Contract
家賃補償保険
普通保険約款
株式会社あそしあ少額短期保険
用語の定義
用語 | 定義 |
保険の対象 | 日本国内に所在する保険契約証、保険証券または保険契約更新 証記載の住宅をいいます。 |
約定家賃額 | 約定家賃額は、建物の 1 カ月当たりの賃貸料をもとに当該金額を超えない範囲で定めるものとし、区分して賃貸される建物の場合には、それぞれのxxごとに定めます。なお、建物の賃貸料には、次に掲げる使用料金、一時金および賄料を含めず、また賃借人のいないxxについては、それが一時的と認められる限りにおいて、その賃貸料を含めます。 ① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 ③ 賄料 |
推定復旧期間 | 構造の改良または規模の拡張を行ったときに、保険の対象を羅 災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間をいいます。 |
復旧期間 | 保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得したときまでに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場合には、推定復旧期間を超えないものとします。また、損害を受けた保険の目的の復旧または再取得をしない場合で、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められると きは、推定復旧期間をもって復旧期間とみなします。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、当事者が約定した期間(2から6ヵ月) をいいます。 |
保険価額 | 約定家賃額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。 |
保険始期日 | 保険申込月の翌々月1日とします。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をい います。 |
風災 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等の災害をいい、洪水、高潮等を 除きます。 |
ひょう災 | ひょう(積乱雲から降る大粒の氷)によって生じた事故をいい ます。 |
家賃補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯する特約に共通する用語の定義は、下表のとおりです。ただし、別途定義のあるときはそれを優先します。
雪災 | 豪雪、なだれ等の災害をいい、融雪こう水を除きます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水・高潮・土砂 崩れ等をいいます。 |
給排水設備 | 給水・排水のための配管、器具その他の装置をいい、スプリン クラー設備・装置を含みます。 |
汚損 | 建物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、 その客観的な経済的価値が減少することをいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認 められる状態をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何で あるかによりません。 |
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書そ の他の当会社の定める書類(*)をいいます。 |
告知事項 | 危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、当社が告知を求めたもの(他の保険契約等に 関する事実を含みます。)をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在となる場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地を いいます。 |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことを いいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失われる ときを除きます。 |
未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間 のことをいいます。 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日ま |
での、既に経過した期間のことをいいます。 | |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいい ます。 |
(*)電子媒体によるものを含みます。
第1章 家賃補償条項
第1条 (この条項の補償内容)
損害の種類 | 損害の説明 | |
① | 火災、落雷または破裂 もしくは爆発による損害 | 火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象について生じた損害 |
② | 風災、ひょう災または雪災による損害 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等の等の風災、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災によって保険の対象につい て生じた損害 |
③ | 水災による損害 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって保険の対象について生じ た損害 |
④ | 給排水設備事故の水濡れ等による損害 | 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ、水圧等によって保険の対象について生じた損害。ただし、次の事由による損害を除きます。 (ア) 風災、ひょう災または雪災 (イ) 水災 |
⑤ | 建物の外部からの物体の衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊によって保険の対象について生じた損害。ただし、次の事由による損害を除きます。 (ア) 雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、ばい煙その他これらに類するものの落下または飛来による事故 (イ) 土砂崩れによる事故 (ウ) 風災、ひょう災または雪災 (エ) 水災 |
⑥ | 騒じょう等 | 騒じょうおよびこれに類似の集団行動(*)によって保 |
当会社は、保険の対象が偶然な事故によって下表の損害を受け、その結果生じた家賃の損失に対して、この条項に従い、第3条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。
険の対象について生じた損害 | ||
⑦ | 保険の対象における居住者の死亡 | 次の事由による事故においてxxの改装を余儀なくされた場合において生じる損害 (ア)保険の対象の戸室内で居住者が自殺し死亡すること (イ)保険の対象の戸室内で居住者が死亡し、後日第三者により発見され、その死亡が発覚すること (ウ)保険の対象の戸室内で居住者が犯罪被害に遭 い、その被害の結果として死亡すること |
(*)騒じょうおよびこれに類似の集団行動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
第2条 (保険金の合計支払限度額)
この保険契約の普通保険約款の規定に基づき、当会社から一の被保険者に対して支払うべき保険金の総額は、1 回の事故につき保険契約証、保険証券または保険契約更新証に記載の金額を限度とします。
第2条の2(保険証券等への合計支払限度額の記載がない場合の特則)
① | 平成 25 年 3 月 31 日における家賃補償保険(以下この条において 「基準日保険契約」といいます。)の保険契約者であった者を保険契約者とする保険契約(以下この条において「現保険契約」といいます。)であって、基準日保険契約の被保険者であった者が現保険 契約の被保険者であるもの | 5,000 万円 |
② | 保険責任(*1)の開始が平成 25 年 4 月 1 日以降の保険契約であっ て、①に該当しないもの(申込みが平成 30 年 4 月 1 日以降の保険契約を除きます。) | 3,000 万円 |
第2条(保険金の合計支払限度額)の規定による保険契約証、保険証券または保険契約更新証への合計支払限度額の記載がない場合の合計支払限度額は下表のとおりとします。
(*1)保険契約上の責任をいいます。
第3条 (被保険者)
この普通保険約款において、被保険者とは、家賃の損失を被る者で、保険証券または保険契約更新証に記載された者をいいます。
第4条 (保険金をお支払いしないとき)
① | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反 (ア) 保険契約者(*1) (イ) 被保険者(*1) (ウ) (ア)または(イ)の代理人(*1) |
② | 保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝 突または接触 |
③ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の 事変または暴動 |
④ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 (ア) 核燃料物質(*2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(*3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 (イ) (ア)以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑥ | 次のいずれかに該当する事由 (ア) ③から⑤までの事由によって発生した事故の延焼および拡大 (イ) 発生原因が何であるかにかかわらず、第1条(この条項の補償内容)に規定する事故の③から⑤までの事由による延焼または拡大 (ウ) ③から⑤までの事由に伴う秩序の混乱 |
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、保険金を支払いません。
(*1)その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(*3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第5条 (支払保険金の計算)
(1)第1条(この条項の補償内容)の損害保険金として当会社が支払うべき損失の額(以下、
「損失の額」といいます。)は、復旧を要する建物またはxxの約定家賃額(損害が生じたときの賃貸料が約定家賃額を下回っている場合には、当該賃貸料)に復旧期間を乗じて算出します。ただし、復旧期間は約定復旧期間を限度とします。
(2)保険金額が保険価額と同額であるときまたはこれを超えるときは、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間内に生じた損失の額を保険金として、支払います。 (3)保険金額が保険価額よりも低いときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険
金として、支払います。
家賃について 復旧期間内に | × | 保険証券記載の 保険金額 | =保険金の額 |
生じた損失の額 | 保険価額 |
(4)保険金額を全額支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第6条 (他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
① | 他の保険契約等から保険金 が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金が支払われた場合 | 損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保 険契約の支払責任額を限度とします。 |
(1) この普通保険約款の規定によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が第5条(支払保険金の計算)(1)に規定する損失の額を超えるときは、当会社は、下表に定める金額を保険金として支払います。
(2) それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
第7条 (想定外の事象発生による保険金の削減払)
想定外の事象が発生し、その事象によって支払うべき保険金の額が財務上特に著しい影響を及ぼすと当会社が認めたときには、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
第2章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務
第1条 (告知義務)
① | 保険の対象の所在地 |
② | 申込人の氏名または名称 |
③ | 被保険者の氏名または名称 |
④ | 保険の対象の約定復旧期間 |
⑤ | 保険の対象のxxごとの月額家賃および約定家賃額 |
⑥ | 現存する他の保険契約で、この保険契約と同一の保険事故を補償する他の保険 契約等 |
保険契約締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約申込書等の記載事項のうち、下表の告知事項について、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。
第2条 (通知義務)
① | 保険の対象の全部を譲渡すること |
② | 保険の対象の構造を変更すること |
③ | 保険の対象の全部を他の場所に移転すること |
④ | ①から③までのほか、告知事項(*1)の内容に変更を生じさせる事実(*2)が発 生すること |
(1) 保険契約締結後、下表のいずれかに該当する事実が発生したときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなったときは、当会社に通知する必要はありません。
(*1)他の保険契約等に関する事実を除きます。
(*2)告知事項(*1)のうち、保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) 当会社は、(1)の通知を受けたときには、保険契約者または被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第3条 (保険契約者の住所変更)
(1) 保険契約者が保険証券または保険契約更新証記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に書面等によって通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最後の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消または解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第4条 (保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金をお支払いした場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
第5条 (保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超過したことについて、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、その超過していた部分について、この保険契約を取消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の賃貸料が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、将来に向かって、保険金額について減額を請求することを求めることができます。
(3) 当会社は、(1)または(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第2節 保険料の払込み
第1条 (保険料の払込方法等)
払込方式 | 払込期日 | |
① | 代理店への直接払込方式 | この保険契約の始期日まで |
② | 送金払込方式 | この保険契約の始期日まで |
③ | 料金収納代行サービス方式 | この保険契約の始期日まで |
(1)保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約締結の際に定めた金額に従い、①から③までの払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)払込期日までに保険料の払込みがない場合((1)③の払込方式に限ります。)には、保険契約者は保険始期の属する月の翌月末日までに保険料を払い込まなければなりません。
(3)(2)の期間内に保険料が払い込まれない場合には、保険契約は成立しなかったものとします。
第3節 事故発生時等の手続き
第1条 (事故発生時または損害発生時の義務)
① | 損害の発生および拡 大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること |
② | 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当 会社に通知すること |
③ | 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること (ア)事故の状況 (イ)事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(ウ)損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | ||
④ | 他の保険契約等の通 知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、 遅滞なく、当会社に通知すること |
⑤ | 訴訟の通知 | 損害賠償の請求(*2)についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく当会社に通知す ること |
⑥ | 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続き をすること |
⑦ | 修理着工の事前承認 | 保険の対象を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を 行う場合を除きます。 |
⑧ | 調査の協力等 | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に 協力すること(*3) |
(*1)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*2)損害賠償の請求には、共同不法行為の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(*3)保険の対象について損害が生じた場合、当会社が、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することに協力することを含みます。
第2条 (事故発生時または損害発生時の義務違反)
① | 第1条の表の① | 損害の発生または拡大を防止できたと認められる 損害の額 |
② | 第1条の表の②から ⑤まで、同表の⑦または同表の⑧ | 第1条の表の②から⑤まで、同表の⑦または同表の ⑧の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ | 第1条の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取 得することができたと認められる額 |
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時または損害発生時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の中欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時または損害発生時の義務)の表の③もしくは同表の⑧に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4節 保険金請求手続
第1条 (保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が死亡した場合は、被保険者の除籍および被保険者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
③ 第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が第4条(指定代理請求人)(1)の表に規定する者であることを証明する書類
④ ①から③までのほか、下表の書類または証拠
(ア) | 所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類 |
(イ) | 保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、被保険者に保険金を支払うときは、質権者または譲渡担保権者からの保 険金支払指図書 |
⑤ ①から④までのほか、当会社が第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2) で規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求 めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または
(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第2条 (保険金の支払)
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生 の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払わ れない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、約定家賃額、復旧期間および 事故と損害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定 する解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者 が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(*1)被保険者が第1条(保険金の請求)(2)の手続きを完了した日をいいます。
① | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の① から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、専門機関に よる鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会 (*2) | 180 日 |
(2) (1)に規定する確認をするため、下表の中欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて下表の右欄の日数(*1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(*1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*2)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*1)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(*1)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、(1)または(2)に規定した保険金支払期日を超えて保険金を支払う場合は、年利6%を日割り計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除
いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第3条 (保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できるものを代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第4条 (指定代理請求人)
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事 情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内 の親族 |
(1) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
(*1)法律上の配偶者に限ります。
(2) (1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
第5節 保険契約の取消、無効、失効または解除
第1条 (保険契約の取消)
保険契約締結の際、保険契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合の取消しは、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第2条 (保険契約の無効)
保険契約締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっていた事実があった場合は、この保険契約は無効とします。
第3条 (保険契約の失効)
保険契約締結後、保険の対象の全部が滅失した場合は、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。
第4条 (告知義務違反による保険契約の解除)
① | 保険契約者または被保険者が事実を告知しなかった場合 |
② | 保険契約者または被保険者が事実と異なることを告知した場合 |
(1)当会社は、第1節第1条(告知義務)の告知の際に、告知事項について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、下表のいずれかに該当する場合は、この保険契約をもって解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(2)(1)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | (1)の事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、(1)の事実を知っていた場合、または過失によっ てこれを知らなかった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合においては、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその訂正すべき事実を当会社に告知していたとしても当会社が保険契約締結を承認していたと認められるときに限り、当会 社は、これを承認するものとします。 |
④ | 当会社が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から1か月を経過し た場合、または保険契約締結の時から5年を経過した場合 |
(*1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(3) (1)の規定による解除が、損害が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第5条 (通知義務違反による保険契約の解除)
(1)当会社は、第1節第2条(通知義務)(1)の事実の発生によって、告知事項について危険増加(*1)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大
な過失によって遅滞なく同条(1)に規定する通知をしなかったときは、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(*1)損害の発生の可能性が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(2)(1)の規定は、当会社が(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または(1)に規定する危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(3)(1)の規定による解除が、損害が生じた後になされた場合であっても、当会社は、解除に係る危険増加が生じた時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)に規定する危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(5)当会社は、(1)に規定する危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲を超えることとなった場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(6)(5)の規定による解除が、損害が生じた後になされた場合であっても、当会社は、解除に係る危険増加が生じた時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
第6条 (重大事由による保険契約の解除)
① | 保険契約者または被保険者(*1)が当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払 わせることを目的として損害を生じさせたこと(*2) |
② | この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者(*3)に詐欺の行為があっ たこと(*2) |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当する場合 ア. 反社会的勢力(*4)に該当すると認められること イ. 反社会的勢力(*4)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること ウ. 反社会的勢力(*4)を不当に利用していると認められること エ. 法人である場合において、反社会的勢力(*4)がその法人の経営を支配し、 |
(1)当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ. その他反社会的勢力(*4)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること | |
④ | ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この 保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)未遂の場合を含みます。
(*3)被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を、保険契約者に対する書面による通知をもって解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が、損害が発生した後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除原因となる事由が発生した時以降に生じた事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第7条 (保険契約者による保険契約の解約)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解約することができます。
(2)(1)の規定による保険契約の解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条 (保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6節 保険料の返還、追加または変更
第1条 (保険料の返還)
(1) 第5節第1条(保険契約の取消)に規定する保険契約の取消しの場合は、当会社は、保険料は返還しません。
(2) 第5節第2条(保険契約の無効)に規定する保険契約の無効の場合は、当会社は、保険料は返還しません。
(3) 第5節第3条(保険契約の失効)に規定する保険契約の失効の場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した未経過保険料を返還します。
(4)保険期間が1年を超える保険契約の無効または失効のときには、当会社がこれを知った日の属する契約年度に対する保険料については、(2)および(3)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(5) 第5節第4条(告知義務違反による保険契約の解除)から第6条(重大事由による保険契約の解除)までのいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に掲げる解約係数によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(6) 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約したときは、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に掲げる解約係数によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(7) 保険期間が1年を超える保険契約の解除または解約のときには、解除または解約のあった日の属する契約年度に対する保険料については、(5)および(6)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
第2条 (保険料の返還または請求-告知・通知事項の承認の場合)
(1) 第5節第4条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
(2) 第1節第2条(通知義務)の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3) (1)または(2)による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠っ たときは、当会社は、当該保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、支払うべ き保険金の額から当該保険料に相当する額を差し引いて保険金を支払うものとします。
第3条 (保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 第1節第5条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する
保険料を返還します。
(2) 第1節第5条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料のうち、減額する保険金額に相当する保険料を、未経過期間について日割をもって計算し、これを返還します。
第4条 (保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)当会社は、この保険における保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めたときには、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の規定により保険料の増額または保険金額の減額を行うときには、保険契約者にすみやかにその旨を通知します。
(3)(2)の通知を受けた保険契約者は、次のいずれかの方法を指定することを要します。
① | 当会社の通知した内容で保険契約内容を変更する方法 |
② | 保険契約を解約する方法 |
(4)(3)の指定がなされないまま変更日が到来したときは、保険契約者より(3)①の方法が指定されたものとみなします。
(5)(1)で保険料が増額となるときは、保険契約者は当会社の定める日までに追加保険料を払い込まなければなりません。
(6)本条の規定により保険契約を解約するときには、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第7節 保険契約の更新
第1条 (保険契約の更新)
(1) 当会社は、保険期間満了日の2か月前までに、保険契約者に対し更新契約(*1)の内容を通知するものとします。約定家賃額が適正でない場合は、保険契約者は内容の変更を申し出なければなりません。保険契約者から内容の変更の申し出がなかった場合は、当会社は、約定家賃額が適正であると判断し、(2)の規定により保険契約は更新されます。 (*1)この節の規定により更新する更新後の保険契約をいいます。以下この節において
同じ。
(2) 保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨の申し出がない場合は、保険契約は(1)の更新契約の内容により更新されるものとします。
(3)保険契約者は、更新保険料払込期日(*2)までに更新契約の保険料を払い込まなければなりません。
(*2)更新保険料払込期日は、更新前契約の保険期間満了日とします。
(4) 更新保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は
更新契約の保険始期の属する月の翌月末日までに更新契約の保険料を払い込まなければなりません。
(5) (4)の期間内に更新契約の保険料が払い込まれない場合には、(2)の規定にかかわらず、保険契約は更新されなかったものとします。
(6) 更新契約の保険始期から更新契約の保険料が払い込まれるまでの期間に保険事故が発生した場合には、当会社は、未払いの保険料が払い込まれたことを条件に保険金を支払います。
(7) 保険契約が更新され、更新契約の保険料が払い込まれた場合には、当会社は保険契約更新証を発行・交付します。
(8) (2)の保険契約の更新の場合には、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証をもってこれに代えることができます。
第2条 (更新契約に適用される制度、料率等)
当会社が、制度、料率等(*1)を改定した場合には、更新契約に対しては、更新契約の保険期間の初日における制度、料率等が適用されるものとします。
(*1)制度、料率等とは、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。
第3条 (更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)
(1) 当会社は、この保険における保険金の支払額(*1)がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときには、当会社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(*1)すでに支払事由が発生した場合の見込み額を含みます。
(2) (1)の規定により保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うときには、更新される保険契約の保険契約者に対し保険期間満了日の2か月前までにその旨を通知します。
(3) (2)の通知を受けた保険契約者は、次のいずれかの方法を指定することを要します。
① | 当会社の通知した内容で保険契約を更新する方法 |
② | 保険契約を満了する方法 |
(4) (3)の指定がなされないまま更新日が到来したときは、保険契約者より(3)①の方法が指定されたものとみなします。
(5) 第1条(保険契約の更新)および(1)から(4)までの規定にかかわらず、保険金の支払状況等によりこの保険が不採算となり保険契約の引受が困難になったときには、保険契約の更新を引き受けないことがあります。この場合、保険期間満了日の2か月前までにその旨を通知します。
第8節 その他事項
第1条 (保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券または保険契約更新証記載の保険期間の初日の0時に始まり、末日の24時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。ただし、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)③の料金収納代行サービス方式により保険料が払い込まれる保険契約に限り、保険始期から保険料が払い込まれるまでの期間(同条(2)の期日内に限ります。)に発生した保険事故についても、当会社は、未払いの保険料が払い込まれたことを条件に保険金を支払います。また、更新契約については第7節第1条(保険契約の更新)(6)が適用され、本条項の限りではありません。
第2条 (評価人および裁定人)
(1)損害の額の程度について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各 1 名ずつの評価人の判断にまかせます。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する 1 名の裁定人がこれを裁定します。
(2)当事者は、自己の選定した評価人の費用(*1)を各自負担し、その他の費用(*2)については、半額ずつ負担します。
(*1)報酬を含みます。
(*2)裁定人に対する報酬を含みます。
第3条 (代位)
① | 当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した 債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない 損害の額を差し引いた額 |
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは下表の額を限度とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなけれ
ばなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第4条 (破産)
(1)当会社が破産手続開始決定を受けた場合は、保険契約者は保険契約を解除することができます。
(2)保険契約者が(1)の規定による保険契約の解除をしなかった場合は、この保険契約は、破産手続開始の決定の日から3か月を経過した日に失効します。
第5条 (契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当金はありません。
第6条 (時効)
(1)保険金を請求する権利は、第2章第4節第1条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(2)保険料の返還を請求する権利は、事由が発生した時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条 (用語の適用等)
(1)この基本条項に規定されていない用語については、普通保険約款の他の条項における規定を準用します。
(2)この基本条項において保険契約の締結には、更新(*1)を含むものとします。
(*1)更新とは、保険期間の末日においてこの保険契約に適用されている普通保険約款および特約条項に基づき、同一の条件・期間での保険契約(第7節第2条(更新契約に適用される制度、料率等)の規定が適用される場合にあっては、同条の制度、料率等が適用された条件・期間での保険契約)を引き続き継続することであって、同節第1条(保険契約の更新)の規定を適用するものをいいます。ただし、同節第
3条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額等)(1)から(4)までの規定が適用される場合にあっては、異なる条件・期間で保険契約を引き続き継続することを含みます。
第8条 (訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第9条 (準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
用語の定義
修理費用担保特約
この特約条項において使用される用語の定義は、下表のとおりです。
修理費用 | 保険の対象である賃貸住宅を、損害発生直前の状態に復旧する ために必要な修理費用で、当会社が認める実費をいいます。 |
第1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券または保険契約更新証にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条 (この特約の補償内容)
保険の対象の戸室内において居住者が死亡し、これにより保険の対象に損害が生じた場合において、第3条(被保険者)に規定する被保険者が自己の費用で現実にこ
れを修理したとき
(1)当会社は、次の場合にその修理費用に対して、この特約および普通保険約款の規定にしたがい、修理費用保険金を支払います。ただし、敷金等による充当やその他の補てんがされた金額については、これを差し引いて支払います。
死亡原因が犯罪被害である場合 | 1 回の事故につき 50 万円 |
上記以外の場合 | 1 回の事故につき 20 万円 |
(2)当会社は、前項の修理費用保険金が支払われる場合において、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する修理費用以外に臨時に発生する費用に対し、以下の通り臨時費用保険金を支払います。
第3条 (被保険者)
この特約において被保険者とは、保険証券または保険契約更新証の被保険者欄に記載された者をいいます。
第4条 (保険金をお支払いしない場合)
① | 事故発生時において賃貸借契約が締結されていない戸室で発生した事故 |
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
② | 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(*1)の故意もしくは重大 な過失または法令違反 |
③ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の 事変または暴動 |
④ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 (ア) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 (イ) (ア)以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1)保険契約者、被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第5条 (保険金の支払い対象となる修理費用の範囲)
① | 死亡事故発見時から6ヶ月を超えた後に被保険者が負担した費用 |
② | 自然損耗または性質によるさび、カビまたは変質・瑕疵による損害等、本特約の 保険金支払事由以外を原因とする損害の修理に要する費用 |
この特約条項において保険金の支払い対象となる修理費用は、保険の対象を実際に修理した費用のうち、次の各号に掲げるもの以外の費用とします。
第6条 (保険金の合計支払限度額)
この保険契約の普通保険約款およびこの特約の規定に基づき、当会社から一の被保険者に対して支払うべき保険金の総額は、1 回の事故につき保険契約証、保険証券または保険契約更新証に記載の金額を限度とします。
第6条の2(保険証券等への合計支払限度額の記載がない場合の特則)
普通保険約款第1章第2条の2(保険証券等への合計支払限度額の記載がない場合の特則)の規定は、第6条(保険金の合計支払限度額)の規定による保険契約証、保険証券または保険契約更新証への合計支払限度額の記載がない場合について準用します。
第7条 (他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
この特約条項の規定によって保険金が支払われる損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合に、それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、下表に定める金額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等から保険金 が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金が支払われた場合 | 損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保 険契約の支払責任額を限度とします。 |
第8条 (この特約条項が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約条項が付帯された保険契約が無効のときは、この特約もまた無効とします。 (2)この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途で終了したときは、この特約も
同時に終了します。
第9条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯される普通保険約款に適用される基本条項の規定を準用します。
口座振替に関する特約
第1条 (適用条件)
この特約は、保険契約(更新契約を含みます。)締結の際に、保険契約者が保険料を口座振替により払い込むことを当会社に申し出た場合で、次に定める全ての条件を満たしているときに適用されるものとします。
① 保険契約締結の際、指定口座が提携金融機関に設定されていること
② 当会社が定める口座振替依頼手続が、保険契約の始期日までになされていること
第2条 (保険料の払込方法)
(1)この特約により保険契約者は、払込期日に、指定口座から当会社の指定口座へ振り替えることによって保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)払込期日に保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、当会社が指定する期日までに、当会社が指定する方法により保険料を払い込まなければなりません。
(4)保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合は、普
通保険約款第2章第8節第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定は適用しません。
(5)払込期日の属する月の翌月末日までに保険料が払い込まれなかったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認める場合には、(4)および第5条(保険料不払の場合)における「払込期日の属する月の翌月末日」を
「払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて適用するものとします。
第3条 (保険料領収証の交付)
当会社は、保険契約者から本特約に基づき保険料を受領した場合には、保険契約者から別途請求があった場合を除き、当会社所定の領収証を交付しません。
第4条 (保険料払込前の保険金支払)
保険料が払い込まれる前に発生した事故について、この保険契約に基づき当会社が保険金を支払う場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は未払込保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条 (保険料不払の場合)
払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、この保険契約は始期日に遡って成立しなかったものとみなします。
第6条 (準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(別表)解約係数表
既経過月数 | 解約係数 | |
1 か月 | ……………………………… | 0.68 |
2 か月 | ……………………………… | 0.71 |
3 か月 | ……………………………… | 0.74 |
4 か月 | ……………………………… | 0.77 |
5 か月 | ……………………………… | 0.80 |
6 か月 | ……………………………… | 0.82 |
7 か月 | ……………………………… | 0.85 |
8 か月 | ……………………………… | 0.88 |
9 か月 | ……………………………… | 0.91 |
10 か月 | ……………………………… | 0.94 |
11 か月 | ……………………………… | 0.97 |
1 年 | ……………………………… | 1.00 |
(*1)1 か月に満たない期間は 1 か月とします。