会員の権利 会員種別 正会員 一般会員 学生会員 名誉会員 賛助会員 特別会員 1 サルベージ・プロデューサー認定証の発行 有 有 有 有 受講料優待割引 受講料優待割引 2 当法人のもつロゴ、ネーミングの使用許諾 有 有 有 有 有 有 3 「サルベージ・パーティ®」オリジナルエプロンの授与 有 有 有 有 無 無 4 「サルベージ・プロデューサー」認定名刺の授与と肩書の使用許可 有 有 有 有 有 有 5 「サルベージ・パーティ®」開催キッドの使用許諾 ※一部、使用料発生、送料別途発生 有 有...
一般社団法人フードサルベージ
平成 28 年 3 月 8 日作成
一般社団法人フードサルベージ会員規約
第1章 総則
(定義)
第1条 フードサルベージとは、ライフスタイルの多様化により食への向き合い方も人それぞれになった社会において、世界規模で深刻化するフードロス(食品ロス)の課題に対し、誰もがたのしく、丁寧に食べきる方法や、捨てられてしまう食材を、少しでも多く救う取組みをいう。
(活動目的)第2条
1 一般社団法人フードサルベージ(以下「当法人」という)は、フードロスに対する生活者の意識変化と、家庭での使い切る料理の考え方を広める活動を行うとともに、人々が気軽にフードロス削減という社会貢献ができる仕組みを企業・団体・行政・個人とつくっていくことで、家庭のフードロス削減を図ることを目的とする。
2 前項の活動目的を達成するために、当法人は個人、法人及び団体を対象として、会員を募り、会員組織を構成する。
3 当法人の会員は、「フードサルベージ」という考え方の啓蒙、及び取り巻く環境の健全な発展を目的とした当法人の活動に、出来得る限りの協力を惜しまないものとする。
(本規約の範囲)
第3条 本規約は、当法人に会員として入会したものが、当法人の会員として行う一切の行為に適用される。
第2章 会員資格
(会員の種別)第4条
会員種別
1 当法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、単に「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 | 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を積極的に推進する個人また は法人、団体 |
(2)一般会員 | 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人 |
(3)学生会員 | 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する学生 |
学生会員は入会時点で学生であることが条件。年度内に社会人になる場合で も、その年度末(2 月末)までは学生会員扱いとする。 | |
(4)名誉会員 | 当法人の活動にあたって功労のあった者または学識経験者で、社員総会で承 認された個人 |
(5)賛助会員 | 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する法人、団体 |
(6)特別会員 | 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する公共団体、非営利 団体 |
2 会員の種別の変更については、当法人所定の方法により、社員総会によってその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 会員は、第一項の資格を喪失したときは退会するものとする。
(入会)
第5条 当法人に入会しようとする者(名誉会員を除く)は、当法人所定の方法により、入会を申し込まなければならない。なお、正会員については、社員総会でその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会不承認)
第6条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は入会を承認しない場合がある。
1 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
2 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
3 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動 標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又 はこれらに準じる者(以下「反社会的勢 力」という)である場合
4 その他当法人が、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
(有効期間と更新)
第7条 会員登録の有効期間は、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り1年間とする。
1 会員登録の有効期間は、第5条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる2月末日まで(以下「初年度」という)とし、以降更新をすることができる。
2 更新後の有効期間は3月1日から翌年2月末日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新をしなかった場合には、会員資格を喪失する。
3 当法人所定の更新手続きにより当法人の承認を得て、第8条による年会費を支払期日までに支払った場合に会員資格を保有し続けるものとする。
(会費の支払い)
第8条 会員は本条に定めるところに従い、年会費を納入しなければならない。
1 年会費は前年度中の当法人が定める支払期日までに支払うものとする。
2 年会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
①正会員
年会費 なし
②一般会員
年会費 38,000円(非課税)
③学生会員
年会費 20,000円(非課税)
④名誉会員
年会費 なし
⑤賛助会員
年会費 300,000円(非課税)
⑥特別会員
年会費 100,000円(非課税)
3 初年度の会費等は、入会した日の属する月により下記の金額を当法人が定める支払期日までに支払うものとする。
入会時期 | 年会費 | |||
一般会員 | 学生会員 | 賛助会員 | 特別会員 | |
第1四半期内(3月~5月) | 38,000 円 | 20,000 円 | 300,000 円 | 100,000 円 |
第2四半期内(6月~8月) | 28,500 円 | 15,000 円 | 225,000 円 | 75,000 円 |
第3四半期内(9月~11月) | 19,000 円 | 10,000 円 | 150,000 円 | 50,000 円 |
第4四半期内(12月~2月) | 9,500 円 | 5,000 円 | 75,000 円 | 25,000 円 |
4 賛助会員が中小企業法に定められた「中小企業」に該当する場合は、年会費を50%割引とする。ただし、大企業の子会社等「大企業の実質的な支配下にある中小企業」については、これに当てはまらない。以下の3項のいずれかに該当する場合は「大企業の実質的な支配下にある中小企業」と判断する。
(1)発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が同一の大企業に属している法人
(2)発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が複数の大企業に属している法人
(3)大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を含めている法人
5 会費等は当法人の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
6 会員が既に納入した年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(変更の届出)第9条
1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 当法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会員種別の変更)
第10条 会員は、当法人の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
(退会)
第11条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。ただし、既に支払った会費等拠出金は返還しないものとする。
(1)会員本人の退会の申し出。ただし、正会員は、2ヶ月前にするものと
する。
(2)死亡または解散
(3)年会費の不払い(期限を定めて催告した場合に限る。)
(4)総社員の同意(正会員に限る。)
(5)除名
2 正会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合、当該正会員に対し、当該社員総会の日から
1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、当該社員総会においての前に弁明の機会を与えなければならない。また、除名が議決されたときは、当該正会員に対し、その旨を通知するものとする。
3 正会員をのぞく各種会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってするものとする。
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、会員資格を喪失、除名させることができる。
1 会員としての品格を損なう行為があると当法人が認めた場合
2 本規約、またはその他当法人が定める規約、当法人との間で合意をした約定に違反をした場合
3 本規約及び本規約以外において当法人との間の取り決めにより当法人に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
4 当法人の事前の同意なく、当法人の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
5 当法人に許可なく、当法人の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
6 当法人に許可なく、当法人と競業する行為を行った場合
7 当法人に許可なく、当法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
8 当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
9 当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
10 法令又は公序良俗に違反した場合
11 一定期間メールアドレスが無効となっている場合
12 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
13 当法人の目的と協調しがたい事業などに参画したと当法人が認めた場合
14 年会費の支払いをせず、督促後なお3ヶ月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない。
14 反社会的勢力であると認められた場合
15 会員本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
16 その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
第3章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第13条 会員は、別表に掲げる権利を有する。
1 別表の2の使用については、当法人へ通知し利用規約に沿って利用するものとする。2次使用またはそれに準ずる使用については、事前に当法人の許可が必要であり、別途使用料が発生する。
2 別表の6、8、9については、事前に当法人にて審査・監修を行った上での実施、掲載とする。
(会員の義務)第14条
1 会員は、本規約ならびに当法人との間で合意をした約定を遵守する。
2 当法人からのアンケート等依頼事項について、積極的に対応する。
3 当法人の活動を通してテレビ、新聞、ラジオ、雑誌、インターネット関連など各メディアに露出する際は、事前に当法人に申請し、許可を受ける必要がある。内容を審議し、当法人にとって不利益となる場合には承認しない場合がある。
(会員情報の取り扱い)
第15条 会員および入会申込み者は、当法人に対して提供した会員の個人情報を、以下にあげる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
1 会員が提供する各種サービスや当法人の活動を会員に知らせる必要がある場合
2 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
3 当法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
4 当法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
5 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章 本会員規約の追加・変更
(規約の追加・変更)
第16条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当法人からのメール等の方法により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
(著作権)第17条
1 当法人によって制作される著作物の著作権は全て当法人に帰属する。
2 当法人によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することを禁止する。
(秘密保持)第18条
1 会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中並びに契約の期間終了後2年の間は、当法人によって開示された、当法人固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはならない。
2 会員は、当法人から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負うものとする。
3 当法人は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちにその会員又はその会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができるものとする。
(競業禁止)
第19条 会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、当法人の書面
による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
(免責及び損害賠償)第20条
1 会員は、当法人の活動に関連して取得または許諾されたコンテンツ使用、資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。
3 仮に当法人が会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害、特別損害、遺失利益、ならびに第三者からの請求及び、軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わら ず、責任を負わないものとする。
4 会員が退会・除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
5 会員は故意又は過失により当法人に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとする。
(条項等の無効)
第21条 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
(訴訟管轄)
第22条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協議事項)
第23条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
第6章 附則
本会員規約は、平成28年3月8日より施行する。
一般社団法人フードサルベージ
第13条 別表
会員の権利 | 会員種別 | ||||||
正会員 | 一般会員 | 学生会員 | 名誉会員 | 賛助会員 | 特別会員 | ||
1 | サルベージ・プロデューサー認定証の発行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 受講料優待割引 | 受講料優待割引 |
2 | 当法人のもつロゴ、ネーミングの使用許諾 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
3 | 「サルベージ・パーティ®」オリジナルエプロンの授与 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
4 | 「サルベージ・プロデューサー」認定名刺の授与と肩書の使用許可 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
5 | 「サルベージ・パーティ®」開催キッド の使用許諾 ※一部、使用料発生、送料別途発生 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
6 | 当法人 HP 内の紹介ページへの無料掲載 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
7 | 当法人が主催・公認する各種イベント へ、当日ボランティアスタッフとして参 加 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
8 | 当法人 HP 内へ、開催する関連イベントの告知&レポート掲載 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
9 | 会員を対象としたイベント開催権(当法人への事前許可申請が必要) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |