Contract
第1章 総則
(名称)
富士山羽衣マリーナ
レンタルシップクラブ 会則
(除名処分)
第8条 会員が以下の各号に一つでも該当した場合は、FHMは会員を除名するものとします。
1)クラブ艇を故意又は重大な過失をもって破壊、又は航行不能にした場合。
2)クラブ艇を、犯罪又はそれに類する行為に利用する
第1条 本クラブの名称は「富士山羽衣マリーナ レンタルシップクラブ」(以下「クラブ」という)とします。
(目的)
第2条 クラブは、富士山羽衣マリーナ株式会社(以下「FHMという)が所有し、FHMが運営する富士山羽衣マリーナ(以下「マリーナ」という)を係留地とするボート、
ヨット(以下「クラブ艇」という)を会員が提供を受け、会員がxxxxxxxを享受し、また会員相互の親睦及 び、xxxxxxx及び海のマナーの普及・発展に貢献 することを目的とします。
(運営)
第3条 クラブ及びクラブ艇はFHMが管理運営するものとします。FHMは運営にあたり、ヨットモーターボート総合保険に加入します。
第2章 会員
(会員資格)
第4条 会員は、個人会員、法人会員およびマリーナ会員(以下
「会員」という)から構成されます。
会員は第14条のに定める資格条件を満たし、かつFH Mが社内審査で入会を承認した者とします。ただし、反社会的団体の構成員及び、身体に刺青またはタトゥーがある方は除きます。
(会則、遵守義務)
第5条 会員は、本会則及びマリーナ規則その他FHMが決定した事項を遵守することとします。
(入会手続き)
第6条 入会手続きは次の通りとします。
1)別途規定の申し込み手続きを行うものとします。
2)FHM社内審査を受け、承諾を得ることとします。
(会員証)
第7条 1)会員証は、譲渡、貸与は出来ません。
2)会員証を紛失した場合は、直ちにFHMに通知し、再発行の手続き(有料)を行うものとします。
(退会)
第7条 会員が以下の各号の一つにでも該当した場合は、退会するものとします。
1)会員が退会を希望した場合。
2)会員が破産等になったとき。
3)会員が第8条の除名処分を受けたとき。
4)その他会員を継続できなくなったとき。
5)マリーナ会員でなくなったとき。
等、本クラブの趣旨に反する利用を行った場合。
3)利用料等の支払いを滞納し、催告に応じない場合。
4)反社会的団体の構成員及びその関係者や、身体に刺青またはタトゥーがある方をクラブ艇に乗船または、マリーナ施設を利用させた場合。
5)第4条(会員資格)規定の条件を一つでも欠いていることが判明した場合。
6)本会則又はマリーナ規則その他FHMが決定した事項を遵守しなかった場合。
7)その他、理由の如何を問わず、クラブの名誉・信用を傷つける行為、秩序を乱す行為、クラブ運営を妨害する行為を行った場合。
(会員資格の延長)
第9条 1)会員はFHMに対し、毎年8月末日までに意思表示をしない限り、次年度も会員資格を延長するものとします。
2)2年間利用がなく継続の意思表示がない場合は、退会したものとみなし、会員資格を停止します。
(利用日の指定)
第 10 条 FHMは、年間の営業日程を指定し、会員はその営業日に限り利用が出来るものとします。
第3x x会費等
(入会金の支払い)
第 11 条 1)会員はFHMに対し、別途規定の入会金を支払うものとします。
2)支払われた入会金は、理由の如何を問わず返金しません。
(利用料の支払い)
第 12 条 会員はクラブ艇の利用に際し、別途規定の利用料及び燃料代を帰港後に、現金でFHMに支払うものとします。
(駐車料金)
第 13 条 会員のマリーナ駐車場の利用に際しては、別途規定の料金を申し受けます。但し、駐車場内における事故・盗難等に関しては、FHMは一切責任を負わないものとします。
第4章 クラブ艇の利用
(利用者)
第 14 条 クラブ艇の利用者は、以下の条件を満たす方とします。
1)満18歳以上で2級小型船舶免許操縦士以上の免許保持者。
2)FHMが開催する安全講習会を受講し、終了した方。
3)携帯電話(クラブ艇使用海域で通話可能なもの)を所有し、クラブ艇使用時連絡ができる方。
(利用申込)
第 15 条 1)クラブ艇を利用する場合、利用指定日の3ヶ月前から利用指定日の前日までに申込を行うものとします。但し、複数の利用申込があった場合は、先着者優先とします。
2)申込は、電話・FAX・メールにて「利用日時」
「会員名」「会員番号」「電話番号」「利用者人数」
「利用目的」をFHMに申込をするものします。
(利用申込のキャンセル)
第 16 条 会員の利用申込のキャンセルは、利用予定日の2日前までに行うことを原則とします。前日以降のキャンセルを行う場合は利用料の半額を、当日のキャンセルを行う場合は利用料の全額を、会員はFHMに対しキャンセル料として支払うものとします。但し、悪天候等やむを得ない事由があるとFHMが判断した場合、前日以降といえども会員はFHMに対し、キャンセル料の支払いを行わなくてもよいものとします。
(クラブ艇の利用範囲・方法)
第 17 条 会員は、船長責任をもってクラブ艇を運航するとともに、次の条項を守らなければなりません。
1)出港の際にマリーナの受付で、所定の「出港届け」に記入し提出します。
2)出港前に必ず、天候の確認、クラブ艇の救命備品等法定安全備品を確認し、また、船体エンジン等の運行前点検を行う等、クラブ艇が安全に運行できることを確認します。安全に運行できないと判断した場合は、運行を中止しなければなりません。
3)出港前に、海技免状、船舶検査証、通話可能な携帯電話を携行していることを確認します。また、携帯電話には、マリーナ、財団法人日本安全振興協会救助事業部
(略称BAN)、海上保安庁等、緊急連絡先を登録しておく必要があります。
4)定員を超えて乗船することはできません。
5)会員以外(以下「ビジター」という)をクラブ艇に乗船させる場合、会員はビジターに本会則の他、マリーナの規則を遵守させなければなりません。
6)ビジターのマリーナ内での行為及びクラブ艇出港中の行為については、会員は一切の責任を負うものとします。
7)クラブ艇出港中は、乗船員全員、必ず救命胴衣を着用する義務があります。
8)クラブ艇が帰港したら、給油をし、燃料を満タンにしておく必要があります。
9)クラブ艇が帰港したら、会員はクラブ艇の清掃等を行う必要があります。日常の保守整備は、FHMが行うものとします。
10)会員が反社会的団体の構成員及びその関係者や、
身体に刺青またはタトゥーのあるビジターの方と同伴した場合はボートの貸出は中止するものとします。
(緊急連絡等)
第 18 条 1)会員はクラブ艇出港中に、事故、エンジンの異常等航行ができなくなった場合、直ちに富士山羽衣マリーナ
(又はBAN)に対し、現在の状況、場所等を連絡し、救助を要請しなければなりません。但し、状況により、海上保安庁に連絡し、救助要請できるものとします。
2)会員はクラブ艇出港中に、事故、エンジンの異常等があった場合でも、航行ができる場合は、直ちにマリーナに帰港し、状況を報告しなければなりません。
(運航時間及び運航制限)
第 19 条 クラブ艇の運航時間は、原則として営業開始時間から営業終了1時間前までとします。但し、次の場合運航時間及び運航の変更、又は中止があるものとします。
1)悪天候等、マリーナが出港注意、又は出港禁止とした場合。
2)クラブ艇の点検、補修整備、改造等が必要となった場合。
3)その他運営上やむを得ない事由が発生した場合。
(損害負担)
第 20 条 FHMは、会員のボート等の利用に際し生じた事故によ り会員又は、ビジターが被った損害(クラブ艇損害等含 む)については、第 3 条の加入保険により補償される範 囲を除き、一切その責任を負わないものとします。また、免責額その他の保険金により填補されない損害について は、会員の負担とします。ただし、FHMに明らかな過 失があったときには、この限りではありません。
(利用制限)
第 21 条 FHMは、天災地変、法令の改廃、法令の制定改廃、行政指導、その他やむを得ない事由があるときは、ボート等の利用を制限することがxxxx。
(マリーナ施設の利用禁止)
第 22 条 会員はマリーナ施設を利用する際、次の行為を禁止するものとします。
1)クラブハウス等施設を営業時間外に利用すること。
2)その他マリーナ禁止事項を行うこと。
(クラブ艇変更)
第 22 条 FHMはクラブ艇を会員に予告することなく変更できるものとします。
(営業的利用の禁止)
第 23 条 会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業のためにボート等を利用してはなりません。
(個人情報取り扱い)
第 24 条 会員は、FHMが会員から収集した個人情報を次の
各号に規定する目的で利用することに同意するものとします。
1) 入会審査、利用制限、除名等の調査。
2) クラブ運営のための連絡。
3) FHMが裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令により個人情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のあるときまたはやむを得ないときは、その機関に個人情報を開示します。
第5章 クラブの廃止
(クラブの廃止)
第 23 条 1)FHMは、天災地変、法令の制定改廃、行政指導等、社会経済情勢の急変、会員の著しい減尐、経営状況の悪 化、その他やむを得ない事由により、クラブ運営継続に 困難が生じた場合、クラブ艇を廃止、又はクラブ運営を 終了できるものとします。
2)前項の場合、天災地変又は緊急時の場合を除き、F HMは相当の期間をもって会員に対して予告しなければなりません。
(損害金請求の禁止)
第 24 条 前条に際し会員は、いかなるものもFHMに対し請求することはできません。
第6章 一般事項
(会則、規則の改定)
第 25 条 FHMは、本会則の改定・変更及び、その他のクラブ運営に関する規定の改定・変更を行うことができ、その効力は全会員に及ぶものとします。
平成29年10月1日 改定