Contract
レンタカー貸渡約款第1章 x x
第1条(約款の適⽤)
1 プロスタッフ 株式会社、(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」といいます。)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。 なお、本約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2 当社は、本約款の趣旨、法令、⾏政通達及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約と定めた場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 x x 約
第2条(予約の申込み)
1 借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料⾦xxに同意のうえ、別に定める⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明⽰して予約の申込みを⾏うことができます。
2 当社は、借受⼈から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込⾦を⽀払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受⼈は、第2条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
1 借受⼈は、当社の承認を受け、予約を取り消すことができます。
2 借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡し契約」といいます。)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 第 2 項により予約が取り消された場合、借受⼈は、当社が別途定める予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとします。なお、当社は、予約申込⾦を受領している場合において、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、当該予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、⼜は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
5 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、⾞両の故障・不具合、リコール、他の借受⼈による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障
⼜は不具合、その他の不可抗⼒事由により、借受⼈に対して予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合⼜は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合、借受
⼈に対して当社が予め定めた⽅法に従い速やかに通知します。この場合において、代替レンタカーを貸し渡すことができないとき、⼜は代替xxxxxの借受を借受⼈が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、予約が解除となった場合、当社は受領済みの予約申込⾦を借受⼈に返還するものとし、また、予約の解除により借受⼈に⽣ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
第5条(代替レンタカー)
1 当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる⾞種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
2 借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料⾦が予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より⾼くなるときは、予約した⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとし、予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より低くなるときは、当該代替レンタカーの⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとします。
3 借受⼈は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
5 第 3 項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由に
よるときには第 4 条第 5 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第6条(免 責)
当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代⾏)
1 借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代⾏業者に対して前項の申込みを⾏った借受⼈は、その代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(⾃旅第 138 号 平成 7 年 6 ⽉ 13 ⽇)
の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈⼜は借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰及びその写しの提出を求め、借受⼈及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受
⼈⼜は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の⼀切の書類は、理由の如何を問わず、借受⼈⼜は運転者に返却しないものとします。
2 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認をすることができる書類の提⽰及びその写しの提出を求めることがあり、借受⼈及び運転者はこれに従うものとします。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受⼈及び運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード⼜は現⾦のいずれかによる⽀払いを求めます。但し、当社がその他の⽀払⽅法によることを承認したときは、借受⼈は当該⽅法によって貸渡料⾦を⽀払うことができるものとします。
5 貸渡契約は、借受⼈が借受条件を明⽰の上、当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が本約款・料⾦xxにより貸渡条件を明⽰し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴します。
6 借受⼈との間に既に予約契約が成⽴している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成⽴するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始⽇時に、同条項に明⽰された借受場所で
⾏うものとし、受領済の予約申込⾦は貸渡契約が成⽴した時点で貸渡料⾦の⼀部に充当されます。
7 借受⼈との間に既に予約契約が成⽴している場合であって、第 1 項から第 4 項までに
定める確認等の結果、第 9 条に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと
判断したとき、⼜は借受⼈が本条第 1 項から第 4 項までの確認に応じないときは、借受⼈
の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受⼈は第 4 条第 3 項に準じて予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとします。なお、当社は、予約申込⾦を受領している場合において、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、当該予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提⽰がないとき。 (2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴⼒団、暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払いを滞納した事実があるとき。 (3)過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる⾏為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項⼜は第 23 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
(6)別に明⽰する条件を満たしていないとき。
(7) その他、当社が貸渡しが適当ではないと認めたとき。
3 第 2 項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払いを受けていたときは、受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成⽴等)
1 貸渡契約は、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。
第 11 条(貸渡料⾦)
1 貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。
(1)基本料⾦ (3)ワンウェイ料⾦ (5) 給油・充電代⾏⼿数料⾦ (7)その他の料⾦ (2)各種補償料⾦ (4)オプション品料⾦ (6) 配⾞引取り料⾦
2 基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸局運輸⽀局⻑に届け出て実施している料⾦によるものとします。
3 第 2 条による予約をした後に貸渡料⾦を改定したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦とを⽐較して低い⽅の貸渡料⾦によるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
1 借受⼈は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 5 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)
1 当社は、道路運送⾞両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 前項の確認⼜は貸出前の⾞両確認において、レンタカーに整備不良等を発⾒した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
3 第 1 項の確認⼜は貸出前の⾞両確認の結果、レンタカーの使⽤が不適当と認められた場合には、第 2 条第 5 項により、借受⼈によりなされた予約契約は解除されるものとします。なお、借受⼈は、この予約契約の解除により⽣じた損害について、当社の責任を問わないものとします。
第 14 条(貸xxの交付、携帯等)
1 当社は、レンタカーを引き渡したとき、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
2 借受⼈は⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3 借受⼈⼜は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使 ⽤
第 15 条(管理責任)
1 借受⼈は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、貸渡契約の成⽴時に発⽣し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
3 借受⼈は、第 1 項の注意義務を怠り、レンタカーを汚損、滅失⼜は毀損した場合には、ただちに当社に報告しなければなりません。
第 16 条(⽇常点検整備)
1 借受⼈は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎⽇使⽤する前に、道路運送
⾞両法第 47 条の 2 に定める⽇常点検整備を実施するものとし、灯⽕装置の点灯、制動装置の作動その他の⽇常的に点検すべき事項について⽬視等により点検しなければならないものとします。
2 借受⼈は、⽇常点検整備実施後、レンタカーに異常を発⾒した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第 17 条(禁⽌⾏為)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2)レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第 8 条第 1 項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4)レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(6)法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること。 (8)レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9) レンタカーを路上に違法駐⾞すること。
(10)当社⼜は他の借受⼈に著しく迷惑を掛ける⾏為(レンタカーの⾞内への物品等の放置、レンタカーの汚損等を含むがこれに限られない)を⾏うこと。
第 18 条(違法駐⾞の場合の措置等)
1 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費⽤を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察署から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書
⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます。)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
なお、借受⼈が当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付せず、⼜は前項の諸費⽤を⽀払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付⼜は⽀払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を受けないことができるものとします。
前項の場合において、xxxxxの返還が借受期間経過後となった場合には、借受⼈は当該超過期間分について別途利⽤料⾦を⽀払うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸xx等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤若しくは⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合には、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1)放置違反⾦相当額
(2)当社が別に定める駐⾞違反違約⾦
(3)探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤
6 当社が前項の放置違反⾦納付命令を受けたとき、⼜は借受⼈若しくは運転者が当社が指定する期⽇までに同項に規定する請求額の全額を⽀払わないときは、当社は借受⼈若しくは運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を社団法⼈全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7 第 1 項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場所において、当該借受⼈⼜は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰⼜は第 3項に基づく⾃認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反⾦及び駐⾞違約⾦に充てるものとして、当該借受⼈⼜は運転者から、当社が別に定める額の駐⾞違反⾦(次項において「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受⼈⼜は運転者から駐⾞違反⾦及び第 5 項第 3 号に規定する費⽤の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、⼜は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 借受⼈⼜は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合におい て、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起された こと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた駐⾞関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈⼜は運転 者に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合において も、同様とします。
10 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則⾦が納付された
こと等により放置違反⾦納付命令が取り消され、⼜は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に⽀払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
レンタカーを路上に違法駐⾞している間に発⽣した事件、事故等により当社に発⽣した⼀切の損害(違法駐⾞されていたレンタカーが損傷した場合における修理費⽤及びレッカー費⽤を含む)については、借受⼈及び運転者が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受⼈及び運転者に発⽣した⼀切の損害について、当社は責任を負いません。
第5章 返 還
第 19 条(返還責任)
1 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
3 レンタカーの借受期間中において、天災地変・その他の不可抗⼒、借受⼈に帰責性のない事故、盗難⼜は故障、その他の借受⼈の責に帰さない事由によりレンタカーの使⽤が不能となった場合には、レンタカーの使⽤が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社が別途定める料⾦表に従い、当社は、借受⼈に対し、レンタカーの使⽤が不能となった時点以降の貸渡料⾦を免除するものとします。借受⼈は、前項の事由が⽣じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
4 借受⼈は、貸渡契約締結時に定めた返還⽇時を超過したときには、当社が別途定める超過料⾦を⽀払うものとします。但し、借受期間満了前に延⻑利⽤⼿続をした場合は、この限りではありません。
第 20 条(返還時の確認等)
1 借受⼈⼜は運転者は、当社⽴会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使⽤による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷⼜は備品の紛失等が借受⼈の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費⽤を負担するものとします。
2 借受⼈は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発⾒した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
3 借受⼈は、xxxxxの返還にあたって、レンタカーの中に借受⼈⼜は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを⾃らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
4 借受⼈は、未精算の貸渡料⾦等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
5 前項のほか、レンタカー返還時において、燃料タンクがガソリン・軽油等の燃料で満ちていない場合(いわゆる「満タン」ではない場合)には、借受⼈は、使⽤中の⾛⾏距離に応じて当社所定の換算表により算出した給油代⾏⼿数料を、直ちに当社に⽀払うものとします。
6 当社は、レンタカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。但し、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物⼜は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した⽇を含めて 3 ⽇間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします) 、貨幣、紙幣、印紙、郵便切⼿、有価証券、⾦券、貴⾦属、携帯電話及び宝⽯及び、これらと同等の価値と判断できるものについては、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理されない場合には、回収した⽇から 3 か⽉間保管し、その間に所有者の⽒名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発⾏会社)
に引取りを催告します。そして、回収した⽇から 3 か⽉の間に所有者の⽒名及び住所が判明しなかったとき、⼜は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、⼑剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した⽇から 1 か⽉間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受⼈⼜は同乗者その他の第三者に⽣じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
7 当社は、借受⼈に残置物を返還する場合、当社が指定する場所における交付⼜は代⾦着払いによる郵送によって借受⼈に対して残置物を引き渡します。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料⾦)
借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
1 借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を⽀払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤×3
第 23 条(不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、社団法⼈全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受
⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第 24 条(故障発⾒時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
借受⼈は、当社が第 13 条に定める定期点検整備を⾏ったにもかかわらず発⽣した故障等によりレンタカーを使⽤することができなかった場合、これにより⽣じた損害について当社の責任を問わないものとします。
第 25 条(事故発⽣時の措置)
1 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2)前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3 当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
4 第 1 項第 4 号の定めに拘らず、借受⼈及び運転者は、レンタカーにパンク修理キット⼜はスペアタイヤが搭載されている場合、パンク修理キット⼜はスペアタイヤにて⾃らレンタカーのパンク修理を⾏うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由xxxx、借受
⼈及び運転者が⾃らパンク修理キット⼜はスペアタイヤにて修理を⾏ったことにより発⽣した損害については、当社は責任を負いません。
第 26 条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとと
もに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
1 使⽤中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。
3 借受⼈は、xxxxxが、借受⼈が借り受ける前の瑕疵により使⽤不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
4 借受⼈が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全 額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
6 借受⼈及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)
1 第 27 条 1 項により借受⼈の責に帰すべき事由により貸渡契約が終了したときは、借受
⼈は、当社に対し、レンタカー修理期間中の営業補償として当社が別途定める料⾦を⽀払うものとします。
2 前項に定めるほか、借受⼈は、⾃⼰の責に帰すべき事由によりレンタカーを使⽤して第三者⼜は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3 貸渡契約の履⾏に際して当社の責に帰すべき事由により借受⼈に損害が⽣じた場合には、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除いて、当社は、通常⽣ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における貸渡料⾦相当額を上限として債務不履⾏⼜は不法⾏為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって⽣じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 29 条(保険及び補償)
1 借受⼈⼜は運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険⾦⼜は補償
⾦が⽀払われます。
(1)対⼈補償 1名につき無制限(⾃動⾞損害賠償責任保険による⾦額を含む。) (2)対物補償 1事故につき無制限(免責⾦額 5 万円)
(3)⾞両補償 1 事故限度額 時価額(免責⾦額 5 万円) (4)⼈⾝傷害補償 1名につき 3,000 万円 まで
2 保険約款⼜は補償制度の免責事由に該当する場合には、前1項に定める保険⾦⼜は補償
⾦は⽀払われません。
3 借受⼈⼜は運転者が本約款、第 40 条所定の細則、その他貸渡約款に適⽤される約款、規約等に違反した場合には、第 1 項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
4 保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害及び第 1 項の定めにより⽀払われる保険⾦額または補償⾦を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。
5 当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
6 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加⼊料相当額は、貸渡料⾦に含みます。
7 第 1 項第 2 号⼜は第 3 号に定める保険⾦⼜は補償⾦の免責額に相当する損害については、別段の特約がある場合を除いて、借受⼈及び運転者の負担とします。
第8章 貸渡契約の解除
第 30 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中に本約款に違反したとき、⼜は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。
第 31 条(同意解約)
1 借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約⼿数料を⽀払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2 借受⼈は、前項の解約をするときは、次の解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。 解約⼿数料={(貸渡契約期間に対応する基本料⾦)−(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料⾦)}×50%
第9章 個⼈情報
第 32 条(個⼈情報の利⽤⽬的)
1 当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。 なお、個⼈情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個⼈情報を利⽤することはありません。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂⾏するため。
(2)借受⼈⼜は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。 (3)借受⼈⼜は運転者の本⼈確認及び審査をするため。
(4)レンタカー、中古⾞、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の
⽅法により、借受⼈⼜は運転者に案内するため。
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、⼜はお客さま満⾜度向上策の検討を⽬的として、借受⼈⼜は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個⼈情報を統計⽬的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため。
2 コールセンターでは借受⼈⼜は運転者からの依頼、要望などを正確に把握するため、通話内容を録⾳する場合があります。
3 前 1 項各号に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
4 本条に定める他、当社の情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ上に記載した「個⼈情報保護⽅針」に従うものとします。
第 33 条(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
借受⼈⼜は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受⼈⼜は運転者の⽒名、
⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法⼈全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反⾦の納付を命ぜられた場合 (2)当社に対して第 18 条第 5 項に規定する駐⾞違反関係費⽤の全額の⽀払いがない場合 (3)第 23 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 章 雑 則
第 34 条(相殺)
当社は、本約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈⼜は運転者の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 35 条(消費税)
借受⼈⼜は運転者は、本約款に基づく取引に課される消費税(地⽅消費税を含む)を当社に対して⽀払うものとします。
第 36 条(遅延損害⾦)
1 借受⼈⼜は運転者及び当社は、本約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率 14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
2 前項の⽀払いに必要な振込⼿数料その他の費⽤は、全て借受⼈の負担とします。
第 37 条(レンタカーの貸渡の中⽌)
1 当社は、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、借受⼈に事前に通知することなく⼀時的にレンタカーの貸渡を中⽌することができるものとします。
(1)レンタカー及びレンタカーの貸渡に係る通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に⾏う場合
(2)システムに負荷が集中した場合、⼜はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(3)⽕災、停電若しくは地震、噴⽕、洪⽔、津波等などの天災地変、⼜は通信障害、システム障害等が発⽣した場合
(4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発⽣した場合
(5)その他、運⽤上または技術上、当社がレンタカーの貸渡の⼀時的な中断が必要と判断した場合
2 当社は、前項各号のいずれかの事由によりレンタカー貸渡の遅延、⼜は中⽌等が発⽣し、これに起因して借受⼈が被った損害について⼀切責任を負わないものとします。
第 38 条(反社会的勢⼒の排除)
1 当社、借受⼈及び運転者(以下借受⼈及び運転者を「借受⼈等」といいます。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
(1)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」といいます。)。
(2)暴⼒団員等に経営を⽀配され、⼜は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に⾮難されるべき関係にある者。
(3)⾃⼰もしくは第三者の不正利益⽬的⼜は第三者への加害⽬的等、不当に暴⼒団員等を利
⽤していると認められる関係にある者。
(4)暴⼒団員等への資⾦提供等、便宜供与等の関与をしていると認められる関係にある者。
2 当社、借受⼈等は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号の⼀つにでも該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1)暴⼒的⼜は法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
(2)脅迫的な⾔動、暴⼒を⽤いる⾏為をし、⼜は⾵説の流布、偽計もしくは威⼒を⽤いて相
⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為。 (3)その他前各号に準ずる⾏為。
3 借受⼈等が第2項に違反したときは、第30条に該当するものとし、これにより借受⼈等に損害が⽣じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第 39 条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
1 当社は、借受⼈への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、レンタカー貸渡に係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを⾏い、⼜は使⽤を終了することができ、これに起因して借受⼈が被った損害について⼀切責任を負わないものとします。
2 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
第 40 条(プラグインハイブリッド⾞及び電気⾃動⾞の利⽤に関する特約)
1 借受⼈及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド⾞及び電気⾃動⾞(以下あわせて「電気⾃動⾞等」といいます。)の場合、当該電気⾃動⾞等及び電気⾃動⾞等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利⽤に関して、別途当社が定める⾞両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
2 借受⼈及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受⼈⼜は運転者の費⽤負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課⾦対象に含まれることを予め承諾するものとします。
3 借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受⼈⼜は運転者は、当社の被った損害を賠償するものとします。
4 電気⾃動⾞等⼜は充電器の不適切な取扱い⼜は不注意等、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由により⽣じた事故、トラブル等について、当社は⼀切の責任を負わないものとします。
5 借受⼈及び運転者は、電気⾃動⾞等の返還にあたり、充電器の充電ケーブルを電気⾃動
⾞等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気⾃動
⾞等に接続しないで電気⾃動⾞等を返還した場合、借受⼈⼜は運転者は、対応に要した費⽤、及び以後の貸xxに⽀障等が発⽣した場合の損害を賠償するものとします。
6 借受⼈及び運転者は、運転⽅法、⾛⾏状況、エアコン・カーナビ等の電気を使⽤する機器の使⽤状況等により、⾛⾏可能距離が変動することを認識し、充電は借受⼈及び運転者の責任と費⽤負担において⾏うものとします。
7 当社は、電気⾃動⾞等が充電不⾜に起因して⾞両⾛⾏不能となった場合、いかなる責任も負わないものとし、レッカー費⽤その他返還場所への帰着に係るすべての費⽤は、借受⼈及び運転者が負担するものとします。
第 41 条(細則)
1 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効⼒を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット、料⾦xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 42 条(代理貸渡し)
1 当社は申込者の希望どおりの⾞種クラス、⾞名⼜は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸し渡し」といいます。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、⾃社の約款による⽅が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適⽤するよりも利⽤者にとって有利であるときは⾃社の約款を適⽤するものであること。
(2)貸xxは第 3 項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
2 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡し約款を適⽤するものとします。
3 代理貸渡しを⾏う場合の基本通達に定める「貸xx」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、⼜は当社が別に定める代理貸渡し専⽤の様式の貸xxによるものとします。
4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした⾞両について、故障その他のトラブルが発⽣したときは、当社は、⾃社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、⾞両提供
事業者の⾏う修理等の⼿続きに協⼒するほか、借受⼈⼜は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 43 条(合意管轄裁判所)
本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、別途両者の合意のない限り、訴額に応じて、東京簡易裁判所⼜は東京地⽅裁判所をもって第⼀審の専属合意管轄裁判所とします。
附 x
x約款は、令和元年 7⽉ 1⽇から施⾏します。