Contract
カードローン規定
第1条(カードローン規定の承認)
借主は、株式会社香川銀行(以下「銀行」という。)から金銭を借り入れるため、当座貸越契約書を差し入れるにあたり、保証会社の保証委託約款及びこのカードローン契約規定(以下「規定」という。)を承認するものとします。
第2条(規定の変更)
1.銀行は、次に掲げる場合には、規定の変更をすることにより、変更後の規定について合意があったものとみなし、個別に借主と合意することなく規定の内容を変更することができるものとします。
(1)規定の変更が借主の一般の利益に適合するとき。
(2)規定の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により規定の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.銀行は、前項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定を変更する旨及び変更後の同規定の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
3.第1項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期が到来するまでに前項の定めによる周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
第3条(契約の成立)
本契約は、借主が本取引を開始するために、銀行所定の手続きを行い、借主からの申込みを銀行が承諾したときに成立します。
第4条(取引方法)
1.カードローン契約(以下「この契約」という。)による取引(以下「この取引」という。)は、カードローンカード(以下「カード」という。)の使用による当座貸越取引とし、小切手、手形の振出しあるいは公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.借主は、カードにより現金自動預入支払機(以下「自動機」という。)を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.カード及び自動機の取扱いは、別に定めるカードローンカード規定によるものとします。
4.本借入申込書表面で「自動融資サービス」の申し込みを行った借主が、銀行所定の自動機又は銀行が提携する他金融機関等の自動機を利用して、返済用預金口座の普通預金残高(「香川総合口座取引規定」による当座貸越の残高が限度額に達している場合を含みます。)を超える払戻を請求した場合は、その不足相当額を算出し、当座貸越口座から自動的に返済用預金口座へ入金する(以下「自動融資」という。)ものとします。
5.自動融資が行われた日の同日中に返済用預金口座に入金があった場合には、当該日における自動融資が行われた金額を限度とし、優先して返済に充当いたします。
6.この当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨又は他預金からの振替など)に限るものとします。
7.この契約による当座貸越口座は、本借入申込書表面記載の取引店による申込にて締結することができ、一人一契約に限るものとします。
第5条(貸越限度額)
1.当初の貸越極度額は、借主が申込した金額の範囲内で、銀行が審査のうえ決定した金額とします。
2.前項の極度額を超えて銀行が支払いをした場合にも、その金額は当座貸越借入金として、この契約が適用されることを承認し、銀行から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払いします。
3.この契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権保全又はその他相当の事由のあるときには、xxからの通知により、極度額を減額し、あるいは貸越を中止されても借主は異議を述べないものとします。
第6条(取引期限)
1.この契約による取引期限は、銀行がこの取引を開始した日から3年後の応答月末日までとします。ただし、契約期間満了時までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合は、更に3年間期限を延長し以降も同様とします。
2.この契約による新たな貸出は、本借入申込書表面に記載されている期限(以下「貸越期限」という。)までとし、貸越期限の翌月以降に貸越残高がある場合は、後記第7条及び第9条で定められた約定返済と利息を後記第3項の期限まで継続して返済するものとします。
3.第1項にかかわらず、満75歳の誕生日の属する月末日を最終期限とし、取引期限の延長は行わないものとします。
4.この契約期間満了時までに期限の延長をしない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)カードは銀行に返却するものとします。
(2)期限の翌日以降この取引による貸付は受けられません。
(3)貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額及び延滞損害金等(以下「貸越元利金等」という。)を返済するものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日以降に、この取引は当然に解約されるものとします。
第7条(利息・損害金)
1.この取引の貸越利息(保証会社の保証料相当額を含む。)は、xx単位を100円とし、毎月、借主が選択した約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下「返済日」という。)に1か月分を銀行所定の計算方法により計算のうえ、貸越元金に組入れることとします。
2.前項の組入れにより貸越極度額を超える場合には、銀行から請求があり次第、借主は直ちに貸越極度額を超える金額を返済するものとします。
3.貸越金の利率及び損害金の割合は、金融情勢の変化若しくはその他相当の事由がある場合には、利率及び損害金の割合を、一般に行われる程度のものに変更することとします。なお、この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に表示するものとし、借主あての通知は不要とします。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、翌日から完済に至るまで、支払うべき金額に対し、年18.00%の割合の損害金を支払うこととします。この場合の計算方法は、年365日の日割り計算とします。
第8条(貸越利率の優遇)
1.銀行はこの契約に定める利率について、銀行の所定の基準及び方法により、特に借主に対して優遇利率を適用することができるものとします。
2.銀行が特に借主に対して優遇利率を適用した場合には、銀行は通知により、いつでもその優遇利率の変更又は優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第9条(定例返済)
1.この取引に基づき毎月の返済は借主が選択した返済日に本借入申込書表面記載の金額を毎月返済します。
2.前項にかかわらず、返済処理時点における当座貸越借入残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済処理時点における当座貸越借入残高の全額を返済金額とします。
第10条(自動引落し)
1.前条の定例返済は自動引落xx方法によることとし、借主は毎月定例返済日までに、返済金相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は定例返済日に、通帳、払戻請求書及び小切手によらず、返済用預金口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてます。ただし、返済用
預金口座の残高が、毎回の返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとし、返済遅延とします。
3.返済金の自動引落しは、自動融資の対象とはなりません。
4.預け入れが遅れた場合は、銀行は返済金額と損害金の合計について、第1項と同様の取扱いができるものとします。
5.当座貸越借入残高が 1 万円に満たない場合は 1 万円を超えない範囲で、貸越元金に組入れる利息を含めて返済できるものとします。
6.この取引に関して借主が負担すべき銀行所定のローンカード発行手数料、印紙代等の費用は、銀行所定の日に通帳、払戻しのうえ支払いにあてることができることとします。
7.借主は、この取引の継続中は返済用預金口座を解約することはできないものとします。
第11条(任意返済)
1.第9条による返済のほか当座貸越口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.返済額が貸越残高相当額を超える場合には、その超える金額は返済用預金口座へ入金するものとします。
3.任意返済は前条の自動支払いによらず、カードローンカード規定に定める方法により行なうものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること。
(4)「暴力団員等」に対して資金等を提供又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損若しくは銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、「暴力団員等」若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から通知・請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第13条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解除できるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)第1号及び第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いの停止をしたと認められる事実が発生したとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令若しくは通知が発送されたとき。
(5)保証会社から保証の取消、解除、解約の申出があったとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
(7)借主が前条第1項のいずれかに該当するとき、又は前条第2項のいずれかに該当する行為を行なったとき。
2.次の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解約できるものとします。
(1)借主が、銀行取引上の他の債務のうち一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)借主が、銀行との取引約定のうち一つでも違反したとき。
(3)第6条3項により取引期限が到来したとき。
(4)銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(5)借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。
(6)前各号のほか債権保全を必要とすると認められる事実が発生したとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠る、又は銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知又は送付した書類等が延着若しくは到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第14条(貸越の中止)
1.銀行は、当座貸越極度額変更契約の有無にかかわらず、この契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全又はその他相当の事由がある場合は、銀行からの通知により新たな当座貸越を中止することができるものとします。
2.第9条及び第10条に定める返済が遅延している場合並びに前条によりこの取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越をうけることができないものとします。
第15条(解約)
1.借主はいつでもこの取引を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定のローンカード解約届に記名し、届出の印鑑を押印のうえ、カードと共に銀行窓口に提供するものとします。
2.第13条の各条項の事由がある場合又は金融情勢の変化、債権の保全又はその他相当の事由がある場合は、銀行はいつでもこの取引を解約できるものとします。
3.この取引が、銀行の定めによる一定期間の利用がなく、かつ貸越残高が一定の金額を超えることがない場合には、銀行はこの取引を停止し、解約できるものとします。
4.借主から銀行に届出のあった住所にあててカード等を発送したにもかかわらず延着又は到着しなかった場合には、銀行はこの取引を解約できるものとします。
5.借主は返済用預金口座を解約する場合は、同時にこの契約も解約するものとします。
6.第2項から第5項によりこの取引が解約された場合は、借主は直ちにカードを返却し、この取引による貸越元利金等の全額を直ちに返済す
るものとします。
7.取引が解約された場合は、借入申込書及び関連書類等は借主に返却せず、借主の承諾なく銀行にて処分することに同意するものとします。
第16条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による借主の債務のうち、弁済期にある債務並びに第13条によって返済しなければならない貸越元利金等と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は預金等の払戻し及び債務の弁済充当の結果を、書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺又は払戻充当をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率、料率等について借主と銀行の間に別に定めがない場合には、銀行が合理的に定めるところによるものとします。
第17条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合には、事前に書面により銀行に相殺を通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は、届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項により、借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによるものとします。
第18条(債務の返済にあてる順序)
1.返済又は第16条による相殺又は払戻充当の場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務がある場合は、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.前条により借主が相殺する場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務がある場合は、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行は債権保全上等の事由によりどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に返済又は相殺結果を通知するものとします。
第19条(債権譲渡)
銀行は、将来この契約により借主に対して有する債権を他の金融機関に譲渡(信託を含む)することができるものとします。また、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
第20条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって、紛失、滅失、損傷、又は延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記載に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行からの請求があれば、直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を借主の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とします。
3.借主に対する権利の行使又は保全、担保の取立て又は処分に要した費用、借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用等は、借主の負担とします。
第21条(届出事項の変更)
1.借主が、住所、氏名、印章、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送したにもかかわらず、銀行が行った通知又は書類等が延着若しくは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。また、借主の責めに帰すべき事由により、配達された郵便物等が受領されないなどの場合にも同様とします。
第22条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて、財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について請求した場合、借主は直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じる恐れのあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第23条(xx後見人等の届出)
1.借主は家庭裁判所の審査により、借主について、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を所定の書面により届出ることとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、借主について、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を所定の書面により届出ることとします。
3.借主について、既に補助、xx、後見開始の審判を受けている場合又は任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に書面により届出ることとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に書面により届出ることとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。また、この届出後に、銀行から借主のカード・自動融資による取引を制限されても異議はないものとします。
第24条(管理、回収業務の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理回収業務を、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣より許可を受けた債権管理回収会社に対して委託できるものとします。
第25条(準拠法・合意管轄)
1.この契約及びこの契約基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店又は取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。
第26条(個人信用情報センターへの登録)
借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
以 上
(2020.10.12)