Contract
第1章 x x
第1条〔目 的〕
本規程は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「この法人」という。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令および定款に定めるもののほかは本規程による。
第2条〔基本理念〕
監事は、この法人の機関として、xx不偏の立場で監査を行うことにより、この法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。
第3条〔職 務〕
監事は、法令、定款および本規程に定めるところに従って、理事の職務執行を監査し、また、監査報告を作成するものとする。
第4条〔業務・財産調査権〕
監事は、いつでも、理事および関係部門に対し事業の報告を求め、またはこの法人の業務および財産の状況を調査することができる。
第5条〔理事等の協力〕
監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事または関係部署の責任者はこれに協力するものとする。
第2章 監査の実施
第6条〔監査事項〕
監事は、調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うものとする。
第7条〔会議への出席〕
(1) 監事は、理事会および総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述
べるものとする。
(2) 監事は、前項の会議に出席できなかった場合には、その審議事項について報告を受け、または議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
(3) 監事は、第1項の会議以外の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
第3章 監事の意見陳述等
第8条〔理事会に対する報告・意見陳述等〕
(1) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めたときは、遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、法令の定めるところに従い、理事に対し理事会の招集を請求し、または自ら理事会を招集することができる。
(3) 監事は、業務の執行に当たりこの法人の業務の適正な運営・合理化等またはこの法人の諸制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。
第9条〔差止請求〕
監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、これによりこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為の差止めを請求することができる。
第10条〔理事の報告〕
監事は、理事がこの法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したことを知ったときは、当該理事に対し当該事実を直ちに報告するよう求めるものとする。
第11条〔会計方針等に関する意見〕
(1) 監事は、理事が会計方針および計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変更の理由について報告するよう求めることができる。
(2) 監事は、会計方針および計算書類等の記載方法について疑義があるときは、意見を述べることができる。
第12条〔総会への報告〕
監事は、総会に提出される議案および書類について調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告するものとする。
第13条〔総会における説明義務〕
監事は、総会において社員が質問した事項については、議長の議事運営および法令に従い説明する。
第14条〔監事の任免・報酬に関する総会における意見陳述〕
監事は、監事の選任、解任、辞任または報酬等について、総会において意見を述べることができる。
第15条〔監事の選任に関する監事の同意等〕
(1) 理事は、監事の選任に関する議案を総会に提出するときは、監事の過半数の同意を得なければならない。
(2) 監事は、理事に対し、監事の選任を総会の目的とすることまたは監事の選任に関する議案を総会に提出することを請求することができる。
第4章 監査の報告
第16条〔計算書類等の監査〕
監事は、理事から事業報告およびその附属明細書、貸借対照表および損益計算書およびこれらの附属明細書ならびに財産目録を受領し、これらの書類について監査を実施する。
第17条〔監査報告〕
(1) 監事は、日常の監査を踏まえ、xxの監査を経て、法令の規定に従い、監査報告を作成する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。
(2) 前項の監査報告には、作成年月日を付し、署名押印をするものとする。
(3) 監事は前項の監査報告を、理事に提出する。
第5章 雑 則
第18条〔監査補助者〕
(1) 監事の職務執行の補助機関としては、監事が代表理事CEO(xxxxx)と協議の上、決定した部署が当たる。
(2) 前項の補助機関に関する事項については、監事と理事との協議によって定める。
第19条〔改 正〕
本規程の改正は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
第20条〔施 行〕
本規程は、2015年7月30日から施行する。
〔制 定〕
2015年7月30日
〔改 正〕
2019年1月15日
2019年9月11日