Contract
一般社団法人日本福祉のまちづくり学会
平成 26 年 6 月 28 日制 定
x x x 約
一般社団法人日本福祉のまちづくり学会(以下「学会」という。)の倫理規範に関しては、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会定款(以下「定款」という。)に定めるもののほか、この規約の定めるところによる。
(目的)
第1条 この規約は、本法人の定款第 3 条に規定する目的を達成するため、学会員としての基本理念に基づき、法律学、社会福祉学、経済学、情報通信工学、理学療法学、作業療法学、人間工学、リハビリテーション工学、医学、造園学、土木工学、建築学、都市計画学など市民の生活基盤づくりに関係するあらゆる分野の方々が結集し、市民生活の機会均等と生活の質の向上に向けた新たな「福祉のまちづくり」の枠組みづくり、研究開発に向けた取り組みを目指し、このような認識のもと、学会は厳正な倫理に則り、xxかつ適正な学会活動を行うための自主ルールとして、倫理規約を定め遵守することを目的とする。
(社会的責任)
第2条 学会員は、その設立目的に従い新たな福祉のまちづくりに貢献すべき大きな責務を持ち、自らの活動が地球環境と人間社会の秩序に及ぼす影響を常に認識し、良心に従って研究ならびに技術活動を遂行する。
(xxな活動)
第3条 福祉のまちづくり学の研究・教育を行うに際して、また学会運営にあ
たって、会員はxxを維持し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。
(法令の遵守)
第4条 学会は関連法令及び学会の定款、倫理規約その他規約、各規則を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に学会活動を行わなければならない。
(契約の遵守)
第5条 会員は、専門職務に関する契約や合意を遵守するとともに、職務上知り得た秘密情報を他に漏らさない。
(情報の公開)
第6条 会員は学会活動の遂行を通して得られた成果を積極的に公開する。
(利益相反の回避)
第7条 会員は、自らの職務において雇用者や依頼者との利益相反を生むことを回避し、利益相反がある場合には、説明責任とxx性を重視して、雇用者や依頼者に対し利益相反についての情報をすべて開示する。
(xx性の確保)
第8条 会員は、人種、性、年齢、地位、所属、思想・宗教などによって個人を差別せず、個人の人権と人格を尊重する。また、個人の自由を尊重し、xxに対応する。
(研究対象,研究協力者などの保護)
第9条 研究対象を含む研究協力者の人権、人格を尊重し、安全、福祉、個人情報の保護等に配慮する。
(職務環境の整備)
第 10 条 会員は、不正行為を防止するxxなる環境の整備・維持も重要な責務であることを自覚し、技術者コミュニティおよび自らの所属組織の職務・研究
環境を改善する取り組みを積極的に参加する。
(教育と啓発)
第 11 条 会員は、自己の専門知識と経験を生かして、将来を担う技術者・研究者の指導・育成に努める。また、得られた知的成果を、解説、講演、書籍などを通じて公開に努め、人々の啓発活動に貢献する。
(規約の変更)
第 12 条 この規約の変更は、理事会において行う。
附則
1 本規約に基づく施行に関し必要な事項は、理事会の議決に基づいて別に「規則」を定めることができる。
2 本規約は、平成26年6月28日から施行する。