Contract
資 料 1
「海外ECモール参入支援業務」
企画コンペ実施要領
令 和 4 年 4 月岩 手 県
この「企画コンペ実施要領」(以下「実施要領」という。)は、岩手県(以下「県」という。)が実施する「海外ECモール参入支援業務」(以下「本業務」という。)に係る委託候補者の選定に関して、企画コンペに参加しようとする者(以下「参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めるものである。
1 本業務の概要
(1) 業務件名及び数量
「海外ECモール参入支援業務」 一式
(2) 委託期間
委託契約締結の日から令和5年3月 31 日(金)まで
(3) 募集する企画提案の内容
資料2「業務仕様書」のとおり
(4) 委託料の上限額
3,172 千円(税込)
2 参加者の資格要件等
参加者は、下記に掲げる企画コンペ参加資格(以下「参加資格」という。)の要件を全て満たしている者であり、かつ、岩手県知事から参加資格の確認を受けた者とする。
なお、複数の者による共同提案も認めるが、この場合、代表者を定めた上で参加するものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。
また、共同提案の場合、県は、必要に応じて、代表者以外の構成員についても、下記3(4)に定める、参加資格の確認に必要な書類(以下「参加資格確認申請書類」という。)の提出を求める場合がある。
記
〔参加資格の要件〕
(1) 本業務の実施について、県の要求に応じて即時に来庁するなど、速やかに対応できる体制を整えていること。
(2) 直近3か年の間に、国、都道府県又は市町村から類似の業務を受託した実績があること。 (3) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは
再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
(6) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経
営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。
(8) 参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10 月5xx第 116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(9) (8)までの期間に、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7月2月9日建振第 281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 xxx第 24 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(10) 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。
3 企画コンペ手続き等に関する事項
(1) 担当課
岩手県商工労働観光部産業経済交流課(海外マーケット担当)
住所:x000-0000 xxxxxxxx 00 x0x(xxxx0x)電話:000-000-0000
FAX:019-623-2510
電子メールアドレス:XX0000@xxxx.xxxxx.xx (2) 実施要領等の交付
企画コンペに関する下記の実施要領等について、岩手県公式ホームページに掲載する。
※ トップページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/)→「入札・コンペ・公募情報」
【交付資料】
資料1
資料2資料3
企画コンペ実施要領(本書)
業務仕様書
企画提案審査要領
(3) 実施要領等に関する質問の受付・回答の公表
実施要領等に関する質問がある場合は、下記により受け付ける。ア 受付期間 令和4年4月7日(木)正午まで
イ 受付場所 岩手県商工労働観光部産業経済交流課(連絡先は上記(1)を参照)
ウ 提出方法 【様式1-1】「実施要領等に関する質問票」に簡潔に記入の上、原則、電子メール又はFAXにより提出すること。
エ 回答方法及び期日 受け付けた質問については、質問事項と回答事項をとりまとめて、
令和4年4月 12 日(火)までに岩手県公式ホームページに掲載する。
(4) 参加資格の確認
参加者は、下記期限までに参加資格確認申請書類を持参又は郵送により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。
ア 提出書類
・ 【様式1-2】参加資格確認申請書
・ 【様式1-3】会社概要及び直近3か年の類似事業の主な受託実績等
共同提案の場合は、代表者以外の構成員についてもそれぞれ様式1-3を提出してください。
イ 提出期限
令和4年4月 11 日(月)まで
ウ 提出先
3(1)に同じエ 提出方法
(ア) 持参又は郵送により提出すること。
(イ) 持参の場合は、提出期限までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参のこと。
(ウ) 郵送の場合は、配達証明付書留郵便にて提出期限までに必着のこと。
オ 提出期限までに参加資格確認申請書を提出しない者は、企画コンペに参加できないものとする。
(5) 参加資格の喪失
参加者は、下記「5委託候補者の選定方法等に関する事項」に定めるプレゼンテーションの実施日までに参加資格の要件に該当しなくなった場合は、参加資格を失う。
4 企画提案書等について
(1) 企画提案書の作成
参加者は、資料2「業務仕様書」に掲げる業務内容に関して、次の事項を明確にした企画提案書(任意様式)を作成すること。
ア 具体的な実施内容及び実施方法(仕様書に掲げる事業内容毎に整理して作成)
なお、提案に当たり、選定する海外ECモールの概要及び対象とする国・地域とそれぞれの選定理由の他、海外ECモールで販売可能な出品事業者数及び商品数を明記すること。
また、商品ページについては、選定する海外ECモールに作成する商品ページのイメージ図を添付すること(同一の内容を外国語と日本語それぞれで作成したものを想定)。
イ 業務実施全体スケジュール
ウ 業務実施体制(組織体制及び人員配置等)エ 再委託等の有無及び予定
(2) 積算内訳書の作成
ア 本業務の実施に要する経費の内訳(項目、数量、単価、金額、税等)を明らかにした積算内訳書を作成すること。
イ 積算内訳書は企画提案書とは別に作成し、提出すること。
(3) 企画提案書等の提出
ア 提出部数
(ア) 企画提案書 8部 (イ) 積算内訳書 8部
イ 提出期限
令和4年4月 15 日(金)午後5時[必着]
ウ 提出先
3(1)に同じエ 提出方法
(ア) 持参又は郵送により提出すること。
(イ) 持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参すること。
(ウ) 郵送の場合は、封筒の表に企画提案書在中の旨を朱書きで記載し、配達証明付書留郵便にて期日までに提出すること。
オ その他
(ア) 提案は1者につき1提案とし、複数提案を認めない。
(イ) 企画提案に当たり、写真、記事、イラスト等を使用する場合は、その所有者、保有者等から承諾を得ること。
(ウ) 一度提出した企画提案書等は、これを書き替え、引き換え、撤回することができないものとする。
(エ) ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。
(4) 企画提案の無効
参加資格確認申請書及び企画提案書等の参加申請書類に虚偽の記載が判明した者の企画提案及び下記のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。
ア 提出期限を過ぎて提出された提案
イ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留保)、第 94 条
(虚偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該当する提案
ウ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案エ その他、企画コンペに関する条件に違反した提案
5 委託候補者の選定方法等に関する事項
(1) 委託候補者の選定方法
参加者の企画提案の審査は、資料3「企画提案審査要領」に基づき、企画提案選考委員会(以下「委員会」という。)において行う。
なお、企画提案書等の内容が、上記1(4)の委託料の上限額を超えた場合は、審査の対象とはならないものとする。
(2) 委員会の開催
ア 開催日時 令和4年4月 22 日(金)予定 ※変更となる場合あり
イ 開催場所 盛岡市内ウ 開催方法
(ア) 審査は、参加者から提出された企画提案書等及び参加者によるプレゼンテーションに基づいて行う。なお、プレゼンテーションは、企画提案書類により行うものとし、パソコンの使用及び追加資料の提出は認めない。
(イ) プレゼンテーションの順番は、企画提案書の提出受付順とする。
(ウ) プレゼンテーションの時間は、1者当たり 30 分(説明 20 分、質疑応答 10 分)とする。
ただし、都合により、1者当たりのプレゼンテーションの時間を変更する場合がある。 (エ) 参加者が4者を超える場合には、県が、資料3「企画提案審査要領」で定める審査項
目により1次審査を行い、上位と評された4者により、企画提案書及びプレゼンテーションに基づく審査を行う。なお、参加者が4者以下であった場合には、一次審査は行わない。
なお、一次審査により上位4者に入らなかった者に対しては、郵送により書面で通知する。
(オ) 新型コロナウイルス感染症の影響等により、開催日時、場所及び開催方法等が変更となる場合がある。
(3) 委託候補者の決定
ア 県は、委員会の審査結果に基づき、第1順位の委託候補者を決定する。
委託候補者との委託契約締結に当たっては、企画提案内容をただちに契約内容とするのではなく、委託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、双方が合意に至った場合に随意契約を締結するものとする。
イ 審査結果は、委託候補者を決定後、速やかに各参加者に郵送により書面で通知する。ウ 第1順位の委託候補者が契約を締結しない場合は、次点の者と契約の交渉を行う。
(4) 企画コンペ参加の辞退
上記4(3)により企画提案書等の提出を行った者が、企画コンペ参加を辞退する場合は、「企画コンペ参加辞退届(任意様式)」を、プレゼンテーションの実施日の前日(土日の場合は直近の金曜日)の午後5時までに県(住所等は上記3(1)参照)に持参又は郵送により提出すること。
なお、企画コンペ参加を辞退した者は、これを理由として、以降県が実施する他の企画提案募集等について不利益な取扱いを受けることはない。
6 契約に関する事項
(1) 契約書作成の要否
要
(2) 契約保証金
会計規則(平成4年xxxxxx 00 x)に基づき判断する。
(3) 企画提案書の位置付け
企画提案書等に記載された事項に沿って、5(3)アに定める契約内容についての協議・調整を行い、仕様を確定し、契約を締結するものとする。
7 xxな企画コンペ実施の確保
(1) 参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 参加者は、企画コンペに当たっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。
(3) 参加者は、委託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書を意図的に開示してはな
らない。
(4) 参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、企画コンペをxxに執行することができないと認められるときは、当該参加者を企画コンペに参加させず、又は企画コンペの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
8 その他
(1) 提出書類の取扱い
ア 参加者が県に提出した書類(以下「提出書類」という。)に含まれる著作物の著作権は、参加者に帰属する。
x 提出書類は返却しない。
ウ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として参加者が負う。
(2) 企画コンペ参加に要する経費について
企画コンペ参加に要する経費は、全て参加者が負担するものとする。
(3) その他
ア 参加資格確認申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、参加制限等の措置を行うことがある。
イ 参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。