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この書面の表記について
この「商品パンフレット」では、「ご契約のxxx/約款」に記載されている「登録制一括払」を「年1回払(12ヵ月分)」と表記しています。
積立利率、特約の為替レート等は以下の方法でご確認いただけます。
2024年4月版
マニュライフつみたて
お電話
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マニュライフ生命コールセンター
0120 063 730
月~金曜日 9時~17時
祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。
マニュライフ生命のマイページ
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xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
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〈外貨建/無告知型〉
無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)
少し先のxxにも、
もっと先のxxにもそなえたい。
ご加入いただくと、付帯サービスをご利用いただけます。
無料の付帯サービス「メディカルリリーフ(プラス)」
健康相談サービス
●このサービスは、マニュライフ生命の業務提携先であるティーペック株式会社が提供します。なお、サービス内容は予告なく変更・中止する場合があります。
●サービス利用の結果について、マニュライフ生命は責任を負いかねます。
●利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的において、マニュライフ生命に提供することがありますが、サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
●利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
●受診手配・紹介サービスは、ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関へ手配するもので、希望すれば受けられるものではありません。
●利用の際の諸条件等がありますので、ご不明な点はお問合せください。
参照
このサービスのくわしい内容については、契約後、保険証券に同封されるチラシをご覧ください。
外貨建保険販売資格をもつ生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者です。保険契約締結の代理権はありません。したがって、契約はお客さまからのお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみがこの保険を取り扱えます。
募集人の権限等の確認は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
ご契約の検討・お申し込みにあたっては、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のxxx/約款」をあわせてご覧ください。
契約者が法人となる場合は、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」をあわせてご覧く
ださい。
「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)「」ご契約のxxx/約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等について説明しています。必ずご一読の上、大切に保管してください。
公的年金制度
(老齢年金制度)のご案内
公的年金制度に加入している方は、一定の年齢になった場合に、老齢年金を受取れます。
将来受給可能な年金の見込み額を把握したうえで、計画的に不足する資金を準備しましょう。
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
生命保険協会ホームページ お客さま向けご案内チラシ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/
[引受保険会社]
[募集代理店]
本社:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
東京オペラシティタワー30階ホームページ:xxx.xxxxxxxx.xx.xx
取扱者(生命保険募集人)
祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。
引受保険会社 募集代理店
MLJ(PTD)23120864-292215
2024年4月現在
No.1803/24.04
ご契約の10年後から、保障が充実していく終身 保険です。
Point1
契約通貨を選択し、円または契約通貨で払い込み
海外の金利を活用した運用成果が期待できます。
【契約通貨】
Point2
第1保険期間満了後
この保険は、保険期間が以下の
・第1保険期間:契約日からその日
・第2保険期間:第1保険期間満了
わたる期間
から手厚い保障
2つに分かれています。を含めて10年間
日の翌日以後、終身に
Point3
保険料払込期間満了後は、ニーズに応じて選択可能
● 終身保険(一生涯の保障)を継続する
積立金額があらかじめ設定した死亡保障額に到達したあとは、積立金額の増加に伴い、死亡保障も増加していきます。
参照
くわしくは P.5 をご覧ください。
● 年金受取
米ドル または 豪ドル
※契約後に、契約通貨の変更はできません。
くわしくは、下記「 ご注意」をご
覧ください。
終身保険にかえて、積立金を年金で受け取ることもできます。
参照 くわしくは P.6 をご覧ください。
参照 この保険のリスクや諸費用については、P.9 ~ P.10 をご覧ください。
第1保険期間中の死亡保険 金額は多くの場合、基本保険金額*1を下回ります。
【イメージ図】(第1保険期間10年・保険料払込期間10年の場合)
お申し込みに
告知は不要です。
※この図は、この保険の概要を表すためのイ メージです。実際のご契約の推移に基づいて作成されたものではありません。
※実際に適用される積立利率および契約内容 によって、積立金額・解約返戻金額・死亡保険金額は図の動きと異なりますので、ご注意ください。
一生涯の保障
※この図に表示の基本保険金額・解約返戻金額・死亡保険金額・積立金額は、契約通貨建てとなります。
死亡保険金額
(基本保険金額*1)
基本保険金額
*1 解約返戻金
積立金
月払保険料累計額
( )
死亡保険金額
基本保険金額*1に対する月払保険料×経過月数
解約返戻金額*2
死亡保険金額
(積立金額*3×1.01)
積立金額*3
契約日
第1保険期間(10年)保険料払込期間(10年)
保険料払込期間満了日
第2保険期間(11年目以降)一生涯保障
*1 基本保険金額は、第2保険期間中の死亡保険金額として、契約時に定める金額をいいます。ただし、契約後に減額されたときは、減額後の金額をいいます。
*2 解約返戻金額は、契約日から10年以内は積立金額から解約控除を差し引いた金額になります。解約控除は、契約日からの経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて適用されます。
1
2
*3 積立金額は、保険関係費を差し引いた金額になります。
ご注意
● この保険にかかる積立金の運用、死亡保険金等のお支払い等は、契約時に選択いただいた契約通貨建てで行います。そのため、死亡保険金等を円に換算した場合、為替レートの変動により、損失が生じるおそれがあります。
● 第1保険期間中の死亡保険金額は、「基本保険金額に対する月払保険料×契約日から被保険者がお亡くなりになった日までの経過月数(月払保険料累計額)」となります。ただし、積立金額が「基本保険金額に対する月払保険料×契約日から被保険者がお亡くなりになった日までの経過月数」を超える場合は積立金額となります。なお、第1保険期間中の死亡保険金額は多くの場合、基本保険金額を下回ります。
参照 くわしくは P.5 「万一の場合の保障が、一生涯続きます。」をご覧ください。
● 保険料払込期間、性別、年齢等によって、解約返戻金や積立金の推移は異なります。なお、契約後10年間は、解約控除がかかります。
● 保険料払込期間中の積立金額・解約返戻金額は、多くの場合、月払保険料累計額を下回ります。なお、保険料払込期間満了後であっても下回る場合があります。
● この保険は、保険料がそのままつみたてられて運用されるものではありません。
参照 くわしくは P.8 「ご契約にあたってご留意いただきたい点」をご覧ください。
海外の金利を活用した運用成果が期待でき ます。
契約通貨
契約通貨を米ドル、または豪ドルからご選択いただきます
● 積立金の運用、死亡保険金のお支払い等は、契約通貨で行います。
● 契約通貨は、次のいずれかを契約時にご選択いただきます。
積立利率の設定方法
● 積立利率は、マニュライフ生命が原則として毎月1回(1日)設定する「基準積立利率」に基づいて、設定されます。
● 基準積立利率は、契約通貨に対応する指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に
-1.0%から1.5%を増減させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率となります。
● 基準積立利率は、契約通貨で「米ドル」をお選びいただいた場合はアメリカのxxxx、「豪ドル」をお選びいただいた場合はオーストラリアのxxxxを指標として、設定されます。
米ドル
または
豪ドル
※契約後に、契約通貨の変更はできません。
● 契約日における積立利率は、契約日における基準積立利率と同じです。契約後の月単位の契約応当日に
● 毎月の契約通貨建ての保険料は、円に換算してお払い込みいただきます。
● 年1回払(12ヵ月分)の場合は、契約通貨建てでもお払い込みいただけます。
※契約通貨建てでのお払い込みは、xx證券経由による払込に限ります。
おける積立利率は、契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率となります。
● 契約日から120ヵ月超となった場合の積立利率は、当月を含めて直近120ヵ月の基準積立利率の平均とします。
毎月払(1ヵ月分)の場合 | 年1回払(12ヵ月分)の場合 | ||
保険料の払込通貨 | 円 |
米ドル または 円 | 豪ドル または 円 |
契約通貨 | 米ドル または 豪ドル | 米ドル | 豪ドル |
積立利率の設定例
3月の基準積立利率/2.00%Ⓐ 4月の基準積立利率/2.50%Ⓑ
5月の基準積立利率/3.00%Ⓒ 6月の基準積立利率/2.40%Ⓓ
の場合
契約日 | 各ご契約に適用される毎月の積立利率(契約日が左記の場合) | |||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
3月1日 | 2.00% Ⓐ | 2.25% (Ⓐ+Ⓑ)÷2 | 2.50% (Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ)÷3 | 2.48% (Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ)÷4 |
4月1日 | 2.50% Ⓑ | 2.75% (Ⓑ+Ⓒ)÷2 | 2.63% (Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ)÷3 | |
5月1日 | 3.00% Ⓒ | 2.70% (Ⓒ+Ⓓ)÷2 | ||
6月1日 | 2.40% Ⓓ |
積立利率
契約通貨に応じた積立利率を毎月更改し、積立金を運用します
● この保険の積立利率は、xxxxの上昇・下落に対して、ゆるやかに上昇・下落するしくみとなっています。契約時の積立利率が保険期間にわたって固定されることはありません。
● 契約日が金利の上昇局面・下落局面のいずれの場合であっても、保険期間にわたってxxxxの動向の影響を緩和して反映します。
● 積立利率は契約通貨に関わらず、年1.50%が最低保証されています。
※各基準積立利率を平均した積立利率は、小数第3位を四捨五入します。
積立利率の推移イメージ
基準積立利率
積立利率
1.5%
最低保証積立利率:年1.5%
参照
3
4
くわしくは次ページをご覧ください。
0%▲ 契約日
保険期間
ご注意
基準積立利率および積立利率は、この保険の実質利回りではありません。
お客さまにお払い込みいただいた契約通貨建ての保険料全額が基準積立利率および積立利率で運用されるものではありません。
お払い込みいただいた保険料のうち、保険契約の締結・維持に係る費用に充てられる金額をのぞいた金額が積立金として運用されます。また、契約後も定期的に、保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が積立金
から控除されるためです。
死亡保険金を年金で受け取る
ー無配当年金特約を付加ー
● 死亡保険金の全部または一部を年金基金として、年金でお受け取りいただけます。
● 円支払特約E型を同時に付加していただき、契約通貨建ての死亡保険金額を円建ての年金基金に換算して、円建てで年金をお受け取りいただけます。
● 年金種類は確定年金(5年または10年)です。
死亡保険金を年金で受け取る場合
契約者(被保険者に万一のことがあった後は死亡保険金受取人)のお申し出により、無配当年金特約を付加していただけます。
確定年金
(5年または10年)
年金基金(円)
年金基金
(契約通貨建て)
死亡保険金
(契約通貨建て)
万一の場合の保障が、一生涯続きます。 年金でのお受け取りも可能です。
支払内容 | 死亡保険金 | |
支払額 | 第1保険期間 (ご契約から10年間) | 月払保険料×経過月数*(1 月払保険料累計額*2) ※第1保険期間中における積立金額が上記の金額を超える場合は、積立金額 |
第2保険期間 ( 翌日から終身 ) 第1保険期間満了日の | 基本保険金額 ※第2保険期間中における積立金額が基本保険金額以上になった場合は、「積立金額×1.01」 | |
受取人 | 死亡保険金受取人 |
項目 | 契約通貨 | |
米ドル | 豪ドル | |
「円支払特約E型」の為替レート | 契約通貨のTTM - 1銭 | 契約通貨のTTM - 3銭 |
ご注意
● 年金は円でお受け取りいただきます。契約通貨建ての年金受取は取扱いません。
● マニュライフ生命は、契約通貨建ての年金基金または年金原資を換算基準日における為替レートで円に換算して、年金をお支払いします。そのため、円で受け取る年金の合計額が、払込保険料の総額の円換算額を下回り、損失が生じることがあります。
● 実際の年金額は、年金支払開始時点の基礎率等(予定利率等)によって計算されます。
ご注意
この保険は、「第1保険期間」と「第2保険期間」とで、死亡保険金の支払額が異なります。
第1保険期間中に被保険者が死亡された場合の死亡保険金額は、多くの場合、基本保険金額を下回ります。
ご注意
次のような場合は、保険金をお受け取りいただけないことがあります。
<保険金をお受け取りいただけない場合の例>
● 保険金の免責事由に該当した場合
(例)責任開始日からその日を含めて3年以内における被保険者の自殺、死亡保険金受取人等の故意による支払事由該当等
● 重大事由によりご契約が解除された場合
(例)死亡保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等
● 保険料のお払い込みがなく、ご契約が解除となった場合
● 保険契約の締結に際して詐欺の行為があってご契約が取り消しとなった場合
● 死亡保険金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
被保険者が責任開始期以後に死亡された場合、死亡保険金をお受け取りいただけます
*1 契約日からその日を含めて被保険者の死亡された日までの経過月数とし、1ヵ月未満の端数については切り上げます。
*2 基本保険金額を減額した場合は、保険契約の締結時から減額後の月払保険料であったものとして計算します。
※支払事由に該当し、死亡保険金が支払われた場合、ご契約は消滅します。
● 死亡保険金受取人は、死亡保険金を年金で受け取ることができます。
参照 くわしくは P.6 「年金でのお受け取りも可能です。」をご覧ください。
死亡保険金は契約通貨または円でお受け取りいただけます
● 円でお受け取りいただく場合の為替レート(「円支払特約E型」の為替レート)は、下表の通りです。
※下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*3との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
*3 対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
※2024年4月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
将来の死亡保障にかえて、積立金を年金で受け取る
ー無配当年金支払移行特約を付加ー
● 保険料払込期間満了後に、将来の死亡保障の全部または一部を、年金でお受け取りいただけます。
● 年金支払に移行する部分の積立金を年金原資とします。
● 円支払特約E型を同時に付加していただき、契約通貨建ての年金原資を円に換算して、円建てで年金をお受け取りいただけます。
● 年金種類は確定年金(4年・5年・6年・10年)です。
将来の死亡保障にかえて年金で受け取る場合
保険料払込期間経過後の年単位の契約応当日に、無配当年金支払移行特約を付加していただけます。
確定年金
(4・5・6・10年のいずれか)
5
6
参照
年金原資(円)
年金原資
(契約通貨建て)
積立金
(契約通貨建て)
くわしくは「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」のP.5「5. 主な特約について(」契約概要)をご覧ください。
ご契約にあたってご留意いただきたい点
第1保険期間中の死亡保険金額
● 第1保険期間中の死亡保険金額は多くの場合、基本保険金額を下回ります。
参照 くわしくは P.5 「万一の場合の保障が、一生涯続きます。」をご覧ください。
保険料がそのままつみたてられていくものではありません
● 生命保険は、お払い込みいただいた保険料が預貯金のようにそのままつみたてられていくものではありません。一部は保険金のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な費用にあてられます。
項目 | 契約通貨 | |
米ドル | 豪ドル | |
「円入金特約」の為替レート | 契約通貨のTTM +50銭 |
この保険の解約返戻金についてご留意いただきたい点
● この保険の保険料払込期間中の積立金額・解約返戻金額は、多くの場合、月払保険料累計額を下回ります。なお、保険料払込期間満了後であっても下回る場合があります。
● この保険の場合、解約控除の影響により契約日から最長2年間は、解約返戻金がまったくない場合があります。
クーリング・オフ制度 ※法人契約は、クーリング・オフ制度の対象外です。
● 申込者または契約者は、「申込書を記入していただいた日*」または「第1回保険料相当額をお払い込みいただいた日」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といい、この場合にはお払い込みいただいた金額をお返しします。
*情報端末を利用したお申し込みの場合は、「情報端末によりお申し込み手続きをいただいた日」をいいます。
参照 くわしくは、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」の
P.15「2. クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度の対象となります」(注意喚起情報)をご覧ください。
保険料のお払い込みがないと、ご契約が解除されます
● 保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。なお、払込期月内にお払い込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
● 保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から翌々月末日までです。
● 保険料払込の猶予期間内に保険料のお払い込みがない場合、ご契約は解除となります。
7
8
● この保険には、失効・復活のお取扱いや、マニュライフ生命が自動的に保険料をお立替えする制度はありません。
ご注意
生命保険料控除について
年1回払(12ヵ月分)で保険料をお払い込みいただいた場合、その年に払込期日が到来した金額をその年に支払った保険料の額とし、その金額のみが生命保険料控除の対象となります。
ご注意
● ご契約時に保険料払込方法(経路)を口座振替扱とした場合には、以下の点にご注意ください。
・毎回、契約通貨建ての保険料を円に換算した金額でお払い込みいただきます。お払い込みいただく金額は、換算基準日における為替レートの変動により、お払い込みのたびに変動(増減)します。
● 保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から翌々月末日までです。
猶予期間が満了するまでに保険料のお払い込みがない場合は、契約解除となります。ご契約の失効・復活のお取扱いはありません。
・保険料払込期間満了まで保険料をお払い込みいただくことを前提に、基本保険金額等の設定をご検討ください。
保険料の払込方法
保険料の払込通貨と保険料払込方法(経路)について
● 契約通貨建ての保険料は、契約時にお申し出いただいた契約通貨建ての基本保険金額・保険料払込期間等に基づいて、算出されます。
● 保険料の払込通貨と保険料払込方法(経路)については、下表の通りです。
年1回払(12ヵ月分)の場合
円
米ドル または 豪ドル
円
口座振替扱
● 円に換算してお払い込みいただく場合の為替レート(「円入金特約」の為替レート)は、下表の通りです。
※下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
* 対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
※2024年4月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
保険料払込方法(回数)について
保険料払込方法(回数)は、毎月払(1ヵ月分)または年1回払(12ヵ月分)となります。
xx證券経由による払込
口座振替扱
保険料払込方法(経路)
保険料の払込通貨
毎月払(1ヵ月分)の場合
年1回払(12ヵ月分)
● 保険料を12ヵ月単位で一括払できます。
● 一括払された金額から、1ヵ月分の契約通貨建ての保険料を、月単位の契約応当日が到来するたびに充当します。
● ご契約が消滅したとき(死亡保険金をお支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)等に、ご契約に充当していない契約通貨建ての保険料がある場合には、充当していない契約通貨建ての保険料を払い戻します。
9
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外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
●死亡保険金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
●次の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「円入金特約」を付加し、保険料を円でお払い込みいただく場合
②「円支払特約E型」を付加し、死亡保険金等を円でお支払いする場合
③「無配当年金特約」および「円支払特約E型」を付加し、年金基金を円に換算する場合
④「無配当年金支払移行特約」および「円支払特約E型」を付加し、積立金を円に換算する場合
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
契約通貨
米ドル 豪ドル
① 「円入金特約」の為替レート
契約通貨のTTM + 50銭
③ 「円支払特約E型」の為替レート
契約通貨のTTM - 3銭
※2024年4月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
●年金支払期間中、次の年金管理費をご負担いただきます。
【
④
契約通貨のTTM -1銭
②
項目
無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中にご負担いただく費用
この保険のリスクと費用についてご確認くだ さい。
ご注意
この保険にはリスクがあります
●この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。
●したがって、「お支払い時点の為替相場で円換算した死亡保険金の額等」が、
「お払い込み時点の為替相場で円換算した保険料の総額」を下回ることがあり、 損失が生じるおそれがあります。
●為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。
・契約通貨建ての保険料を円に換算した金額は「、円入金特約」の為替レートの変動 に応じて、お払い込みのたびに変動(増減)します。
・「円支払特約E型」を付加して円に換算してお支払いする死亡保険金の額等は、
「円支払特約E型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。このため、
「契約時点の為替相場で円換算した死亡保険金の額等」を下回ることがあります。
この保険にかかる費用は次の通りです
この保険には、保険関係費がかかるほか、解約、減額時および払済特別終身保険への変更時に解約控除がかかります。また、外貨のお取扱いによる費用がかかる場合があります。無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中には年金管理費がかかります。
保険関係費
●お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が控除されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
●解約、減額時および払済特別終身保険への変更時に、契約日から解約した日、減額した日および払済特別終身保険への変更日までの経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて積立金額から解約控除をご負担いただきます。
●解約控除をご負担いただく期間は、契約日から10年間とします。
※解約控除は、経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)・保険料払込期間等によって異なるため、一律には記載できません。
※払済特別終身保険への変更後の解約および減額時に、解約控除のご負担はありません。
次のページへ続く
解約、減額時および払済特別終身保険への変更時にご負担いただく費用
項目 | 費用 | |
年金管理費 年金支払の管理にかかる費用】 | 責任準備金額に 0.4%を乗じた金額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
ご契約について
責任開始日 | お申し込みいただいたご契約の保障が開始される時期(第1回保険料相当額のお払い込みが完了したとき)を責任開始期といい、責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | ||
契約日 | 責任開始日の翌月1日 ※この保険では、責任開始日を契約日とするお取扱いはありません。 | ||
基準積立利率と積立利率 | 参照 P.3 「積立利率」、P.4 「積立利率の設定方法」をご覧ください。 | ||
付加できる主な特約 ※特約保険料はかかりません。 | 円入金特約 | 契約通貨建ての保険料を換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算してお払い込みいただく特約です。ただし、保険料を契約通貨建てで年1回払(12ヵ月分)する場合は付加されません。 | |
円支払特約 E型 | 契約通貨建ての死亡保険金等を換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算してお支払いする特約です。 | ||
xxxx・xxx特約 | 被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、マニュライフ生命の定める範囲内で死亡保険金の一部または全部を特約保険金として被保険者に前払いする特約です。 ※特約保険金の請求日が第1保険期間中となる場合は、特約保険金はお受け 取りいただけません。 ※法人契約には付加できません。 | ||
指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となる保険金について、被保険者ご自身がご請求いただけない所定の事情がある場合、被保険者にかわって指定代理請求人が保険金を請求いただける特約です。 ※リビング・ニーズ特約とあわせて付加することが必要です。 ※法人契約には付加できません。 | ||
無配当年金特約・無配当年金支払移行特約 | 参照 | P.6 「年金でのお受け取りも可能です。」をご覧ください。 | |
その他 ご契約について | ● 配当金はありません。 ● 契約者貸付および保険料の自動振替貸付のお取扱いはありません。 ● 保険料のお払い込みがないと、ご契約が解除されます。失効・復活のお取扱いはありません。 | ||
参照 P.8 「ご契約にあたってご留意いただきたい点」をご覧ください。 |
最低 20,000米ドル/20,000豪ドル(単位:1,000米ドル/1,000豪ドル) 3億円相当額
※契約日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額です。
※被保険者の契約年齢、お申し込みいただくご契約の保険料払込期間やマニュライフ生命の保険契約の加入状況により異なります。
※マニュライフ生命所定の保険契約の保険金額を通算して、7億円(被保険者の契約年齢によって異なります)を超えることはできません。
契約年齢 | 保険料払込期間10年(①) | 保険料払込期間20年(②) |
0歳*~15歳 | 500万円 | ー |
16歳~19歳 | 1億円 | 1,000万円 |
20歳~24歳 | 2億5,000万円 | 3,000万円 |
25歳~49歳 | 3億円 | 3,000万円 |
50歳~65歳 | 3億円 | 3,000万円 |
66歳~70歳 | 3億円 | 3,000万円 |
71歳~80歳 | 2億円 | ー |
【契約年齢・保険料払込期間別の上限金額】
基本保険金額
最高
増額・減額
最低保険料
保険料払込方法
保険料
(回数)
保険料払込方法
(経路)
払済保険 被保険者の範囲
死亡保険金受取人の範囲
*0歳の場合は、申込日が出生の日からその日を含めて14日経過後からお申し込みいただけます。
※①~②に記載の基本保険金額は、契約日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額です。
※①~②を複数ご契約いただく場合は、新契約、既契約をあわせて、①~②の全契約を合計して①に記載の金額の範囲内とします。
● 増額のお取扱いはありません。
● 減額については、参照 「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」の
P.9 「6. ご契約を解約または基本保険金額を減額された場合には、解約返戻金をお支払いします」(契約概要)をご覧ください。
30米ドル/30豪ドル
● 毎月払(1ヵ月分)
● 年1回払(12ヵ月分)
保険料を12ヵ月単位で一括払できます。一括払された金額から、1ヵ月分の契約通貨建ての保険料を、月単位の契約応当日が到来するたびに充当します。
※保険料一括払期間中でのお申し出による、ご契約に充当していない契約通貨建ての保険料の払い戻し
はできません。
※年1回払(12ヵ月分)で保険料をお払い込みいただいた場合、その年に払込期日が到来した金額をその年に支払った保険料の額とし、その金額のみが生命保険料控除の対象となります。
● 口座振替扱(毎月払(1ヵ月分)/年1回払(12ヵ月分))
円入金特約を付加し、契約通貨建ての保険料を円に換算してお払い込みいただきます。
● xx證券経由による払込(年1回払(12ヵ月分)のみ)
契約通貨建てでお払い込みいただきます。
参照 「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」の
P.10「7. 保険料の払い込みが困難になったときの制度」(契約概要)をご覧ください。
契約者本人、契約者の配偶者または3親等内の親族被保険者の配偶者または3親等内の親族
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※契約時の金融情勢等の影響により、契約通貨等によってはお取扱いを見合わせる場合があります。
税務のお取扱い
税務上の換算レート
● この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。この場合、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様にお取扱いします。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約効力発生日 | TTM |
死亡保険金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB |
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
● 円でお払い込みいただいた保険料について、円建ての生命保険と同じ税法上の取扱いを適用します。
● 外貨でお払い込みいただいた保険料については、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様にお取扱いします。
対象 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*2 |
保険料 | 保険料受領日 | TTM |
*2 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値のことをいいます。
保険料と税金
● お払い込みいただいた保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。
● 他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※年1回払(12ヵ月分)で保険料をお払い込みいただいた場合、その年に払込期日が到来した金額をその年に支払った保険料の額とし、その金額のみが「生命保険料控除」の対象となります。
生命保険料控除の対象となる保険料
● 1月から12月までにお払い込みいただいた正味保険料の合計額です。
死亡保険金等にかかる税金
死亡保険金等 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
死亡保険金 | 本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 | |
解約返戻金 | 本人 | - | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
※契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金受取時には、他の死亡保険金と合算の上「、生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
保険金の非課税扱について
● リビング・ニーズ特約による特約保険金は、被保険者本人が受け取られた場合は非課税扱となります。
【ご参考】一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額={収入-必要経費(払込保険料総額等)-特別控除(50万円)}×1/2
●「円支払特約E型」を付加した場合、解約返戻金および死亡保険金は下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*3の翌営業日 |
死亡保険金 |
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*3 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
ご注意
● 税務上のお取扱いについては、2023年11月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。また、個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。くわしくは、「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。