Toppa!モバイルマルチパスポートサービス利用契約約款
Toppa!モバイルマルチパスポートサービス利用契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社 Hi-Bit(以下「当社」といいます。)は、「Toppa!モバイルマルチパスポートサービス利用契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、当社が別途定める「Toppa!会員規約」に基づく個別サービスとして、本約款に基づき、「Toppa!モバイルマルチパスポートサービス」(第 3 条(用語の定義)に定めます。)を提供します。
第2条(プランの内容)
Toppa!モバイルマルチパスポートサービスには、当社が Toppa!モバイルマルチパスポートサービスにおいて提供する電気通信サービスの種別に応じて、下記のプランがあります。
記
プランの種類 | 電気通信サービス |
Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラット | 当社がイー・アクセス株式会社の無線基地局設備を利用し て、契約者の貸与端末との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービス |
Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラット | 当社が株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの無線基地局設備を利用して、契約者の貸与端末との間に電気通信回線を設定 して提供する電気通信サービス |
Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラット | 当社がUQコミュニケーションズ株式会社の無線基地局設備 を利用して、契約者の貸与端末との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービス |
以上
第3条(用語の定義)
本約款における用語は、以下各号に定義するものとします。
① 「Toppa!モバイルマルチパスポートサービス」とは、第 2 条に定めるプランからいずれかのプランを選択して、当該プランに対応する電気通信サービスの提供及び当該プランの利用に必要な機器の貸借を受けることができ、かつ利用契約の有効期間(第 24 条(有効期間)に定めます。)中、当社の指定する回数、無償で当該機器の変更(それに伴うプランの変更を含む)が可能であるサービスを指します。
② 「利用契約」とは、本約款を含む Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用等に関する契約を指します。
③ 「契約者」とは、当社と Toppa!会員規約に基づく会員契約を締結し、かつ、当社と利用契約を締結している者を指します。
④ 「選択プラン」とは、利用契約において契約者が選択できる、第 2 条に定めるプランを指します。なお、利用契約が有効期間(第 24 条(有効期間)に定めます。)満了後に自動更新された場合には、以降の選択プランは第 25 条(移行プランへの移行)に定める通りとなります。
⑤ 「移行プラン」とは、選択プランのうち、第 25 条(移行プランへの移行)に定めるプランを指します。
⑥ 「選択プラン約款」とは、選択プラン毎に当社が定め、当社のウェブサイト( URL: xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/)に掲載する約款を指します。なお、「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラット」及び「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラット」については「Toppa!モバイル契約約款」、「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラット」については「Toppa! WiMAX サービス契約約款」となります。
⑦ 「貸与端末」とは、当社が、選択プランに応じて契約者に貸与する、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの適用されたデータカード端末ならびにこれに付随する機器等を指します。
⑧ 「chip」とは、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの提供のために契約者に貸与するものを指します。なお、選択プランが「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラット」の場合には「EM chip」、
「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラット」の場合には「SIM カード」となり、「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラット」の場合には chip はありません。
⑨ 「本事務局」とは、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する業務を行う当社の事務取扱所を指します。
⑩ 「キャリア」とは、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに電気通信設備等を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者を指します。なお、選択プランが「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラット」の場合にはイー・アクセス株式会社、「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラット」の場合には株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラット」の場合には UQ コミュニケーションズ株式会社となります。
⑪ 「Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金」とは、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの基本使用料、事務手数料、ユニバーサルサービス料金相当代金、契約解除料等の一切の料金を指します。
⑫ 「利用契約申込書」とは、当社が指定する利用契約のための申込書を指します。
第4条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。その場合には、当社は変更後の本約款を第 6 条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、以後、変更後の約款が適用されるものとします。
第5条(Toppa!モバイルマルチパスポートサービス内容の変更)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金、各種割引サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第 6 条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
2.キャリアの提供する電気通信サービスの料金体系が変更された場合も前項と同様とします。
第6条(通知の方法)
本約款及び Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、書面、電子メール(ショートメールサービス等)又はウェブサイトへの掲示による他、当社が指定する方法によるものとします。
第7条(契約者に係る情報の利用等)
1.当社は、契約者に係る氏名、名称、連絡先、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金、支払状況、契約者の保有する貸与端末につきキャリアから発行される利用明細情報ならびに契約者の当社への問い合わせ内容等の情報(以下「契約者情報」といいます。)を、料金の適用、料金の請求及び受付審査等、当社の Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの提供に必要な範囲で利用します。
2.前項の規定による他、契約者は、当社が契約者情報を、下記の各号に定める方法で利用することがあることにつき、あらかじめ同意するものとします。
① 当社が契約者に対し Toppa!モバイルマルチパスポートサービス内容の追加又は変更のご案内又は緊急連絡のため、前条に定める方法により通知を行う場合。
② 契約者が支払期日までに Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金を支払わない場合、第 21 条(未払い時の通知等)の定めに従い、提携会社(第 21 条第 2 項に定めます。)に提供する場合。
③ 当社がキャリアから契約者情報の開示を求められた場合に、キャリアへ提供する場合。
④ 当社が商品開発等の目的で Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工した上で、その分析結果を自ら利用し、又は第三者に提供 する場合。
⑤ 法令の規定に基づき、利用又は提供する場合。
⑥ 契約者から事前の同意を得た場合。
3.前二項に定める他、当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます。)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関
(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、
「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。
(1) 目的
(ア) 契約者の対象契約に関する契約および継続可否審査
(イ) 契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
第8条(契約者情報の変更)
1.契約者は、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの適正な運用の確保のため、氏名、住所、又は連絡先等の契約者情報に変更を生じた場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2.契約者が、前項に記載する変更後の氏名、住所、又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の氏名、住所、又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て契約者に対して発送した時点において到着したものとします。
第2章 申込及び解約
第9条(利用契約の申込み方法)
利用契約の申込みは、利用契約申込書その他当社の定める添付書類を当社へ提出する方法で行うものとします。
第10条(契約申込みの承諾)
1.当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、当社の判断により、利用契約の申込みの承諾を延期又は承諾をしないことがあります。
第11条(貸与端末の引渡、交換、返却)
1.当社は、契約者へ無償で当社指定の貸与端末を貸与するものとします。なお、貸与端末には新品のほか、古物も含まれるものとします。
2.契約者は、当社から借り受けている貸与端末を、善良なる管理者の注意をもって取扱うものとします。
3.契約者は、当社から借り受けている貸与端末を、利用契約の有効期間中、移行プランを除く選択プランについては 3 回、移行プランについては 1 回(以下、それぞれ「上限回数」といいます。)まで無償で交換又は変更(それに伴う選択プランの変更を含む。以下同じ。)することができるものとします。なお、上限回数超過後も、契約者は 1 回あたり金 5,000 円(税抜)を当社に支払うことにより、貸与端末の交換又は変更が可能とします。また、利用契約に基づき契約者が貸与端末の交換又は変更を行った回数(以下「交換回数」といいます。)は、第 24 条(有効期間)に基づき利用契約が更新された場合には、その時点で一旦消去され、更新後の有効期間において新たに算定されるものとします。
4.契約者は、前項に基づき貸与端末の変更又は交換を行なう場合、受付事務手数料として、1 台あたり金 1,000 円(税抜)を支払わなければならないものとし、その他当社指定の方法により必要な手続きを行うものとします。
5.契約者は、第 3 項に基づく貸与端末の交換若しくは変更をし、又は利用契約が終了した場合には、貸与端末及び Chip その他の付属品を当社に返却するものとします。なお、契約者は、貸与端末を返却する場合、契約者のメモリー等の記録が可能な貸与端末については、当該貸与端末内に存在するメモリー等を必ず消去した上で当社に返却するものとします。万一、貸与端末にメモリー等が残ったまま当社に返却されたことにより、契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.契約者は、貸与端末の交換・変更、又は利用契約の終了に伴い、貸与端末又は Chip その他の付属品を当社に返却しない場合は、契約者は下記代金を当社に支払うものとします。
記
①貸与端末本体 1 台あたり金14,286 円(税抜)
②付属のアダプタ・ケーブル・Chip のいずれか又は全部 1 回線あたり金 2,000 円(税抜)
以上
第12条(貸与端末の紛失及び修理時の取扱い)
1.契約者は、貸与端末を紛失した場合、1 台あたり金 14,286 円(税抜)を当社に支払うことにより、当社から新たに貸与端末を借り受けて利用するものとします。なお、この場合の貸与端末の交換若しくは変更は、交換回数の算定に含まれるものとします。また、この場合、契約者は第 11 条(貸与端末の引渡、交換、返却)第 4 項に定める受付事務手数料を支払わなければならないものとします。
2.当社は、利用契約の有効期間中に、契約者の使用する貸与端末に下記いずれかの事由が発生した場合に、契約者に対し下記の保証を行ないます。なお、この場合の貸与端末の交換は、交換回数の算定に含まれないものとします。
記
事由 | 保証内容 |
①取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で貸与端末が故障したと当社 が認めた場合 | 無償での修理。但し、修理が難しい場合は無償での貸与端末の交換対応。 |
②その他故障・破損・水濡れによって当社が 修理を認めた場合 |
以上
3.当社は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、前項の保証の対象外とします。
①契約者の故意による故障、改造による損害、その他盗難・紛失
②地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する被害
③使用による劣化や色落ち等
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被害(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)。
⑤公的機関による差押え、没収等に起因する被害
⑥その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
4.契約者は、第 2 項に定めた事由が発生した場合は、当社に連絡の後、貸与端末を当社指定の郵送先に郵送頂くものとします。なお、郵送にかかる費用は契約者が負担するものとします。修理後若しくは交換用の貸与端末の郵送にかかる費用は当社にて負担するものとします。
5.当社は、貸与端末の修理に伴い、メモリーの消去等により契約者に何らかの損害が発生した場合であっても、契約者に対して一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、修理の完了した貸与端末(以下「修理完了貸与端末」といいます。)を契約者へ当社指定の方法により返送するものとします。なお、修理完了貸与端末の返送に要する送料は当社の負担とします。
第13条(解約等)
1.契約者は、利用契約を有効期間満了日まで解約できないものとします。万一、契約者が、やむを得ない事由により利用契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめ第 16 条(お問合せ窓口)に定めるコールセンターに当社所定の解約書を発送し、当社の承諾を得るものとします。なお、当社は、解約書及び貸与端末が当社に到着した日をもって利用契約を解約し、その利用を停止するものとします。
2.契約者が利用契約を有効期間満了日の属する月の翌月以外で解約した場合は、契約者は契約解除料として金 14,286 円(税抜)を当社に支払うものとします。
第3章 利用方法等 第14条(利用責任)
1.契約者が、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に一切損害を与えないものとします。
2.当社が、契約者に代わって前項の対応を行った場合、当該対応のために要した費用を契約者に対して請求するものとします。
第15条(禁止事項)
契約者は、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
② 第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為。
③ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
④ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はその虞のあるメールを送信する行為。
⑤ 貸与端末を、第三者に売却、レンタル又は譲渡する行為。
⑥ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
⑦ 当社が指定する方法によらず第三者の運営するデータ端末等の取り扱い店舗等でプラン変更又は貸与端末の返却をする行為。
⑧ 法令もしくは公序良俗に反し、又は、他人の権利を著しく侵害する行為。
⑨ Chip を貸与端末以外の端末に入れて利用する行為。
⑩ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
⑪ その他、本約款の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第16条(お問合せ窓口)
契約者は、貸与端末、Chip 等に関するお問合せ、修理等のアフターサービスを必要とする場合、又は、解約の手続を行う場合、下記のコールセンターへ連絡するものとします。
記
【Toppa!モバイルサポートセンター】 TEL: 0000-000-000
※ 年末年始など一部お受けできない期間もございます。
詳細はウェブサイト(URL:xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/)でご確認下さい。
以上
第4章 料金支払等 第17条(支払方法)
契約者は、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金を当社の指定する方法により当社指定の金融機関へ支払うものとします。
第18条(基本使用料)
1.契約者は、利用契約に基づいて、利用契約の有効期間中、基本使用料として選択プランに応じた下記の金額を当社に支払うものとします。
① 選択プランが Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラットの場合 金 6,196 円/回線(税抜)
② 選択プランが Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラットの場合 金 6,100 円/回線(税抜)
③ 選択プランが Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラットの場合 金 4,196 円/回線(税抜)
2.契約者が、第 11 条第 3 項に基づき、貸与端末の交換・変更に伴う選択プランの変更をした場合には、貸与端末の交換・変更を行った日の属する月の翌月 1 日より、変更後の選択プランに応じた基本使用料に変更されるものとします。
3.契約者は第 1 項の基本使用料で、下記のサービスを受けられるものとします。
① 選択プランが Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラットの場合
「Toppa!モバイル契約約款」に定める Toppa!モバイルデータプラン(E)フラットのサービス内容
② 選択プランが Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラットの場合
「Toppa!モバイル契約約款」に定める Toppa!モバイルデータプラン(D)フラットのサービス内容
③ 選択プランが Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラットの場合
「Toppa! WiMAX サービス契約約款」に定める Toppa!WiMAX データプラン(W)フラットのサービス内容
⑤ 第 11 条(貸与端末の引渡、交換、返却)に定める貸与端末の貸与
⑦ 第 12 条(貸与端末の紛失及び修理時の取扱い)に定める貸与端末の保証
4.契約者は、基本使用料と別に、利用契約の有効期間中、東日本・西日本電信電話株式会社が提供しているユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報などの国民生活に不可欠な電話サービス)
を安定的に利用することができる環境を確保するためのユニバーサルサービス制度に基づくユニバーサルサービス料金に相当する額として、選択プランの種別を問わず、金 2 円(税抜)/回線を当社に支払うものとします。
5.契約者は、利用契約の有効期間において第 22 条(Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用停止)に定める Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用停止等により、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスを利用することができない状態が生じたときであっても、基本使用料を当社に支払うものとします。
6.登録完了月の基本使用料は、日割り計算によるものとし、解約月の基本使用料は、全額とします。
7.契約者は利用契約の締結時に、事務手数料として金 3,000 円(税抜)/回線を当社に支払うものとします。
第19条(請求代行業務)
当社は、契約者に対する、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金の請求業務を、当社以外の第三者に委託する場合があります。
第20条(延滞利息)
契約者は、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払わない場合は、支払期日の翌日から支払い日の前日まで年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払うものとします。
第21条(未払い時の通知等)
1.当社は、契約者が、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で通知又は連絡(以下「未払料金案内」といいます。)するものとします。
2.契約者が当社に Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金を支払わない場合、当社は契約者情報を、当社が Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの獲得業務を委託する販売代理店又は当社グループ会社等(以下「提携会社」といいます。)に提供し、未払料金案内を提携会社に委託する場合があります。
3.当社又は提携会社が契約者を訪問した場合、契約者は、当社又は提携会社が訪問に要した費用を支払うものとします。
第5章 利用停止及び解除等
第22条(Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、その Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用を停止することがあります。
① 契約者が支払期日までに、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスに関する利用料金の支払を怠ったとき。
② 契約者が、第 15 条(禁止事項)に該当する行為を行ったとき。
③ 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 本約款の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が契約者に対してToppa!モバイルマルチパスポートサービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
⑥ 前各号に掲げる事項の他、契約者の責めに帰すべき事由により、当社の Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由及び利用を停止する日を書面、電子メール等当社の指定する方法で契約者に通知します。但し、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。
第23条(解除)
1.当社は、契約者が第 15 条(禁止事項)に該当する場合は、直ちに利用契約を解除できるものとします。
2.契約者は、前項に従い利用契約が解除された場合、第13条第2項の契約解除料を当社に支払うものとします。
3.当社は、前条による利用停止の原因となる事実を契約者が解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項に基づき、当社が契約者との利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。但し、契約者が第 15 条(禁止事項)に該当する場合又は緊急やむを得ないと当社が判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。
5.前各項の定めにかかわらず、当社は、利用契約を 2 ヶ月前の書面による通知により解除できるものとします。なお、当該解除の場合、契約者は契約解除料の支払い義務を免除されるものとします。
第24条(有効期間)
本約款に基づき提供される Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの有効期間は、当社が、契約者の登録を完了した日の属する月を 1 ヶ月目として、当該月から起算して 36 ヶ月目の末日までとします。但し、有効期間満了までに、契約者から当社所定の方法により契約終了の申し出がない場合には、有効期間は 1年間自動で更新されるものとし、以後も同様とします。
第25条(移行プランへの移行)
1.前条但書に基づく自動更新後の利用契約における選択プランは、下記の通りとなります。なお、有効期間、上限回数以外の条件は、自動更新前のプランと同様とします。
記
自動更新前のプランの種類 | 自動更新後のプランの種類 |
Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラット | Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(E)フラットN |
Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラット | Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(D)フラットN |
Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラット | Toppa!モバイルマルチパスポートプラン(W)フラットN |
以上
2.前条但書に基づき利用契約が更新された場合には、更新前の選択プランに応じた移行プランに自動的に移行されるものとします。
第6章 その他
第26条(損害賠償)
契約者は、本約款の規定に違反して、当社又は第三者に損害を与えた場合には、その損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)を全額賠償しなければならないものとします。
第27条(免責)
当社が契約者に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。なお、損害がキャリアの設備等を原因とするものであり、且つ、キャリアが当社に補償する範囲内において、当社は契約者へ損害を補償する場合があります。
第28条(保証金)
1. 契約者は、次の場合には、Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
① 利用契約の申し込みの承諾に必要と当社が判断したとき。
② 第 22 条(Toppa!モバイルマルチパスポートサービスの利用停止)の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
③ その他当社が必要と判断したとき。
2. 保証金の額は、1 利用契約あたり当社が別途定める額とします。
3. 保証金については、無利息とします。
4. 契約者は、契約期間中と終了後とを問わず、保証金をもって当社に対する債務との相殺を主張し得ないものとします。
5. 契約者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し又は自己もしくは第三者の債務の担保の用に供してはならないものとします。
6. 当社は、契約者の利用契約の解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、当該利用契約に係る保証金を契約者に返還します。
7. 当社は、保証金を返還する場合に、契約者がその利用契約に基づき当社に支払うべき額があるときは、保証金をその額に充当し、なお残額がある場合、当該残額を契約者に返還するものとします。
第29条(法令等の遵守)
契約者は、貸与端末の利用にあたり、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号)、特定電子
メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年 4 月 17 日法律第 26 号)その他関連法令、本約款を遵守するものとします。
第30条(合意管轄)
当社と契約者との間で訴訟の必要を生じたときは、東京地方裁判所を第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(適用関係)
1.本約款に定め無き事項は、ウェブサイト(URL:xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/)に掲載する「Toppa!モバイルマルチパスポートサービス約款」(以下「ウェブサイト約款」といいます。)に従うものとし、本約款とウェブサイト約款に矛盾抵触する定めがある場合は、ウェブサイト約款が優先して適用されるものとします。
2.本約款及びウェブサイト約款に定め無き事項は、選択プラン約款の定めに準じて取扱うものとします。
制定日:2012 年4月1日改訂日:2012 年7月1日改訂日:2014 年4月1日改定日:2014 年6月9日改定日:2015 年1月1日