(http://www.meddec.jp/)により公表します。
神戸医療機器開発センター研修室利用契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社アイビーテック神戸ラボ(以下「当社」といいます。)は、神戸市から運営の委託を受け、神戸医療機器開発センター研修室利用契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、神戸医療機器開発センター(以下「MEDDEC」といいます。第2条にて定義します。)において研究機関(学校法人、医療法人、独立行政法人等を含むがこれに限らない。)及び企業からの申請により行われる研修室利用サービス(第
2条にて定義します。)を提供し、この提供に係る当該事業の利用者(以下「利用者」といいます。第2条にて定義します。)との間の一切の権利義務に適用されます。
(定義)
第2条 本約款における用語の意味は次のとおりとします。
① 「研修室利用サービス」
研究機関(学校法人、医療法人、独立行政法人等を含むがこれに限らない。)及び企業等から、当社に対し当社が提供する研修室の利用を申請された場合に、当社が当該申請を受け入れ、当該役務を提供するサービスをいい、具体的な内容は第8条にて定めるものをいいます。
② 「利用者」
当社へ研修室利用サービスを申込み、当該サービスを受ける者をいいます。
③ 「利用料」
第5条において定められる手順に則って、利用者が当社への研修室利用サービスを申込み、利用者と当社で合意した当該サービスの利用の対価をいいます。
④ 「MEDDEC」
xxxxxxxxxx0-0-00xxの神戸医療機器開発センターをいいます。
(約款の変更)
第3条 当社は、この約款及びこれに付随する定めを変更することがあります。この場合には、利用料及びその他の研修室利用サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 当 社は、 こ の約 款を 変更 すると きは、 M E D D E C のホ ーム ペー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)により公表します。
(約款の公表)
第4条 当社は、MEDDECのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)により、この約款を公表します。
第2章 本契約の成立
(利用申込及び利用契約の成立)
第5条 利用者が研修室利用サービスを利用するに際しては、以下の手続を行うものとし
ます。
① 研修室の利用を希望する者(以下「希望者」といいます。)は、本約款及び研修室利用のご案内をMEDDECのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)から確認の上、当社に電話等の方法により仮申込を行い、2週間以内に同ホームページに掲載される様式第1号に定めるMEDDEC利用申込書を当社に送付するものとします。
② 当社に申込書が到着し、申込内容を当社が精査し終わった時点で、研修室利用契約
(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
2 希望者は前項の研修室利用サービスへの申込に際し、本約款を十分に精読し、本約款の不明な点、疑問点などを当社に確認した上で本約款に従うことにします。
(契約のキャンセル)
第6条 利用者が研修室利用サービスの利用を取りやめる(以下「キャンセル」といいます。)場合には、以下に定めるキャンセル料金を支払うものとします。ただし、自然災害等によるやむを得ない事情により取りやめる場合には、当社は当該キャンセル料を免除することができるものとします。
・ ご利用日の7日前より前日まで・・・お見積りの50%
・ ご利用日当日・・・・・・・・・・・お見積りの100%
(研修室利用サービスの日程変更)
第7条 利用者が研修室の利用日時の変更を希望する場合には、予約日の7日前までに当社に通知した場合には、当社は当該変更に応じるよう利用者と協議するものとします。ただし、当社が利用者の日程変更の希望に応じることができない場合には、前条の定めに従うこととします。
第3章 当社の義務
(研修室利用サービスの内容)
第8条 当社が研修室利用サービスとして提供することができるサービスは、以下のとおりとします。
⑴ 利用者の研修室使用物品荷受け等の補佐業務
⑵ 研修室設備の操作補助
⑶ オペ室との音声・映像中継のセッティング、操作
⑷ その他、利用者と協議のうえ決定された業務
第4章 利用者の義務
(研修室利用上の義務)
第9条 利用者はMEDDEC内にて研修室利用サービスの提供を受けるにあたり、労働基準法、労働安全衛生法、消防法、環境基本法等の関係規定を遵守するとともに、万一利用者の故意又は過失が原因で修理等の必要が生じた場合は、その責を負っていただくものとします。なお、禁止事項を以下のとおりとします。
⑴ 建物の新築、増築、改築、移転又は撤去が困難となる恐れがある工作物を設置、又
は工作すること。
⑵ 看板その他の広告物を設置、又は工作すること。
⑶ 製品その他のものの保管、放置すること。
⑷ 火薬その他の危険物の製造、持込み又は保管を行うこと。
⑸ 近隣に迷惑をかける恐れがあるような振動、騒音を発生させること及び悪臭を放つ物品などの製造又は保管を行うこと。
⑹ MEDDEC入居者や他の利用者、周辺住民等に迷惑を及ぼす行為、その他MED DECの維持、保全を害すること。
⑺ 植栽を傷つけること。
⑻ 放射性同位元素若しくは放射性発生装置等を使用する実験を行うこと。
⑼ ホール、給湯室及びトイレほか共有施設を汚損させること。
⑽ 駐車場内で他の車両及び設備等を傷つけること。
⑾ 建物内で喫煙すること。
⑿ その他、MEDDECを管理する独立行政法人 中小企業基盤整備機構が禁止すること。
2 利用者は、本約款以外に、当社から交付される研修室利用のご案内等の、当社の定めに従い研修室利用サービスを受けるものとします。
3 利用者は研修室利用サービスを受けるに際しては、当社又は当社の指定した者の指示に従うものとします。
(研修室利用サービス利用代金支払い方法等)
第10条 当社は利用者に対し、研修室利用サービスの提供後、又は利用者からキャンセルの通知があった後、速やかに利用料又はキャンセル料の請求書を送付するものとし、利用者は当該請求書を受領した日から60日以内に利用代金を請求書に記載の指定の銀行口座に振り込むことによって支払うものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
(遅延損害金)
第11条 利用者が前条に定める利用料又はキャンセル料及び作業費用の支払いを遅延したときは、当社に対し、当該金額に年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
(利用者の賠償)
第12条 利用者は当社から提供される設備品を用いるに際して、故意又は過失により、設備品に何らかの損傷、破損、滅失等の損害を発生させた場合、若しくは第9条に定める各種禁止事項に反する行為によって設備品等に何らかの損傷、破損、滅失等の損害を発生させた場合には利用者の責任において、当該損害を修復し、設備品等を原状回復させるものとします。
2 前項において、当該損害を修復及び原状回復させることが不可能である場合には、当社に対して同等の製品を引き渡すものとします。また、設備品等について設置工事等が必要な場合には当該工事代金を利用者が負担することとします。
3 前2項に起因する前2項に定めるもの以外の当社の損害についても利用者は当該損害を賠償するものとします。
第5章 事業提供の中止等
(不可抗力)
第13条 当社及び利用者のいずれにも帰責事由なく研修室利用サービスを提供できなかった場合(神戸市の政策及び財政状況の変化による場合を含むがこれに限らない。)には、当社及び利用者相互に誠実に協議するものとします。
2 当社及び利用者のいずれも、火災、地震、その他の災害、断水、停電、その他の生活インフラサービスの供給の停止、天変地異、重症急性呼吸器症候群(SARS)・鳥インフルエンザ・新型インフルエンザその他の感染症、ストライキ、労働争議、テロ行為、暴動、戦争その他暴力行為、海外渡航に関する政府機関又は当局の渡航延期・退避勧告、法律、命令、その他何らかの政府機関又は当局の要求を含むがこれに限らず、当該当事者のコントロールが及ばない状況又は事由による本契約の債務不履行については、金銭の支払を除き、責任を負わないこととします。また、いずれの当事者も、本項の状況又は事由により生じた、相手方に返還すべき貸与物についての滅失又は毀損については、責任を負わないこととします。
第6章 事業の取引条件
(契約解除)
第14条 当社又は利用者は、当社又利用者が次の各号の一に該当するときは、契約の相手方に対して何ら通知または催告することなく、直ちに本契約を解約することができることとします。
① 神戸市の政策及び予算の変更により、第8条に定めるサービスが提供できないとき。
② 利用者又は利用者の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力に係る者(以下「暴力団員等」という。)であること又はこの契約が暴力団員等の利益になることが判明したとき。
第7章 当社の責任
(免責)
第15条 当社は、利用者が研修室利用中に専従して設備品の操作、技術的な助言は一切行わないものとします。
2 利用者からの要請があり当社スタッフが利用者持込みの機材等の移動や操作等を行った場合、当該操作に起因する損害は全て利用者が負担するものとします。ただし、当該損害が当該スタッフの故意に起因する場合にはこの限りではないものとします。
第8章 個人情報、秘密情報
(個人情報)
第16条 当社は研修室利用サービスの提供に際して、利用者から提供された個人情報に関しては、別紙1個人情報取扱規程に従い取り扱うものとします。
(秘密情報)
第17条 当社及び利用者は、研修室利用に際して受領したお互いの営業上又は技術上の情報(以下「秘密情報」といいます。)の第三者への漏洩、又は利用契約、本約款、その他の合意事項の範囲外の用途への流用を行ってはならないものとします。ただし、秘密情報は、文書により秘密情報である旨を明記して相手方に開示されるか、口頭で開示される場合には開示の時点で秘密情報である旨を告げた上で7日以内にその要旨が文書によって相手方に交付されたものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報から除かれるものとします。
① 開示の時点において公知であるか、開示後、受領者の行為によらずに公知となった情報
② 受領者が、開示の時点において保有するか、開示後、正当な権限を持つ第三者から守秘義務を負うことなく入手した情報
③ 受領者が独自に発見ないし開発したことを証明できる情報
3 本条の定めは研修室利用サービス提供の終了後3年間存続するものとします。
第9章 一般条項
(契約上の地位の譲渡の禁止)
第18条 利用者は、当社の書面による事前の同意なく、利用契約条の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡することはできません。
(誠実協議義務)
第19条 本約款に定めのない事項及び本契約各条の解釈に疑義が生じた場合には当社及び利用者双方は誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
(専属的合意管轄)
第20条 利用契約及び本約款に関する紛争解決の専属的合意管轄裁判所は神戸地方裁判所とします。
(存続条項)
第21条 第9条(研修室利用上の義務)、第10条(研修室利用サービス利用代金支払い方法等)、第11条(遅延損害金)、第12条(利用者の賠償)、第15条(免責)、第1
6条(個人情報)、第19条(誠実協議義務)、第20条(専属的合意管轄)は、研修室利用契約終了後といえども存続するものとします。
制定:2013年11月1日
改定:2014年 | 4月1日 |
改定:2015年 | 4月1日 |
改定:2015年 | 7月1日 |
改定:2018年 | 4月1日 |
改定:2020年 | 5月1日 |
改定:2021年 | 4月1日 |
別紙1
個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 利用者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するにあたって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって知りえた個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 利用者は、その使用する者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前 2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 利用者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託等の禁止又は制限)
第4 利用者は、この契約による事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、当社が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第5 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって知り得た個人情報を、当社の承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって当社から貸与された個人情報が記録された資料等を、当社の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 利用者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに当社に報告し、当社の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は、解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第8 当社は、利用者がこの契約による事務を処理するにあたって取り扱っている個人情報の取り扱い状況について、必要があると認めるときは、利用者に対し報告を求め、又は検査することができるものとする。
2 利用者は、当社から前項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 当社は、利用者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
当社は、利用者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認め、損害が発生したときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(収集の制限)
第10 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(資料等の返還)
第11 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって当社から貸与され、又は利用者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、事務完了後速やかに当社に返還し、又は引き渡すものとする、ただし、当社が別に指示したときは、その方法によるものとする。