Contract
主な保険料割引制度
一括契約割引
団体割引
平成27年10月以降保険始期用
ヨット・モーターボート総合保険
ヨット・モーターボートのさまざまなリスクに備えたい方に
10%割引
船体条項と賠償責任条項をセットで契約された場合
賠償責任条項の保険料を
所定の条件を満たした団体契約の場合
ヨット・モーターボート総合保険の保険料を被保険者数に応じて割引します。
1契約での被保険者数と割引率 | |||
20名以上 | 100名以上 | 500名以上 | 1,000名以上 |
5% | 10% | 15% | 20% |
ヨット・モーターボート総合保険
保険金支払後の保険契約について
【船体条項】
当社が船体保険金をお支払いすべき損害が全損である場合は、船体条項はその損害発生の時に終了します。全損でないかぎり、
船体保険金のお支払いが何回あっても、船体保険金額は減額されずに船体条項は満期日まで有効です。
【賠償責任条項】
賠償保険金をお支払いした場合でも、賠償責任保険金額は減額されません。
ご注意いただきたいこと
保険料の払込方法について
ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です)。なお、ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。詳細は代理 店・扱者または当社までお問合わせください。
万一、事故が発生した場合
〈手続きについて〉
・万一事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
事故の場合は
事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または右記までご連絡ください。
0000-000-000
(無料)
●IP電話からは0000-00-0000
(有料)におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
24時間365日受付
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
●このパンフレットは「ヨット・モーターボート総合保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通 保険約款・特約集」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部 保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約 後に当社から確認の連絡をすることがあります。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接ご契約されたものとなります。
(200302T)(2019年11月承認)GA19C011152 (34-191)
ヨット・モーターボート総合保険とは ・
4つの補償をまとめたヨット・モーターボート専用の総合保険です。
船体条項と賠償責任条項の両方またはどちらか一方を基本契約としてご契約いただければ、それ以外の補償は自由に組み合わせることができます。
※詳しい内容は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください。
船体条項と賠償責任条項の両方またはどちらか一方を基本契約としてご契約ください。
船体条項
沈没、座礁、座洲、衝突、火災、爆発、盗難その他偶然な事故によって被保険船舶(注1)に発生した損害に対して、船体保険金をお支払いします。なお、切迫した危険を避けるためまたは人命を救助するために、被保険船舶が補償地域から離脱する場合には、その間に発生した事故による損害に対しても船体保険金をお支払いします。
保険料の目安(xxオートバイ以外)
船体保険金額 保険料 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 |
免責金額 10万円 | 75,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 750,000円 |
(保険期間:1年間、一時払、割増・割引なしの場合)
補 償 地 域
補償対象となる地域は、次の範囲内です。
北海道、本州、四国、九州、奄美の各xxおよび沖縄諸島、陸地から200キロ以内の海域および内陸。
保 険 の 対 象(被保険船舶)
(注1) 非営業用に限ります。
(注2) 総トン数20トン未満のすべてのモーターボートをいいます。
また、総トン数20トン以上で次の条件をすべて満たしているものをいいます。
●一人で操縦を行う構造であるもの
●長さが24メートル未満であるもの
●スポーツ、レクリエーションのみに用いられるもの
(注3) 水中翼船、ホバークラフト、漁船(釣り船を除きます)、作業船、貨物運搬船、レース専用艇、ゴムボート、手漕ぎボートは対象になりませんのでご注意ください。
この保険でお引受けの対象となるものは、次のとおりです。
1.帆走ヨット
2.モーターボート(注1) (注2)
3.船舶(総トン数5トン未満)(注3)
4.xxオートバイ
別に定める保険料を払い込みいただくことによってセットできる特約です。
被保険者(被保険船舶に搭乗している者をいい、操縦者を含みます)が、急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に被ったケガ(ガス中毒等を含みます)に対して、下記の傷害保険金をお支払いします。
搭乗者傷害危険補償特約
お支払いする保険金の額
●全損の場合
※船体および船体に定着または装備されている標準機器・装備品および保険証券に明記された特別付属品の合計時価額(注2)を船体保険金額とします。
保険料の目安
船体の定員 | 1名あたりの傷害保険金額 | 1事故あたりの 傷害保険金額 (定員数の範囲内) | 保険料 |
1名 | 500万円 | 500万円 | 2,950円 |
1,000万円 | 1,000万円 | 5,900円 | |
2名 | 500万円 | 1,000万円 | 5,000円 |
1,000万円 | 2,000万円 | 10,000円 | |
3名 | 500万円 | 1,500万円 | 6,450円 |
1,000万円 | 3,000万円 | 12,900円 | |
4名 | 500万円 | 2,000万円 | 7,450円 |
1,000万円 | 4,000万円 | 14,900円 | |
5名 | 500万円 | 2,500万円 | 8,150円 |
1,000万円 | 5,000万円 | 16,300円 | |
6名 | 500万円 | 3,000万円 | 8,650円 |
1,000万円 | 6,000万円 | 17,300円 | |
7名 | 500万円 | 3,500万円 | 8,900円 |
1,000万円 | 7,000万円 | 17,800円 | |
8名 | 500万円 | 4,000万円 | 9,150円 |
1,000万円 | 8,000万円 | 18,300円 | |
9名 | 500万円 | 4,500万円 | 9,400円 |
1,000万円 | 9,000万円 | 18,800円 | |
10名 | 500万円 | 5,000万円 | 9,650円 |
1,000万円 | 1億円 | 19,300円 |
(保険期間:1年間、一時払、割増・割引なしの場合)
損害が発生した地および時における保険価額(時価額(注2))<船体保険金額(ご契約金額)限度>
船体保険金額(注3)
保険価額(時価額)
●全損以外の場合
お支払いする保険金の額
●死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
(損害の額 ー 免責金額)×
<船体保険金額(注3)限度>
「1名あたりの傷害保険金額(ご契約金額)」の全額(注1)
●後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
(注1) 保険の対象となる船舶をいいます。被保険船舶には、これに定着または装備されている標準機器・装備品および保険証券に明記された特別付属品を含み、燃料、食料品その他消耗品は含まれません。
(注2) 時価額とは、同等のものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた金額をいいます。 (注3) 船体保険金額が保険価額(時価額)を超える場合は、保険価額(時価額)とします。
「1名あたりの傷害保険金額」×約款所定の保険金支払割合
(4%~100%)
●医療保険金 事故によるケガの治療のため、入院・通院した場合(注2)
賠償責任条項
被保険者(補償の対象となる方)が被保険船舶の所有、使用または管理に起因して、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額
(1)下記①から④の合計金額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額
(賠償責任保険金額(ご契約金額)を限度とします)。
①損害賠償金・・・・・・・・・・・・被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
②損害防止費用・・・・・・・・損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
(保険期間:1年間、一時払、免責金額:0円、
保険料の目安
あわせて「船体条項」を契約する場合は一括契約割引10%適用)
1日につき「1名) あたりの傷害保険金額」の1,000分の1
(注1)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1名あたりの傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
(注2) 180日を限度とします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院および通院に対しては、医療保険金をお支払いできません。なお、医療保険金の支払いを受けられる期間中に、別の傷害を被った場合は重複して医療保険金のお支払いはできません。
捜索救助費用保険金額 | 保 険 料 |
50万円 | 1,430円 |
100万円 | 2,580円 |
200万円 | 4,010円 |
300万円 | 5,150円 |
500万円 | 7,150円 |
捜索救助費用補償特約
※1 1名あたりの傷害保険金額に定員数を乗じた額を限度に1事故あたりの傷害保険金額を設定します。
※2 被保険船舶がxxオートバイの場合または営業用である場合は、上表と異なります。
種 類 | 船体の長さまたは馬力 | 賠償責任保険金額 | 保 険 料 | |
「船体条項」を契約する場合 | 「船体条項」を契約しない場合 | |||
ヨット | 8m以下 | 3,000万円 5,000万円 | 6,090円 6,430円 | 6,760円 7,140円 |
8m超 | 3,000万円 5,000万円 | 10,530円 11,120円 | 11,690円 12,350円 | |
13m以下 | ||||
13m超 | 3,000万円 5,000万円 | 13,790円 14,570円 | 15,330円 16,190円 | |
モーターボート | 50馬力以下 | 3,000万円 5,000万円 | 7,530円 7,950円 | 8,370円 8,840円 |
50馬力超 | 3,000万円 5,000万円 | 11,920円 12,590円 | 13,240円 13,990円 | |
100馬力以下 | ||||
100馬力超 | 3,000万円 5,000万円 | 20,200円 21,340円 | 22,450円 23,710円 |
③権利保全行使費用・・・他人に損害賠償請求をすることができる場合にその権利の保全および行使に必要な手続きをするために要した費用
・・・・・・・・
保険料の目安 (保険期間:1年間、一時払、割増・割引なしの場合)
④緊急措置費用
応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した
費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用
(2)争訟費用(注)の実費
賠償責任保険金額
(1)①の損害賠償x
xxx、1回の事故について上記(1)①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式により算出した額をお支払いします。
争訟費用(注)
×
(注)争訟費用:損害賠償に関する争訟について被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用等
※被保険船舶がxxオートバイの場合は、上表と異なります。
被保険者(被保険船舶に搭乗している者をいい、操縦者を含みます)が遭難したことにより、捜索に従事した者から請求される捜索費用に対して、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額
捜索費用のうち、当社が必要または有益と認めた部分(捜索救助費用保険金額(ご契約金額)を限度とします)。
保険金をお支払いできない主な場合(詳細は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください) 【船体条項】 【賠償責任条項】 【搭乗者傷害危険補償特約】 【捜索救助費用補償特約】 【各補償項目共通】 ・保険契約者、被保険者等の故意または重大な過失による損害 ・保険契約者、被保険者等の故意による損害 ・被保険者の故意または重大な過失により発生したケガ ・被保険者の故意または重大な過失によって発生した損害 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱 ・被保険船舶の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、 ・被保険船舶に搭乗している者および被保険 ・酒に酔った状態または麻薬等の影響により正常な操縦が ・酒に酔った状態または麻薬等の影響により正常な操縦が その他これらに類似の事変または暴動 剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等の損害 者の同居の親族に対する損害賠償責任 できないおそれがある状態で、被保険船舶を操縦している できないおそれがある状態で被保険船舶を操縦したことに ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険船舶の電気的または機械的損害をいいます) ・他人から借りたり預かったりしている物に損害 場合に発生したケガ よって発生した損害 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の ・エンジンの盗難 が発生したことによる損害賠償責任 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって 放射性、爆発性その他の有害な特性の作用または ・酒に酔った状態または麻薬等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で、被保険船舶を操縦している間に発生した損害 など 発生したケガ 発生した損害 これらの特性による事故 ・風災または水災その他これらに類似の自然変象によって発生した損害またはこれらに随伴して発生した損害 ・保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって など ・上記以外の放射線照射または放射能汚染 など ・セール、プロペラ、シャフト、ギヤユニットおよびケース等のドライブユニットに発生した損害 発生したケガ など ・エンジン焼付によりエンジン自体に発生した損害 など | |
複数のご契約があるお客様へ (補償が重複する可能性のある特約のご注意) | 他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。 補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。 ※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。 |