au特別プランA ※従量課金制/au特別プランB ※従量課金制/au早得プランA ※従量課金制/au早得プランB ※従量課金制
第1条(約款の適用)
電気通信サービス利用契約約款
1.当社は、この電気通信サービス利用契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより他の電気通信事業者(以下「卸売事業者」といいます。)が提供する電気通信サービス(以下「通信サービス」という。)を契約者に対して再販するものとします。
2.卸売事業者が提供する通信サービスに関するサービス仕様等の詳細事項は、卸売事業者約款に準じます。
3.本サービスを利用するには当社指定の通信機器(本サービス専用 TCT-01基板)を利用する事とします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、契約者の承諾を得ること無くこの約款および卸売事業者約款を変更することがあります。この場合には、料金を除くその他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第2項第1号に規定する事項の変更を行う場合、当社のホームページに掲示します。
第3条(接続のための回線)
1.当社は、契約者が通信サービスの提供を受けることができるように、契約者と卸売事業者との間を接続するための回線および接続機器の手配を行うものとします。
2.前項の回線および機器に関する初期費用・月額費用については、契約者が負担するものとします。前項の費用については当社作成の見積書の通りとします。
3.契約者は、接続のための回線を新規に引き込む必要があるときは、建物所有者の許可の取得、立会い等必要な行為を無償で行うこととします。また卸売事業者が所有する機器の設置場所を無償で提供するものとします。(卸売事業者の回線を引き込むことができる場合。できない場合は契約者の回線手配・当社所有の機器設置等契約条件が変わります。)
第4条(料金)
1.当社は、第1条に定める通信サービスの利用料金を契約者に見積書(サービス内容、契約数、利用料金、最低利用数等の利用契約の具体的内容について記載があるものをいいます。以下同じです。)にて、提示します。
2.当社は、携帯電話を用いた転送サービスプランを利用されているお客様に対して、携帯電話転送サービスを用いなかった場合、当社ではいかなる理由でも料金一律【35円/30秒】の計算とさせていただきます。
下記新プラン一覧
au特別プランA ※従量課金制/au特別プランB ※従量課金制/au早得プランA ※従量課金制/au早得プランB ※従量課金制
au特別プランA ※定額制/au特別プランB ※定額制/au早得プランA ※定額制/au早得プランB ※定額制
KK MAXカケホ カケホ(日中) 従量課金制(深夜)/直通プランK(日中)
第5条(契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望する契約者(以下「利用希望者」といいます。)は、第4条にて当社が提示した見積書および重要説明事項等に同意した上で、当社に対し、当社所定の申込書(当社所定の見積書を特定しているものに限ります。以下同じです。)にて利用申込していただきます。
2. 当社は、以下の場合には、本サービスの利用申込を承諾しない場合があります。
①申込書に虚偽、誤記または記入漏れがある場合。
②仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがなされている場合。
③手形交換所の取引停止処分を受けている場合その他支払停止の状況にある場合。
④公租公課の滞納処分を受けている場合。
⑤本サービス利用目的が社会通念上、不適切であると当社が判断した場合。
⑥本サービスの提供が技術上困難である場合。
⑦本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合。
⑧その他、当社が本サービスを提供するには不適当と判断した場合。
3. 当社が本サービスの利用申込を承諾したときに、当社と利用希望者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」といいま す。)が成立するものとします。ただし、第1項の申込書を受領後3営業日以内に当社が承諾しない旨を通知しない場合は、本サービスの利用申込みを承諾したものとみなします。
第5条の2(通話時間の測定)
1.電話サービスの通話の時間の測定は、次の各号に規定するとおりとします。
(1) 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とします。
第5条の3(料金の計算方法)
電話サービス契約者がその電話サービス契約に基づき支払う料金は、暦月に従い、当社が計算します。
第5条の4(消費税相当額の加算)
この約款の規定する料金については、特に定めのない限り、別表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。第5条の5(端数処理)
1.この約款で規定する料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
2.前項の規定にかかわらず、通話料金の計算において端数が生じた場合は、小数点第5位未満を切り捨てます。第5条の6(通話の明細について)
1. 利用者は、本サービスの提供契約期間中ならびに契約解除後、本サービスの料金明細情報ならびに通話明細情報は基本閲覧できません。
2. 本サービスの利用に係る通話明細情報を閲覧するためには、特例で通話明細サービスにお申し込みいただいている
ことが条件となります。通話明細サービスの提供が開始された料金月以降の通話明細情報に限り、閲覧できます。また、特例の通話明細サービスのご利用には、1契約回線あたり別途税抜300円の月額料がかかります。
3. 本サービスはご契約者様と当社でのみ締結できます、第三者には情報開示は出来ません。
第6条(料金の請求)
1.当社は、契約者に対し課金開始日より、その月に利用した(契約の解除を含む料金月の末日)利用料金を集計し翌月KDDI請求代行サービスを利用し、KDDIより請求書を発行、送付するものとします。
2.請求書発行日の属する月の翌月25日までに契約者が請求内容に異議を述べなかったときは、当社は、その利用料金が正しいとみなします。
第7条(料金の支払い)
1. 請求金額に異存がない場合には、契約者は、請求書発行日の属する月の末日(銀行休業日の際は、その翌日)までに、請求金額を自動振込利用申込書に記入した金融機関の口座に支払い料金をご用意ください。
(コンビニエンスストア収納に関しても上記同様に支払い金額をご用意ください。)
2.請求代行サービスへの登録の為数回書面にての振込用紙付きお請求書にてご請求する場合がございます。その際には振込用紙にて、金融機関等にてお支払ください。
3.支払期日に当社が契約者の利用料金の支払いを確認できないときは、当社は催告することなく通信サービスの利用を停止することができます。
第8条(料金の変更)
当社は、卸売事業者からの卸売料金の変更その他本件サービスに係る料金を変更する必要がある場合には、1ヶ月以上の期間をおいて第4条に定める料金を変更することができるものとします。
第9条(相殺禁止)
契約者は、利用契約に基づき当社に対して負担する債務を、契約者が当社に有する債権をもって相殺することはできないものとします。
第10条(権利の譲渡禁止)
契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、利用契約上の地位を第三者に移転させ、また、利用契約上の債権債務を移転させ、または担保に供することはできないものとします。
第11条(責任の制限)
1.天災その他の不可抗力または卸売事業者・当社の責めに帰すべき事由により障害が生じ、契約者が通信サービスを正常に利用できなくなったときは、卸売事業者および当社は、その費用の負担でその復旧に努めるものとします。ただし、天災その他の不可抗力であっても、契約者の機器の故障やケーブルの破損等契約者側で生じた事由により通信サービスが利用できなくなったときは、 当社および卸売事業者はその復旧に責任を持たないものとします。
2.当社および卸売事業者は、通信サービスの利用障害が発生した場合、その他いかなる場合においても、前項に定めるところを除き、契約者の営業上の損害その他一切の損害につき、なんら損害賠償の責めを負わないものとします。
3.契約者による通信サービスの利用に起因して発生したいかなる損害についても、当社および卸売事業者は責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第12条(通信利用の制限)
1.契約者は、卸売事業者約款に基づき、天災・事変その他の緊急事態の発生したときは、一定の通信が優先されることがあり、呼の着信が制限されることがあることにあらかじめ合意するものとします。
2.契約者は、卸売事業者約款に基づき、卸売事業者のネットワークに呼が集中し、ネットワークが輻輳した場合またはそのおそれがある場合は、卸売事業者が呼の着信を制限することがあることにあらかじめ合意するものとします。
3.契約者は、卸売事業者約款に基づき、卸売事業者によるネットワーク等の保守・点検・復旧工事のためにやむをえない場合には、通信サービスが利用できないことがあることにあらかじめ合意するものとします。
4.契約者は、卸売事業者約款に反した態様での通信サービスの利用ができないことにあらかじめ合意するものとします。
5.当社は、通信サービスが第三者によって不正に使用されていると判断された場合は、通信サービスの全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
6.前4項にかかる場合による契約者の営業上の損害等のあらゆる損害は、当社および卸売事業者は責任を負わないものとします。
第13条(契約期間)
1.契約期間は、サービスが利用可能になった日から契約書に記載している期間とします。
2.期間が明記されていない場合には、利用可能になった日から1年とします。
3.前項の期間満了の3ヶ月前までに、契約者および当社が、更新しない旨の通知を相手方当事者に対して書面により行わない限り、利用契約は同一の条件をもって更新されます。この場合の更新期間は1年とし、その後も同様とします。
第14条(契約の解除)
1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当したときは、催告を要することなく利用契約の解除をすることができるものとします。
①利用料金等の支払を1回でも怠った場合。
②本約款に違反した場合。
③手形・小切手を1回でも不渡りとし、その他支払いを停止した場合。
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申し立てがあった場合、または解散の決議・決定がなされた場合。
⑤競売、差押、仮差押もしくは仮処分の申立てを受け、または滞納処分を受けた場合。
⑥事業を休廃止した場合。
⑦経営が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる場合。
⑧暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団
等その他の反社会的勢力(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)である場合、または過去に反社会的勢力であった場合。
⑨反社会的勢力に事業活動を支配され、または、反社会的勢力が事業活動に関与している場合。
⑩役員または従業員のうちに反社会的勢力に該当する者がある場合。
⑪契約者(契約者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または契約者(契約者が法人である場合はその役員)が刑事訴追を受けた場合。
⑫自らまたは第三者を利用して、当社または当社の契約者に対して、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方ないし第三者の信用を毀損し、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる等市民社会の秩序や安全に脅威を与え健全な経営活動や社会の発展を妨げるおそれのある行為等をした場合。
⑬当社または当社の契約者に対し、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等した場合。
⑭反社会的勢力に対し資金提供その他便益の供与等をしている場合。
2. 前項により利用契約が解除されたときは、契約者は、本サービスに基づく契約者の債務について期限の利益を喪失し、契約者は当社に対して直ちに全ての債務を弁済するものとします。
3. 契約者が第1項各号の一に該当した場合、これにより当社に損害が発生したときは、契約者は当社に対しその損害を賠償するものとします。
4.当社および卸売事業者が通信サービスを提供することが、法律上または行政指導により禁止される場合には、当社は催告しないで本契約を解除することができる。
5.本条に基づき当社に解除権が生じたときは、当社による解除権の行使の有無を問わず、当社は通信サービスの利用を直ちに停止することができる。
第15条 (TCT契約者が行う初期契約解除)
新たにTCT契約を締結するTCT契約者および、プラン変更、タイプ変更またはコース変更を行うTCT契約者は、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面を締結したときに、事業法第26条の2の第1項に基づき当社がTCT契約者に交付した書面を受領した日または当社が対象契約に係るTCT通信サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間(以下、「初期契約解除期間」といいます。)、当社に書面を発することまたは当社が別に定める方法により通知または手続することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。(ただし、コース変更に係る初期契約解除については、解除月の翌月(毎月25日以降に初期契約解除を行った場合は、解除月の翌々月)に適用されます。)この場合において、対象契約者は、当社が別に定める事務手数料等を負担するものとします。
2.初期契約解除は、TCT契約者が前項に既定する書面を発した日または通知を完了した日に、その効力を生じます。
3.法人契約については、前各項の規定は適用されないものとします。
4.初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則および総務省告示等の法令ならびに当社が別に定めるところによります。
第16条(契約の終了)
1.契約者は、第5条にて利用申込した利用契約を契約期間終了日の3か月前までに、当社に書面で通知することにより終了することができます。
2.利用契約終了時に、当社および契約者に確定した債権債務があるときは、速やかにこれを精算するものとします。
3.卸売事業者が、設置した機器の返還または回線の撤去を求めたときは、契約者は卸売事業者のかかる行為に協力するものとします。
第17条(延滞損害金)
契約者は、利用料金等その他の債務を支払期日までに支払わない場合、支払期日の翌日から支払日まで、年14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第18条(賠償責任の範囲)
1. 当社は、故意または重大な過失がある場合に限り、契約者が本サービスの利用に関して直接被った現実の損害について、賠償の責任を負うものとします。ただし、いかなる場合においても、損害賠償金額は、損害の発生原因が生じた月の月額サービス料金を上限とします。
2. 契約者において本サービスの全部または一部が利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合または本サービス提供の支障が著しく、その程度が全く利用できないに等しい場合をいい、以下、「利用不能」といいます。)ときは、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
3. 前項の場合、当社の責めに帰すべき事由によるときは、契約者の利用不能を当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、契約者の利用不能を当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間を24で除し、その係数に月額サービス料金の30分の1を乗じた金額を契約者に返還します。
4. 当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合であっても、当社は、特別の事情から生じた損害(予見の有無および可否を問わないものとします。)、間接損害、逸失利益、機会損失、結果責任、第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害については、いかなる場合も責任を負わないものとします。
5. 当社以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由により契約者が損害を被った場合は、当社は、契約者の請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じます。
第19条(免責事項)
当社は、次に定める損害については一切の損害賠償の責を負わないものとします。
①火災、水害、地震、落雷等の天災地変、その他の当社の責に帰し得ない事由に起因して生じた損害。
②第三者の提供する電気通信役務の不具合に起因して生じた損害。
③卸売事業者設備等への第三者による不正アクセスもしくはアタックまたは通信経路上における傍受で、善良なる管理者の注意を
もってしても防ぐことができないことに起因して生じた損害。
④当社設備のうち当社が製造したものではないハードウェア、ソフトウェア、データベースおよび他の電気通信事業者が提供する通信回線に起因して生じた損害。
⑤本サービスの利用にあたり当社が定めている技術要求仕様を順守しないことに起因して生じた損害。
⑥本サービスによって契約者が得た情報を契約者が使用したことによって生じた損害。
⑦本サービスを利用するにあたり、契約者の準備した機器等およびソフトウェアもしくは契約者の作業の不具合に起因して生じた損害。
⑧本サービスを利用して通信を行ったことにより第三者とで生じた紛争に起因して生じた損害。
⑨裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分に起因して生じた損害。
⑩その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因して生じた損害。
第20条(第三者からの請求)
1. 契約者が本サービスを利用したことによって第三者から当社に対して請求がなされ、または訴えが提起される等した場合、契約者は、自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとします。
2. 前項に規定する紛争により当社が損害を被った場合、契約者は、当該損害を賠償するものとします。
3. 前各項の規定は、紛争の原因が当社のみにある場合は適用しません。また、その原因が契約者と当社に共通してある場合は、契約者と当社は協力して解決に当たるものとし、その費用負担等についても協議して定めるものとします。
第21条(非保証)
1. 当社は、サービスの内容・品質・水準、サービスの安定的な提供、サービスの利用に伴う結果等については、一切保証しません。
2. サービス提供における、不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為等により、契約者および第三者に対して直接的または間接的な損害が生じた場合であっても、故意・過失の有無にかかわらず、当社は、当該損害について一切責任を負いません。
3. 当社は、契約者に対して、アドバイスを行ったり情報提供を行ったりすることはありますが、それらに対して責任を負うものではありません。また、そのアドバイスや情報提供の正確性や有用性を保証しません。
4. 本製品は設置場所の設置状況、電波状況により【ノイズや発信不良】が起こる場合があり、オプションの【外部アンテナ】を使用する事で大幅に改善される場合があります、外部アンテナを使用したとしても、設置場所の設置状況と電波状況によりご利用できない場合がございますが、当社は一切の保証は致しません。
第22条(届出事項)
1. 契約者は、利用申込時に当社に届出た事項(住所、商号および代表者または氏名、その他)に変更が発生した場合には、直ちに当社へ変更の届出を行うものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより契約者または第三者に生じる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条(個人情報の使用)
当社は、契約者の顧客に電気通信サービスを提供するにあたり知り得た契約者の顧客の個人情報を、法令、各省庁の定めるガイドラインおよび契約者の指示に基づき、適正にこれを取り扱うものとします。
第24条(守秘義務)
契約者および当社は、本約款に基づく契約の有効期間内に知りえた相手方に関する一切の秘密情報を、相手方の書面による同意なく、第三者に開示し、または、本約款の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、すでに公知のものならびに契約者 および当社が一般に開示しているものについてはこの限りではありません。
第25条(準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第26条(専属的合意管轄)
契約者および当社は、本約款に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄とします。
第27条(一般)
本約款の条項のいずれかが、管轄を有する裁判所により無効または強制不能と判断された場合には、当該条項は、無効または強制不能とされた条項の意向をできるだけ反映する内容で解釈されるものとし、他の条項は有効に存続します。
改定日 令和4年9月30日
改定日 令和4年3月1日