Contract
xxケーブルビジョン株式会社加入契約約款
xxケーブルビジョン株式会社(以下「xxケーブル」という。)とxxxxxxが行う業務の提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は、次の条項によるものであります。
第1条(提供するサービス)
xxケーブルは業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
1.区域内、区域外のテレビジョン放送の同時再放送サービス並びに基本料金内のテレビジョン自主放送サービス。
2.基本料金内サービス以外の有料によるテレビジョン放送の同時再放送サービス及びテレビジョン自主放送サービス(以下「有料チャンネル」という。)。
ただし、有料チャンネル番組は基本サービス(上記1)をご利用いただく場合に限り利用いただけます。
3.上記事業に付帯するサービス業務。第2条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との基本契約の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款に承諾し、xxxxxx所定の加入申込書を提出し、xxxxxxが承諾したときに成立するものとします。
ただし、xxxxxxは加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
1.加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
2.その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3.本施設の構築が困難であると判断される場合
4.加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合第4条(加入者からの初期契約解除)
放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内は、書面をもって加入契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。ただし、法
人その他の団体が、営利目的又は事業目的で締結した契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2.当社が加入者に対し、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は加入契約を解除できます。
3.加入者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、契約内容確認書面の通りです。
4.当社は加入者に対し、あらかじめ当社が料金規定に定める額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料、工事料を請求できるものとします。これらの料金について、当社は加入者に対し、月額利用料の30分の1に利用日数を乗じた金額とし、工事料は、料金規定に定める標準工事に該当する金額を請求できるものとします。
5.加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを加入者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
第5条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立から1年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までにxxxxxx、加入者いずれからもxxxxxx所定の書式による文書により何等の意思表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。又最低利用期間は 6 ヶ月とし、利用期間は課金開始日より起算します。
なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第
24 条第1項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。第6条(加入工事金)
業務提供を受けようとする者は、加入契約を結び加入工事金を払い込むものとします。 xxケーブルに加入し、サービスの提供を受けようとする者(加入申込者)は、当社規定の加入工事金を支払うものとします。
2.加入工事金 テレビ 1 世帯契約 27,500 円。
3.経済環境の変動に従い加入工事金を改定することがあります。ただし、既加入者には適用しません。
4.加入工事金には各放送事業者が別に定める加入料は含みません。第7条(セットトップボックス)
加入者は、xxxxxxが提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ等の付属品(以下STBという)をxxケーブルより無料または有料で貸与を受けることができます。
2 加入者の天災、故意または過失により STB が破損または紛失した場合には、その修理、補償に要する費用は加入者が負担するものとします。
3 加入者は、加入契約を解約されたとき、直ちに STB をxxxxxxに返却しなければなりません。但し、購入の場合は返却しないものとします。
4 STB を動作させるために必要な電力、リモコン用の乾電池等については、加入者が負担するものとします。
5 加入者は、STB の性能、機能が不完全である場合や、通常の使用上障害があると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、STB の交換の要求はできません。
6 付属のBSデジタル放送用 IC カード(以下「B-CAS カード」という)およびデジタル専門チャンネル放送用 IC カード(以下「C-CAS カード」という)の取扱いについては、第 26 条の規定によるものとします。
7 加入者は、xxxxxxが必要に応じて行うSTB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第8条(利用料)
加入者は、別表に定める基本利用料金をxxケーブルに支払うものとします。
有料チャンネルについては、加入者が別途料金表に基づき特別契約を行い、xxケーブルに支払うものとします。
ただし、契約当月の料金は、サービスを受けた当月からの計算とします。
2 経済環境の変動に伴い、前項の各チャンネルの利用料金を改定することがあります。
3 xxケーブルが設定した各利用料金の中には、NHKのテレビ受信料(衛星放送受信料も含む)、株式会社WOWOW加入料及び視聴料は含まれておりません。
従って、NHKと受信契約を締結していない加入者は別途NHKと所定の受信契約を結んでいただくことになります。
4 スカパーをご覧いただくには、各放送サービス事業者とのご契約、料金が必要となります。
第9条(施設の設置及び費用の負担等)
xxケーブルは本設備の内放送センターから加入者の最寄りのタップオフもしくはクロージャーまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は、最寄りのタップオフから保安器もしくはクロージャーから ONU までの引込みに要する費用及び保安器もしくは ONU の出力端子以降、すべての施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入申込者の都合により加入契約に至らない場合は、第 4 条第 2 項の規定にかかわらず前項の規定により負担した金額の払い戻しはいたしません。
(自営柱の建柱、地下埋設等を必要とした場合はその費用を含みます。)
4 xxケーブルは、放送センターから保安器もしくは ONU までの施設を所有し、管理します。
5 加入者施設の設置工事をxxxxxxが行った場合には、加入者はxxxxxxにその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日よ
り1年間とします。
6 加入者は、加入者の各種変更の希望によりxxケーブル施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第 10 条(義務再放送を行わない正当な理由)
xxxxxxが技術的理由やその他やむおえない事由により、サービス区域内において義務再放送を提供することが著しく困難である場合において、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合とします。
2 指定を受けたサービス区域内の受信障害区域にある住宅あるいは集合住宅に対し義務再放送を行おうとする場合、当該住宅が老朽化等の原因により引込等が一切できない場合とします。
第 11 条(料金等の支払い方法)
加入者は、xxケーブルに工事費、基本利用料金、有料チャンネル料金、及びその他の条項に定める費用等について、xxケーブルが指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。
2 加入者は、xxxxxxに 1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年単位で支払う基本料金並びに有料チャンネル料金について当月分を翌月 10 日までに別途xxxxxxが指定する方法により支払うものとします。
3 加入者は、前2項の料金について、xxxxxxの承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第 12 条(遅延利息及びサービスの停止と再開)
加入者が料金の支払いを支払い期日より遅延した場合は、月利 2.5%の遅延金を支払期日の翌日より、支払い日までの期間に応じてxxケーブルに支払うものとします。
2 当社は、加入者が別表に定める利用料金を 2 ヶ月以上延滞した場合は、サービスの提供を停止することができるものとします。
3 当社は、加入者が前項の滞納した料金表に定める利用料金、1項の遅延利息、停止・停波解除費すべてを支払った場合、その収納を確認した日の翌営業日までにサービスの提供を再開するものとします。
第 13 条(サービス提供の停止による損害賠償)
xxxxxxは、天災地変その他xxケーブルの責めに帰することのできない事由によるサービス提供の停止に対しての損害賠償には応じません。
第 14 条(設置場所の無償使用)
xxケーブルは施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占用する敷地、家屋、建築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係があるときは、予め
必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。第 15 条(一時停止)
加入者はxxケーブルのサービスの提供の一時停止又はその再開希望する場合には、直ちにxxxxxxにその旨を文書により申し出るものとします。この場合、停止の翌月から再開した日までの期間の料金は無料とし、再接続工事費用を 2,750 円とします。
ただし一時停止の期間は最長 24 ヶ月とします。
第 16 条(xxxxxxの保守責任及び免責事項)
xxxxxxはxxxxxx施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2 xxxxxxは加入者からxxxxxxの施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。保安器もしくは ONU の出力端子以降の設備及び受信機能等(端末機を除く)に起因する事項の場合は加入者の責任とし修理に要する費用は加入者負担とします。
3 xxケーブルの保安責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器までとし、その施設に故障等が生じた場合の修復に要する費用はxxxxxxの負担とします。
4 加入者はxxxxxxもしくはxxケーブルの指定する業者が設備の調査、点検、修理等を行う場合は、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
5 加入者は加入後故意又は過失により、xxケーブルの施設に故障が生じた場合にはその施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6 xxxxxxは天災、事変その他xxxxxxの責に帰すことのできない理由によるサービスの提供の停止に基づく損害の賠償には応じません。
第 17 条(設置場所の変更等)
加入者は次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
1.変更先が同一敷地内の場合
2.変更先がxxケーブルの業務区域内でかつ最寄りの分岐器に余裕がある場合第 18 条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、xxケーブルの提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他xxxxxxが提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 19 条(名義の変更)
xxxxxxは相続の場合のみ、加入者の移動を認めるものとし、新加入者はxxxxx
xの確認を得て旧加入者の名義を変更するものとします。
この場合、新加入者は、名義変更にかかる事務手数料とし 5,500 円を支払うものとします。
第 20 条(放送内容の変更、無断使用等の禁止)
xxxxxxは、やむを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償に応じません。
2 加入者が、テープ、配線等によりxxケーブルのサービスを第三者に提供することは、有償にかかわらず禁止します。
第 21 条(加入者の禁止事項)
加入者が契約した受信機以外の施設機器を接続してxxケーブルの施設を利用した場合には、別に定める違約金を支払わなければならないものとします。
第 22 条(故障)
xxxxxxは、提供するサービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し、必要な処置を講じます。
2 xxケーブルの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その修復は、加入者が行うものとします。
3 加入者は、故意又は過失によりxxケーブルの提供するサービス施設に故障が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第 23 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、xxxxxxが指定する方法によりxxケーブルに申し出るものとします。申し出があった場合、xxxxxxはすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前にxxケーブルにその旨を文書により申し出るものとします。
3 加入者が前2項の規定により変更しようとする場合、xxxxxxは第3条の規定に準じて取扱うものとします。
第 24 条(加入契約の解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 10 日以前に文書によりxxxxxxにその旨を申し出るものとします。
2 解約の場合、加入工事金の払戻しはいたしません。
3 解約の場合、加入者は利用料を解約日の属する月分まで支払うものとします。
4 第 1 項の解約の場合、xxxxxxはxxxxxxの施設を撤去します。ただし、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。
5 解約の場合、xxケーブルはサービスの提供を停止し、加入者は STB、並びにB-CA Sカード、C-CASカードを解約後1ヶ月以内にxxケーブルに返却するものとします。
なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、加入者はxxxxxxに対し、弁済金を支払うものとします。
第 25 条(契約の解除)
xxケーブルは、加入者または第11条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合によりxxケーブルから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
なお、解除の際、加入者は、xxxxxxが契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金を支払う義務を負います。
2 電力・電話の無電柱化等、xxxxxx、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由によりxxxxxx施設の変更を余儀なくされ、かつxxxxxx施設の代替構築が困難な場合、xxxxxxは加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3 前2項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、xxケーブルは何らの責任も負わないものとします。
第 26 条(B-CASカード及びC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STBの購入、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚のC-CASカードをxxケーブルより無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、1ヶ月以内にC-CASカードをxxケーブルに返却するものとします。また、xxケーブルは必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を要求することができるものとします。
3 C-CASカードはxxxxxxに帰属し、xxxxxxは加入者がxxxxxxの手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによるxxxxxxおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分をxxケーブルに支払うものとします。
第 27 条(個人情報の取扱い)
加入者の個人情報を利用する目的は以下の通りです。
1.サービスを開始、継続、または終了するために必要な、施工監理・機器管理・システム管理・番組供給・課金管理・料金請求・障害対応などの業務遂行。
2.お客様のサービス利用に関連した、問い合わせ・相談・苦情対応、アフターサービス・
点検業務・サポート、番組ガイド・メンテナンス情報などの送付。
3.電子メール、ダイレクトメールなどを通した、xxxxxxが提供する商品・広告・サービスに関する情報、キャンペーン・フェア・催事に関する情報、アンケート、モニターに関する情報の提供、xxケーブルの販売促進活動。
4.サービスの新規企画・開発、顧客満足度の向上を目的とした調査分析。
5.個人を識別できない開示用統計データの作成。
上記以外の目的で利用する場合は事前にお客様の同意を得るものとします。第 28 条(国内法への準拠)
この約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 29 条(定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは擬義が生じた場合は、xxxxxx、加入者及び加入申込者はお互いにxxxxの原則にたって、円満に解決に当たるものとします。第 30 条(約款の改正)
この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。附則
1.xxケーブルは特に必要があるときには、本約款に特約を付けることができるものとします。
2.一括加入者、業務用等については別途定めます。
※表示金額は全て税込です。
この約款は令和 4 年 8 月 1 日より施行します。