Contract
契 約 書 (印刷製本)
1 | 件 | 名 | |||||||||||||
2 | 納 入 期 限 | 令x x 月 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで | |||||||
3 | 納 品 場 所 | ||||||||||||||
4 | 契 約 金 額 | (内 | ¥ 消費税及び地方消費税額 | ¥ | ) | ||||||||||
5 | 契約保証金 | ||||||||||||||
6明 細 | 品 | 名 | 規 格 | 数 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | |||||||
(消費税及び地方消費税) |
上記の印刷製本について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印 の上、 各自1 通を保有する。 ただし、 本契約を豊中市電子署名実施規則( 令和4 年豊中市規則第2 1 号) 第2 条第6 号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、 本契
約書の電磁的記録を作成し、発 注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和 年( 年) 月 日
発注者 xxxxxx0xx0x0x豊 中 市
豊中市長 x x x x
受注者 所在地
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む) に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。 (1)この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2)豊中市財務規則第110条第3号又は第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100 分の 5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権とその他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
(印刷物の納入等)
第7条 受注者は、印刷物を納入しようとするときは、納品書を持参し、印刷物を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、印刷物を分割して発注者に引き渡すことができる。
(納入期限の延長)
第8条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に印刷物を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第 1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検 査)
第9条 発注者は、納入日から 10 日以内に検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
4 発注者は、納入した印刷物の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に印刷物の取替又は修補を請求することができる。
5 発注者は、受注者が前項の取替又は修補をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(所有権)
第 10 条 印刷物の所有権は、前条第1項又は第5項の検査に合格と認めた成果物を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた印刷物の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。
(契約金額の請求及び支払)
第 11 条 受注者は、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。ただし、第7条第2項の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(契約不適合責任)
第 12 条 引渡された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該印刷物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞による遅滞料)
第 13 条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第9条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(発注者の任意解除権)
第 14 条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第 15 条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 12 条第 1 項の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う印刷物の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第 18 条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(談合等不正行為による解除)
第15条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項( 同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第 7 条の 9 第 1 項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7 条の 4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 16 条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(既納入印刷物の取扱い)
第 17 条 発注者は、契約が解除された場合においては、印刷物の既納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第 11 条の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)
第 18 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により印刷物を完納することが不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、印刷物を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 19 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第 12 条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第 15 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)
第 19 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7 条の 4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 15 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 15 条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第4条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として契約金額の 100分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第 20 条 発注者は、第 14 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第 18 条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。