姫路市観光スポーツ局観光文化部観光課企画・MICE担当
電子雑誌等を活用したPR業務委託公募型プロポーザル募集要項
令和4年8月姫 路 市
1 募集の概要
⑴ 業務名
電子雑誌等を活用したPR業務(以下「本業務」という。)
⑵ 業務概要
全国的に知名度のある著名人等を起用し、本市のPR用の電子雑誌を発行するとともに、同著名人を起用したPR動画(15秒、60秒、180秒程度)を制作・配信することによって、本市のPRプロモーションを実施し、観光需要の回復・地域経済の活性化を目指すもの。 なお、制作する電子雑誌は、観光情報だけではなく、ふるさと納税や本市の酒文化等を広 くプロモーションするものとする。
2 参加資格
参加表明をする者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
⑴ 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)に該当しないこと。
⑵ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第3条に定める排除対象業者に該当しないこと。
⑶ 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号。以下「告示第40
8号」という。)第5項の規定により業者登録名簿に登録され、かつ、「広告、催事、展示」の業種及び「広告・番組等制作」の詳細業種について競争入札に参加する資格を有していること。
⑷ 法人にあっては、姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であること。
⑸ 公告の日から参加表明受付期間の最終日までの間において、次の全てに該当すること。
ア 姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定。以下「指名停止等措置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
イ 指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しないこと。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第
2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。以下同じ。)がなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑻ 他の参加表明者との間に次のアからウまでのいずれにも該当しないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社
である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。 (ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
⑼ 平成29年4月1日以後に完了した、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体(DM Oや観光協会)が発注した、著名人等を活用した国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体のPR雑誌(電子媒体、紙媒体を問わない。)制作業務の履行実績を元請として有すること。
3 プロポーザルに関する担当部局等
⑴ 担当部局
姫路市観光スポーツ局観光文化部観光課企画・MICE担当
〒670-8501 兵庫県姫路市xx四丁目1番地電話 (079)221-2121 FAX(079)221-2101
⑵ 契約条項
契約条項を示す期間 | 令和 4年(2022年) 8月 1日から令和 4年(2022年)10月 7日まで 本市の休日(姫路市の休日を定める条例(平成2年姫路市条例第15号)第 2条第1項各号に掲げる本市の休日をいう。以下同じ。)を除く |
閲覧の場所 | 観光課 |
参加表明者は、姫路市ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/00000000 72.html)に掲載する参加表明手続及び提案手続に必要な様式等を、必要に応じてダウンロードし、使用すること。
4 プロポーザル実施に係るスケジュール
項 目 | 日 時 | |
1 | 公告及び要求水準書等の公表 | 令和4年 8月1日 |
2 | 参加表明手続の提出書類の受付期限 | 令和4年 8月22日 正午 |
3 | 参加資格確認結果の通知 | 令和4年 8月26日 |
4 | プロポーザルに関する質問受付期限 | 令和4年 9月 6日 正午 |
5 | プロポーザルに関する質問への回答 | 令和4年 9月 8日 |
6 | 提案資料提出書類の受付期限 | 令和4年 9月16日 午後4時 |
7 | 提案内容のヒアリング | 令和4年 9月21日 |
8 | 契約候補者の特定 | 令和4年 9月27日 |
9 | 契約候補者の通知 | 令和4年 9月30日 |
10 | 契約締結予定及び審査結果の公表 | 令和4年10月 7日 |
5 参加表明手続及び参加資格の確認
⑴ 参加表明者は、次の方法により参加表明手続を行い、第2項に規定する参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 提出書類
(ア) 参加表明書(様式1) (イ) 業務実績調書(様式2)
(ウ) 姫路市税の納税証明書(一般競争入札参加用)(公告日以後に発行されたものの原本、市税の納税義務がある場合に限る。)
(エ) 国税の納税証明書(税務署様式その3の3)(公告日以後に発行されたものの原本)
(オ) 履行実績を証する書類の写し (カ) 関連企業申告書(様式3)
イ 提出部数
1部
ウ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。エ 提出場所
姫路市観光スポーツ局観光文化部観光課(以下「観光課」という。)オ 提出期間(参加表明受付期間)
令和4年8月18日午前9時から同月22日正午までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(受付期間最終日を除く。)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の正午必着とする。
⑵ 参加資格の確認結果
ア 参加資格の確認結果は、令和4年8月26日に参加資格確認通知書を電子メールにより通知する。
イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格確認通知書にその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認められた者は、市に対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和4年9月2日午後4時までに、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意)により観光課に提出すること。市は、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。
6 説明会
説明会は行わない。
7 プロポーザルに関する質疑について
⑴ 第5項の規定により参加表明手続を行い、参加資格を有すると認められた者(以下「参加者」という。)に限り、次の方法によりこのプロポーザルに関する質問をすることができる。
ア 提出書類
質疑書(様式4)イ 提出方法
質疑書に質問事項の他必要事項を入力し、電子ファイルの名前を参加者の商号又は名称に変更の上、当該電子ファイルを次の「ウ 提出場所(送信先アドレス)」宛てに電子メールで送信すること。(ファイル形式はMicrosoft Excelとする。)
ウ 提出場所(送信先アドレス) xxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
エ 受付期間
令和4年8月26日午後1時から令和4年9月6日正午まで
⑵ 質問に対する回答は、次により行う。ア 回答開始日時
令和4年9月8日午後1時からイ 回答方法
回答は、電子メールで全ての参加申込者に送付する。
⑶ その他
ア 質問及び質問に対する回答は、姫路市ホームページに掲載する要求水準書の追加又は修正事項とする。
イ 質問が次項第1号に定める提案資料の評価に関する内容である場合は、回答をしない ことがある。また、質問の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答をしない。
ウ 質問者名は公表しない。
8 提案資料提出手続
参加者は、次の方法により提案資料を提出しなければならない。
⑴ 提出書類(提案資料)
A4サイズ又はA3サイズの用紙を用い、A4サイズにまとめて提出できるようにすること。様式が指定されているものは、所定の様式に従うこと。
なお、提案書には、次の事項を記載すること。
ア 誓約書(様式5)
イ 企画提案書表紙及び目次ウ 業務提案内容
電子雑誌等を活用したPR業務委託要求水準書(以下「要求水準書」という。)第1章第6項業務内容について、以下の内容を提案すること。
(ア) 事業の趣旨及び考え方(業務実施方針)
業務目的や本業務におけるターゲットや目的についての考えを示すこと。また、制作物共通のキャッチコピーや共通テーマ、本事業の大筋について簡潔に示すこと。
(イ) 業務見通し(スケジュール等)
本事業実施時の作業工程や人員配置、実施スケジュールについて簡潔に示すこと。なお、成果物の公開は2月上旬としてスケジュールを組むこと。
(ウ) コンテンツ
制作物の作成にあたり、取り扱うコンテンツについて方針や考え方などを取りまとめ、わかりやすく示すこと。また、魅力的に伝わるような工夫等も簡潔に示すこと。ふるさと納税や本市の酒文化についても同様に示すこと。
(エ) 内容・デザイン
制作物や制作物毎に、内容やレイアウト、ページ数等をわかりやすく示すこと。表 紙と動画、ホームページのトップページは案(コンテ等)もしくはサンプルを添付し、わかりやすく示すこと。また、アクセシビリティに関する方針についても記載するこ と。
(オ) キャスティング・掲出期間
本事業に起用する実現可能な著名人等について、起用理由やコンセプト、経歴、プロフィール等を含めてわかりやすく示すこと。併せて、成果物の使用可能期間についても明記すること。また、同人が「姫路ふるさと大使(ひめじ観光大使)」に就任可能かどうかも記載すること。
(カ) 独自提案等
その他独自提案や別途提案など、その他事項で特にアピールしたい事項があれば記載すること。魅力的な提案であれば審査時に加点する。
エ 業務実績(事業者の類似業務実績、制作能力)
業務実績調書(様式2)に記載した全ての業務の成果物を添付すること。
成果物に提案資料を提出した参加者(以下「提案者」という。)の記載がある場合は、提案者名がわからないよう加工をすること。
オ 業務実施体制(様式6)カ 事業費見積書(様式7)
当該業務に必要な全ての経費を見積もること。
また、その積算内訳を業務別に記載した内訳(様式任意)を添付すること。
⑵ 提出部数
提案資料の提出は原本1部、副本9部(副本は、前項のイからオまでのものとする。)とする。
⑶ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。
⑷ 提出場所
観光課
⑸ 提出期間(提案受付期間)
令和4年9月13日午前9時から同月16日午後4時までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(提出期限最終日を除く)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。
⑹ その他
ア 提案者が特定できるような表示及び記載等は一切認めない。参加者が特定できるような記載がある場合は、失格となることがある。ただし、様式に提案者名の記載を指定している欄においては、この限りではない。
イ 提案資料の作成に当たっては、要求水準書の内容を確認し、作成すること。ウ 提案資料の提出後において、資料の差し替えは認めない。
エ 提出された提案資料は、一切返却しない。
オ 提出された提案資料は、本業務の契約候補者の特定の過程で必要に応じて複製する場合がある。
カ 提出された提案資料は、本業務以外の目的で使用しない。
9 ヒアリングの実施
⑴ 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。ヒアリングは、提案資料の質疑応答により実施するものとし、補完的な資料の提出は認めない。
ア 日時・場所等(予定)
令和4年9月21日(水)・時間未定・姫路市役所会議室
※日時・場所等の詳細については、後日連絡する。実施日時に変更がある場合は、指示 に従うこと。新型コロナウイルス感染症の流行状況により、ヒアリングの実施を延期又 は中止し、若しくはオンラインで実施する場合がある。ヒアリングを実施しない場合は、提出書類のみで審査する。
イ 時間配分
委員からの質疑10分程度を予定する。
※ ヒアリングの参加者数により、時間配分等を調整することがある。ウ その他の注意事項
(ア) 質疑応答時の注意事項
委員の質疑には要領よく明確に答え、委員への質問は避けること。 (イ) ヒアリング会場での注意事項
ヒアリング会場において、名刺交換や企業名、氏名の公表、社員証・社章の着用は禁止とする。
⑵ その他
提案者が1者の場合でも、ヒアリングの審査を実施する。
10 提案資料の審査及び契約候補者の特定
⑴ 審査及び契約候補者の特定方法
ア 審査は、ヒアリングを実施の上、第8項の規定により提出のあった提案資料を次号に基づき評価し、提案者毎に総合評価点を算出する方法による。
イ 提案に関する評価は、電子雑誌等を活用したPR業務委託審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において実施する。
ウ 審査委員会において、提案資料及びヒアリングの内容により、提案内容の全てについて総合的に判断し、審査の結果、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者とする。
エ いずれの提案も前号における提案内容の評価(独自提案を除く。)において、「E」を含むなど、要求水準を満たしていないと判断した場合は、契約候補者の特定を行わないことがある。
オ 審査の経過に対する問合せには応じない。
カ 契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上ある場合は、それらの者のうち、提 案に関する評価点の最も高い者を契約候補者とする。提案に関する評価点の最も高い者 がなお2者以上ある場合は、事業費(受託希望金額)の最も低い者を契約候補者とする。事業費(受託希望金額)の最も低い者がなお2者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
実績など (10点) | 事業者の類似業務実績 | ・事業者の類似業務で制作した成果物は国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体をPRする内容となっているか ・著名人を活用した自治体PR雑誌の制作 業務の実績(件数・成果物)は十分か | 8点 |
地域精通度 | ・事業者の所在地により算出 | 2点 | |
業務全般 (30点) | 業務実施方針 | ・業務目的や業務内容( ターゲットや目的)の認識は妥当か。 | 8点 |
業務見通し | ・業務スケジュールや人員配置等は妥当かつ具体的に示されているか。 | 10点 | |
制作能力 | ・提出された案やサンプル等から、電子雑誌、動画、ホームページの十分な制作能力が見込まれるか。 | 12点 | |
企画力 (48点) | コンテンツ | ・成果物に掲載するコンテンツの内容は、全国に対して本市の観光地としての魅力を伝え、理解を深めることができるものになっているか。 ・ふるさと納税及び本市の酒文化を魅力的 | 12点 |
⑵ 評価項目及び評価基準ア 提案等に関する評価
にプロモーションのできるコンテンツ内容となっているか。 | |||
内容・デザイン | ・本市の魅力をわかりやすく伝える内容・デザインとなっているか。 ・提案内容は具体的かつ効果的か。 ・アクセシビリティに対応した成果物となっているか。 | 16点 | |
キャスティング | ・キャスティング予定の著名人は全国的に知名度があり、本業務におけるターゲットに対し訴求力があるか。 ・本市のPRにふさわしい人物となってい るか。 | 16点 | |
掲出期間 | ・成果物の使用可能期間により算出 | 4点 | |
独自提案等 | ・提案上限額内で魅力的な独自提案等があるか。 | 4点 | |
事業費 | ・見積額により算出 | 8点 | |
合計 | 100点 |
イ 評価基準及び得点・得点化方法 (ア) 実績など
ⅰ 地域精通度
評価 | 判断基準 | 得点 |
A | 契約事務取扱要綱第5条の市内業者である | 2点 |
B | 契約事務取扱要綱第5条の準市内業者である | 1点 |
C | 契約事務取扱要綱第5条の市外業者である | 0点 |
ⅱ 事業者の類似業務実績
次の表のとおり5段階評価で項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 当該項目に関して特に優れている | 各項目の配点×1.00 |
B | 当該項目に関して優れている | 各項目の配点×0.75 |
C | BとDの中間程度 | 各項目の配点×0.50 |
D | 当該項目に関して要求水準書の内容を満たす程度 | 各項目の配点×0.25 |
E | 当該項目に関して満たしていない | 各項目の配点×0.00 |
(イ) 業務全般・企画力
ⅰ キャスティング
起用する著名人のターゲットに対する全国的な知名度及びターゲットへの訴求力、人物像、「姫路ふるさと大使(ひめじ観光大使)」に就任可能かの評価点の合計点を評価点とする。
・知名度、ターゲットへの訴求力
評価 | 判断基準 | 得点 |
A | 当該項目に関して特に優れている | 8点 |
B | 当該項目に関して優れている | 6点 |
C | BとDの中間程度 | 4点 |
D | 当該項目に関して要求水準書の内容を満たす程度 | 2点 |
E | 当該項目に関して満たしていない | 0点 |
次の表のとおり5段階評価で項目ごとに評価点を算出する。提案書に複数の著名人を挙げている場合は第一候補で採点する。
・人物像(本市のPRにふさわしい人物か)
評価 | 判断基準 | 得点 |
A | 当該項目に関して特に優れている | 7点 |
B | 当該項目に関して優れている | 5点 |
C | BとDの中間程度 | 3点 |
D | 当該項目に関して要求水準書の内容を満たす程度 | 1点 |
E | 当該項目に関して満たしていない | 0点 |
次の表のとおり5段階評価で項目ごとに評価点を算出する。提案書に複数の著名人を挙げている場合は、第一候補で採点する。
・「姫路ふるさと大使(ひめじ観光大使)」への就任
評価 | 判断基準 | 得点 |
A | 可能 | 1点 |
B | 未定・不可・決定後交渉 | 0点 |
次の表のとおり2段階評価で項目ごとに評価点を算出する。複数の著名人を上げている場合は、第一候補が就任可能かどうかで採点する。
ⅱ 掲出期間
次の表のとおり5段階評価で項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点 |
A | 公表から2年以上 | 4点 |
B | 公表から1年6か月以上2年未満 | 3点 |
C | 公表から1年を超え、1年6か月未満 | 2点 |
D | 公表から1年 | 1点 |
E | 公表から1年未満 | 0点 |
ⅲ ⅰ、ⅱ以外の項目
次の表のとおり5段階評価で項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 当該項目に関して特に優れている | 各項目の配点×1.00 |
B | 当該項目に関して優れている | 各項目の配点×0.75 |
C | BとDの中間程度 | 各項目の配点×0.50 |
D | 当該項目に関して要求水準書の内容を満たす程度 | 各項目の配点×0.25 |
E | 当該項目に関して満たしていない | 各項目の配点×0.00 |
(ウ) 独自提案
次の表のとおり4段階評価で項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 特に魅力的である | 4点 |
B | AとCの中間程度 | 3点 |
C | 魅力的である | 2点 |
D | 魅力的でない、若しくは、提案がない | 0点 |
(エ) 事業費
前項第1号に定める提案資料の様式7に記載された受託希望金額を対象として、次の方法により評価点を算出する。
各提案者から提案された受託希望金額のうち、最低の金額を示した提案者を第1位として、事業費(受託希望金額)に関する評価点の満点である8点を付与し、その他の提案者の評価点は、8点に第1位の受託希望金額と当該提案者が示す受託希望金額との比率を乗じて得た数(小数点以下三位を四捨五入する。)とする。
8点×(全提案中最低の受託希望金額/提案者が示す受託希望金額)
ウ 総合評価点
提案等に関する評価点と事業費(受託希望金額)に関する評価点の合計により算出する。
⑶ その他
ア 提案者が1者の場合でも、提案資料の審査を実施する。イ 審査の経過に対する問合せには応じない。
ウ 契約候補者の特定を令和4年9月27日に行う。特定の結果は、結果のいかんにかかわらず、速やかに各社宛てに書面で通知する。
エ 特定された契約候補者は、令和4年10月3日正午までに、本件業務の見積書を観光課に提出すること。
オ 契約相手方名、契約予定日、契約金額及び審査結果については、令和4年10月7日を目途に姫路市ホームページに掲載する。
カ 審査の経緯については一切公表しない。また、審査結果に対する異議申立ては一切受け付けない。
11 契約の方法
⑴ 審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結 する。基本的には提案内容に沿った形で委託契約を行うが、本件における提案はあくまで 契約候補者選定の審査材料となるものであるため、実際の契約締結及び業務推進に当たっ ては、本市と協議した上で業務内容等の部分的な修正を行うことがあるので留意すること。
⑵ 契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合において、次順位以降に契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、前項第1号カと同様の方
法により契約候補者を特定する。
⑶ 提案資料は、契約書の一部とする。
⑷ 契約保証金については、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を適用する。
12 参加の辞退に関する事項
⑴ 参加表明者は、第10項第1号カの規定により行うくじの対象者に該当する場合を除き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
⑵ 参加を辞退する場合は、辞退届を書面(様式は任意)により観光課に持参又は郵送(書留郵便等、配達の記録が確認できものに限る。)で提出すること。
なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
13 失格に関する事項
次のいずれかに該当する者は、失格とする。
⑴ 第2項に規定する参加資格を満たしていない者
⑵ 提案資料を提出期限までに提出しなかった者
⑶ 提出書類に故意に虚偽の記載をした者
⑷ 提案上限金額を超える金額を請負希望金額として提案した者
⑸ 要求水準書に対し重大な違反のある提案をした者
⑹ その他このプロポーザルの条件に違反した者
14 著作xx
⑴ 提案書の著作権は、提案者に帰属する。ただし、このプロポーザルに関する公表その他本市が必要と認めるときには、本市は提案資料の全部又は一部を提案者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。
⑵ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている方法等を提案に使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負うものとする。
15 プロポーザルの参加に要する費用負担
企画提案資料の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、参加表明者の負担とする。
16 その他
⑴ 契約候補者が正当な理由なく契約の締結を辞退した場合は、指名停止を行うことがある。
⑵ 契約候補者が契約締結までの間に、このプロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
⑶ 契約候補者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第3号に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。
⑷ 参加表明手続及び企画提案手続等で提出した書類に故意に虚偽の記載をした場合は、指
名停止を行うことがある。