第 1 条 この法人は、金融業界を中心としたAI(artificial intelligence)及びデータサイエンスの利活用及び人材育成に関する事業を行うこ とにより、データサイエンティストが活躍できる環境形成、ひいては金融業界を中心とする社会全体が発展することを目的とする。
一般社団法人金融データ活用推進協会 規約
(目的及び事業)
第 1 条 この法人は、金融業界を中心としたAI(artificial intelligence)及びデータサイエンスの利活用及び人材育成に関する事業を行うことにより、データサイエンティストが活躍できる環境形成、ひいては金融業界を中心とする社会全体が発展することを目的とする。
(会員種別)
第 2 条 協会の会員は、次のとおりとする。
(1) 一般会員 協会の目的に賛同して入会した金融事業会社
(2) 特別会員 協会の目的に賛同して入会した金融事業会社以外の企業及び団体
(3) 賛助会員 協会の目的に賛同して入会した非営利の団体や研究機関、教育機関、自治体
(本規約の範囲)
第 3 条 本規約は、規約第2条に定める会員となった法人および団体に適用される。
(入会)
第 4 条 入会希望者は、協会の活動目的に賛同し、協会所定の方法により申込み、運営会議の承認を得たのちに会員となる。
(有効期間と更新)
第 5 条 会員資格の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日とする。下期から入会した場合は、10月1日から翌年の9月30日とする。なお、有効期間満了1か月前までに会員又は協会から相手方に対して更新しない旨の通知がない場合には、同一条件で1年間更新され、以後も同様とする。
(会費)
第 6 条 年会費は協会が定める支払期日までに原則振込みにて支払う。なお、支払い済の会費等については、その理由の如何を問わず、返還しないものとする。
(1) 一般会員 無償
(2) 特別会員 20万円/年
(3) 賛助会員 無償
(変更の届出)
第 7 条 会員は、氏名、住所又は連絡先当、協会への届出事項に変更が生じた場合、変更の連絡を行うものとする。
(退会)
第 8 条 会員は、退会しようとする日の1か月前までに、協会社員に対し退会の通知をすることによって、退会することができる。
(会員資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協会は当該会員の資格を喪失、除名させることができる。
(1)会員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合
(2)本規約、またはその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定に違反を
した場合
(3)本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4)協会又は他の会員の事前の同意なく、協会又は他の会員の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)協会、会員又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6)協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合 (7)法令又は公序良俗に違反した場合
(8)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(9)反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合 (10)解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
(11)協会を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると協会が認めた場合
(12)協会の目的と協調しがたい事業などに参画したと協会が認めた場合
(13)会費の支払いをせず、督促後なお3か月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない
(14)その他、協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は協会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
(会員情報の取り扱い)
第 10 条 会員は、協会に対して提供した会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
(知的財産xxの帰属)
第 11 条 会員は、協会の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産xx(著作権、特許xx)は当該会員に留保される。協会又は他の会員が当該知的財産xxを利用する場合は、事前に同会員の許諾を必要とする。
協会の活動に関連して、新たに知的財産xxが発生する場合については、協会に帰属する。
(免責及び損害賠償)
第 12 条 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする。また、会員間及び第三者間との紛争に関して、協会は介入又は関知することはなく、また、当該紛争に関し、一切の責任を負わないものとする。
(管轄及び準拠法)
第 13 条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 14 条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
(改廃)
第 15 条 本規約の改廃は、社員総会にて決定する。
作成日 2022年5月15日改定日 2022年6月30日