第1条 本協定は、甲、乙、丙、丁の協力関係をより一層強化し、FIP 化風力発電による再生可能エネルギーの地産地活モデルを構築し、甲のゼロカーボンシティ実現に寄与することを目的とする。
再生可能エネルギーの地産地活モデル構築に関する連携協定書
石狩市(以下「甲」という。)、株式会社市民風力発電(以下「乙」という。)、株式会社再生可能エネルギー推進機構(以下「丙」という。)、王子・xxxエネクス電力販売株式会社(以下「丁」という。)は、次のとおり、再生可能エネルギーの地産地活モデル構築に関する連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙、丙、丁の協力関係をより一層強化し、FIP 化風力発電による再生可能エネルギーの地産地活モデルを構築し、甲のゼロカーボンシティ実現に寄与することを目的とする。
(4者の役割)
第2条 前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について、連携・協力して取り組むものとする。
(1)甲 乙が発電し、丁が取り扱う環境価値が付加された電気について、甲は丁と売買契約を締結し、丁へ電気料金を支払う。
(2)乙 発電事業者として、市内にある風力発電施設を FIP 制度に移行し、環境価値が付加された電気を発電する。
(3)丙 特定卸供給事業者として、乙が発電する環境価値が付加された電気を丁へ供給する。
(4)丁 小売電気事業者として、環境価値が付加された電気を甲へ販売する。
(連携・協力内容の決定)
第3条 前条に掲げる事項について、個々の連携・協力において協議の上、別に書面により定めるものとする。
(守秘義務)
第4条 本協定に基づく事業を行う上で、甲、乙、丙、丁がお互いに知り得た情報は、第2条に掲げる事項を行うために使用するものとし、丁の親会社を除き事前に相手方の承諾なくして第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令又は条例の規定により開示しなければならない場合を除く。
2 前項の規定は、本協定の期間が終了した後においても3年間効力を有するものとする。
(協定期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和7(2025)年6月 30 日まで又は本協定の目的が達成された日のいずれか早い日までとする。ただし、甲、乙、丙、丁の合意により有効期間を延長できるものとする。
(本協定の見直し)
第6条 甲、乙、丙、丁のいずれかから、本協定の内容の変更を申し出た時は、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(費用)
第7条 甲、乙、丙、丁が別段の合意をした場合を除き、本協定の締結及び履行に関連して各当事者に発生した費用は、それぞれ自ら負担する。
(プレスリリースの実施)
第8条 甲、乙、丙、丁は、本協定の締結及びその内容に関するプレスリリースをすることに合意する。ただし、プレスリリースの内容、日時等については、事前に各当事者間で十分に協議し合意の上、決定するものとする。
(地位等の譲渡禁止)
第9条 甲、乙、丙、丁は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本協定上の地位又は本協定に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(協議)
第 10 条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲、乙、丙、丁協議の上、これを定めるものとする。
(汚職防止)
第 11 条 甲、乙、丙、丁は、協定の履行について自らが適用を受ける刑法(明治 40 年法律第 45 号)、不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)等を遵守する。
2 甲、乙、丙、丁は、汚職防止に関する法律に違反することとなる行為を行うよう要求を受けた場合、直ちに本協定を解約することができるものとする。この場合、本協定を解約した者は、当該解約に起因し、又は関連して他の4者が被った損害について責任を負わないものとする。
(管轄裁判所)
第 12 条 本協定から生ずる権利義務に関し裁判上の紛争が生じた場合は、被告の所在地(記名欄に記載される)を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本協定書の締結を証するため、本書を4通作成し、甲、乙、丙、丁が記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和6(2024)年4月 22 日
x xxxxxxxxx0x0xx 00 xx0
石狩市長 x x x x
x xxxxxxxxxx0xx0xx0xx
XX xxxxxxxxxxxxxx 00 x株式会社市民風力発電
代表取締役 x x x
丙 xxxxxxxxx 00-00 xxxxxx 000
株式会社再生可能エネルギー推進機構 代表取締役社長 x x x x
丁 xxxxxxxxxx0xx0x0xxxxxxxxxx 00 x
王子・xxxエネクス電力販売株式会社代表取締役社長 xxx x x