第1条 受講申込者(以下「受講者」という)は、申込書の内容および以下の条項を承諾のうえ、双葉電子工業株式会社が運営し、無人航空機(以下「ドローン」という)の操 縦を教授するFutaba ドローンスクール(以下「当スクール」という)に対し受講の申込みを行い、当スクールはこれを承諾します。
双葉ドローンスクール約款
(契約の成立)
第1条 受講申込者(以下「受講者」という)は、申込書の内容および以下の条項を承諾のうえ、双葉電子工業株式会社が運営し、無人航空機(以下「ドローン」という)の操縦を教授するFutaba ドローンスクール(以下「当スクール」という)に対し受講の申込みを行い、当スクールはこれを承諾します。
2 前項の定めにかかわらず、次に定める事由に該当するときは、各要件を満たすことを条件として契約が成立するものとします。
(1) 受講条件のある講座にあっては、当該条件をみたしていること。
(2) その他受講案内書等に定められた条件を充たすこと。
(拒否事由)
第2条 当スクールは、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
(1) 前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
(2) 受講者の年齢が18歳未満であるとき。
(3) 受講者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
(4) 受講者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下反社会的勢力という)であるとき、または反社会的勢力と関係性を有するとき。
(5) 自ら又は第三者を利用して次に定める事項に該当する行為を行っているとき。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ その他前各号に準ずる行為
(6) 偽名または他人名義で受講申込みが行われたとき。
(7) 受講者が泥酔等によりドローンの正常な操縦が期待出来ないと当スクールが判断したとき。
(8) 当スクール所定の期日までに、次条に記載された受講料・諸費用を支払わなかったとき。
(9) 受講者に、ドローンに関する航空法、電波法、民法等の各種法令および公的機関が定める各種安全ガイドラインの遵守を期待することができないと当スクールが判断したとき。
(10) 自主訓練コースの申し込みにおいて、受講者自身が賠償責任保険に加入している旨を証する書類(保険証券等)の写しについて、受講者が申込時に当スクールへ提出しなかったとき
(11) 講座の安全かつ円滑な進行又は運営に支障を及ぼすなど、受講者の受講が適切でないと当スクールが判断したとき
(12) その他、本約款に違反したとき
(料金・諸費用)
第3条 受講者は、当スクール開講の1週間前までに申込金として5万円を当スクールの指定する口座へ支払うものとします。
2 受講者は、開講の前日までに、当スクールが定める受講料を当スクールの指定する口座へ支払うものとします。
3 前二項の定めにかかわらず、安全運航管理者コース、技量アップコース及び自主訓練コースの受講者は、当スクール開講の1週間前までに受講料を当スクールの指定する口座へ支払うものとします。
4 前三項の申込金および受講料にかかる、消費税及び振込手数料等の支払に要する費用は受講者の負担となります。
5 受講に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費用の実費)については、受講者の負担となります。但し、当スクールの受講案内又はホームページ等において、当スクールが負担すると明示した費用については、この限りではありません。
(休業日、受講時間)
第4条 当スクールの休業日及び受講時間については、当スクールが別に定めるところによります。なお、当スクールの都合により臨時に変更する場合があります。
(受講者の都合によるキャンセル)
第5条 受講者が申込み後に受講をキャンセルしたとしても、当スクールは受講者に申込金を返還しないものとします。
2 受講者が開講後に受講をキャンセルしたとしても、当スクールは受講料を一切返還しないものとします。但し、開講前のキャンセルにあっては、受講料を全額返還します。
3 開講後に、受講者が自身の都合により受講のキャンセルを申し出た場合、当スクールは、受講のキャンセルに係る代替措置を受講者が希望しない場合を除いて、当該措置につい て受講者と協議するものとしますが、当該措置の実施の有無及び内容に関する最終的な 判断は当スクールが行うものとし、受講者はこれに従うものとします。
4 前項の協議の結果、当スクールにて前述の措置を実施しない判断をした場合であっても、当該受講のキャンセルは、依然として「開講後の受講者都合による受講のキャンセル」
としてみなされるものとします。
5 本約款に定める受講料・諸費用の支払いに関する手数料並びに当スクールから受講者に対して返還する際の手数料は、すべて受講者の負担となります。ただし、当スクールの責に帰すべき事由により、受講者が本カリキュラムを全く利用できない状態に陥った場合はこの限りではありません。
(当スクールによる解除)
第6条 当スクールは開講後であっても、受講者に第2条各号のいずれかに該当する事由が認められ、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該受講者に対して役務の提供を停止し、または契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の受講料または契約解除に伴う受講料の返還はおこなわないものとします。
(免責事項)
第7条 当スクールは受講者の以下の事項について、一切責任を負いません。
(1) 携帯品の紛失、盗難、滅失または損傷等の事故
(2) 駐車場での車両(自動車、バイク及び自転車等)の盗難または損傷等の事故。
(3) 受講者の不注意によって生じた負傷および損害(自主訓練コースの受講中に生じた負傷および損害を含む)
(4) 当スクールスタッフの指示及び本約款に従わなかった事によって生じた事故による負傷および損害
(5) 戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通等の不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、その他授業に関連して発生した損害
(危険防止・事故防止)
第8条 当スクールでは受講者が安全に練習して頂ける様に、受講者は必ず当スクールスタッフの指示に従って行動頂くとともに、受講者に対し次に定める事項を禁止しています。
(1) 指定練習場以外でのドローンのフライト
(2) 立ち入り禁止区域への立ち入り
(3) 無許可での写真撮影、録音等の行為
(4) 指定場所以外での喫煙、歩きながらの喫煙
(強風、雷、異常気象時の注意事項)
第9条 強風、雷、異常気象等の際は、屋外でのフライトを中断し、屋内でのフライトに変更する場合があります。
(施設に与えた損害)
第 10 条 受講者が、故意または過失によって当スクールの施設・設備に損害を与えたときは、受講者にその損害を賠償して頂きます。
(持ち込み品の禁止)
第 11 条 当スクールへは、次に定める物品の持ち込みをお断りします。
(1) 悪臭または騒音を発生するもの
(2) 銃砲刀剣類
(3) 発火または爆発の恐れのあるもの
(4) その他、他人に迷惑を及ぼす物品
(修了試験)
第 12 条 当スクールの講座を全て終えた受講者は、当スクールが定める修了試験を受験することができ、修了試験において当スクールが当該受講者の能力が修了条件を充たすと認めた場合、当スクールは当該受講者に対し修了証明書を授与します。
2 前項の修了試験の結果、受講者が不合格となった場合、不合格者が希望した場合、当スクールは、不合格者に対して補習を行うものとします。当該補習の内容は、当スクールと不合格者が協議のうえ、決定するものとし、当該補習に係る料金および諸費用は、第3条の料金および諸費用とは別途に当スクールから受講者へ請求されるものとします。
(個人情報の取り扱いについて)
第 13 条 当スクールの運営に伴い知り得た受講者の個人情報に関しては、原則以下の目的にのみ利用します。
(1) 受講者に対するサービスの案内、情報提供を行う為
(2) 受講者より照会を受けた内容に回答する為
2 本契約に際し当スクールが収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。
(協議事項)
第 14 条 本約款に定めのない事項または疑義のある事項については、双方協議のうえ決定します。
(管轄裁判所)
第 15 条 本約款に関する紛争の管轄裁判所は千葉地方裁判所とします。
(効力発生日)
第 16 条 本約款は、2021年7月11日(以下「効力発生日」という)から適用されるものとします。
(約款の変更)
第 17 条 当スクールは、以下の場合に、当スクールの裁量により、本約款を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、受講者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当スクールは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当スクールのウェブサイト(URL: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/ )に掲示します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に受講者が申し込みを行った場合は、受講者は、本約款の変更に同意したものとみなします。