Contract
ホテルレジーナ河口湖 宿泊約款
2022/04/01
(本約款の適用)
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び電話番号(又は携帯番号) (2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日 間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 1 8 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけ ない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2. 満室により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」
(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
5. 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
6. 宿泊しようとする者が法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合。
7. 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(都道府県の規定にもとづく)
8. 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、
暴力、👉迫、恐喝喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行動を行ったと認められるとき。
9. 宿泊しようとする者が伝染病であるとあきらかに認められるとき、又はその恐れがあるとき。
10.天災地変、施設の故障、強風域を伴う台風進路予測などその他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
11.宿泊施設内の備品撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、
スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的とした SNS への投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害及び信用を毀損する行為を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき、もしくはそれらの恐れがあるとき。
12. 山梨県旅館業法施行条例第 6 条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除
したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に
応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め、到着予定時刻が
明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
1. 当ホテルは第 3 条第 1 項により宿泊契約が成立した場合であっても、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の①から⑩に該当すると認められるとき。
① 暴力団、暴力団関係企業、団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力
若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団関係者である場合
② 暴力団等又は、暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合
④ 暴力団等に自己の名義を利用させるものである場合
⑤ 当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑥ 当ホテル又は当ホテルの従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を
超え負担を要求した場合
⑦ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。又はその恐れがあるとき。
⑧ 自然災害、大規模障害等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。又は安全かつ円滑な営業が不可能となる恐れが極めて大きいとき。
⑨ 山梨県旅館業法施行条例第 6 条の規定する場合に該当するとき。
⑩ 所定の場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯番号)と職業
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する ことができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過 1 時間ごと・・・2,000 円/時間
(2)超過 4 時間以降・・・基本宿泊料の 100%
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、ホームページに掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい
営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
① 門限 なし
② フロントサービス 24 時間
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
レストラン樹海(2F) ラストオーダーは各営業終了時間の 30 分前朝食 7:00~10:00
昼食 11:30~14:30(季節によりクローズあり)
夕食 17:30~21:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、
クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第 13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、 違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、
その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって
フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は
重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に
当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに忘れられていた場合は原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。
所有者の連絡及び指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内はホテルにて保管し、発見日から 2 週間以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後(開封未開封に関わらず消費期限を
有する飲食物・たばこ・雑誌等は発見の翌日)処分いたします。
3. 前2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の
規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に かかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで
負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(管轄裁判所と準拠法)
第 19 条 当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的な第xxの合意管轄裁判所とします。
(約款等の変更)第 20 条
1. 当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、約款等を変更することができます。
(1) 約款等の変更が、宿泊客の一般の適合するとき。
(2) 約款等の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の 2 週間前までに、約款等を変更する旨及び変更後の約款等の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト(URL:xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx/)に掲示します。
3. 変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が宿泊契約の予約をしたときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。
(支配国語)
第 21 条 本約款は日本語、英語にて作成されていますが約款の言語間に不一致または
相違があった場合は、日本語が全ての点において優先(支配)するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料 金 | 基本宿泊料(室料) |
追加料 金 | 飲食料及びその他の利用料金 | |
税金 | ① 消費税 ② 入湯税(温泉地のみ) |
備考 1. 基本宿泊料はフロントに掲示料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用する。
別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の 通知を 受 けた日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20 日前 | |
一 般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1 日分(初日)の違約金を徴収します。
3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については
違約金はいただきません。