森のイノベーションラボ FUJINO 会員規約
森のイノベーションラボ FUJINO 会員規約
(趣旨)
第1条 この規約は、森のイノベーションラボ FUJINO(以下「森ラボ」という。)の入会契約を締結した会員の利用について必要な事項を定めるものとします(以下「本会員規約」という。)。
(規約の同意)
第2条 会員は会員登録を行うことによって、本会員規約と、森のイノベーションラボ FUJINO 利用規約(以下「利用規約」)を遵守することに同意したものとします。
(会員の利用スペース)
第3条 会員は、3 階森ラボ OFFICE、2 階森ラボ COWORKING、会議室、PERSONAL BOOTH、森ラボ専用駐車場(以下本施設)を利用できるものとします。また、2 階は電話や簡易な会議を行えるスペースとし、3 階森ラボ OFFICE は仕事に集中するスペースとしての利用を前提とします。
(入会資格)
第4条 会員は次のことを理解した上で、入会の申し込みを行うものとします。
(1)運営者からの各種告知事項を必ず確認し、運営者の要請があった場合は、協力すること。運営者の指定するデジタルツール(slack)を確認すること。
(2)整理整頓や身だしなみ等に配慮し、運営者や他の会員との共創の場であることを理解すること。
(3)会員は、運営者が各種イベントや施設内を撮影し、森ラボ web サイトや各種メディアに掲載する場合があることを予め承諾すること。ただし、利用者の秘密情報等には触れないように運営者は配慮するものとする。
(4)本規約、利用規約以外にも、運営者が個々に定める施設ルールを遵守すること。
(5)公序良俗に反することのないよう、森ラボが円滑に運営を行えるように運営者と協力し合うものとする。
(利用料金)
第5条 会員制とし、以下のとおりの月額利用料を設定します。ただし、利用時間や利用方法、またプロジェクトに関わる会員について個別料金が設定されるものとします。
(1)正会員 7,700 円(税込)個人での利用を行う場合
(2)法人 A 会員 13,200 円(税込)個人事業・法人利用で従業員数 5 名以下、1 名/日の利用の場合。
(3)法人 B 会員 33,000 円(税込)中小企業基本法による中小企業で利用人数が 3 名/日
までの場合。
(4)法人 C 会員 55,000 円(税込)中小企業基本法の定義に当てはまらない大企業の場合で、利用人数が 5 名/日までの場合。またはプロジェクト立ち上げを実施する場 合。
(個室利用)
第6条 会議室、PERSONAL BOOTH の個室利用については、月に 40 時間までは無料とし、
それを超える場合は追加料金が発生します。
2 個室利用についての詳細は別途定めるものとします。
(同伴者)
第7条 3 階会議室、2 階森ラボ COWORKING の利用において、会議、打ち合わせのため、訪れる同伴者においては、1 日 2 時間を原則として滞在できるものとします。会員の業務のため、関係者を会議室以外に入室させる場合は、正会員として事前に登録するものとします。
(駐車場)
第8条 会員及びその同伴者は、森ラボ専用駐車場を利用することができるものとしま す。ただし、駐車台数に限りがあるため、駐車できない場合は近隣の民間駐車場を利用するものとします。
2 利用料は、1回 200 円(税込)とします。
3 利用を希望する者は、受付で駐車場利用証の交付を受けるものとします。
4 駐車場内における事故、車両の破損、盗難などについて、相模原市(以下「市」という。)及び運営者は一切の責任を負わないものとします。
(契約期間)
第9条 契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとし、以降、契約満了日の属する月の前月末日までに運営者又は会員から解約の申入れがない限り、契約期間満了日の翌日から1ヶ月間延長するものとし、その後も同様とします。
2 会員が契約の更新をしない(即ち退会を希望する)旨の意思表示を行う場合は、書面で、運営者に通知しなければならないものとします。従って書面で通知した場合の契約解除日は、通知日の属する月の翌月末日となります。書面での通知が行われない場合、本契約は更に 1 ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
3 解約後、施設内の私物を撤収しない場合は、会員がその権利を放棄したものと見な し、運営者は会員に対し、何ら通知することなく、任意にこれを廃棄又は処分する事ができ、それに伴い会員は運営者に対し金銭等、何ら請求することが出来ないことを予め同意いただきます。
4 本建物、本施設が何らかの理由で、使用ができなくなった場合、運営者は3ヶ月前の
通告を行います。これによる損害の責を運営者が負うことはありません。
(住所利用サービス)
第 10 条 森ラボの住所利用を申し込んだ会員は、所定の書類を提出し、運営者等の面談を経て、許諾が得られた場合に限り、個人事業主又は法人として行う業の所在地として、名刺、各種文書、Web サイトなどに記載することができます。
・個人事業の場合は、事業所等の所在地として森ラボの住所を個人事業開業届に登録することができます。
・法人の場合は、法人の住所又は本・支店若しくは営業所の所在地として森ラボの住所を登記することができます。
2 会員は、住所利用サービスを受ける際、運営者に利用料として、月額 5,500 円(税込) を支払うものとします。
3 会員は、退会と同時に当該住所利用を停止することとします。また個人事業の開業届や法人登記に住所を利用した場合は、個人事業の移動届又は住所変更登記を完了し届出の控えや、登記完了後の履歴事項全部事項証明書原本を運営者に提出することに予め承諾します。
4 前項の手続きを取らず引き続き住所を利用していた場合は、利用者義務が完了するまで、当該サービスと同一の利用料金をお支払い頂きます。
5 法人登記への住所利用サービスの契約は1年更新となります。退会手続き及びサービス変更・停止手続きをされない限り、自動更新となります。
6 法人登記への住所利用サービスについて支払いが2ヶ月以上遅滞した場合は強制的にサービス停止となることがあります。
(郵便物の受取について)
第 11 条 住所利用サービスを申し込んだ会員宛の郵便物等は運営者が一時的に収受し、森のイノベーションラボ FUJINO 事務局内に保管します。ただし、事務局内での一時的な預かりは最長2週間までとし、これを超える場合、運営者は会員に連絡することな く、着払いでの転送又は廃棄を行います。また、郵便物以外のものの受取又は代引きの受取の対応は行いません。
2 受取可能な郵便物は会員宛ての郵便物に限られます。ただし、下記に記載の郵便物のお受取はできません。なお、月間郵便物が 50 件を超える場合は契約中でも金額の見直しをすることがあります。
・現金書留・内容証明・特別送達・本人限定受取郵便・着払いのもの・代金引換・料金不足のもの(事前相談がない場合)・生き物・冷蔵冷凍が必要な郵便物・その他運営者が預かるべきものではないと判断したもの。
3 全ての郵便物について、運営者が受領しなかったこと又は事情により受領することができなかったために生じた損害及びその他の事由による郵便物等の破損、紛失、盗難などにつき、運営者は一切の責任を負いません。
4 運営者が受領した郵便物を住所利用者に交付可能な時間は、営業時間内とします。
5 会員は、運営者が実施する郵便物受取に係る業務において、運営者が収受した会員宛の郵便物及び財産等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産
業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、会員への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことに同意します。
6 前項に係る郵便物等及び宛先が分からない郵便物を運営者が収受した場合、運営者又は関係行政庁等の判断により会員に無断で郵便物等の開封を行うことを、会員は事前に同意し、運営者又は関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします。
7 会員の本施設利用期間終了日(その終了原因を問いません。)以降は、運営者は郵便物の転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることを予めご了承ください。
8 郵便物の受取サービスの契約は1年更新となります。退会手続き及びサービス変更・停止手続きをされない限り、自動更新となります。
9 郵便物の受取サービスについて支払いが2ヶ月以上遅滞した場合は強制的にサービス停止となることがあります。
(ロッカー)
第 12 条 本施設を利用する当日の開設時間に限り、ロッカーを無料で利用することができます。この場合、日を跨いで利用することはできません。
2 日を跨いでxxxxの利用を希望する会員は、契約ロッカー申込手続きを行うことで、当該会員専用の契約ロッカーを月単位で利用することができます。
3 契約ロッカーの利用期間は、契約日からその月の末日までとし、以降、契約満了日の属する月の前月末日までに運営者又は会員から解約の申入れがない限り、契約期間満了日の翌日から1ヶ月間延長するものとし、その後も同様とします。
4 契約ロッカーの更新をしない場合(即ち解約を希望する場合)には、契約満了日の属する月の前月末日までに、契約ロッカーを更新しない旨の意思表示を書面で、運営者に通知しなければなりません。従って書面で通知した場合の契約解除日は、通知日の属する月の翌月末日となります。 書面での通知が行われない場合、契約ロッカーは更に 1ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
5 契約ロッカーの月額料金は、以下のとおりとします。
(1)中ロッカー 3,300 円(税込)
(2)小ロッカー 2,200 円(税込)
6 ロッカー内に、次のような物は保管できません。これらに該当する物が収納されていることが判明、又はその疑いがある場合は、会員に連絡せず運営者において開扉し、その実情により別途保管、破棄、その他適切な処置をすることがあります。
(1)常に保管を認めない物
ア 揮発性、爆発性などのある危険な物
イ 可燃性の物(マッチなど)
ウ 生き物
エ 臭気を発する物
(2)日を跨いでの保管を認めない物ア 腐敗する物
イ 現金、貴重品(貴金属、高級腕時計など)
7 保管物の破損、変質、紛失、盗難などについて、市及び運営者は一切の責任を負わないものとします。
8 契約ロッカーについて支払いが2ヶ月以上遅滞した場合は強制的に解約となることがあります。
(修繕)
第 13 条 市及び運営者が実施する修繕は次に掲げるものなどがあります。
(1)本施設及び本建物共用部の躯体及び付属施設の維持保全に必要な修繕
(2)電気・水道等を使用するインフラ設備に関する修繕
(3)本施設及び本建物共用部にある情報設備に関する修繕
(4)本施設及び本建物共用部の修繕
2 会員は、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに運営者にお知らせください。
3 会員の故意又は過失による、若しくは使用方法に原因が存することが明確である場合の故障や修繕は会員の費用負担となる場合があります。
4 第1項の規定に基づく修繕を行う場合は、運営者は、あらかじめ、その旨を会員に通知します。この場合において、 当該修繕の実施を拒否できません。
5 市及び運営者が本施設及び本建物共用部(付帯設備を含む)の修理、改修又は増築のため、本施設及び本建物共用部の全体若しくは一部の使用を中止する必要があると認めるときは、会員に対し、本施設の全体若しくは一部の使用中止を要請することがあります。この場合において、当該使用中止を拒否できません。 また、この使用中止に対しての賠償等は行いません。
6 会員は故意又は過失により、本施設及び本建物共用部に破損箇所を生じたときは、運営者に直ちに届け出て確認を得てください。その届出が遅れたため生じた損害は、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があります。
(規約の改定)
第 14 条 本会員規約は運営者が必要と判断した場合、内容が変更されることがありま
す。なお、変更の際には、運営者から利用者への web での通知等を行いますが、運営者に故意又は重過失がある場合を除き、変更に伴う責任を運営者は一切負わないものとします。
(規定外事項)
第 15 条 本会員規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、運営者及び利用者は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。
(委任)
第 16 条 本会員規約に定めるもののほか、森ラボの運営に必要な事項は別に定めるものとします。
附 則
この規約は、令和4年4月 5 日から施行します。
附 則
この規約は、令和4年5月7日から施行します。
附 則
この規約は、令和4年9月1日から施行します。
附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行します。
附 則
この規約は、令和5年9月1日から施行します。
附 則
この規約は、令和6年 1 月1日から施行します。