藤沢市、アイパークインスティチュート株式会社(以下「iPi」という。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)は、藤沢市、武田薬品工業株式会社 (令和5年4月1日付で会社分割により湘南ヘルスイノベーションパークに係る運営事業をiPiに承継。以下「武田薬品」という。)、及び信託銀行間の「湘南ヘルスイノベ ーションパークの環境保全に関する協定書」
湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書の改定等について
xx市、アイパークインスティチュート株式会社(以下「iPi」という。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)は、xx市、xx薬品工業株式会社(令和5年4月1日付で会社分割により湘南ヘルスイノベーションパークに係る運営事業をiPiに承継。以下「xx薬品」という。)、及び信託銀行間の「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」
(以下「協定」という。)、及び「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書」(以下「覚書」という。)につき、下記改定理由を受けて協定、及び覚書を別紙のとおり改定することを合意する。
【改定理由】
令和5年4月1日付でxx薬品よりiPiが湘南ヘルスイノベーションパークの運営事業を会社分割により承継したため。
本改定は合意の日付にかかわらず、令和5年4月1日に遡って効力を生じることとする。令和5年4月18日
xxxxxx0xxx0xx市
xx市長 xx xx
xxxxxxxxx00xxx0
アイパークインスティチュート株式会社代表取締役社長 xx xx
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社
xxxxxxxxx00x0x支配人 xx xx
【別紙】
協定の前文を以下のとおり改定する。改定前
「xx市(以下「甲」という。),xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて,以下「乙」という。)は,xxxxxxxxx00xxx0に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定をxx市環境基本計画の理念を尊重し,次のとおり締結する。」
改定後
「xx市(以下「甲」という。),アイパークインスティチュート株式会社(以下
「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて,以下「乙」という。)は,xxxxxxxxx00xxx0に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定をxx市環境基本計画の理念を尊重し,次のとおり締結する。」
覚書の前文を以下のとおり改定する。改定前
「xx市(以下「甲」という。),xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて,以下「乙」という。)は,当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し,協定第29条の規定に基づき,次のとおり覚書を締結する。」
改定後
「xx市(以下「甲」という。),アイパークインスティチュート株式会社(以下
「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて,以下「乙」という。)は,当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し,協定第29条の規定に基づき,次のとおり覚書を締結する。」