消滅したときは、この特約も消滅します。
ご 注 意
《特約条項 ➜ 393ページ》
責任開始時以後に発病したガン①により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
ガンにより入院日数が1日②以上の入院をされたとき | ガン入院給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者③) |
xxにより所定の手術④を受けられたとき | ガン手術給付金 | |
ガンにより所定の放射線治療⑤を受けられたとき | ガン放射線治療給付金 |
ア.お支払い額およびお支払い限度
(a)給付倍率の型
●この特約では、ガン手術給付金・ガン放射線治療給付金の給付倍率に応じた型(給付倍率の型)はⅠ型のみお取り扱いします。
(b)ガン入院給付金
●お支払いする入院給付金の額は、「入院給付日額×入院日数」となります。
●1回の入院・通算ともお支払い限度はありません。
(c)ガン手術給付金
●お支払いする手術給付金の額は、次のとおりです。
手術の内容 | 支払金額 |
入院中に受けたガンの治療を直接の目的とする手術 (開頭術・開胸術・開腹術⑥に限ります。)の場合 | 入院給付日額×40 |
入院中に受けたガンの治療を直接の目的とする上記以外の手術の場合 | 入院給付日額×20 |
入院中以外に受けたガンの治療を直接の目的とする手術の場合 | 入院給付日額×5 |
●1つの手術を2日以上にわたって受けられたときは、その手術を開始した日についてのみ手術給付金をお支払いします。
●受けられた手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される診療行為⑦に該当するときは、その手術を最初に受けられた日についてのみ、手術給付金をお支払いします。
●同一の日に2つ以上の手術給付金のお支払いの対象となる手術を受けられたときは、最も支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
●一連の手術⑧を受けられたときは、最初の手術を受けられた日からその日を含めて14日の間に受けられた一連の手術のうち、最も支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
①ガン
上⽪内ガン・⾮浸潤ガン・⼤腸粘膜内ガン・⽪膚ガンを含みます。
詳細は、ガン医療特約 016の別表2「対象となる悪性新⽣物の種類」をご覧ください。
②⼊院⽇数が1⽇
⼊院⽇と退院⽇が同⽇である場合をいい、⼊院基本料の⽀払いの有無などを参考にして判断します。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
④所定の⼿術
特約の保障内容について
次に定める診療⾏為のことです。ただし、⼀部お⽀払いの対象とならないものがあります。
・医科診療報酬点数表によって⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為
・医科診療報酬点数表によって輸♛料の算定対象として列挙されている診療⾏為のうち造♛幹細胞移植
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑤所定の放射線治療
医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている診療⾏為のことです。ただし、♛液照射を除きます。
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑥開頭術・開胸術・開腹術
ガン医療特約016の第
2条「給付倍率の型」をご覧ください。
⑦⼿術料が1⽇につき算定される診療⾏為
⑧⼀連の⼿術
「Ⅳ.6〈参考〉⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
(d)ガン放射線治療給付金
●お支払いする放射線治療給付金の額は、入院給付日額の10倍となります。
●放射線治療給付金のお支払いは、60日に1回を限度とします。
イ.特約の保険期間および保険料払込期間
●保険期間⑨は「終身型」と「有期型(年満期)」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。
●終身型の場合、保険料払込期間⑩は「終身払」と「有期払」からお選びいただけます。
●有期型(年満期)の場合、保険料払込期間は特約の保険期間と同一となります。
⑨保険期間
⑩保険料払込期間
「Ⅱ.3 特約の保険期間と更新について」をご覧ください。
特約の保障内容について
●お支払いの対象となる入院・手術・放射線治療は、ガンの治療を直接の目的として「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものとなります。
●ガン手術給付金・ガン放射線治療給付金のお支払いは、手術または放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表を用いて判断します。
●医科診療報酬点数表の改定により、お支払いの対象となる手術・放射線治療は変わることがあります。ご契約時にお支払いの対象であった手術・放射線治療でも、手術または放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表によって手術料、輸血料または放射線治療料の算定対象として列挙されていない場合はお支払いの対象とはなりません。
●歯科診療報酬点数表によって手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を受けられた場合は、一部を除き、ガン手術給付金またはガン放射線治療給付金のお支払いの対象となります。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の改正が行われた場合または医療技術の変化があった場合で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
●ご契約に付加されている総合医療特約016およびガン治療サポート特約016のいずれもがご契約に付加されない状態となったときは、この特約は消滅します。
ご 注 意
《特約条項 ➜ 406ページ》
責任開始時以後に発病した女性特定疾病①等により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
女性特定疾病により入院日数が1日②以上の入院をされたとき | 女性疾病入院給付金 | 傷害疾病給付受取人 (被保険者③) |
女性特定疾病により所定の手術④を受けられたとき | 女性疾病手術給付金 | |
女性特定疾病により所定の放射線治療⑤を受けられたとき | 女性疾病放射線治療 給付金 | |
はんこん 瘢痕に対する植皮術・瘢痕形成術⑥を受けられ たとき | 形成治療給付金 | |
足ゆびの後天性変形に対する形成術⑦を受けられたとき | ||
乳房切除術を受けた乳房に対する乳房再建術⑧を受けられたとき |
ア.お支払い額およびお支払い限度
(a)給付限度の型および給付倍率の型
●この特約では、女性疾病入院給付金の1回の入院の給付日数の限度に応じた型(給付限度の型)は90日型のみお取り扱いします。また、女性疾病手術給付金・女性疾病放射線治療給付金・形成治療給付金の給付倍率に応じた型(給付倍率の型)はⅠ型のみお取り扱いします。
(b)女性疾病入院給付金
●お支払いする入院給付金の額は、「入院給付日額×入院日数」となります。
●1回の入院についての入院給付金のお支払いは、90日分を限度とします。
●入院給付金の給付日数をそれぞれ通算して1095日分を限度とします。
①⼥性特定疾病
⼥性疾病医療特約016の別表2「対象となる疾病の種類」をご覧ください。
②⼊院⽇数が1⽇
⼊院⽇と退院⽇が同⽇である場合をいい、⼊院基本料の⽀払いの有無などを参考にして判断します。
③被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡給付受取⼈である場合は、ご契約者となります。
④所定の⼿術
次に定める診療⾏為のことです。ただし、⼀部お⽀払いの対象とならないものがあります。
特約の保障内容について
・医科診療報酬点数表によって⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為
・医科診療報酬点数表によって輸♛料の算定対象として列挙されている診療⾏為のうち造♛幹細胞移植
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑤所定の放射線治療
医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている診療⾏為のことです。ただし、♛液照射を除きます。
詳細は「Ⅳ.6〈参考〉
⼿術給付⾦・放射線治療給付⾦のお⽀払いに関する留意点」をご覧ください。
⑥ 瘢痕に対する植⽪術・瘢痕形成術
⑦⾜ゆびの後天性変形に対する形成術
⑧乳房切除術を受けた乳房に対する乳房再建術
⼥性疾病医療特約016の別表7「瘢痕、⾜ゆびの後天性変形および乳房切除術」・別表8「形成治療給付⾦の⽀払対象となる⼿術」をご覧ください。