Contract
宇陀市宿泊事業者誘致事業の推進に関する協定書(案)
宇陀市(以下「市」という。)と●●●●(以下「宿泊事業予定者」という。)は宇陀市宿泊事業者誘致事業(以下「本事業」という。)の実施に関して以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市と宿泊事業予定者が相互に協力して連携し、本事業の推進を図るために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによるものとする。
⑴ 「宿泊事業予定者」とは、本事業に係る公募型プロポーザル方式の手続きにより選定された単独法人又は法人グループをいう。
⑵ 「本事業」とは、宇陀市宿泊事業者誘致事業をいう。
⑶ 「開発予定地内」とは、本事業の整備対象区域をいう。
⑷ 「募集要項等」とは、本事業に係る公募型プロポーザル方式の手続きにおいて市が提示した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
⑸ 「事業提案書」とは、本事業に係る公募型プロポーザル方式の手続きにおいて市に提出した提案内容をいい、内容の明確化にあたり、市及び宿泊事業予定者が本協定の締結まで確認した事項を含む。
⑹ 「単独法人」とは、本事業に係る公募型プロポーザル方式の手続きにより選定された単独の法人をいい、市との間で土地の売買又は賃貸借契約を締結することを予定する法人をいう。
⑺ 「代表法人」とは、本事業に係る公募型プロポーザル方式の手続きにより選定された法人グループにおいて、市との間で土地の売買又は賃貸借契約を締結することを予定する法人をいう。
⑻ 「法人グループ」とは、本事業に係る公募型プロポーザル方式の手続きにより宿泊事業予定者として選定された複数の法人をいう。
⑼ 「構成法人」とは、法人グループを構成する代表法人以外の法人をいう。
(基本的合意事項)
第3条 市は、宿泊事業予定者の様々な地域における宿泊事業の実績や経験等の能力を活用するとともに、本事業において官民連携を図ることを十分に理解し、本協定の履行にあたり、その趣旨を尊重するものとする。
2 宿泊事業予定者は、本事業が市の活性化に資する事業であることを十分理解し、本協定の履行にあたり、その趣旨を尊重するものとする。
3 市及び宿泊事業予定者は、本事業に係る公募型プロポーザル方式の手続により選定され、市が計画している開発予定地内で、宿泊施設の整備を実施する者であることを確認する。
4 宿泊事業予定者は、募集要項等を遵守の上、市に示した事業提案書を宿泊事業予定者が責任を持って実行することを確認する。
(役割)
第4条 市及び宿泊事業予定者は、連携して本事業の実現に向け必要な措置をとるものとする。
(費用負担)
第5条 市及び宿泊事業予定者は、本協定の履行に関して支出した費用を各自で負担するものとし、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(協定の解除)
第6条 市は、宿泊事業予定者の責めに帰すべき事由により、宿泊事業予定者 が本協定に定める義務を履行しない場合は、本協定を解除することができる。
2 宿泊事業予定者は、市の責めに帰すべき事由により、市が本協定に定める義務を履行しない場合は、本協定を解除することができる。
3 前1項、2項により、協定を解除した場合、前条の規定にかかわらず、既に市及び宿泊事業予定者が本事業の実現に向けて支出した費用の負担は、市及び宿泊事業予定者の協議により決定するものとする。
(売買契約、または賃貸借契約の締結)
第7条 宿泊事業予定者は、宿泊施設事業用地について、市との間で売買契約、または賃貸借契約を締結する。
但し、売買契約については、宇陀市議会の議決を要する。
(秘密保持)
第8条 市及び宿泊事業予定者は、本協定の履行に関して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ、責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
⑴ 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
⑵ 相手方当事者から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
⑶ 相手方当事者から開示された後に市及び宿泊事業予定者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
⑷ 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
⑸ 市及び宿泊事業予定者が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市及び宿泊事業予定者は、次に掲げる場合は相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、開示されることにより乙の権利が著しく損なわれると認められるような乙の営業ノウハウ等の情報が秘密情報に含まれる場合は、市は宿泊事業予定者との間で事前に当該情報の取り扱いについて協議する。
⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合。
⑵ 法令の規定に従い開示が要求される場合。
⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合。
⑷ 市又は宿泊事業予定者が本協定の履行に関して業務を委託したアドバイザーに対して本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合。
⑸ 市が、本協定の履行に関して宿泊事業予定者以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合の当該第三者に開示する場合又は当該第三者を選定する手続きにおいて特定若しくは不特定の者に開示する場合。
⑹ 市が本協定の履行に関して宇陀市議会及び宇陀市民に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から第6条の定めるところにより本協定を解除する日又は全ての整備事業が終了した日とする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第5条及び第8条の規定の効力は存続するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第10条 本協定は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解
釈される。
2 本協定に関する紛争又は訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第11条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び宿泊事業予定者が協議して定めることとする。
本協定締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
市
xxxxxxxxxxx00xxx0
宇陀市長 ㊞
宿泊事業予定者
単独法人 事業者(所在地)
(商号又は名称)
(代表者の役職及び氏名) ㊞
宿泊事業予定者
代表法人 事業者(所在地)
(商号又は名称)
(代表者の役職及び氏名) ㊞
宿泊事業予定者
構成法人 事業者(所在地)
(商号又は名称)
(代表者の役職及び氏名) ㊞